別表第1 (第1条、第8条関係)
1号 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0・〇七以下のもの
ロ 一眼の視力が0・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
3号 平衡機能に著しい障害を有するもの
4号 そしやくの機能を欠くもの
5号 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6号 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7号 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8号 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9号 一上肢の全ての指を欠くもの
10号 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11号 両下肢の全ての指を欠くもの
12号 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13号 一下肢を足関節以上で欠くもの
14号 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16号 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第2 (第1条関係)
1号 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0・〇三以下のもの
ロ 一眼の視力が0・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
3号 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4号 両上肢の全ての指を欠くもの
5号 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6号 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7号 両下肢を足関節以上で欠くもの
8号 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10号 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11号 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、内閣総理大臣が定めるもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。