別表
標識 |
大きさ |
標識を付ける箇所 |
産業標準化法(1949年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格による放射能標識の上部に「貯蔵室」の文字を、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径一〇センチメートル以上とすること。 |
貯蔵室の出入口又はその附近 |
法番号:1961年厚生省令第2号
略称: 構造設備規則
標識 |
大きさ |
標識を付ける箇所 |
産業標準化法(1949年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格による放射能標識の上部に「貯蔵室」の文字を、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字を記入すること。 |
放射能標識は、半径一〇センチメートル以上とすること。 |
貯蔵室の出入口又はその附近 |
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