国際規制物資の使用等に関する規則《別表など》

法番号:1961年総理府令第50号

略称:

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別記様式第1 (第7条関係)

別記様式第1( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第2 (第7条関係)

別記様式第2( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第3 (第7条関係)

別記様式第3( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第4 (第7条関係)

別記様式第4( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第5 (第7条関係)

別記様式第5( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第6 (第7条関係)

別記様式第6( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第7 (第7条関係)

別記様式第7( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第8 (第7条関係)

別記様式第8( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第9 (第7条関係)

別記様式第9( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第10 (第7条関係)

別記様式第10( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第11 (第7条関係)

別記様式第11( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第12 (第7条関係)

別記様式第12( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第13 (第7条関係)

別記様式第13( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第14 (第7条関係)

別記様式第14( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第15 (第7条関係)

別記様式第15( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第16 (第7条関係)

別記様式第16( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第17 (第7条関係)

別記様式第17( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第18 (第7条関係)

別記様式第18( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第19 (第7条関係)

別記様式第19( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第20 (第7条関係)

別記様式第20( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第21 (第7条関係)

別記様式第21( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第22 (第7条関係)

別記様式第22( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第23 (第7条関係)

別記様式第23( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第24 (第7条関係)

別記様式第24( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第25 (第7条関係)

別記様式第25( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第26 (第7条関係)

別記様式第26( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第27 (第7条関係)

別記様式第27( 第7条 《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》 は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ 関係)

別記様式第28 (第8条関係)

別記様式第28( 第8条 《身分を示す証明書 法第61条の8の2第…》 3項又は法第68条第5項及び法第61条の23第2項法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する場合を含む。の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第二十八及び別記様式第29とする。 関係)

別記様式第29 (第8条関係)

別記様式第29( 第8条 《身分を示す証明書 法第61条の8の2第…》 3項又は法第68条第5項及び法第61条の23第2項法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する場合を含む。の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第二十八及び別記様式第29とする。 関係)

別記様式第30 (第10条関係)

別記様式第30( 第10条 《電磁的記録媒体による手続 第7条第1項…》 、第2項、第4項から第16項まで、第18項、第20項から第28項まで及び第30項から第36項までの報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した 関係)

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