制定文
内閣は、 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 (1961年法律第215号)
第2条第1項第1号
《この法律において「連合国占領軍等の行為等…》
」とは、次の各号に掲げるものをいう。 1 本邦政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。内における1945年9月2日から1952年4月28日までの間以下この項において「占領期間」という。の連合国
、
第5条
《他の給付との関係 他の法令の規定により…》
、この法律による給付金特別給付金を除く。以下この項において同じ。に相当する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又はこの法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、当該給付の支給原
、
第7条第1項
《療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行…》
為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合に支給する。 ただし、その療養につき療養給付金に相
ただし書及び第2項、
第18条
《 削除…》
、第21条並びに附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (本邦から除く地域)
1項 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「連合国占領軍等の行為等…》
」とは、次の各号に掲げるものをいう。 1 本邦政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。内における1945年9月2日から1952年4月28日までの間以下この項において「占領期間」という。の連合国
及び附則第2項の政令で定める地域は、当分の間、次の各号に掲げる地域とする。
1号 硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
2号 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
2条 (構成員等に随伴する者の範囲)
1項 法
第2条第1項第1号
《この法律において「連合国占領軍等の行為等…》
」とは、次の各号に掲げるものをいう。 1 本邦政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。内における1945年9月2日から1952年4月28日までの間以下この項において「占領期間」という。の連合国
及び附則第2項の政令で定めるものは、連合国の軍隊又は当局の構成員又は被用者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の被扶養者とする。
3条 (療養給付金の額から控除すべき金額)
1項 法
第5条
《他の給付との関係 他の法令の規定により…》
、この法律による給付金特別給付金を除く。以下この項において同じ。に相当する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又はこの法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、当該給付の支給原
の政令で定める金額は、他の法令の規定により受け、若しくは受けることができた療養給付金に相当する給付の価額(当該給付が療養の給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払又は実費徴収の定めがあるときは、当該一部負担金又は実費徴収の額に相当する額を控除した額とする。以下この条において同じ。)又は他の法令の規定により受けることができる療養給付金に相当する給付の価額が当該法令に規定する当該給付に係る療養に要する費用の額又は療養の給付の価額のうちに占める割合を
第5条
《他の給付との関係 他の法令の規定により…》
、この法律による給付金特別給付金を除く。以下この項において同じ。に相当する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又はこの法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、当該給付の支給原
又は
第6条
《給付金の種類 給付金の種類は、次の各号…》
に掲げるとおりとする。 1 療養給付金 2 休業給付金 3 障害給付金 4 遺族給付金 5 葬祭給付金 6 打切給付金 7 特別給付金
に規定する療養給付金の額(法の施行後にする療養に係る療養給付金については、
第6条第3項
《3 法第7条第2項第2号の政令で定める療…》
養雑費の額は、療養給付金に係る療養をした日1日につき50円病院又は診療所へ収容されているときは、100円をこえない範囲内で当該療養に関連して必要とされる物品の購入に要する費用の額とする。
に規定する療養雑費の額を除いた額)に乗じて得た金額とする。
4条 (療養給付金を支給しない期間)
1項 法
第7条第1項
《療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行…》
為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合に支給する。 ただし、その療養につき療養給付金に相
ただし書の政令で定める期間は、法第2条第3項の 療養見舞金 (以下次条において「 療養見舞金 」という。)に係る療養の開始の日から起算して11月(当該療養の開始の日が1951年9月8日以後であるときは、17月)とする。
5条 (法施行前にした療養に係る療養給付金の額)
1項 法
第7条第2項第1号
《2 療養給付金の額は、次の各号に掲げると…》
おりとする。 1 この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額 政令で定める金額 2 この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額 政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定め
の政令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 療養見舞金 の支給を受けていない場合であつて、当該療養給付金に係る療養の内容を明らかにする書類(以下この条において「 証拠書類 」という。)がないとき。療養をした期間により定めた次の表の金額
2号 療養見舞金 の支給を受けている場合であつて、 証拠書類 がないとき。15,000円
3号 証拠書類 があるとき。当該療養給付金に係る療養( 療養見舞金 を受けているときは、当該見舞金に係る療養の開始の日から起算して9月(当該療養の開始の日が1951年9月8日以後であるときは、15月)をこえる期間の療養)につき、当該療養をした日(当該療養が1952年4月29日前に行なわれたものであるときは、同日)において適用されていた 健康保険法 (1922年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額
6条 (法施行後にする療養に係る療養給付金の額)
1項 法
第7条第2項第2号
《2 療養給付金の額は、次の各号に掲げると…》
おりとする。 1 この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額 政令で定める金額 2 この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額 政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定め
の療養に要する費用の額の算定は、 健康保険法
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
、
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
、
第85条の2第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計
、
第86条第2項
《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》
る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第
若しくは
第88条第4項
《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》
護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の
の費用の算定の例又は同法第97条第1項の規定による厚生労働省令の定めの例によるものとする。
2項 療養給付金に相当する他の法令の規定による給付を受けることができない場合における 法
第7条第2項第2号
《2 療養給付金の額は、次の各号に掲げると…》
おりとする。 1 この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額 政令で定める金額 2 この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額 政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定め
の療養に要する費用の額の算定は、前項の規定にかかわらず、当該療養に要した費用の額を算定するものとする。ただし、その額が同項の規定により算定した額の100分の140をこえることとなつてはならない。
3項 法
第7条第2項第2号
《2 療養給付金の額は、次の各号に掲げると…》
おりとする。 1 この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額 政令で定める金額 2 この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額 政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定め
の政令で定める療養雑費の額は、療養給付金に係る療養をした日1日につき50円(病院又は診療所へ収容されているときは、100円)をこえない範囲内で当該療養に関連して必要とされる物品の購入に要する費用の額とする。