高等専門学校設置基準《附則》

法番号:1961年文部省令第23号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日文部省令第9号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1969年8月25日文部省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月6日文部省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年7月24日文部省令第32号) 抄

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1991年6月25日文部省令第36号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日文部省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月24日文部省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日文部科学省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月12日文部科学省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年9月9日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年9月9日文部科学省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日文部科学省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:3号

4号 高等専門学校設置基準 第11条第3号 《教授の資格 第11条 教授となることので…》 きる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 1 博士の学位外国において授与されたこれに相当する学位を含む。を有

附 則(2007年7月31日文部科学省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月15日文部科学省令第15号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月30日文部科学省令第13号) 抄

1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日文部科学省令第18号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年2月28日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年2月10日文部科学省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年11月17日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)

1項 2023年度に行おうとする大学の設置等( 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 2006年文部科学省令第12号第1条 《定義 この省令において「大学の設置等」…》 とは、次に掲げるものをいう。 1 大学又は高等専門学校の設置 2 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科以下「学部等」という。の設置 3 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

2項 2024年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

3項 2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

3条 (届出に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、2023年度又は2024年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

4条 (施設及び教員に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。

1:6号

7号 この省令による改正後の高等専門学校設置基準 第24条 《校舎 高等専門学校は、その組織及び規模…》 に応じ、教育に支障のないよう、教室、図書館、保健室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。 の規定及び同令中教員に関する規定

2項 前項の規定にかかわらず、2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

5条 (講師の経歴に関する経過措置)

1項 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。

1:4号

5号 高等専門学校設置基準 第11条第3号 《教授の資格 第11条 教授となることので…》 きる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 1 博士の学位外国において授与されたこれに相当する学位を含む。を有

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