国際規制物資の使用等に関する規則《別表など》
法番号:1961年総理府令第50号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第2(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第3(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第4(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第5(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第6(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第7(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第8(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第9(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第10(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第11(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第12(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第13(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第14(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第15(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第16(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第17(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第18(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第19(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第20(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第21(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第22(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第23(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第24(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第25(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第26(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第27(
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
関係)
別記様式第28(
第8条
《身分を示す証明書 法第61条の8の2第…》
3項又は法第68条第5項及び法第61条の23第2項法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する場合を含む。の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第二十八及び別記様式第29とする。
関係)
別記様式第29(
第8条
《身分を示す証明書 法第61条の8の2第…》
3項又は法第68条第5項及び法第61条の23第2項法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する場合を含む。の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第二十八及び別記様式第29とする。
関係)
別記様式第30(
第10条
《電磁的記録媒体による手続 第7条第1項…》
、第2項、第4項から第16項まで、第18項、第20項から第28項まで及び第30項から第36項までの報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。