連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則《附則》

法番号:1961年総理府令第62号

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附 則

1項 この府令は、法施行の日(1961年12月20日)から施行する。

附 則(1962年10月20日総理府令第60号)

1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1967年2月25日総理府令第8号)

1項 この府令は、1967年2月28日から施行する。

附 則(平成元年6月1日総理府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日内閣府令第33号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)

1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日防衛省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この省令の施行前にされた行政庁の処分又はこの省令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月22日防衛省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成」とする修正を加えたものを使用することができる。

附 則(2021年1月29日防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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