割賦販売法施行令《附則》

法番号:1961年政令第341号

略称: 割販法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1961年12月1日)から施行する。

附 則(1963年10月25日政令第355号)

1項 この政令は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1968年7月26日政令第260号)

1項 この政令は、1968年8月25日から施行する。

附 則(1972年12月14日政令第424号) 抄

1項 この政令は、1973年3月15日から施行する。

2項 この政令の施行前に改正前の 割賦販売法施行令 以下「 旧令 」という。第5条第1項 《法第15条第1項第2号法第35条の3の6…》 2において準用する場合を含む。に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては200,000,000円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては50,010,000円、 の規定により確認書の交付の請求をし、この政令の施行の際まだ営業保証金の還付を受けていない者に係る営業保証金の還付については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前に 旧令 第5条第1項 《法第15条第1項第2号法第35条の3の6…》 2において準用する場合を含む。に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては200,000,000円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては50,010,000円、 の規定によりされた確認書の交付の請求で、前項に規定する者以外の者に係るものは、改正後の 割賦販売法施行令 以下「 新令 」という。第5条第1項 《法第15条第1項第2号法第35条の3の6…》 2において準用する場合を含む。に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては200,000,000円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては50,010,000円、 の規定によりされた確認書の交付の請求とみなす。

4項 前項の規定により 新令 第5条第1項 《法第15条第1項第2号法第35条の3の6…》 2において準用する場合を含む。に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては200,000,000円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては50,010,000円、 の規定によりされたものとみなされた確認書の交付の請求で、この政令の施行前に当該許可割賦販売業者につき 割賦販売法 の一部を改正する法律(1972年法律第72号)第1条の規定による改正前の 割賦販売法 以下「 旧法 」という。第24条 《処分の公示 経済産業大臣は、第20条第…》 1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければな 旧法 第26条第2項 《2 第24条の規定は、前項の規定による届…》 出があつた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定によりされた公示(旧法第20条第2項の規定による取消しに係るものを除く。)に係るものについての新令第5条第2項第2号の規定の適用については、同号中「前項の規定による請求を受理した日࿸以下「 受理日 」という。)」とあるのは、「この政令の施行の日」とする。

5項 この政令の施行前に 旧令 第7条第1項 《法第18条の3第4項法第35条の3の62…》 において準用する場合を含む。の政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が50,010,000円以上であるものとする の期間が経過している場合における権利の調査、配当表の作成、公示及び通知並びに配当の実施については、なお従前の例による。

6項 この政令の施行前に 旧令 第7条第1項 《法第18条の3第4項法第35条の3の62…》 において準用する場合を含む。の政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が50,010,000円以上であるものとする の規定によりされた公示で、この政令の施行の際その公示に係る同項の期間が経過していないものは、 新令 第7条第2項の規定によりされた公示とみなす。

附 則(1975年10月17日政令第299号)

1項 この政令は、1975年10月25日から施行する。

附 則(1979年4月27日政令第123号)

1項 この政令は、1979年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に締結された改正後の別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「 追加指定商品 」という。)に係る割賦販売の契約については、 割賦販売法 以下「」という。第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の第5条第1項 《割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定…》 商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁 及び第2項並びに 第6条 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合第3項及び第4項に規定する場合を除く。には、損害賠償額 の規定は、適用しない。

3項 この政令の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた 追加指定商品 に係る割賦販売又はローン提携販売の契約(以下「 割賦販売契約等 」という。)の申込みについては、 第4条の2第1項 《割賦販売業者は、第3条第2項若しくは第3…》 又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4項 この政令の施行前に割賦販売業者若しくはローン提携販売業者が受けた 追加指定商品 に係る 割賦販売契約等 の申込み若しくはその申込みに係る割賦販売契約等がこの政令の施行後に締結された場合におけるその割賦販売契約等又はこの政令の施行前に締結された追加指定商品に係る割賦販売契約等については、第4条の3第1項から第4項まで(法第29条の4において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

5項 この政令の施行前に締結された 追加指定商品 に係るローン提携販売の契約については、 第29条の3 《書面の交付 ローン提携販売業者は、第2…》 条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項につい の規定は、適用しない。

附 則(1984年5月15日政令第135号) 抄

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1984年10月13日政令第305号) 抄

1項 この政令は、 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(1984年12月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前に締結した契約で、 割賦販売法 以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売の方法又は同条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により改正後の別表第1第1号、第8号の二、第32号の二又は第32号の3に掲げる指定商品(以下「 追加指定商品 」という。)を販売するもの並びにこの政令の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた申込みで、同条第1項第1号に規定する割賦販売の方法又は同条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により 追加指定商品 を販売する契約に係るもの及びこの政令の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の三(法第29条の4において準用する場合を含む。及び 割賦販売法 の一部を改正する法律附則第3項の規定は、適用しない。

3項 この政令の施行前に締結した契約で、 第2条第1項第1号 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売の方法により 追加指定商品 を販売するものについては、法第5条第1項及び第2項並びに 第6条第1項 《法第15条第2項法第33条の2第2項、第…》 35条の2の11第2項、第35条の3の26第2項、第35条の3の27第2項及び第35条の3の62において準用する場合を含む。に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第12条第1項法第35条の3の6 の規定は、適用しない。

附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月25日政令第62号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年7月5日政令第285号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 割賦販売法 以下「」という。第11条 《前払式割賦販売業の許可 指定商品を引き…》 渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第2条第1項第1号に規定する割賦販売以下「前払式割賦販売」という。は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではな 又は 第35条の3の2 《個別信用購入あつせんの取引条件の表示 …》 個別信用購入あつせんを業とする者以下「個別信用購入あつせん業者」という。と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。又は役務提供事業者以下「個別信 の許可を受けている者についての改正後の 割賦販売法施行令 以下「 新令 」という。第3条第1項 《法第7条の政令で定める指定商品は、別表第…》 1に掲げる指定商品同表第1号、第45号及び第46号に掲げるものを除く。とする。 の規定の適用については、この政令の施行の日から4年間は、同項中「五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては200,000,000円、十以上五十未満」とあるのは「十以上」と、「50,010,000円」とあるのは「2,010,000円」と、「20,010,000円」とあるのは「1,010,000円」とする。

3項 この政令の施行の際現に 第31条 《包括信用購入あつせん業者の登録 包括信…》 用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。でなければ、業として営んではならない。 ただし、第35条の3の60第1項 に規定する登録割賦購入あっせん業者である者についての 新令 第3条第2項の規定の適用については、この政令の施行の日から4年間は、同項中「20,010,000円」とあるのは、「2,010,000円」とする。

4項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月8日政令第318号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、訪問販売等に関する法律及び 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(1999年10月22日)から施行する。

3条 (割賦販売法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 割賦販売法 以下この条において「」という。第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の第5条 《契約の解除等の制限 割賦販売業者は、割…》 賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供 第30条の6 《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》 購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい において準用する場合を含む。)、 第6条 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合第3項及び第4項に規定する場合を除く。には、損害賠償額第29条 《 許可割賦販売業者が第23条第1項若しく…》 は第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は第25条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた者又はその承継人前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。は、当該許可 の三、 第30条 《包括信用購入あつせんの取引条件に関する情…》 報の提供等 包括信用購入あつせんを業とする者以下「包括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業 の二及び 第30条の3 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいて の規定は、この政令の施行前に締結した契約で、法第2条第1項に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下この条において「 割賦販売等の方法 」という。)により改正後の 割賦販売法施行令 以下この条において「 新令 」という。)別表第1の2に掲げる指定権利を販売し、又は 新令 別表第1の3に掲げる指定役務を提供するものについては、適用しない。

2項 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の二(法第29条の四及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、 割賦販売等の方法 により 新令 別表第1の2に掲げる指定権利を販売する契約又は新令別表第1の3に掲げる指定役務を提供する契約に係るものについては、適用しない。

3項 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の三(法第29条の四及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで 割賦販売等の方法 により 新令 別表第1の2に掲げる指定権利を販売する契約若しくは新令別表第1の3に掲げる指定役務を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により新令別表第1の2に掲げる指定権利を販売し、若しくは新令別表第1の3に掲げる指定役務を提供するものについては、適用しない。

4項 第29条の4第2項 《2 第30条の4の規定は、第2条第2項第…》 1号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける 及び第3項の規定は、この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第2条第2項第1号又は第2号に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した 新令 別表第1の2に掲げる指定権利又は受領する契約を締結した新令別表第1の3に掲げる指定役務に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

5項 第30条 《包括信用購入あつせんの取引条件に関する情…》 報の提供等 包括信用購入あつせんを業とする者以下「包括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業 の四及び 第30条の5 《 第2条第3項第2号に規定する包括信用購…》 入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定 の規定は、この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が法第2条第3項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した 新令 別表第1の2に掲げる指定権利又は受領する契約を締結した新令別表第1の3に掲げる指定役務に係る支払分又は弁済金については、適用しない。

附 則(1999年12月27日政令第428号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月13日政令第514号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に締結した契約で、 割賦販売法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「 割賦販売等の方法 」という。)により改正後の別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「 追加指定商品 」という。)若しくは改正後の別表第1の2第2号に掲げる指定権利(以下「 追加指定権利 」という。)を販売するもの又は改正後の別表第1の3第2号、第3号、第7号若しくは第8号に掲げる指定役務(以下「 追加指定役務 」という。)を提供するものについては、 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の第5条 《契約の解除等の制限 割賦販売業者は、割…》 賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供法第30条の6において準用する場合を含む。)、 第6条 《資産及び負債の額の計算 法第15条第2…》 項法第33条の2第2項、第35条の2の11第2項、第35条の3の26第2項、第35条の3の27第2項及び第35条の3の62において準用する場合を含む。に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第12第29条 《登録の更新の手数料 法第35条の3の2…》 7第5項の政令で定める額は、37,500円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては の三、 第30条 《法第35条の3の62において準用する法第…》 8条第6号の政令で定める法律 法第35条の3の62において準用する法第8条第6号の政令で定める法律は、旅行業法1952年法律第239号とする。 の二及び第30条の3の規定は、適用しない。

2項 この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、 割賦販売等の方法 により 追加指定商品 若しくは 追加指定権利 を販売する契約又は 追加指定役務 を提供する契約に係るものについては、 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の二(法第29条の4第1項及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで 割賦販売等の方法 により 追加指定商品 若しくは 追加指定権利 を販売する契約若しくは 追加指定役務 を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定商品若しくは追加指定権利を販売し、若しくは追加指定役務を提供するものについては、 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の三(法第29条の4第1項及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4項 この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が 第2条第2項第1号 《2 この法律において「ローン提携販売」と…》 は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる 又は第2号に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した 追加指定商品 若しくは 追加指定権利 又は受領する契約を締結した 追加指定役務 に係る分割返済金又は弁済金については、法第29条の4第2項及び第3項の規定は、適用しない。

5項 この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が 第2条第3項 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー 各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した 追加指定商品 若しくは 追加指定権利 又は受領する契約を締結した 追加指定役務 に係る支払分又は弁済金については、法第30条の四及び第30条の5の規定は、適用しない。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄

1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月28日政令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年6月1日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年7月18日政令第314号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に締結した契約で、 割賦販売法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「 割賦販売等の方法 」という。)によりこの政令による改正後の 割賦販売法施行令 以下「 新令 」という。)別表第1の2第6号若しくは第7号に掲げる指定権利(以下「 追加指定権利 」という。)を販売するもの又は 新令 別表第1の3第8号に掲げる指定役務(以下「 追加指定役務 」という。)を提供するものについては、 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の第5条 《契約の解除等の制限 割賦販売業者は、割…》 賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供法第30条の6において準用する場合を含む。)、 第6条 《資産及び負債の額の計算 法第15条第2…》 項法第33条の2第2項、第35条の2の11第2項、第35条の3の26第2項、第35条の3の27第2項及び第35条の3の62において準用する場合を含む。に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第12第29条 《登録の更新の手数料 法第35条の3の2…》 7第5項の政令で定める額は、37,500円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては の三、 第30条 《法第35条の3の62において準用する法第…》 8条第6号の政令で定める法律 法第35条の3の62において準用する法第8条第6号の政令で定める法律は、旅行業法1952年法律第239号とする。 の二及び第30条の3の規定は、適用しない。

2項 この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、 割賦販売等の方法 により 追加指定権利 を販売する契約又は 追加指定役務 を提供する契約に係るものについては、 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の三(法第29条の4第1項及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで 割賦販売等の方法 により 追加指定権利 を販売する契約若しくは 追加指定役務 を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定権利を販売し、若しくは追加指定役務を提供するものについては、 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の四(法第29条の4第1項及び第30条の6において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4項 この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が 第2条第2項 《2 この法律において「ローン提携販売」と…》 は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した 追加指定権利 又は受領する契約を締結した 追加指定役務 に係る分割返済金又は弁済金については、法第29条の4第2項及び第3項の規定は、適用しない。

5項 この政令の施行前に購入者又は役務の提供を受ける者が 第2条第3項 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー に規定する割賦購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入する契約を締結した 追加指定権利 又は受領する契約を締結した 追加指定役務 に係る支払分又は弁済金については、法第30条の四及び第30条の5の規定は、適用しない。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年8月27日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年11月11日)から施行する。

3条 (割賦販売法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 割賦販売法 以下「」という。第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の第5条 《契約の解除等の制限 割賦販売業者は、割…》 賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金第2条第1項第2号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供第6条 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合第3項及び第4項に規定する場合を除く。には、損害賠償額第29条 《 許可割賦販売業者が第23条第1項若しく…》 は第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は第25条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた者又はその承継人前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。は、当該許可 の三及び 第30条の2 《包括支払可能見込額の調査 包括信用購入…》 あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に の規定は、この政令の施行前に締結した契約で、 第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売の方法、同条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(以下「 割賦販売等の方法 」という。)により 追加指定商品 この政令による改正後の 割賦販売法施行令 別表第1第11号又は第14号に掲げる指定商品をいう。以下同じ。)を販売するものについては、適用しない。

2項 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の三、 第29条の3 《書面の交付 ローン提携販売業者は、第2…》 条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項につい の二及び 第30条の2の2 《包括支払可能見込額を超える場合のカード等…》 の交付等の禁止 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額 の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、 割賦販売等の方法 により 追加指定商品 を販売する契約に係るものについては、適用しない。

3項 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の四、 第29条の3 《書面の交付 ローン提携販売業者は、第2…》 条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項につい の三及び 第30条の2の3 《包括信用購入あつせん関係受領契約に関する…》 情報の提供等 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入 の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで 割賦販売等の方法 により 追加指定商品 を販売する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定商品を販売するものについては、適用しない。

4項 第29条の4第2項 《2 第30条の4の規定は、第2条第2項第…》 1号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける 及び第3項の規定は、この政令の施行前に購入者が法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した 追加指定商品 に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

5項 第30条の2 《包括支払可能見込額の調査 包括信用購入…》 あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に の四及び 第30条の3 《契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限 …》 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいて の規定は、この政令の施行前に締結した契約で法第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により 追加指定商品 を販売するものに係る割賦購入あっせんについては、適用しない。

6項 第30条 《包括信用購入あつせんの取引条件に関する情…》 報の提供等 包括信用購入あつせんを業とする者以下「包括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業 の四及び 第30条の5 《 第2条第3項第2号に規定する包括信用購…》 入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定 の規定は、この政令の施行前に購入者が法第2条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する契約を締結した 追加指定商品 に係る支払分又は弁済金については、適用しない。

附 則(2006年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2009年4月3日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(次条及び附則第3条において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、同条の規定は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

2条 (特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

1項 改正法 の施行の際既に改正法第3条の規定による改正後の 割賦販売法 以下この条及び次条において「 新法 」という。第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 から第3項までに規定する書面に記載すべき事項を 新法 第30条の6 《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》 購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい において準用する新法第4条の2に規定する 電磁的方法 以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することにつき同条の規定の例により利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者から得ている承諾は、同条の規定により新法第30条の2の3第1項から第3項までに規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から得た承諾とみなす。

3条 (新法第35条の3の19第4項に規定する政令の制定の立案のための消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)

1項 改正法 附則第5条第29項の規定による 新法 第35条の3の19第4項 《4 前3項の規定は、第1項の支払分の支払…》 であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。 に規定する政令の制定の立案のための諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。

1号 経済産業大臣消費経済審議会

2号 内閣総理大臣消費者委員会

3号 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2009年法律第49号)第10条の規定による改正後の 割賦販売法 第46条第5号 《主務大臣 第46条 この法律において主務…》 大臣は、次のとおりとする。 1 商品に係る事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣 2 指定権利に係る事項については、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所 の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費経済審議会

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年12月1日政令第235号)

1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(2008年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年12月17日)から施行する。

附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月1日政令第298号) 抄

1項 この政令は、 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《所有権に関する推定に係る指定商品 法第…》 7条の政令で定める指定商品は、別表第1に掲げる指定商品同表第1号、第45号及び第46号に掲げるものを除く。とする。 の改正規定、 第34条第4号 《密接関係者に対する報告の徴収等 第34条…》 法第40条第10項の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第35条の3の5第1項の規定による調査に関する事項 2 特定契約 の改正規定(「第34条の2第3項」を「第34条の2第5項」に改める部分に限る。及び 第34条第6号 《密接関係者に対する報告の徴収等 第34条…》 法第40条第10項の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第35条の3の5第1項の規定による調査に関する事項 2 特定契約 の改正規定(「第35条の3の32第3項」を「第35条の3の32第5項」に改める部分に限る。)公布の日

2号 別表第1の2の改正規定及び別表第1の3の改正規定 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第60号)の施行の日(2017年12月1日

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月16日政令第351号)

1項 この政令は、 割賦販売法 の一部を改正する法律(2020年法律第64号)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

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