連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令《附則》

法番号:1961年政令第415号

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附 則 抄

1項 この政令は、法施行の日(1961年12月20日)から施行する。

附 則(1968年6月24日政令第200号) 抄

1項 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第200号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

12条 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に行われた 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 1961年法律第215号第7条第2項第2号 《2 療養給付金の額は、次の各号に掲げると…》 おりとする。 1 この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額 政令で定める金額 2 この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額 政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定め の療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

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