法番号:1961年総理府令第40号
略称:
本則 >
1項 この府令は、1961年8月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2006年3月27日から施行する。
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この省令は、2010年3月26日から施行する。
1項 この省令は、2011年3月28日から施行する。
1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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