連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則《本則》

法番号:1961年総理府令第62号

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制定文 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第26条 《防衛省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。 の規定に基づき、 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (給付金の請求手続)

1項 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する 給付金 の支給に関する法律(1961年法律第215号。以下「」という。)第6条に規定する給付金(打切給付金を除く。並びに 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 の一部を改正する法律(1967年法律第2号。以下「 一部改正法律 」という。)附則第2項、第3項及び第5項に規定する支給金(以下この条、 第2条 《添附書類の省略等 防衛大臣法第25条一…》 部改正法律附則第4項及び第6項において準用する場合を含む。の規定により地方防衛局長が法第4条一部改正法律附則第4項及び第6項において準用する場合を含む。に規定する権限を委任されているときは、当該地方防 及び 第4条 《認定の通知 認定権者は、給付金請求者が…》 給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第3号による被害者等給付金認定書を給付金請求者に交付するものとする。 2 認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受け において「 給付金 」という。)の支給を受けようとする者(以下「 給付金請求者 」という。)は、別記様式第1号による被害者等給付金請求書を、その者の住所地を管轄する地方防衛局長を経由して、防衛大臣に提出しなければならない。

2項 給付金 請求者が、 第2条第2項 《2 この法律において「被害者」とは、連合…》 国占領軍等の行為等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものをいう。 に規定する 被害者 以下「 被害者 」という。)若しくはその遺族又は 一部改正法律 附則第5項に規定する妻として給付金の支給を請求する場合には、前項の請求書に次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 被害者 が法第2条第1項に規定する連合国占領軍等の行為等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつたことを認めることができる書類

2号 療養 給付金 の支給を請求するときは、療養給付金に係る療養又は療養雑費の内容を明らかにする書類

3号 療養 給付金 の額に相当する金額の支給金を請求するときは、療養給付金の額に相当する金額の支給金に係る療養又は療養雑費の内容を明らかにする書類及び第8号に掲げる書類

4号 休業 給付金 の支給を請求するときは、休業給付金に係る業務上の収入を得ることができなかつた期間を明らかにする書類

5号 休業 給付金 の額に相当する金額の支給金を請求するときは、休業給付金の額に相当する金額の支給金に係る業務上の収入を得ることができなかつた期間を明らかにする書類及び第8号に掲げる書類

6号 障害 給付金 又は特別障害給付金の支給を請求するときは、障害給付金又は特別障害給付金に係る身体障害の程度を記載した医師又は歯科医師の診断書

7号 障害 給付金 又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を請求するときは、障害給付金又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金に係る身体障害の程度を記載した医師又は歯科医師の診断書及び第8号に掲げる書類

8号 遺族 給付金 、特別遺族給付金若しくは葬祭給付金又は特別打切給付金の額に相当する金額の支給金の支給を請求するときは、給付金請求者が 第11条第1項 《遺族給付金の支給を受けることができる遺族…》 の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子及び父母並びに被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者法第14条の4第4項及び 一部改正法律 附則第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する遺族であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本(給付金請求者が、 被害者 の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類及び給付金請求者に法第12条第1項(法第14条の4第4項及び一部改正法律附則第4項において準用する場合を含む。)の規定による先順位にある遺族がいないことを認めることができる書類並びに給付金請求者が死亡した被害者の孫、祖父母又は兄弟姉妹であるときは、法第11条第1項に掲げる事実を認めることができる書類

9号 妻に対する支給金を請求するときは、 一部改正法律 施行の際又は同法の施行前に 被害者 が死亡している場合においては被害者の死亡の当時において被害者の妻であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類

3項 給付金 請求者が、 第15条第1項 《給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡…》 した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができる。 一部改正法律 附則第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により、死亡した給付金の支給を受ける権利を有する者(以下この項において「 死亡権利者 」という。)の相続人として 死亡権利者 に係る給付金の支給を請求する場合には、第1項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び給付金請求者が死亡権利者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。この場合において、前項第8号中「給付金請求者」とあるのは「死亡権利者」と読み替えるものとする。

2条 (添附書類の省略等)

1項 防衛大臣( 第25条 《権限の委任 第4条に規定する防衛大臣の…》 権限は、地方防衛局長にその一部を委任することができる。 一部改正法律 附則第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により地方防衛局長が法第4条(一部改正法律附則第4項及び第6項において準用する場合を含む。)に規定する権限を委任されているときは、当該地方防衛局長。以下 第4条 《認定の通知 認定権者は、給付金請求者が…》 給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第3号による被害者等給付金認定書を給付金請求者に交付するものとする。 2 認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受け において「認定権者」という。)は、 給付金 の支給原因である事実と同1の事実につき法第2条第3項に規定する見舞金又は法第6条に規定する給付金が支給されているとき、その他特別な理由があると認めたときは、前条第2項又は第3項の規定により 被害者 等給付金請求書に添附すべき書類の添附を省略させ、又はこれに代わる書類を提出させることができる。

3条 (遺族給付金等の支給順位の変更の請求手続)

1項 第12条第2項 《2 前項の規定により遺族給付金の支給を受…》 けることができる先順位にある遺族が、この法律の施行の日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き2年以上その者がこの法律の施行の日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合に法第14条の4第4項及び 一部改正法律 附則第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により遺族 給付金 若しくは特別遺族給付金又は一部改正法律附則第2項若しくは第3項に規定する支給金の支給順位の変更の請求をしようとする者は、別記様式第2号による 被害者 等給付金支給順位変更請求書に、法第12条第2項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、これを、その者の住所地を管轄する地方防衛局長を経由して、防衛大臣に提出しなければならない。

4条 (認定の通知)

1項 認定権者は、 給付金 請求者が給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第3号による 被害者 等給付金認定書を給付金請求者に交付するものとする。

2項 認定権者は、 給付金 請求者が給付金の支給を受ける権利を有しないものと認定したときは、別記様式第4号による 被害者 等給付金却下書を給付金請求者に交付するものとする。

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