畜産経営の安定に関する法律施行令《本則》

法番号:1961年政令第387号

略称: 畜産物価格安定法施行令・畜安法施行令・畜産経営安定法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、畜産物の価格安定等に関する法律(1961年法律第183号)第2条第2項及び第48条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (肉用牛の月齢)

1項 畜産経営の安定に関する法律 1961年法律第183号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において「肉用牛」とは、政令で定…》 める月齢以上の肉用牛をいい、「肉豚」とは、種豚以外の豚をいう。 の政令で定める月齢は、満12月とする。

2条 (法第2条第2項の政令で定める乳製品)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「加工原料乳」とは、…》 指定乳製品その他政令で定める乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。 の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第3項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん乳(缶に密封され、かつ、滅菌されたものに限る。)、全粉乳、加糖粉乳及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。

3条 (法第2条第3項の政令で定めるれん乳)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「指定乳製品」とは、…》 バター、脱脂粉乳、れん乳政令で定めるものに限る。その他政令で定める乳製品であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。 の政令で定めるれん乳は、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳とする。

4条 (加工原料乳の数量の認定の単位となる期間)

1項 第7条第1項 《農林水産大臣第5条第7項の規定による都道…》 府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと及び同条第3項の規定による通知をした対象事業者ごとに の政令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間(次条第1項において「 四半期 」という。)とする。

5条 (加工原料乳の数量の認定)

1項 農林水産大臣( 第5条第7項 《7 農林水産大臣は、対象事業者が提出した…》 年間販売計画に記載された第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロの地域次項において「計画記載地域」という。が1の都道府県の区域を超えない場合において、当該対象事業者に対し第3項又は前項の規定による通知をし の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。第4項において同じ。)は、 四半期 ごと及び対象事業者(同条第3項の規定による通知を受けた対象事業者に限る。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期の各月につき第4項の規定により算出した加工原料乳の数量を合計した数量を、法第7条第1項の生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量として認定しなければならない。

2項 都道府県知事は、毎月、当該都道府県の区域内の乳業工場( 第2条第4項第1号 《4 この法律において「対象事業」とは、次…》 に掲げる事業をいい、「対象事業者」とは、対象事業を行う事業者をいう。 1 次に掲げる販売の事業以下「第1号対象事業」という。 イ 生乳受託販売委託を受けて行う生乳の乳業者酪農及び肉用牛生産の振興に関す イに規定する乳業者が乳業を行う工場をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。この場合において、各月に1の乳業工場に搬入された生乳(法第2条第2項の農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)には、そのいずれの部分にも、その月に当該乳業工場に生乳を搬入した者(当該乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)の搬入に係る生乳が、その月に当該乳業工場に搬入された生乳の総量に対する当該者の搬入に係る生乳の数量の割合に応じて含まれるものとし、各月に1の乳業工場に搬入された生乳(当該乳業工場から他の乳業工場へ搬出されたものを除く。)のうち特定乳製品(法第5条第1項に規定する特定乳製品をいう。以下この項及び 第16条 《報告の徴収及び立入検査 農林水産大臣は…》 、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第29条第2項の規定により報告をさせることができる。 特定乳製品の生産者 生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項 生乳の買入価 において同じ。)の製造のために当該乳業工場に搬入されたものであつて当該特定乳製品に係る加工原料乳と認められるもの(以下この項において「 製造特定生乳 」という。)以外のものには、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該乳業工場において処理又は加工をされた生乳( 製造特定生乳 を除く。)の数量に対する当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量(当該乳業工場で処理又は加工をされた後、他の乳業工場へ売買によらず搬出され、当該他の乳業工場で特定乳製品に加工された生乳の数量を含む。)の割合に応じて含まれるものとし、各月に1の乳業工場から他の乳業工場へ生乳が搬出された場合には、当該1の乳業工場に搬入された生乳のうち他の乳業工場から搬入されたもの以外のものがまず搬出されたものとして算出するものとする。

1号 その月に当該乳業工場に搬入された生乳(他の乳業工場から搬入されたものを除く。)であつて対象事業者が行つた対象事業に係るもの(当該乳業工場から他の乳業工場へ売買により搬出されたものを除く。)についての当該対象事業者ごとの加工原料乳の数量

2号 その月に当該乳業工場に他の乳業工場から売買によらず搬入された生乳についての当該他の乳業工場ごとの加工原料乳の数量

3項 都道府県知事は、前項第1号に掲げる数量について当該都道府県知事が受けた 第5条第7項 《7 農林水産大臣は、対象事業者が提出した…》 年間販売計画に記載された第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロの地域次項において「計画記載地域」という。が1の都道府県の区域を超えない場合において、当該対象事業者に対し第3項又は前項の規定による通知をし の規定による通知に係る対象事業者以外の対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を農林水産大臣(当該対象事業者について同項の規定による通知が他の都道府県知事にあつた場合にあつては、当該他の都道府県知事)に、前項第2号に掲げる数量について他の都道府県の区域内の乳業工場から搬入された生乳に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県の知事に、遅滞なく、通知しなければならない。

4項 農林水産大臣は、毎月、対象事業者ごとに、第2項第1号に掲げる数量のうち当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量の合計数量に前項の規定により通知を受けた当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量の合計数量を加えて得た数量をもつて、その月に当該対象事業者が行つた対象事業に係る加工原料乳の数量とするものとする。

6条

1項 削除

7条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 第9条第5項 《5 第1号対象事業者は、第1項の書面の交…》 付に代えて、政令で定めるところにより、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法 に規定する事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする第1号対象事業者(法第9条第1項に規定する第1号対象事業者をいう。次項並びに 第16条第1項 《農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に…》 対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第29条第2項の規定により報告をさせることができる。 特定乳製品の生産者 生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項 生乳の買入価格その他生乳の取引に関する 及び第2項において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の承諾を得た第1号対象事業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

8条 (指定の解除)

1項 第13条第1項 《都道府県知事は、指定事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。 1 第10条第1項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなつたとき。 2 偽りその他不正の手段に の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第3号による場合を除く。及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の3月前に、書面により行わなければならない。

2項 前項の規定は、 第13条第2項 《2 都道府県知事は、指定事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除することができる。 1 第10条第1項第1号の要件に該当しないこととなつたとき。 2 第10条第1項第2号の農林水産省令で定める正当な理 の規定による指定の解除について準用する。この場合において、前項中「理由(当該指定の解除の理由が同項第3号による場合を除く。)」とあるのは、「理由」と読み替えるものとする。

9条 (法第17条第1項の政令で定める乳製品)

1項 第17条第1項 《機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定…》 めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品以下「指定乳製品等」という。を輸入するものとする。 の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。

1号 関税定率法 1910年法律第54号)別表第4・2項に掲げるもの(第402・91号及び第402・99号の1の()に掲げるものを除く。

2号 関税定率法 別表第403・90号の1に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。

3号 関税定率法 別表第404・10号の1に掲げるもの

4号 関税定率法 別表第4・5項に掲げるもの

10条 (独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)

1項 第18条第1項第2号 《指定乳製品等につき関税法1954年法律第…》 61号第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 指定乳製品等( 第17条第1項 《機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定…》 めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品以下「指定乳製品等」という。を輸入するものとする。 に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であつて 関税定率法 第14条 《無条件免税 次に掲げる貨物で輸入される…》 ものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地第15条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、第16条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》 いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除 若しくは 第19条の2第1項 《保税工場又は総合保税地域において製造して…》 いる製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困 又は 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 1952年法律第112号第6条 《関税の免除 左に掲げる物品については、…》 関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 1954年法律第149号第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する において準用する場合を含む。)の規定によりその関税が免除されるものを輸入するとき。

2号 関税暫定措置法 1960年法律第36号第8条の5第2項 《2 関税定率法第9条の2の規定は、別表第…》 1において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。 において準用する 関税定率法 第9条 《緊急関税等 外国における価格の低落その…》 他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。の事実以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。があり、当該貨物の輸入が、これと同 の二又は 関税暫定措置法 第8条の6第1項 《経済連携協定において関税の譲許が一定の数…》 量を限度として定められている物品で政令で定めるもの次項に規定する物品を除く。については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基 の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入するとき( 第18条第2項 《2 政令で定める用途に供されるものとして…》 関税暫定措置法1960年法律第36号第8条の5第2項において準用する関税定率法1910年法律第54号第9条の2の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用 に規定する場合を除く。)。

3号 環太平洋パートナーシップ協定第2章附属書2―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4()、()、()、(dd)、(ee)、(gg)若しくは(hh)、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第2章附属書2―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4()、()、()、(dd)、(ee)、(gg)若しくは(hh)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定第2章附属書2―A第3編第A節1()、()、()、(kk)若しくは(ll)、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定附属書Ⅰ第B節第2款2()、()、()、()、()、()若しくは(aa又は包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第2章附属書2―A第3編第A節1()、()、()、(kk)若しくは(ll)の規定により関税の譲許の便益の適用を受けて指定乳製品等を輸入するとき。

11条 (法第18条第2項の政令で定める用途)

1項 第18条第2項 《2 政令で定める用途に供されるものとして…》 関税暫定措置法1960年法律第36号第8条の5第2項において準用する関税定率法1910年法律第54号第9条の2の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用 の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。

12条 (独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)

1項 独立行政法人農畜産業振興 機構 以下「 機構 」という。)は、 第18条第3項 《3 第1項の規定による売渡し又は前項の規…》 定による契約の締結は、当該指定乳製品等に係る輸入申告の前に、申込書を機構に提出してしなければならない。 の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第20条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。

13条 (担保の提供)

1項 第20条第3項 《3 機構は、第18条第1項の規定による指…》 定乳製品等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の法第22条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

1号 金銭

2号 国債及び地方債

3号 機構 が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。

4号 機構 が確実と認める保証人の保証

2項 前項第2号及び第3号に掲げる担保の価額は、 機構 の定めるところによる。

14条 (一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)

1項 機構 は、 第23条 《指定乳製品等の売渡し 機構は、次に掲げ…》 る場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。 ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるとこ 本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。

2項 前項の売渡予定価格は、 第23条第1号 《指定乳製品等の売渡し 第23条 機構は、…》 次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。 ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定 に掲げる場合に該当して売り渡される指定乳製品にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用、需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとし、その他の指定乳製品等にあつてはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用及び買入価格、指定乳製品の需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとする。

15条 (特別売渡しに係る売渡予定価格)

1項 第24条 《 機構は、次の場合には、政令で定めるとこ…》 ろにより、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。 1 その保管する指定乳製品等の数量が農林水産省令で定める数量を超えるに至つた の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下回らないように定めなければならない。ただし、整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。

16条 (報告の徴収及び立入検査)

1項 農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、 第29条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この…》 法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、加工原料乳若しくは特定乳製品の生産者若しくは販売業者若しくは指定乳製品等の輸入業者これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。に対 の規定により報告をさせることができる。

2項 都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、 第29条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この…》 法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、加工原料乳若しくは特定乳製品の生産者若しくは販売業者若しくは指定乳製品等の輸入業者これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。に対 の規定により報告をさせることができる。ただし、特定乳製品の生産者及び販売業者に対しては、 第5条第2項 《2 年間販売計画には、次の各号に掲げる対…》 象事業者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 第1号対象事業を行う対象事業者 次に掲げる事項 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 第1号対象 各号の数量を算出するため必要がある場合その他農林水産省令で定める場合に限る。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、 第29条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この…》 法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、加工原料乳若しくは特定乳製品の生産者若しくは販売業者若しくは指定乳製品等の輸入業者これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。に対 の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

4項 都道府県知事は、第2項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、 第29条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この…》 法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、加工原料乳若しくは特定乳製品の生産者若しくは販売業者若しくは指定乳製品等の輸入業者これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。に対 の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

5項 都道府県知事は、第2項の規定により特定乳製品の生産者若しくは販売業者に報告をさせ、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

17条 (事務の区分)

1項 第5条第1項 《農林水産大臣法第5条第7項の規定による都…》 道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。第4項において同じ。は、四半期ごと及び対象事業者同条第3項の規定による通知を受けた対象事業者に限る。以下この条において同じ。ごとに、当該四半 から第3項まで及び前条第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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