矯正医官修学資金貸与法施行規則《附則》

法番号:1961年法務省令第11号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年8月3日法務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1968年5月15日から適用する。

附 則(1999年3月30日法務省令第26号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月28日法務省令第21号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日法務省令第87号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。