1項 この府令は、1961年9月30日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から
第6条
《国際特定活動の終了等の届出 法第61条…》
の9の4第4項の規定により、国際特定活動実施者は、当該届出に係る全ての国際特定活動を終えたときは、当該国際特定活動を終えた日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出し
までの規定は、1967年10月2日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1977年法律第80号)の施行の日(1977年12月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、1978年2月1日から施行する。
1項 この府令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
2項 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 の一部を改正する命令(1978年総理府・通商産業省令第5号)による改正前の 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (1957年総理府・通商産業省令第1号)、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 の一部を改正する総理府令(1978年総理府令第49号)による改正前の 核燃料物質の加工の事業に関する規則 (1966年総理府令第37号)、原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令(1978年総理府令第50号)による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則(1957年総理府令第83号)、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 の一部を改正する総理府令(1978年総理府令第52号)による改正前の 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (1971年総理府令第10号)又は 核燃料物質の使用等に関する規則 の一部を改正する総理府令(1978年総理府令第53号)による改正前の 核燃料物質の使用等に関する規則 (1957年総理府令第84号)の規定によりされた報告のうち、改正後の国際規制物資の使用に関する規則(以下「 新規則 」という。)中に当該報告に係る規定に相当する規定があるものについては、 新規則 の当該相当する規定によりされた報告とみなす。
3項 使用する核燃料物質の 実効値 の合計が1に達しない使用者は、受入れ若しくは払出し、保管廃棄以外の廃棄又は事故損失による 在庫変動 以外の在庫変動については、 新規則 第7条第6項の規定にかかわらず、当分の間、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について新規則別記様式第7による報告書を作成し、それぞれ当該期間の経過後15日以内に長官に提出することができる。
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第43号)の施行の日(1980年11月14日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、1988年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
の規定により計量管理規定の認可を受けている者( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号。以下「 令 」という。)
第15条
《外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉…》
に係る変更の許可の申請 外国原子力船運航者は、法第26条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に
に規定する種類及び数量の核燃料物質のみを使用する者を除く。)は、1988年12月31日までの間は、同項の規定による計量管理規定の変更の認可を受けないでも、この府令による改正前の国際規制物資の使用に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第4条の2第1項の規定により科学技術庁長官に提出した申請書に記載した計量管理規定に従つて引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に 法 第61条の8第1項の規定による計量管理規定の変更の認可の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
2項 この府令の施行の際現に 法 第61条の8第1項の規定により計量管理規定の認可を受けている者( 令 第15条に規定する種類及び数量の核燃料物質のみを使用する者に限る。)は、1989年9月30日までの間は、同項の規定による計量管理規定の変更の認可を受けないでも、 旧規則 第4条の2第1項の規定により科学技術庁長官に提出した申請書に記載した計量管理規定に従つて引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に法第61条の8第1項の規定による計量管理規定の変更の認可の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
3項 この府令による改正後の国際規制物資の使用に関する規則第7条の規定は、この府令の施行の日以後に発生する事実に関する報告について適用し、同日前に発生した事実に関する報告については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の国際規制物資の使用に関する規則(以下「 新規則 」という。)別記様式第4から様式第十一まで( 新規則 第7条第12項の規定による報告に係るものを除く。)、様式第十六(新規則第7条第22項の規定による報告に係るものを除く。)及び様式第十九は、この府令の施行の日以後に発生する事実に関する報告について適用し、同日前に発生した事実に関する報告については、なお従前の例による。
2項 この府令による改正前の国際規制物資の使用に関する規則別記様式第12による報告書の記載事項に変更があった場合における 新規則 第7条第14項の規定による報告書の様式については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。
1項 この府令は、1998年4月20日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第75号、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の 法 第68条第1項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の 国際規制物資の使用等に関する規則 第4条の2の3第1項
《次条から第4条の2の九までに定めるものの…》
ほか、法第61条の8の2第2項に規定する保障措置検査は、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者又は原子力利用国際規制物資使用者
の規定の適用については、保障措置検査とみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《合併及び分割の認可の申請 法第61条の…》
5の2第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署新設分割の場合にあっては、署名をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 名
、
第5条
《使用の廃止等の届出 法第61条の9の2…》
第1項の規定により、国際規制物資使用者は、国際規制物資の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名
、
第7条
《報告の徴収 製錬事業者は、核原料物質又…》
は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から15日以内に原子力規制委員会に提出しなけ
及び
第8条
《身分を示す証明書 法第61条の8の2第…》
3項又は法第68条第5項及び法第61条の23第2項法第61条の23の20の規定により読み替えて準用する場合を含む。の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第二十八及び別記様式第29とする。
の改正規定(「2010,000円」を「3010,000円」に改める部分に限る。)は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第157号)の施行の日(2000年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条本文の政令で定める日(2003年3月17日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に国際規制物資の使用をしている 加工事業者等 に係るこの省令の施行後最初の中間在庫検査については、この省令による改正後の 国際規制物資の使用等に関する規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第4条の2の3第2項
《2 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる…》
核燃料物質の区分に応じ、加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日又は前回の中間在庫検査を受けた日から当該各号に定める期間を超えない範囲内において、次回の中間在庫検査を行うものとする。 ただし、保障措置
の規定にかかわらず、文部科学大臣は、同項各号に掲げる核燃料物質の区分に応じ、当該加工事業者等がこの省令による改正前の 国際規制物資の使用等に関する規則 第4条の2の3第1項
《次条から第4条の2の九までに定めるものの…》
ほか、法第61条の8の2第2項に規定する保障措置検査は、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者又は原子力利用国際規制物資使用者
の保障措置検査を受けた日(同項の保障措置検査を受けたことのない 核燃料物質計量管理区域 にあっては、当該核燃料物質計量管理区域に核燃料物質を受け入れた日)から 新規則 第4条の2の3第2項各号に定める期間を超えない範囲内において、これを行うものとする。
1項 この省令は、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定(2006年条約第14号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第5の注17の表の改正規定は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協定(2011年条約第5号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この省令は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と大韓民国政府との間の協定(2011年条約第19号)及び原子力の開発及び平和的利用における協力のための日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の協定(2011年条約第20号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この省令は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定(2012年条約第1号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この省令は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定(2012年条約第4号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
の規定により計量管理規定の認可を受けている者(この省令による改正後の 国際規制物資の使用等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条第1項
《法第61条の3第5項の規定による届出をし…》
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 国際規制物資
に規定する原子力利用国際規制物資使用者に限る。)は、2013年6月30日までの間は、 法 第61条の8第1項の規定による計量管理規定の変更の認可(以下「 変更認可 」という。)を受けないでも、この省令による改正前の 国際規制物資の使用等に関する規則 第4条の2の2第1項
《法第61条の8第1項の規定により計量管理…》
規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委
の規定により提出した申請書に記載した計量管理規定に従って引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に 変更認可 の申請をした場合において、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
2項 新規則 第7条の規定は、この省令の施行の日以後に発生する事実に関する報告について適用し、同日前に発生した事実に関する報告については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
17条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この規則は、平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定(2014年条約第7号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この規則は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定(2014年条約第8号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月10日)から施行する。
1項 この規則は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2021年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。