別表標識大きさ標識を付ける箇所産業標準化法(1949年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格による放射能標識の上部に「貯蔵室」の文字を、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字を記入すること。放射能標識は、半径一〇センチメートル以上とすること。貯蔵室の出入口又はその附近