農業信用保証保険法施行令《附則》

法番号:1961年政令第348号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 法附則第5条第5項に規定する利子補給に要する経費に係る収入及び支出についての都道府県の経理は、1961年度及び1962年度においては農業改良資金助成法(1956年法律第102号)第18条第1項の規定により当該都道府県に設けられた特別会計の業務勘定(1962年3月31日までに法附則第5条第1項の規定によりによる改正前の農業改良資金助成法第3条第1項第2号の事業に係る権利及び義務を農業信用基金協会に移転した都道府県の1962年度分については、当該都道府県の一般会計)において、1963年度以降においては当該都道府県の一般会計において行なうものとする。

附 則(1962年6月29日政令第272号)

1項 この政令は、 農業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(1962年7月1日)から施行する。

附 則(1965年4月22日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年5月12日政令第145号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

7条 (農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 農業信用保証保険法施行令 第6条 《 削除…》 又は 第9条 《事務の区分 前条第1項及び第3項の規定…》 により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に締結された契約に係るものの額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

附 則(1970年4月27日政令第97号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に効力を有する 農業信用保証保険法 第78条第1項 《第59条第5項の規定による報告をせず、又…》 は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。 又は第2項の契約については、なお従前の例による。

附 則(1972年5月16日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月12日政令第197号)

1項 この政令は、農業近代化資金助成法及び 農業信用保証保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第50号)の施行の日(1973年9月1日)から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、農業近代化資金その他…》 農業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸付けについてその債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度及びその保証等につき独立行政 の規定及び 第2条 《定義 この法律において「農業者等」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業畜産業及び養蚕業を含む。以下同じ。を営む者及び農業に従事する者 2 農業協同組合 3 農業協同組合連合会 4 前3号に掲げる者のほか、これらの者又は地方公共団体が主たる 農業信用保証保険法施行令 第1条第6号 《農業者等 第1条 農業信用保証保険法19…》 61年法律第204号。以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 農事組合法人 2 農業共済組合及び農業共済組合連合会 3 土地改良区及び土地改良区連合 4 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係でその保険期間が5年未満である資金に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1975年5月20日政令第158号)

1項 この政令は、1975年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係に係る借入金についての 農業信用保証保険法 第78条第1項 《第59条第5項の規定による報告をせず、又…》 は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。 の政令で定める利息に関しては、なお従前の例による。

附 則(1976年5月18日政令第119号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年10月3日政令第296号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月8日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1979年6月5日政令第169号)

1項 この政令は、1979年6月12日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1979年9月4日政令第240号)

1項 この政令は、1979年9月11日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1980年4月7日政令第86号)

1項 この政令は、1980年4月14日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月7日政令第156号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1984年2月3日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月14日政令第25号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月1日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1987年2月20日政令第18号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1987年4月15日政令第123号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月12日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

1項

2項 この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、 第3条 《保証保険に係る借入金についての政令で定め…》 る額等 法第59条第1項の政令で定める額は、3,010,000円とする。 2 法第59条第1項の政令で定める期間は、3年とする。 の規定による改正前の 組合等登記令 及び 第6条 《 削除…》 の規定による改正前の 農業信用保証保険法施行令 以下「 農業信用保証保険法施行令 」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 農業信用保証保険法施行令 第5条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。

附 則(1987年7月1日政令第250号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1988年9月30日政令第290号)

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

附 則(1988年10月21日政令第300号)

1項 この政令は、1988年10月28日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(平成元年2月1日政令第18号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(平成元年9月22日政令第270号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月27日政令第280号) 抄

1項 この政令は、平成元年10月4日から施行する。

5項 この政令の施行前に成立している 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月30日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年4月20日政令第106号) 抄

1項 この政令は、1990年4月27日から施行する。

4項 この政令の施行前に成立している 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1990年9月7日政令第256号) 抄

1項 この政令は、1990年9月14日から施行する。

4項 この政令の施行前に成立している 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1990年12月4日政令第344号) 抄

1項 この政令は、1990年12月11日から施行する。

3項 この政令の施行前に成立している 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1991年6月4日政令第198号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月3日政令第279号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年11月19日政令第344号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4項 この政令の施行前に成立している 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1991年12月20日政令第372号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 この政令の施行前に成立している 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1992年3月13日政令第34号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4項 この政令の施行前に成立している 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1992年12月2日政令第368号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4項 この政令の施行前に成立している 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月4日政令第185号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4項 この政令の施行前に成立している 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1993年12月27日政令第408号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4項 この政令の施行前に成立している 農業信用保証保険法 第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月29日政令第195号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 この政令の施行前に成立している法律第69号第2条の規定による改正前の 農業信用保証保険法 1961年法律第204号)第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月29日政令第196号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年8月30日政令第255号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年1月24日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1997年1月26日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

9条 (農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に第23条の規定による改正前の 農業信用保証保険法施行令 第7条 《内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない…》 権限 法第72条第4項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 1 法第26条の規定による設立の認可 2 法第57条第2項の規定による解散の命令 の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第279条の規定による改正前の 農業信用保証保険法 1961年法律第204号第55条 《業務又は財産の状況の報告の徴収 主務大…》 臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。 の規定により報告を徴し、又は同法第56条第2項若しくは第3項の規定により検査を行った場合については、第23条の規定による改正後の 農業信用保証保険法施行令 第7条第3項の規定は、適用しない。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年7月27日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(2000年8月1日)から施行する。

附 則(2000年9月13日政令第426号)

1項 この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び 農業信用保証保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2000年10月12日政令第453号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年9月27日政令第316号)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年3月20日政令第53号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月21日政令第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年6月25日政令第230号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中 財務省組織令 2000年政令第250号第3条第34号 《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌 及び 第19条第5号 《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興 の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2008年4月16日政令第136号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月9日政令第120号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第66号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

7条 (農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続中央会に対する第10条の規定による改正後の 農業信用保証保険法施行令 第1条 《農業者等 農業信用保証保険法1961年…》 法律第204号。以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 農事組合法人 2 農業共済組合及び農業共済組合連合会 3 土地改良区及び土地改良区連合 4 たばこ の規定の適用については、同条中「次に掲げる法人」とあるのは、「次に掲げる法人及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。

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