附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1961年8月17日)から施行する。
附 則(1962年4月30日政令第177号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年9月29日政令第391号)
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則(1964年3月16日政令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年11月24日政令第356号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年2月11日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1965年3月29日政令第57号) 抄
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1965年4月5日政令第119号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年10月19日政令第328号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年11月15日政令第345号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 土地収用法 の一部を改正する法律(1967年法律第74号)の施行の日(1968年1月1日)から施行する。
附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1972年6月9日政令第217号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年9月2日政令第265号) 抄
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
附 則(1975年10月24日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 都市再開発法 の一部を改正する法律(1975年法律第66号)の施行の日(1975年11月1日)から施行する。
附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1978年4月25日政令第140号)
1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(1981年11月17日政令第321号)
1項 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(1982年3月31日)から施行する。
附 則(1984年5月15日政令第139号)
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした都道府県知事に対するあつ旋の申請、建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月25日政令第57号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日政令第72号) 抄
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(1991年3月13日政令第25号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月24日政令第69号) 抄
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月26日政令第74号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
4項 この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第8条の規定による改正後の 公共用地の取得に関する特別措置法施行令
第2条第1項
《法第5条法第45条において準用する場合を…》
含む。の規定による手数料の額は、一件につき、907,500円とする。 ただし、土地収用法第20条同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法19
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年3月29日政令第122号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4項 この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、
第5条
《生活再建等のための措置 法第47条第1…》
項の規定による申出は、その申出に係る措置が法第46条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。 1 氏
の規定による改正後の 公共用地の取得に関する特別措置法施行令
第2条第1項
《法第5条法第45条において準用する場合を…》
含む。の規定による手数料の額は、一件につき、907,500円とする。 ただし、土地収用法第20条同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法19
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2002年5月29日政令第184号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、
第3条
《 削除…》
の規定による改正後の 公共用地の取得に関する特別措置法施行令
第2条第1項
《法第5条法第45条において準用する場合を…》
含む。の規定による手数料の額は、一件につき、907,500円とする。 ただし、土地収用法第20条同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法19
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第59号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2004年10月15日政令第312号)
1項 この政令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年3月24日政令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
3条 (公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前にした国土交通大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、
第2条
《手数料 法第5条法第45条において準用…》
する場合を含む。の規定による手数料の額は、一件につき、907,500円とする。 ただし、土地収用法第20条同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による事業の認定を受けている事業又は都市
の規定による改正後の 公共用地の取得に関する特別措置法施行令
第2条第1項
《法第5条法第45条において準用する場合を…》
含む。の規定による手数料の額は、一件につき、907,500円とする。 ただし、土地収用法第20条同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法19
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2011年3月31日政令第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。