医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1961年厚生省令第1号

略称: 薬事法施行規則・医薬品医療機器等法施行規則・薬機法施行規則

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別表第1 (第11条の三関係)

1号 管理、運営、サービス等に関する事項

1 基本情報

(1) 薬局の名称

(2) 薬局開設者

(3) 薬局の管理者

(4) 薬局の所在地

(5) 薬局の面積

(6) 店舗販売業の併設の有無

(7) 電話番号及びファクシミリ番号

(8) 電子メールアドレス

(9) 営業日

(10) 開店時間

(11) 開店時間外で相談できる時間

(12) 健康サポート薬局である旨の表示の有無

(13) 地域連携薬局の認定の有無

(14) 専門医療機関連携薬局の認定の有無(有の場合は 第10条の3第1項 《法第6条の3第1項の厚生労働省令で定める…》 傷病の区分は、がんとする。 に規定する傷病の区分を含む。

2 薬局へのアクセス

(1) 薬局までの主な利用交通手段

(2) 薬局の駐車場

(i) 駐車場の有無

(ii) 駐車台数

(iii) 有料又は無料の別

(3) ホームページアドレス

3 薬局サービス等

(1) 相談に対する対応の可否

(2) 相談できるサービスの利用方法

(3) 薬剤師不在時間の有無

(4) 対応することができる外国語の種類

(5) 障害者に対する配慮

(6) 車椅子の利用者に対する配慮

(7) 特定販売の実施

(i) 特定販売を行う際に使用する通信手段

(ii) 特定販売を行う時間

(iii) 特定販売により販売を行う医薬品の区分

(8) 薬局製剤実施の可否

(9) 薬局医薬品の取扱品目数

(10) 要指導医薬品及び一般用医薬品の取扱品目数

(11) 健康増進法 2002年法律第103号第43条第6項 《6 第1項の許可を受けて特別用途表示をす…》 る者は、当該許可に係る食品以下「特別用途食品」という。につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。 に規定する特別用途食品の取扱いの有無

(12) 配送サービスの利用

(i) 配送サービスの利用の可否

(ii) 配送サービスの利用方法

(iii) 配送サービスの利用料

4 費用負担

(1) 医療保険及び公費負担等の取扱い

(2) 電子決済による料金の支払の可否

2号 提供サービスや地域連携体制に関する事項

1 業務内容、提供サービス

(1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数

(2) 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数

(3) 登録販売者その他資格者の人数

(4) 薬局の業務内容

(i) 無菌製剤処理に係る調剤の実施

無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否(他の薬局の無菌製剤室を利用する場合を含む。

無菌調剤室 の有無

クリーンベンチの有無

安全キャビネットの有無

無菌製剤処理に係る調剤を当該薬局において実施した回数

無菌製剤処理に係る調剤を他の薬局の 無菌調剤室 を利用して実施した回数

(ii) 一包化に係る調剤の実施の可否

(iii) 麻薬に係る調剤の実施

麻薬に係る調剤の実施の可否

麻薬に係る調剤を実施した回数

(iv) せん及び湯薬に係る調剤の実施の可否

(v) 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施

医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否

医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務を実施した件数

(vi) 携帯型ディスポーザブル注入ポンプの取扱いの有無

(vii) 小児の訪問薬剤管理指導の実績の有無

(viii) 医療的ケア児への薬学的管理・指導の可否

(ix) オンライン服薬指導 の実施

オンライン服薬指導 の実施の可否

オンライン服薬指導 の実施の方法

オンライン服薬指導 を実施した回数

(x) 電子資格確認の仕組みを利用して取得した薬剤情報等を活用した調剤の実施の可否

(xi) 電磁的記録をもつて作成された処方箋の受付の可否

(xii) リフィル処方箋( 保険医療機関及び保険医療養担当規則 1957年厚生省令第15号第20条 《診療の具体的方針 医師である保険医の診…》 療の具体的方針は、前12条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 1 診察 イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。 ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服 に規定するリフィル処方箋をいう。)の対応実績の件数

(xiii) 電磁的記録による薬剤服用歴管理の実施の有無

(xiv) 患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付

患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳の交付の可否

患者の薬剤服用歴その他の情報を電磁的記録をもつて一元的かつ経時的に管理できる手帳を所持する者の対応の可否

(xv) 緊急避妊薬の調剤の可否

緊急避妊薬の調剤の対応可否

オンライン診療(医療法施行規則(1948年厚生省令第50号)別表第1に規定するオンライン診療をいう。)に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否

(xvi) 高度管理医療機器に係る業許可

高度管理医療機器の販売業許可の有無

高度管理医療機器の貸与業許可の有無

(xvii) 検体測定室の実施

(xviii) 災害・新興感染症への対応

(5) 地域医療連携体制

(i) 医療連携の有無

(ii) 地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無

(iii) 入院時の情報を共有する体制

入院時の情報を共有する体制の有無

入院時の情報を共有した回数

(iv) 退院時の情報を共有する体制

退院時の情報を共有する体制の有無

退院時の情報を共有した回数

(v) iii及びiv)に掲げるもののほか、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報を共有した回数

(vi) 受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制

受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無

受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供した実績の有無

(vii) 地域住民への啓発活動への参加の有無

(viii) 調剤報酬上の位置付け

2 実績、結果等に関する事項

(1) 薬局の薬剤師数

(2) 医療安全対策の実施

(i) 副作用等 に係る報告を実施した件数

(ii) 医療安全対策に係る事業への参加の有無

(3) 感染防止対策の実施の有無

(4) 情報開示の体制

(5) 症例を検討するための会議等の開催の有無

(6) 総取扱処方箋数

(7) 健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。)その他地域包括ケアシステムの構築のための会議に参加した回数

(8) 患者の服薬状況等を医療機関に提供した回数

(9) 患者満足度の調査

(i) 患者満足度の調査の実施の有無

(ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無

3 地域連携薬局等 に関する事項

(1) 地域連携薬局

(i) 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師の人数

(ii) 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数

(iii) 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数

(iv) 地域における他の医療提供施設に対し医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数

(v) 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施した回数

(2) 専門医療機関連携薬局

(i) 第10条の3第1項 《法第6条の3第1項の厚生労働省令で定める…》 傷病の区分は、がんとする。 に規定する傷病の区分ごとの専門性の認定を受けた薬剤師の人数

(ii) 第10条の3第3項第2号 《3 法第6条の3第1項第2号の厚生労働省…》 令で定める基準は、次のとおりとする。 1 薬局開設者が、過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、利用者の治療方針を共有するために第1項に規定する傷病の区分に係る専門的な に基づき、同項第1号の医療機関に情報を共有した回数

(iii) 休日又は夜間に調剤の求めがあつた場合に地域における他の薬局開設者と連携して対応した回数

(iv) 在庫として保管する 第10条の3第1項 《法第6条の3第1項の厚生労働省令で定める…》 傷病の区分は、がんとする。 に規定する傷病の区分に係る医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供した回数

(v) 地域における他の薬局開設者に対して 第10条の3第1項 《法第6条の3第1項の厚生労働省令で定める…》 傷病の区分は、がんとする。 に規定する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する研修を行つた回数

(vi) 地域における他の医療提供施設に対して 第10条の3第1項 《法第6条の3第1項の厚生労働省令で定める…》 傷病の区分は、がんとする。 に規定する傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報を提供した回数

3号 その他医療を受ける者による薬局の選択に資する事項

別表第1の2 (第15条の六、第15条の十五、第147条の七、第147条の十二関係)

1号 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項

1 許可の区分の別

2 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項

3 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名

4 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は 第15条第2項 《2 薬局開設者は、第140条第1項第2号…》 又は第149条の2第1項第2号に規定する登録販売者以外の登録販売者次項、第147条の二及び第149条の6において「研修中の登録販売者」という。が付ける前項の名札については、その旨が容易に判別できるよう 本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務

5 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分

6 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明

7 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間

8 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

2号 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

1 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説

2 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説

3 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説

4 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び8において同じ。)に関する解説

5 要指導医薬品の陳列に関する解説

6 指定第2類医薬品の陳列等に関する解説

7 指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨

8 一般用医薬品の陳列に関する解説

9 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

10 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

11 その他必要な事項

別表第1の3 (第15条の六、第147条の七関係)

1号 薬局又は店舗の主要な外観の写真

2号 薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

3号 現在勤務している薬剤師又は 第15条第2項 《2 薬局開設者は、第140条第1項第2号…》 又は第149条の2第1項第2号に規定する登録販売者以外の登録販売者次項、第147条の二及び第149条の6において「研修中の登録販売者」という。が付ける前項の名札については、その旨が容易に判別できるよう 本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別及びその氏名

4号 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあつては、その開店時間及び特定販売を行う時間

5号 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限

別表第1の4 (第149条の十関係)

1号 区域の管理及び運営に関する事項

1 許可の区分の別

2 配置販売業者の氏名又は名称その他の配置販売業の許可証の記載事項

3 区域管理者の氏名

4 当該区域に勤務する薬剤師又は 第15条第2項 《2 薬局開設者は、第140条第1項第2号…》 又は第149条の2第1項第2号に規定する登録販売者以外の登録販売者次項、第147条の二及び第149条の6において「研修中の登録販売者」という。が付ける前項の名札については、その旨が容易に判別できるよう 本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務

5 取り扱う一般用医薬品の区分

6 当該区域に勤務する者の名札等による区別に関する説明

7 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の配置販売による購入又は譲受けの申込みを受理する時間

8 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

2号 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

1 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説

2 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説

3 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説

4 指定第2類医薬品の定義等に関する解説

5 指定第2類医薬品を配置販売により購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨

6 一般用医薬品の陳列に関する解説

7 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

8 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

9 その他必要な事項

別表第2 (第181条関係)

1

手術台及び治療台のうち、放射線治療台

医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管

医療用エックス線写真観察装置

医療用エックス線装置用透視台

放射性物質診療用器具(シンチレーションカウンタ及びラジオイムノアッセイ用装置を除く。

放射線障害防護用器具

理学診療用器具のうち、次に掲げるもの

1 ハイパーサーミァ装置

2 結石破砕装置

内臓機能検査用器具のうち、磁気共鳴画像診断装置

医薬品注入器のうち、造影剤注入装置

医療用物質生成器のうち、陽子線治療装置

2

理学診療用器具のうち、次に掲げるもの

1 超音波画像診断装置

2 医用サーモグラフィ装置

3 除細動器

4 機能的電気刺激装置

5 赤外線画像診断装置

体温計

血液検査用器具のうち、オキシメータ

血圧検査又は脈波検査用器具

内臓機能検査用器具。ただし、次に掲げるものを除く。

1 磁気共鳴画像診断装置

2 眼圧計

3 血液ガス分析装置

4 自動細胞診装置

聴力検査用器具

知覚検査又は運動機能検査用器具。ただし、次に掲げるものを除く。

1 歩行分析計

2 握力計

3 圧痛覚計

4 角度計

5 背筋力計

6 治療点検索測定器

7 歯科用電気診断用機器

補聴器

3

手術台及び治療台(放射線治療台及び歯科用治療台を除く。

医療用照明器(歯科用手術灯を除く。

医療用消毒器

医療用殺菌水装置

麻酔器並びに麻酔器用呼吸のう及びガス吸収かん

呼吸補助器

内臓機能代用器のうち、心臓ペースメーカ

保育器

理学診療用器具のうち、次に掲げるもの

1 心マッサージ器

2脳・せき髄電気刺激装置

3 卵管疎通診断装置

4 超音波手術器

5 手術用ロボット

聴診器

打診器

知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、次に掲げるもの

1 歩行分析計

2 握力計

3 圧痛覚計

4 角度計

5 背筋力計

医療用定温器(微生物培養装置を除く。

電気手術器

さつ及び縫合器

医療用焼しやく器(レーザ手術装置及びレーザコアグレータを除く。

医療用吸引器(歯科用吸引装置を除く。

気胸器及び気腹器

医療用及び体液誘導管

医療用洗浄器(歯科用根管洗浄器及び家庭用ちつ洗浄器を除く。

採血又は輸血用器具

医薬品注入器(歯科用ちよう薬針及び造影剤注入装置を除く。

医療用吸入器(家庭用吸入器を除く。

4

内臓機能代用器(心臓ペースメーカを除く。

5

理学診療用器具のうち、次に掲げるもの

1 ヘリウム・ネオンレーザ治療器

2 半導体レーザ治療器

内臓機能検査用器具のうち、眼圧計

検眼用器具

医療用鏡(歯鏡及び歯鏡柄を除く。

医療用焼しやく器のうち、レーザ手術装置及びレーザコアグレータ

6

理学診療用器具のうち、次に掲げるもの

1 光線治療器

2 低周波治療器

3 高周波治療器

4 超音波治療器

5 熱療法用装置

6 マッサージ器

7 針電極低周波治療器

8 電位治療器

9 骨電気刺激癒合促進装置

10 磁気治療器

知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、治療点検索測定器

整形用機械器具のうち、運動療法用機械器具

7

手術台及び治療台のうち、歯科用治療台

医療用照明器のうち、歯科用手術灯

理学診療用器具のうち、次に掲げるもの

1 歯科用イオン導入装置

2 歯科用両側性筋電気刺激装置

知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、歯科用電気診断用機器

医療用鏡のうち、歯鏡及び歯鏡柄

医療用吸引器のうち、歯科用吸引装置

医療用はく離子のうち、歯科用起子及びはく離子

医療用てこのうち、次に掲げるもの

1 歯科用てこ

2 歯科用エレベータ

医療用穿せん刺器、穿せん削器及び穿せん孔器のうち、次に掲げるもの

1 歯科用バー

2 歯科用リーマ

3 歯科用ファイル

4 歯科用ドリル

5 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ

6 歯科用マンドレル

7 歯科用根管拡大装置

8 歯科技工用バー

9 歯科技工用マンドレル

医療用洗浄器のうち、歯科用根管洗浄器

整形用機械器具のうち、歯科矯正用機器

歯科用ユニット

歯科用エンジン

歯科用ハンドピース

歯科用切削器

歯科用ブローチ

歯科用探針

歯科用充てん

歯科用練成器

歯科用防湿器

印象採得又はこう合採得用器具

歯科用蒸和器及び重合器

歯科用鋳造器

医薬品注入器のうち、歯科用ちよう薬針

8

放射性物質診療用器具のうち、次に掲げるもの

1 シンチレーションカウンタ

2 ラジオイムノアッセイ用装置

血液検査用器具(オキシメータを除く。

尿検査又はふん便検査用器具

内臓機能検査用器具のうち、次に掲げるもの

1 血液ガス分析装置

2 自動細胞診装置

医療用遠心ちんでん器

医療用ミクロトーム

医療用定温器のうち、微生物培養装置

9

舌圧子

医療用刀

医療用はさみ

医療用ピンセット

医療用

医療用こう

医療用かん

医療用のこぎり

医療用のみ

医療用はく離子(歯科用起子及びはく離子を除く。

医療用つち

医療用やすり

医療用てこ(歯科用てこ及び歯科用エレベータを除く。

医療用こう断器

医療用穿せん刺器、穿せん削器及び穿せん孔器。ただし、次に掲げるものを除く。

1 歯科用バー

2 歯科用リーマ

3 歯科用ファイル

4 歯科用ドリル

5 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ

6 歯科用マンドレル

7 歯科用根管拡大装置

8 歯科技工用バー

9 歯科技工用マンドレル

開創又は開孔用器具

医療用拡張器

医療用消息子

医療用けん綿子

医療用洗浄器のうち、家庭用ちつ洗浄器

整形用機械器具のうち、次に掲げるもの

1 骨接合用器械

2 電動式骨手術器械

3 エアー式骨手術器械

4 骨接合用又は骨手術用器具

5じん帯再建術用手術器械

医療用吸入器のうち、家庭用吸入器

バイブレーター

家庭用電気治療器

指圧代用器

はり又はきゆう用器具のうち、温きゆう器

家庭用磁気治療器

医療用物質生成器

別表第3 (第204条関係)

1号 毒薬

2号 生薬、動植物成分及びそれらの製剤

1 アコニチン、その塩類及びそれらの製剤

2 アトロピン及びその化合物

3 アポモルヒネ及びその塩類

4 アレコリン及びその塩類

5 エメチン及びその塩類

6 オモト配糖体

7 カイソウ配糖体

8 ガランタミン、その塩類及びそれらの製剤

9 カンタリジン及びその化合物

10 コルヒチン及びその塩類

11 ジギタリス配糖体

12 スコポラミン及びその化合物

13 スズラン配糖体

14 ストリキニーネ及びその塩類

15 ストロフアンツス配糖体

15の2 セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物及びその製剤。ただし、1個(一丸、一錠、一アンプル、一カプセル又は一包をいう。以下同じ。)中セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物二〇mg以下を含有する内用剤を除く。

16 センソ及びその毒成分

17 チロキシン及びその塩類

18 ツボクラリン、その化合物及びそれらの製剤

19 テバイン及びその化合物

19の2 ドセタキセル及びその製剤

20 ニコチン、その塩類及びそれらを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ニコチンとして10%以下を含有するもの

(2) ニコチンとして一枚中七八mg以下を含有する貼付剤

20の2 パクリタキセル及びその製剤

21 ハズ油

22 ヒヨスチアミン及びその化合物

23 ピロカルピン及びその塩類

24 ビンクリスチン及びその塩類

24の2 ビンデシン及びその塩類

25 ビンブラスチン及びその塩類

26 フイゾスチグミン及びその塩類

27 フクジユソウ配糖体

28 ふぐ毒成分及びその製剤

29 ベラトルムアルカロイド及びその塩類

29の2 ボスロプスアトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素(別名バトロキソビン及びその製剤。ただし、一ml中ボスロプスアトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素一〇バトロキソビン単位以下を含有するものを除く。

30 ホマトロピン及びその塩類

31 モルヒネ及びその化合物。ただし、エチルモルヒネ、コデイン、ジヒドロコデイン及びそれらの塩類を除く。

3号 生物学的製剤及び抗菌性物質製剤

1 アクチノマイシンC及びその製剤。ただし、一バイアル中アクチノマイシンC0・二mg力価以下を含有するものを除く。

2 アクチノマイシンD及びその製剤。ただし、一バイアル中アクチノマイシンD0・五mg力価以下を含有するものを除く。

2の2 アクラルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中アクラルビシンとして二〇mg力価以下を含有するものを除く。

2の3 )―(七S・九S)―9―アセチル―9―アミノ―7―[(2―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントピラノシル)オキシ]―7・8・9・10―テトラヒドロ―6・11―ジヒドロキシ―5・12―ナフタセンジオン(別名アムルビシン及びその塩類

3 アムホテリシンB及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 注射剤以外の製剤であつて一錠中又は一ml中アムホテリシンB一〇〇mg力価以下を含有するもの

(2) 一g中アムホテリシンB二〇μg以下を含有する体外診断薬

(3) 一ml中アムホテリシンB一〇μg以下を含有する体外診断薬

(4) 一片中アムホテリシンB51・二μg以下を含有する体外診断薬

3の2 イダルビシン、その塩類及びそれらの製剤

3の3 インコボツリヌストキシンA及びその製剤

3の4 A型ボツリヌス毒素及びその製剤

3の5 エピルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中エピルビシンとして五〇mg力価以下を含有するものを除く。

4 クロモマイシンA3及びその製剤。ただし、一アンプル中クロモマイシンA30・五mg力価以下を含有するものを除く。

4の2 ジノスタチンスチマラマー及びその製剤。ただし、一バイアル中ジノスタチンスチマラマーとして六mg力価以下を含有するものを除く。

5 ダウノルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中ダウノルビシンとして四四mg力価以下を含有するものを除く。

6 ドキソルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中ドキソルビシンとして五〇mg力価以下を含有するものを除く。

7 ネオカルチノスタチン及びその製剤。ただし、一アンプル中ネオカルチノスタチン二〇〇〇単位以下を含有するものを除く。

7の2 B型ボツリヌス毒素及びその製剤

7の3 ピラルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中ピラルビシンとして三〇mg力価以下を含有するものを除く。

8 マイトマイシンC及びその製剤。ただし、1個又は一バイアル中マイトマイシンC二mg力価以下を含有するものを除く。

4号 無機薬品及びその製剤

1 亜セレン酸ナトリウム及びその製剤。ただし、一バイアル中セレンとして一〇〇μg以下を含有するものを除く。

1の2 塩化ラジウム(223Ra及びその製剤。ただし、一バイアル中塩化ラジウム(223Ra)として11・五ng以下を含有するものを除く。

1の3 黄リン及びその製剤

2 シアン化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ベルリン青、黄血塩、赤血塩、ロダン化合物及びそれらの製剤

(2) シアン銀、シアン水銀又はオキシシアン水銀0・2%以下を含有するこう剤(こう、軟こう漿しよう剤、パスタ剤又はパップ剤をいう。以下同じ。

(3) シアン銀、シアン水銀及びオキシシアン水銀以外のシアン化合物の製剤であつてシアン水素として0・2%以下を含有するもの

(4) 一片中ニトロプルシドナトリウム三六〇μg以下を含有する体外診断薬

2の2 シス―ジアンミンジクロロ白金(別名シスプラチン及びその製剤

3 水銀、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 及びその製剤

(2) 塩化第一水銀(別名甘こう及びその製剤

(3) 黄色ヨードこう及びその製剤

(4) オレイン酸水銀及びその製剤

(5) アミノ塩化第二水銀(別名白降こう及びその製剤

(6) アセチルオキシメルクリヒドロキシウンデカン酸及びその製剤

(7) アセチルオキシメルクリベンゾール(別名酢酸フエニル水銀及びその製剤

(8) 1―エチルメルクリ―2―エチルメルクリチオ―5―クロロベンツイミダゾール及びその製剤

(9) エチルメルクリチオウンデカン酸及びその製剤

(10) エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール及びその製剤

(11) パラヒドロキシメタニトロヒドロキシメルクリベンゾールナトリウム及びその製剤

(12) パラヒドロキシメルクリメタジニトロオルトヒドロキシトルオールナトリウム及びその製剤

(13) ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム及びその製剤

(14) ビスエチルメルクリスルフイド及びその製剤

(15) ヒドロキシフエニルメルクリヒドロキシヘキサクロロジフエニルメタン及びその製剤

(16) 1―フエニル―2―エチルメルクリチオ―ベンツイミダゾール及びその製剤

(17) フエニルメルクリトリエタノールアンモニウムペンタクロロフエノキシド及びその製剤

(18) ブチルメルクリチオサリチル酸ブチル及びその製剤

(19) メタヒドロキシメルクリオルトトルイル酸ナトリウム及びその製剤

(20) メチルメルクリチオアセトアミド及びその製剤

(21) メチレンジナフチルスルホン酸メルクリベンゾール及びその製剤

(22) 塩化第二水銀(別名昇こう)0・1%以下を含有し、かつ、スカレツト又はフロキシンをもつて着色した水溶液

(23) 塩化第二水銀を綿又はガーゼに吸着させた外用剤であつて、塩化第二水銀0・3%以下を含有するもの

(24) 黄降こう1%以下又は赤降こう10%以下を含有する軟こう

(25) 1個中水銀ヘマトポルフイリンナトリウム塩二五mg以下を含有する製剤

(26) シアン水銀、オキシシアン水銀又はフエニルメルクリクロリド0・2%以下を含有するこう

(27) ジエチルメルクリホスフエイト及びその製剤

(28) オルトクロルメルクリフエノール0・3%以下を含有するこう

(29) 3―クロルメルクリ―2―メトキシプロピル尿素(別名クロルメロドリン)0・25%以下を含有する製剤

4 ヒ素、その化合物及びそれらの製剤。ただし、ヒ素として0・6%以下を含有するもの並びにパラカルバミノフエニル、アルジン酸(別名カルバルゾン)、パラカルバミノフエニルジ―(カルボキシフエニル)―チオアルゼニト及びそれらの製剤を除く。

5号 有機薬品及びその製剤

1 N―アセチル―S―[(二R)―2―アミノ―2―カルボキシエチルスルフアニル]―D―システイニル―D―アラニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アラニル―D―アルギニンアミド(別名エテルカルセチド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル又は一シリンジ中N―アセチル―S―[(二R)―2―アミノ―2―カルボキシエチルスルフアニル]―D―システイニル―D―アラニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アラニル―D―アルギニンアミドとして一〇mg以下を含有するものを除く。

1の2 アセチルフリルエチルオキシクマリン及びその製剤。ただし、アセチルフリルエチルオキシクマリン5%以下を含有するものを除く。

1の3 )―(三R・四aR・五S・六S・六aS・一〇S・一〇aR・一〇bS)―5―アセトキシ―6―(3―ジメチルアミノプロピオニルオキシ)―ドデカヒドロ―10・一〇b―ジヒドロキシ―3・四a・7・7・一〇a―ペンタメチル―3―ビニル―一H―ナフト〔2・1―b〕ピラン―1―オン(別名コルホルシンダロパート)、その塩類及びそれらの製剤

1の4 N―アミジノ―2―(2・6―ジクロロフエニル)アセトアミド(別名グアンフアシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中N―アミジノ―2―(2・6―ジクロロフエニル)アセトアミドとして三mg以下を含有する内用剤を除く。

1の5 4―(2―アミノエチル)ピロカテコール(別名ドパミン及びその塩類

1の6 ±)―2―[(2―アミノエトキシ)メチル]―4―(オルト―クロロフエニル)―1・4―ジヒドロ―6―メチル―3・5―ピリジンジカルボン酸3―エチルエステル5―メチルエステルベンゼンスルホン酸塩(別名ベシル酸アムロジピン及びその製剤。ただし、一錠中(±)―2―[(2―アミノエトキシ)メチル]―4―(オルト―クロロフエニル)―1・4―ジヒドロ―6―メチル―3・5―ピリジンジカルボン酸3―エチルエステル5―メチルエステルベンゼンスルホン酸塩として13・八七mg以下を含有するものを除く。

1の7 三RS)―3―(4―アミノ―1―オキソ―1・3―ジヒドロ―二H―イソインドール―2―イル)ピペリジン―2・6―ジオン(別名レナリドミド及びその製剤

1の8 4―アミノ―2―[(三RS)―2・6―ジオキソピペリジン―3―イル]―二H―イソインドール―1・3―ジオン(別名ポマリドミド及びその製剤

1の9 2―[(4―アミノ―2・6―ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジン(別名アプラクロニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、2―[(4―アミノ―2・6―ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジンとして1%以下を含有するものを除く。

1の10 2―(2―アミノ―1・3―チアゾール―4―イル)―N―[4―(2―{[(二R)―2―ヒドロキシ―2―フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド(別名ミラベグロン及びその製剤。ただし、1個中2―(2―アミノ―1・3―チアゾール―4―イル)―N―[4―(2―{[(二R)―2―ヒドロキシ―2―フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド五〇mg以下を含有するものを除く。

1の11 4―アミノ―1―ヒドロキシブチリデン―1・1―ジホスホン酸(別名アレンドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中4―アミノ―1―ヒドロキシブチリデン―1・1―ジホスホン酸として一〇mg以下を含有する注射剤及び1個中4―アミノ―1―ヒドロキシブチリデン―1・1―ジホスホン酸として三五mg以下を含有する内用剤を除く。

1の12 二R・三R・三aS・七R・八aS・九S・一〇aR・一一S・一二R・一三aR・一三bS・一五S・一八S・二一S・二四S・二六R・二八R・二九aS)―2―[(二S)―3―アミノ―2―ヒドロキシプロピル]―3―メトキシ―26―メチル―20・27―ジメチリデンヘキサコサヒドロ―11・一五:18・二一:24・28―トリエポキシ―7・9―エタノ―12・15―メタノ―九H・一五H―フロ[3・2―i]フロ[二′・三′:5・六]ピラノ[4・3―b][1・四]ジオキサシクロペンタコシン―五(四H)―オン(別名エリブリン)、その塩類及びそれらの製剤

1の13 2―アミノ―3―(4―ブロモベンゾイル)フエニル酢酸(別名ブロムフエナク)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中2―アミノ―3―(4―ブロモベンゾイル)フエニル酢酸として0・八七二mg以下を含有する点眼剤を除く。

1の14 二S)―2―アミノ―3―メチルブタン酸(二RS)―2―[(2―アミノ―6―オキソ―1・6―ジヒドロ―九H―プリン―9―イル)メトキシ]―3―ヒドロキシプロピルエステル(別名バルガンシクロビル)、その塩類及びそれらの製剤。

1の15 4―アミノ―1―(2―メチルプロピル)―一H―イミダゾ[4・5―c]キノリン(別名イミキモド及びその製剤。ただし、4―アミノ―1―(2―メチルプロピル)―一H―イミダゾ[4・5―c]キノリン5%以下を含有する外用剤(吸入剤、及びトローチ剤を除く。以下この表において同じ。)を除く。

1の16 六アルフア・九アルフア―ジフルオロ―一一ベータ・21―ジヒドロキシ―一六アルフア・一七アルフア―イソプロピリデンジオキシ―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン21―アセタート(別名フルオシノニド及びその製剤。ただし、六アルフア・九アルフア―ジフルオロ―一一ベータ・21―ジヒドロキシ―一六アルフア・一七アルフア―イソプロピリデンジオキシ―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン21―アセタートとして0・5%以下を含有する外用剤を除く。

1の17 )―六アルフア・9―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―一六アルフア―メチル―3―オキソ―17―プロピオニルオキシアンドロスタ―1・4―ジエン―一七ベータ―チオカルボン酸S―フルオロメチルエステル(別名プロピオン酸フルチカゾン及びその製剤。ただし、一噴霧量中()―六アルフア・9―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―一六アルフア―メチル―3―オキソ―17―プロピオニルオキシアンドロスタ―1・4―ジエン―一七ベータ―チオカルボン酸S―フルオロメチルエステルとして二〇〇μg以下を含有するエアゾール剤及び一噴霧量中()―六アルフア・9―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―一六アルフア―メチル―3―オキソ―17―プロピオニルオキシアンドロスタ―1・4―ジエン―一七ベータ―チオカルボン酸S―フルオロメチルエステルとして五〇μg以下を含有する点鼻剤を除く。

1の18 六アルフア・9―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―21―バレリルオキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン(別名吉草酸ジフルコルトロン及びその製剤。ただし、六アルフア・9―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―21―バレリルオキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン0・1%以下を含有する外用剤を除く。

1の19 三アルフア―ヒドロキシ―五アルフア―プレグナン―11・20―ジオン(別名アルフアキサロン

1の20 九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七アルフア・21―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン17・21―ジプロピオナート(別名プロピオン酸デキサメタゾン及びその製剤。ただし、九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七アルフア・21―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン17・21―ジプロピオナート0・1%以下を含有する外用剤を除く。

1の21 イサブコナゾニウム、その塩類及びそれらの製剤。ただし、イサブコナゾールとして二一二mg以下を含有するものを除く。

1の22 5―イソプロピル3―メチル2―シアノ―1・4―ジヒドロ―6―メチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボキシラート(別名ニルバジピン及びその製剤。ただし、1個中5―イソプロピル3―メチル2―シアノ―1・4―ジヒドロ―6―メチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボキシラート四mg以下を含有する内用剤を除く。

1の23 イノツズマブオゾガマイシン及びその製剤

1の24 3―[2―(イミダゾ[1・2―b]ピリダジン―3―イル)エチニル]―4―メチル―N―{4―[(4―メチルピペラジン―1―イル)メチル]―3―(トリフルオロメチル)フエニル}ベンズアミド(別名ポナチニブ)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中3―[2―(イミダゾ[1・2―b]ピリダジン―3―イル)エチニル]―4―メチル―N―{4―[(4―メチルピペラジン―1―イル)メチル]―3―(トリフルオロメチル)フエニル}ベンズアミドとして十五mg以下を含有するものを除く。

1の25 2―(一H―イミダゾール―4―イル)エタンアミン(別名ヒスタミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中2―(一H―イミダゾール―4―イル)エタンアミンとして12・一mg以下を含有する製剤を除く。

1の26 右旋性4・6―ジベンジル―5―オキソ―1―チア―4・6―ジアザトリシクロ〔6・3・0・03・7〕ウンデカニウム(別名トリメタフアン)、その塩類及びそれらの製剤

1の27 エス―2―ジメチルアミノエチル―オー―オー―ジエチルチオホスフエイト―エヌ―メチルヨウジド(別名ヨウ化エコチオフエイト及びその製剤

1の28 一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―7―[(二Z)―エチリデン]―4・21―ビス(1―メチルエチル)―2―オキサ―12・13―ジチア―5・8・20・23―テトラアザビシクロ[8・7・六]トリコス―16―エン―3・6・9・19・22―ペンタオン(別名ロミデプシン及びその製剤。ただし、一バイアル中(一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―7―[(二Z)―エチリデン]―4・21―ビス(1―メチルエチル)―2―オキサ―12・13―ジチア―5・8・20・23―テトラアザビシクロ[8・7・六]トリコス―16―エン―3・6・9・19・22―ペンタオンとして一一mg以下を含有するものを除く。

1の29 エチルパラニトロフエニルエチルホスホネイト及びその製剤

1の30 N―エチル―N―メチルカルバミン酸3―[(一S)―1―(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル(別名リバスチグミン及びその製剤。ただし、一枚中N―エチル―N―メチルカルバミン酸3―[(一S)―1―(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル一八mg以下を含有する貼付剤を除く。

1の31 エヌ―エ′ヌ―ジアリルノルトキシフエリンジクロリド(別名塩化アルクロニウム及びその製剤

1の32 エプコリタマブ及びその製剤。ただし、一バイアル中エプコリタマブとして四八mg以下を含有するものを除く。

1の33 エボカルセト及びその製剤。ただし、1個中エボカルセトとして四mg以下を含有するものを除く。

1の34 五R)―4・5―エポキシ―3―ヒドロキシ―17―メチルモルヒナン―6―オン(別名ヒドロモルフオン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(五R)―4・5―エポキシ―3―ヒドロキシ―17―メチルモルヒナン―6―オンとして二四mg以下を含有するもの及び一バイアル中(五R)―4・5―エポキシ―3―ヒドロキシ―17―メチルモルヒナン―6―オンとして二〇mg以下を含有するものを除く。

1の35 塩化(二RS)―2―アセトキシ―N・N・N―トリメチルプロピルアミニウム(別名メタコリン塩化物及びその製剤。ただし、一バイアル中塩化(二RS)―2―アセトキシ―N・N・N―トリメチルプロピルアミニウムとして一〇〇mg以下を含有する製剤を除く。

1の36 塩化3・7―ビス(ジメチルアミノ)フエノチアジン―5―イウム(別名メチルチオニニウム及びその製剤。ただし、一アンプル中塩化3・7―ビス(ジメチルアミノ)フエノチアジン―5―イウムとして五〇mg以下を含有する注射剤を除く。

2 カルバミルコリンクロリド(別名カルバコール及びその製剤。ただし、カルバミルコリンクロリド1%以下を含有する外用剤を除く。

3 カルバミルメチルコリン(別名ベタンコール及びその塩類

3の2 2―[{(四RS)―4―[(7―クロロキノリン―4―イル)アミノ]ペンチル}(エチル)アミノ]エタノール(別名ヒドロキシクロロキン)、その塩類及びそれらの製剤

3の3 1―(4―クロロフエニル)―5―(1―メチルエチル)ビグアニド(別名プログアニル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―(4―クロロフエニル)―5―(1―メチルエチル)ビグアニド塩酸塩として一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。

3の4 ゲムツズマブオゾガマイシン及びその製剤

3の5 合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される70個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名メカセルミン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一バイアル中合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される70個のアミノ酸残基からなるポリペプチドとして一〇mg以下を含有する注射剤

(2) 一容器中合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される70個のアミノ酸残基からなるポリペプチドとして三〇〇μg以下を含有する体外診断薬

3の6 酢酸(一′R・六R・六aR・七R・一三S・一四S・一六R)―六′・8・14―トリヒドロキシ―七′・9―ジメトキシ―4・10・23―トリメチル―19―オキソ―三′・四′・六a・7・12・13・14・16―オクタヒドロ―二′H・六H―スピロ[6・16―(エピチオプロパノオキシメタノ)―7・13―エピミノベンゾ[4・五]アゾシノ[1・2―b][1・三]ジオキソロ[4・5―h]イソキノリン―20・一′―イソキノリン]―5―イル(別名トラベクテジン及びその製剤

4 サクシニルコリン、その塩類及びそれらの製剤

4の2 2―(四′―三級ブチル―二′・六′―ジメチル―三′―ヒドロキシベンジル)―2―イミダゾリン(別名オキシメタゾリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、2―(四′―三級ブチル―二′・六′―ジメチル―三′―ヒドロキシベンジル)―2―イミダゾリンとして0・5%以下を含有する外用剤を除く。

4の3 7―(4・7―ジアザスピロ[2・五]オクタン―7―イル)―2―(2・8―ジメチルイミダゾ[1・2―b]ピリダジン―6―イル)―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン(別名リスジプラム及びその製剤。ただし、一瓶(二g)中7―(4・7―ジアザスピロ[2・五]オクタン―7―イル)―2―(2・8―ジメチルイミダゾ[1・2―b]ピリダジン―6―イル)―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オンとして六〇mg以下を含有するドライシロツプ剤を除く。

4の4 3・5―ジアミノ―6―(2・3―ジクロロフエニル)―1・2・4―トリアジン(別名ラモトリギン及びその製剤。ただし、一錠中3・5―ジアミノ―6―(2・3―ジクロロフエニル)―1・2・4―トリアジンとして一〇〇mg以下を含有する錠剤を除く。

4の5 N―{4―[(二RS)―1―(2・4―ジアミノプテリジン―6―イル)ペンタ―4―イン―2―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名プララトレキサート及びその製剤。ただし、一バイアル中N―{4―[(二RS)―1―(2・4―ジアミノプテリジン―6―イル)ペンタ―4―イン―2―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸として二〇mg以下を含有するものを除く。

5 ジアルキルアミノジチエニルブテン及びその塩類

6 ジイソプロピルフルオロホスフエイト(別名イソフルロフエイト及びその製剤。ただし、ジイソプロピルフルオロホスフエイト0・1%以下を含有するものを除く。

6の2 2―[(三RS)―2・6―ジオキソピペリジン―3―イル]イソインドリン―1・3―ジオン(別名サリドマイド及びその製剤

6の3 )―(五Z・七E・二十二E・二十四S)―24―シクロプロピル―9・10―セココラ―5・7・十(十九)・22―テトラエン―一アルフア・三ベータ・24―トリオール(別名カルシポトリオール及びその製剤。ただし、)―(五Z・七E・二十二E・二十四S)―24―シクロプロピル―9・10―セココラ―5・7・十(十九)・22―テトラエン―一アルフア・三ベータ・24―トリオールとして0・5%以下を含有する外用剤を除く。

6の4 N―(3―{3―シクロプロピル―5―[(2―フルオロ―4―ヨードフエニル)アミノ]―6・8―ジメチル―2・4・7―トリオキソ―3・4・6・7―テトラヒドロピリド[4・3―d]ピリミジン―一(二H)―イル}フエニル)アセトアミド(別名トラメチニブ及びその製剤。ただし、一錠中N―(3―{3―シクロプロピル―5―[(2―フルオロ―4―ヨードフエニル)アミノ]―6・8―ジメチル―2・4・7―トリオキソ―3・4・6・7―テトラヒドロピリド[4・3―d]ピリミジン―一(二H)―イル}フエニル)アセトアミドとして二mg以下を含有するものを除く。

6の5 二E)―N―[(五R・六R)―17―(シクロプロピルメチル)―4・5―エポキシ―3・14―ジヒドロキシモルヒナン―6―イル]―3―(フラン―3―イル)―N―メチルプロパ―2―エンアミド(別名ナルフラフイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(二E)―N―[(五R・六R)―17―(シクロプロピルメチル)―4・5―エポキシ―3・14―ジヒドロキシモルヒナン―6―イル]―3―(フラン―3―イル)―N―メチルプロパ―2―エンアミドとして2・四μg以下を含有するものを除く。

6の6 SP―4―二)―[(一R・二R)―シクロヘキサン―1・2―ジアミン―κN・κN′][エタンジオアト(2―)―κO1・κO2]白金(別名オキサリプラチン及びその製剤

6の7 シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸(別名インカドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸として8・二三mg以下を含有する注射剤を除く。

6の8 2・5―ジクロロ―3―[5―(3・4―ジヒドロキシ―5―ニトロフエニル)―1・2・4―オキサジアゾール―3―イル]―4・6―ジメチルピリジンN―オキシド(別名オピカポン及びその製剤。ただし、一錠中2・5―ジクロロ―3―[5―(3・4―ジヒドロキシ―5―ニトロフエニル)―1・2・4―オキサジアゾール―3―イル]―4・6―ジメチルピリジンN―オキシドとして二十五mg以下を含有するものを除く。

6の9 ±)―4―(2・3―ジクロロフエニル)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―3・5―ピリジンジカルボン酸エチルエステルメチルエステル(別名フエロジピン及びその製剤。ただし、一錠中(±)―4―(2・3―ジクロロフエニル)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―3・5―ピリジンジカルボン酸エチルエステルメチルエステルとして五mg以下を含有するものを除く。

6の10 2・二′―{2―[(一R)―1―({[(2・5―ジクロロベンゾイル)アミノ]アセチル}アミノ)―3―メチルブチル]―5―オキソ―1・3・2―ジオキサボロラン―4・4―ジイル}二酢酸(別名イキサゾミブクエン酸エステル及びその製剤

6の11 シス―ジアンミングリコラト白金(別名ネダプラチン及びその製剤

6の12 シス―ジアンミン(1・1―シクロブタンジカルボキシラト)白金(別名カルボプラチン及びその製剤

6の13 3―(9・10―ジデヒドロ―6―メチルエルゴリン―八アルフア―イル)―1・1―ジエチル尿素(別名リスリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中3―(9・10―ジデヒドロ―6―メチルエルゴリン―八アルフア―イル)―1・1―ジエチル尿素として0・〇二五mg以下を含有する内用剤を除く。

6の14 1・4―ジヒドロキシ―5・8―ビス〔〔2―〔(2―ヒドロキシエチル)アミノ〕エチル〕アミノ〕アントラキノン(別名ミトキサントロン)、その塩類及びそれらの製剤

6の15 一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―1・18―ジヒドロキシ―12―{(一R)―2―[(一S・三R・四R)―4―(2―ヒドロキシエトキシ)―3―メトキシシクロヘキシル]―1―メチルエチル}―19・30―ジメトキシ―15・17・21・23・29・35―ヘキサメチル―11・36―ジオキサ―4―アザトリシクロ[30・3・1・04・9]ヘキサトリアコンタ―16・24・26・28―テトラエン―2・3・10・14・20―ペンタオン(別名エベロリムス及びその製剤。ただし、1個中(一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―1・18―ジヒドロキシ―12―{(一R)―2―[(一S・三R・四R)―4―(2―ヒドロキシエトキシ)―3―メトキシシクロヘキシル]―1―メチルエチル}―19・30―ジメトキシ―15・17・21・23・29・35―ヘキサメチル―11・36―ジオキサ―4―アザトリシクロ[30・3・1・04・9]ヘキサトリアコンタ―16・24・26・28―テトラエン―2・3・10・14・20―ペンタオンとして五mg以下を含有する内用剤を除く。

6の16 1―(3・4―ジヒドロキシフエニル)―2―アミノエタノール及びその塩類

7 ジヒドロキシフエニルアルキルアミノエタノール及びその化合物。ただし、ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノール(別名イソプロテレノール及びその塩類を除く。

7の2 ±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(オルト―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル(別名ニソルジピン及びその製剤。ただし、一錠中(±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(オルト―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル一〇mg以下を含有するものを除く。

7の3 ±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(2―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボン酸メチルエステル2―オキソプロピルエステル(別名アラニジピン及びその製剤。ただし、±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(2―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボン酸メチルエステル2―オキソプロピルエステル2%以下を含有する粒剤及び一カプセル中(±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(2―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボン酸メチルエステル2―オキソプロピルエステル一〇mg以下を含有するものを除く。

7の4 5・6―ジヒドロ―7―ヨード―123I―5―メチル―6―オキソ―四H―イミダゾ[1・5―a][1・四]ベンゾジアゼピン―3―カルボン酸エチルエステル(別名イオマゼニル(123

7の5 五Z)―7―[(一R・二R・三R・五S)―2―[(一E)―3・3―ジフルオロ―4―フエノキシ―1―ブテニル]―3・5―ジヒドロキシシクロペンチル]―5―ヘプテン酸1―メチルエチル(別名タフルプロスト及びその製剤。ただし、一ml中(五Z)―7―[(一R・二R・三R・五S)―2―[(一E)―3・3―ジフルオロ―4―フエノキシ―1―ブテニル]―3・5―ジヒドロキシシクロペンチル]―5―ヘプテン酸1―メチルエチルとして一五μg以下を含有する点眼剤を除く。

7の6 1―ジメチルアミノカルバミル―3―ジメチルカルバミルオキシ―5―メチルピラゾール(別名デイメチラン

7の7 六RS)―6―(ジメチルアミノ)―4・4―ジフエニルヘプタン―3―オン(別名メサドン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(六RS)―6―(ジメチルアミノ)―4・4―ジフエニルヘプタン―3―オン塩酸塩として一〇mg以下を含有する内用剤を除く。

7の8 )―(四S)―10―〔(ジメチルアミノ)メチル〕―4―エチル―4・9―ジヒドロキシ―一H―ピラノ〔三′・四′:6・七〕インドリジノ〔1・2―b〕キノリン―3・一四(四H・一二H)―ジオン(別名ノギテカン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中()―(四S)―10―〔(ジメチルアミノ)メチル〕―4―エチル―4・9―ジヒドロキシ―一H―ピラノ〔三′・四′:6・七〕インドリジノ〔1・2―b〕キノリン―3・一四(四H・一二H)―ジオンとして四mg以下を含有するものを除く。

7の9 二R・三S)―3―(1・1―ジメチルエチル)オキシカルボニルアミノ―2―ヒドロキシ―3―フエニルプロパン酸(一S・二S・三R・四S・五R・七S・八S・一〇R・一三S)―4―アセトキシ―2―ベンゾイルオキシ―5・20―エポキシ―1―ヒドロキシ―7・10―ジメトキシ―9―オキソタキス―11―エン―13―イル(別名カバジタキセル及びその製剤

7の10 3―ジメチルカルバモイルオキシ―1―メチルピリジニウムブロミド(別名臭化ピリドスチグミン及びその製剤。ただし、一錠中3―ジメチルカルバモイルオキシ―1―メチルピリジニウムブロミド六〇mg以下を含有するものを除く。

7の11 )―()―4―[1―(2・3―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名デクスメデトミジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中()―()―4―[1―(2・3―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾールとして二〇〇μg以下を含有する製剤及び一mL中()―()―4―[1―(2・3―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾールとして四μg以下を含有する注射剤を除く。

7の12 )―()―N―(2・6―ジメチルフエニル)―1―プロピルピペリジン―2―カルボキサミド(別名ロピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中()―()―N―(2・6―ジメチルフエニル)―1―プロピルピペリジン―2―カルボキサミドとして一〇mg以下を含有する注射剤を除く。

7の13 ±)―()―2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸()―1―ベンジル―3―ピペリジニルエステル、メチルエステル(別名ベニジピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―()―2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸()―1―ベンジル―3―ピペリジニルエステル、メチルエステルとして7・四六mg以下又は0・37%以下を含有する内用剤を除く。

7の14 )―(三′S・四S)―2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸3―(一′―ベンジル―三′―ピロリジニル)エステルメチルエステル(別名バルニジピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中()―(三′S・四S)―2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸3―(一′―ベンジル―三′―ピロリジニル)エステルメチルエステルとして13・九六mg以下を含有するものを除く。

7の15 3―{3―[{[(七S)―3・4―ジメトキシビシクロ[4・2・〇]オクタ―1・3・5―トリエン―7―イル]メチル}(メチル)アミノ]プロピル}―7・8―ジメトキシ―1・3・4・5―テトラヒドロ―二H―3―ベンゾアゼピン―2―オン(別名イバブラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中3―{3―[{[(七S)―3・4―ジメトキシビシクロ[4・2・〇]オクタ―1・3・5―トリエン―7―イル]メチル}(メチル)アミノ]プロピル}―7・8―ジメトキシ―1・3・4・5―テトラヒドロ―二H―3―ベンゾアゼピン―2―オンとして7・五mg以下を含有するものを除く。

7の16 二臭化(三アルフア・一七ベータ―ジアセトキシ―五アルフア―アンドロスタン―二ベータ・一六ベータ―イレン)ビス〔1―メチルピペリジニウム〕(別名臭化パンクロニウム及びその製剤

7の17 臭化()―1―(三アルフア・一七ベータ―ジアセトキシ―二ベータ―ピペリジノ―五アルフア―アンドロスタン―一六ベータ―イル)―1―メチルピペリジニウム(別名臭化ベクロニウム及びその製剤

7の18 臭化トランス―3―(ジ―2―チエニルメチレン)オクタヒドロ―5―メチル―二H―キノリジニウム(別名臭化チキジウム

7の19 )―臭化(一七ベータ―アセトキシ―三アルフア―ヒドロキシ―二ベータ―モルホリノ―五アルフア―アンドロスタン―一六ベータ―イル)―1―アリル―1―ピロリジニウム(別名ロクロニウム臭化物及びその製剤

7の20 9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール(別名アルフアカルシドール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール三μg以下を含有する内用剤

(2) 一ml中9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール0・五μg以下を含有する内用液剤であつて一容器中9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール五μg以下を含有するもの

(3) 9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール0・1%以下を含有する散剤

7の21 五Z・七E)―9・10―セコ―5・7・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・25―トリオール(別名カルシトリオール及びその製剤。ただし、1個中(五Z・七E)―9・10―セコ―5・7・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・25―トリオール0・五μg以下を含有する内用剤及び一ml中(五Z・七E)―9・10―セコ―5・7・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・25―トリオール一μg以下を含有する注射剤を除く。

7の22 )―(五Z・七E・二四R)―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・24―トリオール(別名タカルシトール及びその製剤。ただし、)―(五Z・七E・二四R)―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・24―トリオールとして0・2%以下を含有する外用剤を除く。

7の23 タラゾパリブ、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中タラゾパリブとして一mg以下を含有するものを除く。

7の24 1―チオ―ベータ―D―グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金2・3・4・6―テトラアセタート(別名オーラノフイン及びその製剤。ただし、1個中(1―チオ―ベータ―D―グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金2・3・4・6―テトラアセタート三mg以下を含有する内用剤を除く。

7の25 デカン酸2―[4―[3―[2―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―10―イル]―プロピル]―1―ピペラジニル]エチルエステル(別名デカン酸フルフエナジン及びその製剤。ただし、一バイアル中デカン酸2―[4―[3―[2―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―10―イル]―プロピル]―1―ピペラジニル]エチルエステル二五mg以下を含有する注射剤を除く。

7の26 テトラキス(2―メトキシイソブチルイソニトリル)銅()四フツ化ホウ酸及びその製剤

7の27 ±)―(一R・二R・三aS・八bS)―2・3・三a・八b―テトラヒドロ―2―ヒドロキシ―1―[()―(三S)―3―ヒドロキシ―4―メチル―1―オクテン―6―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―5―酪酸(別名ベラプロスト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―(一R・二R・三aS・八bS)―2・3・三a・八b―テトラヒドロ―2―ヒドロキシ―1―[()―(三S)―3―ヒドロキシ―4―メチル―1―オクテン―6―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―5―酪酸として56・八六μg以下を含有するものを除く。

7の28 デニロイキンジフチトクス及びその製剤。ただし、一バイアル中デニロイキンジフチトクスとして三〇〇μg以下を含有するものを除く。

7の29 5―O―デメチル―22・23―ジヒドロアベルメクチンA1a及び5―O―デメチル―25―デ(1―メチルプロピル)―22・23―ジヒドロ―25―(1―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン及びその製剤。ただし、5―O―デメチル―22・23―ジヒドロアベルメクチンA1a及び5―O―デメチル―25―デ(1―メチルプロピル)―22・23―ジヒドロ―25―(1―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として5・0%以下を含有する錠剤を除く。

7の30 1・2・3―トリ(2―ジエチルアミノエトキシ)―ベンゼントリエチルヨージド(別名三ヨウ化エチルガラミン及びその製剤

7の31 N―(2・2・2―トリフルオロエチル)―9―[4―({4―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―2―イル]カルボキサミド}ピペリジン―1―イル)ブチル]―九H―フルオレン―9―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(2・2・2―トリフルオロエチル)―9―[4―({4―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―2―イル]カルボキサミド}ピペリジン―1―イル)ブチル]―九H―フルオレン―9―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するものを除く。

7の32 4―{3―〔2―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―10―イル〕プロピル}―1―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン

8 ニトログリセリン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中ニトログリセリン0・三mg(徐放性製剤たる口腔内貼付剤にあつては、2・五mg)以下を含有するもの

(2) 一mL中ニトログリセリン五mg以下を含有する注射剤

(3) ニトログリセリン2%以下を含有する軟膏

(4) 一枚中ニトログリセリン二七mg以下を含有する貼付剤

(5) 一噴霧中ニトログリセリン0・三mg以下を含有するエアゾール剤及び液剤

8の2 4―〔4―(パラ―クロロフエニル)―4―ヒドロキシ―1―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―2・2―ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤を除く。

8の3 パラ―〔ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ〕―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン及びその製剤

8の4 2・5―ビス(1―アジリジニル)3―(2―カルバモイルオキシ―1―メトキシエチル)―6―メチルベンゾキノン(別名カルボコン及びその製剤。ただし、1個中2・5―ビス(1―アジリジニル)―3―(2―カルバモイルオキシ―1―メトキシエチル)―6―メチルベンゾキノンとして一mg以下を含有するものを除く。

8の5 1・3―ビス(2―クロロエチル)―1―ニトロソ尿素(別名カルムスチン及びその製剤。ただし、一枚中1・3―ビス(2―クロロエチル)―1―ニトロソ尿素として7・七mg以下を含有するものを除く。

8の6 1―ヒドロキシ―2―イミダゾール―1―イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(1―ヒドロキシ―2―イミダゾール―1―イルエチリデン)ジホスホン酸として五mg以下を含有する注射剤を除く。

8の7 )―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔()―()―3―ヒドロキシ―1―オクテニル〕―5―オキソシクロペンチル〕ヘプト―5―エノ酸(別名ジノプロストン及びその製剤。ただし、一錠中()―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔()―()―3―ヒドロキシ―1―オクテニル〕―5―オキソシクロペンチル〕ヘプト―5―エノ酸0・五mg以下を含有するもの及び1個中()―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔()―()―3―ヒドロキシ―1―オクテニル〕―5―オキソシクロペンチル〕ヘプト―5―エノ酸一〇mg以下を含有するちつ剤を除く。

8の8 )―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔()―()―3―ヒドロキシ―4・4―ジメチル―1―オクテニル〕―5―オキソシクロペンチル〕―2―ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト及びその製剤。ただし、1個中()―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔()―()―3―ヒドロキシ―4・4―ジメチル―1―オクテニル〕―5―オキソシクロペンチル〕―2―ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する剤を除く。

8の9 ±)―7―[(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―[()―(三R)―3―ヒドロキシ―4―フエノキシ―1―ブテニル]―5―オキソシクロペンチル]―4・5―ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル及びその製剤。ただし、1個中(±)―7―[(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―[()―(三R)―3―ヒドロキシ―4―フエノキシ―1―ブテニル]―5―オキソシクロペンチル]―4・5―ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤を除く。

8の10 9―〔〔2―ヒドロキシ―1―(ヒドロキシメチル)エトキシ〕メチル〕グアニン(別名ガンシクロビル及びその製剤

8の11 五E)―5―{(三aS・四R・五R・六aS)―5―ヒドロキシ―4―[(一E・三S・四RS)―3―ヒドロキシ―4―メチルオクタ―1―エン―6―イン―1―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸(別名イロプロスト及びその製剤。ただし、一アンプル中(五E)―5―{(三aS・四R・五R・六aS)―5―ヒドロキシ―4―[(一E・三S・四RS)―3―ヒドロキシ―4―メチルオクタ―1―エン―6―イン―1―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸として一〇μg以下を含有する吸入液剤を除く。

8の12 )―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔(三S・五S)―(一E)―3―ヒドロキシ―5―メチル―1―ノネニル〕―5―オキソシクロペンチル〕―6―オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル及びその製剤。ただし、1個中()―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔(三S・五S)―(一E)―3―ヒドロキシ―5―メチル―1―ノネニル〕―5―オキソシクロペンチル〕―6―オキソヘプタン酸メチルエステル2・五μg以下を含有する内用剤を除く。

8の13 1―ヒドロキシ―2―(3―ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸及びその塩類

8の14 一R・二R・三R・五Z・七E)―2―(3―ヒドロキシプロピルオキシ)―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―1・3・25―トリオール(別名エルデカルシトール及びその製剤。ただし、1個中(一R・二R・三R・五Z・七E)―2―(3―ヒドロキシプロピルオキシ)―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―1・3・25―トリオール0・七五μg以下を含有するものを除く。

8の15 )―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―20―(3―ヒドロキシ―3―メチルブチルオキシ)―9・10―セコプレグナ―5・7・十(十九)―トリエン―1・3―ジオール(別名マキサカルシトール及びその製剤。ただし、一ml中()―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―20―(3―ヒドロキシ―3―メチルブチルオキシ)―9・10―セコプレグナ―5・7・十(十九)―トリエン―1・3―ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―20―(3―ヒドロキシ―3―メチルブチルオキシ)―9・10―セコプレグナ―5・7・十(十九)―トリエン―1・3―ジオール0・25%以下を含有する外用剤を除く。

8の16 ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤

8の17 ピミテスピブ及びその製剤。ただし、一錠中ピミテスピブ四〇mg以下を含有する錠剤を除く。

8の18 一S)―1―フエニル―3・4―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―1―アザビシクロ[2・2・二]オクタ―3―イルエステル(別名ソリフエナシン及びその塩類

8の19 1・一′―(1・4―フエニレンビスメチレン)ビス(1・4・8・11―テトラアザシクロテトラデカン)(別名プレリキサホル及びその製剤。ただし、一バイアル中1・一′―(1・4―フエニレンビスメチレン)ビス(1・4・8・11―テトラアザシクロテトラデカン)として二四mg以下を含有するものを除く。

8の20 N―(1―フエネチルピペリジン―4―イル)―N―フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル及びその塩類

8の21 二S)―1―ブチル―N―(2・6―ジメチルフエニル)ピペリジン―2―カルボキシアミド(別名レボブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一mL中(二S)―1―ブチル―N―(2・6―ジメチルフエニル)ピペリジン―2―カルボキシアミドとして7・五mg以下を含有する注射剤を除く。

8の22 2―ブチル―3―ベンゾフラニル4―[2―(ジエチルアミノ)エトキシ]―3・5―ジヨードフエニルケトン(別名アミオダロン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一アンプル中2―ブチル―3―ベンゾフラニル4―[2―(ジエチルアミノ)エトキシ]―3・5―ジヨードフエニルケトンとして一五〇mg以下を含有する注射剤を除く。

9 4―ブトキシベータ―(1―ピペリジル)―プロピオフエノン(別名ジクロニン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、4―ブトキシベータ―(1―ピペリジル)―プロピオフエノンとして1%以下を含有する外用剤を除く。

9の2 5―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 5―フルオロウラシル5%以下を含有するシロツプ剤、注射剤又はこう

(2) 一錠中5―フルオロウラシル一〇〇mg以下を含有するもの

(3) 1個中5―フルオロウラシル二〇〇mg以下を含有する

9の3 2―(2―フルオロ―4―ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中2―(2―フルオロ―4―ビフエニリル)プロピオン酸四〇mg以下を含有するもの

(2) 2―(2―フルオロ―4―ビフエニリル)プロピオン酸8%以下を含有する粒剤

(3) 2―(2―フルオロ―4―ビフエニリル)プロピオン酸0・334%以下を含有する外用剤(貼付剤を除く。

(4) 一枚中2―(2―フルオロ―4―ビフエニリル)プロピオン酸八〇mg以下を含有する貼付剤

9の4 二S)―2―(2―フルオロビフエニル―4―イル)プロパン酸(別名エスフルルビプロフエン及びその製剤。ただし、一枚中(二S)―2―(2―フルオロビフエニル―4―イル)プロパン酸として四〇mg以下を含有する外用剤を除く。

9の5 )―(三S・四R)―4―(4―フルオロフエニル)―3―[(3・4―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中()―(三S・四R)―4―(4―フルオロフエニル)―3―[(3・4―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するものを除く。

9の6 3―[2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンズイソオキサゾール―3―イル)ピペリジノ]エチル]―6・7・8・9―テトラヒドロ―2―メチル―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン(別名リスペリドン及びその製剤。ただし、一錠中3―[2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンズイソオキサゾール―3―イル)ピペリジノ]エチル]―6・7・8・9―テトラヒドロ―2―メチル―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン三mg以下を含有するもの、3―[2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンズイソオキサゾール―3―イル)ピペリジノ]エチル]―6・7・8・9―テトラヒドロ―2―メチル―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン1%以下を含有する細粒剤、一mL中3―[2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンズイソオキサゾール―3―イル)ピペリジノ]エチル]―6・7・8・9―テトラヒドロ―2―メチル―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中3―[2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンズイソオキサゾール―3―イル)ピペリジノ]エチル]―6・7・8・9―テトラヒドロ―2―メチル―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン五〇mg以下を含有する注射剤を除く。

9の7 2―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン

9の8 2―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中2―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチンとして2・五mg以下を含有するものを除く。

9の9 3―[(一RS・三RS)―3―(四′―ブロモビフエニル―4―イル)―1・2・3・4―テトラヒドロナフタレン―1―イル]―4―ヒドロキシチオクロメン―2―オンと3―[(一RS・三SR)―3―(四′―ブロモビフエニル―4―イル)―1・2・3・4―テトラヒドロナフタレン―1―イル]―4―ヒドロキシチオクロメン―2―オンの15―〇:85―一〇〇混合物(別名ジフエチアロール及びその製剤。ただし、3―[(一RS・三RS)―3―(四′―ブロモビフエニル―4―イル)―1・2・3・4―テトラヒドロナフタレン―1―イル]―4―ヒドロキシチオクロメン―2―オンと3―[(一RS・三SR)―3―(四′―ブロモビフエニル―4―イル)―1・2・3・4―テトラヒドロナフタレン―1―イル]―4―ヒドロキシチオクロメン―2―オンの15―〇:85―一〇〇混合物0・120%以下を含有するものを除く。

9の10 四aS・六R・八aS)―四a・5・9・10・11・12―ヘキサヒドロ―3―メトキシ―11―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・3・2―ef][二]ベンザゼピン―6―オール(別名ガランタミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(四aS・六R・八aS)―四a・5・9・10・11・12―ヘキサヒドロ―3―メトキシ―11―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・3・2―ef][二]ベンザゼピン―6―オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)―四a・5・9・10・11・12―ヘキサヒドロ―3―メトキシ―11―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・3・2―ef][二]ベンザゼピン―6―オールとして四mg以下を含有する内用液剤を除く。

9の11 )―(五Z・七E)―26・26・26・27・27・27―ヘキサフルオロ―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・25―トリオール(別名フアレカルシトリオール及びその製剤。ただし、一錠中()―(五Z・七E)―26・26・26・27・27・27―ヘキサフルオロ―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・25―トリオール0・三μg以下を含有する内用剤を除く。

10 ヘキサメチレンビスカルバミノコリン、その塩類及びそれらの製剤

11 ヘキサメチレンビス―(ジメチル―9―フルオレニル―アンモニウム)―ジブロミド(別名ヘキサフルオレニウムブロミド及びその製剤

12 ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル、その塩類及びそれらの各製剤。ただし、ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして0・1%以下を含有するものを除く。

12の2 ペグインターフエロンアルフア―二b及びその製剤。ただし、1個中ペグインターフエロンアルフア―二b二二二μg以下を含有する注射剤を除く。

12の3 )―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―6―プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中()―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―6―プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―6―プロピルエルゴリンとして0・25%以下を含有する顆粒剤を除く。

12の4 3―ベータ―ラムノシド―14―ベータ―ヒドロキシ―4・20・22―ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン

12の5 三R)―3―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―1―(2―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―3―カルボヒドラジド(別名アナモレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(三R)―3―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―1―(2―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―3―カルボヒドラジドとして五〇mg以下を含有するものを除く。

12の6 ±)―2―[(1―ベンジルピペリジン―4―イル)メチル]―5・6―ジメトキシインダン―1―オン(別名ドネペジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中(±)―2―[(1―ベンジルピペリジン―4―イル)メチル]―5・6―ジメトキシインダン―1―オンとして9・一二mg以下を含有するもの

(2) ±)―2―[(1―ベンジルピペリジン―4―イル)メチル]―5・6―ジメトキシインダン―1―オンとして0・456%以下を含有する細粒剤

(3) ±)―2―[(1―ベンジルピペリジン―4―イル)メチル]―5・6―ジメトキシインダン―1―オンとして0・912%以下を含有するシロツプ剤

(4) 一枚中(±)―2―[(1―ベンジルピペリジン―4―イル)メチル]―5・6―ジメトキシインダン―1―オンとして五五mg以下を含有する貼付剤

12の7 ±)―4―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―2―メチルインドール(別名ボピンドロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(±)―4―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―2―メチルインドールとして、一mg以下を含有するものを除く。

12の8 ホスホノホルム酸(別名ホスカルネツト)、その塩類及びそれらの製剤

12の9 ミソプロストール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中ミソプロストール0・二mg以下を含有する内用剤

(2) 一錠中ミソプロストール二〇〇μg以下を含有するバツカル錠

13 メタ―ヒドロキシフエニル―トリメチルアンモニウムブロミド―1・10―デカメチレンビスカルバミン酸エステル(別名臭化デメカリウム及びその製剤

13の2 3―メチル―4―オキソ―3・4―ジヒドロイミダゾ[5・1―d][1・2・3・五]テトラジン―8―カルボキサミド(別名テモゾロミド及びその製剤

13の3 四′′′―0―メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン及びその製剤。ただし、一錠中四′′′―0―メチルジゴキシン0・一mg以下を含有するものを除く。

14 1―メチル―3―ヒドロキシピリジニウムブロミド―1・6―ヘキサメチレン―ビス―エヌ―メチルカルバメート(別名臭化ジスチグミン及びその製剤

14の2 4―メチルピペラジン―1―カルボン酸(五S)―6―(5―クロロピリジン―2―イル)―7―オキソ―6・7―ジヒドロ―五H―ピロロ[3・4―b]ピラジン―5―イルエステル(別名エスゾピクロン及びその製剤。ただし、一錠中4―メチルピペラジン―1―カルボン酸(五S)―6―(5―クロロピリジン―2―イル)―7―オキソ―6・7―ジヒドロ―五H―ピロロ[3・4―b]ピラジン―5―イルエステル三mg以下を含有するものを除く。

14の3 4―(1―メチル―4―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔4・五〕シクロヘプタ〔1・2―b〕チオフエン―一〇(九H)―オン(別名ケトチフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤、点眼剤及び点鼻剤を除く。

14の4 {(一R)―3―メチル―1―[(二S)―3―フエニル―2―(ピラジン―2―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ及びその製剤

15 3―メチル―7―メトキシ―8―ジメチルアミノメチルフラボン(別名ジメフリン)、その塩類及びそれらの製剤

16 4―(メトキシカルボニル)―4―[(1―オキソプロピル)フエニルアミノ]ピペリジン―1―プロパン酸メチルエステル(別名レミフエンタニル及びその塩類

17 N―{(二S)―2―[(モルホリン―4―イルアセチル)アミノ]―4―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―4―メチル―1―[(二R)―2―メチルオキシラン―2―イル]―1―オキソペンタン―2―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ及びその製剤

6号 劇薬

7号 生薬、動植物成分及びそれらの製剤

1 アガリチン、その塩類及びそれらを含有する製剤

2 アコニチンを含有する生薬及びその製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて1個中アコニチンとして0・〇一mg以下を含有するものを除く。

3 アスカリドール、及びそれを含有する製剤。ただし、アスカリドール10%以下を含有するもの及び1個中アスカリドール0・一五g以下を含有するものを除く。

4 アトロピン、ヒヨスチアミン、スコポラミン又はそれらの化合物を含有する生薬及び製剤。ただし、こう剤、及びマンダラ葉を含有するくん煙剤並びに注射剤以外の製剤であつて次に掲げるものを除く。

(1) 1個中ロート総アルカロイド、ベラドンナ総アルカロイド又はダツラ総アルカロイド0・三五mg以下を含有するもの

(2) ロート総アルカロイド、ベラドンナ総アルカロイド又はダツラ総アルカロイド0・2%以下を含有し、かつ、一容器中ロート総アルカロイド、ベラドンナ総アルカロイド又はダツラ総アルカロイド0・三五mg以下を含有する外用剤

(3) 1個中ロート総アルカロイドメチルブロミド一mg以下を含有するもの

(4) 1個中ブロム水素酸スコポラミン0・二五mg以下を含有するもの

(5) 1個中ブロム水素酸スコポラミンアミノオキシド0・二五mg以下を含有するもの

(6) 1個中アトロピンメチルブロミド二mg以下を含有するもの及びアトロピンメチルブロミド0・8%以下を含有する吸入剤

(7) 1個中スコポラミンメチルブロミド2・五mg以下を含有するもの

(8) 1個中スコポラミンブチルブロミド一〇mg以下を含有するもの

(9) 1個中ヒヨスチアミンメチルブロミド一mg以下を含有するもの

(10) 1個中ヒヨスチアミン硫酸塩0・二五mg以下を含有するもの

(11) 1個中エヌ―メチルスコポラミンメチル硫酸塩一mg以下を含有するもの

(12) 1個中エヌ―(4―ブトキシベンジル)ヒヨスチアミンブロミド(別名臭化ブトロピウム)五mg以下を含有するもの

(13) 一容器中ブロム水素酸スコポラミン0・二五mg以下を含有する内用液剤

5 アポモルヒネ又はその塩類を含有する製剤

6 アレコリン又はその塩類の製剤

7 ウスニン酸、その塩類及びそれらの製剤

8 エクゴニン、その化合物並びにそれらを含有する生薬及び製剤

9 エチルモルヒネ、コデイン、ジヒドロコデイン及びそれらの塩類並びにモルヒネ又はその化合物を含有する製剤。ただし、1個中あへん三〇mg以下を含有する及び1個中リン酸コデイン、硫酸コデイン又はリン酸ヒドロコデイン一五mg以下を含有するもの並びに1日量中リン酸コデイン、硫酸コデイン又はリン酸ヒドロコデイン五〇mg以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤を除く。

9の2 エンゴサクアルカロイド、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エンゴサクアルカロイドとして一五mg以下を含有するものを除く。

10 オモト配糖体を含有する生薬及び製剤

11 カイソウ及びカイソウ配糖体を含有する製剤。ただし、シリロシド10%以下を含有する殺そ剤を除く。

12 カイニン酸及びその製剤。ただし、1個中カイニン酸五mg以下を含有するもの及び一包中カイニン酸二〇mg以下を含有するものを除く。

12の2 カルシトニン及びその製剤。ただし、カルシトニン0・3%以下を含有する体外診断薬を除く。

13 乾燥甲状せん及び甲状せんホルモン又はチロキシン若しくはその塩類を含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中乾燥甲状せん二〇mg以下を含有するもの

(2) 一g中チロキシンとして三二〇ng以下を含有する体外診断薬

(3) 一ml中チロキシンとして四〇〇ng以下を含有する体外診断薬

14 カンタリス、それを含有する製剤及びカンタリジン又はその化合物を含有する製剤。ただし、カンタリスのクロロホルム抽出物3%以下を含有するこう及びカンタリスとして0・1%以下を含有する液剤を除く。

15 揮発ガイシ油

16 ゲルゼミンを含有する生薬及び製剤

17 ケンゴ子脂及びその製剤。ただし、ケンゴ子脂8%以下を含有する丸剤及び1個中ケンゴ子脂五〇mg以下を含有するものを除く。

18 コタルニン及びその塩類

19 コルヒチン又はその塩類を含有する生薬及び製剤

20 コロシント実及びその製剤

21 サビナ油並びにサビナ油を含有する生薬及び製剤

22 サントニン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中サントニンとして五〇mg以下を含有するもの及び一包中サントニンとして0・一g以下を含有するものを除く。

23 ジギタリス配糖体を含有する生薬及び製剤。ただし、ジギタリス配糖体0・1%以下を含有する体外診断薬を除く。

24 シヨウリク及びその製剤

25 スズラン配糖体を含有する生薬及び製剤

26 ストリキニーネ又はその塩類を含有する生薬及び製剤。ただし、ストリキニーネとして0・1%以下を含有するもの及びホミカエキス10%以下を含有し、かつ、1日量中ホミカエキス三〇mg以下を含有するものを除く。

27 ストロフアンツス配糖体を含有する生薬及び製剤

28 スパルテイン、その塩類及びそれらの製剤

28の2 セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物の製剤であつて1個中セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物二〇mg以下を含有する内用剤

29 セフアランチン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中セフアランチン一mg以下を含有するもの

(2) セフアランチン0・2%以下を含有する外用剤

(3) セフアランチン1%以下を含有する散剤

30 センソ又はその毒成分を含有する製剤。ただし、1日量中センソ五mg以下を含有するもの及び一錠又は一カプセル中デスアセチルブホタリンとしてブホステロイド0・一mg以下を含有するものを除く。

30の2 タンニン酸及びそれを含有する製剤。ただし、内用剤及び外用剤を除く。

31 注射用アルフアーキモトリプシン製剤

32 注射用すい臓ホルモン製剤

33 テバイン又はその化合物の製剤

34 トコン及びエメチン又はその塩類を含有する製剤。ただし、トコン1%以下を含有するもの、1個中トコン五〇mg以下を含有する錠剤及びトコン10%以下を含有し、かつ、1日量中トコン六〇mg以下を含有するものを除く。

35 トロパコカイン、その塩類及びそれらの製剤

36 ニコチン又はその塩類を含有する製剤であつて次に掲げるもの。ただし、ニコチンとして0・2%以下を含有する外用剤、一枚中七八mg以下を含有する貼付剤及び1個中ニコチンとして二mg以下を含有する咀嚼そしやく剤を除く。

(1) ニコチンとして10%以下を含有するもの

37 ネオスチグミン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ネオスチグミンとして0・5%以下を含有する点眼剤

(2) ネオスチグミンとして0・42%以下を含有する体外診断薬

38 パイナツプル茎搾汁精製物及びその製剤。ただし、一瓶中にタンパク質としてパイナツプル茎搾汁精製物4・三g以下を含有する製剤を除く。

39 バツカクアルカロイド、その誘導体、それらの塩類、バツカク及びそれらを含有する製剤。ただし、)―10―メトキシ―1・6―ジメチルエルゴリン―八ベータ―メタノール5―ブロモニコチン酸エステル(別名ニセルゴリン及びその製剤を除く。

40 ハズ油を含有する生薬及び製剤

41 パパベリン及びその塩類

42 ハルマラアルカロイド及びその塩類

43 ヒドラスチニン、その塩類及びそれらの製剤

44 ヒドラスチン、その塩類及びそれらを含有する製剤

45 ピロカルピン又はその塩類を含有する生薬及び製剤

46 ビンクリスチン又はその塩類の製剤

46の2 ビンデシン又はその塩類の製剤

47 ビンブラスチン又はその塩類の製剤

48 フイゾスチグミン又はその塩類を含有する生薬及び製剤。ただし、フイゾスチグミンとして0・6%以下を含有する体外診断薬を除く。

49 フクジユソウ配糖体を含有する生薬及び製剤

50 ブルシン、その塩類及びそれらの製剤

51 ブルボカプニン及びその塩類

52 ブロムカンフル

53 ベラトルムアルカロイド又はその塩類を含有する生薬及び製剤

53の2 ボスロプスアトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素(別名バトロキソビン)の製剤であつて一ml中ボスロプスアトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素一〇バトロキソビン単位以下を含有するもの

54 ポドフイル酸、その化合物並びにそれらを含有する生薬及び製剤

55 ホマトロピン又はその塩類の製剤

56 メンマ根及びその成分を含有する製剤

57 ヤラツパ根、ヤラツパ脂及びそれらの製剤。ただし、アロエヤラツパ丸、ヤラツパ脂8%以下を含有する丸剤、ヤラツパ脂50%以下を含有する薬用石けん及び1個中ヤラツパ脂五〇mg以下を含有するものを除く。

58 ヨヒンビン、その塩類並びにそれらを含有する生薬及び製剤

59 ヨヒンベ酸メチルエステル及びその製剤

60 レセルピン、アジマリン及びそれらの塩類並びにそれらを含有する生薬及び製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、1個中レセルピンとして一mg以下を含有するもの及びラウオルフイアセルペンチナ総アルカロイド二mg以下を含有するものを除く。

61 ロベリン、その塩類並びにそれらを含有する生薬及び製剤。ただし、ロベリア草を含有するくん煙剤を除く。

8号 生物学的製剤及び抗菌性物質製剤

1 アクチノマイシンCの製剤であつて一バイアル中アクチノマイシンC0・二mg力価以下を含有するもの

2 アクチノマイシンDの製剤であつて一バイアル中アクチノマイシンD0・五mg力価以下を含有するもの

2の2 アクラルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中アクラルビシンとして二〇mg力価以下を含有するもの

2の3 )―(七S・九S)―9―アセチル―9―アミノ―7―[(2―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントピラノシル)オキシ]―7・8・9・10―テトラヒドロ―6・11―ジヒドロキシ―5・12―ナフタセンジオン(別名アムルビシン又はその塩類を含有する製剤

2の4 アムホテリシンBの注射剤以外の製剤であつて一錠又は一ml中アムホテリシンB一〇〇mg力価以下を含有するもの

2の5 アルベカシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中アルベカシンとして一六〇μg力価以下を含有する体外診断薬を除く。

2の6 インターフエロン―アルフア及びその製剤。ただし、一バイアル中インターフエロン―アルフア五〇〇〇万国際単位以下を含有する点眼剤を除く。

2の7 インターフエロンアルフアコン―一及びその製剤

2の8 インターフエロン―ガンマ及びその製剤

2の9 インターフエロン―ベータ及びその製剤

2の10 )―(三aS・四R・七R・九R・一〇R・一一R・一三R・一五R・一五aR)―4―エチルオクタヒドロ―11―メトキシ―三a・7・9・11・13・15―ヘキサメチル―1―{4―[4―(3―ピリジル)イミダゾール―1―イル]ブチル}―10―{[3・4・6―トリデオキシ―3―(ジメチルアミノ)―ベータ―D―キシロ―ヘキソピラノシル]オキシ}―二H―オキサシクロテトラデシノ[4・3―d]オキサゾール―2・6・8・一四(一H・七H・九H)―テトロン(別名テリスロマイシン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中()―(三aS・四R・七R・九R・一〇R・一一R・一三R・一五R・一五aR)―4―エチルオクタヒドロ―11―メトキシ―三a・7・9・11・13・15―ヘキサメチル―1―{4―[4―(3―ピリジル)イミダゾール―1―イル]ブチル}―10―{[3・4・6―トリデオキシ―3―(ジメチルアミノ)―ベータ―D―キシロ―ヘキソピラノシル]オキシ}―二H―オキサシクロテトラデシノ[4・3―d]オキサゾール―2・6・8・一四(一H・七H・九H)―テトロンとして三〇〇mg力価以下を含有するもの

(2) 一片中()―(三aS・四R・七R・九R・一〇R・一一R・一三R・一五R・一五aR)―4―エチルオクタヒドロ―11―メトキシ―三a・7・9・11・13・15―ヘキサメチル―1―{4―[4―(3―ピリジル)イミダゾール―1―イル]ブチル}―10―{[3・4・6―トリデオキシ―3―(ジメチルアミノ)―ベータ―D―キシロ―ヘキソピラノシル]オキシ}―二H―オキサシクロテトラデシノ[4・3―d]オキサゾール―2・6・8・一四(一H・七H・九H)―テトロンとして一六〇μg力価以下を含有する体外診断薬

2の11 エピルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中エピルビシンとして五〇mg力価以下を含有するもの

2の12 エポエチン―アルフア及びその製剤。ただし、一ml中エポエチン―アルフア0・九一国際単位以下を含有する体外診断薬を除く。

2の13 エポエチン―カツパ(遺伝子組換え)[エポエチン―アルフア後続一]及びその製剤

2の14 エポエチン―ベータ及びその製剤

2の15 エポエチン―ベータ―ペゴル及びその製剤

3 エンラマイシン及びその製剤。ただし、外用剤を除く。

3の2 乾燥BCG及びその製剤

4 クロモマイシンA3の製剤であつて一アンプル中クロモマイシンA30・五mg力価以下を含有するもの

5 ゲンタマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ゲンタマイシンとして0・1%以下を含有する外用剤

(2) ゲンタマイシンとして2・2%以下を含有する体外診断薬

(3) 一片中ゲンタマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬

5の2 )―(三R・四R・五E・一〇E・一二E・一四S・二六R・二六aS)―26―[2―(ジエチルアミノ)エチルスルホニル]―8・9・14・15・24・25・26・二六a―オクタヒドロ―14―ヒドロキシ―3―イソプロピル―4・12―ジメチル―三H―21・18―ニトリロ―一H・二二H―ピロロ[2・1―c][1・8・4・一九]ジオキサジアザシクロテトラコシン―1・7・16・二二(四H・一七H)―テトロン(別名ダルホプリスチン及びその製剤。ただし、一片中()―(三R・四R・五E・一〇E・一二E・一四S・二六R・二六aS)―26―[2―(ジエチルアミノ)エチルスルホニル]―8・9・14・15・24・25・26・二六a―オクタヒドロ―14―ヒドロキシ―3―イソプロピル―4・12―ジメチル―三H―21・18―ニトリロ―一H・二二H―ピロロ[2・1―c][1・8・4・一九]ジオキサジアザシクロテトラコシン―1・7・16・二二(四H・一七H)―テトロンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。

5の3 シクロスポリン及びその製剤。ただし、シクロスポリン0・4%以下を含有する体外診断薬を除く。

5の4 シソマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一片中シソマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬

(2) シソマイシンとして0・16%以下を含有する体外診断薬

5の5 ジノスタチンスチマラマーの製剤であつて、一バイアル中ジノスタチンスチマラマーとして六mg力価以下を含有するもの

5の6 ジベカシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一片中ジベカシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬

(2) ジベカシンとして0・16%以下を含有する体外診断薬

5の7 )―N―{(六R・九S・一〇R・一三S・一五aS・一八R・二二S・二四aS)―22―(4―ジメチルアミノベンジル)―6―エチル―ドコサヒドロ―10・23―ジメチル―5・8・12・15・17・21・24―ヘプタオキソ―13―フエニル―18―[[(三S)―(3―キヌクリジニル)チオ]メチル]―一二H―ピリド[2・1―f]ピロロ[2・1―1][1・4・7・10・13・一六]―オキサペンタアザシクロノナデシン―9―イル}―3―ヒドロキシピリジン―2―カルボキサミド(別名キヌプリスチン及びその製剤。ただし、一片中()―N―{(六R・九S・一〇R・一三S・一五aS・一八R・二二S・二四aS)―22―(4―ジメチルアミノベンジル)―6―エチル―ドコサヒドロ―10・23―ジメチル―5・8・12・15・17・21・24―ヘプタオキソ―13―フエニル―18―[[(三S)―(3―キヌクリジニル)チオ]メチル]―一二H―ピリド[2・1―f]ピロロ[2・1―1][1・4・7・10・13・一六]―オキサペンタアザシクロノナデシン―9―イル}―3―ヒドロキシピリジン―2―カルボキサミドとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。

6 接種用診断用抗原類

6の2 セルモロイキン及びその製剤

7 ダウノルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中ダウノルビシンとして四四mg力価以下を含有するもの

7の2 ダルベポエチンアルフア(遺伝子組換え)[ダルベポエチンアルフア後続一]及びその製剤

7の3 ダルベポエチンアルフア(遺伝子組換え)[ダルベポエチンアルフア後続二]及びその製剤

7の4 ダルベポエチンアルフア(遺伝子組換え)[ダルベポエチンアルフア後続三]及びその製剤

8 注射用コリスチン製剤

9 注射用ポリミキシンB製剤

10 治療用抗原類

11 治療用免疫血清類

11の2 テセロイキン及びその製剤

11の3 ドキソルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中ドキソルビシンとして五〇mg力価以下を含有するもの

11の4 トブラマイシン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) トブラマイシン1%以下を含有する体外診断薬

(2) 一片中トブラマイシン一六〇μg以下を含有する体外診断薬

11の5 ネオカルチノスタチンの製剤であつて一アンプル中ネオカルチノスタチン二〇〇〇単位以下を含有するもの

11の6 ネチルマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一片中ネチルマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬

(2) ネチルマイシンとして0・16%以下を含有する体外診断薬

11の7 ヒト肝細胞に由来するエリスロポエチンcDNAの改変体の発現により、チヤイニーズハムスター卵巣細胞で産生され、アミノ酸残基5箇所がアスパラギン―三〇、トレオニン―三二、バリン―八七、アスパラギン―八八、トレオニン―90に置換されたヒトエリスロポエチン誘導体で、165個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ダルベポエチンアルフア(遺伝子組換え及びその製剤

11の8 ピラルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中ピラルビシンとして三〇mg力価以下を含有するもの

12 ブレオマイシン、その塩類及びそれらの製剤

12の2 ペプロマイシン、その塩類及びそれらの製剤

13 マイトマイシンCの製剤であつて1個又は一バイアル中マイトマイシンC二mg力価以下を含有するもの

13の2 ミクロノマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一片中ミクロノマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬

(2) ミクロノマイシンとして0・16%以下を含有する体外診断薬

14 免疫用毒素及び免疫用トキソイド類

15 溶血性連鎖状球菌をベンジルペニシリンカリウムとともに加熱し、凍結乾燥したもの及びその製剤

16 ワクチン類

9号 無機薬品及びその製剤

1 亜鉛の無機酸塩類。ただし、炭酸亜鉛を除く。

2 亜硝酸塩類

2の2 亜セレン酸ナトリウムの製剤であつて一バイアル中セレンとして一〇〇μg以下を含有するもの

3 アンチモン化合物及びその製剤。ただし、こう並びに五硫化アンチモン(別名金硫黄いおう及びその製剤を除く。

3の2 一酸化窒素及びその製剤

3の3 塩化イツトリウム(90及びその製剤

3の4 塩化ストロンチウム(89Sr及びその製剤

3の5 塩化ラジウム(223Ra)の製剤であつて、一バイアル中塩化ラジウム(223Ra)として11・五ng以下を含有するもの

4 塩酸及びそれを含有する製剤。ただし、塩化水素10%以下を含有するものを除く。

5 塩素酸カリウム及びその製剤。ただし、塩素酸カリウム10%以下を含有するもの及び1個中塩素酸カリウム二g以下を含有する外用剤を除く。

6 塩素酸ナトリウム及びその製剤。ただし、塩素酸ナトリウム10%以下を含有するもの及び1個中塩素酸ナトリウム二g以下を含有する外用剤を除く。

7 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素6%以下を含有するものを除く。

8 過酸化ナトリウム及びその製剤。ただし、過酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。

9 金の化合物

9の2 金チオリンゴ酸塩類の製剤

10 銀の無機酸塩類及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ハロゲン銀及びその製剤

(2) 硝酸銀1%以下を含有する外用剤

(3) 1個中硝酸銀七mg以下を含有し、かつ、一容器中硝酸銀0・二五g以下を含有する外用剤

(4) 一片中硝酸銀七mg以下を含有する体外診断薬

(5) 硝酸銀1%以下を含有する体外診断薬

(6) 一容器中硝酸銀12・六mg以下を含有する体外診断薬

10の2 酢酸亜鉛及びその製剤

11 シアン化合物の製剤であつてシアン水素として0・2%以下を含有するもの。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ベルリン青、黄血塩、赤血塩及びロダン化合物の製剤

(2) シアン銀、シアン水銀又はオキシシアン水銀0・2%以下を含有するこう

(3) シアン水素として0・1%以下を含有する外用剤

(4) 一片中ニトロプルシドナトリウム三六〇μg以下を含有する体外診断薬

(5) シアン水素として0・1%以下を含有する体外診断薬

12 臭素

13 硝酸及びそれを含有する製剤。ただし、純硝酸10%以下を含有するものを除く。

14 硝酸タリウム及びその製剤。ただし、硝酸タリウム0・3%又はこれに対応する量以下を含有する殺そ剤を除く。

15 水銀化合物又はその製剤であつて次に掲げるもの。ただし、こう剤を除く。

(1) 塩化第一水銀及びその製剤

(2) 黄色ヨードこう及びその製剤

(3) オレイン酸水銀及びその製剤

(4) アミノ塩化第二水銀及びその製剤

(5) アセチルオキシメルクリヒドロキシウンデカン酸及びその製剤

(6) アセチルオキシメルクリベンゾール(別名酢酸フエニル水銀及びその製剤。ただし、アセチルオキシメルクリベンゾール0・2%以下を含有する外用剤、及び体外診断薬を除く。

(7) 1―エチルメルクリ―2―エチルメルクリチオ―5―クロロ―ベンツイミダゾール及びその製剤

(8) エチルメルクリチオウンデカン酸及びその製剤。ただし、エチルメルクリチオウンデカン酸0・5%以下を含有する外用剤を除く。

(9) エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール及びその製剤。ただし、エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム0・2%以下を含有する外用剤、エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム6・五μg以下を含有する貼付剤及びエチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム0・2%以下を含有する体外診断薬を除く。

(10) パラヒドロキシメタニトロヒドロキシメルクリベンゾールナトリウム及びその製剤。ただし、パラヒドロキシメタニトロヒドロキシメルクリベンゾールナトリウム0・3%以下を含有する外用剤を除く。

(11) パラヒドロキシメルクリメタジニトロオルトヒドロキシトルオールナトリウム及びその製剤。ただし、パラヒドロキシメルクリメタジニトロオルトヒドロキシトルオールナトリウム1%以下を含有する外用剤を除く。

(12) ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム及びその製剤。ただし、ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム2%以下を含有する外用剤及び1個中ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム0・一g以下を含有する外用剤を除く。

(13) ビスエチルメルクリスルフイド及びその製剤。ただし、ビスエチルメルクリスルフイド0・2%以下を含有する外用剤を除く。

(14) ヒドロキシフエニルメルクリヒドロキシヘキサクロロジフエニルメタン及びその製剤。ただし、ヒドロキシフエニルメルクリヒドロキシヘキサクロロジフエニルメタン0・5%以下を含有する外用剤を除く。

(15) 1―フエニル―2―エチルメルクリチオ―ベンツイミダゾール及びその製剤

(16) フエニルメルクリトリエタノールアンモニウムペンタクロロフエノキシド及びその製剤。ただし、フエニルメルクリトリエタノールアンモニウムペンタクロロフエノキシド6%以下を含有する外用剤を除く。

(17) ブチルメルクリチオサリチル酸ブチル及びその製剤。ただし、ブチルメルクリチオサリチル酸ブチル0・5%以下を含有する外用剤を除く。

(18) メタヒドロキシメルクリオルトトルイル酸ナトリウム及びその製剤。ただし、メタヒドロキシメルクリオルトトルイル酸ナトリウム4%以下を含有する外用剤を除く。

(19) メチルメルクリチオアセトアミド及びその製剤。ただし、メチルメルクリチオアセトアミド0・2%以下を含有する外用剤を除く。

(20) メチレンジナフチルスルホン酸メルクリベンゾール及びその製剤。ただし、メチレンジナフチルスルホン酸メルクリベンゾール0・1%以下を含有する外用剤を除く。

(21) 塩化第二水銀0・1%以下を含有し、かつ、スカレツト又はフロキシンをもつて着色した水溶液

(22) 1個中水銀ヘマトポルフイリンナトリウム塩二五mg以下を含有する製剤

(23) ジエチルメルクリホスフエイト及びその製剤。ただし、ジエチルメルクリホスフエイト0・2%以下を含有する外用剤を除く。

(24) 3―クロルメルクリ―2―メトキシプロピル尿素(別名クロルメロドリン)0・25%以下を含有する製剤

16 水酸化カリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 水酸化カリウム5%以下を含有するもの

(2) 一容器中水酸化カリウムとして8・四二mg以下を含有する体外診断薬

17 水酸化ナトリウム及びその製剤。ただし、水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。

17の2 炭酸リチウム及びその製剤。ただし、炭酸リチウム11%以下を含有する体外診断薬を除く。

18 銅塩類並びにコロイド銅及びその製剤。ただし、メチオニン銅を除く。

19 鉛化合物(酢酸鉛、一酸化鉛及び次酢酸鉛に限る。及び次酢酸鉛液

20 二硫化セレン及びその製剤。ただし、二硫化セレン2・5%以下を含有する外用剤を除く。

21 バリウム化合物。ただし、硫酸バリウムを除く。

21の2 ビス(2―ピリジルチオ―1―オキシド)亜鉛及びその製剤。ただし、ビス(2―ピリジルチオ―1―オキシド)亜鉛2・0%以下を含有する外用剤を除く。

22 ヒ素又はその化合物の製剤であつてヒ素として0・6%以下を含有するもの並びにパラカルバミノフエニルアルジン酸(別名カルバルゾン)、パラカルバミノフエニルジ―(カルボキシフエニル)―チオアルゼニト及びそれらの製剤。ただし、ヒ素として0・3%以下を含有するもの及びパラカルバミノフエニルアルジン酸又はパラカルバミノフエニルジ―(カルボキシフエニル)―チオアルゼニトの製剤であつて一錠中ヒ素として五〇mg以下を含有するものを除く。

22の2 フツ化第一スズ、フツ化ナトリウム、フツ化アンモニウム、フツ化ジアンミン銀及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) フツ素として1%以下を含有するもの

(2) 1個中フツ素として0・五mg以下を含有するもの

(3) フツ化ナトリウム1・25%以下を含有する体外診断薬

23 無水クロム酸

24 ヨウ化カリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ヨウ化カリウム10%以下を含有するもの

(2) 1個中ヨウ化カリウム0・三五g以下を含有するもの

(3) 一容器中ヨウ化カリウム0・一七g以下を含有する体外診断薬

25 ヨウ素及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 遊離ヨウ素3・2%以下を含有する外用剤

(2) 遊離ヨウ素0・5%以下を含有する体外診断薬

26 硫化カドミウム及びその製剤。ただし、硫化カドミウム2%以下を含有する外用剤を除く。

27 硫酸及びそれを含有する製剤。ただし、純硫酸10%以下を含有するものを除く。

27の2 硫酸タリウム及びその製剤。ただし、硫酸タリウム0・3%又はこれに対応する量以下を含有する殺そ剤を除く。

28 リン化亜鉛及びその製剤。ただし、リン化亜鉛1%又はこれに対応する量以下を含有する殺そ剤を除く。

10号 有機薬品及びその製剤

1 アガルシダーゼベータ

1の2 アガルシダーゼベータ(遺伝子組換え)[アガルシダーゼベータ後続一]及びその製剤

1の3 1―(3―アザビシクロ〔3・3・〇〕オクト―3―イル)―3―(パラ―トリルスルホニル)尿素(別名グリクラジド及びその製剤

1の4 三′―アジド―三′―デオキシチミジン(別名ジドブジン及びその製剤

1の5 アシミニブ、その塩類及びそれらの製剤

1の6 亜硝酸アミル

1の7 アスペルギルルス・フラヴス由来の尿酸オキシダーゼcDNAの発現により、サカロミユケス・ケレヴイスイアエ株で産生されるアミノ末端がアセチル化された301個のアミノ酸残基からなるサブユニツト4分子から構成されるタンパク質(別名ラスブリカーゼ(遺伝子組換え及びその製剤

1の8 アスホターゼアルフア及びその製剤

1の9 )―()―2―アセタミド―N―[3・4―ビス(エトキシカルボニルオキシ)フエネチル]―4―(メチルチオ)ブチルアミド(別名ドカルパミン及びその製剤

1の10 N―アセチル―S―[(二R)―2―アミノ―2―カルボキシエチルスルフアニル]―D―システイニル―D―アラニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アラニル―D―アルギニンアミド(別名エテルカルセチド又はその塩類の製剤であつて、一バイアル又は一シリンジ中N―アセチル―S―[(二R)―2―アミノ―2―カルボキシエチルスルフアニル]―D―システイニル―D―アラニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アルギニル―D―アラニル―D―アルギニンアミドとして一〇mg以下を含有するもの

2 4―(2―アセチルエチル)―1・2―ジフエニルピラゾリジン―3・5―ジオン(別名ケトフエニルブタゾン及びその製剤。ただし、一錠中4―(2―アセチルエチル)―1・2―ジフエニルピラゾリジン―3・5―ジオン0・二g以下を含有するものを除く。

3 アセチルコリン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) アセチルコリンとして50%以下を含有する体外診断薬

(2) 一容器中アセチルコリンとして5・五g以下を含有する体外診断薬

3の2 6―アセチル―8―シクロペンチル―5―メチル―2―{[5―(ピペラジン―1―イル)ピリジン―2―イル]アミノ}ピリド[2・3―d]ピリミジン―七(八H)―オン(別名パルボシクリブ及びその製剤

3の3 N―アセチル―3―(ナフタレン―2―イル)―D―アラニル―4―クロロ―D―フエニルアラニル―3―(ピリジン―3―イル)―D―アラニル―L―セリル―4―({[(四S)―2・6―ジオキソヘキサヒドロピリミジン―4―イル]カルボニル}アミノ)―L―フエニルアラニル―4―ウレイド―D―フエニルアラニル―L―ロイシル―N6―(1―メチルエチル)―L―リシル―L―プロリル―D―アラニンアミド(別名デガレリクス)、その塩類及びそれらの製剤

3の4 N―アセチル―3―(2―ナフチル)―D―アラニル―4―クロロ―D―フエニルアラニル―3―(3―ピリジル)―D―アラニル―L―セリル―L―チロシル―N6―(N・N′―ジエチルカルバミミドイル)―D―リジル―L―ロイシル―N6―(N・N′―ジエチルカルバミミドイル)―L―リジル―L―プロリル―D―アラニンアミド(別名ガニレリクス)、その塩類及びそれらの製剤

3の5 )―N―アセチル―3―(2―ナフチル)―D―アラニル―パラ―クロロ―D―フエニルアラニル―3―(3―ピリジル)―D―アラニル―L―セリル―L―チロシル―N5―カルバモイル―D―オルニチル―L―ロイシル―L―アルギニル―L―プロリル―D―アラニン―アミド(別名セトロレリクス)、その塩類及びそれらの製剤

3の6 ±)―3―[3―アセチル―4―[3―(三級―ブチルアミノ)―2―ヒドロキシプロポキシ]フエニル]―1・1―ジエチルウレア(別名セリプロロール)、その塩類及びそれらの製剤

3の7 ±)―1―アセチル―4―〔パラ―〔〔(二R・四S)―2―(2・4―ジクロロフエニル)―2―(イミダゾール―1―イルメチル)―1・3―ジオキソラン―4―イル〕メトキシ〕フエニル〕ピペラジン(別名ケトコナゾール及びその製剤。ただし、±)―1―アセチル―4―[パラ―[[(二R・四S)―2―(2・4―ジクロロフエニル)―2―(イミダゾール―1―イルメチル)―1・3―ジオキソラン―4―イル]メトキシ]フエニル]ピペラジンとして2%以下を含有する外用剤を除く。

3の8 三′―アセチル―四′―〔2―ヒドロキシ―3―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕ブチラニリド(別名アセブトロール)、その塩類及びそれらの製剤

3の9 2―アセチル―7―〔(2―ヒドロキシ―3―イソプロピルアミノ)プロポキシ〕ベンゾフラン(別名ベフノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、2―アセチル―7―〔(2―ヒドロキシ―3―イソプロピルアミノ)プロポキシ〕ベンゾフランとして1%以下を含有する点眼剤を除く。

3の10 1―(4―アセチルフエニルスルホニル)―3―シクロヘキシルウレア(別名アセトヘキサミド及びその製剤

4 アセチルフリルエチルオキシクマリン5%以下を含有する製剤。ただし、アセチルフリルエチルオキシクマリン0・25%以下を含有する殺そ剤を除く。

4の2 2―アセチルラクトイルオキシエチル)トリメチルアンモニウム(別名アクラトニウム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(2―アセチルラクトイルオキシエチル)トリメチルアンモニウムとして五〇mg以下を含有する内用剤を除く。

5 アセトアニリド及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中アセトアニリド0・二五g以下を含有するもの

(2) アセトアニリド一五g以下を含有する牛馬用剤

(3) アセトアニリド8%以下を含有する軟膏

5の2 二R)―2―アセトアミド―N―ベンジル―3―メトキシプロパンアミド(別名ラコサミド及びその製剤

5の3 2―(4―アセトキシ―2―イソプロピル―5―メチルフエノキシ)―N・N―ジメチルエチルアミン(別名モキシシリト)、その塩類及びそれらの製剤

5の4 2―アセトキシ―N―〔3―〔メタ―(1―ピペリジニルメチル)フエノキシ〕プロピル〕アセタミド(別名ロキサチジンアセタート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中2―アセトキシ―N―〔3―〔メタ―(1―ピペリジニルメチル)フエノキシ〕プロピル〕アセタミドとして七五mg以下を含有する内用剤を除く。

5の5 アダリムマブ及びその製剤

5の6 アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続一]及びその製剤

5の7 アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続二]及びその製剤

5の8 アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続三]及びその製剤

5の9 アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続四]及びその製剤

5の10 アテゾリズマブ及びその製剤

5の11 アニフロルマブ及びその製剤

5の12 アバタセプト及びその製剤

5の13 アバルグルコシダーゼアルフア及びその製剤

5の14 アフリベルセプト及びその製剤

5の15 アフリベルセプト(遺伝子組換え)[アフリベルセプト後続一]及びその製剤

5の16 アフリベルセプトベータ及びその製剤

5の17 アブロシチニブ及びその製剤

5の18 アベルマブ及びその製剤

5の19 N―アミジノ―2―(2・6―ジクロロフエニル)アセトアミド(別名グアンフアシン又はその塩類の製剤であつて、1個中N―アミジノ―2―(2・6―ジクロロフエニル)アセトアミドとして三mg以下を含有する内用剤

5の20 6―アミジノ―2―ナフチルパラ―グアニジノベンゾアート(別名ナフアモスタツト)、その塩類及びそれらの製剤

5の21 5―[(2―アミノアセタミド)メチル]―1―[4―クロロ―2―(オルト―クロロベンゾイル)フエニル]―N・N―ジメチル―一H―s―トリアゾール―3―カルボキサミド(別名リルマザホン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中5―[(2―アミノアセタミド)メチル]―1―[4―クロロ―2―(オルト―クロロベンゾイル)フエニル]―N・N―ジメチル―一H―s―トリアゾール―3―カルボキサミドとして二mg以下を含有する内用剤を除く。

5の22 3―アミノアセトキシ―2・2―ジクロルアセタミド―1―(4―メチルスルホニルフエニル)―1―プロパノール(別名アミノ酢酸チアンフエニコール)、その塩類及びそれらの製剤

5の23 4―アミノ―1―アラビノフラノシル―2―オキソ―1・2―ジヒドロピリミジン(別名シタラビン及びその製剤

5の24 一〇R・一二S)―N―{(二R・六S・九S・一一R・一二S・一四aS・一五S・二〇S・二三S・二五aS)―12―[(2―アミノエチル)アミノ]―20―[(一R)―3―アミノ―1―ヒドロキシプロピル]―23―[(一S・二S)―1・2―ジヒドロキシ―2―(4―ヒドロキシフエニル)エチル]―2・11・15―トリヒドロキシ―6―[(一R)―1―ヒドロキシエチル]―5・8・14・19・22・25―ヘキサオキソテトラコサヒドロ―一H―ジピロロ[2・1―c:二′・一′―l][1・4・7・10・13・一六]ヘキサアザシクロヘンイコシン―9―イル}―10・12―ジメチルテトラデカンアミド(別名カスポフアンギン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中(一〇R・一二S)―N―{(二R・六S・九S・一一R・一二S・一四aS・一五S・二〇S・二三S・二五aS)―12―[(2―アミノエチル)アミノ]―20―[(一R)―3―アミノ―1―ヒドロキシプロピル]―23―[(一S・二S)―1・2―ジヒドロキシ―2―(4―ヒドロキシフエニル)エチル]―2・11・15―トリヒドロキシ―6―[(一R)―1―ヒドロキシエチル]―5・8・14・19・22・25―ヘキサオキソテトラコサヒドロ―一H―ジピロロ[2・1―c:二′・一′―l][1・4・7・10・13・一六]ヘキサアザシクロヘンイコシン―9―イル}―10・12―ジメチルテトラデカンアミドとして51・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。

5の25 4―(2―アミノエチル)ピロカテコール(別名ドパミン又はその塩類を含有する製剤

5の26 ±)―2―[(2―アミノエトキシ)メチル]―4―(オルト―クロロフエニル)―1・4―ジヒドロ―6―メチル―3・5―ピリジンジカルボン酸3―エチルエステル5―メチルエステルベンゼンスルホン酸(別名ベシル酸アムロジピン)の製剤であつて、一錠中(±)―2―[(2―アミノエトキシ)メチル]―4―(オルト―クロロフエニル)―1・4―ジヒドロ―6―メチル―3・5―ピリジンジカルボン酸3―エチルエステル5―メチルエステルベンゼンスルホン酸塩として13・八七mg以下を含有するもの

5の27 N―{4―[2―(2―アミノ―4―オキソ―4・7―ジヒドロ―一H―ピロロ[2・3―d]ピリミジン―5―イル)エチル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名ペメトレキセド)、その塩類及びそれらの製剤

5の28 2―アミノ―2―[2―(4―オクチルフエニル)エチル]プロパン―1・3―ジオール(別名フインゴリモド)、その塩類及びそれらの製剤

5の29 3―({[(二S)―2―アミノ―2―カルボキシエチル]カルバモイル}アミノ)―5―クロロ―4―メチルベンゼンスルホン酸(別名ウパシカルセト)、その塩類及びそれらの製剤

5の30 ±)―1―アミノ―19―グアニジノ―11―ヒドロキシ―4・9・12―トリアザノナデカン―10・13―ジオン(別名グスペリムス)、その塩類及びそれらの製剤

5の31 ±)―1―(4―アミノ―3―クロロ―5―トリフルオロメチルフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名マブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―1―(4―アミノ―3―クロロ―5―トリフルオロメチルフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノールとして五〇μg以下を含有する内用剤を除く。

5の32 ±)―4―アミノ―5―クロロ―N―[(三R・四S)―1―[3―(パラ―フルオロフエノキシ)プロピル]―3―メトキシ―4―ピペリジル]―オルト―アニスアミド(別名シサプリド及びその製剤。ただし、1個中(±)―4―アミノ―5―クロロ―N―[(三R・四S)―1―[3―(パラ―フルオロフエノキシ)プロピル]―3―メトキシ―4―ピペリジル]―オルト―アニスアミド2・五mg以下を含有する内用剤及び±)―4―アミノ―5―クロロ―N―[(三R・四S)―1―[3―(パラ―フルオロフエノキシ)プロピル]―3―メトキシ―4―ピペリジル]―オルト―アニスアミド0・5%以下を含有する内用剤を除く。

5の33 )―[(一S・四R)―4―[2―アミノ―6―(シクロプロピルアミノ)プリン―9―イル]シクロペンタ―2―エニル]メタノール(別名アバカビル)、その塩類及びそれらの製剤

5の34 5―アミノ―1―[2・6―ジクロロ―4―(トリフルオロメチル)フエニル]―4―[(トリフルオロメチル)スルフイニル]―一H―ピラゾール―3―カルボニトリル(別名フイプロニル及びその製剤。ただし、一g中5―アミノ―1―[2・6―ジクロロ―4―(トリフルオロメチル)フエニル]―4―[(トリフルオロメチル)スルフイニル]―一H―ピラゾール―3―カルボニトリルとして0・五mg以下を含有する殺虫剤及び5―アミノ―1―[2・6―ジクロロ―4―(トリフルオロメチル)フエニル]―4―[(トリフルオロメチル)スルフイニル]―一H―ピラゾール―3―カルボニトリルを担体に吸着させた殺虫剤であつて一枚中5―アミノ―1―[2・6―ジクロロ―4―(トリフルオロメチル)フエニル]―4―[(トリフルオロメチル)スルフイニル]―一H―ピラゾール―3―カルボニトリルとして一〇mg以下を含有するものを除く。

5の35 2―[(4―アミノ―2・6―ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジン(別名アプラクロニジン)、その塩類及びそれらの製剤であつて2―[(4―アミノ―2・6―ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジンとして1%以下を含有するもの

5の36 ±)―1―(4―アミノ―3・5―ジクロロフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名クレンブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―1―(4―アミノ―3・5―ジクロロフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノールとして0・〇一mg以下を含有する内用剤及び±)―1―(4―アミノ―3・5―ジクロロフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノールとして0・177%以下を含有する粒剤を除く。

5の37 1―(4―アミノ―6・7―ジメトキシ―2―キナゾリニル)―4―(2―フロイル)ピペラジン(別名プラゾシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―(4―アミノ―6・7―ジメトキシ―2―キナゾリニル)―4―(2―フロイル)ピペラジンとして二mg以下を含有するものを除く。

5の38 ±)―2―アミノ―N―(2・5―ジメトキシ―ベータ―ヒドロキシフエネチル)アセトアミド(別名ミドドリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―2―アミノ―N―(2・5―ジメトキシ―ベータ―ヒドロキシフエネチル)アセトアミドとして二mg以下を含有する内用剤を除く。

5の39 2―(2―アミノ―1・3―チアゾール―4―イル)―N―[4―(2―{[(二R)―2―ヒドロキシ―2―フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド(別名ミラベグロン)の製剤であつて1個中2―(2―アミノ―1・3―チアゾール―4―イル)―N―[4―(2―{[(二R)―2―ヒドロキシ―2―フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド五〇mg以下を含有するもの

5の40 )―2―アミノ―4・5・6・7―テトラヒドロ―6―プロピルアミノベンゾチアゾール(別名プラミペキソール)、その塩類及びそれらの製剤

5の41 30―アミノ―3・14・25―トリヒドロキシ―3・9・14・20・25―ペンタアザトリアコンタン―2・10・13・21・24―ペンタオン(別名デフエロキサミン)、その塩類及びそれらの製剤

5の42 2―アミノ―6―(トリフルオロメトキシ)ベンゾチアゾール(別名リルゾール及びその製剤。ただし、一錠中2―アミノ―6―(トリフルオロメトキシ)ベンゾチアゾール五〇mg以下を含有するものを除く。

5の43 )―(二S・三R)―2―アミノ―3―ヒドロキシ―3―(3・4―ジヒドロキシフエニル)プロピオン酸(別名ドロキシドパ及びその製剤。ただし、1個中()―(二S・三R)―2―アミノ―3―ヒドロキシ―3―(3・4―ジヒドロキシフエニル)プロピオン酸二〇〇mg以下を含有する内用剤及び)―(二S・三R)―2―アミノ―3―ヒドロキシ―3―(3・4―ジヒドロキシフエニル)プロピオン酸20%以下を含有する内用剤を除く。

5の44 一S・三S・五S)―2―[(二S)―2―アミノ―2―(3―ヒドロキシトリシクロ[3・3・1・13・7]デカ―1―イル)アセチル]―2―アザビシクロ[3・1・〇]ヘキサン―3―カルボニトリル(別名サキサグリプチン及びその製剤。ただし、一錠中(一S・三S・五S)―2―[(二S)―2―アミノ―2―(3―ヒドロキシトリシクロ[3・3・1・13・7]デカ―1―イル)アセチル]―2―アザビシクロ[3・1・〇]ヘキサン―3―カルボニトリルとして五mg以下を含有する内用剤を除く。

5の45 4―アミノ―1―ヒドロキシブチリデン―1・1―ジホスホン酸(別名アレンドロン酸又はその塩類の製剤であつて1個中4―アミノ―1―ヒドロキシブチリデン―1・1―ジホスホン酸として一〇mg以下を含有する注射剤及び1個中4―アミノ―1―ヒドロキシブチリデン―1・1―ジホスホン酸として三五mg以下を含有する内用剤

5の46 3―アミノ―1―ヒドロキシプロピリデン―1・1―ビスホスホン酸(別名パミドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤

5の47 5―アミノ(3・四′―ビピリジン)―六(一H)―オン(別名アムリノン及びその製剤

5の48 4―アミノ―N―(2―ピリミジニル)ベンゼンスルホンアミド銀塩(別名スルフアジアジン銀及びその製剤。ただし、4―アミノ―N―(2―ピリミジニル)ベンゼンスルホンアミド銀塩1%以下を含有する外用剤を除く。

5の49 N―{3―[5―(2―アミノピリミジン―4―イル)―2―(1・1―ジメチルエチル)―1・3―チアゾール―4―イル]―2―フルオロフエニル}―2・6―ジフルオロベンゼンスルホンアミド(別名ダブラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤

5の50 N―{()―[2―C―(4―アミノピロロ[2・1―f][1・2・四]トリアジン―7―イル)―2・5―アンヒドロ―D―アルトロノニトリル―6―O―イル]フエノキシホスホリル}―L―アラニン2―エチルブチル(別名レムデシビル及びその製剤。ただし、一バイアル中N―{()―[2―C―(4―アミノピロロ[2・1―f][1・2・四]トリアジン―7―イル)―2・5―アンヒドロ―D―アルトロノニトリル―6―O―イル]フエノキシホスホリル}―L―アラニン2―エチルブチルとして一〇〇mg以下を含有する注射剤を除く。

5の51 [(一S・二R)―3―{[(4―アミノフエニル)スルホニル](2―メチルプロピル)アミノ}―1―ベンジル―2―ヒドロキシプロピル]カルバミン酸(三R・三aS・六aR)―ヘキサヒドロフロ[2・3―b]フラン―3―イルエステル(別名ダルナビル及びその製剤

5の52 一S・二R)―3―{[(4―アミノフエニル)スルホニル](2―メチルプロピル)アミノ}―1―ベンジル―2―(ホスホナトオキシ)プロピルカルバミン酸(三S)―テトラヒドロフラン―3―イルエステル(別名ホスアンプレナビル)、その塩類及びそれらの製剤

5の53 1―{(三R)―3―[4―アミノ―3―(4―フエノキシフエニル)―一H―ピラゾロ[3・4―d]ピリミジン―1―イル]ピペリジン―1―イル}プロパ―2―エン―1―オン(別名イブルチニブ及びその製剤

5の54 4―{8―アミノ―3―[(二S)―1―(ブタ―2―イノイル)ピロリジン―2―イル]イミダゾ[1・5―a]ピラジン―1―イル}―N―(ピリジン―2―イル)ベンズアミド(別名アカラブルチニブ及びその製剤

5の55 6―アミノ―9―[(三R)―1―(ブタ―2―イノイル)ピロリジン―3―イル]―7―(4―フエノキシフエニル)―7・9―ジヒドロ―八H―プリン―8―オン(別名チラブルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

5の56 4―アミノ―2―(4―ブチリルヘキサヒドロ―一H―1・4―ジアゼピン―1―イル)―6・7―ジメトキシキナゾリン(別名ブナゾジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中4―アミノ―2―(4―ブチリルヘキサヒドロ―一H―1・4―ジアゼピン―1―イル)―6・7―ジメトキシキナゾリンとして六mg以下を含有する内用剤

(2) 4―アミノ―2―(4―ブチリルヘキサヒドロ―一H―1・4―ジアゼピン―1―イル)―6・7―ジメトキシキナゾリンとして0・5%以下を含有する内用剤

(3) 4―アミノ―2―(4―ブチリルヘキサヒドロ―一H―1・4―ジアゼピン―1―イル)―6・7―ジメトキシキナゾリンとして0・1%以下を含有する点眼剤

5の57 [2―(6―アミノ―九H―プリン―9―イル)エトキシメチル]ホスホン酸ビス(2・2―ジメチルプロパノイルオキシメチル)エステル(別名アデホビルピボキシル及びその製剤

5の58 N―[()―{[(一R)―2―(6―アミノ―九H―プリン―9―イル)―1―メチルエトキシ]メチル}フエノキシホスフイノイル]―L―アラニン1―メチルエチル(別名テノホビルアラフエナミド)、その塩類及びそれらの製剤

5の59 一〇R)―7―アミノ―12―フルオロ―2・10・16―トリメチル―15―オキソ―10・15・16・17―テトラヒドロ―二H―4・8―メテノピラゾロ[4・3―h][2・5・一一]ベンゾオキサジアザシクロテトラデシン―3―カルボニトリル(別名ロルラチニブ及びその製剤

5の60 4―アミノ―5―フルオロ―1―[(二R・五S)―2―(ヒドロキシメチル)―1・3―オキサチオラン―5―イル]ピリミジン―二(一H)―オン(別名エムトリシタビン)、その塩類及びそれらの製剤

5の61 N―(2―アミノ―4―フルオロフエニル)―4―{[(二E)―3―(ピリジン―3―イル)プロパ―2―エンアミド]メチル}ベンズアミド(別名ツシジノスタツト及びその製剤

5の62 6―アミノ―2―フルオロメチル―3―(オルト―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名アフロクアロン及びその製剤。ただし、1個中6―アミノ―2―フルオロメチル―3―(オルト―トリル)―四(三H)―キナゾリノン二〇mg以下を含有する内用剤を除く。

5の63 4―[6―アミノ―5―ブロモ―2―(4―シアノアニリノ)ピリミジン―4―イルオキシ]―3・5―ジメチルベンゾニトリル(別名エトラビリン及びその製剤

5の64 ±)―4―アミノ―5―ヘキセン酸(別名ビガバトリン及びその製剤

5の65 4―アミノ―1―ベータ―D―アラビノフラノシル―二(一H)―ピリミジノン五′―(ナトリウムオクタデシルホスフアート)(別名シタラビンオクホスフアート及びその製剤

5の66 2―アミノ―9―ベータ―D―アラビノフラノシル―6―メトキシ―九H―プリン(別名ネララビン及びその製剤

5の67 4―アミノ―1―ベータ―D―リボフラノシル―1・3・5―トリアジン―二(一H)―オン(別名アザシチジン及びその製剤

5の68 4―アミノ―N―(1―ベンジル―4―ピペリジル)―5―クロロ―オルト―アニサミド(別名クレボプリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中4―アミノ―N―(1―ベンジル―4―ピペリジル)―5―クロロ―オルト―アニサミドとして0・六八mg以下を含有する内用剤を除く。

5の69 2―(2―アミノ―3―ベンゾイルフエニル)アセトアミド(別名ネパフエナク及びその製剤。ただし、一ml中2―(2―アミノ―3―ベンゾイルフエニル)アセトアミド一mg以下を含有するものを除く。

5の70 2―アミノ―3―ベンゾイルフエニル酢酸(別名アンフエナク)、その塩類及びそれらの製剤

5の71 二S)―2―アミノ―2―メチル―3―(4―ヒドロキシフエニル)プロパン酸(別名メチロシン及びその製剤

5の72 1―(4―アミノ―2―メチル―5―ピリミジニル)メチル―3―(ベータクロロエチル)―3―ニトロソ尿素(別名ニムスチン)、その塩類及びそれらの製剤

5の73 1―[3―(アミノメチル)フエニル]―N―(5―{(一R)―(3―シアノフエニル)[(シクロプロピルメチル)アミノ]メチル}―2―フルオロフエニル)―3―(トリフルオロメチル)―一H―ピラゾール―5―カルボキシアミド(別名ベロトラルスタツト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中1―[3―(アミノメチル)フエニル]―N―(5―{(一R)―(3―シアノフエニル)[(シクロプロピルメチル)アミノ]メチル}―2―フルオロフエニル)―3―(トリフルオロメチル)―一H―ピラゾール―5―カルボキシアミドとして一五〇mg以下を含有するものを除く。

5の74 4―アミノ―10―メチル葉酸(別名メソトレキセート及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一ml中4―アミノ―10―メチル葉酸四五〇ng以下を含有する体外診断薬

(2) 一g中4―アミノ―10―メチル葉酸一三μg以下を含有する体外診断薬

5の75 4―アミノ―6―メトキシ―1―フエニルピリダジニウムメチル硫酸塩(別名メチル硫酸アメジニウム及びその製剤。ただし、一錠中4―アミノ―6―メトキシ―1―フエニルピリダジニウムメチル硫酸塩一〇mg以下を含有するものを除く。

6 アミルレゾルシン

6の2 D―アラニル―3―(2―ナフチル)―D―アラニル―L―アラニル―L―トリプトフイル―D―フエニルアラニル―L―リジンアミド(別名プラルモレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中D―アラニル―3―(2―ナフチル)―D―アラニル―L―アラニル―L―トリプトフイル―D―フエニルアラニル―L―リジンアミドとして91・八二μg以下を含有する注射剤を除く。

6の3 6―アリル―2―アミノ―5・6・7・8―テトラヒドロ―四H―チアゾロ[4・5―d]アゼピン(別名タリペキソール)、その塩類及びそれらの製剤

6の4 2―アリルオキシ―4―クロロ―エヌ―(2―ジエチルアミノエチル)―ベンズアミド、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中2―アリルオキシ―4―クロロ―エヌ―(2―ジエチルアミノエチル)―ベンズアミドとして二五mg以下を含有する内用剤及び2―アリルオキシ―4―クロロ―エヌ―(2―ジエチルアミノエチル)―ベンズアミドとして10%以下を含有する散剤又は粒剤を除く。

6の5 1―(2―アリルオキシフエノキシ)―3―イソプロピルアミノ―2―プロパノール(別名オクスプレノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―(2―アリルオキシフエノキシ)―3―イソプロピルアミノ―2―プロパノールとして四〇mg以下を含有するものを除く。

6の6 )―1―[(六aR・九R・十aR)―7―アリル―4・6・六a・7・8・9・10・十a―オクタヒドロインドロ[4・3―fg]キノリン―9―カルボニル]―1―(3―ジメチルアミノプロピル)―3―エチル尿素(別名カベルゴリン及びその製剤

6の7 )―(一R・九S・一二S・一三R・一四S・一七R・一八E・二一S・二三S・二四R・二五S・二七R)―17―アリル―1・14―ジヒドロキシ―12―[()―2―[(一R・三R・四R)―4―ヒドロキシ―3―メトキシシクロヘキシル]―1―メチルビニル]―23・25―ジメトキシ―13・19・21・27―テトラメチル―11・28―ジオキサ―4―アザトリシクロ[22・3・1・04・9]オクタコサ―18―エン―2・3・10・16―テトラオン(別名タクロリムス及びその製剤

6の8 )―(四aR・七aS・八R・九cR)―12―アリル―7・七a・8・9―テトラヒドロ―3・七a―ジヒドロキシ―四aH―8・九c―イミノエタノフエナントロ〔4・5―bcd〕フラン―五(六H)―オン(別名ナロキソン)、その塩類及びそれらの製剤

6の9 1―(2―アリルフエノキシ)―3―(イソプロピルアミノ)―2―プロパノール(別名アルプレノロール)、その塩類及びそれらの製剤

6の10 D―アルギニル―L―アルギニル―L―プロリル―()―4―ヒドロキシ―L―プロリルグリシル―3―(チオフエン―2―イル)―L―アラニル―L―セリル―()―[(1・2・3・4―テトラヒドロイソキノリン―3―イル)カルボニル]―(二S・三aS・七aS)―[(ヘキサヒドロインドリン―2―イル)カルボニル]―L―アルギニン(別名イカチバント)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中D―アルギニル―L―アルギニル―L―プロリル―()―4―ヒドロキシ―L―プロリルグリシル―3―(チオフエン―2―イル)―L―アラニル―L―セリル―()―[(1・2・3・4―テトラヒドロイソキノリン―3―イル)カルボニル]―(二S・三aS・七aS)―[(ヘキサヒドロインドリン―2―イル)カルボニル]―L―アルギニンとして一〇mg以下を含有する注射剤を除く。

6の11 )―N―[1―[N―[N―[N―[N―(N2―アルフア―アスパルチルアルギニル)バリル]チロジル]イソロイシル]ヒスチジル]プロリル]フエニルアラニン(別名アンギオテンシンⅡ(ヒト型及びその製剤

6の12 7―アルフア―〔3―アルフア・5―アルフア―ジヒドロキシ―2―(3―ヒドロキシ―1―トランス―オクテニル)シクロペンチル〕―5―シス―ヘプテン酸(別名ジノプロスト)、その塩類及びそれらの製剤

6の13 二アルフア・三アルフア―エピチオ―一七ベータ―(1―メトキシシクロペンチルオキシ)―五アルフア―アンドロスタン(別名メピチオスタン及びその製剤

6の14 一六アルフア・一七アルフア―シクロペンチリデンジオキシ―九アルフア―フルオロ―一一ベータ・21―ジヒドロキシ―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン21―酢酸エステル(別名アムシノニド及びその製剤

6の15 三アルフア・七アルフア―ジヒドロキシ―五ベータ―24―コラン酸(別名ケノデオキシコール酸及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中三アルフア・七アルフア―ジヒドロキシ―五ベータ―24―コラン酸一二五mg以下を含有する内用剤

(2) 三アルフア・七アルフア―ジヒドロキシ―五ベータ―24―コラン酸0・1%以下を含有する体外診断薬

6の16 六アルフア・九アルフア―ジフルオロ―一一ベータ・21―ジヒドロキシ―一六アルフア・一七アルフア―イソプロピリデンジオキシ―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン21―アセタート(別名フルオシノニド)0・5%以下を含有する外用剤

7 アルフア―〔(アルフア―メチル―3・4―メチレンジオキシ―フエニルエチルアミノ)―メチル〕―プロトカテキルアルコール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中アルフア―〔(アルフア―メチル―3・4―メチレンジオキシ―フエニルエチルアミノ)―メチル〕―プロトカテキルアルコールとして、二mg以下を含有するもの及びアルフア―〔(アルフア―メチル―3・4―メチレンジオキシ―フエニルエチルアミノ)―メチル〕―プロトカテキルアルコールとして1%以下を含有する吸入剤を除く。

7の2 四アルフア・5―エポキシ―3・一七ベータ―ジヒドロキシ―五アルフア―アンドロスト―2―エン―2―カルボニトリル(別名トリロスタン及びその製剤。ただし、1個中四アルフア・5―エポキシ―3・一七ベータ―ジヒドロキシ―五アルフア―アンドロスト―2―エン―2―カルボニトリル六〇mg以下を含有する内用剤を除く。

7の3 アルフアガラクトシダーゼA遺伝子の増幅によつてアルフアガラクトシダーゼAの発現が増加しているヒト線維肉しゆ細胞株(HT―一〇八〇)由来細胞株により産生される398個のアミノ酸残基(1個又は2個のC末端アミノ酸残基が欠落しているものを含む。)からなるサブユニツト二つより構成される糖タンパク質(別名アガルシダーゼアルフア(遺伝子組換え及びその製剤

7の4 )―(アルフアR・ガンマS・二S)―アルフア―ベンジル―2―(四級ブチルカルバモイル)―ガンマ―ヒドロキシ―N―[(一S・二R)―2―ヒドロキシインダン―1―イル]―4―(3―ピリジルメチル)ピペラジン―1―バレルアミド(別名インジナビル)、その塩類及びそれらの製剤

7の5 アルフア―〔(三級―ブチルアミノ)メチル〕―オルト―クロロベンジルアルコール(別名ツロブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中アルフア―〔(三級―ブチルアミノ)メチル〕―オルト―クロロベンジルアルコールとして一mg以下を含有するもの、アルフア―[(三級―ブチルアミノ)メチル]―オルト―クロロベンジルアルコールとして0・1%以下を含有するシロツプ剤、一噴霧中アルフア―[(三級―ブチルアミノ)メチル]―オルト―クロロベンジルアルコールとして0・八mg以下を含有する吸入剤及び一枚中アルフア―〔(三級―ブチルアミノ)メチル〕―オルト―クロロベンジルアルコールとして2・〇mg以下を含有する貼付剤を除く。

7の6 )―()―アルフア―シアノ―3―フエノキシベンジル(一R・三R)―クリサンテマート85%及び)―()―アルフア―シアノ―3―フエノキシベンジル(一R・三R)―クリサンテマート8・5%の混合物(別名d・d―T―シフエノトリン及びその製剤。ただし、殺虫剤であつて()―()―アルフア―シアノ―3―フエノキシベンジル(一R・三R)―クリサンテマート85%及び)―()―アルフア―シアノ―3―フエノキシベンジル(一R・三R)―クリサンテマート8・5%の混合物として5・0%以下を含有するエアゾール剤、乳剤及びくん煙剤を除く。

7の7 ±)―アルフア―シアノ―3―フエノキシベンジル()―シス/トランス―クリサンテマート(別名d―T80―シフエノトリン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 殺虫剤であつて、(±)―アルフア―シアノ―3―フエノキシベンジル()―シス/トランス―クリサンテマート0・1%以下を含有するエアゾール剤

(2) 殺虫剤であつて、(±)―アルフア―シアノ―3―フエノキシベンジル()―シス/トランス―クリサンテマート7・2%以下を含有するくん煙剤

7の8 アルフア―(2―ジイソプロピルアミノエチル)―アルフア―フエニル―2―ピリジンアセトアミド(別名ジソピラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中アルフア―(2―ジイソプロピルアミノエチル)―アルフア―フエニル―2―ピリジンアセトアミド八μg以下を含有する体外診断薬を除く。

7の9 六アルフア・9―ジフルオロ―一一ベータ・17・21―トリヒドロキシ―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン21―アセタート17―ブチラート(別名ジフルプレドナート及びその製剤。ただし、六アルフア・9―ジフルオロ―一一ベータ・17・21―トリヒドロキシ―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン21―アセタート17―ブチラート0・5%以下を含有する外用剤を除く。

7の10 六アルフア・9―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―21―バレリルオキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン(別名吉草酸ジフルコルトロン)の製剤であつて六アルフア・9―ジフルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―21―バレリルオキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン0・1%以下を含有する外用剤

7の11 )―()―N・アルフア―ジメチル―N―2―プロピニルフエネチルアミン(別名セレギリン)、その塩類及びそれらの製剤

7の12 ±)―アルフア―(パラ―三級ブチルフエニル)―4―(ヒドロキシジフエニルメチル)―1―ピペリジンブタノール(別名テルフエナジン及びその製剤。ただし、一錠中(±)―アルフア―(パラ―三級ブチルフエニル)―4―(ヒドロキシジフエニルメチル)―1―ピペリジンブタノール六〇mg以下を含有するものを除く。

7の13 三アルフア―ヒドロキシ―五アルフア―プレグナン―11・20―ジオン(別名アルフアキサロン)を含有する製剤

7の14 ±)―1―〔アルフア―(4―ビフエニリル)ベンジル〕―一H―イミダゾール(別名ビフオナゾール及びその製剤。ただし、±)―1―〔アルフア―(4―ビフエニリル)ベンジル〕―一H―イミダゾール1%以下を含有する外用剤を除く。

7の15 アルフアフエニル―アルフアエチル―グルタミン酸イミド(別名グルテチミド及びその製剤

7の16 六アルフア―フルオロ―一一ベータ・一六アルフア・17・21―テトラヒドロキシ―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン16・17―アセトニド(別名フルニソリド及びその製剤。ただし、点鼻剤を除く。

7の17 九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七アルフア・21―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン17・21―ジプロピオナート(別名プロピオン酸デキサメタゾン)の製剤であつて九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七アルフア・21―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン17・21―ジプロピオナート0・1%以下を含有する外用剤

7の18 九アルフア―フルオロ―一一ベータ・一七アルフア・21―トリヒドロキシ―一六ベータ―メチルプレグナ―1・4―ジエン―3・20―ジオン17・21―ジプロピオン酸エステル(別名ジプロピオン酸ベタメタゾン及びその製剤

7の19 九アルフア―フルオロ―一一ベータ・17・21―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン17―吉草酸エステル(別名吉草酸デキサメタゾン及びその製剤。ただし、九アルフア―フルオロ―一一ベータ・17・21―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン17―吉草酸エステル0・12%以下を含有する外用剤を除く。

7の20 七アルフア―[9―[(4・4・5・5・5―ペンタフルオロペンチル)スルフイニル]ノニル]エストラ―1・3・五(一〇)―トリエン―3・一七ベータ―ジオール(別名フルベストラント及びその製剤

7の21 アルフア―メチル―五H―[一]ベンゾピラノ[2・3―b]ピリジン―7―酢酸(別名プラノプロフエン及びその製剤。ただし、アルフア―メチル―五H―[一]ベンゾピラノ[2・3―b]ピリジン―7―酢酸0・1%以下を含有する点眼剤を除く。

7の22 アルプロスタジルアルフア―シクロデキストリン包接化合物及びその製剤

7の23 アレムツズマブ及びその製剤

8 アンチピリン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中アミノピリン、アミノピリンサリチル酸カルシウム、アミノピリングアヤコールグリセリンエーテル複合体又はジメチルアミノプロピオニルアミノアンチピリン0・二g以下を含有するもの

(2) 1個中ブチルアンチピリン0・三g以下を含有するもの

(3) 1個中アンチピリン、サリチル酸アンチピリン、メチルアミノアンチピリンメタンスルホン酸若しくはその塩類、トリクロロエチルウレタンアミノピリン、ミグレニン又はイソプロピルアンチピリン0・五g以下を含有するもの

(4) 一錠中1―フエニル―2・3―ジメチル―4―(フエニルメチルモルフオリノ)―メチルピラゾロン又はその塩類0・一g以下を含有するもの

(5) メチルアミノアンチピリンメタンスルホン酸又はその塩類2%以下を含有するものであつて一容器中メチルアミノアンチピリンメタンスルホン酸又はその塩類0・七g以下を含有するもの

(6) アミノピリン0・7%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中アミノピリン0・二g以下を含有するもの

(7) ニコチノイルアミノアンチピリン及びその製剤

(8) 4―アミノアンチピリン5・5%以下を含有する体外診断薬

(9) 一片中4―アミノアンチピリン二七mg以下を含有する体外診断薬

(10) 一容器中4―アミノアンチピリン0・六五g以下を含有する体外診断薬

8の2 2・二′―アンヒドロ―1―ベータ―デイー―アラビノフラノシルシトシン(別名アンシタビン)、その塩類及びそれらの製剤

8の3 イオフルパン(123

8の4 イキセキズマブ及びその製剤

8の5 イサツキシマブ及びその製剤

8の6 イサブコナゾニウム、その塩類及びそれらの製剤であつて、イサブコナゾールとして二一二mg以下を含有するもの

8の7 3―イソブチリル―2―イソプロピルピラゾロ[1・5―a]ピリジン(別名イブジラスト及びその製剤。ただし、1個中3―イソブチリル―2―イソプロピルピラゾロ[1・5―a]ピリジン一〇mg以下を含有する内用剤及び3―イソブチリル―2―イソプロピルピラゾロ[1・5―a]ピリジンとして0・1%以下を含有する点眼剤を除く。

8の8 1―イソプロピルアミノ―3―(1―ナフチルオキシ)―2―プロパノール(別名プロプラノロール)、その塩類及びそれらの製剤

8の9 dl―1―(イソプロピルアミノ)―3―〔パラ―(2―メトキシエチル)フエノキシ〕―2―プロパノール(別名メトプロロール)、その塩類及びそれらの製剤

9 2―イソプロピルアミノ―6―メチルヘプタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中2―イソプロピルアミノ―6―メチルヘプタンとして二五mg以下を含有する内用剤、2―イソプロピルアミノ―6―メチルヘプタンとして0・3%以下を含有する内用液剤及び2―イソプロピルアミノ―6―メチルヘプタンとして1%以下を含有する外用剤を除く。

10 イソプロピルブロムブチルアミド及びその製剤。ただし、1個中イソプロピルブロムブチルアミド0・一g以下を含有するものを除く。

10の2 5―イソプロピル3―メチル2―シアノ―1・4―ジヒドロ―6―メチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボキシラート(別名ニルバジピン)の製剤であつて、1個中5―イソプロピル3―メチル2―シアノ―1・4―ジヒドロ―6―メチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボキシラート四mg以下を含有する内用剤

11 イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト5%以下を含有する殺虫剤

(2) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイトを紙又はフエルトに吸着させた殺虫剤であつて、一枚中イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト0・三六g以下を含有するもの

(3) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイトをマイクロカプセル化した殺虫剤であつて、イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト23%以下を含有するもの

11の2 2―イソプロポキシフエニルメチルカルバメート(別名プロポクスル及びその製剤。ただし、2―イソプロポキシフエニルメチルカルバメート2%以下を含有する殺虫剤を除く。

11の3 イデユルスルフアーゼベータ及びその製剤

11の4 イネビリズマブ及びその製剤

11の5 イピリムマブ及びその製剤

11の6 イプタコパン、その塩類及びそれらの製剤

11の7 イブリツモマブチウキセタン及びその製剤

11の8 3―[2―(イミダゾ[1・2―b]ピリダジン―3―イル)エチニル]―4―メチル―N―{4―[(4―メチルピペラジン―1―イル)メチル]―3―(トリフルオロメチル)フエニル}ベンズアミド(別名ポナチニブ又はその塩類の製剤であつて、一錠中3―[2―(イミダゾ[1・2―b]ピリダジン―3―イル)エチニル]―4―メチル―N―{4―[(4―メチルピペラジン―1―イル)メチル]―3―(トリフルオロメチル)フエニル}ベンズアミドとして十五mg以下を含有するもの

11の9 イミノジプロピルジメタンスルホネート(別名インプロスルフアン)、その塩類及びそれらの製剤

11の10 インスリンアスパルト及びその製剤

11の11 インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続一]及びその製剤

11の12 インスリンイコデク及びその製剤

11の13 インスリングラルギン及びその製剤

11の14 インスリングラルギン(遺伝子組換え)[インスリングラルギン後続一]及びその製剤

11の15 インスリングラルギン(遺伝子組換え)[インスリングラルギン後続二]及びその製剤

11の16 インスリングルリジン及びその製剤

11の17 インスリンデグルデク及びその製剤

11の18 インスリンリスプロ及びその製剤

11の19 インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続一]及びその製剤

11の20 N―[(一R)―インダン―1―イル]プロピン―3―アミン(別名ラサギリン)、その塩類及びそれらの製剤

11の21 1―(7―インデニルオキシ)―3―イソプロピルアミノ―2―プロパノールと1―(4―インデニルオキシ)―3―イソプロピルアミノ―2―プロパノールの二対1の互変異性混合物(別名インデノロール)、その塩類及びそれらの製剤

11の22 ±)―2―〔(インデン―7―イルオキシ)メチル〕モルホリン(別名インデロキサジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―2―〔(インデン―7―イルオキシ)メチル〕モルホリンとして二〇mg以下を含有する内用剤を除く。

11の23 1―(インドール―4―イルオキシ)―3―(イソプロピルアミノ)―2―プロパノール(別名ピンドロール及びその製剤

11の24 一R・三γ・五S)―一H―インドール―3―カルボン酸8―メチル―8―アザビシクロ[3・2・一]オクト―3―イルエステル(別名トロピセトロン)、その塩類及びそれらの製剤

11の25 インフリキシマブ及びその製剤

11の26 インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続一]及びその製剤

11の27 インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続二]及びその製剤

11の28 インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続三]及びその製剤

11の29 ウステキヌマブ及びその製剤

11の30 ウステキヌマブ(遺伝子組換え)[ウステキヌマブ後続一]及びその製剤

11の31 右旋性3―アセトキシ―シス―2・3―ジヒドロ―5―〔2―(ジメチルアミノ)エチル〕―2―(4―メトキシフエニル)―1・5―ベンゾチアゼピン―四(五H)―オン(別名ジルチアゼム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中右旋性3―アセトキシ―シス―2・3―ジヒドロ―5―〔2―(ジメチルアミノ)エチル〕―2―(4―メトキシフエニル)―1・5―ベンゾチアゼピン―四(五H)―オンとして六〇mg以下を含有するもの

(2) 一カプセル中右旋性3―アセトキシ―シス―2・3―ジヒドロ―5―〔2―(ジメチルアミノ)エチル〕―2―(4―メトキシフエニル)―1・5―ベンゾチアゼピン―四(五H)―オンとして二〇〇mg以下を含有するもの

11の32 右旋性3―アリル―2―メチルシクロペンタ―2―エン―4―オン―1―イル右旋性トランス―クリサンテマート及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 殺虫剤であつて右旋性3―アリル―2―メチルシクロペンタ―2―エン―4―オン―1―イル右旋性トランス―クリサンテマート0・13%以下を含有するエアゾール剤

(2) 右旋性3―アリル―2―メチルシクロペンタ―2―エン―4―オン―1―イル右旋性トランス―クリサンテマートを紙に吸着させた殺虫剤であつて一枚中右旋性3―アリル―2―メチルシクロペンタ―2―エン―4―オン―1―イル右旋性トランス―クリサンテマート0・〇二g以下を含有するもの

(3) くん煙剤

(4) 殺虫剤であつて右旋性3―アリル―2―メチルシクロペンタ―2―エン―4―オン―1―イル右旋性トランス―クリサンテマート4%以下を含有する蒸散させて用いる液剤

11の33 右旋性3・17―ジメチルモルフイナン(別名ジメモルフアン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠又は一包中右旋性3・17―ジメチルモルフイナンとして一〇mg以下を含有するもの

(2) 一カプセル中右旋性3・17―ジメチルモルフイナンとして五mg以下を含有するもの

(3) 右旋性3・17―ジメチルモルフイナンとして0・25%以下を含有するシロップ剤

11の34 エキセナチド及びその製剤

11の35 エクリズマブ及びその製剤

11の36 1・3・五(一〇)―エストラトリエン―3・17―ベータ―ジオール=3―〔ビス―(2―クロロエチル)―カルバメート〕=17―リン酸エステル(別名リン酸エストラムスチン)、その塩類及びそれらの製剤

11の37 エタネルセプト及びその製剤

11の38 エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続一]及びその製剤

11の39 エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続二]及びその製剤

12 エチニルチクロヘキシルカルバミン酸エステル及びその製剤

12の2 N―(3―エチニルフエニル)―6・7―ビス(2―メトキシエトキシ)キナゾリン―4―アミン(別名エルロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

12の3 一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―7―[(二Z)―エチリデン]―4・21―ビス(1―メチルエチル)―2―オキサ―12・13―ジチア―5・8・20・23―テトラアザビシクロ[8・7・六]トリコス―16―エン―3・6・9・19・22―ペンタオン(別名ロミデプシン)の製剤であつて、一バイアル中(一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―7―[(二Z)―エチリデン]―4・21―ビス(1―メチルエチル)―2―オキサ―12・13―ジチア―5・8・20・23―テトラアザビシクロ[8・7・六]トリコス―16―エン―3・6・9・19・22―ペンタオンとして一一mg以下を含有するもの

12の4 )―(五R・五aR・八aR・九S)―9―〔〔4・6―O―()―エチリデン―ベータ―D―グルコピラノシル〕オキシ〕―5・8・八a・9―テトラヒドロ―5―(4―ヒドロキシ―3・5―ジメトキシフエニル)フロ〔三′・四′:6・七〕ナフト〔2・3―d〕―1・3―ジオキソール―六(五aH)―オン(別名エトポシド及びその製剤

12の5 三S・四R)―3―エチル―4―(三H―イミダゾ[1・2―a]ピロロ[2・3―e]ピラジン―8―イル)―N―(2・2・2―トリフルオロエチル)ピロリジン―1―カルボキサミド(別名ウパダシチニブ及びその製剤

12の6 2―エチル―2・3―ジヒドロ―3―〔4―(2―ピペリジノエトキシ)アニリノ〕―一H―イソインドール―1―オン(別名エトミドリン及びその製剤。ただし、一錠中2―エチル―2・3―ジヒドロ―3―〔4―(2―ピペリジノエトキシ)アニリノ〕―一H―イソインドール―1―オンとして三mg以下を含有するものを除く。

12の7 2―エチル―3・3―ジフエニル―2―プロペニルアミン(別名エチフエルミン)、その塩類及びそれらの製剤

12の8 9―エチル―6・6―ジメチル―8―[4―(モルホリン―4―イル)ピペリジン―1―イル]―11―オキソ―6・11―ジヒドロ―五H―ベンゾ[b]カルバゾール―3―カルボニトリル(別名アレクチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

12の9 3―エチルチオ―10―〔三′―(一″―メチルピペラジノ)―プロピル〕―フエノチアジン(別名チエチルペラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中3―エチルチオ―10―〔三′―(一″―メチルピペラジノ)―プロピル〕―フエノチアジンとして6・五mg以下を含有するものを除く。

12の10 2―(4―エチル―1―ピペラジニル)―4―(4―フルオロフエニル)―5・6・7・8・9・10―ヘキサヒドロシクロオクタ[b]ピリジン(別名ブロナンセリン及びその製剤

12の11 N―{5―[(4―エチルピペラジン―1―イル)メチル]ピリジン―2―イル}―5―フルオロ―4―[4―フルオロ―2―メチル―1―(1―メチルエチル)―一H―ベンズイミダゾール―6―イル]ピリミジン―2―アミン(別名アベマシクリブ及びその製剤

12の12 1―エチル―3―ピペリジル―ジフエニルアセテート(別名ピペリドレート)、その塩類及びそれらの製剤

12の13 1―エチル―3―ピペリジルベンジレートメチルブロミド及びその製剤。ただし、一錠中1―エチル―3―ピペリジルベンジレートメチルブロミド五mg以下を含有するものを除く。

12の14 ±)―N―〔(1―エチル―2―ピロリジニル)メチル〕―5―エチルスルホニル―オルト―アニスアミド(別名スルトプリド)、その塩類及びそれらの製剤

12の15 {1―(エチルスルホニル)―3―[4―(七H―ピロロ[2・3―d]ピリミジン―4―イル)―一H―ピラゾール―1―イル]アゼチジン―3―イル}アセトニトリル(別名バリシチニブ及びその製剤

12の16 エチルホスホラミドチオン酸O―[()―2―イソプロポキシカルボニル―1―メチルビニル]O―メチルエステル(別名プロペタンホス及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) エチルホスホラミドチオン酸O―[()―2―イソプロポキシカルボニル―1―メチルビニル]O―メチルエステル3%以下を含有する殺虫剤

(2) エチルホスホラミドチオン酸O―[()―2―イソプロポキシカルボニル―1―メチルビニル]O―メチルエステルをマイクロカプセル化した殺虫剤であつて、エチルホスホラミドチオン酸O―[()―2―イソプロポキシカルボニル―1―メチルビニル]O―メチルエステル20%以下を含有するもの

12の17 1―[4―[2―(3―エチル―4―メチル―2―オキソ―3―ピロリン―1―カルボキサミド)エチル]―フエニルスルホニル]―3―(トランス―4―メチルシクロヘキシル)ウレア(別名グリメピリド及びその製剤

12の18 N―エチル―N―メチルカルバミン酸3―[(一S)―1―(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル(別名リバスチグミン)の製剤であつて一枚中N―エチル―N―メチルカルバミン酸3―[(一S)―1―(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル一八mg以下を含有する貼付剤

12の19 四′―エチル―2―メチル―3―ピペリジノプロピオフエノン(別名エペリゾン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中四′―エチル―2―メチル―3―ピペリジノプロピオフエノンとして五〇mg以下を含有する内用剤及び四′―エチル―2―メチル―3―ピペリジノプロピオフエノンとして10%以下を含有する粒剤を除く。

12の20 エチル(二E・四E・六E・八E)―9―(4―メトキシ―2・3・6―トリメチルフエニル)―3・7―ジメチル―2・4・6・8―ノナテトラエノアート(別名エトレチナート及びその製剤

12の21 6―エチル―3―{3―メトキシ―4―[4―(4―メチルピペラジン―1―イル)ピペリジン―1―イル]アニリノ}―5―[(オキサン―4―イル)アミノ]ピラジン―2―カルボキサミド(別名ギルテリチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

12の22 1―エチル―4―(2―モルホリノエチル)―3・3―ジフエニル―2―ピロリジノン(別名ドキサプラム)、その塩類及びそれらの製剤

12の23 1・一′―エチレンジ―4―イソブトキシカルボニルオキシメチル―3・5―ジオキソピペラジン(別名ソブゾキサン及びその製剤

12の24 2・2―(エチレンジイミノ)―ジ―1―ブタノール(別名エタンブトール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 2・2―(エチレンジイミノ)―ジ―1―ブタノールとして0・1%以下を含有する体外診断薬

(2) 一片中2・2―(エチレンジイミノ)―ジ―1―ブタノールとして25・六μg以下を含有する体外診断薬

12の25 N・N′―(1・2―エチレン)ビス―L―システインジエチルエステル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中N・N′―(1・2―エチレン)ビス―L―システインジエチルエステル二塩酸塩として0・九mg以下を含有する注射剤を除く。

12の26 エチレンビス[ビス(2―エトキシエチル)ホスフイン](別名テトロホスミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中エチレンビス[ビス(2―エトキシエチル)ホスフイン]として0・二三mg以下を含有する注射剤を除く。

12の27 1―(2―エトキシエチル)―2―(ヘキサヒドロ―4―メチル―1・4―ジアゼピン―1―イル)ベンズイミダゾール(別名エメダスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中1―(2―エトキシエチル)―2―(ヘキサヒドロ―4―メチル―1・4―ジアゼピン―1―イル)ベンズイミダゾールとして1・一四mg以下を含有するもの及び一枚中1―(2―エトキシエチル)―2―(ヘキサヒドロ―4―メチル―1・4―ジアゼピン―1―イル)ベンズイミダゾールとして4・五三mg以下を含有する貼付剤を除く。

12の28 2―[4―(2―{4―[1―(2―エトキシエチル)―一H―ベンズイミダゾール―2―イル]ピペリジン―1―イル}エチル)フエニル]―2―メチルプロパン酸(別名ビラスチン及びその製剤。ただし、一錠中2―[4―(2―{4―[1―(2―エトキシエチル)―一H―ベンズイミダゾール―2―イル]ピペリジン―1―イル}エチル)フエニル]―2―メチルプロパン酸として二十mg以下を含有するものを除く。

12の29 )―[(二S・六R)―6―[[()―1―(エトキシカルボニル)―3―フエニルプロピル]アミノ]―5―オキソ―2―(2―チエニル)ペルヒドロ―1・4―チアゼピン―4―イル]酢酸(別名テモカプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中()―[(二S・六R)―6―[[()―1―(エトキシカルボニル)―3―フエニルプロピル]アミノ]―5―オキソ―2―(2―チエニル)ペルヒドロ―1・4―チアゼピン―4―イル]酢酸として3・七二mg以下を含有するものを除く。

12の30 )―(一S・九S)―9―〔〔()―1―エトキシカルボニル―3―フエニルプロピル〕アミノ〕オクタヒドロ―10―オキソ―六H―ピリダジノ〔1・2―a〕〔1・二〕ジアゼピン―1―カルボン酸(別名シラザプリル及びその製剤。ただし、一錠中()―(一S・九S)―9―〔〔()―1―エトキシカルボニル―3―フエニルプロピル〕アミノ〕オクタヒドロ―10―オキソ―六H―ピリダジノ〔1・2―a〕〔1・二〕ジアゼピン―1―カルボン酸一mg以下を含有するものを除く。

12の31 )―()―2―[()―N―[()―1―エトキシカルボニル―3―フエニルプロピル]アラニル]―1・2・3・4―テトラヒドロイソキノリン―3―カルボン酸(別名キナプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中()―()―2―[()―N―[()―1―エトキシカルボニル―3―フエニルプロピル]アラニル]―1・2・3・4―テトラヒドロイソキノリン―3―カルボン酸として二〇mg以下を含有するものを除く。

12の32 ±)―[2―[4―(3―エトキシ―2―ヒドロキシプロポキシ)フエニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウムパラ―トルエンスルホン酸塩(別名トシル酸スプラタスト及びその製剤。ただし、一カプセル中(±)―[2―[4―(3―エトキシ―2―ヒドロキシプロポキシ)フエニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウムパラ―トルエンスルホン酸塩一〇〇mg以下を含有するもの及び±)―[2―[4―(3―エトキシ―2―ヒドロキシプロポキシ)フエニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウムパラ―トルエンスルホン酸塩5%以下を含有するシロツプ剤を除く。

12の33 )―()―2―エトキシ―4―[2―[3―メチル―1―(2―ピペリジノフエニル)ブチルアミノ]―2―オキソエチル]安息香酸(別名レパグリニド及びその製剤

12の34 4―エトキシ―2―メチル―5―モルホリノ―三(二H)―ピリダジノン(別名エモルフアゾン及びその製剤。ただし、一錠中4―エトキシ―2―メチル―5―モルホリノ―三(二H)―ピリダジノン二〇〇mg以下を含有するものを除く。

12の35 N―{2―[(一S)―1―(3―エトキシ―4―メトキシフエニル)―2―(メチルスルホニル)エチル]―1・3―ジオキソ―2・3―ジヒドロ―一H―イソインドール―4―イル}アセトアミド(別名アプレミラスト及びその製剤

12の36 エヌ―イソプロピル―4―(2―メチルヒドラジノメチル)ベンズアミド(別名プロカルバジン)、その塩類及びそれらの製剤

12の37 エヌ―〔(1―エチル―2―ピロリジニル)メチル〕―2―メトキシ―5―スルフアモイルベンズアミド(別名スルピリド及びその製剤。ただし、一錠、一カプセル又は一包中エヌ―〔(1―エチル―2―ピロリジニル)メチル〕―2―メトキシ―5―スルフアモイルベンズアミドとして五〇mg以下を含有するものを除く。

12の38 エヌ―エチル―3―ピロリジルジフエニルグリコレートエチルブロミド(別名臭化ベンジロニウム及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中エヌ―エチル―3―ピロリジルジフエニルグリコレートエチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。

12の39 エヌ―エヌ―ジメチルビグアナイド(別名ジメチルビグアナイド)、その塩類及びそれらの製剤

12の40 エヌ―エヌ―ジメチル―ベータ―(パラ―ブロムアニリノ)―プロピオンアミド(別名ブロマニルプロミド及びその製剤。ただし、一錠中エヌ―エヌ―ジメチル―ベータ―(パラ―ブロムアニリノ)―プロピオンアミド五〇mg以下を含有するものを除く。

12の41 エヌ―エヌ―ビス―〔エヌ―(1・1―ジメチルフエネチル)―エヌ―メチルアミノカルボニルメチル〕―アミノエタノール及びその注射剤

12の42 エヌ―エヌ―ビス―(ベータ―クロルエチル)―エヌ―プロピレン―リン酸エステル―ジアミド(別名シクロホスフアミド及びその製剤

12の43 エヌ―(4―クロルベンゼンスルホニル)―エ′ヌ―ピロリジノウレア(別名グリクロピラミド及びその製剤

12の44 エヌ―三級ブチルオキシカルボニル―ベータ―アラニル―エル―トリプトフイル―エル―メチオニル―エル―アスパルチル―エル―フエニルアラニンアミド(別名ペンタガストリン及びその製剤

12の45 エヌ―三級ペンチールオキシカルボニル―エル―トリプトフイル―エル―メチオニル―エル―アスパルチル―エル―フエニルアラニンアミド(別名アモガストリン及びその製剤

12の46 エヌ―(2―ジエチルアミノエチル)―2―(4―クロロフエノキシ)アセタミドと4―ブチル―1・2―ジフエニル―3・5―ピラゾリジンジオン等のモル結合体(別名クロフエゾン及びその製剤

13 エヌ―(ジメチルアミノプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中エヌ―(ジメチルアミノプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピンとして二五mg以下を含有する内用剤

(2) エヌ―(ジメチルアミノプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピンとして0・25%以下を含有する体外診断薬

13の2 エヌ―(ジメチルアミノメチルプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピン(別名トリミプラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エヌ―(ジメチルアミノメチルプロピル)―ジベンゾジヒドロアゼピンとして二五mg以下を含有するものを除く。

13の3 エヌ―(三′―トリフルオロメチル―フエニル)―アントラニル酸(別名フルフエナム酸)、その塩類及びそれらの製剤

13の4 エヌ―ヒドロキシエチルピペラジルプロピルジベンゾアゼピン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エヌ―ヒドロキシエチルピペラジルプロピルジベンゾアゼピンとして五〇mg以下を含有するものを除く。

13の5 エヌ―〔3―(四′―ピペリジノ―四′―カルバモイル―ピペリジノ)―プロピル〕―ジベンゾジヒドロアゼピン(別名カルピプラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エヌ―〔3―(四′―ピペリジノ―四′―カルバモイル―ピペリジノ)―プロピル〕―ジベンゾジヒドロアゼピンとして五〇mg以下を含有するものを除く。

13の6 エヌ―2―ピリジルメチル―エヌ―フエニル―エヌ―2―ピペリジノエチルアミン(別名ピコペリダミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、パルミチン酸塩及びその製剤並びに一錠中エヌ―2―ピリジルメチル―エヌ―フエニル―エヌ―2―ピペリジノエチルアミンとして三〇mg以下を含有するものを除く。

13の7 エヌ―フエネチルビグアナイド(別名フエネチルビグアナイド)、その塩類及びそれらの製剤

13の8 エヌ―ブチルビグアナイド(別名ブチルビグアナイド)、その塩類及びそれらの製剤

13の9 エヌ―ベンジル―エ′ヌ―エ″ヌ―ジメチルグアニジン(別名ベタニジン)、その塩類及びそれらの製剤

13の10 エヌ―メチルアミノプロピルジベンゾジヒドロアゼピン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中エヌ―メチルアミノプロピルジベンゾジヒドロアゼピンとして二五mg以下を含有する内用剤

(2) エヌ―メチルアミノプロピルジベンゾジヒドロアゼピンとして0・5%以下を含有する体外診断薬

13の11 エヌ―メチル―3―(2・6―ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプタジエニリデン)プロピルアミン(別名ノルトリプチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、エヌ―メチル―3―(2・6―ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプタジエニリデン)プロピルアミンとして0・42%以下を含有する体外診断薬を除く。

13の12 1―(四′―エヌメチルピペリジリデン)―2・3・6・7―ジベンゾシクロヘプタジエン(別名サイプロヘプタジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―(四′―エヌメチルピペリジリデン)―2・3・6・7―ジベンゾシクロヘプタジエンとして4・〇mg以下を含有するもの及び1―(四′―エヌメチルピペリジリデン)―2・3・6・7―ジベンゾシクロヘプタジエンとして0・4%以下を含有するシロツプ剤を除く。

13の13 エヌ―〔5―(2―メトキシエトキシ)―2―ピリミジニル〕ベンゼンスルホンアミド(別名グリミジン)、その塩類及びそれらの製剤

13の14 エピナスチン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中エピナスチンとして17・四五mg以下を含有するもの

(2) 一mL中エピナスチンとして1・七四五mg以下を含有する内用液剤

(3) 一g中エピナスチンとして8・七二mg以下を含有する内用剤であつて一容器中エピナスチンとして2・一八一g以下を含有するもの

(4) エピナスチン塩酸塩として0・5%以下を含有する外用剤

13の15 エフガルチギモドアルフア及びその製剤

13の16 エプコリタマブの製剤であつて、一バイアル中エプコリタマブとして四八mg以下を含有するもの

13の17 エボカルセトの製剤であつて、1個中エボカルセトとして四mg以下を含有するもの

13の18 五R)―4・5―エポキシ―3―ヒドロキシ―17―メチルモルヒナン―6―オン(別名ヒドロモルフオン又はその塩類の製剤であつて、1個中(五R)―4・5―エポキシ―3―ヒドロキシ―17―メチルモルヒナン―6―オンとして二四mg以下を含有するもの及び一バイアル中(五R)―4・5―エポキシ―3―ヒドロキシ―17―メチルモルヒナン―6―オンとして二〇mg以下を含有するもの

13の19 エラスターゼ、エラスターゼに添加剤を加えたもの及びそれらの製剤。ただし、1個中エラスターゼとして一二mg以下を含有する内用剤を除く。

13の20 ±)―エリトロ―1―(パラ―ヒドロキシフエニル)―2―〔2―(パラ―ヒドロキシフエニル)エチルアミノ〕―1―プロパノール(別名リトドリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―エリトロ―1―(パラ―ヒドロキシフエニル)―2―〔2―(パラ―ヒドロキシフエニル)エチルアミノ〕―1―プロパノールとして五mg以下を含有する内用剤を除く。

13の21 エル―アスパラギンアミドヒドロラーゼ(別名エル―アスパラギナーゼ及びその製剤

13の22 エルカトニン及びその製剤

13の23 エル―三〔(2―ヒドロキシ―1―メチル―2―フエニルエチル)アミノ〕―三′―メトキシプロピオフエノン(別名オキシフエドリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エル―三〔(2―ヒドロキシ―1―メチル―2―フエニルエチル)アミノ〕―三′―メトキシプロピオフエノンとして八mg以下を含有するものを除く。

13の24 エルラナタマブ及びその製剤

13の25 エロスルフアーゼアルフア及びその製剤

13の26 エロツズマブ及びその製剤

13の27 塩化(二RS)―2―アセトキシ―N・N・N―トリメチルプロピルアミニウム(別名メタコリン塩化物)であって、一バイアル中塩化(二RS)―2―アセトキシ―N・N・N―トリメチルプロピルアミニウムとして一〇〇mg以下を含有する製剤。

13の28 塩化3・7―ビス(ジメチルアミノ)フエノチアジン―5―イウム(別名メチルチオニニウム)の製剤であつて、一アンプル中塩化3・7―ビス(ジメチルアミノ)フエノチアジン―5―イウムとして五〇mg以下を含有する注射剤

13の29 エンシトレルビルフマル酸及びその製剤

13の30 エンド―3・9―ジメチル―3・9―ジアザビシクロ[3・3・一]ノン―7―イル―一H―インダゾール―3―カルボキシアミド(別名インジセトロン)、その塩類及びそれらの製剤

13の31 エンホルツマブベドチン及びその製剤

13の32 オキシブチニン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中オキシブチニン塩酸塩として三mg以下を含有する内用剤

(2) 一枚中オキシブチニン塩酸塩として73・五mg以下を含有する貼付剤

(3) 一g中オキシブチニン塩酸塩として二〇〇mg以下を含有するローシヨン剤

13の33 5―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロジル―O―第三ブチル―D―セリル―L―ロイシル―L―アルギニル―N―エチル―L―プロリンアミド(別名ブセレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 5―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロジル―O―第三ブチル―D―セリル―L―ロイシル―L―アルギニル―N―エチル―L―プロリンアミドとして0・15%以下を含有する点鼻剤

(2) 5―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロジル―O―第三ブチル―D―セリル―L―ロイシル―L―アルギニル―N―エチル―L―プロリンアミドとして0・4%以下を含有する注射剤

13の34 1―(5―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロシル―O―第三ブチル―D―セリル―L―ロイシル―L―アルギニル―L―プロリル)セミカルバジド(別名ゴセレリン)、その塩類及びそれらの製剤

13の35 )―5―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロシル―3―(2―ナフチル)―D―アラニル―L―ロイシル―L―アルギニル―L―プロリルグリシンアミド(別名ナフアレリン)、その塩類及びそれらの製剤

13の36 5―オキソ―L―プロリル―L―ヒスチジル―L―トリプトフイル―L―セリル―L―チロシル―D―ロイシル―L―ロイシル―L―アルギニル―N―エチル―L―プロリンアミド(別名リユープロレリン)、その塩類及びそれらの製剤

13の37 1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノインデン(別名クロルデン及びこれを含有する製剤。ただし、1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノインデン10%以下を含有するものを除く。

14 〔2―(オクタヒドロ―1―アゾシニル)―エチル〕―グアニジン、その塩類及びそれらの製剤

14の2 オゾラリズマブ及びその製剤

14の3 オビヌツズマブ及びその製剤

14の4 オフアツムマブ及びその製剤

14の5 オマリズマブ及びその製剤

14の6 オリプダーゼアルフア及びその製剤

14の7 )―()―5―[2―[[2―(オルト―エトキシフエノキシ)エチル]アミノ]プロピル]―2―メトキシベンゼンスルホンアミド(別名タムスロシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中()―()―5―[2―[[2―(オルト―エトキシフエノキシ)エチル]アミノ]プロピル]―2―メトキシベンゼンスルホンアミドとして0・一八四mg以下を含有する内用剤を除く。

14の8 2―オルト―クロルフエニル―2―メチルアミノシクロヘキサノン(別名ケタミン)、その塩類及びそれらの製剤

14の9 5―(オルト―クロロベンジル)―4・5・6・7―テトラヒドロチエノ〔3・2―C〕ピリジン(別名チクロピジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中5―(オルト―クロロベンジル)―4・5・6・7―テトラヒドロチエノ〔3・2―C〕ピリジンとして一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。

14の10 オルト―(3―三級ブチルアミノ―2―ヒドロキシプロポキシ)ベンゾニトリル(別名ブニトロロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中オルト―(3―三級ブチルアミノ―2―ヒドロキシプロポキシ)ベンゾニトリルとして一〇mg以下を含有するものを除く。

15 オルトブロムベンジル―エヌ―エチル―エヌジメチルアンモニウム―パラトルエンスルホネイト及びその製剤

15の2 4―(オルト―ベンジルフエノキシ)―N―メチルブチルアミン(別名ビフエメラン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中4―(オルト―ベンジルフエノキシ)―N―メチルブチルアミンとして五〇mg以下を含有する内用剤

(2) 4―(オルト―ベンジルフエノキシ)―N―メチルブチルアミンとして5%以下を含有する内用剤

15の3 1―〔1―〔オルト―(メタ―クロロベンジルオキシ)フエニル〕ビニル〕イミダゾール(別名クロコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1―〔1―〔オルト―(メタ―クロロベンジルオキシ)フエニル〕ビニル〕イミダゾールとして1%以下を含有する外用剤を除く。

15の4 ±)―1―[オルト―[2―(メタ―メトキシフエニル)エチル]フエノキシ]―3―(ジメチルアミノ)―2―プロピル水素サクシナート(別名サルポグレラート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―1―[オルト―[2―(メタ―メトキシフエニル)エチル]フエノキシ]―3―(ジメチルアミノ)―2―プロピル水素サクシナートとして92・一八mg以下を含有する内用剤を除く。

15の5 過酢酸を含有する製剤

16 過酸化尿素及びその製剤。ただし、過酸化尿素17%以下を含有する染毛剤及び過酸化尿素0・5%以下を含有する体外診断薬を除く。

16の2 カナキヌマブ及びその製剤

16の3 カピバセルチブ及びその製剤

17 カルバミルコリンクロリド(別名カルバコール)、1%以下を含有する外用剤

18 カルバミルメチルコリン(別名ベタンコール又はその塩類を含有する製剤。ただし、一錠又は一包中カルバミルメチルコリンとして五mg以下を含有するものを除く。

19 3―(カルバモイル―3・3―ジフエニルプロピル)―ジイソプロピルメチルアンモニウム(別名イソプロパミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて1個中3―(カルバモイル―3・3―ジフエニルプロピル)―ジイソプロピルメチルアンモニウムとして五mg以下を含有するものを除く。

19の2 5―[(一S・二S)―2―[(三S・六S・九S・一一R・一五S・一八S・二〇R・二一R・二四S・二五S・二六S)―3―[()―2―カルバモイル―1―ヒドロキシエチル]―11・20・21・25―テトラヒドロキシ―15―[()―1―ヒドロキシエチル]―26―メチル―2・5・8・14・17・23―ヘキサオキソ―18―[4―[5―(4―ペンチルオキシフエニル)イソオキサゾール―3―イル]ベンゾイルアミノ]―1・4・7・13・16・22―ヘキサアザトリシクロ[22・3・0・09・13]ヘプタコサ―6―イル]―1・2―ジヒドロキシエチル]―2―ヒドロキシフエニルスルフアート(別名ミカフアンギン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中5―[(一S・二S)―2―[(三S・六S・九S・一一R・一五S・一八S・二〇R・二一R・二四S・二五S・二六S)―3―[()―2―カルバモイル―1―ヒドロキシエチル]―11・20・21・25―テトラヒドロキシ―15―[()―1―ヒドロキシエチル]―26―メチル―2・5・8・14・17・23―ヘキサオキソ―18―[4―[5―(4―ペンチルオキシフエニル)イソオキサゾール―3―イル]ベンゾイルアミノ]―1・4・7・13・16・22―ヘキサアザトリシクロ[22・3・0・09・13]ヘプタコサ―6―イル]―1・2―ジヒドロキシエチル]―2―ヒドロキシフエニルスルフアートとして51・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。

19の3 )―(二S・三S)―18―カルボキシ―20―[N―()―1・2―ジカルボキシエチル]カルバモイルメチル―13―エチル―3・7・12・17―テトラメチル―8―ビニルクロリン―2―プロパン酸(別名タラポルフイン)、その塩類及びそれらの製剤

19の4 カロテグラストメチル及びその製剤

19の5 10―(3―キヌクリジニルメチル)フエノチアジン(別名メキタジン及びその製剤。ただし、1個中10―(3―キヌクリジニルメチル)フエノチアジン三mg以下を含有する内用剤及び10―(3―キヌクリジニルメチル)フエノチアジン0・6%以下を含有する内用剤を除く。

19の6 三aS)―2―[(三S)―キヌクリジン―3―イル]―2・3・三a・4・5・6―ヘキサヒドロ―一H―ベンゾ[de]―イソキノリン―1―オン(別名パロノセトロン)、その塩類及びそれらの製剤

19の7 ギボシラン、その塩類及びそれらの製剤

19の8 4―(6―グアニジノヘキサノイルオキシ)安息香酸エチル(別名ガベキサート)、その塩類及びそれらの製剤

20 グアヤコール及びその製剤。ただし、グアヤコール10%以下を含有するもの及び1個中グアヤコール五〇mg以下を含有するものを除く。

20の2 クエン酸第一鉄ナトリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中クエン酸第一鉄ナトリウム470・九mg以下を含有する内用剤

(2) クエン酸第一鉄ナトリウムとして78・5%以下を含有する内用剤

20の3 グセルクマブ及びその製剤

20の4 グマロンチニブ及びその製剤

20の5 クラゾセンタン、その塩類及びそれらの製剤

20の6 クリサンタスパーゼ及びその製剤

20の7 グルカゴン及びその製剤

20の8 グルカルピダーゼ及びその製剤

20の9 グルタルアルデヒド(別名グルタラール及びその製剤。ただし、グルタルアルデヒド0・8%以下を含有する体外診断薬を除く。

21 クレオソート及びその製剤。ただし、クレオソート10%以下を含有するもの及び1個中クレオソート五〇mg以下を含有するものを除く。

21の2 クロバリマブ及びその製剤

22 クロルエチル

22の2 1―クロル―3―エチニル―3―ヒドロキシペンテン(別名エスクロルビノール及びその製剤

22の3 3―クロル―5―〔3―(ジメチルアミノ)プロピル〕―10・11―ジヒドロ―五H―ジベンズ〔b・f〕アゼピン(別名クロミプラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中3―クロル―5―〔3―(ジメチルアミノ)プロピル〕―10・11―ジヒドロ―五H―ジベンズ〔b・f〕アゼピンとして二五mg以下を含有するものを除く。

22の4 1―(2―クロルフエニル)―2―イソプロピルアミノエタノール(別名クロルプレナリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―(2―クロルフエニル)―2―イソプロピルアミノエタノールとして五mg以下を含有するもの及び1―(2―クロルフエニル)―2―イソプロピルアミノエタノールとして2%以下を含有する吸入剤を除く。

22の5 1―(4―クロルベンゼンスルホニル)―3―プロピルウレア(別名クロルプロパミド及びその製剤

23 クロルメチル及びその製剤。ただし、容量三〇〇cc以下の容器に収められた殺虫剤であつて、クロルメチル50%以下を含有するものを除く。

23の2 2―クロル―11・4―メチルピペラジノ―ジベンゾ〔b・f〕―1・4―チアゼピン(別名クロチアピン及びその製剤

24 クロルメチレン

24の2 1―{4―〔2―(5―クロル―2―メトキシベンズアミド)―エチル〕フエニルスルホニル}―3―シクロヘキシルウレア(別名グリベンクラミド及びその製剤

24の3 2―クロロ―アルフア―(2―ジメチルアミノエチル)ベンズヒドロール(別名クロフエダノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中2―クロロ―アルフア―(2―ジメチルアミノエチル)ベンズヒドロールとして12・五mg以下を含有するもの及び2―クロロ―アルフア―(2―ジメチルアミノエチル)ベンズヒドロールとして4・2%以下を含有する粒剤を除く。

24の4 5―クロロ―4―〔(2―イミダゾリン―2―イル)アミノ〕―2・1・3―ベンゾチアジアゾール(別名チザニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中5―クロロ―4―〔(2―イミダゾリン―2―イル)アミノ〕―2・1・3―ベンゾチアジアゾールとして一mg以下を含有する内用剤及び5―クロロ―4―[(2―イミダゾリン―2―イル)アミノ]―2・1・3―ベンゾチアジアゾールとして0・2%以下を含有する顆粒剤を除く。

24の5 ±)―3―(2―クロロエチル)―2―〔(2―クロロエチル)―アミノ〕―テトラヒドロ―二H―1・3・2―オキサザホスホリン―2―オキシド(別名イホスフアミド及びその製剤

24の6 ±)―3―クロロ―5―〔3―(2―オキソ―1・2・3・5・6・7・8・八a―オクタヒドロイミダゾ〔1・2―a〕ピリジン―3―スピロ―四′―ピペリジノ)プロピル〕―10・11―ジヒドロ―五H―ジベンズ〔b・f〕アゼピン(別名クロスピプラミン)、その塩類及びそれらの製剤

24の7 5―クロロ―1―{1―〔3―(2―オキソ―1―ベンズイミダゾリニル)プロピル〕―4―ピペリジル}―2―ベンズイミダゾリノン(別名ドンペリドン及びその製剤。ただし、1個中5―クロロ―1―{1―〔3―(2―オキソ―1―ベンズイミダゾリニル)プロピル〕―4―ピペリジル}―2―ベンズイミダゾリノン一〇mg以下を含有する内用剤、5―クロロ―1―{1―〔3―(2―オキソ―1―ベンズイミダゾリニル)プロピル〕―4―ピペリジル}―2―ベンズイミダゾリノン1%以下を含有する内用剤及び1個中5―クロロ―1―{1―〔3―(2―オキソ―1―ベンズイミダゾリニル)プロピル〕―4―ピペリジル}―2―ベンズイミダゾリノン六〇mg以下を含有する剤を除く。

24の8 8―クロロ―6―(オルト―フルオロフエニル)―1―メチル―四H―イミダゾ〔1・5―a〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム及びその製剤。ただし、8―クロロ―6―(オルト―フルオロフエニル)―1―メチル―四H―イミダゾ〔1・5―a〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン0・5%以下を含有する注射剤及び口腔用液剤を除く。

24の9 クロロキン、その塩類及びそれらの製剤

24の10 N―{(二S)―1―[3―(3―クロロ―4―シアノフエニル)―一H―ピラゾール―1―イル]プロパン―2―イル}―5―[(一RS)―1―ヒドロキシエチル]―一H―ピラゾール―3―カルボキサミド(別名ダロルタミド及びその製剤

24の11 7―クロロ―1―〔2―(ジエチルアミノ)エチル〕―5―(2―フルオロフエニル)―一H―1・4―ベンゾジアゼピン―二(三H)―オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中7―クロロ―1―〔2―(ジエチルアミノ)エチル〕―5―(2―フルオロフエニル)―一H―1・4―ベンゾジアゼピン―二(三H)―オンとして一五mg以下を含有するものを除く。

24の12 二′―クロロ―2―(2―ジエチルアミノメチル―1―イミダゾリル)―5―ニトロベンゾフエノン(別名ニゾフエノン)、その塩類及びそれらの製剤

24の13 )―()―6―クロロ―4―(シクロプロピルエチニル)―1・4―ジヒドロ―4―(トリフルオロメチル)―二H―3・1―ベンゾキサジン―2―オン(別名エフアビレンツ及びその製剤

24の14 4―{3―クロロ―4―[(シクロプロピルカルバモイル)アミノ]フエノキシ}―7―メトキシキノリン―6―カルボキサミド(別名レンバチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

24の15 6―クロロ―5―シクロヘキシル―1―インダンカルボン酸(別名クリダナク及びその製剤

24の16 7―クロロ―2・3―ジヒドロ―2―オキソ―5―フエニル―一H―1・4―ベンゾジアゼピン―3―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中7―クロロ―2・3―ジヒドロ―2―オキソ―5―フエニル―一H―1・4―ベンゾジアゼピン―3―カルボン酸として7・五mg以下を含有するものを除く。

24の17 2―〔4―〔()―4―クロロ―1・2―ジフエニル―1―ブテニル〕フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミン(別名トレミフエン)、その塩類及びそれらの製剤

24の18 2―クロロ―11―(2―ジメチルアミノエトキシ)ジベンゾ〔b・f〕チエピン(別名ゾテピン及びその製剤

24の19 2―クロロ―二′―デオキシアデノシン(別名クラドリビン及びそれらの製剤

24の20 2―クロロ―9―(2―デオキシ―2―フルオロ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―6―アミン(別名クロフアラビン及びその製剤

24の21 2―クロロ―5―(一H―テトラゾール―5―イル)―N4―(2―テニル)スルフアニルアミド(別名アゾセミド及びその製剤。ただし、1個中2―クロロ―5―(一H―テトラゾール―5―イル)―N4―(2―テニル)スルフアニルアミド六〇mg以下を含有する内用剤を除く。

24の22 1―クロロ―2・2・2―トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名イソフルラン及びその製剤

24の23 2―クロロ―1・1・2―トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン及びその製剤

24の24 5―クロロ―2―トリフルオロメタンスルホニルアミノ安息香酸メチルエステル(別名アミドフルメト及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 殺虫剤であつて一mL中5―クロロ―2―トリフルオロメタンスルホニルアミノ安息香酸メチルエステル7・五mg以下を含有するエアゾール剤

(2) 殺虫剤であつて5―クロロ―2―トリフルオロメタンスルホニルアミノ安息香酸メチルエステル5・0%以下を含有する燻煙剤

24の25 4―{4―[3―(4―クロロ―3―トリフルオロメチルフエニル)ウレイド]フエノキシ}―N2―メチルピリジン―2―カルボキサミド(別名ソラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤

24の26 4―[4―({[4―クロロ―3―(トリフルオロメチル)フエニル]カルバモイル}アミノ)―3―フルオロフエノキシ]―N―メチルピリジン―2―カルボキサミド(別名レゴラフエニブ及びその製剤

24の27 N―{4―[(五RS)―7―クロロ―5―ヒドロキシ―2・3・4・5―テトラヒドロ―一H―ベンゾ[b]アゼピン―1―カルボニル]―3―メチルフエニル}―2―メチルベンズアミド(別名トルバプタン及びその製剤

24の28 6―クロロ―4―ヒドロキシ―2―メチル―N―(2―ピリジル)―二H―チエノ〔2・3―e〕―1・2―チアジン―3―カルボキサミド1・1―ジオキシド(別名ロルノキシカム及びその製剤

24の29 2―クロロ―11―(1―ピペラジニル)ジベンズ―〔b・f〕〔1・四〕オキサゼピン(別名アモキサピン及びその製剤

24の30 8―クロロ―11―(ピペリジン―4―イリデン)―6・11―ジヒドロ―五H―ベンゾ[5・六]シクロヘプタ[1・2―b]ピリジン(別名デスロラタジン及びその製剤。ただし、一錠中8―クロロ―11―(ピペリジン―4―イリデン)―6・11―ジヒドロ―五H―ベンゾ[5・六]シクロヘプタ[1・2―b]ピリジンとして五mg以下を含有するものを除く。

24の31 4―(4―{[2―(4―クロロフエニル)―4・4―ジメチルシクロヘキサ―1―エン―1―イル]メチル}ピペラジン―1―イル)―N―[(3―ニトロ―4―{[(オキサン―4―イル)メチル]アミノ}フエニル)スルホニル]―2―[(一H―ピロロ[2・3―b]ピリジン―5―イル)オキシ]ベンズアミド(別名ベネトクラクス及びその製剤

24の32 1―(4―クロロフエニル)―2・3―ジメチル―4―ジメチルアミノ―2―ブタノール(別名クロブチノール)、その塩類及びそれらの製剤

24の33 )―()―2―(2―クロロフエニル)―2―(4・5・6・7―テトラヒドロチエノ[3・2―c]ピリジン―5―イル)酢酸メチルエステル(別名クロピドグレル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中()―()―2―(2―クロロフエニル)―2―(4・5・6・7―テトラヒドロチエノ[3・2―c]ピリジン―5―イル)酢酸メチルエステルとして七十五mg以下を含有するものを除く。

24の34 [5―(3―クロロフエニル)―3―ヒドロキシピリジン―2―カルボキシアミド]酢酸(別名バダデユスタツト及びその製剤

24の35 N―{3―[5―(4―クロロフエニル)―一H―ピロロ[2・3―b]ピリジン―3―カルボニル]―2・4―ジフルオロフエニル}プロパン―1―スルホンアミド(別名ベムラフエニブ及びその製剤

24の36 ±)―2―[4―[(4―クロロフエニル)フエニルメチル]―1―ピペラジニル]エトキシ酢酸(別名セチリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―2―[4―[(4―クロロフエニル)フエニルメチル]―1―ピペラジニル]エトキシ酢酸として8・四三mg以下を含有するもの及び一容器中(±)―2―[4―[(4―クロロフエニル)フエニルメチル]―1―ピペラジニル]エトキシ酢酸として1・〇六g以下を含有するものを除く。

24の37 2―(2―{4―[()―(4―クロロフエニル)フエニルメチル]ピペラジン―1―イル}エトキシ)酢酸(別名レボセチリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中2―(2―{4―[()―(4―クロロフエニル)フエニルメチル]ピペラジン―1―イル}エトキシ)酢酸二塩酸塩五mg以下を含有するものを除く。

24の38 1―(4―クロロフエニル)―5―(1―メチルエチル)ビグアニド(別名プログアニル)の製剤であつて、一錠中1―(4―クロロフエニル)―5―(1―メチルエチル)ビグアニド塩酸塩として一〇〇mg以下を含有する内用剤

25 クロロブタノール

25の2 二E)―N―[4―(3―クロロ―4―フルオロアニリノ)―7―{[(三S)―オキソラン―3―イル]オキシ}キナゾリン―6―イル]―4―(ジメチルアミノ)ブタ―2―エナミド(別名アフアチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

25の3 二E)―N―{4―[(3―クロロ―4―フルオロフエニル)アミノ]―7―メトキシキナゾリン―6―イル}―4―(ピペリジン―1―イル)ブタ―2―エンアミド(別名ダコミチニブ及びその製剤

25の4 6―[(3―クロロ―2―フルオロフエニル)メチル]―1―[(二S)―1―ヒドロキシ―3―メチルブタン―2―イル]―7―メトキシ―4―オキソ―1・4―ジヒドロキノリン―3―カルボン酸(別名エルビテグラビル及びその製剤

25の5 N―(3―クロロ―4―フルオロフエニル)―7―メトキシ―6―[3―(モルホリン―4―イル)プロポキシ]キナゾリン―4―アミン(別名ゲフイチニブ及びその製剤

25の6 21―クロロ―9―フルオロ―一一ベータ・17―ジヒドロキシ―一六ベータ―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン17―プロピオナート(別名プロピオン酸クロベタゾール及びその製剤

25の7 21―クロロ―9―フルオロ―一一ベータ―ヒドロキシ―一六アルフア・一七アルフア―イソプロピリデンジオキシ―4―プレグネン―3・20―ジオン(別名ハルシノニド及びその製剤

25の8 N―{3―クロロ―4―[(3―フルオロベンジル)オキシ]フエニル}―6―[5―({[2―(メチルスルホニル)エチル]アミノ}メチル)フラン―2―イル]キナゾリン―4―アミン(別名ラパチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

25の9 N―{(二S)―1―[(4―{3―[5―クロロ―2―フルオロ―3―(メタンスルホンアミド)フエニル]―1―(プロパン―2―イル)―一H―ピラゾール―4―イル}ピリミジン―2―イル)アミノ]プロパン―2―イル}カルバミン酸メチル(別名エンコラフエニブ及びその製剤

25の10 クロロプロカイン、その塩類及びそれらの製剤

26 クロロホルム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) クロロホルム擦剤

(2) クロロホルム油

(3) クロロホルム20%以下を含有するもの

(4) 一容器中クロロホルム三〇mg以下を含有する体外診断薬

26の2 三aRS・一二bRS)―5―クロロ―2―メチル―2・3・三a・一二b―テトラヒドロ―一H―ジベンゾ[2・三:6・七]オキセピノ[4・5―c]ピロール(別名アセナピン)、その塩類及びそれらの製剤

26の3 8―クロロ―11―(4―メチルピペラジン―1―イル)―五H―ジベンゾ[b・e][1・四]ジアゼピン(別名クロザピン及びその製剤

26の4 5―クロロ―N2―{5―メチル―4―(ピペリジン―4―イル)―2―[(プロパン―2―イル)オキシ]フエニル}―N4―[2―(プロパン―2―イルスルホニル)フエニル]ピリミジン―2・4―ジアミン(別名セリチニブ及びその製剤

26の5 N―(3―クロロ―2―メチルフエニル)アントラニル酸(別名トルフエナム酸及びその製剤

26の6 N―(2―クロロ―6―メチルフエニル)―2―({6―[4―(2―ヒドロキシエチル)ピペラジン―1―イル]―2―メチルピリミジン―4―イル}アミノ)―1・3―チアゾール―5―カルボキサミド(別名ダサチニブ及びその製剤

26の7 7―クロロ―3―メチル―二H―1・2・4―ベンゾチアジアジン1・1―ジオキシド(別名ジアゾキシド及びその製剤

26の8 三′―クロロ―二′―〔N―メチル―N―〔(モルホリノカルボニル)メチル〕アミノメチル〕ベンズアニリド(別名ホミノベン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中三′―クロロ―二′―〔N―メチル―N―〔(モルホリノカルボニル)メチル〕アミノメチル〕ベンズアニリドとして八〇mg以下を含有する内用剤を除く。

26の9 {(二S)―1―[(二S・四R)―4―({7―クロロ―4―メトキシイソキノリン―1―イル}オキシ)―2―({(一R・二S)―1―[(シクロプロパンスルホニル)カルバモイル]―2―エテニルシクロプロピル}カルバモイル)ピロリジン―1―イル]―3・3―ジメチル―1―オキソブタン―2―イル}カルバミン酸1・1―ジメチルエチル(別名アスナプレビル及びその製剤

26の10 {2―[(5―クロロ―2―{2―メトキシ―4―[4―(4―メチルピペラジン―1―イル)ピペリジン―1―イル]アニリノ}ピリミジン―4―イル)アミノ]フエニル}ジメチル―λ5―ホスフアノン(別名ブリグチニブ及びその製剤

26の11 合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される70個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名メカセルミン)の製剤であつて一バイアル中ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される70個のアミノ酸残基からなるポリペプチドとして一〇mg以下を含有する注射剤

26の12 コバルトプロトポルフイリン、その塩類及びそれらの製剤

26の13 コラゲナーゼ(クロストリジウムヒストリチクム及びその製剤

26の14 ゴリムマブ及びその製剤

26の15 コルチコトロピン放出ホルモン(ヒト)(別名コルチコレリン(ヒト及びその製剤。ただし、一バイアル中コルチコトロピン放出ホルモン(ヒト)として一〇〇μg以下を含有する注射剤を除く。

26の16 酢酸17―(ピリジン―3―イル)アンドロスタ―5・16―ジエン―三ベータ―イル(別名アビラテロン酢酸エステル及びその製剤

26の17 サケカルシトニン及びその製剤

26の18 サトラリズマブ及びその製剤

26の19 サリルマブ及びその製剤

26の20 酸化プロピレン及びその製剤。ただし、酸化プロピレン20%以下を含有するものを除く。

26の21 )―()―1―(三級ブチルアミノ)―3―(オルト―シクロペンチルフエノキシル)―2―プロパノール(別名ペンブトロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中()―()―1―(三級ブチルアミノ)―3―(オルト―シクロペンチルフエノキシル)―2―プロパノールとして二〇mg以下を含有する内用剤を除く。

26の22 1―三級ブチルアミノ―3―(2―クロロ―5―メチルフエノキシ)―2―プロパノール(別名ブプラノロール)、その塩類及びそれらの製剤

26の23 1―(三級ブチルアミノ)―3―〔(5・6・7・8―テトラヒドロ―シス―6・7―ジヒドロキシ―1―ナフチル)オキシ〕―2―プロパノール(別名ナドロール及びその製剤。ただし、1個中1―(三級ブチルアミノ)―3―〔(5・6・7・8―テトラヒドロ―シス―6・7―ジヒドロキシ―1―ナフチル)オキシ〕―2―プロパノール六〇mg以下を含有する内用剤を除く。

26の24 1―三級ブチルアミノ―3―〔2―(テトラヒドロフルフリルオキシ)フエノキシ〕―2―プロパノール(別名ブフエトロール)、その塩類及びそれらの製剤

26の25 6―〔2―(三級ブチルアミノ)―1―ヒドロキシエチル〕―3―ヒドロキシ―2―ピリジンメタノール(別名ピルブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中6―〔2―(三級ブチルアミノ)―1―ヒドロキシエチル〕―3―ヒドロキシ―2―ピリジンメタノールとして一五mg以下を含有する内用剤及び6―〔2―(三級ブチルアミノ)―1―ヒドロキシエチル〕―3―ヒドロキシ―2―ピリジンメタノールとして1・5%以下を含有する細粒剤を除く。

26の26 5―〔2―〔(3―三級ブチルアミノ―2―ヒドロキシプロピル)チオ〕―4―チアゾリル〕―2―チオフエンカルボキサミド(別名アロチノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中5―〔2―〔(3―三級ブチルアミノ―2―ヒドロキシプロピル)チオ〕―4―チアゾリル〕―2―チオフエンカルボキサミドとして一〇mg以下を含有する内用剤を除く。

26の27 5―(3―三級ブチルアミノ―2―ヒドロキシ)プロポキシ―3・4―ジヒドロカルボスチリル(別名カルテオロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中5―(3―三級ブチルアミノ―2―ヒドロキシ)プロポキシ―3・4―ジヒドロカルボスチリルとして五mg以下を含有するもの

(2) 一カプセル中5―(3―三級ブチルアミノ―2―ヒドロキシ)プロポキシ―3・4―ジヒドロカルボスチリルとして一五mg以下を含有するもの

(3) 5―(3―三級ブチルアミノ―2―ヒドロキシ)プロポキシ―3・4―ジヒドロカルボスチリルとして1%以下を含有する細粒剤

(4) 5―(3―三級ブチルアミノ―2―ヒドロキシ)プロポキシ―3・4―ジヒドロカルボスチリルとして2%以下を含有する点眼剤

26の28 ±)―4―(3―三級ブチルアミノ―2―ヒドロキシプロポキシ)―2―メチル―一(二H)―イソキノリノン(別名チリソロール)、その塩類及びそれらの製剤

26の29 8―〔3―(三級ブチルアミノ)―2―ヒドロキシプロポキシ〕―5―メチルクマリン(別名ブクモロール)、その塩類及びそれらの製剤

26の30 )―1―(三級ブチルアミノ)―3―〔(4―モルホリノ―1・2・5―チアジアゾール―3―イル)オキシ〕―2―プロパノール(別名チモロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、)―1―(三級ブチルアミノ)―3―〔(4―モルホリノ―1・2・5―チアジアゾール―3―イル)オキシ〕―2―プロパノールとして0・5%以下を含有する点眼剤及び一錠中()―1―(三級ブチルアミノ)―3―〔(4―モルホリノ―1・2・5―チアジアゾール―3―イル)オキシ〕―2―プロパノールとして五mg以下を含有するものを除く。

26の31 )―N―三級ブチル―3―オキソ―4―アザ―五アルファ―アンドロスト―1―エン―十七ベータ―カルボキサミド(別名フィナステリド及びその製剤

26の32 )―(三S・四aS・八aS)―N―三級ブチル―2―[(二R・三R)―2―ヒドロキシ―3―(3―ヒドロキシ―2―メチルベンゾイルアミノ)―4―(フエニルチオ)ブチル]デカヒドロイソキノリン―3―カルボキサミド(別名ネルフイナビル)、その塩類及びその製剤

26の33 ±)―N―三級ブチル―1―メチル―3・3―ジフエニルプロピルアミン(別名テロジリン)、その塩類及びそれらの製剤

26の34 三十四番目のリジン残基をアルギニン残基に置換したヒトグルカゴン様ペプチド―1の7―三十七番目のアミノ酸残基をコードするDNAの発現により組換え体で産生される31個のアミノ酸残基からなるポリペプチドのリジン残基のイプシロン―アミノ基にN―パルミトイルグルタミン酸がガンマ―位で結合した修飾ポリペプチド(別名リラグルチド(遺伝子組換え及びその製剤

26の35 7―(4・7―ジアザスピロ[2・五]オクタン―7―イル)―2―(2・8―ジメチルイミダゾ[1・2―b]ピリダジン―6―イル)―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン(別名リスジプラム)の製剤であつて、一瓶(二g)中7―(4・7―ジアザスピロ[2・五]オクタン―7―イル)―2―(2・8―ジメチルイミダゾ[1・2―b]ピリダジン―6―イル)―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オンとして六〇mg以下を含有するドライシロツプ剤

26の36 シアナミド及びその製剤

26の37 4―{[4―({4―[(一E)―2―シアノエテニル]―2・6―ジメチルフエニル}アミノ)ピリミジン―2―イル]アミノ}ベンゾニトリル(別名リルピビリン)、その塩類及びそれらの製剤

26の38 4―{7―[6―シアノ―5―(トリフルオロメチル)ピリジン―3―イル]―8―オキソ―6―チオキソ―5・7―ジアザスピロ[3・四]オクタン―5―イル}―2―フルオロ―N―メチルベンズアミド(別名アパルタミド及びその製剤

26の39 4―{3―[4―シアノ―3―(トリフルオロメチル)フエニル]―5・5―ジメチル―4―オキソ―2―スルフアニリデンイミダゾリジン―1―イル}―2―フルオロ―N―メチルベンズアミド(別名エンザルタミド及びその製剤

26の40 ±)―N―[4―シアノ―3―(トリフルオロメチル)フエニル]―3―[(4―フルオロフエニル)スルホニル]―2―ヒドロキシ―2―メチルプロパンアミド(別名ビカルタミド及びその製剤

26の41 2―〔3―(1―シアノ―1―メチルエチル)―5―(一H―1・2・4―トリアゾール―1―イルメチル)フエニル〕―2―メチルプロパンニトリル(別名アナストロゾール及びその製剤

26の42 2・4―ジアミノ―6―(2・5―ジクロロフエニル)―s―トリアジン(別名イルソグラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中2・4―ジアミノ―6―(2・5―ジクロロフエニル)―s―トリアジンとして四mg以下を含有する内用剤

(2) 2・4―ジアミノ―6―(2・5―ジクロロフエニル)―s―トリアジンとして0・8%以下を含有する内用剤

26の43 3・5―ジアミノ―6―(2・3―ジクロロフエニル)―1・2・4―トリアジン(別名ラモトリギン)の製剤であつて、一錠中3・5―ジアミノ―6―(2・3―ジクロロフエニル)―1・2・4―トリアジンとして一〇〇mg以下を含有する錠剤

26の44 2・4―ジアミノ―5―(パラ―クロロフエニル)―6―エチルピリミジン(別名ピリメタミン及びその製剤

26の45 2・4―ジアミノ―6―ピペリジノピリミジン3―オキシド(別名ミノキシジル及びその製剤。ただし、2・4―ジアミノ―6―ピペリジノピリミジン3―オキシド5%以下を含有するものを除く。

26の46 二S)―2・6―ジアミノ―N―[(二S)―1―フエニルプロパン―2―イル]ヘキサンアミド(別名リスデキサンフエタミン)、その塩類及びそれらの製剤

26の47 N―{4―[(二RS)―1―(2・4―ジアミノプテリジン―6―イル)ペンタ―4―イン―2―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名プララトレキサート)の製剤であつて、一バイアル中N―{4―[(二RS)―1―(2・4―ジアミノプテリジン―6―イル)ペンタ―4―イン―2―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸として二〇mg以下を含有するもの

26の48 N―(4・6―ジアミノ―2―{1―[(2―フルオロフエニル)メチル]―一H―ピラゾロ[3・4―b]ピリジン―3―イル}ピリミジン―5―イル)―N―メチルカルバミン酸メチル(別名リオシグアト及びその製剤

26の49 4・6―ジアミノ―2―{5―フルオロ―1―[(2―フルオロフエニル)メチル]―一H―ピラゾロ[3・4―b]ピリジン―3―イル}ピリミジン―5―イル)カルバミン酸メチル(別名ベルイシグアト及びその製剤。ただし、一錠中(4・6―ジアミノ―2―{5―フルオロ―1―[(2―フルオロフエニル)メチル]―一H―ピラゾロ[3・4―b]ピリジン―3―イル}ピリミジン―5―イル)カルバミン酸メチルとして一〇mg以下を含有する錠剤を除く。

27 9―ジアルキルアミノアルキルチオキサントン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、一錠中9―ジアルキルアミノノルマルプロピル―2―クロル―チオキサントンとして一五mg以下を含有するものを除く。

28 ジアルキルアミノアルキルフエノチアジン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中ジメチルアミノイソプロピルフエノチアジン(別名プロメタジン又はジメチルアミノイソエチルフエノチアジンとして二五mg以下を含有するもの

(2) 一錠中ジエチルアミノエチルフエノチアジン(別名ジエタジン又はジエチルアミノイソプロピルフエノチアジンとして五〇mg以下を含有するもの

(3) 一錠中ジメチルアミノブチルメトキシフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルクロルフエノチアジン(別名クロルプロマジン)、ジメチルアミノプロピルアセチルフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルトリフルオロメチルフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルフエノチアジン(別名プロマジン又はジメチルアミノプロピルメトキシフエノチアジンとして二五mg以下を含有するもの及び1個中ジメチルアミノメチルプロピルフエノチアジン(別名アリメマジン)として二五mg以下を含有する内用剤

(4) ジメチルアミノイソプロピルフエノチアジン(別名プロメタジン又はジメチルアミノプロピルアセチルフエノチアジンとして5%以下を含有する外用剤

(5) ジメチルアミノプロピルアセチルフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルクロルフエノチアジン(別名クロルプロマジン又はジメチルアミノメチルプロピルフエノチアジン(別名アリメマジン)として0・2%以下を含有する内用液剤

(6) 一錠中10―〔二(ジメチルアミノ)プロピル〕―エヌ―エヌ―ジメチルフエノチアジン―2―スルホンアミド(別名ジメトチアジン)として二〇mg以下を含有するもの

(7) 10―(2―ジエチルアミノプロピル)フエノチアジン(別名プロフエナミン)として16%以下を含有する散剤

(8) 一容器中ジメチルアミノイソプロピルフエノチアジン(別名プロメタジン)として二五mg以下を含有する内用液剤

29 ジアルキルアミノエチルジフエニルグリコレート、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ジアルキルアミノエチルジフエニルグリコレートメチルブロミド及びその製剤

(2) 1個中ジアルキルアミノエチルジフエニルグリコレートとして三mg以下を含有するもの

(3) ジエチルアミノエチルジフエニルグリコレートとして0・3%以下を含有する外用剤

30 ジアルキルアミノジチエニルブテン又はその塩類を含有する製剤

30の2 2・6―ジイソプロピルフエノール(別名プロポフオール及びその製剤

31 ジイソプロピルフルオロホスフエイト(別名イソフルロフエイト)0・1%以下を含有する製剤

32 ジエチルアミノアセトキシリジド(別名リドカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ジエチルアミノアセトキシリジドとして5%以下を含有する外用剤又は

(2) ジエチルアミノアセトキシリジドとして0・1,725%以下を含有する体外診断薬

33 ジエチルアミノイソペンチルアミノメトキシキノリン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中ジエチルアミノイソペンチルアミノメトキシキノリンとして一〇mg以下を含有するものを除く。

34 ジエチルアミノイソベンチルアミノメトキシクロルアクリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中ジエチルアミノイソベンチルアミノメトキシクロルアクリジンとして0・一g以下を含有するものを除く。

34の2 5―〔2―(ジエチルアミノ)エチル〕―3―(アルフア―エチルベンジル)―1・2・4―オキサジアゾール(別名プロキサゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中5―〔2―(ジエチルアミノ)エチル〕―3―(アルフア―エチルベンジル)―1・2・4―オキサジアゾールとして一〇〇mg以下を含有するものを除く。

34の3 N―[2―(ジエチルアミノ)エチル]―5―[()―(5―フルオロ―2―オキソ―1・2―ジヒドロ―三H―インドール―3―イリデン)メチル]―2・4―ジメチル―一H―ピロール―3―カルボキサミド(別名スニチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

34の4 2―ジエチルアミノエチル―3―メチル―2―フエニル―バリレートメチルブロミド(別名バレタメートブロミド及びその製剤。ただし、一錠中2―ジエチルアミノエチル―3―メチル―2―フエニル―バリレートメチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。

34の5 2―(ジエチルアミノエトキシ)―エチル―一′―フエニルシクロペンチル―カルボキシレート(別名カルベタペンテン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて1個中2―(ジエチルアミノエトキシ)―エチル―一′―フエニルシクロペンチル―カルボキシレートとして一五mg以下を含有するもの及び2―(ジエチルアミノエトキシ)―エチル―1―フエニルシクロペンチル―カルボキシレートとして0・5%以下を含有するシロツプ剤を除く。

34の6 二′―〔二(ジエチルアミノ)エトキシ〕―3―フエニルプロピオフエノン(別名エタフエノン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中2―〔二(ジエチルアミノ)エトキシ〕―3―フエニルプロピオフエノンとして一〇mg以下を含有するものを除く。

34の7 7―ジエチルアミノ―5―メチル―S―トリアゾロ〔1・5―a〕ピリミジン(別名トラピジル及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中7―ジエチルアミノ―5―メチル―S―トリアゾロ〔1・5―a〕ピリミジン一〇〇mg以下を含有する内用剤

(2) 7―ジエチルアミノ―5―メチル―S―トリアゾロ〔1・5―a〕ピリミジン10%以下を含有する内用剤

34の8 N・N―ジエチル―N′―2―インダニル―N′―フエニル―1・3―プロパンジアミン(別名アプリンジン)、その塩類及びそれらの製剤

34の9 ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。

34の10 5―{(一R)―2―[(5・6―ジエチル―2・3―ジヒドロ―一H―インデン―2―イル)アミノ]―1―ヒドロキシエチル}―8―ヒドロキシキノリン―二(一H)―オン(別名インダカテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中5―{(一R)―2―[(5・6―ジエチル―2・3―ジヒドロ―一H―インデン―2―イル)アミノ]―1―ヒドロキシエチル}―8―ヒドロキシキノリン―二(一H)―オンとして一五〇μg以下を含有するもの及び一カプセル中5―{(一R)―2―[(5・6―ジエチル―2・3―ジヒドロ―一H―インデン―2―イル)アミノ]―1―ヒドロキシエチル}―8―ヒドロキシキノリン―二(一H)―オンとして一五〇μg以下を含有する吸入剤を除く。

34の11 1・1―ジエチル―3―(ジフエニルメチレン)―2―メチルピロリジニウム(別名プリフイニウム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1・1―ジエチル―3―(ジフエニルメチレン)―2―メチルピロリジニウムとして一五mg以下を含有するものを除く。

34の12 ±)―1・8―ジエチル―1・3・4・9―テトラヒドロピラノ[3・4―b]インドール―1―酢酸(別名エトドラク及びその製剤

34の13 )―(四S)―4・11―ジエチル―4―ヒドロキシ―9―[(4―ピペリジノピペリジノ)カルボニルオキシ]―一H―ピラノ[三′・四′:6・七]インドリジノ[1・2―b]キノリン―3・一四(四H・一二H)―ジオン(別名イリノテカン)、その塩類及びそれらの製剤

34の14 )―1・1―ジエチル―3―(6―メチル―八アルフア―エルゴリニル)尿素(別名テルグリド及びその製剤

35 ジエトキシン、その塩類及びそれらの製剤

36 四塩化炭素及びその製剤

36の2 N―(5―{4―[(1・1―ジオキソ―λ6―チオモルホリン―4―イル)メチル]フエニル}[1・2・四]トリアゾロ[1・5―a]ピリジン―2―イル)シクロプロパンカルボキシアミド(別名フイルゴチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

36の3 )―[2・5―ジオキソ―3―(2―プロピニル)―1―イミダゾリジニル]メチル(一R・三R)―クリサンテマート78%及び)―[2・5―ジオキソ―3―(2―プロピニル)―1―イミダゾリジニル]メチル(一R・三S)―クリサンテマート22%の混合物(別名イミプロトリン並びにその製剤。ただし、殺虫剤であつて、一ml中()―[2・5―ジオキソ―3―(2―プロピニル)―1―イミダゾリジニル]メチル(一R・三R)―クリサンテマート78%及び)―[2・5―ジオキソ―3―(2―プロピニル)―1―イミダゾリジニル]メチル(一R・三S)―クリサンテマート22%の混合物3・四mg以下を含有するエアゾール剤を除く。

36の4 9・9―ジオキソ―10―(2―メチル―3―ジメチルアミノプロピル)―フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中9・9―ジオキソ―10―(2―メチル―3―ジメチルアミノプロピル)―フエノチアジンとして五mg以下を含有するものを除く。

36の5 シクロ[―(四R)―4―(2―アミノエチルカルバモイルオキシ)―L―プロリル―L―フエニルグリシル―D―トリプトフイル―L―リシル―4―O―ベンジル―L―チロシル―L―フエニルアラニル―](別名パシレオチド)、その塩類及びそれらの製剤

36の6 )―17―(シクロブチルメチル)モルフイナン―3・14―ジオール(別名ブトルフアノール)、その塩類及びそれらの製剤

36の7 7―{(三S・四S)―3―[(シクロプロピルアミノ)メチル]―4―フルオロピロリジン―1―イル}―6―フルオロ―1―(2―フルオロエチル)―8―メトキシ―4―オキソ―1・4―ジヒドロキノリン―3―カルボン酸(別名ラスクフロキサシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中7―{(三S・四S)―3―[(シクロプロピルアミノ)メチル]―4―フルオロピロリジン―1―イル}―6―フルオロ―1―(2―フルオロエチル)―8―メトキシ―4―オキソ―1・4―ジヒドロキノリン―3―カルボン酸として七五mg以下を含有するものを除く。

36の8 4―[(3―{[4―(シクロプロピルカルボニル)ピペラジン―1―イル]カルボニル}―4―フルオロフエニル)メチル]フタラジン―一(二H)―オン(別名オラパリブ及びその製剤

36の9 11―シクロプロピル―5・11―ジヒドロ―4―メチル―六H―ジピリド[3・2―b:二′・三′―e][1・四]ジアゼピン―6―オン(別名ネビラピン及びその製剤

36の10 1―シクロプロピル―8―(ジフルオロメトキシ)―7―[(一R)―1―メチル―2・3―ジヒドロ―一H―イソインドール―5―イル]―4―オキソ―1・4―ジヒドロキノリン―3―カルボン酸(別名ガレノキサシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中1―シクロプロピル―8―(ジフルオロメトキシ)―7―[(一R)―1―メチル―2・3―ジヒドロ―一H―イソインドール―5―イル]―4―オキソ―1・4―ジヒドロキノリン―3―カルボン酸として二〇〇mg以下を含有する内用剤

(2) 一片中1―シクロプロピル―8―(ジフルオロメトキシ)―7―[(一R)―1―メチル―2・3―ジヒドロ―一H―イソインドール―5―イル]―4―オキソ―1・4―ジヒドロキノリン―3―カルボン酸として51・二μg以下を含有する体外診断薬

36の11 シクロプロピルスルフオニル)[(二R・三aR・一〇Z・一一aS・一二aR・一四aR)―2―({7―メトキシ―8―メチル―2―[4―(1―メチルエチル)―1・3―チアゾール―2―y1]キノリン―4―イル}オキシ)―5―メチル―4・14―ジオキソ―1・2・3・三a・4・5・6・7・8・9・一一a・12・一二a・13・14・一四a―ヘキサデカヒドロシクロペンタ[c]シクロプロパ[g][1・六]ジアザシクロテトラデシン―一二a―カルボニル]アザニド(別名シメプレビル)、その塩類及びそれらの製剤

36の12 )―(五Z・七E・二十二E・二十四S)―24―シクロプロピル―9・10―セココラ―5・7・十(十九)・22―テトラエン―一アルフア・三ベータ・24―トリオール(別名カルシポトリオール)の製剤であつて、()―(五Z・七E・二十二E・二十四S)―24―シクロプロピル―9・10―セココラ―5・7・十(十九)・22―テトラエン―一アルフア・三ベータ・24―トリオールとして0・5%以下を含有する外用剤

36の13 ±)―1―シクロプロピル―6―フルオロ―1・4―ジヒドロ―8―メトキシ―7―(3―メチル―1―ピペラジニル)―4―オキソ―3―キノリンカルボン酸(別名ガチフロキサシン

36の14 1―シクロプロピル―6―フルオロ―8―メトキシ―7―[(四aS・七aS)―オクタヒドロピロロ[3・4―b]ピリジン―6―イル]―4―オキソ―1・4―ジヒドロキノリン―3―カルボン酸(別名モキシフロキサシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中1―シクロプロピル―6―フルオロ―8―メトキシ―7―[(四aS・七aS)―オクタヒドロピロロ[3・4―b]ピリジン―6―イル]―4―オキソ―1・4―ジヒドロキノリン―3―カルボン酸として0・5%以下を含有する点眼剤

(2) 一片中1―シクロプロピル―6―フルオロ―8―メトキシ―7―[(四aS・七aS)―オクタヒドロピロロ[3・4―b]ピリジン―6―イル]―4―オキソ―1・4―ジヒドロキノリン―3―カルボン酸として51・二μg以下を含有する体外診断薬

36の15 N―(3―{3―シクロプロピル―5―[(2―フルオロ―4―ヨードフエニル)アミノ]―6・8―ジメチル―2・4・7―トリオキソ―3・4・6・7―テトラヒドロピリド[4・3―d]ピリミジン―一(二H)―イル}フエニル)アセトアミド(別名トラメチニブ)の製剤であつて、一錠中N―(3―{3―シクロプロピル―5―[(2―フルオロ―4―ヨードフエニル)アミノ]―6・8―ジメチル―2・4・7―トリオキソ―3・4・6・7―テトラヒドロピリド[4・3―d]ピリミジン―一(二H)―イル}フエニル)アセトアミドとして二mg以下を含有するもの

36の16 N―シクロプロピルメチル―七アルフア―〔()―1―ヒドロキシ―1・2・2―トリメチルプロピル〕―6・14―エンド―エタノ―6・7・8・14―テトラヒドロノルオリパビン(別名ブプレノルフイン)、その塩類及びそれらの製剤

36の17 二E)―N―[(五R・六R)―17―(シクロプロピルメチル)―4・5―エポキシ―3・14―ジヒドロキシモルヒナン―6―イル]―3―(フラン―3―イル)―N―メチルプロパ―2―エンアミド(別名ナルフラフイン又はその塩類の製剤であつて、1個中(二E)―N―[(五R・六R)―17―(シクロプロピルメチル)―4・5―エポキシ―3・14―ジヒドロキシモルヒナン―6―イル]―3―(フラン―3―イル)―N―メチルプロパ―2―エンアミドとして2・四μg以下を含有するもの

36の18 五S)―17―(シクロプロピルメチル)―4・5―エポキシ―6―メチレンモルヒナン―3・14―ジオール(別名ナルメフエン)、その塩類及びそれらの製剤

36の19 ±)―1―[4―[2―(シクロプロピルメトキシ)エチル]フエノキシ]―3―(イソプロピルアミノ)―2―プロパノール(別名ベタキソロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―1―[4―[2―(シクロプロピルメトキシ)エチル]フエノキシ]―3―(イソプロピルアミノ)―2―プロパノールとして8・九四mg以下を含有する内用剤及び±)―1―[4―[2―(シクロプロピルメトキシ)エチル]フエノキシ]―3―(イソプロピルアミノ)―2―プロパノールとして0・5%以下を含有する点眼剤を除く。

36の20 SP―4―二)―[(一R・二R)―シクロヘキサン―1・2―ジアミン―N・N′]ビス(テトラデカノアト―O)白金(別名ミリプラチン及びその製剤

36の21 1―({4―[(一E)―1―({[4―シクロヘキシル―3―(トリフルオロメチル)フエニル]メトキシ}イミノ)エチル]―2―エチルフエニル}メチル)アゼチジン―3―カルボン酸(別名シポニモド)、その塩類及びそれらの製剤

36の22 6―シクロヘキシル―1―ヒドロキシ―4―メチル―二(一H)―ピリドン(別名シクロピロクス)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、外用剤を除く。

36の23 一S・三aR・六aS)―2―(二S)―2―{(二S)―2―シクロヘキシル―2―[(ピラジン―2―イルカルボニル)アミノ]アセチルアミノ}―3・3―ジメチルブタノイル)―N―[(三S)―1―シクロプロピルアミノ―1・2―ジオキソヘキサン―3―イル]オクタヒドロシクロペンタ[c]ピロール―1―カルボキサミド(別名テラプレビル及びその製剤

36の24 1―シクロヘキシル―1―フエニル―3―ピペリジノプロパノール(別名トリヘキシフエニデイール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―シクロヘキシル―フエニル―3―ピペリジノプロパノールとして五mg以下を含有するもの及び注射剤以外の製剤であつて1―シクロヘキシル―フエニル―3―ピペリジノプロパノールとして1%以下を含有するものを除く。

36の25 1―シクロヘキシル―フエニル―3―ピロリジノプロパノール(別名プロサイクリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―シクロヘキシル―1―フエニル―3―ピロリジノプロパノールとして五mg以下を含有するものを除く。

36の26 N―シクロヘキシルベンゾチアジルスルフエンアミド及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。

36の27 シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸(別名インカドロン酸又はその塩類の製剤であつて1個中シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸として8・二三mg以下を含有する注射剤

36の28 2―シクロペンチル―2―(二′―チエニル)―グリコール酸―二″―ジエチルアミノエチルメチルブロミド(別名臭化ペンチエネート及びその製剤。ただし、一錠中2―シクロペンチル―2―(二′―チエニル)―グリコール酸―二″―ジエチルアミノエチルメチルブロミド五mg以下を含有するもの及び2―シクロペンチル―2―(二′―チエニル)―グリコール酸―二″―ジエチルアミノエチルメチルブロミド1%以下を含有する散剤を除く。

36の29 三R)―3―シクロペンチル―3―[4―(七H―ピロロ[2・3―d]ピリミジン―4―イル)―一H―ピラゾール―1―イル]プロパンニトリル(別名ルキソリチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

36の30 2―ジクロルアセタミド―1―(4―メチルスルホニルフエニル)―1・3―プロパンジオール(別名チアンフエニコール及びその製剤。ただし、一片中2―ジクロルアセタミド―1―(4―メチルスルホニルフエニル)―1・3―プロパンジオール一〇〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。

36の31 2―(2・6―ジクロルアニリノ)―フエニル酢酸(別名ジクロフエナク)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 2―(2・6―ジクロルアニリノ)―フエニル酢酸0・1%以下を含有する点眼剤

(2) 2―(2・6―ジクロルアニリノ)―フエニル酢酸1%以下を含有する塗布剤

(3) 2―(2・6―ジクロルアニリノ)―フエニル酢酸1・9%以下を含有する貼付剤

(4) 一枚中2―(2・6―ジクロルアニリノ)―フエニル酢酸として七十五mg以下を含有する貼付剤

36の32 2―(2・6―ジクロルフエニルアミノ)―2―イミダゾリン(別名クロニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠又は一カプセル中2―(2・6―ジクロルフエニルアミノ)―2―イミダゾリンとして0・一五mg以下を含有するもの及び2―(2・6―ジクロルフエニルアミノ)―2―イミダゾリンとして0・15%以下を含有する散剤を除く。

36の33 〔2・3―ジクロル―4―(2―メチレンブチリル)―フエノキシ〕―酢酸(別名エタクリン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中〔2・3―ジクロル―4―(2―メチレンブチリル)―フエノキシ〕―酢酸として五〇mg以下を含有するものを除く。

36の34 ±)―1・1―ジクロロ―2―(オルト―クロロフエニル)―2―(パラ―クロロフエニル)―エタン(別名ミトタン及びその製剤

36の35 6・7―ジクロロ―1・5―ジヒドロイミダゾ[2・1―b]キナゾリン―二(三H)―オン(別名アナグレリド)、その塩類及びそれらの製剤

36の36 2・5―ジクロロ―3―[5―(3・4―ジヒドロキシ―5―ニトロフエニル)―1・2・4―オキサジアゾール―3―イル]―4・6―ジメチルピリジンN―オキシド(別名オピカポン)の製剤であつて、一錠中2・5―ジクロロ―3―[5―(3・4―ジヒドロキシ―5―ニトロフエニル)―1・2・4―オキサジアゾール―3―イル]―4・6―ジメチルピリジンN―オキシドとして二十五mg以下を含有するもの

36の37 ±)―2―(2・2―ジクロロビニル)―3・3―ジメチルシクロプロパンカルボン酸アルフア―シアノ―4―フルオロ―3―フエノキシベンジルエステル(別名シフルトリン及びその製剤。ただし、殺虫剤であつて(±)―2―(2・2―ジクロロビニル)―3・3―ジメチルシクロプロパンカルボン酸アルフア―シアノ―4―フルオロ―3―フエノキシベンジルエステル1%以下を含有する乳剤を除く。

36の38 2―(2―{2―[(2・6―ジクロロフエニル)アミノ]フエニル}アセチルオキシ)エタンアミンで部分的にアミド化されたヒアルロン酸ナトリウム(別名ジクロフエナクエタルヒアルロン酸ナトリウム及びその製剤。ただし、一シリンジ中のジクロフエナクエタルヒアルロン酸ナトリウムとして三〇mg以下を含有するものを除く。

36の39 ±)―4―(2・3―ジクロロフエニル)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―3・5―ピリジンジカルボン酸エチルエステルメチルエステル(別名フエロジピン)の製剤であつて一錠中(±)―4―(2・3―ジクロロフエニル)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―3・5―ピリジンジカルボン酸エチルエステルメチルエステルとして五mg以下を含有するもの

36の40 )―(一S・四S)―4―(3・4―ジクロロフエニル)―1・2・3・4―テトラヒドロ―N―メチル―1―ナフチルアミン(別名セルトラリン)、その塩類及びそれらの製剤

36の41 1―〔2―(2・4―ジクロロフエニル)―2―(パラ―クロロベンジルオキシ)エチル〕イミダゾール(別名エコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1―〔2―(2・4―ジクロロフエニル)―2―(パラ―クロロベンジルオキシ)エチル〕イミダゾールとして1%以下を含有する外用剤及び1個中1―〔2―(2・4―ジクロロフエニル)―2―(パラ―クロロベンジルオキシ)エチル〕イミダゾールとして五〇mg以下を含有する剤を除く。

36の42 7―[4―[4―(2・3―ジクロロフエニル)―1―ピペラジニル]ブトキシ]―3・4―ジヒドロ―二(一H)―キノリノン(別名アリピプラゾール及びその製剤

36の43 2―(3・5―ジクロロフエニル)―1・3―ベンゾオキサゾール―6―カルボン酸(別名タフアミジス)、その塩類及びそれらの製剤

36の44 3―[(一R)―1―(2・6―ジクロロ―3―フルオロフエニル)エトキシ]―5―[1―(ピペリジン―4―イル)―一H―ピラゾール―4―イル]ピリジン―2―アミン(別名クリゾチニブ及びその製剤

36の45 )―9・21―ジクロロ―一一ベータ・一七アルフア―ジヒドロキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン―17―(2―フロアート)(別名モメタゾンフランカルボン酸エステル及びその製剤。ただし、一噴霧量中()―9・21―ジクロロ―一一ベータ・一七アルフア―ジヒドロキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン―17―(2―フロアート)として五〇μg以下を含有する点鼻剤、一噴射量中()―9・21―ジクロロ―一一ベータ・一七アルフア―ジヒドロキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン―17―(2―フロアート)として二〇〇μg以下を含有する吸入剤及び一カプセル中()―9・21―ジクロロ―一一ベータ・一七アルフア―ジヒドロキシ―一六アルフア―メチル―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン―17―(2―フロアート)として三二〇μg以下を含有する吸入剤を除く。

36の46 1―{2・4―ジクロロ―ベータ―〔(2・4―ジクロロベンジル)オキシ〕フエネチル}イミダゾール(別名ミコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1―{2・4―ジクロロ―ベータ―〔(2・4―ジクロロベンジル)オキシ〕フエネチル}イミダゾールとして2%以下を含有する外用剤及びゲル剤、1個中1―{2・4―ジクロロ―ベータ―〔(2・4―ジクロロベンジル)オキシ〕フエネチル}イミダゾールとして一〇〇mg以下を含有する及び五〇mg以下を含有する口くう用錠剤並びに一片中1―{2・4―ジクロロ―ベータ―[(2・4―ジクロロベンジル)オキシ]フエネチル}イミダゾールとして51・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。

36の47 )―〔(2・6―ジクロロベンジリデン)アミノ〕グアニジン(別名グアナベンズ)、その塩類及びそれらの製剤

36の48 4―{(一R)―2―[(6―{2―[(2・6―ジクロロベンジル)オキシ]エトキシ}ヘキシル)アミノ]―1―ヒドロキシエチル}―2―(ヒドロキシメチル)フエノール(別名ビランテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中4―{(一R)―2―[(6―{2―[(2・6―ジクロロベンジル)オキシ]エトキシ}ヘキシル)アミノ]―1―ヒドロキシエチル}―2―(ヒドロキシメチル)フエノールとして二五μg以下を含有する吸入剤を除く。

36の49 1―〔2―〔(2・6―ジクロロベンジル)オキシ〕―2―(2・4―ジクロロフエニル)エチル〕イミダゾール(別名イソコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1―〔2―〔(2・6―ジクロロベンジル)オキシ〕―2―(2・4―ジクロロフエニル)エチル〕イミダゾールとして1%以下を含有する外用剤

(2) 1個中1―〔2―〔(2・6―ジクロロベンジル)オキシ〕―2―(2・4―ジクロロフエニル)エチル〕イミダゾールとして六〇〇mg以下を含有するちつ

36の50 4―[(2・4―ジクロロ―5―メトキシフエニル)アミノ]―6―メトキシ―7―[3―(4―メチルピペラジン―1―イル)プロピルオキシ]キノリン―3―カルボニトリル(別名ボスチニブ及びその製剤

37 ジシクロヘキシルアンモニウムニトリト及びその製剤。ただし、ジシクロヘキシルアンモニウムニトリト1%以下を含有する外用剤を除く。

37の2 N―[(1・3―ジシクロヘキシルヘキサヒドロ―2・4・6―トリオキソピリミジン―5―イル)カルボニル]グリシン(別名ダプロデユスタツト及びその製剤

37の3 2・2―ジシクロペンチル酢酸―二′―ジエチルアミノエチルエトブロミド及びその製剤。ただし、一錠中2・2―ジシクロペンチル酢酸―二′―ジエチルアミノエチルエトブロミド一五mg以下を含有するものを除く。

37の4 ±)―シス―2―アミノメチル―N・N―ジエチル―1―フエニルシクロプロパンカルボキサミド(別名ミルナシプラン)、その塩類及びそれらの製剤

37の5 )―シス―N―三級ブチルデカヒドロ―2―[(二R、三S)―2―ヒドロキシ―4―フエニル―3―[[N―(2―キノリルカルボニル)―L―アスパラギニル]アミノ]ブチル]―(三S、四aS、八aS)―イソキノリン―3―カルボキサミド(別名サキナビル)、その塩類及びそれらの製剤

37の6 ±)―シス―2・6―ジメチル―4―[3―[4―(1・1―ジメチルプロピル)フエニル]―2―メチルプロピル]モルホリン(別名アモロルフイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、±)―シス―・6―ジメチル―4―[3―[4―(1・1―ジメチルプロピル)フエニル]―2―メチルプロピル]モルホリンとして0・5%以下を含有する外用剤を除く。

37の7 ±)―4―(シス―2・6―ジメチルピペリジノ)―1―フエニル―1―(2―ピリジル)ブタノール(別名ピルメノール)、その塩類及びそれらの製剤

37の8 ±)―シス―N―(1―ベンジル―2―メチルピロリジン―3―イル)―5―クロロ―2―メトキシ―4―メチルアミノベンズアミド(別名ネモナプリド及びその製剤

37の9 シス―N―〔4―〔4―(1・2―ベンズイソチアゾール―3―イル)―1―ピペラジニル〕ブチル〕シクロヘキサン―1・2―ジカルボキシイミド(別名ペロスピロン)、その塩類及びそれらの製剤

37の10 システアミン、その塩類及びそれらの製剤(外用剤を除く。

37の11 ±)―シス―2―メチルスピロ[1・3―オキサチオラン―5・三′―キヌクリジン](別名セビメリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中(±)―シス―2―メチルスピロ[1・3―オキサチオラン―5・三′―キヌクリジン]として25・四mg以下を含有するものを除く。

37の12 )―二′・三′―ジデオキシイノシン(別名ジダノシン及びその製剤

37の13 )―二′・三′―ジデオキシシチジン(別名ザルシタビン及びその製剤

37の14 )―二’・三’―ジデヒドロ―三’―デオキシチミジン(別名サニルブジン及びその製剤

37の15 3―(9・10―ジデヒドロ―6―メチルエルゴリン―八アルフア―イル)―1・1―ジエチル尿素(別名リスリド又はその塩類の製剤であつて1個中3―(9・10―ジデヒドロ―6―メチルエルゴリン―八アルフア―イル)―1・1―ジエチル尿素として0・〇二五mg以下を含有する内用剤

37の16 ジヌツキシマブ及びその製剤

37の17 ±)―2―(10・11―ジヒドロ―10―オキソジベンゾ[b・f]チエピン―2―イル)プロピオン酸(別名ザルトプロフエン及びその製剤

37の18 )―Z―7―[(一R・二R・三R・五S)―3・5―ジヒドロキシ―2―(3―オキソデシル)シクロペンチル]ヘプト―5―エン酸イソプロピルエステル(別名イソプロピルウノプロストン及びその製剤。ただし、)―Z―7―[(一R・二R・三R・五S)―3・5―ジヒドロキシ―2―(3―オキソデシル)シクロペンチル]ヘプト―5―エン酸イソプロピルエステルとして0・12%以下を含有する点眼剤を除く。

37の19 D―()―4―(2・4―ジヒドロキシ―3・3―ジメチルブチラミド)酪酸(別名ホパンテン酸)、その塩類及びそれらの製剤

37の20 一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―1・18―ジヒドロキシ―12―{(一R)―2―[(一S・三R・四R)―4―(2―ヒドロキシエトキシ)―3―メトキシシクロヘキシル]―1―メチルエチル}―19・30―ジメトキシ―15・17・21・23・29・35―ヘキサメチル―11・36―ジオキサ―4―アザトリシクロ[30・3・1・04・9]ヘキサトリアコンタ―16・24・26・28―テトラエン―2・3・10・14・20―ペンタオン(別名エベロリムス)の製剤であつて、1個中(一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―1・18―ジヒドロキシ―12―{(一R)―2―[(一S・三R・四R)―4―(2―ヒドロキシエトキシ)―3―メトキシシクロヘキシル]―1―メチルエチル}―19・30―ジメトキシ―15・17・21・23・29・35―ヘキサメチル―11・36―ジオキサ―4―アザトリシクロ[30・3・1・04・9]ヘキサトリアコンタ―16・24・26・28―テトラエン―2・3・10・14・20―ペンタオンとして五mg以下を含有する内用剤

37の21 五Z)―7―(一R・二R・三R・五S)―3・5―ジヒドロキシ―2―{(一E・三R)―3―ヒドロキシ―4―[3―(トリフルオロメチル)フエノキシ]ブト―1―エニル}シクロペンチル)ヘプト―5―エン酸イソプロピルエステル(別名トラボプロスト及びその製剤。ただし、五Z)―7―(一R・二R・三R・五S)―3・5―ジヒドロキシ―2―{(一E・三R)―3―ヒドロキシ―4―[3―(トリフルオロメチル)フエノキシ]ブト―1―エニル}シクロペンチル)ヘプト―5―エン酸イソプロピルエステル0・4%以下を含有する点眼剤を除く。

37の22 )―()―7―[(一R・二R・三R・五S)―3・5―ジヒドロキシ―2―[(三R)―3―ヒドロキシ―5―フエニルペンチル]シクロペンチル]―5―ヘプテン酸イソプロピルエステル(別名ラタノプロスト及びその製剤。ただし、一ml中()―()―7―[(一R・二R・三R・五S)―3・5―ジヒドロキシ―2―[(三R)―3―ヒドロキシ―5―フエニルペンチル]シクロペンチル]―5―ヘプテン酸イソプロピルエステル五〇μg以下を含有するものを除く。

37の23 7―[(二S・三S・四R・五R)―3・4―ジヒドロキシ―5―(ヒドロキシメチル)ピロリジン―2―イル]―1・5―ジヒドロ―四H―ピロロ[3・2―d]ピリミジン―4―オン(別名フオロデシン)、その塩類及びそれらの製剤

37の24 一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―1・18―ジヒドロキシ―12―{(一R)―2―[(一S・三R・四R)―4―ヒドロキシ―3―メトキシシクロヘキシル]―1―メチルエチル}―19・30―ジメトキシ―15・17・21・23・29・35―ヘキサメチル―11・36―ジオキサ―4―アザトリシクロ[30・3・1・04・9]ヘキサトリアコンタ―16・24・26・28―テトラエン―2・3・10・14・20―ペンタオン(別名シロリムス及びその製剤

37の25 1―(3・4―ジヒドロキシフエニル)―2―アミノエタノール又はその塩類のいずれかを含有する製剤

38 ジヒドロキシフエニルアルキルアミノエタノール又はその化合物を含有する製剤並びにジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノール(別名イソプロテレノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして一〇mg以下を含有するもの

(2) 左旋性エピレナミンとして0・1%以下を含有する外用剤、坐剤及び吸入剤

(3) ラセミ体エピレナミンとして0・7%以下を含有する吸入剤

(4) 一錠中4―〔2―(三級ブチルアミノ)―1―ヒドロキシエチル〕―オルト―フエニレンジ―パラ―トルアート(別名ビトルテロール)として四mg以下を含有するもの

(5) 3・4―ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして5%以下を含有する外用剤

(6) 3・4―ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして1%以下を含有する吸入剤

(7) 3・5―ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして5%以下を含有する吸入剤

(8) 一錠中1―(3・5―ジヒドロキシフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名テルブタリン)として二mg以下を含有するもの

(9) 1―(3・5―ジヒドロキシフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノールとして1%以下を含有する内用剤

(10) 一錠中2・二′―(ヘキサメチレンジイミノ)―1・一′―ビス(3・4―ジヒドロキシフエニル)ジエタノール(別名ヘキソプレナリン)として0・五mg以下を含有するもの

(11) 2・二′―(ヘキサメチレンジイミノ)―1・一′―ビス(3・4―ジヒドロキシフエニル)ジエタノールとして0・25%以下を含有する吸入剤

38の2 ジヒドロキシフエニル―アルフア―メチルアラニン(別名メチルドパ及びその製剤。ただし、内用剤を除く。

38の3 ・R)―1―(3・5―ジヒドロキシフエニル)―2―〔1―(4―ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノール(別名フエノテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中(・R)―1―(3・5―ジヒドロキシフエニル)―2―〔1―(4―ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノールとして2・五mg以下を含有するもの

(2) ・R)―1―(3・5―ジヒドロキシフエニル)―2―〔1―(4―ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノールとして0・286%以下を含有する吸入剤

(3) ・R)―1―(3・5―ジヒドロキシフエニル)―2―〔1―(4―ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノールとして0・5%以下を含有するシロツプ剤

38の4 4―〔二′―(二″・三″―ジヒドロキシプロピルオキシカルボニル)―フエニルアミノ〕―7―クロルキノリン(別名グラフエニン及びその製剤

38の5 2・2―ジヒドロキシメチル―ブタノールトリニトレート及びその製剤

38の6 3―(10・11―ジヒドロ―五H―ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプテン―5―イリデン)―1―エチル―2―メチルピロリジン(別名ピロヘプチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中3―(10・11―ジヒドロ―五H―ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプテン―5―イリデン)―1―エチル―2―メチルピロリジンとして二mg以下を含有するもの及び3―(10・11―ジヒドロ―五H―ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプテン―5―イリデン)―1―エチル―2―メチルピロリジンとして2%以下を含有する散剤を除く。

38の7 ±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(オルト―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル(別名ニソルジピン)の製剤であつて一錠中(±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(オルト―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル一〇mg以下を含有するもの

38の8 ±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―5―(5・5―ジメチル―2―オキソ―1・3・2―ジオキサホスホリナン―2―イル)―4―(3―ニトロフエニル)―3―ピリジンカルボン酸2―[ベンジル(フエニル)アミノ]エチルエステル(別名エホニジピン)、その塩類及びそれらの製剤

38の9 ±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(2―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボン酸メチルエステル2―オキソプロピルエステル(別名アラニジピン)2%以下を含有する粒剤及び一カプセル中(±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(2―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボン酸メチルエステル2―オキソプロピルエステル一〇mg以下を含有するもの

38の10 ±)―1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボン酸2―〔4―(ジフエニルメチル)―1―ピペラジニル〕エチルエステル、メチルエステル(別名マニジピン)、その塩類及びそれらの製剤

38の11 3・4―ジヒドロ―6―〔4―(3・4―ジメトキシベンゾイル)―1―ピペラジニル〕―二(一H)―キノリノン(別名ベスナリノン及びその製剤

38の12 3・4―ジヒドロ―8―(2―ヒドロキシ―3―イソプロピルアミノ)プロポキシ―3―ニトロキシ―二H―1―ベンゾピラン(別名ニプラジロール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中3・4―ジヒドロ―8―(2―ヒドロキシ―3―イソプロピルアミノ)プロポキシ―3―ニトロキシ―二H―1―ベンゾピランとして六mg以下を含有するもの

(2) 3・4―ジヒドロ―8―(2―ヒドロキシ―3―イソプロピルアミノ)プロポキシ―3―ニトロキシ―二H―1―ベンゾピランとして0・25%以下を含有する点眼剤

38の13 )―6―(1・3―ジヒドロ―4―ヒドロキシ―6―メトキシ―7―メチル―3―オキソ―5―イソベンゾフラニル)―4―メチル―4―ヘキセン酸2―(4―モルホリニル)エチルエステル(別名ミコフエノール酸モフエチル及びその製剤

38の14 4―[(五R)―6・7―ジヒドロ―五H―ピロロ[1・2―c]イミダゾール―5―イル]―3―フルオロベンゾニトリル(別名オシロドロスタツト)、その塩類及びそれらの製剤

38の15 N―[(一R・二R)―1―(2・3―ジヒドロベンゾ[b][1・四]ジオキシン―6―イル)―1―ヒドロキシ―3―(ピロリジン―1―イル)プロパン―2―イル]オクタンアミド(別名エリグルスタット)、その塩類及びそれらの製剤

38の16 1・6―ジヒドロ―2―メチル―6―オキソ[3・四′―ビピリジン]―5―カルボニトリル(別名ミルリノン及びその製剤

38の17 1―{[3―(3・4―ジヒドロ―5―メチル―4―オキソ―7―プロピルイミダゾ[5・1―f][1・2・四]トリアジン―2―イル)―4―エトキシフエニル]スルホニル}―4―エチルピペラジン(別名バルデナフイル及びその塩類

38の18 5・11―ジヒドロ―11―〔(4―メチル―1―ピペラジニル)アセチル〕―六H―ピリド〔2・3―b〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン―6―オン(別名ピレンゼピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中5・11―ジヒドロ―11―〔(4―メチル―1―ピペラジニル)アセチル〕―六H―ピリド〔2・3―b〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン―6―オンとして二五mg以下を含有する内用剤

(2) 5・11―ジヒドロ―11―〔(4―メチル―1―ピペラジニル)アセチル〕―六H―ピリド〔2・3―b〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン―6―オンとして10%以下を含有する内用剤

38の19 ±)―2・3―ジヒドロ―9―メチル―三[(2―メチルイミダゾール―1―イル)メチル]カルバゾール―四(一H)―オン(別名オンダンセトロン)、その塩類及びそれらの製剤

38の20 四RS・四aSR)―4・四a―ジヒドロ―3・4―メトキシカルボニル―9―(2―メトキシカルボニルエチル)―四a・8・14・19―テトラメチル―18―ビニル―二三H・二五H―ベンゾ[b]ポルフイン―13―プロピオン酸と(四RS・四aSR)―4・四a―ジヒドロ―3・4―メトキシカルボニル―13―(2―メトキシカルボニルエチル)―四a・8・14・19―テトラメチル―18―ビニル―二三H・二五H―ベンゾ[b]ポルフイン―9―プロピオン酸の一対一混合物(別名ベルテポルフイン及びその製剤

38の21 5・6―ジヒドロ―7―ヨード―123I―5―メチル―6―オキソ―四H―イミダゾ[1・5―a][1・四]ベンゾジアゼピン―3―カルボン酸エチルエステル(別名イオマゼニル(123)を含有する製剤

38の22 ジフアミラスト及びその製剤。ただし、一g中にジフアミラスト一〇mg以下を含有する外用剤を除く。

38の23 4・5―ジフエニル―2―オキサゾールプロピオン酸(別名オキサプロジン及びその製剤

38の24 1・3―ジフエニルグアニジン(別名ジフエニルグアニジン及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。

39 ジフエニルジオキソラニルメチルピペリジウム、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中ジフエニルジオキソラニルメチルピペリジウムとして二〇mg以下を含有するものを除く。

39の2 ±)―2―(2・2―ジフエニルシクロプロピル)―2―イミダゾリン(別名シベンゾリン)、その塩類及びそれらの製剤

40 ジフエニルジメチルアミノエタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ジフエニルジメチルアミノエタンとして0・2%以下を含有する外用剤を除く。

40の2 1・3―ジフエニル―5―(2―ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール(別名ジフエナミゾール及びその製剤。ただし、一錠中1・3―ジフエニル―5―(2―ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール七五mg以下を含有するもの及び1・3―ジフエニル―5―(2―ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール22・5%以下を含有する散剤を除く。

41 ジフエニルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中ジフエニルヒダントインとして0・一g以下を含有するもの及びジフエニルヒダントインとして1%以下を含有する体外診断薬を除く。

42 ジフエニルヒドロキシプロピオン酸ジエチルアミノエチル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、ジフエニルヒドロキシプロピオン酸ジエチルアミノエチルとして20%以下を含有するもの及び1個中ジフエニルヒドロキシプロピオン酸ジエチルアミノエチルとして五〇mg以下を含有するものを除く。

42の2 1・1―ジフエニル―ピペリジノブタノール(別名ジフエニドール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中1・1―ジフエニル―ピペリジノブタノールとして二五mg以下を含有する内用剤

(2) 1・1―ジフエニル―ピペリジノブタノールとして10%以下を含有する内用剤

43 1・1―ジフエニル―3―ピペリジノブタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1・1―ジフエニル―3―ピペリジノブタノールとして二mg以下を含有するものを除く。

43の2 1・1―ジフエニル―3―ピペリジノプロパノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1・1―ジフエニル―3―ピペリジノプロパノールとして四mg以下を含有するものを除く。

44 ジフエニルピペリジノメタノール、その塩類及びそれらの製剤

45 ジフエニルプロピルエチルアミン及びその塩類

46 1・1―ジフエニルプロピル―一′―メチル―二′―フエニルエチル―アミン、その塩類及びそれらの製剤

46の2 ジフエニルプロポキシ酢酸1―メチル―4―ピペリジルエステル(別名プロピベリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中ジフエニルプロポキシ酢酸1―メチル―4―ピペリジルエステルとして18・二〇mg以下を含有する内用剤を除く。

46の3 RS)―2―(ジフエニルメチルスルフイニル)アセタミド(別名モダフイニル及びその製剤

46の4 1―〔3―〔4―(ジフエニルメチル)―1―ピペラジニル〕プロピル〕―2―ベンズイミダゾール―二(三H)―オン(別名オキサトミド及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中1―〔3―〔4―(ジフエニルメチル)―1―ピペラジニル〕プロピル〕―2―ベンズイミダゾール―二(三H)―オン三〇mg以下を含有する内用剤

(2) 1―〔3―〔4―(ジフエニルメチル)―1―ピペラジニル〕プロピル〕―2―ベンズイミダゾール―二(三H)―オン2%以下を含有する内用剤

47 ジブチルジモルホリニルカルボキシアミノエタン及びその製剤。ただし、1個中ジブチルジモルホリニルカルボキシアミノエタン五〇mg以下を含有するものを除く。

47の2 2・2―ジフルオロ―1・1―ジクロロエチル―メチルエーテル(別名メトキシフルラン及びその製剤

47の3 3―(2・6―ジフルオロ―3・5―ジメトキシフエニル)―1―エチル―8―[(モルホリン―4―イル)メチル]―1・3・4・7―テトラヒドロ―二H―ピロロ[三′・二′:5・六]ピリド[4・3―d]ピリミジン―2―オン(別名ペミガチニブ及びその製剤

47の4 二′・四′―ジフルオロ―4―ヒドロキシ―3―ビフエニルカルボン酸(別名ジフルニサル及びその製剤

47の5 4―(4―{4―[4―({(三R・五R)―5―(2・4―ジフルオロフエニル)―5―[(一H―1・2・4―トリアゾール―1―イル)メチル]テトラヒドロフラン―3―イル}メトキシ)フエニル]ピペラジン―1―イル}フエニル)―2―[(二S・三S)―2―ヒドロキシペンタン―3―イル]―2・4―ジヒドロ―三H―1・2・4―トリアゾール―3―オン(別名ポサコナゾール及びその製剤

47の6 三S―N―{5―[(二R)2―(2・5―ジフルオロフエニル)ピロリジン―1―イル]ピラゾロ[1・5―a]ピリミジン―3―イル}―3―ヒドロキシピロリジン―1―カルボキシアミド(別名ラロトレクチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

47の7 二R・三S)―2―(2・4―ジフルオロフエニル)―3―(5―フルオロピリミジン―4―イル)―1―(1・2・4―トリアゾール―1―イル)ブタン―2―オール(別名ボリコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中(二R・三S)―2―(2・4―ジフルオロフエニル)―3―(5―フルオロピリミジン―4―イル)―1―(1・2・4―トリアゾール―1―イル)ブタン―2―オールとして51・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。

47の8 N―{5―[(3・5―ジフルオロフエニル)メチル]―一H―インダゾール―3―イル}―4―(4―メチルピペラジン―1―イル)―2―[(オキサン―4―イル)アミノ]ベンズアミド(別名エヌトレクチニブ及びその製剤

47の9 四R・一二aS)―9―{[(2・4―ジフルオロフエニル)メチル]カルバモイル}―4―メチル―6・8―ジオキソ―3・4・6・8・12・一二a―ヘキサヒドロ―二H―ピリド[一′・二′:4・五]ピラジノ[2・1―b][1・三]オキサジン―7―オラート(別名ドルテグラビル)、その塩類及びそれらの製剤

47の10 五Z)―7―[(一R・二R・三R・五S)―2―[(一E)―3・3―ジフルオロ―4―フエノキシ―1―ブテニル]―3・5―ジヒドロキシシクロペンチル]―5―ヘプテン酸1―メチルエチル(別名タフルプロスト)の製剤であつて、一ml中(五Z)―7―[(一R・二R・三R・五S)―2―[(一E)―3・3―ジフルオロ―4―フエノキシ―1―ブテニル]―3・5―ジヒドロキシシクロペンチル]―5―ヘプテン酸1―メチルエチルとして一五μg以下を含有する点眼剤

47の11 1―(4―{1―(2・6―ジフルオロベンジル)―5―[(ジメチルアミノ)メチル]―3―(6―メトキシピリダジン―3―イル)―2・4―ジオキソ―1・2・3・4―テトラヒドロチエノ[2・3―d]ピリミジン―6―イル}フエニル)―3―メトキシ尿素(別名レルゴリクス及びその製剤

47の12 7―[(二R・四aR・五R・七aR)―2―(1・1―ジフルオロペンタン―1―イル)―2―ヒドロキシ―6―オキソオクタヒドロシクロペンタ[b]ピラン―5―イル]ヘプタン酸(別名ルビプロストン及びその製剤。ただし、一カプセル中7―[(二R・四aR・五R・七aR)―2―(1・1―ジフルオロペンタン―1―イル)―2―ヒドロキシ―6―オキソオクタヒドロシクロペンタ[b]ピラン―5―イル]ヘプタン酸として二四μg以下を含有するものを除く。

47の13 4・4―ジフルオロ―N―[(一S)―3―{(一R・三S・五S)―3―[3―メチル―5―(プロパン―2―イル)―四H―1・2・4―トリアゾル―4―イル]―8―アザビシクロ[3・2・一]オクタン―8―イル}―1―フエニルプロピル]シクロヘキサンカルボキサミド(別名マラビロク及びその製剤

47の14 二RS)―2―(ジフルオロメトキシ)―1・1・1・2―テトラフルオロエタン(別名デスフルラン及びその製剤

47の15 4―[2―(ジプロピルアミノ)エチル]―2―インドリノン(別名ロピニロール)、その塩類及びそれらの製剤

47の16 1・6―ジブロモ―1・6―ジデオキシ―D―マンニトール(別名ミトブロニトール及びその製剤

47の17 3・5―ジブロモ―4―ヒドロキシフエニル2―エチル―3―ベンゾフラニルケトン(別名ベンズブロマロン及びその製剤

47の18 ジベンゾチアジルジスルフイド及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。

48 ジメタンスルホキシブタン(別名ブスルフアン及びその製剤

49 ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして四mg以下を含有するもの

(2) 注射剤以外の製剤であつて1個中ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして一二mg以下を含有するもの

(3) ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして0・75%以下を含有する外用剤

(4) ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして0・5%以下を含有する内用液剤

49の2 4―ジメチルアミノ―2―イソプロピル―2―フエニルワレロニトリル(別名イソアミニル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中4―ジメチルアミノ―2―イソプロピル―2―フエニルワレロニトリルとして四〇mg以下を含有するもの及び4―ジメチルアミノ―2―イソプロピル―2―フエニルワレロニトリルとして0・8%以下を含有するシロツプ剤を除く。

49の3 )―()―4―[[3―[2―(ジメチルアミノ)エチル]―一H―インドール―5―イル]メチル]―2―オキサゾリジノン(別名ゾルミトリプタン及びその製剤

49の4 3―[2―(ジメチルアミノ)エチル]―5―(一H―1・2・4―トリアゾール―1―イルメチル)インドール(別名リザトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤

49の5 ジメチルアミノエチル―パラクロル―アルフアメチルベンズヒドリルエーテル(別名クロルフエノキサミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中ジメチルアミノエチル―パラクロル―アルフアメチルベンズヒドリルエーテルとして五〇mg以下を含有するものを除く。

50 2―〔(2―ジメチルアミノエチル)―(パラメトキシベンチル)―アミノ〕―ピリジン(別名ピリラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中2―〔(2―ジメチルアミノエチル)―(パラメトキシベンチル)―アミノ〕―ピリジンとして五〇mg以下を含有するものを除く。

50の2 N―(2―{[2―(ジメチルアミノ)エチル](メチル)アミノ}―4―メトキシ―5―{[4―(1―メチル―一H―インドール―3―イル)ピリミジン―2―イル]アミノ}フエニル)プロパ―2―エンアミド(別名オシメルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

50の3 3―[2―(ジメチルアミノ)エチル]―N―メチルインドール―5―メタンスルホンアミド(別名スマトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤

50の4 10―〔2―(ジメチルアミノ)エチル〕―5―メチル―五H―ジベンゾ〔b・e〕〔1・四〕ジアゼピン―一一(一〇H)―オン(別名ジベンゼピン)、その塩類及びそれらの製剤

50の5 3―[(一R・二R)―3―(ジメチルアミノ)―1―エチル―2―メチルプロピル]フエノール(別名タペンタドール)、その塩類及びそれらの製剤

50の6 1―ジメチルアミノカルバミル―3―ジメチルカルバミルオキシ―5―メチルピラゾール(別名デイメチラン)の製剤。ただし、1―ジメチルアミノカルバミル―3―ジメチルカルバミルオキシ―5―メチルピラゾールを紙又はフエルトに吸着させた殺虫剤であつて一枚中1―ジメチルアミノカルバミル―3―ジメチルカルバミルオキシ―5―メチルピラゾール0・一g以下を含有するものを除く。

50の7 六RS)―6―(ジメチルアミノ)―4・4―ジフエニルヘプタン―3―オン(別名メサドン又はその塩類の製剤であって一錠中(六RS)―6―(ジメチルアミノ)―4・4―ジフエニルヘプタン―3―オン塩酸塩として一〇mg以下を含有する内用剤

50の8 N―(4―{[(五RS)―5―(ジメチルアミノ)―2・3・4・5―テトラヒドロ―一H―ベンゾ[b]アゼピン―1―イル]カルボニル}フエニル)―2―メチルベンズアミド(別名モザバプタン)、その塩類及びそれらの製剤

51 ジメチルアミノノルマルプロピルアザフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中ジメチルアミノノルマルプロピルアザフエノチアジンとして二〇mg以下を含有するものを除く。

51の2 ±)―2―ジメチルアミノ―2―フエニルブチル=3・4・5―トリメトキシベンゾアート(別名トリメブチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中(±)―2―ジメチルアミノ―2―フエニルブチル=3・4・5―トリメトキシベンゾアートとして一〇〇mg以下を含有する内用剤

(2) ±)―2―ジメチルアミノ―2―フエニルブチル=3・4・5―トリメトキシベンゾアートとして20%以下を含有する内用剤

51の3 5―(3―ジメチルアミノプロピリデン)―ジベンゾシクロヘプタジエン(別名アミトリプチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中5―(3―ジメチルアミノプロピリデン)―ジベンゾシクロヘプタジエンとして二五mg以下を含有するもの

(2) 5―(3―ジメチルアミノプロピリデン)―ジベンゾシクロヘプタジエンとして0・42%以下を含有する体外診断薬

51の4 9―(3―ジメチルアミノプロピリデン)―10・10―ジメチル―9・10―ジヒドロアントラセン(別名メリトラセン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中9―(3―ジメチルアミノプロピリデン)―10・10―ジメチル―9・10―ジヒドロアントラセンとして二五mg以下を含有するものを除く。

51の5 一S)―1―[3―(ジメチルアミノ)プロピル]―1―(4―フルオロフエニル)―1・3―ジヒドロイソベンゾフラン―5―カルボニトリル(別名エスシタロプラム)、その塩類及びそれらの製剤

51の6 )―(四S)―10―〔(ジメチルアミノ)メチル〕―4―エチル―4・9―ジヒドロキシ―一H―ピラノ〔三′・四′:6・七〕インドリジノ〔1・2―b〕キノリン―3・一四(四H・一二H)―ジオン(別名ノギテカン)の製剤であつて、一バイアル中()―(四S)―10―〔(ジメチルアミノ)メチル〕―4―エチル―4・9―ジヒドロキシ―一H―ピラノ〔三′・四′:6・七〕インドリジノ〔1・2―b〕キノリン―3・一四(四H・一二H)―ジオンとして四mg以下を含有するもの

51の7 N―〔2―〔〔5―〔(ジメチルアミノ)メチル〕フルフリル〕チオ〕エチル〕―N′―メチル―2―ニトロ―1・1―エテンジアミン(別名ラニチジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中N―〔2―〔〔5―〔(ジメチルアミノ)メチル〕フルフリル〕チオ〕エチル〕―N′―メチル―2―ニトロ―1・1―エテンジアミンとして三〇〇mg以下を含有するものを除く。

51の8 5―(ジメチルアミノ)―9―メチル―2―プロピル―一H―ピラゾロ〔1・2―a〕〔1・2・四〕ベンゾトリアジン―1・3―(二H)―ジオン(別名アザプロパゾン及びその製剤

51の9 一R・二R及び一S・二S)―2―ジメチルアミノメチル―1―(3―メトキシフエニル)シクロヘキサノール(別名トラマドール)、その塩類及びそれらの製剤

51の10 1―[(一RS)―2―ジメチルアミノ―1―(4―メトキシフエニル)エチル]シクロヘキサノール(別名ベンラフアキシン)、その塩類及びそれらの製剤

51の11 1・1―ジメチル―3―(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミド(別名グリコピロニウム臭化物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中1・1―ジメチル―3―(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして一mg以下を含有するもの

(2) 1・1―ジメチル―3―(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして0・2%以下を含有する粒剤

(3) 一カプセル中1・1―ジメチル―3―(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして六三μg以下を含有する吸入剤

(4) 一噴霧中1・1―ジメチル―3―(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして九μg以下を含有する吸入剤

51の12 5―({4―[(2・3―ジメチル―二H―インダゾール―6―イル)(メチル)アミノ]ピリミジン―2―イル}アミノ)―2―メチルベンゼンスルホンアミド(別名パゾパニブ)、その塩類及びそれらの製剤

51の13 )―()―5―[3―[(1・1―ジメチルエチル)アミノ]―2―ヒドロキシプロポキシ]―3・4―ジヒドロ―一(二H)―ナフタレノン(別名レボブノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中()―()―5―[3―[(1・1―ジメチルエチル)アミノ]―2―ヒドロキシプロポキシ]―3・4―ジヒドロ―一(二H)―ナフタレノンとして4・四四mg以下を含有する点眼剤を除く。

51の14 五R・七S・一〇S)―10―(1・1―ジメチルエチル)―N―{(一R・二R)―1―[N―(シクロプロパンスルホニル)カルバモイル]―2―エチルシクロプロピル}―15・15―ジメチル―3・9・12―トリオキソ―2・3・5・6・7・8・9・10・11・12・14・15・16・17・18・19―ヘキサデカヒドロ―2・二三:5・8―ジメタノ―一H―ベンゾ[n][1・10・3・6・一二]ジオキサトリアザシクロヘンイコシン―7―カルボキサミド(別名バニプレビル及びその製剤

51の15 4―(1・1―ジメチルエチル)―N―[6―(2―ヒドロキシエトキシ)―5―(2―メトキシフエノキシ)―2―(ピリミジン―2―イル)ピリミジン―4―イル]ベンゼンスルホン酸アミド(別名ボセンタン)、その塩類及びそれらの製剤

52 ジメチルエチル―(3―ヒドロキシフエニル)―アンモニウムクロリド及びその製剤

52の2 N―[(4・6―ジメチル―2―オキソ―1・2―ジヒドロピリジン―3―イル)メチル]―5―[エチル(オキサン―4―イル)アミノ]―4―メチル―四′―[(モルホリン―4―イル)メチル]ビフエニル―3―カルボキシアミド(別名タゼメトスタツト)、その塩類及びそれらの製剤

52の3 3―ジメチルカルバモイルオキシ―1―メチルピリジニウムブロミド(別名臭化ピリドスチグミン)の製剤であつて一錠中3―ジメチルカルバモイルオキシ―1―メチルピリジニウムブロミド六〇mg以下を含有するもの

53 ジメチル―1・2―ジクロロ―1・2―ジブロムエチルホスフエイト及びそれを含有する製剤。ただし、ジメチル―1・2―ジクロロ―1・2―ジブロムエチルホスフエイト5%以下を含有するものを除く。

54 ジメチルジクロロビニルホスフエイト(別名DDVP)、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ジメチルジクロロビニルホスフエイト5%以下を含有する殺虫剤、ジメチルジクロロビニルホスフエイトを紙又はフエルトに吸着させた殺虫剤であつて一枚中ジメチルジクロロビニルホスフエイト0・五g以下を含有するもの及びジメチルジクロロビニルホスフエイトをプラスチツク板に吸着させた殺虫剤であつて一枚中ジメチルジクロロビニルホスフエイト21・三九g以下を含有するもの

(2) メチルジクロロビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロロビニルホスフエイトとの錯化合物(別名カルクロホス)6%以下を含有する殺虫剤及びメチルジクロロビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロロビニルホスフエイトとの錯化合物を紙又はプラスチツク板に吸着させた殺虫剤であつて一枚中メチルジクロロビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロロビニルホスフエイトとの錯化合物0・三五g以下を含有するもの

54の2 ジメチル1・4―ジヒドロ―2・6―ジメチル―4―(2―ニトロフエニル)―3・5―ピリジンジカルボキシラート(別名ニフエジピン及びその製剤

54の3 )―N・N―ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン―デルタ一一(六H)・ガンマ―プロピルアミン(別名ドスレピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一カプセル中()―N・N―ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン―デルタ一一(六H)・ガンマ―プロピルアミンとして二五mg以下を含有するもの

(2) 一錠中()―N・N―ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン―デルタ一一(六H)・ガンマ―プロピルアミンとして七五mg以下を含有するもの

54の4 9・9―ジメチル―10―〔3―(ジメチルアミノ)プロピル〕アクリダン(別名ジメタクリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中9・9―ジメチル―10―〔3―(ジメチルアミノ)プロピル〕アクリダンとして二五mg以下を含有するものを除く。

55 3―ジメチルスルフアミド―10―メチルピペラジニルプロピル―フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤

55の2 5―(3・3―ジメチル―1―トリアゼノ)―イミダゾール―4―カルボキサミド(別名ダカルバジン及びその製剤

55の3 3・5―ジメチルトリシクロ[3・3・1・13・7]デカ―1―イルアミン(別名メマンチン)、その塩類及びそれらの製剤

55の4 二E・四E・六E・八E)―3・7―ジメチル―9―(2・6・6―トリメチル―1―シクロヘキセン―1―イル)―2・4・6・8―ノナテトラエン酸(別名トレチノイン及びその製剤

55の5 2・四′―ジメチル―3―ピペリジノプロピオフエノン(別名トルペリゾン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中2・四′―ジメチル―3―ピペリジノプロピオフエノンとして五〇mg以下を含有するものを除く。

55の6 )―()―4―[1―(2・3―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名デクスメデトミジン)の製剤であつて、一バイアル中()―()―4―[1―(2・3―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾールとして二〇〇μg以下を含有するもの及び一mL中()―()―4―[1―(2・3―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾールとして四μg以下を含有する注射剤

55の7 1―[2―(2・4―ジメチルフエニルスルフアニル)フエニル]ピペラジン(別名ボルチオキセチン)、その塩類及びそれらの製剤

55の8 N―(2・6―ジメチルフエニル)―8―ピロリジジニルアセトアミド(別名ピルジカイニド)、その塩類及びそれらの製剤

55の9 )―()―N―(2・6―ジメチルフエニル)―1―プロピルピペリジン―2―カルボキサミド(別名ロピバカイン)の製剤であつて一ml中()―()―N―(2・6―ジメチルフエニル)―1―プロピルピペリジン―2―カルボキサミド一〇mg以下を含有する注射剤

55の10 三′―{(二Z)―2―[1―(3・4―ジメチルフエニル)―3―メチル―5―オキソ―1・5―ジヒドロ―四H―ピラゾール―4―イリデン]ヒドラジノ}―二′―ヒドロキシビフエニル―3―カルボン酸ビス(2―アミノエタノール)(別名エルトロンボパグオラミン及びその製剤

55の11 ±)―()―2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸()―1―ベンジル―3―ピペリジニルエステル、メチルエステル(別名ベニジピン又はその塩類の製剤であつて、1個中(±)―()―2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸()―1―ベンジル―3―ピペリジニルエステル、メチルエステルとして7・四六mg以下又は0・37%以下を含有する内用剤

55の12 )―(三′S・四S)―2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸3―(一′―ベンジル―三′―ピロリジニル)エステルメチルエステル(別名バルニジピン又はその塩類の製剤であつて、一カプセル中()―(三′S・四S)―2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸3―(一′―ベンジル―三′―ピロリジニル)エステルメチルエステルとして13・九六mg以下を含有するもの

55の13 2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸2―(N―ベンジル―N―メチルアミノ)エチルエステルメチルエステル(別名ニカルジピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸2―(N―ベンジル―N―メチルアミノ)エチルエステルメチルエステルとして四〇mg以下を含有する内用剤及び2・6―ジメチル―4―(メタ―ニトロフエニル)―1・4―ジヒドロピリジン―3・5―ジカルボン酸2―(N―ベンジル―N―メチルアミノ)エチルエステルメチルエステルとして10%以下を含有する散剤を除く。

55の14 ジメチル―(4―メチルメルカプト―3―メチルフエニル)―チオホスフエイト及びその製剤。ただし、ジメチル―(4―メチルメルカプト―3―メチルフエニル)―チオホスフエイト5%以下を含有する殺虫剤を除く。

55の15 1・1―ジメチル―5―メトキシ―3―(ジチエン―2―イルメチレン)ピペリジニウムブロミド(別名臭化チメピジウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中1・1―ジメチル―5―メトキシ―3―(ジチエン―2―イルメチレン)ピペリジニウムブロミド三〇mg以下を含有する内用剤

(2) 1・1―ジメチル―5―メトキシ―3―(ジチエン―2―イルメチレン)ピペリジニウムブロミド6%以下を含有する内用剤

55の16 N―{4―[(6・7―ジメトキシキノリン―4―イル)オキシ]フエニル}―N―(4―フルオロフエニル)シクロプロパン―1・1―ジカルボキシアミド(別名カボザンチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

55の17 3―{3―[{[(七S)―3・4―ジメトキシビシクロ[4・2・〇]オクタ―1・3・5―トリエン―7―イル]メチル}(メチル)アミノ]プロピル}―7・8―ジメトキシ―1・3・4・5―テトラヒドロ―二H―3―ベンゾアゼピン―2―オン(別名イバブラジン又はその塩類の製剤であつて、一錠中3―{3―[{[(七S)―3・4―ジメトキシビシクロ[4・2・〇]オクタ―1・3・5―トリエン―7―イル]メチル}(メチル)アミノ]プロピル}―7・8―ジメトキシ―1・3・4・5―テトラヒドロ―二H―3―ベンゾアゼピン―2―オンとして7・五mg以下を含有するもの

55の18 [3・4―ジ(4―メトキシフエニル)―5―イソキサゾリル]酢酸(別名モフエゾラク及びその製剤

55の19 1―(3・4―ジメトキシフエニル)―5―エチル―7・8―ジメトキシ―4―メチル―五H―2・3―ベンゾジアゼピン(別名トフイソパム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中1―(3・4―ジメトキシフエニル)―5―エチル―7・8―ジメトキシ―4―メチル―五H―2・3―ベンゾジアゼピン五〇mg以下を含有する内用剤

(2) 1―(3・4―ジメトキシフエニル)―5―エチル―7・8―ジメトキシ―4―メチル―五H―2・3―ベンゾジアゼピン10%以下を含有する内用剤

55の20 ±)―1―〔(3・4―ジメトキシフエネチル)アミノ〕―3―(メタートリルオキシ)―2―プロパノール(別名ベバントロール)、その塩類及びそれらの製剤

55の21 二RS)―5―[(3・4―ジメトキシフエネチル)メチルアミノ]―2―(3・4―ジメトキシフエニル)―2―(1―メチルエチル)ペンタンニトリル(別名ベラパミル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(二RS)―5―[(3・4―ジメトキシフエネチル)メチルアミノ]―2―(3・4―ジメトキシフエニル)―2―(1―メチルエチル)ペンタンニトリルとして四〇mg以下を含有する内用剤を除く。

55の22 三RS・一一bRS)―9・10―ジメトキシ―3―(2―メチルプロピル)―3・4・6・7―テトラヒドロ―一H―ピリド[2・1―a]イソキノリン―二(一一bH)―オン(別名テトラベナジン及びその製剤

55の23 臭化―(一アルフア・二ベータ・四ベータ・五アルフア・七ベータ)―7―[(ヒドロキシジ―2―チエニルアセチル)オキシ]―9・9―ジメチル―3―オキサ―9―アゾニアトリシクロ[3・3・1204]ノナン(別名臭化チオトロピウム及びその製剤。ただし、1個中臭化―(一アルフア・二ベータ・四ベータ・五アルフア・七ベータ)―7―[(ヒドロキシジ―2―チエニルアセチル)オキシ]―9・9―ジメチル―3―オキサ―9―アゾニアトリシクロ[3・3・1204]ノナンとして21・六七μg以下を含有する吸入剤及び一噴霧中臭化―(一アルフア・二ベータ・四ベータ・五アルフア・七ベータ)―7―[(ヒドロキシジ―2―チエニルアセチル)オキシ]―9・9―ジメチル―3―オキサ―9―アゾニアトリシクロ[3・3・1204]ノナンとして3・〇一μg以下を含有する吸入剤を除く。

55の24 臭化()―(一R・二R・四S・五S・七S・九S)―9―エチル―9―メチル―7―〔()―トロポイルオキシ〕―3―オキサ―9―アゾニアトリシクロ〔3・3・1204〕ノナン(別名臭化オキシトロピウム及びその製剤。ただし、臭化()―(一R・二R・四S・五S・七S・九S)―9―エチル―9―メチル―7―〔()―トロポイルオキシ〕―3―オキサ―9―アゾニアトリシクロ〔3・3・1204〕ノナン0・178%以下を含有する吸入剤を除く。

55の25 臭化1―ambo―(三R)―3―{[()―(シクロペンチル)ヒドロキシ(フエニル)アセチル]オキシ}―1―(2―エトキシ―2―オキソエチル)―1―メチルピロリジニウム(別名ソフピロニウム臭化物及びその製剤。ただし、一g中に臭化1―ambo―(三R)―3―{[()―(シクロペンチル)ヒドロキシ(フエニル)アセチル]オキシ}―1―(2―エトキシ―2―オキソエチル)―1―メチルピロリジニウム五〇mg以下を含有するゲル剤を除く。

55の26 臭化トランス―3―(ジ―2―チエニルメチレン)オクタヒドロ―5―メチル―二H―キノリジニウム(別名臭化チキジウム)を含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中臭化トランス―3―(ジ―2―チエニルメチレン)オクタヒドロ―5―メチル―二H―キノリジニウム一〇mg以下を含有する内用剤

(2) 臭化トランス―3―(ジ―2―チエニルメチレン)オクタヒドロ―5―メチル―二H―キノリジニウム2%以下を含有する粒剤

56 修酸セリウム

56の2 3・5―ジヨード―4―(3―ヨード―4―アセトキシフエノキシ)安息香酸(別名アセチロマート及びその製剤

56の3 ジルコプラン、その塩類及びそれらの製剤

56の4 スチムリマブ及びその製剤

56の5 スペソリマブ及びその製剤

57 スルフアピリジン及びその製剤

58 スルホナール、メチルスルホナール及びそれらの製剤

58の2 成長ホルモン分泌因子(ヒト)―(1―四四)―ペプチドアミド(別名ソマトレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中成長ホルモン分泌因子(ヒト)―(1―四四)―ペプチドアミドとして一〇〇μg以下を含有するものを除く。

59 石炭酸及びその製剤。ただし、純石炭酸5%以下を含有するものを除く。

59の2 セクキヌマブ及びその製剤

59の3 9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール(別名アルフアカルシドール)であつて次に掲げるもの

(1) 1個中9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール三μg以下を含有する内用剤

(2) 一ml中9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール0・五μg以下を含有する内用液剤であつて一容器中9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール五μg以下を含有するもの

(3) 9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ―ジオール0・1%以下を含有する散剤

59の4 五Z・七E)―9・10―セコ―5・7・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・25―トリオール(別名カルシトリオール)の製剤であつて1個中(五Z・七E)―9・10―セコ―5・7・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・25―トリオール0・五μg以下を含有する内用剤一ml中(五Z・七E)―9・10―セコ―5・7・一〇(一九)―コレスタトリエン―一アルフア・三ベータ・25―トリオール一μg以下を含有する注射剤

59の5 )―(五Z・七E・二四R)―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・24―トリオール(別名タカルシトール)の製剤であつて、()―(五Z・七E・二四R)―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・24―トリオールとして0・2%以下を含有する外用剤

59の6 セツキシマブ及びその製剤

59の7 セツキシマブサロタロカンナトリウム及びその製剤

59の8 セベリパーゼアルファ及びその製剤

59の9 セマグルチド及びその製剤

59の10 セミプリマブ及びその製剤

59の11 セルトリズマブペゴル及びその製剤

59の12 セルペルカチニブ及びその製剤

59の13 セルメチニブ、その塩類及びそれらの製剤

59の14 セルリポナーゼアルフア及びその製剤

59の15 ソトラシブ及びその製剤

59の16 ゾルベツキシマブ及びその製剤

59の17 ダニコパン及びその製剤

59の18 タラゾパリブ又はその塩類の製剤であつて一カプセル中タラゾパリブとして一mg以下を含有するもの

59の19 ダラツムマブ及びその製剤

59の20 ダリナパルシン及びその製剤

59の21 2―(4―チアゾリ)ベンズイミダゾール(別名チアベンダゾール及びその製剤

59の22 チアミン、コバルト(一+及びクロロフイリンよりなる錯化合物(別名チアミン・コバルト・クロロフイリン錯化合物及びその製剤。ただし、1個中チアミン、コバルト(一+及びクロロフイリンよりなる錯化合物5・〇mg以下を含有する内用剤を除く。

60 チオバルビツール酸の誘導体及びその製剤

60の2 1―チオ―ベータ―D―グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金2・3・4・6―テトラアセタート(別名オーラノフイン)の製剤であつて1個中(1―チオ―ベータ―D―グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金2・3・4・6―テトラアセタート三mg以下を含有する内用剤

61 チラミン及びその化合物

61の2 チルゼパチド及びその製剤

61の3 チルドラキズマブ及びその製剤

61の4 1―デアミノ―8―デイー―アルギニンバソプレシン(別名デスモプレシン)、その塩類及びそれらの製剤

61の5 デイ―エル―エリトロ―4―ベンジル―アルフア―(4―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―1―ピペリジンエタノール(別名イフエンプロジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中デイ―エル―エリトロ―4―ベンジル―アルフア―(4―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―1―ピペリジンエタノールとして二〇mg以下を含有する内用剤及びデイ―エル―エリトロ―4―ベンジル―アルフア―(4―ヒドロキシフエニル)―ベータ―メチル―1―ピペリジンエタノールとして5%以下を含有する散剤を除く。

61の6 テイコプラニン及びその製剤。ただし、一片中テイコプラニン一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。

61の7 )―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤

61の8 二′―デオキシ―5―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン及びその製剤

61の9 五′―デオキシ―5―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン及びその製剤

61の10 )―3―(2―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―3・6・7・8―テトラヒドロイミダゾ[4・5―d][1・三]ジアゼピン―8―オール(別名ペントスタチン及びその製剤

61の11 )―1―(5―デオキシ―ベータ―D―リボフラノシル)―5―フルオロ―1・2―ジヒドロ―2―オキソ―4―ピリミジンカルバミン酸ペンチルエステル(別名カペシタビン及びその製剤

61の12 2―デオキシ―2―(3―メチル―3―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン及びその製剤

61の13 デカン酸2―[4―[3―[2―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―10―イル]―プロピル]―1―ピペラジニル]エチルエステル(別名デカン酸フルフエナジン)の製剤であつて、一バイアル中デカン酸2―[4―[3―[2―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―10―イル]―プロピル]―1―ピペラジニル]エチルエステル二五mg以下を含有する注射剤

61の14 テゼペルマブ及びその製剤

61の15 テデユグルチド及びその製剤

62 テトラエチルチウラムジスルフイド(別名ジスルフイラム及びその製剤

62の2 N―[3・6・9・9―テトラキス(カルボキシメチル)―3・6・9―トリアザノナノイル]―D―フエニルアラニル―L―ヘミシスチル―L―フエニルアラニル―D―トリプトフイル―L―リシル―L―スレオニル―L―ヘミシスチル―L―スレオニノルサイクリツク(2―七)ジスルフイド(別名ペンテトレオチド及びその製剤。ただし、一バイアル中N―[3・6・9・9―テトラキス(カルボキシメチル)―3・6・9―トリアザノナノイル]―D―フエニルアラニル―L―ヘミシスチル―L―フエニルアラニル―D―トリプトフイル―L―リシル―L―スレオニル―L―ヘミシスチル―L―スレオニノルサイクリツク(2―七)ジスルフイドとして一〇μg以下を含有する製剤を除く。

62の3 ±)―4―(5・6・7・8―テトラヒドロイミダゾ[1・5―a]ピリジン―5―イル)ベンゾニトリル(別名フアドロゾール)、その塩類及びそれらの製剤

62の4 N―{2―[(八S)―1・6・7・8―テトラヒドロ―二H―インデノ[5・4―b]フラン―8―イル]エチル}プロパンアミド(別名ラメルテオン及びその製剤。ただし、一錠中N―{2―[(八S)―1・6・7・8―テトラヒドロ―二H―インデノ[5・4―b]フラン―8―イル]エチル}プロパンアミド八mg以下を含有するものを除く。

62の5 テトラヒドロ―一H―1・4―ジアゼピン―1・四(五H)―ジプロパノールビス(3・4・5―トリメトキシベンゾエート)(別名ジラゼプ)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中テトラヒドロ―一H―1・4―ジアゼピン―1・四(五H)―ジプロパノールビス(3・4・5―トリメトキシベンゾエート)として一〇〇mg以下を含有する内用剤

(2) テトラヒドロ―一H―1・4―ジアゼピン―1・四(五H)―ジプロパノールビス(3・4・5―トリメトキシベンゾエート)として10%以下を含有する内用剤

62の6 4―[(5・6・7・8―テトラヒドロ―5・5・8・8―テトラメチル―2―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤

62の7 2―(5・6・7・8―テトラヒドロ―1―ナフチルアミノ)―2―イミダゾリン、その塩類及びそれらの製剤

62の8 ±)―(一R・二R・三aS・八bS)―2・3・三a・八b―テトラヒドロ―2―ヒドロキシ―1―[()―(三S)―3―ヒドロキシ―4―メチル―1―オクテン―6―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―5―酪酸(別名ベラプロスト又はその塩類の製剤であつて、1個中(±)―(一R・二R・三aS・八bS)―2・3・三a・八b―テトラヒドロ―2―ヒドロキシ―1―[()―(三S)―3―ヒドロキシ―4―メチル―1―オクテン―6―イニル]―一H―シクロペンタ[b]ベンゾフラン―5―酪酸として56・八六μg以下を含有するもの

62の9 )―(三S)―テトラヒドロ―3―フリル[()―アルフア―[(一R)―1―ヒドロキシ―2―(N′―イソブチルスルフアニルアミド)エチル]フエネチル]カルバメート(別名アンプレナビル及びその製剤

62の10 1―(2―テトラヒドロフリル)―5―フルオロウラシル(別名テガフール及びその製剤

62の11 7・8・9・10―テトラヒドロ―六H―6・10―メタノアゼピノ[4・5―g]キノキサリン(別名バレニクリン)、その塩類及びそれらの製剤

62の12 1・2・3・4―テトラヒドロ―2―メチル―九H―ジベンゾ〔3・四:6・七〕シクロヘプタ〔1・2―c〕ピリジン(別名セチプチリン)、その塩類及びそれらの製剤

62の13 2・2・3・3―テトラメチルシクロプロパンカルボン酸(±)―3―アリル―2―メチル―4―オキソ―2―シクロペンテニルエステル(別名テラレトリン及びその製剤。ただし、2・2・3・3―テトラメチルシクロプロパンカルボン酸(±)―3―アリル―2―メチル―4―オキソ―2―シクロペンテニルエステル0・3%以下を含有する殺虫剤を除く。

62の14 3・3・三′・三′―テトラメチル―1・一′―ジ(4―スルホブチル)―4・5・四′・五′―ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージド(別名インドシアニングリーン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中3・3・三′・三′―テトラメチル―1・一′―ジ(4―スルホブチル)―4・5・四′・五′―ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージドとして二五mg以下を含有するものを除く。

62の15 テトラメチルチウラムジスルフイド及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。

62の16 デニロイキンジフチトクスの製剤であつて、一バイアル中デニロイキンジフチトクスとして三〇〇μg以下を含有する注射剤

62の17 デノスマブ及びその製剤

62の18 5―O―デメチル―22・23―ジヒドロアベルメクチンA1a及び5―O―デメチル―25―デ(1―メチルプロピル)―22・23―ジヒドロ―25―(1―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)の製剤であつて、5―O―デメチル―22・23―ジヒドロアベルメクチンA1a及び5―O―デメチル―25―デ(1―メチルプロピル)―22・23―ジヒドロ―25―(1―メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として5・0%以下を含有する錠剤

62の19 デユークラバシチニブ及びその製剤

62の20 デユピルマブ及びその製剤

62の21 デユラグルチド及びその製剤

62の22 デユルバルマブ及びその製剤

62の23 トシリズマブ及びその製剤

62の24 トラスツズマブエムタンシン及びその製剤

62の25 トラスツズマブデルクステカン及びその製剤

62の26 トラフエルミン及びその製剤。ただし、トラフエルミン1・四一mg以下を含有する外用剤を除く。

62の27 トラロキヌマブ及びその製剤

62の28 4・四′―[(一H―1・2・4―トリアゾール―1―イル)メチレン]ジベンゾニトリル(別名レトロゾール及びその製剤

62の29 トリエチル―(3―ヒドロキシ―3―シクロヘキシル―3―フエニルプロピル)―アンモニウムクロリド(別名トリジヘキセチルクロリド及びその製剤。ただし、一錠中トリエチル―(3―ヒドロキシ―3―シクロヘキシル―3―フエニルプロピル)―アンモニウムクロリド二五mg以下を含有するものを除く。

63 トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤

63の2 トリクロルエチルホスフエイト、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中トリクロルエチルホスフエイトとして0・五g以下を含有するものを除く。

64 トリクロル酢酸及びその製剤。ただし、トリクロル酢酸60%以下を含有する体外診断薬を除く。

65 トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤。ただし、殺虫剤であつてトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト20%以下を含有するもの及びトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを紙に吸着させた殺虫剤であつて一枚中トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト0・三六g以下を含有するものを除く。

66 3―トリクロロメチルチオ―5―(1―エチル)―アミルヒダントイン及びその製剤。ただし、一錠中3―トリクロロメチルチオ―5―(1―エチル)―アミルヒダントイン三〇mg以下を含有するちつ及び3―トリクロロメチルチオ―5―(1―エチル)―アミルヒダントイン1%以下を含有する散剤たるちつ剤を除く。

67 トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド(別名ナイトロジエンマスタード―エヌ―オキシド)、それらの塩類及びそれらの製剤

67の2 N―(2・2・2―トリフルオロエチル)―9―[4―({4―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―2―イル]カルボキサミド}ピペリジン―1―イル)ブチル]―九H―フルオレン―9―カルボキサミド(別名ロミタピド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中N―(2・2・2―トリフルオロエチル)―9―[4―({4―[四′―(トリフルオロメチル)ビフエニル―2―イル]カルボキサミド}ピペリジン―1―イル)ブチル]―九H―フルオレン―9―カルボキサミドとして二十mg以下を含有するもの。

67の3 2―トリフルオロメチル―9―{3―〔4―(2―ヒドロキシエチル)―ピペラジン―1―イル〕プロピリデン}チオキサンテン(別名フルペンチキソール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中2―トリフルオロメチル―9―{3―〔4―(2―ヒドロキシエチル)―ピペラジン―1―イル〕プロピリデン}チオキサンテンとして一mg以下を含有するものを除く。

67の4 N―(4―トリフルオロメチルフエニル)―5―メチルイソキサゾール―4―カルボキサミド(別名レフルノミド及びその製剤

67の5 4―{3―〔2―(トリフルオロメチル)フエノチアジン―10―イル〕プロピル}―1―ピペラジン―エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン)の製剤

67の6 6・6・9―トリメチル―9―アザビシクロ〔3・3・一〕ノン―三ベータ―イルジ(2―チエニル)グリコレート(別名マザチコール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中6・6・9―トリメチル―9―アザビシクロ〔3・3・一〕ノン―三ベータ―イルジ(2―チエニル)グリコレートとして四mg以下を含有するもの及び6・6・9―トリメチル―9―アザビシクロ〔3・3・一〕ノン―三ベータ―イルジ(2―チエニル)グリコレートとして1%以下を含有する散剤を除く。

68 トリメチルアンモニウムプロピルメチルカンヒジニウムサルフエイト(別名トリメチジニウムメトサルフエイト及びその製剤

68の2 ±)―3・4・5―トリメトキシ―N―3―ピペリジルベンズアミド(別名トロキシピド及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中(±)―3・4・5―トリメトキシ―N―3―ピペリジルベンズアミド一〇〇mg以下を含有する内用剤

(2) ±)―3・4・5―トリメトキシ―N―3―ピペリジルベンズアミド20%以下を含有する内用剤

68の3 1―(3・4・5―トリメトキシベンジル)―6・7―ジヒドロキシ―1・2・3・4―テトラヒドロイソキノリン(別名トリメトキノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中1―(3・4・5―トリメトキシベンジル)―6・7―ジヒドロキシ―1・2・3・4―テトラヒドロイソキノリンとして三mg以下を含有する内用剤並びに1―(3・4・5―トリメトキシベンジル)―6・7―ジヒドロキシ―1・2・3・4―テトラヒドロイソキノリンとして1%以下を含有する吸入剤、散剤及びシロツプ剤を除く。

69 トリヨードサイロニンナトリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中トリヨードサイロニンナトリウム0・〇〇五mg以下を含有するもの

(2) 一ml中トリヨードサイロニンナトリウム0・八mg以下を含有する体外診断薬

69の2 トリルスルホニルブチルウレア、その誘導体及びそれらの製剤

69の3 トルバプタンリン酸エステル、その塩類及びそれらの製剤

69の4 トレメリムマブ及びその製剤

69の5 一S・三S・五R)―3―トロポイルオキシ―8―イソプロピルトロパニウムブロミド(別名臭化イプラトロピウム及びその製剤。ただし、一容器中(一S・三S・五R)―3―トロポイルオキシ―8―イソプロピルトロパニウムブロミド5・二三六mg以下を含有する吸入剤を除く。

69の6 ナタリズマブ及びその製剤

69の7 3―(2―ナフチル)―D―アラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフイル―L―リシル―L―バリル―L―システイニル―L―トレオニンアミド環状(二→七)―ジスルフイド(別名ランレオチド)、その塩類及びそれらの製剤

69の8 ±)―1―二級ブチル―4―[パラ―[4―[パラ―[[(二R・四S)―2―(2・4―ジクロロフエニル)―2―(一H―1・2・4―トリアゾール―1―イルメチル)―1・3―ジオキソラン―4―イル]メトキシ]フエニル]―1―ピペラジニル]フエニル]―デルタ2―1・2・4―トリアゾリン―5―オン(別名イトラコナゾール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中(±)―1―二級ブチル―4―[パラ―[4―[パラ―[[(二R・四S)―2―(2・4―ジクロロフエニル)―2―(一H―1・2・4―トリアゾール―1―イルメチル)―1・3―ジオキソラン―4―イル]メトキシ]フエニル]―1―ピペラジニル]フエニル]―デルタ2―1・2・4―トリアゾリン―5―オンとして二〇〇mg以下又は1%以下を含有する内用剤

(2) 一片中(±)―1―二級ブチル―4―[パラ―[4―[パラ―[[(二R・四S)―2―(2・4―ジクロロフエニル)―2―(一H―1・2・4―トリアゾール―1―イルメチル)―1・3―ジオキソラン―4―イル]メトキシ]フエニル]―1―ピペラジニル]フエニル]―デルタ2―1・2・4―トリアゾリン―5―オンとして51・二μg以下を含有する体外診断薬

69の9 二水素クロロ[7・12―ジエテニル―3・8・13・17―テトラメチル―二一H・二三H―ポルフイン―2・18―ジプロパノアト(4―)―N21・N22・N23・N24]鉄酸(2―)(別名ヘミン及びその製剤

69の10 ニトログリセリン製剤であつて次に掲げるもの。

(1) 一錠中ニトログリセリン0・三mg(徐放性製剤たる口腔内貼付剤にあつては、2・五mg)以下を含有するもの

(2) 一mL中ニトログリセリン五mg以下を含有する注射剤

(3) ニトログリセリン2%以下を含有する軟膏

(4) 一枚中ニトログリセリン二七mg以下を含有する貼付剤

(5) 一噴霧中ニトログリセリン0・三mg以下を含有するエアゾール剤及び液剤

69の11 2―[2―ニトロ―4―(トリフルオロメチル)ベンゾイル]シクロヘキサン―1・3―ジオン(別名ニチシノン及びその製剤

69の12 ニボルマブ及びその製剤

69の13 ネシツムマブ及びその製剤

69の14 ネモリズマブ及びその製剤

69の15 バシリキシマブ及びその製剤

69の16 パチシラン、その塩類及びそれらの製剤

69の17 パニツムマブ及びその製剤

69の18 パビナフスプアルフア及びその製剤

70 パラアセトアミノフエノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中パラアセトアミノフエノール0・三g以下を含有するもの

(2) パラアセトアミノフエノール2%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中パラアセトアミノフエノール0・六g以下を含有するもの

(3) パラアセトアミノフエノール0・2%以下を含有する体外診断薬

71 パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステルとして5%以下を含有する外用剤を除く。

71の2 2―[パラ―(2―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸(別名ロキソプロフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 2―[パラ―(2―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸7%以下を含有する外用剤

(2) 1個中2―[パラ―(2―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸として55・一二mg以下を含有するもの

(3) 2―[パラ―(2―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸として9・18%以下を含有する細粒剤

(4) 2―[パラ―(2―オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸として0・55%以下を含有する内用液剤

71の3 2―〔パラ―(2―クロル―1・2―ジフエニルビニル)―フエノキシ〕―トリエチルアミン(別名クロミフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中2―〔パラ―(2―クロル―1・2―ジフエニルビニル)―フエノキシ〕―トリエチルアミンとして五〇mg以下を含有するものを除く。

71の4 1―(パラクロロ―アルフア―フエニルベンジル)―4―メチル―1・4―ジアザシクロヘプタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―(パラクロロ―アルフア―フエニルベンジル)―4―メチル―1・4―ジアザシクロヘプタンとして一〇mg以下を含有するものを除く。

71の5 ±)―5―(パラ―クロロフエニル)―2・5―ジヒドロ―三H―イミダゾ[2・1―a]イソインドール―5―オール(別名マジンドール及びその製剤

71の6 4―(パラ―クロロフエニル)―1―〔4―(パラ―フルオロフエニル)―4―オキソブチル〕―4―ピペリジニルデカノエート(別名デカン酸ハロペリドール及びその製剤

71の7 4―〔4―(パラ―クロロフエニル)―4―ヒドロキシ―1―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―2・2―ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド又はその塩類を含有する内用剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中4―〔4―(パラ―クロロフエニル)―4―ヒドロキシ―1―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―2・2―ジフエニルブチルアミドとして一mg以下を含有する内用剤

(2) 4―〔4―(パラ―クロロフエニル)―4―ヒドロキシ―1―ピペリジル〕―N・N―ジメチル―2・2―ジフエニルブチルアミド0・2%以下を含有する内用剤

71の8 4―(パラ―クロロフエニル)―2―フエニルチアゾール―5―酢酸(別名フエンチアザク及びその製剤。ただし、1個中4―(パラ―クロロフエニル)―2―フエニルチアゾール―5―酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。

71の9 4―(パラ―クロロベンジル)―2―(ヘキサハイドロ―1―メチル―一H―アゼピン―4―イル)―一(二H)―フタラジノン(別名アゼラスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠又は一カプセル中4―(パラ―クロロベンジル)―2―(ヘキサハイドロ―1―メチル―一H―アゼピン―4―イル)―一(二H)―フタラジノンとして二mg以下を含有するもの

(2) 4―(パラ―クロロベンジル)―2―(ヘキサハイドロ―1―メチル―一H―アゼピン―4―イル)―一(二H)―フタラジノンとして0・2%以下を含有する粒剤

71の10 3―〔4―〔2―(1―パラ―クロロベンゾイル―5―メトキシ―2―メチルインドール―3―イルアセトキシ)エチル〕―1―ピペラジニル〕プロピル(±)―4―ベンザミド―N・N―ジプロピルグルタラム酸(別名プログルメタシン)、その塩類及びそれらの製剤

71の11 2―〔2―〔1―(パラ―クロロベンゾイル)―5―メトキシ―2―メチルインドール―3―イル〕アセトキシ〕酢酸(別名アセメタシン及びその製剤

71の12 1―(パラ―クロロベンゾイル)―5―メトキシ―2―メチルインドール―3―酢酸(別名インドメタシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1―(パラ―クロロベンゾイル)―5―メトキシ―2―メチルインドール―3―酢酸1%以下を含有する外用剤及び1―(パラ―クロロベンゾイル)―5―メトキシ―2―メチルインドール―3―酢酸5%以下を含有する硬こう剤を除く。

71の13 1―(パラ―クロロベンゾイル)―5―メトキシ―2―メチル―一H―インドール―3―酢酸(六E)―3・7・11―トリメチル―2・6・10―ドデカトリエニルエステルの二E・二Zの七対三幾何異性体混合物(別名インドメタシンフアルネシル及びその製剤

72 1―(パラクロロベンツヒドリル)―4―メチルピペラジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一包又は一カプセル中1―(パラクロロベンツヒドリル)―4―メチルピペラジンとして五〇mg以下を含有するものを除く。

72の2 )―2―〔パラ―(1・2―ジフエニル―1―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミン(別名タモキシフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中()―2―〔パラ―(1・2―ジフエニル―1―ブテニル)フエノキシ〕―N・N―ジメチルエチルアミンとして二〇mg以下を含有するものを除く。

72の3 2―〔パラ―〔2―ヒドロキシ―3―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド(別名アテノロール及びその製剤。ただし、一錠中2―〔パラ―〔2―ヒドロキシ―3―(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド五〇mg以下を含有するもの及び2―[パラ―[2―ヒドロキシ―3―(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル]アセトアミド10%以下を含有するシロツプ剤を除く。

72の4 4―〔2―〔〔3―(パラ―ヒドロキシフエニル)―1―メチルプロピル〕アミノ〕エチル〕ピロカテコール(別名ドブタミン)、その塩類及びそれらの製剤

72の5 パラフエニレンジアミン及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。

73 パラフエネチジンの化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ベータヒドロキシブチリル―パラフエネチジン(別名ブセチン)の製剤

(2) 1個中フエナセチン又はラクチルフエネチジン0・五g以下を含有するもの

(3) フエナセチン2%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中フエナセチン0・七g以下を含有するもの

73の2 8―〔3―(パラ―フルオロベンゾイル)プロピル〕―1―フエニル―1・3・8―トリアザスピロ―〔4・五〕―デカン―4―オン(別名スピペロン及びその製剤

73の3 4―〔4―(パラ―ブロモフエニル)―4―ヒドロキシピペリジノ〕―四′―フルオロブチロフエノン(別名ブロムペリドール及びその製剤。ただし、一容器中4―[4―(パラ―ブロモフエニル)―4―ヒドロキシピペリジノ]―四′―フルオロブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。

73の4 パラホルムアルデヒド及びその製剤。ただし、ホルムアルデヒドとして1%以下を含有するものを除く。

73の5 5―(パラ―メトキシフエニル)―1・2―ジチオシクロペンテン―3―チオン及びその製剤

74 バルビツール酸の化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中ジアリルバルビツール酸アミノピリン複合体、イソブチルアリルバルビツール酸アミノピリン複合体又はエチルシクロヘキセニルバルビツール酸アミノピリン複合体0・二五g以下を含有するもの

(2) 1個中ピラビタール又はバルビタールフエナセチン複合体0・五g以下を含有するもの

(3) フエノバルビタール1%以下を含有する外用剤

(4) 1個中セコバルビツール酸アミノピリン複合体0・一g以下を含有するもの

(5) アロピラビタール又はピラビタール0・3%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中アロピラビタール又はピラビタール0・三三g以下を含有するもの

(6) バルビツール酸として1%以下を含有する体外診断薬

(7) 一容器中バルビタールとして九g以下を含有する体外診断薬

(8) バルビタールとして19%以下を含有する体外診断薬

74の2 バルベナジン、その塩類及びそれらの製剤

74の3 パルミチン酸(九RS)―3―{2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンゾイソキサゾール―3―イル)ピペリジン―1―イル]エチル}―2―メチル―4―オキソ―6・7・8・9―テトラヒドロ―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―9―イル(別名パリペリドンパルミチン酸エステル及びその製剤

74の4 バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤

74の5 非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド(別名フエルモキシデス及びその製剤。ただし、1個中非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド五六mg以下を含有する注射剤を除く。

75 ピクリン酸及びその塩類

75の2 1個中2・5―ビス(1―アジリジニル)―3―(2―カルバモイルオキシ―1―メトキシエチル)―6―メチルベンゾキノン(別名カルボコン)として一mg以下を含有するもの

75の3 N・N′―ビス(2―アミノエチル)―1・2―エタンジアミン(別名トリエンチン)、その塩類及びそれらの製剤

75の4 ビス(イソプロポキシカルボニルオキシメチル){[(一R)―2―(6―アミノ―九H―プリン―9―イル)―1―メチルエトキシ]メチル}ホスホナート(別名テノホビルジソプロキシル)、その塩類及びそれらの製剤

75の5 4―{5―[ビス(2―クロロエチル)アミノ]―1―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―2―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤

75の6 1・3―ビス(2―クロロエチル)―1―ニトロソ尿素(別名カルムスチン)の製剤であって一枚中1・3―ビス(2―クロロエチル)―1―ニトロソ尿素として7・七mg以下を含有するもの

75の7 )―ビス{(三R・五S・六E)―7―[2―シクロプロピル―4―(4―フルオロフエニル)―3―キノリル]―3・5―ジヒドロキシ―6―ヘプテン酸}(別名ピタバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中()―ビス{(三R・五S・六E)―7―[2―シクロプロピル―4―(4―フルオロフエニル)―3―キノリル]―3・5―ジヒドロキシ―6―ヘプテン酸}として四mg以下を含有するものを除く。

75の8 ビス〔2―〔2―(4―ジベンゾ〔b・f〕〔1・四〕チアゼピン―11―イル―1―ピペラジニル)エトキシ〕エタノール〕(別名クエチアピン)、その塩類及びそれらの製剤

75の9 ヒスチジン亜鉛及びその製剤

75の10 四S・四aS・五aR・一二aS)―4・7―ビス(ジメチルアミノ)―9―({[(1・1―ジメチルエチル)アミノ]アセチル}アミノ)―3・10・12・一二a―テトラヒドロキシ―1・11―ジオキソ―1・4・四a・5・五a・6・11・一二a―オクタヒドロテトラセン―2―カルボキサミド(別名チゲサイクリン及びその製剤

75の11 N―[2・5―ビス(トリフルオロメチル)フエニル]―3―オキソ―4―アザ―五アルフア―アンドロスタ―1―エン―十七ベータ―カルボキサミド(別名デユタステリド及びその製剤

75の12 3・4―ビス―(パラ―ジエチルアミノエトキシフエニル)―ヘキサン、その塩類及びそれらの製剤

75の13 )―1―〔ビス(パラ―フルオロフエニル)メチル〕―4―(3―フエニル―2―プロペニル)ピペラジン(別名フルナリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中()―1―〔ビス(パラ―フルオロフエニル)メチル〕―4―(3―フエニル―2―プロペニル)ピペラジンとして一〇mg以下を含有する内用剤を除く。

75の14 ビス―(3―ヒドロキシ―4―ヒドロキシメチル―2―メチル―5―ピリジルメチル)―ジスルフイド(別名ピリチオキシン)、その塩類及びそれらの製剤

75の15 4―[3・5―ビス(2―ヒドロキシフエニル)―一H―1・2・4―トリアゾール―1―イル]安息香酸(別名デフエラシロクス及びその製剤

75の16 1―{1―〔4・4―ビス(4―フルオルフエニル)ブチル〕―4―ピペリジル}―2―ベンズイミダゾリノン(別名ピモジド及びその製剤。ただし、一錠中1―{1―〔4・4―ビス(4―フルオルフエニル)ブチル〕―4―ピペリジル}―2―ベンズイミダゾリノンとして三mg以下を含有するものを除く。

75の17 1―[ビス(4―フルオロフエニル)メチル]―4―(2・3・4―トリメトキシベンジル)ピペラジン(別名ロメリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1―[ビス(4―フルオロフエニル)メチル]―4―(2・3・4―トリメトキシベンジル)ピペラジンとして4・三三mg以下を含有するものを除く。

75の18 1・4―ビス(3―ブロムプロピオニル)ピペラジン(別名ピポブロマン及びその製剤

75の19 )―2―{(一R)―3―[ビス(1―メチルエチル)アミノ]―1―フエニルプロピル}―4―メチルフエノール(別名トルテロジン及びその塩類

75の20 ヒトN―アセチルガラクトサミン―4―スルフアターゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される495個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ガルスルフアーゼ(遺伝子組換え及びその製剤

75の21 ヒトアルフア―L―イズロニダーゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される628個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ラロニダーゼ(遺伝子組換え及びその製剤

75の22 ヒトイズロン酸―2―スルフアターゼをコードするcDNAを導入したヒト繊維肉しゆ細胞HT1,080から産生される525個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名イデユルスルフアーゼ(遺伝子組換え及びその製剤

75の23 ヒトインスリン前駆体の化学合成遺伝子の発現により、組換え体で産生されるヒトインスリン前駆体から得られるヒトインスリン誘導体で、B鎖三〇位のトレオニン残基が欠損し、B鎖二九位のリジン残基のイプシロンアミノ基をミリストイル化した50個のアミノ酸残基からなる修飾ポリペプチド(別名インスリンデテミル(遺伝子組換え及びその製剤

75の24 ヒト肝癌細胞(HepG二細胞株)のmRNAに由来するヒト第Ⅶ因子cDNAの発現により、シリアンハムスター腎細胞中で生産される406個のアミノ酸残基からなる糖蛋白質(別名エプタコグアルフア(活性型)(遺伝子組換え及びその製剤。ただし、一バイアル中ヒト肝癌細胞(HepG二細胞株)のmRNAに由来するヒト第Ⅶ因子cDNAの発現により、シリアンハムスター腎細胞中で生産される406個のアミノ酸残基からなる糖蛋白質として8・三mg以下を含有する注射剤を除く。

75の25 ヒト酸性アルフア―グルコシダーゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される896個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名アルグルコシダーゼアルフア(遺伝子組換え及びその製剤

75の26 ヒト心房細胞由来のアルフア型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチドに対応する遺伝子の発現により、組換え体で産生される28個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名カルペリチド及びその製剤

75の27 ヒト胎児肺線維芽細胞に由来するヒトcDNAの発現によりチヤイニーズハムスター卵巣細胞で産生されたベータ―グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ―ガラクトシダーゼ及びヘキソサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした497個のアミノ酸残基からなる糖たん白質(別名イミグルセラーゼ(遺伝子組換え及びその製剤

75の28 ヒト胎盤から精製されたベータ―グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ―ガラクトシダーゼ及びヘキサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした497個のアミノ酸残基からなる糖たん白質(別名アルグルセラーゼ及びその製剤

75の29 ヒトT細胞で免疫したマウスの細胞とマウス骨髄しゆ細胞の融合細胞から産生される1,406個のアミノ酸残基からなるたん白質(別名ムロモナブ―CD三及びその製剤

76 2―ヒドラジノ―1―フエニル―2―プロパン、その塩類及びそれらの製剤

76の2 4―{[(一R・二s・三S・五s・七s)―5―ヒドロキシアダマンタン―2―イル]アミノ}―一H―ピロロ[2・3―b]ピリジン―5―カルボキサミド(別名ペフイシチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

76の3 5―(1―ヒドロキシ―2―イソプロピルアミノブチル)―8―ヒドロキシカルボスチリル(別名プロカテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中5―(1―ヒドロキシ―2―イソプロピルアミノブチル)―8―ヒドロキシカルボスチリルとして0・〇五mg以下を含有するもの

(2) 5―(1―ヒドロキシ―2―イソプロピルアミノブチル)―8―ヒドロキシカルボスチリルとして0・1%以下を含有する内用剤

(3) 5―(1―ヒドロキシ―2―イソプロピルアミノブチル)―8―ヒドロキシカルボスチリルとして0・4%以下を含有する吸入剤

76の4 ±)―3―{4―[2―ヒドロキシ―3―(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル}プロパン酸メチルエステル(別名エスモロール)、その塩類及びそれらの製剤

76の5 )―[(αS)―α―[(一S・三S)―1―ヒドロキシ―3―[(二S)―2―[3―[(2―イソプロピル―4―チアゾリル)メチル]―3―メチルウレイド]―3―メチルブチラミド]―4―フエニルブチル]フエネチル]カルバミン酸5―チアゾリルメチルエステル(別名リトナビル)、その塩類及びそれらの製剤

76の6 1―ヒドロキシ―2―イミダゾール―1―イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)の製剤であつて1個中(1―ヒドロキシ―2―イミダゾール―1―イルエチリデン)ジホスホン酸として五mg以下を含有する注射剤

76の7 [1―ヒドロキシ―2―(イミダゾ[1・2―a]ピリジン―3―イル)エチリデン]ビスホスホン酸(別名ミノドロン酸及びその製剤

76の8 1―ヒドロキシエチリデン)ジホスホン酸二ナトリウム(別名エチドロン酸二ナトリウム及びその製剤

76の9 2―ヒドロキシエチルアンモニウム()―9―オクタデセノ酸塩(別名オレイン酸モノエタノールアミン及びその製剤

76の10 6―[2―[(N―2―ヒドロキシエチル)―3―(4―ニトロフエニル)プロピルアミノ]エチルアミノ]―1・3―ジメチル―一H・三H―ピリミジン―2・4―ジオン(別名ニフエカラント)、その塩類及びそれらの製剤

77 10―〔3―(ヒドロキシエチル―4―ピペラジニル)―プロピル〕―2―クロルフエノチアジン(別名パーフエナジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中10―〔3―(ヒドロキシエチル―4―ピペラジニル)―プロピル〕―2―クロルフエノチアジンとして二〇mg以下を含有するものを除く。

78 10―〔3―(ヒドロキシエチル―4―ピペラジル)―プロピル〕―2―トリフルオロメチルフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中10―〔3―(ヒドロキシエチル―4―ピペラジル)―プロピル〕―2―トリフルオロメチルフエノチアジンとして一mg以下を含有するものを除く。

78の2 17―ヒドロキシ―3―オキソ―一七アルフア―プレグナ―4・6―ジエン―21―カルボン酸(別名カンレノ酸)、その塩類及びそれらの製剤

78の3 ±)―5―〔1―ヒドロキシ―2―〔〔2―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―2―メチルベンゼンスルホンアミド(別名アモスラロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中(±)―5―〔1―ヒドロキシ―2―〔〔2―(オルト―メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕―2―メチルベンゼンスルホンアミドとして18・二五mg以下を含有する内用剤を除く。

78の4 14―ヒドロキシジヒドロ―六ベータ―テバイノール―4―メチルエーテル(別名オキシメテバノール及びその製剤

78の5 ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド及びその製剤

78の6 {[(一R・二R・三aS・九aS)―2―ヒドロキシ―1―[(三S)―3―ヒドロキシオクチル]―2・3・三a・4・9・九a―ヘキサヒドロ―一H―シクロペンタ[b]ナフタレン―5―イル]オキシ}酢酸(別名トレプロスチニル及びその製剤

78の7 一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―[()―(三S)―3―ヒドロキシ―1―オクテニル]―5―オキソシクロペンタンヘプタン酸(別名アルプロスタジル及びその製剤

78の8 )―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔()―()―3―ヒドロキシ―1―オクテニル〕―5―オキソシクロペンチル〕ヘプト―5―エノ酸(別名ジノプロストン)の製剤であつて、一錠中()―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔()―()―3―ヒドロキシ―1―オクテニル〕―5―オキソシクロペンチル〕ヘプト―5―エノ酸0・五mg以下を含有するもの及び1個中()―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔()―()―3―ヒドロキシ―1―オクテニル〕―5―オキソシクロペンチル〕ヘプト―5―エノ酸一〇mg以下を含有するちつ

78の9 )―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔()―()―3―ヒドロキシ―4・4―ジメチル―1―オクテニル〕―5―オキソシクロペンチル〕―2―ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)の製剤であつて、1個中()―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔()―()―3―ヒドロキシ―4・4―ジメチル―1―オクテニル〕―5―オキソシクロペンチル〕―2―ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する

78の10 2―ヒドロキシ―5―〔(一RS)―1―ヒドロキシ―2―〔〔(一RS)―2―(パラ―メトキシフエニル)―1―メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリド(別名フオルモテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中2―ヒドロキシ―5―〔(一RS)―1―ヒドロキシ―2―〔〔(一RS)―2―(パラ―メトキシフエニル)―1―メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリドとして四〇μg以下を含有する内用剤

(2) 2―ヒドロキシ―5―〔(一RS)―1―ヒドロキシ―2―〔〔(一RS)―2―(パラ―メトキシフエニル)―1―メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリドとして0・4%以下を含有する内用剤

(3) 一噴霧中2―ヒドロキシ―5―[(一RS)―1―ヒドロキシ―2―[[(一RS)―2―(パラ―メトキシフエニル)―1―メチルエチル]アミノ]エチル]ホルムアニリドとして九μg以下を含有する吸入剤

78の11 ±)―7―[(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―[()―(三R)―3―ヒドロキシ―4―フエノキシ―1―ブテニル]―5―オキソシクロペンチル]―4・5―ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)の製剤であつて、1個中(±)―7―[(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―[()―(三R)―3―ヒドロキシ―4―フエノキシ―1―ブテニル]―5―オキソシクロペンチル]―4・5―ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤

78の12 五E)―5―{(三aS・四R・五R・六aS)―5―ヒドロキシ―4―[(一E・三S・四RS)―3―ヒドロキシ―4―メチルオクタ―1―エン―6―イン―1―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸(別名イロプロスト)の製剤であつて、一アンプル中(五E)―5―{(三aS・四R・五R・六aS)―5―ヒドロキシ―4―[(一E・三S・四RS)―3―ヒドロキシ―4―メチルオクタ―1―エン―6―イン―1―イル]ヘキサヒドロペンタレン―二(一H)―イリデン}ペンタン酸として一〇μg以下を含有する吸入液剤

78の13 )―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔(三S・五S)―(一E)―3―ヒドロキシ―5―メチル―1―ノネニル〕―5―オキソシクロペンチル〕―6―オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)の製剤であつて、1個中()―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔(三S・五S)―(一E)―3―ヒドロキシ―5―メチル―1―ノネニル〕―5―オキソシクロペンチル〕―6―オキソヘプタン酸メチルエステル2・五μg以下を含有する内用剤

78の14 )―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔(三S・五S)―()―3―ヒドロキシ―5―メチル―1―ノネニル〕―5―オキソシクロペンチル〕―2―ヘプテン酸アルフア―シクロデキストリン包接化合物(別名リマプロストアルフア―シクロデキストリン包接化合物及びその製剤。ただし、1個中()―7―〔(一R・二R・三R)―3―ヒドロキシ―2―〔(三S・五S)―()―3―ヒドロキシ―5―メチル―1―ノネニル〕―5―オキソシクロペンチル〕―2―ヘプテン酸として五μg以下を含有する内用剤を除く。

78の15 ±)―1―(4―ヒドロキシ―3―ヒドロキシメチルフエニル)―2―[6―(4―フエニルブトキシ)ヘキシルアミノ]エタノール(別名サルメテロール及びその塩類

78の16 1―(4―ヒドロキシ―3―ヒドロキシメチルフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノール(別名サルブタモール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中1―(4―ヒドロキシ―3―ヒドロキシメチルフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノールとして四mg以下を含有するもの

(2) 1―(4―ヒドロキシ―3―ヒドロキシメチルフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノールとして1・6%以下を含有する吸入剤

(3) 1―(4―ヒドロキシ―3―ヒドロキシメチルフエニル)―2―(三級ブチルアミノ)エタノールとして0・24%以下を含有するシロツプ剤

78の17 3―ヒドロキシ―2―(ヒドロキシメチル)―2―メチルプロピオン酸(一R・二R・四S)―4―{(二R)―2―[(三S・六R・七E・九R・一〇R・一二R・一四S・一五E・一七E・一九E・二一S・二三S・二六R・二七R・三四aS)―9・27―ジヒドロキシ―10・21―ジメトキシ―6・8・12・14・20・26―ヘキサメチル―1・5・11・28・29―ペンタオキソ―1・4・5・6・9・10・11・12・13・14・21・22・23・24・25・26・27・28・29・31・32・33・34・三四a―テトラコサヒドロ―三H―23・27―エポキシピリド[2・1―c][1・四]オキサザシクロヘントリアコンチン―3―イル]プロピル}―2―メトキシシクロヘキシルエステル(別名テムシロリムス及びその製剤

78の18 9―[(一S・三R・四S)―4―ヒドロキシ―3―(ヒドロキシメチル)―2―メチレンシクロペンチル]グアニン(別名エンテカビル及びその製剤

78の19 6―ヒドロキシ―8―(一R)―1―ヒドロキシー2―{[2―(4―メトキシフエニル)―1・1―ジメチルエチル]アミノ}エチル)―二H―1・4―ベンゾオキサジン―三(四H)―オン(別名オロダテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一噴霧中6―ヒドロキシ―8―(一R)―1―ヒドロキシ―2―{[2―(4―メトキシフエニル)―1・1―ジメチルエチル]アミノ}エチル)―二H―1・4―ベンゾオキサジン―三(四H)―オンとして2・五μg以下を含有する吸入用液剤を除く。

78の20 3―(1―ヒドロキシ―2―ピペリジノエチル)―5―フエニルイソキサゾール(別名ペリソキサール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中3―(1―ヒドロキシ―2―ピペリジノエチル)―5―フエニルイソキサゾールとして二〇〇mg以下を含有するものを除く。

78の21 10―〔3―(4―ヒドロキシピペリジノ)―プロピル〕―3―シアノフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中10―〔3―(4―ヒドロキシピペリジノ)―プロピル〕―3―シアノフエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。

78の22 1―ヒドロキシ―2―(3―ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸又はその塩類を含有する製剤

78の23 1―(3―ヒドロキシフエニル)―2―アミノエタノール(別名ノルフエネフリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―(3―ヒドロキシフエニル)―2―アミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。

79 1―(3―ヒドロキシフエニル)―2―エチルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―(3―ヒドロキシフエニル)―2―エチルアミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。

79の2 N―[7―ヒドロキシ―5―(2―フエニルエチル)[1・2・四]トリアゾロ[1・5―a]ピリジン―8―カルボニル]グリシン(別名エナロデユスタツト及びその製剤

79の3 N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト及びその製剤

79の4 4―〔3―ヒドロキシ―3―フエニル―3―(2―チエニル)プロピル〕―4―メチルモルホリニウムヨージド(別名ヨウ化チエモニウム及びその製剤。ただし、一錠中4―〔3―ヒドロキシ―3―フエニル―3―(2―チエニル)プロピル〕―4―メチルモルホリニウムヨージド四〇mg以下を含有するものを除く。

80 ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノールとして五mg以下を含有する内用剤

(2) 一容器中ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノールとして五mg以下を含有する内用液剤

(3) ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノールとして5%以下を含有する外用剤

(4) ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノールとして0・1%以下を含有する吸入剤

(5) 1個中ヒドロキシフエニル―メチルアミノ―エタノールとして五mg以下を含有する

81 1―(4―ヒドロキシフエニル)―2―(1―メチル―2―フエノキシエチルアミノ)プロパノール(別名イソクスプリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―(4―ヒドロキシフエニル)―2―(1―メチル―2―フエノキシエチルアミノ)―プロパノールとして一〇mg以下を含有するものを除く。

81の2 ±)―二′―[2―ヒドロキシ―3―(プロピルアミノ)プロポキシ]―3―フエニルプロピオフエノン(別名プロパフエノン)、その塩類及びそれらの製剤

81の3 一R・二R・三R・五Z・七E)―2―(3―ヒドロキシプロピルオキシ)―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―1・3・25―トリオール(別名エルデカルシトール)の製剤であつて1個中(一R・二R・三R・五Z・七E)―2―(3―ヒドロキシプロピルオキシ)―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―1・3・25―トリオール0・七五μg以下を含有するもの

81の4 )―1―(3―ヒドロキシプロピル)―5―(二R)―2―{[2―({2―[(2・2・2―トリフルオロエチル)オキシ]フエニル}オキシ)エチル]アミノ}プロピル)―2・3―ジヒドロ―一H―インドール―7―カルボキサミド(別名シロドシン及びその製剤

81の5 二E)―N―ヒドロキシ―3―[4―({[2―(2―メチル―一H―インドール―3―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―2―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤

81の6 )―1―[(二R・五S)―2―ヒドロキシメチル―1・3―オキサチオラン―5―イル]シトシン(別名ラミブジン及びその製剤

81の7 2―(ヒドロキシメチル)―1・1―ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート(別名メチル硫酸ベボニウム及びその製剤。ただし、一錠中2―(ヒドロキシメチル)―1・1―ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート五〇mg以下を含有するものを除く。

81の8 二E・六Z・一〇E)―7―ヒドロキシメチル―3・11・15―トリメチル―2・6・10・14―ヘキサデカテトラエン―1―オール(別名プラウノトール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中(二E・六Z・一〇E)―7―ヒドロキシメチル―3・11・15―トリメチル―2・6・10・14―ヘキサデカテトラエン―1―オール八〇mg以下を含有する内用剤

(2) 二E・六Z・一〇E)―7―ヒドロキシメチル―3・11・15―トリメチル―2・6・10・14―ヘキサデカテトラエン―1―オール8%以下を含有する内用剤

81の9 4―ヒドロキシ―2―メチル―N―(2―ピリジル)―二H―チエノ〔2・3―e〕―1・2―チアジン―3―カルボキサミド1・1―ジオキシド(別名テノキシカム及びその製剤

81の10 4―ヒドロキシ―2―メチル―N―(2―ピリジル)―二H―1・2―ベンゾチアジン―3―カルボキサミド1・1―ジオキシド(別名ピロキシカム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中4―ヒドロキシ―2―メチル―N―(2―ピリジル)―二H―1・2―ベンゾチアジン―3―カルボキサミド1・1―ジオキシド二〇mg以下を含有する内用剤及び

(2) 4―ヒドロキシ―2―メチル―N―(2―ピリジル)―二H―1・2―ベンゾチアジン―3―カルボキサミド1・1―ジオキシド0・5%以下を含有する外用剤

81の11 5―〔1―ヒドロキシ―2―〔(1―メチル―3―フエニルプロピル)アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ラベタロール)、その塩類及びそれらの製剤

81の12 )―5―〔(一R)―1―ヒドロキシ―2―〔〔(一R)―1―メチル―3―フエニルプロピル〕アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ジレバロール)、その塩類及びそれらの製剤

81の13 N―[(4―ヒドロキシ―1―メチル―7―フエノキシイソキノリン―3―イル)カルボニル]グリシン(別名ロキサデユスタツト及びその製剤

81の14 )―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―20―(3―ヒドロキシ―3―メチルブチルオキシ)―9・10―セコプレグナ―5・7・十(十九)―トリエン―1・3―ジオール(別名マキサカルシトール)の製剤であつて一ml中()―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―20―(3―ヒドロキシ―3―メチルブチルオキシ)―9・10―セコプレグナ―5・7・十(十九)―トリエン―1・3―ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び)―(五Z・七E)―(一S・三R・二十S)―20―(3―ヒドロキシ―3―メチルブチルオキシ)―9・10―セコプレグナ―5・7・十(十九)―トリエン―1・3―ジオール0・25%以下を含有する外用剤

81の15 [1―ヒドロキシ―3―(メチルペンチルアミノ)プロパン―1・1―ジイル]ジホスホン酸(別名イバンドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤

81の16 4―ヒドロキシ―2―メチル―N―(5―メチル―2―チアゾリル)―二H―1・2―ベンゾチアジン―3―カルボキサミド1・1―ジオキシド(別名メロキシカム及びその製剤

82 ヒドロキシメチルモルヒナン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 注射剤以外の製剤であつて1個中右旋性メトキシメチルモルヒナンとして二五mg以下を含有するもの

(2) 1日量中右旋性メトキシメチルモルヒナンとして五〇mg以下を含有するシロツプ剤

(3) ヒドロキシメチルモルヒナン又はその化合物0・2%以下を含有する外用剤

82の2 O―(4―ヒドロキシ―3―メトキシ―トランス―シンナモイル)レセルピン酸メチル(別名レシメトール及びその製剤。ただし、一錠中O―(4―ヒドロキシ―3―メトキシ―トランス―シンナモイル)レセルピン酸メチル一mg以下を含有するものを除く。

82の3 )―3―[4―[()―2―ヒドロキシ―3―(2―モルホリノカルボニルアミノ)エチルアミノ]プロポキシ]フエニルプロピオン酸[()―2・2―ジメチル―1・3―ジオキソラン―4―イル]メチルエステル(別名ランジオロール)、その塩類及びそれらの製剤

83 ピバリルインダンジオン及びその製剤。ただし、ピバリルインダンジオン0・5%以下を含有する殺そ剤を除く。

83の2 4―ビフエニリル酢酸(別名フエルビナク及びその製剤。ただし、4―ビフエニリル酢酸3%以下を含有する外用剤及び一枚中4―ビフエニリル酢酸七十mg以下を含有する貼付剤を除く。

83の3 N・N′―([1・一′―ビフエニル]―4・四′―ジイルビス{一H―イミダゾール―5・2―ジイル―[(二S)―ピロリジン―2・1―ジイル][(一S)―3―メチル―1―オキソブタン―1・2―ジイル]})ジカルバミン酸ジメチル(別名ダクラタスビル)、その塩類及びそれらの製剤

83の4 ピペリジノエチルジフエニルグリコレート(別名ピペタネイト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一カプセル又は一包中ピペリジノエチルジフエニルグリコレートとして五mg以下を含有するものを除く。

83の5 2―(1―ピペリジノ)エチルベンジレートエチルブロミド(別名臭化エチルピペタナート及びその製剤。ただし、一錠中2―(1―ピペリジノ)エチルベンジレートエチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。

83の6 ±)―N―(2―ピペリジルメチル)―2・5―ビス(2・2・2―トリフルオロエトキシ)ベンズアミド(別名フレカイニド)、その塩類及びそれらの製剤

83の7 2―{4―[(三S)―ピペリジン―3―イル]フエニル}―二H―インダゾール―7―カルボキシアミド一(4―メチルベンゼンスルホン酸塩)(別名ニラパリブトシル酸塩及びその製剤

83の8 ピミテスピブの製剤であつて、一錠中ピミテスピブ四〇mg以下を含有する錠剤

83の9 ビメキズマブ及びその製剤

83の10 2―{[6―({N―[4―(一H―ピラゾール―1―イル)ベンジル]ピリジン―3―スルホンアミド}メチル)ピリジン―2―イル]アミノ}酢酸1―メチルエチル(別名オミデネパグイソプロピル及びその製剤

83の11 一H―ピラゾロ〔3・4―d〕ピリミジン―4―オール(別名アロプリノール及びその製剤。ただし、一錠中一H―ピラゾロ〔3・4―d〕ピリミジン―4―オール0・一g以下を含有するものを除く。

83の12 一R・二S・三R・四S)―N―[4―[4―(2―ピリミジニル)―1―ピペラジニル]ブチル]―2・3―ビシクロ[2・2・一]ヘプタンジカルボキシイミド(別名タンドスピロン)、その塩類及びそれらの製剤

83の13 ピルトブルチニブ及びその製剤

83の14 2―(2―ピロリジノエチル)―3―アルフア―4・7・7―アルフア―テトラヒドロ―4・7―エタノインドリンジメチルヨージド(別名オクタピロリジウム及びその製剤

83の15 フアリシマブ及びその製剤

83の16 フイネレノン及びその製剤。ただし、一錠中フイネレノン二〇mg以下を含有する錠剤を除く。

83の17 フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリンとして五mg以下を含有するもの

(2) 一錠中ニトロフエニルアセチルエチルヒドロキシクマリンとして四mg以下を含有するもの

(3) フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリン又はその化合物1%以下を含有する殺そ剤

(4) フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリンとして0・18%以下を含有する細粒剤

84 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン、それらの塩類及びそれらの製剤

84の2 )―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―フエニルアラニル―D―トリプトフイル―L―リシル―L―トレオニル―N―[(一R・二R)―2―ヒドロキシ―1―(ヒドロキシメチル)プロピル]―L―システインアミド環状(二→七)ジスルフイド(別名オクトレオチド)、その塩類及びそれらの製剤

85 フエニルエチルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、3―エチル―5―フエニルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤並びに1個中フエニルエチルヒダントインとして0・一g以下を含有するものを除く。

86 3―フエニル―5―ジエチルアミノエチル―1・2・4―オキサジアゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤を除く。

86の2 一S)―1―フエニル―3・4―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―1―アザビシクロ[2・2・二]オクタ―3―イルエステル(別名ソリフエナシン及びその塩類を含有する製剤。ただし、1個中(一S)―1―フエニル―3・4―ジヒドロイソキノリン―二(一H)―カルボン酸(三R)―1―アザビシクロ[2・2・二]オクタ―3―イルエステルとして3・七七mg以下を含有する内用剤を除く。

87 フエニルテニルアミノメチルピペリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中フエニルテニルアミノメチルピペリジンとして二五mg以下を含有するものを除く。

88 フエニルメチルアミノプロパノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 注射剤以外の製剤であつて1個中フエニルメチルアミノプロパノールとして二五mg以下を含有するもの

(2) 1日量中フエニルメチルアミノプロパノールとして五〇mg以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤

(3) フエニルメチルアミノプロパノールとして1%以下を含有する外用剤

(4) 1日量中(一S・二S)―2―メチルアミノ―1―フエニルプロパン―1―オール(別名プソイドエフエドリン)として196・六mg以下を含有する内用剤

89 フエニルメチルモルフオリンクロルテオフイリン塩(別名フエンメトラジンクロルテオフイリン塩及びその製剤。ただし、1個中フエニルメチルモルフオリンクロルテオフイリン塩三〇mg以下を含有するものを除く。

89の2 1・一′―(1・4―フエニレンビスメチレン)ビス(1・4・8・11―テトラアザシクロテトラデカン)(別名プレリキサホル)の製剤であつて、一バイアル中1・一′―(1・4―フエニレンビスメチレン)ビス(1・4・8・11―テトラアザシクロテトラデカン)として二四mg以下を含有するもの

90 フエネチルジアニシルグアニジン(別名アニシリン及びその塩類

90の2 N―(1―フエネチルピペリジン―4―イル)―N―フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル又はその塩類のいずれかを含有する製剤

90の3 フエノールスルホン酸及びその製剤

91 フエノールフタレイン

91の2 フエンフルラミン、その塩類及びそれらの製剤

91の3 ブタ腸粘膜に由来するヘパリンベンジルエステルのアルカリ分解により得られた低分子量ヘパリン(別名エノキサパリン)、その塩類及びそれらの製剤

91の4 フチバチニブ及びその製剤

92 ブチルアミノベンゾイルジアルキルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ブチルアミノベンゾイルジアルキルアミノエタノールとして0・1%以下を含有する外用剤及び剤を除く。

92の2 1―(5―tert―ブチル―1・2―オキサゾール―3―イル)―3―(4―{7―[2―(モルホリン―4―イル)エトキシ]イミダゾ[2・1―b][1・三]ベンゾチアゾール―2―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

93 ブチルオキシシンコニン酸ジエチルエチレンジアミド(別名ジブカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ブチルオキシシンコニン酸ジエチルエチレンジアミドとして1%以下を含有する外用剤及び剤を除く。

93の2 4―ブチル―1・2―ジフエニル―3・5―ピラゾリジンジオン(別名フエニルブタゾン及びその製剤

93の3 二S)―1―ブチル―N―(2・6―ジメチルフエニル)ピペリジン―2―カルボキシアミド(別名レボブピバカイン又はその塩類の製剤であつて、一mL中(二S)―1―ブチル―N―(2・6―ジメチルフエニル)ピペリジン―2―カルボキシアミドとして7・五mg以下を含有する注射剤

93の4 4―ブチル―1―(パラ―ヒドロキシフエニル)―2―フエニル―3・5―ピラゾリジンジオン(別名オキシフエンブタゾン及びその製剤

93の5 4―ブチル―4―ヒドロキシメチル―1・2―ジフエニル―3・5―ピラゾリジンジオンコハク酸エステル(別名スキシブゾン及びその製剤

93の6 1―ブチル―二′・六′―ピペコロキシリジド(別名ブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤

93の7 2―ブチル―3―ベンゾフラニル4―[2―(ジエチルアミノ)エトキシ]―3・5―ジヨードフエニルケトン(別名アミオダロン)、その塩類及びそれらの製剤であつて、一アンプル中2―ブチル―3―ベンゾフラニル4―[2―(ジエチルアミノ)エトキシ]―3・5―ジヨードフエニルケトンとして一五〇mg以下を含有する注射剤

93の8 ブデソニド及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中ブデソニドとして31・八八mg以下を含有する吸入剤

(2) 1個中ブデソニドとして九mg以下を含有する内用剤

(3) 1個中ブデソニドとして四八mg以下を含有する注腸剤

94 3―ブトキシ―4―アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステル(別名ベノキシネイト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、3―ブトキシ―4―アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステルとして0・4%以下を含有する点眼剤を除く。

95 4―ブトキシベータ―(1―ピペリジル)―プロピオフエノン(別名ジクロニン)1%以下を含有する外用剤。ただし、こう剤を除く。

95の2 ブリナツモマブ及びその製剤

96 プリン化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中アミノフイリン、オキシエチルテオフイリン、オキシプロピルテオフイリン、カフエイン、7―クロルエチルテオフイリン、8―クロルテオフイリン、コリンテオフイリネイト又はテオブロミンとして0・二五g以下を含有するもの

(2) 1個中ジメンヒドリナート又はテオフイリン0・一g以下を含有するもの

(3) カフエイン又はアミノフイリン0・5%以下を含有する内用液剤であつて一容器中カフエイン又はアミノフイリン0・二五g以下を含有するもの

(4) アミノフイリンの及びこう

(5) 6―アミノプリン(別名アデニン及びその製剤

(6) ジヒドロキシプロピルテオフイリン(別名ダイフイリン及びその製剤

(7) 1―ヘキシル―3・7―ジメチルキサンチン及びその製剤

(8) アデノシン、その化合物及びそれらの製剤

(9) 7―(三′―ジイソブチルアミノ―二′―ベンゾイルオキシプロピル)―テオフイリンの製剤

(10) カフエインとして2・5%以下を含有する散剤及び粒剤

(11) 6―(1―メチル―4―ニトロ―5―イミダゾリルチオ)プリン(別名アザチオプリン及びその製剤

(12) 1個中1―(5―オキソヘキシル)テオブロミン(別名ペントキシフイリン)三〇〇mg以下を含有する内用剤

(13) 一容器中カフエインとして五五mg以下を含有する内用液剤

(14) 一容器中ジメンヒドリナート五〇mg以下を含有する内用液剤

(15) 一容器中テオフイリン一〇〇mg以下を含有する内用液剤

(16) カフエイン5%以下を含有する体外診断薬

(17) 一容器中カフエイン2・八g以下を含有する体外診断薬

(18) グアニンとして0・4%以下を含有する体外診断薬

(19) テオフイリン0・4%以下を含有する体外診断薬

(20) 尿酸4・8%以下を含有する体外診断薬

(21) 一容器中デオキシグアノシン五′―3リン酸として一g以下を含有する体外診断薬

96の2 4―フルオル―四′―(4―ヒドロキシ―パラ―トリルピペリジノ)ブチロフエノン(別名モペロン)、その塩類及びそれらの製剤

96の3 1―{1―〔3―(4―フルオルベンゾイル)プロピル〕―1・2・3・6―テトラヒドロ―4―ピリジル}―2―ベンズイミダゾリノン(別名ドロペリドール及びその製剤

96の4 5―フルオロウラシルの製剤であつて次に掲げるもの

(1) 5―フルオロウラシル5%以下を含有するシロツプ剤、注射剤又はこう

(2) 一錠中5―フルオロウラシル一〇〇mg以下を含有するもの

(3) 1個中5―フルオロウラシル二〇〇mg以下を含有する

96の5 八r)―8―(2―フルオロエチル)―三アルフア―ヒドロキシ―一アルフアH・五アルフアH―トロパニウムブロミドベンジラート(別名臭化フルトロピウム及びその製剤。ただし、八r)―8―(2―フルオロエチル)―三アルフア―ヒドロキシ―一アルフアH・五アルフアH―トロパニウムブロミドベンジラート0・43%以下を含有する吸入剤を除く。

96の6 5―フルオロシトシン(別名フルシトシン及びその製剤。ただし、5―フルオロシトシンとして51・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。

96の7 8―フルオロ―5・6―ジヒドロ―5―メチル―6―オキソ―四H―イミダゾ〔1・5―a〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン―3―カルボン酸エチルエステル(別名フルマゼニル及びその製剤

96の8 四′―フルオロ―4―〔4―(2―チオキソ―1―ベンズイミダゾリニイル)ピペリジノ〕ブチロフエノン(別名チミペロン及びその製剤

96の9 四′―フルオロ―4―〔四′―ヒドロキシ―四′―(四″―クロルフエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノン(別名ハロペリドール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一容器中四′―フルオロ―4―〔四′―ヒドロキシ―四′―(四″―クロルフエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。

96の10 四′―フルオロ―4―〔四′―ヒドロキシ―四′―(三″―トリフルオロメチル―フエニル)―ピペリジノ〕―ブチロフエノン(別名トリフルペリドール)、その塩類及びそれらの製剤

96の11 6―フルオロ―3―ヒドロキシピラジン―2―カルボキサミド(別名フアビピラビル及びその製剤

96の12 2―(2―フルオロ―4―ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン)の製剤であつて一錠中2―(2―フルオロ―4―ビフエニリル)プロピオン酸四〇mg以下を含有するもの及び2―(2―フルオロ―4―ビフエニリル)プロピオン酸8%以下を含有する粒剤

96の13 ±)―2―(2―フルオロ―4―ビフエニリル)プロピオン酸1―アセトキシエチルエステル(別名フルルビプロフエンアキセチル及びその製剤

96の14 二S)―2―(2―フルオロビフエニル―4―イル)プロパン酸(別名エスフルルビプロフエン)の製剤であつて一枚中(二S)―2―(2―フルオロビフエニル―4―イル)プロパン酸として四〇mg以下を含有する外用剤

96の15 )―(三R・五S・六E)―7―[4―(4―フルオロフエニル)―2・6―ジイソプロピル―5―メトキシメチル―3―ピリジル]―3・5―ジヒドロキシ―6―ヘプテン酸(別名セリバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中()―(三R・五S・六E)―7―[4―(4―フルオロフエニル)―2・6―ジイソプロピル―5―メトキシメチル―3―ピリジル]―3・5―ジヒドロキシ―6―ヘプテン酸として0・一四三mg以下を含有するものを除く。

96の16 1―[5―(2―フルオロフエニル)―1―(ピリジン―3―イルスルホニル)―一H―ピロール―3―イル]―N―メチルメタンアミン(別名ボノプラザン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―[5―(2―フルオロフエニル)―1―(ピリジン―3―イルスルホニル)―一H―ピロール―3―イル]―N―メチルメタンアミンとして二〇mg以下を含有するものを除く。

96の17 )―(三S・四R)―4―(4―フルオロフエニル)―3―[(3・4―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)の製剤であつて、一錠中()―(三S・四R)―4―(4―フルオロフエニル)―3―[(3・4―メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するもの

96の18 )―2―[({4―[(3―フルオロフエニル)メトキシ]フエニル}メチル)アミノ]プロパンアミド(別名サフイナミド)、その塩類及びそれらの製剤

96の19 )―2―フルオロ―9―(5―O―フオスフオノ―ベーターD―アラビノフラノシル)―九H―プリン―6―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤

96の20 9―フルオロ―一一ベータ・17・21―トリヒドロキシ―一六アルフア―メチルプレグナ―1・4―ジエン―3・20―ジオン21―パルミタート(別名パルミチン酸デキサメタゾン及びその製剤

96の21 9―フルオロ―一一ベータ・17・21―トリヒドロキシ―4―プレグネン―3・20―ジオン21―アセタート(別名酢酸フルドロコルチゾン及びその製剤

96の22 4―[(4―フルオロベンジル)カルバモイル]―1―メチル―2―(1―メチル―1―{[(5―メチル―1・3・4―オキサジアゾール―2―イル)カルボニル]アミノ}エチル)―6―オキソ―1・6―ジヒドロピリミジン―5―オラート(別名ラルテグラビル)、その塩類及びそれらの製剤

96の23 1―(4―フルオロベンジル)―2―[[1―(4―メトキシフエネチル)―4―ピペリジル]アミノ]ベンズイミダゾール(別名アステミゾール及びその製剤。ただし、一錠中1―(4―フルオロベンジル)―2―[[1―(4―メトキシフエネチル)―4―ピペリジル]アミノ]ベンズイミダゾールとして一〇mg以下を含有するものを除く。

96の24 3―[2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンズイソオキサゾール―3―イル)ピペリジノ]エチル]―6・7・8・9―テトラヒドロ―2―メチル―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン(別名リスペリドン)の製剤であつて、一錠中3―[2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンズイソオキサゾール―3―イル)ピペリジノ]エチル]―6・7・8・9―テトラヒドロ―2―メチル―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン三mg以下を含有するもの、3―[2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンズイソオキサゾール―3―イル)ピペリジノ]エチル]―6・7・8・9―テトラヒドロ―2―メチル―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン1%以下を含有する細粒剤、一mL中3―[2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンズイソオキサゾール―3―イル)ピペリジノ]エチル]―6・7・8・9―テトラヒドロ―2―メチル―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中3―[2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンズイソオキサゾール―3―イル)ピペリジノ]エチル]―6・7・8・9―テトラヒドロ―2―メチル―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン五〇mg以下を含有する注射剤

96の25 九RS)―3―{2―[4―(6―フルオロ―1・2―ベンゾイソキサゾール―3―イル)ピペリジン―1―イル]エチル}―9―ヒドロキシ―2―メチル―6・7・8・9―テトラヒドロ―四H―ピリド[1・2―a]ピリミジン―4―オン(別名パリペリドン及びその製剤

96の26 2―フルオロ―N―メチル―4―{7―[(キノリン―6―イル)メチル]イミダゾ[1・2―b][1・2・四]トリアジン―2―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

96の27 4―フルオロ―5―{[(二S)―2―メチル―1・4―ジアゼパン―1―イル]スルホニル}イソキノリン(別名リパスジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、4―フルオロ―5―{[(二S)―2―メチル―1・4―ジアゼパン―1―イル]スルホニル}イソキノリンとして0・4%以下を含有する点眼剤を除く。

96の28 フルオロメチル2・2・2―トリフルオロ―1―(トリフルオロメチル)エチルエーテル(別名セボフルラン及びその製剤

96の29 )―5―フルオロ―2―メチル―1―〔〔パラ―(メチルスルフイニル)フエニル〕メチレン〕―一H―インデン―3―酢酸(別名スリンダク及びその製剤。ただし、1個中()―5―フルオロ―2―メチル―1―〔〔パラ―(メチルスルフイニル)フエニル〕メチレン〕―一H―インデン―3―酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。

96の30 四S)―2―{8―フルオロ―2―[4―(3―メトキシフエニル)ピペラジン―1―イル]―3―[2―メトキシ―5―(トリフルオロメチル)フエニル]―3・4―ジヒドロキナゾリン―4―イル}酢酸(別名レテルモビル及びその製剤

96の31 ブレンツキシマブベドチン及びその製剤

97 プロカイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、プロカインペニシリン、その製剤並びに塩酸プロカイン0・2%以下を含有するもの及びプロカインとして5%以下を含有する外用剤及び剤を除く。

97の2 ブロスマブ及びその製剤

97の3 ブロダルマブ及びその製剤

97の4 二S)―4・四′―(プロパン―2・2―ジイル)ビス(ピペラジン―2・6―ジオン)(別名デクスラゾキサン及びその製剤

98 プロピルアミノ安息香酸ジメチルアミノオキシプロピル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、プロピルアミノ安息香酸ジメチルアミノオキシプロピルとして3%以下を含有する外用剤を除く。

98の2 2―プロピルアミノプロピオニル)―2―トルイジン(別名プロピトカイン)、その塩類及びそれらの製剤

98の3 六S)―6―{プロピル[2―(チオフエン―2―イル)エチル]アミノ}―5・6・7・8―テトラヒドロナフタレン―1―オール(別名ロチゴチン及びその製剤

98の4 5―(プロピルチオ)―2―ベンズイミダゾールカルバミン酸メチルエステル(別名アルベンダゾール及びその製剤

98の5 2―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン)の製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中2―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド一〇mg以下を含有する内用剤

(2) 2―プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド10%以下を含有する内用剤

99 ブロムエチル

100 ブロムクロルトリフルオロエタン及びその製剤

101 ブロムジエチルアセチル尿素及びその製剤

101の2 5―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン及びその製剤

102 ブロムワレリル尿素及びその製剤。ただし、催眠剤以外の製剤であつて1個中ブロムワレリル尿素0・五g以下を含有するものを除く。

102の2 2―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン又はその塩類の製剤であつて一錠中2―ブロモ―アルフア―エルゴクリプチンとして2・五mg以下を含有するもの

102の3 5―ブロモ―N―(4・5―ジヒドロ―一H―イミダゾール―2―イル)キノキサリン―6―アミン(別名ブリモニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、5―ブロモ―N―(4・5―ジヒドロ―一H―イミダゾール―2―イル)キノキサリン―6―アミン酒石酸塩として0・1%以下を含有する点眼剤を除く。

102の4 2―ブロモ―2―ニトロ―1・3―プロパンジオール(別名ブロノポール及びその製剤。ただし、外用剤を除く。

102の5 3―[(一RS・三RS)―3―(四′―ブロモビフエニル―4―イル)―1・2・3・4―テトラヒドロナフタレン―1―イル]―4―ヒドロキシチオクロメン―2―オンと3―[(一RS・三SR)―3―(四′―ブロモビフエニル―4―イル)―1・2・3・4―テトラヒドロナフタレン―1―イル]―4―ヒドロキシチオクロメン―2―オンの15―〇:85―一〇〇混合物(別名ジフエチアロール)0・120%以下を含有するもの。ただし、3―[(一RS・三RS)―3―(四′―ブロモビフエニル―4―イル)―1・2・3・4―テトラヒドロナフタレン―1―イル]―4―ヒドロキシチオクロメン―2―オンと3―[(一RS・三SR)―3―(四′―ブロモビフエニル―4―イル)―1・2・3・4―テトラヒドロナフタレン―1―イル]―4―ヒドロキシチオクロメン―2―オンの15―〇:85―一〇〇混合物0・25%以下を含有する殺そ剤を除く。

102の6 N―[5―(4―ブロモフエニル)―6―{2―[(5―ブロモピリミジン―2―イル)オキシ]エトキシ}ピリミジン―4―イル]―N′―プロピル硫酸ジアミド(別名マシテンタン及びその製剤

102の7 5―[(4―ブロモ―2―フルオロフエニル)アミノ]―4―フルオロ―N―(2―ヒドロキシエトキシ)―1―メチル―一H―ベンズイミダゾール―6―カルボキサミド(別名ビニメチニブ及びその製剤

102の8 N―(4―ブロモ―2―フルオロフエニル)―6―メトキシ―7―[(1―メチルピペリジン―4―イル)メトキシ]キナゾリン―4―アミン(別名バンデタニブ及びその製剤

103 ブロモホルム

103の2 3―{(四S)―8―ブロモ―1―メチル―6―ピリジン―2―イル―四H―イミダゾ[1・2―a][1・四]ベンゾジアゼピン―4―イル}プロピオン酸メチル(別名レミマゾラム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中3―{(四S)―8―ブロモ―1―メチル―6―ピリジン―2―イル―四H―イミダゾ[1・2―a][1・四]ベンゾジアゼピン―4―イル}プロピオン酸メチルとして五〇mg以下を含有する注射剤を除く。

103の3 一R・二S)―1―(6―ブロモ―2―メトキシキノリン―3―イル)―4―(ジメチルアミノ)―2―(ナフタレン―1―イル)―1―フエニルブタン―2―オール(別名ベダキリン)、その塩類及びそれらの製剤

103の4 ブロルシズマブ及びその製剤

103の5 ペガプタニブ、その塩類及びそれらの製剤

104 ヘキサクロロオクタヒドロエポキシジメタノナフタレン及びその製剤。ただし、ヘキサクロロオクタヒドロエポキシジメタノナフタレン5%以下を含有する殺虫剤を除く。

104の2 1―(ヘキサヒドロアゼピノ)―3―(4―トリル)―スルホニルウレア(別名トラザミド及びその製剤

104の3 ヘキサヒドロ―1―(5―イソキノリンスルホニル)―一H―1・4―ジアゼピン(別名フアスジル)、その塩類及びそれらの製剤

104の4 )―(一S・六S)―2・3・4・5・6・7―ヘキサヒドロ―1・4―ジメチル―1・6―メタノ―一H―4―ベンザゾニン―10―オール(別名エプタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤

104の5 1・2・3・4・5・6―ヘキサヒドロ―6・11―ジメチル―3―(3―メチル―2―ブテニル)―2・6―メタノ―3―ベンズアゾシン―8―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤

104の6 )―()―(三aR・四R・五R・六aS)―3・三a・4・5・6・六a―ヘキサヒドロ―5―ヒドロキシ―4―〔()―(三S)―3―ヒドロキシ―1―オクテニル〕―二H―シクロペンタ〔b〕フラン―Δニ・δ―吉草酸(別名エポプロステノール)、その塩類及びそれらの製剤

104の7 1・2・3・4・10・一四b―ヘキサヒドロ―2―メチルジベンゾ〔c・f〕ピラジノ〔1・2―a〕アゼピン(別名ミアンセリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1・2・3・4・10・一四b―ヘキサヒドロ―2―メチルジベンゾ〔c・f〕ピラジノ〔1・2―a〕アゼピンとして三〇mg以下を含有するものを除く。

104の8 十四bRS)―1・2・3・4・10・十四b―ヘキサヒドロ―2―メチルピラジノ[2・1―a]ピリド[2・3―c][二]ベンザゼピン(別名ミルタザピン及びその製剤

104の9 四aS・六R・八aS)―四a・5・9・10・11・12―ヘキサヒドロ―3―メトキシ―11―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・3・2―ef][二]ベンザゼピン―6―オール(別名ガランタミン又はその塩類の製剤であつて1個中(四aS・六R・八aS)―四a・5・9・10・11・12―ヘキサヒドロ―3―メトキシ―11―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・3・2―ef][二]ベンザゼピン―6―オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)―四a・5・9・10・11・12―ヘキサヒドロ―3―メトキシ―11―メチル―六H―ベンゾフロ[三a・3・2―ef][二]ベンザゼピン―6―オールとして四mg以下を含有する内用液剤

104の10 )―(五Z・七E)―26・26・26・27・27・27―ヘキサフルオロ―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・25―トリオール(別名フアレカルシトリオール)の製剤であつて一錠中()―(五Z・七E)―26・26・26・27・27・27―ヘキサフルオロ―9・10―セココレスタ―5・7・一〇(一九)―トリエン―一アルフア・三ベータ・25―トリオール0・三μg以下を含有する内用剤

105 ヘキサメチレン―ピストリアルキルアンモニウムヒドロキシド、その塩類及びそれらの製剤

105の2 1―ヘキシルカルバモイル―5―フルオロウラシル(別名カルモフール及びその製剤

106 ヘキシルレゾルミン

107 ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル又はその塩類を含有する製剤であつて、ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして0・1%以下を含有するもの。ただし、こう剤を除く。

107の2 ペグアスパルガーゼ及びその製剤

107の3 ペグインターフエロンアルフア―二a及びその製剤

107の4 ペグインターフエロンアルフア―二bの製剤であつて、1個中ペグインターフエロンアルフア―二b二二二μg以下を含有する注射剤

107の5 ペグセタコプラン及びその製剤

107の6 ペグバリアーゼ及びその製剤

107の7 ペグビソマント及びその製剤

107の8 ベストロニダーゼアルフア及びその製剤

107の9 ベータ―(アミノメチル)―パラ―クロロヒドロケイ皮酸(別名バクロフエン及びその製剤

107の10 )―一一ベータ・一七アルフア・21―トリヒドロキシ―1・4―プレグナジエン―3・20―ジオン21―[(E・E)―3・7・11―トリメチル―2・6・10―ドデカトリエノアート](別名フアルネシル酸プレドニゾロン及びその製剤

107の11 3―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―4―メチル―7―カルベトキシアセチル―クマリン(別名カルボクロメン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、1個中3―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―4―メチル―7―カルベトキシアセチル―クマリンとして七五mg以下を含有するものを除く。

108 2―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジエチルフエニルアセテート、その塩類及びそれらの製剤。ただし、2―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジフエニルアセテートのタンニン酸塩及びその製剤並びに一錠中2―(ベータ―ジエチルアミノエトキシ)―エチル―ジエチルフエニルアセテートとして一〇mg以下を含有するものを除く。

109 ベタナフトール及びその製剤。ただし、ベタナフトール5%以下を含有する外用剤を除く。

110 ベータ・フエニルエチルヒドラジン(別名フエネルジン)、その塩類及びそれらの製剤

110の2 )―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―6―プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤であつて、一錠中()―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―6―プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び)―八ベータ―[(メチルチオ)メチル]―6―プロピルエルゴリンとして0・25%以下を含有する顆粒剤

110の3 3―ベータ―ラムノシド―14―ベータ―ヒドロキシ―4・20・22―ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン)の製剤

110の4 1―ベータ―D―リボフラノシル―一H―1・2・4―トリアゾール―3―カルボキサミド(別名リバビリン及びその製剤

110の5 ベドリズマブ及びその製剤

110の6 ベバシズマブ及びその製剤

110の7 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤

110の8 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤

110の9 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤

110の10 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤

110の11 4―ベヘノイル―1―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン及びその製剤

110の12 ペムブロリズマブ及びその製剤

110の13 ベラグルセラーゼアルフア及びその製剤

110の14 ベリムマブ及びその製剤

110の15 ペルツズマブ及びその製剤

110の16 ベルモスジル、その塩類及びそれらの製剤

110の17 ±)―N―ベンジル―N―[3―イソブトキシ―2―(1―ピロリジニル)プロピル]アニリン(別名ベプリジル)、その塩類及びそれらの製剤

110の18 1―[2―(ベンジルオキシ)エチル]―4―(ヒドロキシジフエニルメチル)―1―アゾニアビシクロ[2・2・二]オクタン臭化物(別名ウメクリジニウム臭化物及びその製剤。ただし、1個中1―[2―(ベンジルオキシ)エチル]―4―(ヒドロキシジフエニルメチル)―1―アゾニアビシクロ[2・2・二]オクタン臭化物として74・二μg以下を含有する吸入剤を除く。

110の19 3―〔(1―ベンジルシクロヘプチル)オキシ〕―エヌ・エヌ―ジメチルプロピルアミン(別名ベンシクラン)、その塩類及びそれらの製剤

110の20 1―ベンジル―シクロヘプトイミダゾロン(別名ベンヘパゾン

110の21 三S・八S・九S・一二S)―9―ベンジル―3・12―ジ―三級ブチル―8―ヒドロキシ―4・11―ジオキソ―6―[4―(ピリジン―2―イル)ベンジル]―2・5・6・10・13―ペンタアザテトラデカンジカルボン酸ジメチルエステル(別名アタザナビル)、その塩類及びそれらの製剤

110の22 1―ベンジル―3―(3―ジメチルアミノプロピルオキシ)―インダゾール(別名ベンジダミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて1個中1―ベンジル―3―(3―ジメチルアミノプロピルオキシ)―インダゾールとして五〇mg以下を含有するものを除く。

110の23 )―(二S)―N―〔(一S・三S・四S)―1―ベンジル―4―〔2―(2・6―ジメチルフエノキシ)アセチルアミノ〕―3―ヒドロキシ―5―フエニルペンチル〕―3―メチル―2―(2―オキソテトラヒドロピリミジン―1―イル)ブチルアミド(別名ロピナビル及びその製剤

110の24 三R)―3―ベンジル―N・N′・N′―トリメチル―1―(2―メチルアラニル―D―トリプトフイル)ピペリジン―3―カルボヒドラジド(別名アナモレリン)、その塩類及びそれらの製剤

110の25 ±)―2―[(1―ベンジルピペリジン―4―イル)メチル]―5・6―ジメトキシインダン―1―オン(別名ドネペジル又はその塩類の製剤であつて、次に掲げるもの。

(1) 1個中(±)―2―[(1―ベンジルピペリジン―4―イル)メチル]―5・6―ジメトキシインダン―1―オンとして9・一二mg以下を含有するもの

(2) ±)―2―[(1―ベンジルピペリジン―4―イル)メチル]―5・6―ジメトキシインダン―1―オンとして0・456%以下を含有する細粒剤

(3) ±)―2―[(1―ベンジルピペリジン―4―イル)メチル]―5・6―ジメトキシインダン―1―オンとして0・912%以下を含有するシロツプ剤

(4) 一枚中(±)―2―[(1―ベンジルピペリジン―4―イル)メチル]―5・6―ジメトキシインダン―1―オンとして五五mg以下を含有する貼付剤

110の26 1―(二′―ベンジルフエノキシ)―2―ピペリジノプロパン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―(二′―ベンジルフエノキシ)―2―ピペリジノプロパンとして二〇mg以下を含有するものを除く。

111 1―ベンジル―2―(5―メチル―3―イソオキサゾリルカルボニル)―ヒドラジン(別名イソカルボキサジド)、その塩類及びそれらの製剤

111の2 8―ベンジロイルオキシ―6・10―エタノ―5―アゾニアスピロ〔4・五〕デカンクロリド(別名塩化トロスピウム及びその製剤。ただし、一錠中8―ベンジロイルオキシ―6・10―エタノ―5―アゾニアスピロ〔4・五〕デカンクロリドとして五mg以下を含有するものを除く。

111の3 1・2―ベンズイソキサゾール―3―メタンスルホンアミド(別名ゾニサミド及びその製剤。ただし、一g中1・2―ベンズイソキサゾール―3―メタンスルホンアミド2・九mg以下を含有する体外診断薬を除く。

111の4 三aR・四S・七R・七aS)―2―{(一R・二R)―2―[4―(1・2―ベンズイソチアゾール―3―イル)ピペラジン―1―イルメチル]シクロヘキシルメチル}ヘキサヒドロ―4・7―メタノ―二H―イソインドール―1・3―ジオン(別名ルラシドン)、その塩類及びそれらの製剤

111の5 ベンゼン―1・2―ジカルバルデヒド(別名フタラール及びその製剤

111の6 2―ベンゼンスルホンアミド―5―三級ブチル―1・3・4―チアジアゾール(別名グリブゾール及びその製剤

111の7 5―ベンゾイル―アルフア―メチル―2―チオフエン酢酸(別名チアプロフエン酸及びその製剤

111の8 ±)―4―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―2―メチルインドール(別名ボピンドロール又はその塩類の製剤であつて、一錠中(±)―4―[二′―ベンゾイルオキシ―三′―(三級ブチルアミノ)プロポキシ]―2―メチルインドールとして一mg以下を含有するもの

112 ベンゾイル―テトラメチルジアミノ―エチル―イソプロピルアルコール(別名ベンザノール及びその塩類

112の2 3―ベンゾイルヒドラトロプ酸(別名ケトプロフエン及びその製剤。ただし、3―ベンゾイルヒドラトロプ酸3%以下を含有する外用剤を除く。

112の3 1―(2―ベンゾイルプロピル)―4―(2―エトキシ―2―フエニルエチル)ピペラジン(別名エプラジノン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中1―(2―ベンゾイルプロピル)―4―(2―エトキシ―2―フエニルエチル)ピペラジンとして三〇mg以下を含有する内用剤を除く。

112の4 一E・三RS)―1―(ベンゾ[d][1・三]ジオキソール―5―イル)―4・4―ジメチルペンタ―1―エン―3―オール(別名スチリペントール及びその製剤

112の5 六R・一二aR)―6―(1・3―ベンゾジオキソール―5―イル)―2―メチル―2・3・6・7・12・一二a―ヘキサヒドロピラジノ[一’・二’:1・六]ピリド[3・4―b]インドール―1・4―ジオン(別名タダラフイル及びその製剤。ただし、1個中(六R・一二aR)―6―(1・3―ベンゾジオキソール―5―イル)―2―メチル―2・3・6・7・12・一二a―ヘキサヒドロピラジノ[一’・二’:1・六]ピリド[3・4―b]インドール―1・4―ジオン二〇mg以下を含有する内用剤を除く。

112の6 7―{4―[4―(1―ベンゾチオフエン―4―イル)ピペラジン―1―イル]ブチルオキシ}キノリン―二(一H)―オン(別名ブレクスピプラゾール及びその製剤

113 ペンタエリトリツトテトラニトラート

113の2 4―[1―(3・5・5・8・8―ペンタメチル―5・6・7・8―テトラヒドロナフタレン―2―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン及びその製剤

114 1・2・2・6・6―ペンタメチルピペリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1・2・2・6・6―ペンタメチルピペリジンとして2・五mg以下を含有するものを除く。

114の2 4・四′―(ペンタメチレンジオキシ)ジベンズアミジン(別名ペンタミジン)、その塩類及びそれらの製剤

115 ペンタメチレン―ビストリアルキルアンモニウム―ヒドロキシド、その塩類及びそれらの製剤

116 ペントリニウム、その塩類及びそれらの製剤

116の2 ベンラリズマブ及びその製剤

117 抱水クロラール

117の2 ホスタマチニブ、その塩類及びそれらの製剤

117の3 ホスネツピタント、その塩類及びそれらの製剤

117の4 ポラツズマブベドチン及びその製剤

117の5 ポリエチレングリコールモノドデシルエーテル(別名ポリドカノール及びその製剤

117の6 ポリヘマトポルフイリンエーテル/エステル(別名ポルフイマーナトリウム及びその製剤

118 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルマリン石けん液及びホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。

118の2 マリバビル及びその製剤

118の3 ミソプロストールの製剤であつて次に掲げるもの

(1) 1個中ミソプロストール0・二mg以下を含有する内用剤

(2) 一錠中ミソプロストール二〇〇μg以下を含有するバツカル錠

118の4 ミフエプリストン及びその製剤

118の5 ミリキズマブ及びその製剤

118の6 2―〔3―〔4―(メタ―クロロフエニル)―1―ピペラジニル〕プロピル〕―s―トリアゾロ〔4・3―a〕ピリジン―三(二H)―オン(別名トラゾドン)、その塩類及びそれらの製剤

118の7 1―〔2・5―メタノシクロヘキセ()ニル〕―1―フエニル―3―ピペリジノプロパノール(別名ピペリデン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中1―〔2・5―メタノシクロヘキセ()ニル〕―1―フエニル―3―ピペリジノプロパノールとして二mg以下を含有するもの及び注射剤以外の製剤であつて1―〔2・5―メタノシクロヘキセ()ニル〕―1―フエニル―3―ピペリジノプロパノールとして1%以下を含有するものを除く。

119 メタノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 外用剤

(2) 体外診断薬であつて、メタノールを含有する製剤

119の2 1―メタヒドロキシフエニル―2―アミノプロパノール(別名メタラミノール)、その塩類及びそれらの製剤

119の3 N―[7―[(メタンスルホニル)アミノ]―4―オキソ―6―フエノキシ―四H―1―ベンゾピラン―3―イル]ホルムアミド(別名イグラチモド及びその製剤

120 メチルアルフアフエニル―2―ピペリジンアセテート(別名メチルフエニデート)、その塩類及びそれらの製剤

120の2 4―(2―メチル―一H―イミダゾール―1―イル)―2・2―ジフエニルブタンアミド(別名イミダフエナシン及びその製剤。ただし、1個中4―(2―メチル―一H―イミダゾール―1―イル)―2・2―ジフエニルブタンアミド0・一mg以下を含有する内用剤を除く。

120の3 )―()―5―[(1―メチル―一H―インドール―3―イル)カルボニル]―4・5・6・7―テトラヒドロ―一H―ベンズイミダゾール(別名ラモセトロン)、その塩類及びそれらの製剤

120の4 N―メチル―9・10―エタノアントラセン―九(一〇H)―プロピルアミン(別名マプロチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中N―メチル―9・10―エタノアントラセン―九(一〇H)―プロピルアミンとして五〇mg以下を含有する内用剤を除く。

120の5 1―[[3―(1―メチルエチル)アミノ]ピリジン―2―イル]―4―[[[5―(メチルスルホニル)アミノ]―一H―インドール―2―イル]カルボニル]ピペラジン(別名デラビルジン)、その塩類及びそれらの製剤

121 メチルエチルグルタールイミド及びその製剤

121の2 二RS)―1―(4―{[2―(1―メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)―3―[(1―メチルエチル)アミノ]プロパン―2―オール(別名ビソプロロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 一錠中(二RS)―1―(4―{[2―(1―メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)―3―[(1―メチルエチル)アミノ]プロパン―2―オールとして4・二五mg以下を含有するもの

(2) 一枚中(二RS)―1―(4―{[2―(1―メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)―3―[(1―メチルエチル)アミノ]プロパン―2―オールとして八mg以下を含有する貼付剤

121の3 1―メチル―N―(エンド―9―メチル―9―アザビシクロ〔3・3・一〕ノン―3―イル)―一H―インダゾール―3―カルボキサミド(別名グラニセトロン)、その塩類及びそれらの製剤

121の4 メチル18―オー―(オー―エトキシカルボニルシリンゴイル)レセルパート(別名シロシンゴピン及びその製剤。ただし、一錠中メチル18―オー―(オー―エトキシカルボニルシリンゴイル)レセルパートとして一mg以下を含有するものを除く。

121の5 3―メチル―4―オキソ―2―フエニル―四H―1―ベンゾピラン―8―カルボン酸2―ピペリジノエチルエステル(別名フラボキサート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中3―メチル―4―オキソ―2―フエニル―四H―1―ベンゾピラン―8―カルボン酸2―ピペリジノエチルエステルとして二〇〇mg以下を含有するもの及び3―メチル―4―オキソ―2―フエニル―四H―1―ベンゾピラン―8―カルボン酸2―ピペリジノエチルエステルとして20%以下を含有する粒剤を除く。

121の6 )―2―メチル―4―オキソ―3―(2―プロピニル)―2―シクロペンテニル()―シス/トランス―クリサンテマート(別名d・d―T80―プラレトリン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 殺虫剤であつて一mL中()―2―メチル―4―オキソ―3―(2―プロピニル)―2―シクロペンテニル()―シス/トランス―クリサンテマート一五mg以下を含有するエアゾール剤

(2) 殺虫剤であつて()―2―メチル―4―オキソ―3―(2―プロピニル)―2―シクロペンテニル()―シス/トランス―クリサンテマート4%以下を含有する蒸散させて用いる液剤

(3) )―2―メチル―4―オキソ―3―(2―プロピニル)―2―シクロペンテニル()―シス/トランス―クリサンテマートを担体に吸着させた殺虫剤であつて一枚中()―2―メチル―4―オキソ―3―(2―プロピニル)―2―シクロペンテニル()―シス/トランス―クリサンテマート一五mg以下を含有するもの

(4) 殺虫剤であつて一錠中()―2―メチル―4―オキソ―3―(2―プロピニル)―2―シクロペンテニル()―シス/トランス―クリサンテマート六〇〇mg以下を含有する蒸散させて用いるもの

(5) 殺虫剤であつて1個中()―2―メチル―4―オキソ―3―(2―プロピニル)―2―シクロペンテニル()―シス/トランス―クリサンテマート一八mg以下を含有するくん煙させて用いるもの

121の7 3―メチル―1―(5―オキソヘキシル)―7―プロピル―七H―プリン―二(三H)・六(一H)―ジオン(別名プロペントフイリン及びその製剤。ただし、1個中3―メチル―1―(5―オキソヘキシル)―7―プロピル―七H―プリン―二(三H)・六(一H)―ジオン一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。

121の8 2―メチル―3―オルトトリルキナゾロン、その塩類及びそれらの製剤

121の9 ±)―1―メチル―2―(2・6―キシリルオキシ)エチルアミン(別名メキシレチン)、その塩類及びそれらの製剤

121の10 1―メチル―〔2―(四″―クロル―一′―メチル―一′―フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジン(別名クレマスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中1―メチル―〔2―(四″―クロル―一′―メチル―一′―フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジンとして一mg以下を含有する内用剤を除く。

121の11 メチル6―〔3―(2―クロロエチル)―3―ニトロソウレイド〕―6―デオキシ―アルフア―D―グルコピラノシド(別名ラニムスチン及びその製剤

121の12 3―メチル―2―(ジエチルアミノアセチルアミノ)―安息香酸メチル、その塩類及びそれらの製剤

121の13 N―メチル―N―〔(2―シクロヘキシル―2―フエニル―1・3―ジオキソラン―4―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド(別名ヨウ化オキサピウム及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中N―メチル―N―〔(2―シクロヘキシル―2―フエニル―1・3―ジオキソラン―4―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二〇mg以下を含有するもの及びN―メチル―N―〔(2―シクロヘキシル―2―フエニル―1・3―ジオキソラン―4―イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド2%以下を含有する粒剤を除く。

121の14 四′′′―0―メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン)の製剤であつて一錠中四′′′―0―メチルジゴキシン0・一mg以下を含有するもの

121の15 1―メチル―3―(チオキサンテン―9―イルメチル)―ピペリジン(別名メチキセン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中1―メチル―3―(チオキサンテン―9―イルメチル)―ピペリジンとして2・五mg以下を含有する内用剤

(2) 1―メチル―3―(チオキサンテン―9―イルメチル)―ピペリジンとして1%以下を含有する内用剤

121の16 3―メチルチオ―10―〔(1―メチル―2―ピペリジル)―エチル〕―フエノチアジン(別名チオリタジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中3―メチルチオ―10―〔(1―メチル―2―ピペリジル)―エチル〕―フエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。

122 1―メチル―1・4・5・6―テトラヒドロ―2―ピリミジルメチル―アルフアーシクロヘキシル―アルフアーフエニルグリコレート(別名オキシフエンサイクリミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中1―メチル―1・4・5・6―テトラヒドロ―2―ピリミジルメチル―アルフアーシクロヘキシル―アルフアーフエニルグリコレートとして一〇mg以下を含有するもの及び1%以下を含有する散剤を除く。

122の2 )―()―N―メチル―3―(1―ナフチルオキシ)―3―(2―チエニル)プロピルアミン(別名デユロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤

122の3 2―メチル―N―[4―ニトロ―3―(トリフルオロメチル)フエニル]プロパンアミド(別名フルタミド及びその製剤

122の4 二R)―2―メチル―6―ニトロ―2―[(4―{4―[4―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]ピペリジン―1―イル}フエノキシ)メチル]―2・3―ジヒドロイミダゾ[2・1―b]オキサゾール(別名デラマニド及びその製剤

122の5 1―メチル―5―パラ―トルオイルピロール―2―酢酸(別名トルメチン)、その塩類及びそれらの製剤

122の6 6―(4―メチル―1―ピペラジニル)―一一H―ジベンズ〔b・e〕アゼピン(別名ペルラピン及びその製剤

122の7 10―〔3―(1―メチル―4―ピペラジニル)―プロピル〕―2―トリフロロメチルフエノチアジン(別名トリフロペラジン)、その塩類及びそれらの製剤

123 10―(1―メチル―4―ピペラジニル―プロピル)―フエノチアジン(別名ペラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中10―(1―メチル―4―ピペラジニル―プロピル)―フエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。

123の2 4―(4―メチルピペラジン―1―イルメチル)―N―[4―メチル―3―(4―ピリジン―3―イルピリミジン―2―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

123の3 4―(1―メチル―4―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔4・五〕シクロヘプタ〔1・2―b〕チオフエン―一〇(九H)―オン(別名ケトチフエン又はその塩類のいずれかを含有する内用剤、点眼剤及び点鼻剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中4―(1―メチル―4―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔4・五〕シクロヘプタ〔1・2―b〕チオフエン―一〇(九H)―オンとして一mg以下を含有する内用剤

(2) 4―(1―メチル―4―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔4・五〕シクロヘプタ〔1・2―b〕チオフエン―一〇(九H)―オンとして0・1%以下を含有する内用剤

(3) 一ml中4―(1―メチル―4―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔4・五〕シクロヘプタ〔1・2―b〕チオフエン―一〇(九H)―オンとして0・五mg以下を含有する点眼剤

(4) 一ml中4―(1―メチル―4―ピペリジリデン)―四H―ベンゾ〔4・五〕シクロヘプタ〔1・2―b〕チオフエン―一〇(九H)―オンとして0・五四九七五mg以下を含有する点鼻剤

123の4 1―メチル―3―ピペリジルベンジレートメチルブロミド(別名臭化メペンゾレート及びその製剤。ただし、一錠中1―メチル―3―ピペリジルベンジレートメチルブロミド7・五mg以下を含有するものを除く。

124 メチルピペリジルベンズヒドリルエーテル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中メチルピペリジルベンズヒドリルエーテルとして五mg以下を含有するもの

(2) メチルピペリジルベンズヒドリルエーテルとして0・2%以下を含有する外用剤

(3) 1個中メチルピペリジルベンズヒドリルエーテルとして二mg以下を含有する

124の2 3―{1―[(3―{5―[(1―メチルピペリジン―4―イル)メトキシ]ピリミジン―2―イル}フエニル)メチル]―6―オキソ―1・6―ジヒドロピリダジン―3―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

125 1―メチルピペリジンカルボン酸キシリジド(別名メピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1―メチルピペリジンカルボン酸キシリジドとして5%以下を含有する外用剤及び1個中1―メチルピペリジンカルボン酸キシリジドとして一五mg以下を含有する坐剤を除く。

125の2 N―メチル―2―({3―[(一E)―2―(ピリジン―2―イル)エテン―1―イル]―一H―インダゾール―6―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ及びその製剤

126 10―(1―メチル―3―ピロリジルメチル)―フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中10―(1―メチル―3―ピロリジルメチル)―フエノチアジンとして八mg以下を含有する内用剤

(2) 10―(1―メチル―3―ピロリジルメチル)―フエノチアジンとして5%以下を含有する外用剤

(3) 10―(1―メチル―3―ピロリジルメチル)―フエノチアジンとして0・1%以下を含有する内用液剤

126の2 )―()―3―(1―メチルピロリジン―2―イルメチル)―5―(2―フエニルスルホニルエチル)―一H―インドール(別名エレトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤

126の3 3―[(三S・四R)―3―メチル―6―(七H―ピロロ[2・3―d]ピリミジン―4―イル)―1・6―ジアザスピロ[3・四]オクタン―1―イル]―3―オキソプロパンニトリル(別名デルゴシチニブ及びその製剤。ただし、3―[(三S・四R)―3―メチル―6―(七H―ピロロ[2・3―d]ピリミジン―4―イル)―1・6―ジアザスピロ[3・四]オクタン―1―イル]―3―オキソプロパンニトリル0・5%以下を含有する軟膏を除く。

126の4 1―メチル―2―(一′―フエニル―一′―シクロヘキシルグリコリルオキシメチル)―ピロリジニウムメチルブロミド(別名臭化オキシピロニウム及びその製剤。ただし、1個中1―メチル―2―(一′―フエニル―一′―シクロヘキシルグリコリルオキシメチル)―ピロリジニウムメチルブロミド1・五mg以下を含有するものを除く。

126の5 4―[5―(4―メチルフエニル)―3―(トリフルオロメチル)ピラゾール―1―イル]ベンゼンスルホンアミド(別名セレコキシブ及びその製剤

126の6 1―(4―メチルフエニル)―1―(2―ピリジル)―3―ピロリジノプロペン(別名トリプロリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中1―(4―メチルフエニル)―1―(2―ピリジル)―3―ピロリジノプロペンとして五mg以下を含有する内用剤

(2) 注射剤以外の製剤であつて1―(4―メチルフエニル)―1―(2―ピリジル)―3―ピロリジノプロペンとして1%以下を含有するもの

126の7 5―メチル―1―フエニル―一H―ピリジン―2―オン(別名ピルフエニドン及びその製剤

126の8 2―メチルプロパン酸2―{(一R)―3―[ビス(1―メチルエチル)アミノ]―1―フエニルプロピル}―4―(ヒドロキシメチル)フエニルエステル(別名フエソテロジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中2―メチルプロパン酸2―{(一R)―3―[ビス(1―メチルエチル)アミノ]―1―フエニルプロピル}―4―(ヒドロキシメチル)フエニルエステルフマル酸塩として八mg以下を含有する内用剤を除く。

126の9 2―メチル―2―プロピルアミノ―プロピオン―オルト―トルイド(別名カタカイン)、その塩類及びそれらの製剤

127 メチル―(プロピルアミノ)―プロピルベンゾエート(別名メプリルカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) メチル―(プロピルアミノ)―プロピルベンゾエートとして4%以下を含有する外用剤

(2) 1個中メチル―(プロピルアミノ)―プロピルベンゾエートとして一〇mg以下を含有する

127の2 メチル11―ブロモ―14・15―ジヒドロ―一四ベータ―ヒドロキシ―(三アルフア・一六アルフア)―エブルナメニン―14―カルボキシラート(別名ブロビンカミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中メチル11―ブロモ―14・15―ジヒドロ―一四ベータ―ヒドロキシ―(三アルフア・一六アルフア)―エブルナメニン―14―カルボキシラートとして二〇mg以下を含有する内用剤を除く。

127の3 4―メチル―N―[3―(4―メチル―一H―イミダゾール―1―イル)―5―(トリフルオロメチル)フエニル]―3―{[4―(ピリジン―3―イル)ピリミジン―2―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

127の4 {(二R・五R)―5―[(二S)―2―(3―メチル―3―{[2―(1―メチルエチル)―1・3―チアゾール―4―イル]メチル}ウレイド)―4―(モルホリン―4―イル)ブタンアミド]―1・6―ジフエニルヘキサン―2―イル}カルバミン酸1・3―チアゾール―5―イルメチル(別名コビシスタツト及びその製剤

127の5 三Z)―3―[({4―[N―メチル―2―(4―メチルピペラジン―1―イル)アセトアミド]フエニル}アミノ)(フエニル)メチリデン]―2―オキソ―2・3―ジヒドロ―一H―インドール―6―カルボン酸メチル(別名ニンテダニブ)、その塩類及びそれらの製剤

127の6 2―メチル―4―(4―メチルピペラジン―1―イル)―一〇H―チエノ〔2・3―b〕〔1・五〕ベンゾジアゼピン(別名オランザピン及びその製剤

127の7 N―メチル―2―[3―(1―メチルピペリジン―4―イル)―一H―インドール―5―イル]エタンスルホンアミド(別名ナラトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤

127の8 3―{(三R・四R)―4―メチル―3―[メチル(七H―ピロロ[2・3―d]ピリミジン―4―イル)アミノ]ピペリジン―1―イル}―3―オキソプロパンニトリル(別名トフアシチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

127の9 三R)―N―メチル―3―(2―メチルフエノキシ)―3―フエニルプロパン―1―アミン(別名アトモキセチン)、その塩類及びそれらの製剤

127の10 2―(3―メチル―5―メトキシ―1―ピラゾリル)―4―メトキシ―6―メチルピリミジン(別名メピリゾール及びその製剤。ただし、一錠中2―(3―メチル―5―メトキシ―1―ピラゾリル)―4―メトキシ―6―メチルピリミジン一〇〇mg以下を含有するもの及び一包中2―(3―メチル―5―メトキシ―1―ピラゾリル)―4―メトキシ―6―メチルピリミジン一五〇mg以下を含有するものを除く。

127の11 1―(3・4―メチレンジオキシフエニル)―2―ヒドラジノプロパン、その塩類及びそれらの製剤

128 メチレンジオキシフエニル―メチル―メチレンジオキシイソキノリン及びその塩類

129 メチレンジオキシペンチル―メチレンジオキシイソキノリン及びその塩類

129の2 2―メトキシ―4―アミノ―5―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミド(別名メトクロプラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、1個中2―メトキシ―4―アミノ―5―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミドとして一〇mg以下を含有するもの及び2―メトキシ―4―アミノ―5―クロル―エヌ―(ベータ―ジエチルアミノエチル)―ベンツアミドとして0・1%以下を含有するシロツプ剤を除く。

130 メトキシアリルフエノキシ酢酸ジエチルアミド及びその製剤

131 メトキシアリルフエノールジアリルアミノエチルエーテル、その塩類及びそれらの製剤

132 メトキシアリルフエノールジエチルアミノエチルエーテル、その塩類及びそれらの製剤

132の2 )―6―メトキシ―アルフア―メチル―2―ナフタレン酢酸(別名ナプロキセン及びその製剤。ただし、一錠中()―6―メトキシ―アルフア―メチル―2―ナフタレン酢酸として一〇〇mg以下を含有するものを除く。

132の3 5―メトキシ―3―(オルト―メトキシフエニル)―1・3・4―オキサジアゾール―二(三H)―オン(別名メトキサジアゾン及びその製剤。ただし、5―メトキシ―3―(オルト―メトキシフエニル)―1・3・4―オキサジアゾール―二(三H)―オン20%以下を含有する殺虫剤を除く。

132の4 4―(メトキシカルボニル)―4―[(1―オキソプロピル)フエニルアミノ]ピペリジン―1―プロパン酸メチルエステル(別名レミフエンタニル又はその塩類を含有する製剤

132の5 3―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド(別名塩化カルプロニウム及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中3―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド一〇mg以下を含有するもの及び3―メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド5%以下を含有する外用剤を除く。

132の6 四RS)―N4―(6―メトキシキノリン―8―イル)ペンタン―1・4―ジアミン(別名プリマキン)、その塩類及びそれらの製剤

132の7 6―[4―メトキシ―3―(トリシクロ[3・3・1317]デシ―1―イル)フエニル]ナフタレン―2―カルボン酸(別名アダパレン及びその製剤

132の8 三R・五aS・六R・八aS・九R・一〇S・一二R・一二aR)―10―メトキシ―3・6・9―トリメチルデカヒドロ―一H―3・12―エポキシ[1・二]ジオキセピノ[4・3―i]イソクロメン(別名アルテメテル及びその製剤

133 メトキシフエニルメチルアミノプロパン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 1個中メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして0・一g以下を含有する内用剤

(2) 1剤中メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして0・一g以下を含有するもの

(3) メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして0・3%以下を含有する内用液剤であつて一容器中メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして0・一g以下を含有するもの

133の2 2―(4―メトキシベンゼンスルホンアミド)―5―イソブチル―1・3・4―チアジアゾール(別名イソブゾール及びその製剤

133の3 メポリズマブ及びその製剤

133の4 2―メルカプトエタンスルホン酸ナトリウム(別名メスナ及びその製剤。ただし、一アンプル中2―メルカプトエタンスルホン酸ナトリウムとして四〇〇mg以下を含有する注射剤を除く。

133の5 N―(2―メルカプト―2―メチルプロピオニル)―L―システイン(別名ブシラミン及びその製剤

133の6 モガムリズマブ及びその製剤

133の7 モメロチニブ、その塩類及びそれらの製剤

133の8 モルヌピラビル及びその製剤

133の9 モルホリニルメルカプトベンゾチアゾール及びその製剤。ただし、パッチテストに使用されることが目的とされている貼付剤を除く。

133の10 1―[6―(モルホリン―4―イル)ピリミジン―4―イル]―4―(一H―1・2・3―トリアゾール―1―イル)―一H―ピラゾール―5―オラート(別名モリデユスタツト)、その塩類及びそれらの製剤

133の11 11―ヨード―10―ウンデシン酸及びその製剤。ただし、11―ヨード―10―ウンデシン酸0・5%以下を含有する外用剤を除く。

133の12 3―ヨードベンジルグアニジン(131及びその製剤

134 ヨードホルム

134の2 )―17―酪酸21―プロピオン酸9―フルオロ―一一ベータ・17・21―トリヒドロキシ―一六ベータ―メチルプレグナ1・4―ジエン―3・20―ジオン(別名酪酸プロピオン酸ベタメタゾン及びその製剤

134の3 ラスミジタン、その塩類及びそれらの製剤

134の4 ラニビズマブ及びその製剤

134の5 ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマブ後続一]及びその製剤

134の6 ラブリズマブ及びその製剤

134の7 ラムシルマブ及びその製剤

134の8 リキシセナチド及びその製剤

134の9 リサンキズマブ及びその製剤

134の10 リトレシチニブ、その塩類及びそれらの製剤

134の11 リン酸(2・5―ジオキソ―4・4―ジフエニルイミダゾリジン―1―イル)メチルエスチル(別名ホスフエニトイン)、その塩類及びそれらの製剤

134の12 ルスパテルセプト及びその製剤

134の13 ルテチウム(177Lu)―N―[(4・7・10―トリカルボキシメチル―1・4・7・10―テトラアザシクロドデシ―1―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(2―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu及びその製剤

135 レカネマブ及びその製剤

136 レセルピリン酸ジメチルアミノエチル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中レセルピリン酸ジメチルアミノエチルとして一五mg以下を含有するものを除く。

137 レブリキズマブ及びその製剤

138 六塩化ベンゼン及びその製剤。ただし、六塩化ベンゼン5%以下を含有するもの及びくん煙剤を除く。

139 ロザノリキシズマブ及びその製剤

140 ロナフアルニブ及びその製剤

141 ロペグインターフエロンアルフア―二b及びその製剤

別表第4 (第224条関係)

1号 機械器具

1 打診器

2 舌圧子

3 医療用鏡のうち歯鏡

4 さつ及び縫合器

5 医療用刀

6 医療用はさみ

7 医療用ピンセツト

8 医療用

9 医療用こう

10 医療用かん

11 医療用のこぎり

12 医療用のみ

13 医療用はく離子

14 医療用つち

15 医療用やすり

16 医療用てこ

17 医療用こう断器

18 医療用穿せん刺器、穿せん削器及び穿せん孔器

19 開創又は開孔用器具

20 医療用拡張器

21 医療用消息子

22 医療用けん綿子

23 歯科用切削器

24 歯科用ブローチ

25 歯科用探針

26 歯科用充てん

27 歯科用練成器

28 歯科用防湿器

29 印象採得又はこう合採得用器具

30 視力補正用眼鏡

31 視力補正用レンズ

32 コンタクトレンズ(視力補正用のものを除く。

2号 医療用品

1 整形用品

2 副木

別表第4の2 (第223条の二関係)

1号 医療用洗浄器のうち、家庭用ちつ洗浄器

2号 医療用吸入器のうち、家庭用吸入器

3号 家庭用電気治療器

4号 指圧代用器のうち、家庭用指圧代用器

5号 磁気治療器のうち、家庭用磁気治療器

6号 次のイからリまでに掲げる医療機器のうち、専ら家庭において使用される医療機器であつて厚生労働大臣が指定するもの

補聴器

バイブレーター

はり又はきゆう用器具

医療用物質生成器

整形用品

歯科用接着充てん材料

月経処理用タンポン

コンドーム

疾病診断用プログラム

7号 前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が指定する医療機器

別表第5 (第228条の十関係)

1号 医薬品

1 アクチノマイシンC及びその製剤

2 アクチノマイシンD及びその製剤

3 アクラルビシン、その塩類及びそれらの製剤

4 アシミニブ、その塩類及びそれらの製剤

5 L―アスパラギンアミドヒドロラーゼ(別名L―アスパラギナーゼ及びその製剤

6 )―(七S・九S)―9―アセチル―9―アミノ―7―[(2―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントピラノシル)オキシ]―7・8・9・10―テトラヒドロ―6・11―ジヒドロキシ―5・12―ナフタセンジオン(別名アムルビシン)、その塩類及びそれらの製剤

7 6―アセチル―8―シクロペンチル―5―メチル―2―{[5―(ピペラジン―1―イル)ピリジン―2―イル]アミノ}ピリド[2・3―d]ピリミジン―七(八H)―オン(別名パルボシクリブ及びその製剤

8 アテゾリズマブ及びその製剤

9 アフリベルセプトベータ及びその製剤

10 アベルマブ及びその製剤

11 4―アミノ―1―アラビノフラノシル―2―オキソ―1・2―ジヒドロピリミジン(別名シタラビン及びその製剤

12 三RS)―3―(4―アミノ―1―オキソ―1・3―ジヒドロ―二H―イソインドール―2―イル)ピペリジン―2・6―ジオン(別名レナリドミド及びその製剤

13 N―{4―[2―(2―アミノ―4―オキソ―4・7―ジヒドロ―一H―ピロロ[2・3―d]ピリミジン―5―イル)エチル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名ペメトレキセド)、その塩類及びそれらの製剤

14 4―アミノ―2―[(三RS)―2・6―ジオキソピペリジン―3―イル]―二H―イソインドール―1・3―ジオン(別名ポマリドミド及びその製剤

15 5―アミノ―7―ヒドロキシ―トリアゾロピリミジン(別名8―アザグアニン及びその製剤

16 二R・三R・三aS・七R・八aS・九S・一〇aR・一一S・一二R・一三aR・一三bS・一五S・一八S・二一S・二四S・二六R・二八R・二九aS)―2―[(二S)―3―アミノ―2―ヒドロキシプロピル]―3―メトキシ―26―メチル―20・27―ジメチリデンヘキサコサヒドロ―11・一五:18・二一:24・28―トリエポキシ―7・9―エタノ―12・15―メタノ―九H・一五H―フロ[3・2―i]フロ[二′・三′:5・六]ピラノ[4・3―b][1・四]ジオキサシクロペンタコシン―五(四H)―オン(別名エリブリン)、その塩類及びそれらの製剤

17 N―{3―[5―(2―アミノピリミジン―4―イル)―2―(1・1―ジメチルエチル)―1・3―チアゾール―4―イル]―2―フルオロフエニル}―2・6―ジフルオロベンゼンスルホンアミド(別名ダブラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤

18 1―{(三R)―3―[4―アミノ―3―(4―フエノキシフエニル)―一H―ピラゾロ[3・4―d]ピリミジン―1―イル]ピペリジン―1―イル}プロパ―2―エン―1―オン(別名イブルチニブ及びその製剤

19 4―{8―アミノ―3―[(二S)―1―(ブタ―2―イノイル)ピロリジン―2―イル]イミダゾ[1・5―a]ピラジン―1―イル}―N―(ピリジン―2―イル)ベンズアミド(別名アカラブルチニブ及びその製剤

20 6―アミノ―9―[(三R)―1―(ブタ―2―イノイル)ピロリジン―3―イル]―7―(4―フエノキシフエニル)―7・9―ジヒドロ―八H―プリン―8―オン(別名チラブルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

21 一〇R)―7―アミノ―12―フルオロ―2・10・16―トリメチル―15―オキソ―10・15・16・17―テトラヒドロ―二H―4・8―メテノピラゾロ[4・3―h][2・5・一一]ベンゾオキサジアザシクロテトラデシン―3―カルボニトリル(別名ロルラチニブ及びその製剤

22 N―(2―アミノ―4―フルオロフエニル)―4―{[(二E)―3―(ピリジン―3―イル)プロパ―2―エンアミド]メチル}ベンズアミド(別名ツシジノスタツト及びその製剤

23 4―アミノ―1―ベータ―D―アラビノフラノシル―二(一H)―ピリミジノン五′―(ナトリウムオクタデシルホスフアート)(別名シタラビンオクホスフアート及びその製剤

24 2―アミノ―9―ベータ―D―アラビノフラノシル―6―メトキシ―九H―プリン(別名ネララビン及びその製剤

25 4―アミノ―1―ベータ―D―リボフラノシル―1・3・5―トリアジン―二(一H)―オン(別名アザシチジン及びその製剤

26 1―(4―アミノ―2―メチル―5―ピリミジニル)メチル―3―(ベータクロロエチル)―3―ニトロソ尿素(別名ニムスチン)、その塩類及びそれらの製剤

27 4―アミノ―10―メチル葉酸(別名メソトレキセート及びその製剤

28 七アルフア―[9―[(4・4・5・5・5―ペンタフルオロペンチル)スルフイニル]ノニル]エストラ―1・3・五(一〇)―トリエン―3・一七ベータ―ジオール(別名フルベストラント及びその製剤

29 アレムツズマブ及びその製剤

30 2・二′―アンヒドロ―1―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名アンシタビン)、その塩類及びそれらの製剤

31 イサツキシマブ及びその製剤

32 N―イソプロピル―4―(2―メチルヒドラジノメチル)―ベンズアミド(別名プロカルバジン)、その塩類及びそれらの製剤

33 イダルビシン、その塩類及びそれらの製剤

34 イノツズマブオゾガマイシン及びその製剤

35 イピリムマブ及びその製剤

36 イブリツモマブチウキセタン及びその製剤

37 3―[2―(イミダゾ[1・2―b]ピリダジン―3―イル)エチニル]―4―メチル―N―{4―[(4―メチルピペラジン―1―イル)メチル]―3―(トリフルオロメチル)フエニル}ベンズアミド(別名ポナチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

38 イミノジプロピルジメタンスルホネート(別名インプロスルファン)、その塩類及びそれらの製剤

39 インターフエロン―アルフア及びその製剤

40 インターフエロン―ガンマ及びその製剤

41 インターフエロン―ベータ及びその製剤

42 1・3・五(一〇)―エストラトリエン―3・17―ベータ―ジオール=3―〔ビス―(2―クロロエチル)―カルバメート〕=17―リン酸エステル(別名リン酸エストラムスチン)、その塩類及びそれらの製剤

43 N―(3―エチニルフエニル)―6・7―ビス(2―メトキシエトキシ)キナゾリン―4―アミン(別名エルロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

44 一S・四S・一〇S・一六E・二一R)―7―[(二Z)―エチリデン]―4・21―ビス(1―メチルエチル)―2―オキサ―12・13―ジチア―5・8・20・23―テトラアザビシクロ[8・7・六]トリコス―16―エン―3・6・9・19・22―ペンタオン(別名ロミデプシン及びその製剤

45 )―(五R・五aR・八aR・九S)―9―〔〔4・6―O―()―エチリデン―ベータ―D―グルコピラノシル〕オキシ〕―5・8・八a・9―テトラヒドロ―5―(4―ヒドロキシ―3・5―ジメトキシフエニル)フロ〔三′・四′:6・七〕ナフト〔2・3―d〕―1・3―ジオキソール―六(五aH)―オン(別名エトポシド及びその製剤

46 9―エチル―6・6―ジメチル―8―[4―(モルホリン―4―イル)ピペリジン―1―イル]―11―オキソ―6・11―ジヒドロ―五H―ベンゾ[b]カルバゾール―3―カルボニトリル(別名アレクチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

47 N―{5―[(4―エチルピペラジン―1―イル)メチル]ピリジン―2―イル}―5―フルオロ―4―[4―フルオロ―2―メチル―1―(1―メチルエチル)―一H―ベンズイミダゾール―6―イル]ピリミジン―2―アミン(別名アベマシクリブ及びその製剤

48 6―エチル―3―{3―メトキシ―4―[4―(4―メチルピペラジン―1―イル)ピペリジン―1―イル]アニリノ}―5―[(オキサン―4―イル)アミノ]ピラジン―2―カルボキサミド(別名ギルテリチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

49 1・一′―エチレンジ―4―イソブトキシカルボニルオキシメチル―3・5―ジオキソピペラジン(別名ソブゾキサン及びその製剤

50 エピルビシン、その塩類及びそれらの製剤

51 エプコリタマブ及びその製剤

52 エルラナタマブ及びその製剤

53 エロツズマブ及びその製剤

54 塩化ラジウム(223Ra及びその製剤

55 エンホルツマブベドチン及びその製剤

56 オビヌツズマブ及びその製剤

57 オフアツムマブ及びその製剤。ただし、一バイアル中オフアツムマブとして二〇mg以下を含有する注射剤を除く。

58 カピバセルチブ及びその製剤

59 カルチノフイリン及びその製剤

60 乾燥BCG及びその製剤

61 グマロンチニブ、その塩類及びそれらの製剤

62 クリサンタスパーゼ及びその製剤

63 クロモマイシンA3及びその製剤

64 ±)―3―(2―クロロエチル)―2―〔(2―クロロエチル)―アミノ〕―テトラヒドロ―二H―1・3・2―オキサザホスホリン―2―オキシド(別名イホスフアミド及びその製剤

65 N―{(二S)―1―[3―(3―クロロ―4―シアノフエニル)―一H―ピラゾール―1―イル]プロパン―2―イル}―5―[(一RS)―1―ヒドロキシエチル]―一H―ピラゾール―3―カルボキサミド(別名ダロルタミド及びその製剤

66 4―{3―クロロ―4―[(シクロプロピルカルバモイル)アミノ]フエノキシ}―7―メトキシキノリン―6―カルボキサミド(別名レンバチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

67 2―クロロ―二′―デオキシアデノシン(別名クラドリビン及びその製剤

68 2―クロロ―9―(2―デオキシ―2―フルオロ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―6―アミン(別名クロフアラビン及びその製剤

69 4―{4―[3―(4―クロロ―3―トリフルオロメチルフエニル)ウレイド]フエノキシ}―N2―メチルピリジン―2―カルボキサミド(別名ソラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤

70 4―[4―({[4―クロロ―3―(トリフルオロメチル)フエニル]カルバモイル}アミノ)―3―フルオロフエノキシ]―N―メチルピリジン―2―カルボキサミド(別名レゴラフエニブ及びその製剤

71 4―(4―{[2―(4―クロロフエニル)―4・4―ジメチルシクロヘキサ―1―エン―1―イル]メチル}ピペラジン―1―イル)―N―[(3―ニトロ―4―{[(オキサン―4―イル)メチル]アミノ}フエニル)スルホニル]―2―[(一H―ピロロ[2・3―b]ピリジン―5―イル)オキシ]ベンズアミド(別名ベネトクラクス及びその製剤

72 N―{3―[5―(4―クロロフエニル)―一H―ピロロ[2・3―b]ピリジン―3―カルボニル]―2・4―ジフルオロフエニル}プロパン―1―スルホンアミド(別名ベムラフエニブ及びその製剤

73 二E)―N―[4―(3―クロロ―4―フルオロアニリノ)―7―{[(三S)―オキソラン―3―イル]オキシ}キナゾリン―6―イル]―4―(ジメチルアミノ)ブタ―2―エナミド(別名アフアチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

74 二E)―N―{4―[(3―クロロ―4―フルオロフエニル)アミノ]―7―メトキシキナゾリン―6―イル}―4―(ピペリジン―1―イル)ブタ―2―エンアミド(別名ダコミチニブ及びその製剤

75 N―(3―クロロ―4―フルオロフエニル)―7―メトキシ―6―[3―(モルホリン―4―イル)プロポキシ]キナゾリン―4―アミン(別名ゲフイチニブ及びその製剤

76 N―{3―クロロ―4―[(3―フルオロベンジル)オキシ]フエニル}―6―[5―({[2―(メチルスルホニル)エチル]アミノ}メチル)フラン―2―イル]キナゾリン―4―アミン(別名ラパチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

77 N―{(二S)―1―[(4―{3―[5―クロロ―2―フルオロ―3―(メタンスルホンアミド)フエニル]―1―(プロパン―2―イル)―一H―ピラゾール―4―イル}ピリミジン―2―イル)アミノ]プロパン―2―イル}カルバミン酸メチル(別名エンコラフエニブ及びその製剤

78 5―クロロ―N2―{5―メチル―4―(ピペリジン―4―イル)―2―[(プロパン―2―イル)オキシ]フエニル}―N4―[2―(プロパン―2―イルスルホニル)フエニル]ピリミジン―2・4―ジアミン(別名セリチニブ及びその製剤

79 N―(2―クロロ―6―メチルフエニル)―2―({6―[4―(2―ヒドロキシエチル)ピペラジン―1―イル]―2―メチルピリミジン―4―イル}アミノ)―1・3―チアゾール―5―カルボキサミド(別名ダサチニブ及びその製剤

80 {2―[(5―クロロ―2―{2―メトキシ―4―[4―(4―メチルピペラジン―1―イル)ピペリジン―1―イル]アニリノ}ピリミジン―4―イル)アミノ]フエニル}ジメチル―λ5―ホスフアノン(別名ブリグチニブ及びその製剤

81 ゲムツズマブオゾガマイシン及びその製剤

82 コバルトプロトポルフイリン、その塩類及びそれらの製剤

83 酢酸(一′R・六R・六aR・七R・一三S・一四S・一六R)―六′・8・14―トリヒドロキシ―七′・9―ジメトキシ―4・10・23―トリメチル―19―オキソ―三′・四′・六a・7・12・13・14・16―オクタヒドロ―二′H・六H―スピロ[6・16―(エピチオプロパノオキシメタノ)―7・13―エピミノベンゾ[4・五]アゾシノ[1・2―b][1・三]ジオキソロ[4・5―h]イソキノリン―20・一′―イソキノリン]―5―イル(別名トラベクテジン及びその製剤

84 酢酸17―(ピリジン―3―イル)アンドロスタ―5・16―ジエン―三ベータ―イル(別名アビラテロン酢酸エステル及びその製剤

85 ザルコマイシン及びその製剤

86 2・5―ジ―O―アセチル―D―グルカロ―1・4―6・3―ジラクトン(別名アセグラトン及びその製剤

87 4―{7―[6―シアノ―5―(トリフルオロメチル)ピリジン―3―イル]―8―オキソ―6―チオキソ―5・7―ジアザスピロ[3・四]オクタン―5―イル}―2―フルオロ―N―メチルベンズアミド(別名アパルタミド及びその製剤

88 4―{3―[4―シアノ―3―(トリフルオロメチル)フエニル]―5・5―ジメチル―4―オキソ―2―スルフアニリデンイミダゾリジン―1―イル}―2―フルオロ―N―メチルベンズアミド(別名エンザルタミド及びその製剤

89 ±)―N―[4―シアノ―3―(トリフルオロメチル)フエニル]―3―[(4―フルオロフエニル)スルホニル]―2―ヒドロキシ―2―メチルプロパンアミド(別名ビカルタミド及びその製剤

90 N―{4―[(二RS)―1―(2・4―ジアミノプテリジン―6―イル)ペンタ―4―イン―2―イル]ベンゾイル}―L―グルタミン酸(別名プララトレキサート及びその製剤

91 N―[2―(ジエチルアミノ)エチル]―5―[()―(5―フルオロ―2―オキソ―1・2―ジヒドロ―三H―インドール―3―イリデン)メチル]―2・4―ジメチル―一H―ピロール―3―カルボキサミド(別名スニチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

92 )―(四S)―4・11―ジエチル―4―ヒドロキシ―9―[(4―ピペリジノピペリジノ)カルボニルオキシ]―一Hピラノ[三′・四′:6・七]インドリジノ[1・2―b]キノリン―3・一四(四H・一二H)―ジオン(別名イリノテカン)、その塩類及びそれらの製剤

93 2―[(三RS)―2・6―ジオキソピペリジン―3―イル]イソインドリン―1・3―ジオン(別名サリドマイド及びその製剤

94 4―[(3―{[4―(シクロプロピルカルボニル)ピペラジン―1―イル]カルボニル}―4―フルオロフエニル)メチル]フタラジン―一(二H)―オン(別名オラパリブ及びその製剤

95 N―(3―{3―シクロプロピル―5―[(2―フルオロ―4―ヨードフエニル)アミノ]―6・8―ジメチル―2・4・7―トリオキソ―3・4・6・7―テトラヒドロピリド[4・3―d]ピリミジン―一(二H)―イル}フエニル)アセトアミド(別名トラメチニブ及びその製剤

96 SP―4―二)―[(一R・二R)―シクロヘキサン―1・2―ジアミン―κN・κN′][エタンジオアト(2―)―κO1・κO2]白金(別名オキサリプラチン及びその製剤

97 SP―4―二)―[(一R・二R)―シクロヘキサン―1・2―ジアミン―N・N′]ビス(テトラデカノアト―O)白金(別名ミリプラチン及びその製剤

98 三R)―3―シクロペンチル―3―[4―(七H―ピロロ[2・3―d]ピリミジン―4―イル)―一H―ピラゾール―1―イル]プロパンニトリル(別名ルキソリチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

99 ±)―1・1―ジクロロ―2―(オルト―クロロフエニル)―2―(パラ―クロロフエニル)―エタン(別名ミトタン及びその製剤

100 3―[(一R)―1―(2・6―ジクロロ―3―フルオロフエニル)エトキシ]―5―[1―(ピペリジン―4―イル)―一H―ピラゾール―4―イル]ピリジン―2―アミン(別名クリゾチニブ及びその製剤

101 2・二′―{2―[(一R)―1―({[(2・5―ジクロロベンゾイル)アミノ]アセチル}アミノ)―3―メチルブチル]―5―オキソ―1・3・2―ジオキサボロラン―4・4―ジイル}二酢酸(別名イキサゾミブクエン酸エステル及びその製剤

102 4―[(2・4―ジクロロ―5―メトキシフエニル)アミノ]―6―メトキシ―7―[3―(4―メチルピペラジン―1―イル)プロピルオキシ]キノリン―3―カルボニトリル(別名ボスチニブ及びその製剤

103 シス―ジアンミングリコラト白金(別名ネダプラチン及びその製剤

104 シス―ジアンミン(1・1―シクロブタンジカルボキシラト)白金(別名カルボプラチン及びその製剤

105 シス―ジアンミンジクロロ白金(別名シスプラチン及びその製剤

106 ジヌツキシマブ及びその製剤

107 ジノスタチンスチマラマー及びその製剤

108 1・4―ジヒドロキシ―5・8―ビス〔〔2―〔(2―ヒドロキシエチル)アミノ〕エチル〕アミノ〕アントラキノン(別名ミトキサントロン)、その塩類及びそれらの製剤

109 一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)―1・18―ジヒドロキシ―12―{(一R)―2―[(一S・三R・四R)―4―(2―ヒドロキシエトキシ)―3―メトキシシクロヘキシル]―1―メチルエチル}―19・30―ジメトキシ―15・17・21・23・29・35―ヘキサメチル―11・36―ジオキサ―4―アザトリシクロ[30・3・1・04・9]ヘキサトリアコンタ―16・24・26・28―テトラエン―2・3・10・14・20―ペンタオン(別名エベロリムス及びその製剤

110 7―[(二S・三S・四R・五R)―3・4―ジヒドロキシ―5―(ヒドロキシメチル)ピロリジン―2―イル]―1・5―ジヒドロ―四H―ピロロ[3・2―d]ピリミジン―4―オン(別名フオロデシン)、その塩類及びそれらの製剤

111 3―(2・6―ジフルオロ―3・5―ジメトキシフエニル)―1―エチル―8―[(モルホリン―4―イル)メチル]―1・3・4・7―テトラヒドロ―二H―ピロロ[三′・二′:5・六]ピリド[4・3―d]ピリミジン―2―オン(別名ペミガチニブ及びその製剤

112 三S―N―{5―[(二R)2―(2・5―ジフルオロフエニル)ピロリジン―1―イル]ピラゾロ[1・5―a]ピリミジン―3―イル}―3―ヒドロキシピロリジン―1―カルボキシアミド(別名ラロトレクチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

113 N―{5―[(3・5―ジフルオロフエニル)メチル]―一H―インダゾール―3―イル}―4―(4―メチルピペラジン―1―イル)―2―[(オキサン―4―イル)アミノ]ベンズアミド(別名エヌトレクチニブ及びその製剤

114 1・6―ジブロモ―1・6―ジデオキシ―D―マンニトール(別名ミトブロニトール及びその製剤

115 ジメタンスルホキシブタン(別名ブスルフアン及びその製剤

116 N―(2―{[2―(ジメチルアミノ)エチル](メチル)アミノ}―4―メトキシ―5―{[4―(1―メチル―一H―インドール―3―イル)ピリミジン―2―イル]アミノ}フエニル)プロパ―2―エンアミド(別名オシメルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

117 )―(四S)―10―[(ジメチルアミノ)メチル]―4―エチル―4・9―ジヒドロキシ―一H―ピラノ[三′・四′:6・七]インドリジノ[1・2―b]キノリン―3・一四(四H・一二H)―ジオン(別名ノギテカン)、その塩類及びそれらの製剤

118 5―({4―[(2・3―ジメチル―二H―インダゾール―6―イル)(メチル)アミノ]ピリミジン―2―イル}アミノ)―2―メチルベンゼンスルホンアミド(別名パゾパニブ)、その塩類及びそれらの製剤

119 二R・三S)―3―(1・1―ジメチルエチル)オキシカルボニルアミノ―2―ヒドロキシ―3―フエニルプロパン酸(一S・二S・三R・四S・五R・七S・八S・一〇R・一三S)―4―アセトキシ―2―ベンゾイルオキシ―5・20―エポキシ―1―ヒドロキシ―7・10―ジメトキシ―9―オキソタキス―11―エン―13―イル(別名カバジタキセル及びその製剤

120 N―[(4・6―ジメチル―2―オキソ―1・2―ジヒドロピリジン―3―イル)メチル]―5―[エチル(オキサン―4―イル)アミノ]―4―メチル―四′―[(モルホリン―4―イル)メチル]ビフエニル―3―カルボキシアミド(別名タゼメトスタツト)、その塩類及びそれらの製剤

121 5―(3・3―ジメチル―1―トリアゼノ)―イミダゾール―4―カルボキサミド(別名ダカルバジン及びその製剤

122 二E・四E・六E・八E)―3・7―ジメチル―9―(2・6・6―トリメチル―1―シクロヘキセン―1―イル)―2・4・6・8―ノナテトラエン酸(別名トレチノイン及びその製剤

123 N―{4―[(6・7―ジメトキシキノリン―4―イル)オキシ]フエニル}―N―(4―フルオロフエニル)シクロプロパン―1・1―ジカルボキシアミド(別名カボザンチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

124 水銀ヘマトポルフイリン、その塩類及びそれらの製剤

125 セツキシマブ及びその製剤

126 セツキシマブサロタロカンナトリウム及びその製剤

127 セミプリマブ及びその製剤

128 セルペルカチニブ及びその製剤

129 セルモロイキン及びその製剤

130 ソトラシブ及びその製剤

131 ゾルベツキシマブ及びその製剤

132 ダウノルビシン、その塩類及びそれらの製剤

133 タラゾパリブ、その塩類及びそれらの製剤

134 ダラツムマブ及びその製剤

135 ダリナパルシン及びその製剤

136 )―二′―デオキシ―二′・二′―ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤

137 二′―デオキシ―5―(トリフルオロメチル)ウリジン(別名トリフルリジン及びその製剤

138 五′―デオキシ―5―フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン及びその製剤

139 )―3―(2―デオキシ―ベータ―D―エリスロ―ペントフラノシル)―3・6・7・8―テトラヒドロイミダゾ[4・5―d][1・三]ジアゼピン―8―オール(別名ペントスタチン及びその製剤

140 )―1―(5―デオキシ―ベータ―D―リボフラノシル)―5―フルオロ―1・2―ジヒドロ―2―オキソ―4―ピリミジンカルバミン酸ペンチルエステル(別名カペシタビン及びその製剤

141 2―デオキシ―2―(3―メチル―3―ニトロソウレイド)―D―グルコピラノース(別名ストレプトゾシン及びその製剤

142 N―デスアセチル―N―メチル―コルヒチン(別名デメコルチン及びその製剤

143 テセロイキン及びその製剤

144 4―[(5・6・7・8―テトラヒドロ―5・5・8・8―テトラメチル―2―ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤

145 1―(2―テトラヒドロフリル)―5―フルオルウラシル及びその製剤

146 デニロイキンジフチトクス及びその製剤

147 デユルバルマブ及びその製剤

148 ドキソルビシン、その塩類及びそれらの製剤

149 ドセタキセル及びその製剤

150 トラスツズマブ及びその製剤

151 トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続一]及びその製剤

152 トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続二]及びその製剤

153 トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続三]及びその製剤

154 トラスツズマブエムタンシン及びその製剤

155 トラスツズマブデルクステカン及びその製剤

156 トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤

157 トリス―(ベータクロロエチル)―アミン、その塩類及びそれらの製剤

158 トレメリムマブ及びその製剤

159 ニボルマブ及びその製剤

160 ネオカルチノスタチン及びその製剤

161 パクリタキセル及びその製剤

162 パニツムマブ及びその製剤

163 パラ―[ビス―(ベータクロロエチル)―アミノ]―L―フエニルアラニン(別名メルフアラン及びその製剤

164 バレメトスタツト、その塩類及びそれらの製剤

165 2・5―ビス―(1―アジリジニル)―3―(2―カルバモイルオキシ―1―メトキシエチル)―6―メチルベンゾキノン(別名カルボコン及びその製剤

166 4―{5―[ビス(2―クロロエチル)アミノ]―1―メチル―一H―ベンゾイミダゾール―2―イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤

167 1・3―ビス(2―クロロエチル)―1―ニトロソ尿素(別名カルムスチン及びその製剤

168 1・4―ビス―(3―ブロムプロピオニル)―ピペラジン(別名ピポプロマン及びその製剤

169 N―N―ビス―(ベータクロロエチル)―N―プロピレン―リン酸エステル―ジアミド(別名サイクロホスフアミド及びその製剤

170 ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド及びその製剤

171 3―ヒドロキシ―2―(ヒドロキシメチル)―2―メチルプロピオン酸(一R・二R・四S)―4―{(二R)―2―[(三S・六R・七E・九R・一〇R・一二R・一四S・一五E・一七E・一九E・二一S・二三S・二六R・二七R・三四aS)―9・27―ジヒドロキシ―10・21―ジメトキシ―6・8・12・14・20・26―ヘキサメチル―1・5・11・28・29―ペンタオキソ―1・4・5・6・9・10・11・12・13・14・21・22・23・24・25・26・27・28・29・31・32・33・34・三四a―テトラコサヒドロ―三H―23・27―エポキシピリド[2・1―c][1・四]オキサザシクロヘントリアコンチン―3―イル]プロピル}―2―メトキシシクロヘキシルエステル(別名テムシロリムス及びその製剤

172 N―ヒドロキシ―N′―フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト及びその製剤

173 二E)―N―ヒドロキシ―3―[4―({[2―(2―メチル―一H―インドール―3―イル)エチル]アミノ}メチル)フエニル]プロプ―2―エンアミド(別名パノビノスタツト)、その塩類及びそれらの製剤

174 ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤

175 2―{4―[(三S)―ピペリジン―3―イル]フエニル}―二H―インダゾール―7―カルボキシアミド一(4―メチルベンゼンスルホン酸塩)(別名ニラパリブトシル酸塩及びその製剤

176 ピミテスピブ及びその製剤

177 ピラルビシン、その塩類及びそれらの製剤

178 ピルトブルチニブ及びその製剤

179 ビンクリスチン、その塩類及びそれらの製剤

180 ビンデシン、その塩類及びそれらの製剤

181 ビンブラスチン、その塩類及びそれらの製剤

182 フチバチニブ及びその製剤

183 1―(5―tert―ブチル―1・2―オキサゾール―3―イル)―3―(4―{7―[2―(モルホリン―4―イル)エトキシ]イミダゾ[2・1―b][1・三]ベンゾチアゾール―2―イル}フエニル)尿素(別名キザルチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

184 ブリナツモマブ及びその製剤

185 5―フルオロウラシル(別名フルオロウラシル及びその製剤

186 )―2―フルオロ―9―(5―O―フオスフオノ―ベータ―D―アラビノフラノシル)―九H―プリン―6―アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤

187 2―フルオロ―N―メチル―4―{7―[(キノリン―6―イル)メチル]イミダゾ[1・2―b][1・2・四]トリアジン―2―イル}ベンズアミド(別名カプマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

188 ブレオマイシン、その塩類及びそれらの製剤

189 ブレンツキシマブベドチン及びその製剤

190 5―ブロム―二′―デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン及びその製剤

191 5―[(4―ブロモ―2―フルオロフエニル)アミノ]―4―フルオロ―N―(2―ヒドロキシエトキシ)―1―メチル―一H―ベンズイミダゾール―6―カルボキサミド(別名ビニメチニブ及びその製剤

192 N―(4―ブロモ―2―フルオロフエニル)―6―メトキシ―7―[(1―メチルピペリジン―4―イル)メトキシ]キナゾリン―4―アミン(別名バンデタニブ及びその製剤

193 1―ヘキシルカルバモイル―5―フルオロウラシル(別名カルモフール及びその製剤

194 ペグアスパルガーゼ及びその製剤

195 9―ベータ―D―リボフラノシル―九H―プリン―6―チオール及びその製剤

196 ベバシズマブ及びその製剤

197 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続一]及びその製剤

198 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続二]及びその製剤

199 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続三]及びその製剤

200 ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続四]及びその製剤

201 ペプロマイシン、その塩類及びそれらの製剤

202 N4―ベヘノイル―1―ベータ―D―アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン及びその製剤

203 ペムブロリズマブ及びその製剤

204 ペルツズマブ及びその製剤

205 4―[1―(3・5・5・8・8―ペンタメチル―5・6・7・8―テトラヒドロナフタレン―2―イル)エテニル]安息香酸(別名ベキサロテン及びその製剤

206 ポドフイル酸エチルヒドラジド(別名ミトポドジド及びその製剤

207 ポドフイルム配糖体のベンジリデン化合物及びその製剤

208 ポラツズマブベドチン及びその製剤

209 4―[(十B)ボロノ]―L―フエニルアラニン(別名ボロフアラン及びその製剤

210 マイトマイシンC及びその製剤

211 3―メチル―4―オキソ―3・4―ジヒドロイミダゾ[5・1―d][1・2・3・五]テトラジン―8―カルボキサミド(別名テモゾロミド及びその製剤

212 メチル6―〔3―(2―クロロエチル)―3―ニトロソウレイド〕―6―デオキシ―アルフア―D―グルコピラノシド(別名ラニムスチン及びその製剤

213 メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド、その塩類及びそれらの製剤

214 メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)、その塩類及びそれらの製剤

215 4―(4―メチルピペラジン―1―イルメチル)―N―[4―メチル―3―(4―ピリジン―3―イルピリミジン―2―イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

216 3―{1―[(3―{5―[(1―メチルピペリジン―4―イル)メトキシ]ピリミジン―2―イル}フエニル)メチル]―6―オキソ―1・6―ジヒドロピリダジン―3―イル}ベンゾニトリル(別名テポチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

217 N―メチル―2―({3―[(一E)―2―(ピリジン―2―イル)エテン―1―イル]―一H―インダゾール―6―イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ及びその製剤

218 {(一R)―3―メチル―1―[(二S)―3―フエニル―2―(ピラジン―2―カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ及びその製剤

219 4―メチル―N―[3―(4―メチル―一H―イミダゾール―1―イル)―5―(トリフルオロメチル)フエニル]―3―{[4―(ピリジン―3―イル)ピリミジン―2―イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤

220 6―メルカプトプリン及びその製剤

221 モガムリズマブ及びその製剤

222 N―{(二S)―2―[(モルホリン―4―イルアセチル)アミノ]―4―フエニルブタノイル}―L―ロイシル―L―フエニルアラニン―N―{(二S)―4―メチル―1―[(二R)―2―メチルオキシラン―2―イル]―1―オキソペンタン―2―イル}アミド(別名カルフイルゾミブ及びその製剤

223 モメロチニブ、その塩類及びそれらの製剤

224 溶血性連鎖状球菌をベンジルペニシリンカリウムとともに加熱し、凍結乾燥したもの及びその製剤

225 3―ヨードベンジルグアニジン(131及びその製剤

226 ラムシルマブ及びその製剤

227 リツキシマブ及びその製剤

228 リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続一]及びその製剤

229 リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続二]及びその製剤

230 ルテチウム(177Lu)―N―[(4・7・10―トリカルボキシメチル―1・4・7・10―テトラアザシクロドデシ―1―イル)アセチル]―D―フエニルアラニル―L―システイニル―L―チロシル―D―トリプトフアニル―L―リシル―L―スレオニル―L―システイニル―L―スレオニン―サイクリツク(2―七)ジスルフイド(別名ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu及びその製剤

231 ロペグインターフエロンアルフア―二b及びその製剤

別表第6 (第282条関係)

1号 麻酔器用マスク

2号 医療用エツクス線写真観察装置

3号 医療用エツクス線装置用蛍光板

4号 医療用エツクス線装置用増感紙

5号 医療用エツクス線装置用透視台

6号 医療用ミクロトーム用革砥かわと

7号 歯科用エンジン用ベルトアーム

8号 歯科用エンジン用K4滑車

9号 歯科用エンジンベルト

様式第1 (第1条関係)

様式第1( 第1条 《開設の申請 医薬品、医療機器等の品質、…》 有効性及び安全性の確保等に関する法律以下「法」という。第4条第2項の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第4条第2項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 通常の営業日及び 関係)

様式第2 (第2条関係)

様式第2( 第2条 《薬局開設の許可証の様式 薬局開設の許可…》 証は、様式第2によるものとする。 関係)

様式第3 (第4条、第21条、第28条、第34条の五、第53の六、第114条の四、第114条の十一、第114条の三十五、第123条、第137条の四、第137条の十一、第137条の34の六、第183条関係)

様式第3( 第4条 《薬局開設の許可証の書換え交付の申請書 …》 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令以下「令」という。第2条の3第2項の薬局開設の許可証の書換え交付の申請書は、様式第3によるものとする。第21条 《製造販売業の許可証の書換え交付の申請 …》 令第5条第2項の申請書は、様式第3によるものとする。第28条 《製造業の許可証の書換え交付の申請 令第…》 12条第2項の申請書地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通は、様式第3によるものとする。 2 前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている第34条 《機構による製造業の許可又は許可の更新に係…》 る調査の結果の通知 法第13条の2第4項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第17による通知書によつて行うものとする。 の五、第53の六、 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の四、 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の十一、 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三十五、 第123条 《登録認証機関の登録証の書換え交付 登録…》 認証機関は、登録認証機関の登録証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請は、様式第3による申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の四、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の十一、 第137条の34 《再生医療等製品適合性調査を行わない承認さ…》 れた事項の変更 令第43条の27第1項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする の六、 第183条 《修理業の許可証の書換え交付の申請 令第…》 55条において準用する令第37条の9第2項の申請書地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通は、様式第3によるものとする。 2 前項の規定により地方厚生 関係)

様式第4 (第5条、第22条、第29条、第34条の六、第53条の七、第114条の五、第114条の十二、第114条の三十六、第124条、第137条の五、第137条の十二、第137条の34の七、第184条関係)

様式第4( 第5条 《薬局開設の許可証の再交付の申請書 令第…》 2条の4第2項の薬局開設の許可証の再交付の申請書は、様式第4によるものとする。第22条 《製造販売業の許可証の再交付の申請 令第…》 6条第2項の申請書は、様式第4によるものとする。第29条 《製造業の許可証の再交付の申請 令第13…》 条第2項の申請書地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通は、様式第4によるものとする。 2 前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている申請第34条 《機構による製造業の許可又は許可の更新に係…》 る調査の結果の通知 法第13条の2第4項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第17による通知書によつて行うものとする。 の六、 第53条 《医薬品等適合性調査を行わない承認された事…》 項の変更 令第25条第1項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。 の七、 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の五、 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の十二、 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三十六、 第124条 《登録認証機関の登録証の再交付 登録認証…》 機関は、登録認証機関の登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。 2 前項の申請は、様式第4による申請書により厚生労働大臣に対して行わなければならない。 この場合において第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の五、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の十二、 第137条の34 《再生医療等製品適合性調査を行わない承認さ…》 れた事項の変更 令第43条の27第1項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする の七、 第184条 《修理業の許可証の再交付の申請 令第55…》 条において準用する令第37条の10第2項の申請書地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通は、様式第4によるものとする。 2 前項の規定により地方厚生局 関係)

様式第5 (第6条関係)

様式第5( 第6条 《薬局開設の許可の更新の申請 法第4条第…》 4項の規定により薬局開設の許可の更新を受けようとする者は、様式第5による申請書に薬局開設の許可証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項において申請者申請者が法人であるときは、薬事に 関係)

様式第5の2 (第10条の二関係)

様式第5の2( 第10条 《名称の使用の特例 法第6条ただし書の規…》 定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。 の二関係)

様式第5の3 (第10条の三関係)

様式第5の3( 第10条 《名称の使用の特例 法第6条ただし書の規…》 定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。 の三関係)

様式第5の四(一) (第10条の四関係)

様式第5の四(一)( 第10条 《名称の使用の特例 法第6条ただし書の規…》 定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。 の四関係)

様式第5の四(二) (第10条の四関係)

様式第5の四(二)( 第10条 《名称の使用の特例 法第6条ただし書の規…》 定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。 の四関係)

様式第5の五(一) (第10条の九関係)

様式第5の五(一)( 第10条 《名称の使用の特例 法第6条ただし書の規…》 定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。 の九関係)

様式第5の五(二) (第10条の九関係)

様式第5の五(二)( 第10条 《名称の使用の特例 法第6条ただし書の規…》 定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。 の九関係)

様式第6 (第16条、第16条の二、第16条の三、第99条、第100条、第114条の六十九、第114条の七十、第127条、第137条の六十五、第137条の六十六、第174条、第176条、第195条、第265条、第265条の二、第265条の三関係)

様式第6( 第16条 《変更の届出 法第10条第1項の厚生労働…》 省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 薬局開設者の氏名薬局開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。又は住所 2 薬局の構造設備の主要部分 3 通常の営業日及び営第16条 《変更の届出 法第10条第1項の厚生労働…》 省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 薬局開設者の氏名薬局開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。又は住所 2 薬局の構造設備の主要部分 3 通常の営業日及び営 の二、 第16条 《変更の届出 法第10条第1項の厚生労働…》 省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 薬局開設者の氏名薬局開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。又は住所 2 薬局の構造設備の主要部分 3 通常の営業日及び営 の三、 第99条 《製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等…》 の変更の届出 法第19条第1項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 1 製造販売業者の氏名及び住所 2 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 3 製造販売業者が法第100条 《製造業の医薬品製造管理者等の変更の届出 …》 法第19条第2項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 1 製造業者若しくは医薬品等外国製造業者以下この条において「製造業者等」という。又は医薬品製造管理者若しくは医薬第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の六十九、 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の七十、 第127条 《登録の変更の届出 登録認証機関は、次に…》 掲げる事項について変更をしようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、様式第6による届書を提出しなければならない。 1 法第23条の8第2項に規定する事項 2 役員持分会社にあつては、業務を第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の六十五、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の六十六、 第174条 《変更の届出 法第40条第1項において準…》 用する法第10条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 高度管理医療機器等の販売業者等及び高度管理医療機器等営業所管理者の氏名及び住所 2 許可の別 3 高度管理医療機器等の販売業第176条 《変更の届出 法第40条第2項において準…》 用する法第10条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所 2 営業所の名称 3 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 4 当該営業所において第195条 《医療機器修理責任技術者等の変更の届出 …》 法第40条の3において準用する法第23条の2の16第2項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 1 修理業者又は医療機器修理責任技術者の氏名又は住所 2 修理業者が法人で第265条 《輸出用医薬品等に関する届出 令第74条…》 第1項の規定により医薬品等輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名及び住所 2 当該医薬品等輸出業者が製造販売業者である場合次号に掲げる場合を除く。にあつては、主た第265条 《輸出用医薬品等に関する届出 令第74条…》 第1項の規定により医薬品等輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名及び住所 2 当該医薬品等輸出業者が製造販売業者である場合次号に掲げる場合を除く。にあつては、主た の二、 第265条 《輸出用医薬品等に関する届出 令第74条…》 第1項の規定により医薬品等輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名及び住所 2 当該医薬品等輸出業者が製造販売業者である場合次号に掲げる場合を除く。にあつては、主た の三関係)

様式第7 (第17条関係)

様式第7( 第17条 《取扱処方箋数の届出 令第2条の十三ただ…》 し書の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 前年において業務を行つた期間が3箇月未満である場合 2 前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行つた日数で除して得た数が四十以下である 関係)

様式第8 (第10条の八、第18条、第132条、第159条の二十三、第177条、第196条の十三関係)

様式第8( 第10条 《名称の使用の特例 法第6条ただし書の規…》 定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。 の八、 第18条 《休廃止等の届書の様式 薬局を廃止し、休…》 止し、又は休止した薬局を再開した場合における法第10条第1項の規定による届出は、様式第8による届書を提出することによつて行うものとする。第132条 《休廃止等の届出 法第23条の15第1項…》 の規定による届出は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、様式第8による届書を提出することによつて行うものとする。第159条 《 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36…》 条の6第4項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 1 当該要指導医薬品の使用に当たり保健衛生上 の二十三、 第177条 《休廃止等の届出書の様式 管理医療機器の…》 販売業又は貸与業の営業所を廃止し、休止し、又は休止した営業所を再開した場合における法第40条第2項において準用する法第10条第1項の規定による届出は、様式第8による届書を提出することによつて行うものと第196条 《医療機器の修理業の特例の適用を受けない製…》 造 令第56条に規定する厚生労働省令で定める製造は、医療機器の製造工程のうち設計又は最終製品の保管のみを行うものとする。 の十三関係)

様式第9 (第19条、第114条の二、第137条の二関係)

様式第9( 第19条 《医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業…》 の許可の申請 法第12条第1項の医薬品体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可を受けようとする者は、同条第2項の規定により、様式第9による申請書を令第第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の二、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の二関係)

様式第十(一) (第20条、第114条の三関係)

様式第十(一)( 第20条 《製造販売業の許可証の様式 医薬品、医薬…》 部外品又は化粧品の製造販売業の許可証は、様式第10によるものとする。第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三関係)

様式第十(二) (第20条、第114条の三、第137条の三関係)

様式第十(二)( 第20条 《製造販売業の許可証の様式 医薬品、医薬…》 部外品又は化粧品の製造販売業の許可証は、様式第10によるものとする。第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の三関係)

様式第11 (第23条、第114条の六、第137条の六関係)

様式第11( 第23条 《製造販売業の許可の更新の申請 法第12…》 条第4項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第11による申請書を令第80条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行う第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の六、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の六関係)

様式第12 (第26条、第137条の九関係)

様式第12( 第26条 《製造業の許可の申請 法第13条第1項の…》 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けようとする者は、同条第3項の規定により、様式第12による申請書地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事、保健所を設置する市第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の九関係)

様式第13 (第27条、第137条の十関係)

様式第13( 第27条 《製造業の許可証の様式 医薬品、医薬部外…》 品又は化粧品の製造業の許可証は、様式第13によるものとする。第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の十関係)

様式第14 (第30条、第137条の十三関係)

様式第14( 第30条 《製造業の許可の更新の申請 法第13条第…》 4項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の更新の申請は、様式第14による申請書地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通を第281条第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の十三関係)

様式第15 (第31条、第137条の十四関係)

様式第15( 第31条 《製造業の許可の区分の変更等の申請 法第…》 13条第8項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可を受けようとする者は、同条第9項において準用する同条第3項の規定により、様式第15による申請書地方厚生局長に提出する場第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の十四関係)

様式第十六(一) (第33条、第137条の十六関係)

様式第十六(一)( 第33条 《独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対す…》 る製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請 法第13条の2第1項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構以下「機構」という。に法第13条第7項同条第9項において準用する場合を含む。に規定する第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の十六関係)

様式第十六(二) (第33条、第137条の十六関係)

様式第十六(二)( 第33条 《独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対す…》 る製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請 法第13条の2第1項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構以下「機構」という。に法第13条第7項同条第9項において準用する場合を含む。に規定する第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の十六関係)

様式第17 (第34条、第137条の十七関係)

様式第17( 第34条 《機構による製造業の許可又は許可の更新に係…》 る調査の結果の通知 法第13条の2第4項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第17による通知書によつて行うものとする。第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の十七関係)

様式第17の2 (第34条の三関係)

様式第17の2( 第34条 《機構による製造業の許可又は許可の更新に係…》 る調査の結果の通知 法第13条の2第4項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第17による通知書によつて行うものとする。 の三関係)

様式第17の3 (第34条の四関係)

様式第17の3( 第34条 《機構による製造業の許可又は許可の更新に係…》 る調査の結果の通知 法第13条の2第4項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第17による通知書によつて行うものとする。 の四関係)

様式第17の4 (第34条の七関係)

様式第17の4( 第34条 《機構による製造業の許可又は許可の更新に係…》 る調査の結果の通知 法第13条の2第4項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第17による通知書によつて行うものとする。 の七関係)

様式第18 (第36条、第137条の十九関係)

様式第18( 第36条 《医薬品等外国製造業者の認定の申請 法第…》 13条の3第1項の医薬品等外国製造業者の認定を受けようとする者は、同条第3項において準用する法第13条第3項の規定により、様式第18による申請書正副二通を提出することによつて行うものとする。 2 法第第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の十九関係)

様式第19 (第37条、第137条の二十関係)

様式第19( 第37条 《準用 法第13条の3第1項若しくは同条…》 第3項において準用する法第13条第8項の認定又は法第13条の3第3項において準用する法第13条第4項の認定の更新については、第27条から第34条までの規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の二十関係)

様式第20 (第37条、第137条の二十関係)

様式第20( 第37条 《準用 法第13条の3第1項若しくは同条…》 第3項において準用する法第13条第8項の認定又は法第13条の3第3項において準用する法第13条第4項の認定の更新については、第27条から第34条までの規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の二十関係)

様式第21 (第37条、第137条の二十関係)

様式第21( 第37条 《準用 法第13条の3第1項若しくは同条…》 第3項において準用する法第13条第8項の認定又は法第13条の3第3項において準用する法第13条第4項の認定の更新については、第27条から第34条までの規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の二十関係)

様式第21の2 (第37条の二関係)

様式第21の2( 第37条 《準用 法第13条の3第1項若しくは同条…》 第3項において準用する法第13条第8項の認定又は法第13条の3第3項において準用する法第13条第4項の認定の更新については、第27条から第34条までの規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の の二関係)

様式第21の3 (第37条の三関係)

様式第21の3( 第37条 《準用 法第13条の3第1項若しくは同条…》 第3項において準用する法第13条第8項の認定又は法第13条の3第3項において準用する法第13条第4項の認定の更新については、第27条から第34条までの規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の の三関係)

様式第21の4 (第37条の三関係)

様式第21の4( 第37条 《準用 法第13条の3第1項若しくは同条…》 第3項において準用する法第13条第8項の認定又は法第13条の3第3項において準用する法第13条第4項の認定の更新については、第27条から第34条までの規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の の三関係)

様式第22 (第38条関係)

様式第22( 第38条 《医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の…》 承認の申請 法第14条第1項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認の申請は、様式第22による申請書厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつて 関係)

様式第22の2 (第45条の四、第114条の22の四関係)

様式第22の2( 第45条 《原薬等登録原簿に登録されたことを証する書…》 面に代えることができる資料 法第14条第1項又は第15項の承認の申請をしようとする者は、第280条の4第1項の登録証の写し及び当該原薬等についての法第80条の6第1項の登録を受けた者以下「原薬等登録 の四、 第114条の22 《申請資料の信頼性の基準 法第23条の2…》 の5第3項後段同条第15項において準用する場合及び法第23条の2の6の2第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する資料は、医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令2 の四関係)

様式第23 (第46条関係)

様式第23( 第46条 《承認事項の一部変更の承認 法第14条第…》 15項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第23による申請書厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正 関係)

様式第24 (第48条関係)

様式第24( 第48条 《軽微な変更の届出 法第14条第16項の…》 規定による届出は、様式第24による届書正副二通を厚生労働大臣令第80条の規定により法第14条第16項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされた場合にあつては、都道府県知事に提出すること 関係)

様式第25 (第50条関係)

様式第25( 第50条 《医薬品等適合性調査の申請 法第14条第…》 7項同条第15項において準用する場合を含む。若しくは第9項又は第14条の2の2第2項医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第14条の3第2項において準用する 関係)

様式第26 (第51条、第55条、第263条関係)

様式第26( 第51条 《医薬品等適合性調査の結果の通知 医薬品…》 等適合性調査実施者令第23条に規定する医薬品等適合性調査実施者をいう。が同条の規定により医薬品等製造販売業許可権者同条に規定する医薬品等製造販売業許可権者をいう。又は医薬品等承認権者同条に規定する医薬第55条 《機構による医薬品等審査等の結果の通知 …》 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第28による通知書によつて行うものとする。 2 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行第263条 《輸出用の医薬品等の製造管理又は品質管理の…》 方法の基準に係る調査の結果の通知 令第73条の規定による調査の結果の通知は、厚生労働大臣に対し、様式第26による通知書によつて行うものとする。 関係)

様式第26の2 (第53条の二関係)

様式第26の2( 第53条 《医薬品等適合性調査を行わない承認された事…》 項の変更 令第25条第1項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。 の二関係)

様式第26の3 (第53条の三、第55条関係)

様式第26の3( 第53条 《医薬品等適合性調査を行わない承認された事…》 項の変更 令第25条第1項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。 の三、 第55条 《機構による医薬品等審査等の結果の通知 …》 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第28による通知書によつて行うものとする。 2 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行 関係)

様式第26の4 (第53条の五関係)

様式第26の4( 第53条 《医薬品等適合性調査を行わない承認された事…》 項の変更 令第25条第1項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。 の五関係)

様式第27 (第54条関係)

様式第27( 第54条 《機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品…》 の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請 厚生労働大臣が法第14条の2の3第1項の規定により機構に法第14条の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第27条第1項に規定する医薬品、医薬部外品 関係)

様式第27の2 (第54条、第114条の三十七関係)

様式第27の2( 第54条 《機構に対する医薬品、医薬部外品又は化粧品…》 の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請 厚生労働大臣が法第14条の2の3第1項の規定により機構に法第14条の承認のための審査を行わせることとしたときは、令第27条第1項に規定する医薬品、医薬部外品第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三十七関係)

様式第28 (第55条関係)

様式第28( 第55条 《機構による医薬品等審査等の結果の通知 …》 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第28による通知書によつて行うものとする。 2 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行 関係)

様式第29 (第55条、第114条の三十八、第137条の三十七関係)

様式第29( 第55条 《機構による医薬品等審査等の結果の通知 …》 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第28による通知書によつて行うものとする。 2 法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三十八、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の三十七関係)

様式第30 (第56条関係)

様式第30( 第56条 《新医薬品等の再審査の申請 法第14条の…》 4第1項の規定による同項各号に掲げる医薬品の再審査の申請は、様式第30による申請書正本一通及び副本二通を提出することによつて行うものとする。 関係)

様式第31 (第62条関係)

様式第31( 第62条 《新医薬品等の使用の成績等に関する調査及び…》 結果の報告等 次の各号に掲げる医薬品医療用医薬品を除く。につき法第14条の承認法第14条の2の2第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第3項において同じ。を受けた者が行う法第14条の4第 関係)

様式第32 (第63条関係)

様式第32( 第63条 《安全性定期報告等 医療用医薬品であつて…》 前条第1項各号に該当するものにつき法第14条の承認法第14条の2の2第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。第3項において同じ。を受けた者が行う法第14条の4第7項の調査は、前条第1項各号に 関係)

様式第33 (第64条関係)

様式第33( 第64条 《機構に対する再審査に係る確認又は調査の申…》 請 法第14条の5第1項において準用する法第14条の2の3第1項の規定により機構に法第14条の4第4項の規定による確認又は同条第6項の規定による調査以下この条及び次条において「医薬品確認等」という。 関係)

様式第34 (第65条関係)

様式第34( 第65条 《機構による再審査の医薬品確認等の結果の通…》 知 法第14条の5第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第34による通知書によつて行うものとする。 関係)

様式第35 (第66条関係)

様式第35( 第66条 《医薬品の再評価の申請等 法第14条の6…》 の医薬品の再評価の申請は、様式第35による申請書正本一通及び副本二通を提出することによつて行うものとする。 2 法第14条の6の医薬品の再評価に際して提出する資料については、第40条第3項の規定を準用 関係)

様式第36 (第67条関係)

様式第36( 第67条 《機構に対する再評価に係る確認又は調査の申…》 請 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第1項の規定により機構に法第14条の6第2項の規定による確認又は同条第5項の規定による調査以下この条及び次条において「医薬品確認等」という。 関係)

様式第37 (第68条関係)

様式第37( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 関係)

様式第37の2 (第68条の二関係)

様式第37の2( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の二関係)

様式第37の3 (第68条の二関係)

様式第37の3( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の二関係)

様式第37の4 (第68条の七関係)

様式第37の4( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の七関係)

様式第37の5 (第68条の九関係)

様式第37の5( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の九関係)

様式第37の6 (第68条の九関係)

様式第37の6( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の九関係)

様式第37の7 (第68条の十、第68条の十五関係)

様式第37の7( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の十、 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の十五関係)

様式第37の8 (第68条の十三関係)

様式第37の8( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の十三関係)

様式第37の九(一) (第68条の十四関係)

様式第37の九(一)( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の十四関係)

様式第37の九(二) (第68条の十四関係)

様式第37の九(二)( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の十四関係)

様式第37の10 (第68条の十五関係)

様式第37の10( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の十五関係)

様式第37の11 (第68条の十五関係)

様式第37の11( 第68条 《機構による再評価に係る医薬品確認等の結果…》 の通知 法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第37による通知書によつて行うものとする。 の十五関係)

様式第38 (第69条関係)

様式第38( 第69条 《承継の届出 法第14条の8第1項の厚生…》 労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。 1 法第13条第1項同条第9項において準用する場合を含む。の許可又は法第13条の3第1項の認定の申請に際して提出した資料 2 法第14条第1項の承認 関係)

様式第39 (第70条関係)

様式第39( 第70条 《製造販売の届出 法第14条の9第1項の…》 規定による届出は、様式第39による届書厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通を提出することによつて行うものとする。 2 法第14条の9第 関係)

様式第40 (第70条、第114条の四十七関係)

様式第40( 第70条 《製造販売の届出 法第14条の9第1項の…》 規定による届出は、様式第39による届書厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通を提出することによつて行うものとする。 2 法第14条の9第第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の四十七関係)

様式第41 (第71条、第114条の四十八関係)

様式第41( 第71条 《機構による製造販売の届出の受理に係る通知…》 法第14条の10第2項の規定により厚生労働大臣に対して行う製造販売の届出の受理に係る通知は、様式第41による通知書によつて行うものとする。第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の四十八関係)

様式第42から様式第四十九まで 削除

様式第50から様式第52の二まで 削除

様式第53 (第102条関係)

様式第53( 第102条 《外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請 …》 法第19条の2第1項の医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認の申請は、様式第53による申請書正本一通及び副本二通を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 2 前項の申請書に添付すべ 関係)

様式第54 (第105条、第114条の七十五、第137条の七十一関係)

様式第54( 第105条 《選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する…》 変更の届出 法第19条の3第1項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 1 選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名又は住所 2 選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けて第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の七十五、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十一関係)

様式第54の2 (第105条の二、第108条の二、第114条の75の二、第114条の78の二、第137条の71の二、第137条の74の二関係)

様式第54の2( 第105条 《選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する…》 変更の届出 法第19条の3第1項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 1 選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名又は住所 2 選任外国製造医薬品等製造販売業者が受けて の二、 第108条 《外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変…》 更の届出 令第34条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名又は住所 2 外国製造医薬品等特例承認取得者が法人であるときは、薬事に関する業務に の二、 第114条の75 《選任外国製造医療機器等製造販売業者に関す…》 る変更の届出 法第23条の2の18第1項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 1 選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名又は住所 2 選任外国製造医療機器等製造販売 の二、 第114条の78 《外国製造医療機器等特例承認取得者に関する…》 変更の届出 令第37条の38第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名又は住所 2 外国製造医療機器等特例承認取得者が法人であるときは、薬事に の二、 第137条の71 《選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に…》 関する変更の届出 法第23条の38第1項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 1 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者の氏名又は住所 2 選任外国製造再生医療等製品 の二、 第137条の74 《外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関…》 する変更の届出 令第43条の45第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 外国製造再生医療等製品特例承認取得者の氏名又は住所 2 外国製造再生医療等製品特例承認取得者が法人であると の二関係)

様式第54の3 (第108条、第114条の七十八、第137条の七十四関係)

様式第54の3( 第108条 《外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変…》 更の届出 令第34条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名又は住所 2 外国製造医薬品等特例承認取得者が法人であるときは、薬事に関する業務に第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の七十八、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十四関係)

様式第54の4 (第111条、第114条の八十一関係)

様式第54の4( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第55 (第111条関係)

様式第55( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第56 (第111条関係)

様式第56( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第57 (第111条関係)

様式第57( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第58 (第111条関係)

様式第58( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第58の2 (第111条、第114条の八十一関係)

様式第58の2( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第59 (第111条関係)

様式第59( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第60 (第111条関係)

様式第60( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第61 (第111条関係)

様式第61( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第62 (第111条関係)

様式第62( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第62の2 (第111条関係)

様式第62の2( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第62の3 (第111条関係)

様式第62の3( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第62の4 (第111条関係)

様式第62の4( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第62の5 (第111条関係)

様式第62の5( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第62の6 (第111条関係)

様式第62の6( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第62の七(一) (第111条関係)

様式第62の七(一)( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第62の七(二) (第111条関係)

様式第62の七(二)( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第62の8 (第111条関係)

様式第62の8( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第63 (第111条関係)

様式第63( 第111条 《準用 法第19条の2第1項又は同条第5…》 項において準用する法第14条第15項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。 この場合において、第45条の4第1項中「様式第 関係)

様式第63の2 (第114条の九関係)

様式第63の2( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の九関係)

様式第63の3 (第114条の十関係)

様式第63の3( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の十関係)

様式第63の4 (第114条の十三関係)

様式第63の4( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の十三関係)

様式第63の5 (第114条の十五関係)

様式第63の5( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の十五関係)

様式第63の6 (第114条の十六関係)

様式第63の6( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の十六関係)

様式第63の7 (第114条の十六関係)

様式第63の7( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の十六関係)

様式第63の八(一) (第114条の十七関係)

様式第63の八(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の十七関係)

様式第63の八(二) (第114条の十七関係)

様式第63の八(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の十七関係)

様式第63の九(一) (第114条の二十四関係)

様式第63の九(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の二十四関係)

様式第63の九(二) (第114条の二十四関係)

様式第63の九(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の二十四関係)

様式第63の十(一) (第114条の二十六関係)

様式第63の十(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の二十六関係)

様式第63の十(二) (第114条の二十六関係)

様式第63の十(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の二十六関係)

様式第63の11 (第114条の二十八関係)

様式第63の11( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の二十八関係)

様式第63の12 (第114条の二十九、第114条の三十八関係)

様式第63の12( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の二十九、 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三十八関係)

様式第63の13 (第114条の三十三関係)

様式第63の13( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三十三関係)

様式第63の14 (第114条の三十四関係)

様式第63の14( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三十四関係)

様式第63の15 (第114条の三十七関係)

様式第63の15( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三十七関係)

様式第63の16 (第114条の三十八関係)

様式第63の16( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三十八関係)

様式第63の17 (第114条の三十九関係)

様式第63の17( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の三十九関係)

様式第63の18 (第114条の四十四関係)

様式第63の18( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の四十四関係)

様式第63の19 (第114条の四十五関係)

様式第63の19( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の四十五関係)

様式第63の19の二(一) (第114条の45の二関係)

様式第63の19の二(一)( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の二関係)

様式第63の19の二(二) (第114条の45の二関係)

様式第63の19の二(二)( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の二関係)

様式第63の19の三(一) (第114条の45の二関係)

様式第63の19の三(一)( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の二関係)

様式第63の19の三(二) (第114条の45の二関係)

様式第63の19の三(二)( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の二関係)

様式第63の19の四(一) (第114条の45の七関係)

様式第63の19の四(一)( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の七関係)

様式第63の19の四(二) (第114条の45の七関係)

様式第63の19の四(二)( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の七関係)

様式第63の19の5 (第114条の45の九関係)

様式第63の19の5( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の九関係)

様式第63の19の6 (第114条の45の九関係)

様式第63の19の6( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の九関係)

様式第63の19の7 (第114条の45の十関係)

様式第63の19の7( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の十関係)

様式第63の19の8 (第114条の45の十四関係)

様式第63の19の8( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の十四関係)

様式第63の19の九(一) (第114条の45の十五関係)

様式第63の19の九(一)( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の十五関係)

様式第63の19の九(二) (第114条の45の十五関係)

様式第63の19の九(二)( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の十五関係)

様式第63の19の10 (第114条の45の十六関係)

様式第63の19の10( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の十六関係)

様式第63の19の11 (第114条の45の十六関係)

様式第63の19の11( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の十六関係)

様式第63の19の12 (第114条の45の十六関係)

様式第63の19の12( 第114条の45 《機構による使用成績評価の医療機器等確認等…》 の結果の通知 法第23条の2の10第1項において準用する法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等確認等の結果の通知は、様式第63の19による通知書によつて行うものとする の十六関係)

様式第63の20 (第114条の四十六関係)

様式第63の20( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の四十六関係)

様式第63の二十一(一) (第114条の四十七関係)

様式第63の二十一(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の四十七関係)

様式第63の二十一(二) (第114条の四十七関係)

様式第63の二十一(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の四十七関係)

様式第63の二十二(一) (第114条の七十二関係)

様式第63の二十二(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の七十二関係)

様式第63の二十二(二) (第114条の七十二関係)

様式第63の二十二(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の七十二関係)

様式第63の二十三(一) (第114条の八十一関係)

様式第63の二十三(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の二十三(二) (第114条の八十一関係)

様式第63の二十三(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の二十四(一) (第114条の八十一関係)

様式第63の二十四(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の二十四(二) (第114条の八十一関係)

様式第63の二十四(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の25 (第114条の八十一関係)

様式第63の25( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の26 (第114条の八十一関係)

様式第63の26( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の27 (第114条の八十一関係)

様式第63の27( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の28 (第114条の八十一関係)

様式第63の28( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の29 (第114条の八十一関係)

様式第63の29( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の30 (第114条の八十一関係)

様式第63の30( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31 (第114条の八十一関係)

様式第63の31( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の二(一) (第114条の八十一関係)

様式第63の31の二(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の二(二) (第114条の八十一関係)

様式第63の31の二(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の三(一) (第114条の八十一関係)

様式第63の31の三(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の三(二) (第114条の八十一関係)

様式第63の31の三(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の四(一) (第114条の八十一関係)

様式第63の31の四(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の四(二) (第114条の八十一関係)

様式第63の31の四(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の5 (第114条の八十一関係)

様式第63の31の5( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の6 (第114条の八十一関係)

様式第63の31の6( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の7 (第114条の八十一関係)

様式第63の31の7( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の8 (第114条の八十一関係)

様式第63の31の8( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の九(一) (第114条の八十一関係)

様式第63の31の九(一)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の九(二) (第114条の八十一関係)

様式第63の31の九(二)( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の10 (第114条の八十一関係)

様式第63の31の10( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の31の11 (第114条の八十一関係)

様式第63の31の11( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第63の32 (第114条の八十一関係)

様式第63の32( 第114条 《 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売…》 業者薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。については、第3条及び第18条の規定を準用する。 2 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。については、第3条及び第18 の八十一関係)

様式第六十四(一) (第115条関係)

様式第六十四(一)( 第115条 《認証の申請 法第23条の2の23第1項…》 の指定高度管理医療機器等同項に規定する指定高度管理医療機器等をいう。以下同じ。の認証の申請は、様式第64による申請書正副二通を登録認証機関同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。に提出することによ 関係)

様式第六十四(二) (第115条関係)

様式第六十四(二)( 第115条 《認証の申請 法第23条の2の23第1項…》 の指定高度管理医療機器等同項に規定する指定高度管理医療機器等をいう。以下同じ。の認証の申請は、様式第64による申請書正副二通を登録認証機関同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。に提出することによ 関係)

様式第六十四(三) (第115条関係)

様式第六十四(三)( 第115条 《認証の申請 法第23条の2の23第1項…》 の指定高度管理医療機器等同項に規定する指定高度管理医療機器等をいう。以下同じ。の認証の申請は、様式第64による申請書正副二通を登録認証機関同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。に提出することによ 関係)

様式第六十四(四) (第115条関係)

様式第六十四(四)( 第115条 《認証の申請 法第23条の2の23第1項…》 の指定高度管理医療機器等同項に規定する指定高度管理医療機器等をいう。以下同じ。の認証の申請は、様式第64による申請書正副二通を登録認証機関同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。に提出することによ 関係)

様式第六十五(一) (第118条関係)

様式第六十五(一)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十五(二) (第118条関係)

様式第六十五(二)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十五(三) (第118条関係)

様式第六十五(三)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十五(四) (第118条関係)

様式第六十五(四)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十六(一) (第118条関係)

様式第六十六(一)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十六(二) (第118条関係)

様式第六十六(二)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十六(三) (第118条関係)

様式第六十六(三)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十六(四) (第118条関係)

様式第六十六(四)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十七(一) (第118条関係)

様式第六十七(一)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十七(二) (第118条関係)

様式第六十七(二)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十八(一) (第118条関係)

様式第六十八(一)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第六十八(二) (第118条関係)

様式第六十八(二)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第68の二(一) (第118条関係)

様式第68の二(一)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第68の二(二) (第118条関係)

様式第68の二(二)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第68の三(一) (第118条関係)

様式第68の三(一)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第68の三(二) (第118条関係)

様式第68の三(二)( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第68の4 (第118条関係)

様式第68の4( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 関係)

様式第68の5 (第118条の二関係)

様式第68の5( 第118条 《準用 法第23条の2の23第1項の認証…》 については、第114条の24第1項、第114条の二十五、第114条の二十六第3項を除く。、第114条の二十八第3項を除く。、第114条の29から第114条の三十一まで、第114条の三十三第3項を除く。 の二関係)

様式第69 (第120条関係)

様式第69( 第120条 《機構による報告書の受理に係る通知 法第…》 23条の5第2項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う報告書の受理に係る通知は、様式第69により行うものとする。 関係)

様式第70 (第121条関係)

様式第70( 第121条 《登録の申請 法第23条の6第1項の申請…》 は、様式第70による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 定款及び登記事項証明書申請者が外国法令に基づいて設立さ 関係)

様式第71 (第122条関係)

様式第71( 第122条 《登録認証機関の登録証の交付等 厚生労働…》 大臣は、法第23条の6第1項の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。 同条第3項の規定により登録を更新したときも、同様とする。 2 前項の登録証は、様式第71によるものと 関係)

様式第71の2 (第125条の二関係)

様式第71の2( 第125条 《登録認証機関の登録証の返納 登録認証機…》 関は、法第23条の16第1項から第3項までの規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣に登録認証機関の登録証を返納しなければならない。 の二関係)

様式第72 (第126条関係)

様式第72( 第126条 《登録の更新の申請 法第23条の6第3項…》 の規定による登録の更新の申請は、様式第72による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 2 前項の申請書には、申請に係る登録認証機関の登録証を添えなければならない。 関係)

様式第73 (第129条関係)

様式第73( 第129条 《登録認証機関の業務規程 登録認証機関は…》 、法第23条の10第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第73による申請書に当該業務規程正副二通を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録認証機関は、法第23 関係)

様式第74 (第129条関係)

様式第74( 第129条 《登録認証機関の業務規程 登録認証機関は…》 、法第23条の10第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第73による申請書に当該業務規程正副二通を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録認証機関は、法第23 関係)

様式第74の2 (第129条の二関係)

様式第74の2( 第129条 《登録認証機関の業務規程 登録認証機関は…》 、法第23条の10第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第73による申請書に当該業務規程正副二通を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 登録認証機関は、法第23 の二関係)

様式第75 (第131条関係)

様式第75( 第131条 《基準適合性認証についての申請 法第23…》 条の14第1項法第23条の14の2において準用する場合を含む。の規定による申請は、様式第75による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 2 前項の申請書には、当該申請に係る概要そ 関係)

様式第75の2 (第132条の二関係)

様式第75の2( 第132条 《休廃止等の届出 法第23条の15第1項…》 の規定による届出は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、様式第8による届書を提出することによつて行うものとする。 の二関係)

様式第75の2の2 (第137条の二十一関係)

様式第75の2の2( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の二十一関係)

様式第75の3 (第137条二十七関係)

様式第75の3( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 二十七関係)

様式第75の4 (第137条の二十九関係)

様式第75の4( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の二十九関係)

様式第75の5 (第137条の三十一関係)

様式第75の5( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の三十一関係)

様式第75の6 (第137条の三十二、第137条の三十七、第264条関係)

様式第75の6( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の三十二、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の三十七、 第264条 《準用 法第80条第4項において準用する…》 法第13条の2第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第1項若しくは第2項の調査又は法第80条第5項において準用する法第23条の23第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第3 関係)

様式第75の6の2 (第137条の34の二関係)

様式第75の6の2( 第137条の34 《再生医療等製品適合性調査を行わない承認さ…》 れた事項の変更 令第43条の27第1項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする の二関係)

様式第75の6の3 (第137条の34の三、第137条の三十七関係)

様式第75の6の3( 第137条の34 《再生医療等製品適合性調査を行わない承認さ…》 れた事項の変更 令第43条の27第1項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする の三、 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の三十七関係)

様式第75の6の4 (第137条の34の五関係)

様式第75の6の4( 第137条の34 《再生医療等製品適合性調査を行わない承認さ…》 れた事項の変更 令第43条の27第1項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする の五関係)

様式第75の7 (第137条の三十六関係)

様式第75の7( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の三十六関係)

様式第75の8 (第137条の三十七関係)

様式第75の8( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の三十七関係)

様式第75の9 (第137条の三十八関係)

様式第75の9( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の三十八関係)

様式第75の10 (第137条の四十四関係)

様式第75の10( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の四十四関係)

様式第75の11 (第137条の四十五関係)

様式第75の11( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の四十五関係)

様式第75の12 (第137条の四十六関係)

様式第75の12( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の四十六関係)

様式第75の13 (第137条の四十七関係)

様式第75の13( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の四十七関係)

様式第75の14 (第137条の四十八関係)

様式第75の14( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の四十八関係)

様式第75の14の2 (第137条の48の二関係)

様式第75の14の2( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の二関係)

様式第75の14の3 (第137条の48の二関係)

様式第75の14の3( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の二関係)

様式第75の14の4 (第137条の48の七関係)

様式第75の14の4( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の七関係)

様式第75の14の5 (第137条の48の九関係)

様式第75の14の5( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の九関係)

様式第75の14の6 (第137条の48の九関係)

様式第75の14の6( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の九関係)

様式第75の14の7 (第137条の48の十一、第137条の48の十五関係)

様式第75の14の7( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の十一、 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の十五関係)

様式第75の14の8 (第137条の48の十三関係)

様式第75の14の8( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の十三関係)

様式第75の14の九(一) (第137条の48の十四関係)

様式第75の14の九(一)( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の十四関係)

様式第75の14の九(二) (第137条の48の十四関係)

様式第75の14の九(二)( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の十四関係)

様式第75の14の10 (第137条の48の十五関係)

様式第75の14の10( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の十五関係)

様式第75の14の11 (第137条の48の十五関係)

様式第75の14の11( 第137条の48 《機構による再評価に係る再生医療等製品確認…》 等の結果の通知 法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第75の14による通知書によつて行うものとする の十五関係)

様式第75の15 (第137条の四十九関係)

様式第75の15( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の四十九関係)

様式第75の16 (第137条の五十二関係)

様式第75の16( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の五十二関係)

様式第75の17 (第137条の六十八関係)

様式第75の17( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の六十八関係)

様式第75の18 (第137条の七十七関係)

様式第75の18( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の19 (第137条の七十七関係)

様式第75の19( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の20 (第137条の七十七関係)

様式第75の20( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の21 (第137条の七十七関係)

様式第75の21( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の22 (第137条の七十七関係)

様式第75の22( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の23 (第137条の七十七関係)

様式第75の23( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の24 (第137条の七十七関係)

様式第75の24( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の25 (第137条の七十七関係)

様式第75の25( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の25の2 (第137条の七十七関係)

様式第75の25の2( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の25の3 (第137条の七十七関係)

様式第75の25の3( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の25の4 (第137条の七十七関係)

様式第75の25の4( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の25の5 (第137条の七十七関係)

様式第75の25の5( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の25の6 (第137条の七十七関係)

様式第75の25の6( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の25の七(一) (第137条の七十七関係)

様式第75の25の七(一)( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の25の七(二) (第137条の七十七関係)

様式第75の25の七(二)( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の25の8 (第137条の七十七関係)

様式第75の25の8( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第75の26 (第137条の七十七関係)

様式第75の26( 第137条 《厚生労働大臣への通報 登録認証機関は、…》 その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。 の七十七関係)

様式第76 (第139条関係)

様式第76( 第139条 《店舗販売業の許可の申請 法第26条第2…》 項の申請書は、様式第76によるものとする。 2 法第26条第2項第6号の厚生労働省令で定める事項は、第1条第2項各号同項第5号を除く。に掲げる事項とする。 3 法第26条第3項第4号の厚生労働省令で定 関係)

様式第77 (第142条、第149条、第155条関係)

様式第77( 第142条 《準用 店舗販売業者については、第2条か…》 ら第7条まで同条第9号及び第10号を除く。の規定を準用する。 この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第7条第11号第149条 《準用 配置販売業者については、第2条及…》 び第4条から第7条まで同条第3号、第9号、第10号及び第13号を除く。の規定を準用する。 この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第155条 《準用 卸売販売業者については、第2条か…》 ら第7条まで同条第4号、第8号、第9号、第12号及び第13号を除く。の規定を準用する。 この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第 関係)

様式第78 (第142条、第149条、第155条関係)

様式第78( 第142条 《準用 店舗販売業者については、第2条か…》 ら第7条まで同条第9号及び第10号を除く。の規定を準用する。 この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第7条第11号第149条 《準用 配置販売業者については、第2条及…》 び第4条から第7条まで同条第3号、第9号、第10号及び第13号を除く。の規定を準用する。 この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第155条 《準用 卸売販売業者については、第2条か…》 ら第7条まで同条第4号、第8号、第9号、第12号及び第13号を除く。の規定を準用する。 この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第 関係)

様式第79から様式第八十二まで 削除

様式第83 (第148条関係)

様式第83( 第148条 《配置販売業の許可の申請 法第30条第2…》 項の申請書は、様式第83によるものとする。 2 法第30条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 営業の区域 2 通常の営業日及び営業時間 3 相談時及び緊急時の連絡先 3 関係)

様式第84 (第151条関係)

様式第84( 第151条 《配置従事者の身分証明書 法第33条第1…》 項の身分証明書の交付を申請しようとする者は、様式第84による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、申請等の行為の 関係)

様式第85 (第152条関係)

様式第85( 第152条 《 法第33条第1項の身分証明書は、様式第…》 85によるものとする。 2 前項の身分証明書の有効期間は、発行の日から発行の日の属する年の翌年の12月31日までとする。 関係)

様式第86 (第153条関係)

様式第86( 第153条 《卸売販売業の許可の申請 法第34条第2…》 項の申請書は、様式第86によるものとする。 2 法第34条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 営業所の名称及び所在地 2 医薬品の保管設備の面積 3 医薬品の取扱品目 4 関係)

様式第86の2 (第159条の七関係)

様式第86の2( 第159条 《 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36…》 条の6第4項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 1 当該要指導医薬品の使用に当たり保健衛生上 の七関係)

様式第86の3 (第159条の八関係)

様式第86の3( 第159条 《 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36…》 条の6第4項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 1 当該要指導医薬品の使用に当たり保健衛生上 の八関係)

様式第86の4 (第159条の九関係)

様式第86の4( 第159条 《 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36…》 条の6第4項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 1 当該要指導医薬品の使用に当たり保健衛生上 の九関係)

様式第86の5 (第159条の十関係)

様式第86の5( 第159条 《 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36…》 条の6第4項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 1 当該要指導医薬品の使用に当たり保健衛生上 の十関係)

様式第86の6 (第159条の十一関係)

様式第86の6( 第159条 《 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36…》 条の6第4項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 1 当該要指導医薬品の使用に当たり保健衛生上 の十一関係)

様式第86の7 (第159条の十二関係)

様式第86の7( 第159条 《 薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36…》 条の6第4項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。 1 当該要指導医薬品の使用に当たり保健衛生上 の十二関係)

様式第87 (第160条関係)

様式第87( 第160条 《高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許…》 可の申請 法第39条第1項の高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可を受けようとする者は、同条第3項の規定により、様式第87による申請書を都道府県知事当該申請等に係る営業所の所在地が保健所を設置す 関係)

様式第88 (第163条関係)

様式第88( 第163条 《管理医療機器の販売業又は貸与業の届出 …》 法第39条の3第1項の規定により管理医療機器特定保守管理医療機器を除く。第173条から第178条までにおいて同じ。を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し 関係)

様式第89 (第178条関係)

様式第89( 第178条 《準用 高度管理医療機器等の販売業者等に…》 ついては、第2条から第6条まで、第15条の九及び第18条の規定を準用する。 この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第八十九」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第九十」と、第 関係)

様式第90 (第178条関係)

様式第90( 第178条 《準用 高度管理医療機器等の販売業者等に…》 ついては、第2条から第6条まで、第15条の九及び第18条の規定を準用する。 この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第八十九」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第九十」と、第 関係)

様式第91 (第180条関係)

様式第91( 第180条 《修理業の許可の申請 法第40条の2第1…》 項の規定による医療機器の修理業の許可を受けようとする者は、同条第3項の規定により、様式第91による申請書地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正 関係)

様式第92 (第182条関係)

様式第92( 第182条 《修理業の許可証の様式 医療機器の修理業…》 の許可証は、様式第92によるものとする。 関係)

様式第93 (第185条関係)

様式第93( 第185条 《修理業の許可の更新の申請 法第40条の…》 2第4項の医療機器の修理業の許可の更新の申請は、様式第93による申請書地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通を第281条又は令第80条の 関係)

様式第94 (第186条関係)

様式第94( 第186条 《修理区分の変更等の申請 法第40条の2…》 第7項の医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請は、様式第94による申請書地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通を第281条又は令第 関係)

様式第94の2 (第196条の二関係)

様式第94の2( 第196条 《医療機器の修理業の特例の適用を受けない製…》 造 令第56条に規定する厚生労働省令で定める製造は、医療機器の製造工程のうち設計又は最終製品の保管のみを行うものとする。 の二関係)

様式第94の3 (第196条の五関係)

様式第94の3( 第196条 《医療機器の修理業の特例の適用を受けない製…》 造 令第56条に規定する厚生労働省令で定める製造は、医療機器の製造工程のうち設計又は最終製品の保管のみを行うものとする。 の五関係)

様式第94の4 (第196条の五関係)

様式第94の4( 第196条 《医療機器の修理業の特例の適用を受けない製…》 造 令第56条に規定する厚生労働省令で定める製造は、医療機器の製造工程のうち設計又は最終製品の保管のみを行うものとする。 の五関係)

様式第95 (第197条、第197条の十一、第197条の十二関係)

様式第95( 第197条 《医薬品の検定の申請及び検定機関 法第4…》 3条第1項の医薬品の検定の申請は、同1の製造番号又は製造記号の医薬品ごとに、様式第95による検定申請書を、当該医薬品を保有する施設の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 ただし、第197条 《医薬品の検定の申請及び検定機関 法第4…》 3条第1項の医薬品の検定の申請は、同1の製造番号又は製造記号の医薬品ごとに、様式第95による検定申請書を、当該医薬品を保有する施設の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 ただし、 の十一、 第197条 《医薬品の検定の申請及び検定機関 法第4…》 3条第1項の医薬品の検定の申請は、同1の製造番号又は製造記号の医薬品ごとに、様式第95による検定申請書を、当該医薬品を保有する施設の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 ただし、 の十二関係)

様式第95の2 (第197条の四関係)

様式第95の2( 第197条 《医薬品の検定の申請及び検定機関 法第4…》 3条第1項の医薬品の検定の申請は、同1の製造番号又は製造記号の医薬品ごとに、様式第95による検定申請書を、当該医薬品を保有する施設の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 ただし、 の四関係)

様式第95の3 (第197条の五関係)

様式第95の3( 第197条 《医薬品の検定の申請及び検定機関 法第4…》 3条第1項の医薬品の検定の申請は、同1の製造番号又は製造記号の医薬品ごとに、様式第95による検定申請書を、当該医薬品を保有する施設の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。 ただし、 の五関係)

様式第96 (第200条関係)

様式第96( 第200条 《検定合格証明書 令第60条第1項に規定…》 する検定合格証明書は、様式第96によるものとする。 関係)

様式第97 (第202条関係)

様式第97( 第202条 《検定記録表 出願者は、検定を受けた医薬…》 品、医療機器又は再生医療等製品について様式第97による検定記録表を作成しておかなければならない。 関係)

様式第97の2 (第228条の10の九関係)

様式第97の2( 第228条の10 《 法第67条第1項の規定により指定する医…》 薬品又は再生医療等製品は、別表第5のとおりとする。 2 前項に規定する医薬品又は再生医療等製品の令第64条に規定する特殊疾病に関する広告は、医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑 の九関係)

様式第97の3 (第218条の2の二関係)

様式第97の3( 第218条の2 《販売、授与等の禁止の特例 製造販売業者…》 が、その製造販売する医薬品法第52条第2項に規定する厚生労働省令で定める医薬品に限る。以下この条において同じ。の法第52条第2項各号に掲げる事項以下この条において「2項医薬品注意事項等情報」という。を の二関係)

様式第98 (第228条の十二、第228条の十三関係)

様式第98( 第228条 《準用 医療機器については、第210条の…》 二、第213条、第214条、第217条第1項及び第218条から第218条の2の四まで同条第1項の表に係る部分を除く。の規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲 の十二、 第228条 《準用 医療機器については、第210条の…》 二、第213条、第214条、第217条第1項及び第218条から第218条の2の四まで同条第1項の表に係る部分を除く。の規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲 の十三関係)

様式第98の2 (第228条の十七、第228条の十八関係)

様式第98の2( 第228条 《準用 医療機器については、第210条の…》 二、第213条、第214条、第217条第1項及び第218条から第218条の2の四まで同条第1項の表に係る部分を除く。の規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲 の十七、 第228条 《準用 医療機器については、第210条の…》 二、第213条、第214条、第217条第1項及び第218条から第218条の2の四まで同条第1項の表に係る部分を除く。の規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲 の十八関係)

様式第98の3 (第228条の二十一関係)

様式第98の3( 第228条 《準用 医療機器については、第210条の…》 二、第213条、第214条、第217条第1項及び第218条から第218条の2の四まで同条第1項の表に係る部分を除く。の規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲 の二十一関係)

様式第98の4 (第228条の二十一、第228条の二十四関係)

様式第98の4( 第228条 《準用 医療機器については、第210条の…》 二、第213条、第214条、第217条第1項及び第218条から第218条の2の四まで同条第1項の表に係る部分を除く。の規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲 の二十一、 第228条 《準用 医療機器については、第210条の…》 二、第213条、第214条、第217条第1項及び第218条から第218条の2の四まで同条第1項の表に係る部分を除く。の規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲 の二十四関係)

様式第98の5 (第228条の二十四関係)

様式第98の5( 第228条 《準用 医療機器については、第210条の…》 二、第213条、第214条、第217条第1項及び第218条から第218条の2の四まで同条第1項の表に係る部分を除く。の規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲 の二十四関係)

様式第99 (第229条関係)

様式第99( 第229条 《管理者の承認 法第68条の16第1項の…》 承認の申請は、様式第99による申請書地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通を提出することによつて行うものとする。 2 前項の申請書には、当該申請に係 関係)

様式第99の2 (第238条、第239条関係)

様式第99の2( 第238条 《記録又は保存の事務の委託 法第68条の…》 22第6項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 生物由来製品承認取得者等から、その生物由来製品を譲り受け、又は貸借する製造販売業者又は販売業者若しくは貸与業者であること。 2 記録又は第239条 《記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の…》 届出 生物由来製品承認取得者等は、前条第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、30日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 2 前項の届出は、様式第99の2による届書 関係)

様式第100 (第243条関係)

様式第100( 第243条 《機構による生物由来製品の感染症定期報告の…》 情報の整理又は調査の結果の通知 法第68条の25第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第100による通知書によつて行うものとする。 2 法第68条の25 関係)

様式第101 (第243条関係)

様式第101( 第243条 《機構による生物由来製品の感染症定期報告の…》 情報の整理又は調査の結果の通知 法第68条の25第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第100による通知書によつて行うものとする。 2 法第68条の25 関係)

様式第百二(一) (第245条関係)

様式第百二(一)( 第245条 《収去証 薬事監視員、法第69条の2第4…》 項に規定する機構の職員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第69条第4項若しくは第6項、法第69条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3の2の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは 関係)

様式第百二(二) (第245条関係)

様式第百二(二)( 第245条 《収去証 薬事監視員、法第69条の2第4…》 項に規定する機構の職員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第69条第4項若しくは第6項、法第69条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3の2の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは 関係)

様式第百二(三) (第245条関係)

様式第百二(三)( 第245条 《収去証 薬事監視員、法第69条の2第4…》 項に規定する機構の職員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第69条第4項若しくは第6項、法第69条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3の2の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは 関係)

様式第103 (第246条関係)

様式第103( 第246条 《身分を示す証明書 法第69条第8項法第…》 70条第4項、第76条の7第3項及び第76条の8第2項において準用する場合並びに法第81条の2第1項において厚生労働大臣に適用する場合を含む。に規定する身分を示す証明書は、薬事監視員については様式第1 関係)

様式第103の2 (第246条関係)

様式第103の2( 第246条 《身分を示す証明書 法第69条第8項法第…》 70条第4項、第76条の7第3項及び第76条の8第2項において準用する場合並びに法第81条の2第1項において厚生労働大臣に適用する場合を含む。に規定する身分を示す証明書は、薬事監視員については様式第1 関係)

様式第104 (第247条関係)

様式第104( 第247条 《機構による製造販売業者等に対する立入検査…》 等の結果の通知 法第69条の2第3項法第80条の5第2項において準用する場合を含む。の規定により厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事に対して行う立入検査、質問又は収去の結果の通知は、様式第10 関係)

様式第105 (第248条関係)

様式第105( 第248条 《機構の職員の身分を示す証明書 法第69…》 条の2第5項法第80条の5第2項において準用する場合を含む。に規定する身分を示す証明書は、様式第105によるものとする。 関係)

様式第106 (第249条関係)

様式第106( 第249条 《機構による外国特例承認取得者又は医薬品等…》 外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知 法第75条の2の2第4項法第75条の4第3項又は法第75条の5第3項において準用する場合を含む。の規定により厚生労働大臣に対して行う検査又は質問の結果 関係)

様式第106の2 (第249条の三関係)

様式第106の2( 第249条 《機構による外国特例承認取得者又は医薬品等…》 外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知 法第75条の2の2第4項法第75条の4第3項又は法第75条の5第3項において準用する場合を含む。の規定により厚生労働大臣に対して行う検査又は質問の結果 の三関係)

様式第106の3 (第249条の八関係)

様式第106の3( 第249条 《機構による外国特例承認取得者又は医薬品等…》 外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知 法第75条の2の2第4項法第75条の4第3項又は法第75条の5第3項において準用する場合を含む。の規定により厚生労働大臣に対して行う検査又は質問の結果 の八関係)

様式第百七(一) (第250条関係)

様式第百七(一)( 第250条 《希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び…》 希少疾病用再生医療等製品の指定の申請 法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品の指定の申請は、様式第107による申請書正副二通を提出することに 関係)

様式第百七(二) (第250条関係)

様式第百七(二)( 第250条 《希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び…》 希少疾病用再生医療等製品の指定の申請 法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品の指定の申請は、様式第107による申請書正副二通を提出することに 関係)

様式第百七(三) (第250条関係)

様式第百七(三)( 第250条 《希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び…》 希少疾病用再生医療等製品の指定の申請 法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品の指定の申請は、様式第107による申請書正副二通を提出することに 関係)

様式第107の二(一) (第251条の二関係)

様式第107の二(一)( 第251条 《対象者数の上限 法第77条の2第1項第…》 1号に規定する厚生労働省令で定める人数は、60,000人とする。 ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項に規定する の二関係)

様式第107の二(二) (第251条の二関係)

様式第107の二(二)( 第251条 《対象者数の上限 法第77条の2第1項第…》 1号に規定する厚生労働省令で定める人数は、60,000人とする。 ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項に規定する の二関係)

様式第107の二(三) (第251条の二関係)

様式第107の二(三)( 第251条 《対象者数の上限 法第77条の2第1項第…》 1号に規定する厚生労働省令で定める人数は、60,000人とする。 ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項に規定する の二関係)

様式第107の二(四) (第251条の二関係)

様式第107の二(四)( 第251条 《対象者数の上限 法第77条の2第1項第…》 1号に規定する厚生労働省令で定める人数は、60,000人とする。 ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項に規定する の二関係)

様式第107の三(一) (第251条の三関係)

様式第107の三(一)( 第251条 《対象者数の上限 法第77条の2第1項第…》 1号に規定する厚生労働省令で定める人数は、60,000人とする。 ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項に規定する の三関係)

様式第107の三(二) (第251条の三関係)

様式第107の三(二)( 第251条 《対象者数の上限 法第77条の2第1項第…》 1号に規定する厚生労働省令で定める人数は、60,000人とする。 ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項に規定する の三関係)

様式第107の三(三) (第251条の三関係)

様式第107の三(三)( 第251条 《対象者数の上限 法第77条の2第1項第…》 1号に規定する厚生労働省令で定める人数は、60,000人とする。 ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項に規定する の三関係)

様式第107の三(四) (第251条の三関係)

様式第107の三(四)( 第251条 《対象者数の上限 法第77条の2第1項第…》 1号に規定する厚生労働省令で定める人数は、60,000人とする。 ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項に規定する の三関係)

様式第108 (第252条関係)

様式第108( 第252条 《試験研究等の中止の届出 法第77条の5…》 の規定による希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等 関係)

様式第109から様式第百十一まで 削除

様式第百十二(一) (第262条関係)

様式第百十二(一)( 第262条 《許可等の条件の変更 法第12条、第13…》 条、第23条の二、第23条の二十、第23条の二十二若しくは第40条の2の許可、法第13条の三若しくは第23条の24の認定又は法第14条、第19条の二、第23条の2の五、第23条の2の十七、第23条の二 関係)

様式第百十二(二) (第262条関係)

様式第百十二(二)( 第262条 《許可等の条件の変更 法第12条、第13…》 条、第23条の二、第23条の二十、第23条の二十二若しくは第40条の2の許可、法第13条の三若しくは第23条の24の認定又は法第14条、第19条の二、第23条の2の五、第23条の2の十七、第23条の二 関係)

様式第百十二(三) (第262条関係)

様式第百十二(三)( 第262条 《許可等の条件の変更 法第12条、第13…》 条、第23条の二、第23条の二十、第23条の二十二若しくは第40条の2の許可、法第13条の三若しくは第23条の24の認定又は法第14条、第19条の二、第23条の2の五、第23条の2の十七、第23条の二 関係)

様式第112の2 (第264条関係)

様式第112の2( 第264条 《準用 法第80条第4項において準用する…》 法第13条の2第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第1項若しくは第2項の調査又は法第80条第5項において準用する法第23条の23第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第3 関係)

様式第百十三(一) (第264条関係)

様式第百十三(一)( 第264条 《準用 法第80条第4項において準用する…》 法第13条の2第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第1項若しくは第2項の調査又は法第80条第5項において準用する法第23条の23第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第3 関係)

様式第百十三(二) (第264条関係)

様式第百十三(二)( 第264条 《準用 法第80条第4項において準用する…》 法第13条の2第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第1項若しくは第2項の調査又は法第80条第5項において準用する法第23条の23第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第3 関係)

様式第百十三(三) (第264条関係)

様式第百十三(三)( 第264条 《準用 法第80条第4項において準用する…》 法第13条の2第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第1項若しくは第2項の調査又は法第80条第5項において準用する法第23条の23第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第3 関係)

様式第114 (第265条関係)

様式第114( 第265条 《輸出用医薬品等に関する届出 令第74条…》 第1項の規定により医薬品等輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名及び住所 2 当該医薬品等輸出業者が製造販売業者である場合次号に掲げる場合を除く。にあつては、主た 関係)

様式第114の二(一) (第265条の二関係)

様式第114の二(一)( 第265条 《輸出用医薬品等に関する届出 令第74条…》 第1項の規定により医薬品等輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名及び住所 2 当該医薬品等輸出業者が製造販売業者である場合次号に掲げる場合を除く。にあつては、主た の二関係)

様式第114の二(二) (第265条の二関係)

様式第114の二(二)( 第265条 《輸出用医薬品等に関する届出 令第74条…》 第1項の規定により医薬品等輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名及び住所 2 当該医薬品等輸出業者が製造販売業者である場合次号に掲げる場合を除く。にあつては、主た の二関係)

様式第114の3 (第265条の三関係)

様式第114の3( 第265条 《輸出用医薬品等に関する届出 令第74条…》 第1項の規定により医薬品等輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名及び住所 2 当該医薬品等輸出業者が製造販売業者である場合次号に掲げる場合を除く。にあつては、主た の三関係)

様式第115 (第267条関係)

様式第115( 第267条 《外国製造化粧品の製造販売に係る届出 令…》 第76条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第80条第9項に規定する化粧品であつて本邦に輸出されるものを外国において製造販売し、又は製造する者の氏名及び住所 2 前号に掲げる 関係)

様式第116 (第276条関係)

様式第116( 第276条 《機構による治験の計画に係る調査の結果の通…》 知 法第80条の3第3項の規定により厚生労働大臣に対して行う調査の結果の通知は、様式第116による通知書によつて行うものとする。 関係)

様式第117 (第278条関係)

様式第117( 第278条 《機構による薬物等に係る治験の計画の届出を…》 受理した旨の通知 法第80条の3第5項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第4項の届出を受理した旨の通知は、様式第117による通知書によつて行うものとする。 関係)

様式第118 (第280条関係)

様式第118( 第280条 《機構による薬物等に係る治験に関する副作用…》 等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知 法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第118による通知書によつて行うものとする。 2 法第80 関係)

様式第119 (第280条関係)

様式第119( 第280条 《機構による薬物等に係る治験に関する副作用…》 等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知 法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第118による通知書によつて行うものとする。 2 法第80 関係)

様式第120 (第280条の三関係)

様式第120( 第280条 《機構による薬物等に係る治験に関する副作用…》 等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知 法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第118による通知書によつて行うものとする。 2 法第80 の三関係)

様式第121 (第280条の四関係)

様式第121( 第280条 《機構による薬物等に係る治験に関する副作用…》 等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知 法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第118による通知書によつて行うものとする。 2 法第80 の四関係)

様式第122 (第280条の五関係)

様式第122( 第280条 《機構による薬物等に係る治験に関する副作用…》 等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知 法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第118による通知書によつて行うものとする。 2 法第80 の五関係)

様式第123 (第280条の六関係)

様式第123( 第280条 《機構による薬物等に係る治験に関する副作用…》 等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知 法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第118による通知書によつて行うものとする。 2 法第80 の六関係)

様式第124 (第280条の十関係)

様式第124( 第280条 《機構による薬物等に係る治験に関する副作用…》 等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知 法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第118による通知書によつて行うものとする。 2 法第80 の十関係)

様式第125 (第280条の十二関係)

様式第125( 第280条 《機構による薬物等に係る治験に関する副作用…》 等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知 法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第118による通知書によつて行うものとする。 2 法第80 の十二関係)

様式第126 (第280条の十四関係)

様式第126( 第280条 《機構による薬物等に係る治験に関する副作用…》 等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知 法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第118による通知書によつて行うものとする。 2 法第80 の十四関係)

様式第127 (第280条の十五関係)

様式第127( 第280条 《機構による薬物等に係る治験に関する副作用…》 等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知 法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第118による通知書によつて行うものとする。 2 法第80 の十五関係)

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