薬局等構造設備規則《別表など》

法番号:1961年厚生省令第2号

略称: 構造設備規則

本則 >   附則 >  

別表

標識

大きさ

標識を付ける箇所

産業標準化法(1949年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格による放射能標識の上部に「貯蔵室」の文字を、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字を記入すること。

放射能標識は、半径一〇センチメートル以上とすること。

貯蔵室の出入口又はその附近

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。