統合幕僚学校組織規則《本則》

法番号:1961年総理府令第40号

略称:

附則 >  

制定文 防衛庁設置法(1954年法律第164号)第28条の2第7項の規定に基づき、 統合幕僚学校組織規則 を次のように定める。


1条 (位置)

1項 統合幕僚 学校 以下「 学校 」という。)は、東京都に置く。

2条 (副校長)

1項 学校 に、副校長1人を置く。

2項 副校長は、自衛官をもつて充てる。

3項 副校長は、校長を助け、校務を整理する。

4項 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。

3条 (内部組織)

1項 学校 に、次の二課及び一室並びに国際平和協力センターを置く。

4条 (企画室)

1項 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 教育訓練及び調査研究の総合的な企画及び調整に関すること。

2号 学校 の組織及び定員に関すること。

3号 業務の能率的運営の調査及び業務の運営の改善に関すること。

5条 (総務課)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 学校 の公印の保管に関すること。

3号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

4号 職員及び学生( 学校 において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。

5号 職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。

6号 儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。

7号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。

8号 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。

9号 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。

10号 記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。

11号 前各号に掲げるもののほか、 学校 の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

6条 (教育課)

1項 教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。

2号 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。

3号 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。

7条 (国際平和協力センター)

1項 国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち 自衛隊法 1954年法律第165号第3条第2項第2号 《2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、…》 同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行 の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。

1号 広報に関すること。

2号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

3号 物品の管理に関すること。

4号 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。

5号 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。

6号 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。

7号 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。

8号 前3号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。

8条 (課長及び室長並びにセンター長)

1項 課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。

2項 課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。

9条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、 学校 の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。