別表第1 (第1条関係)
1号 水素3(3H)、その化合物及びそれらの製剤
2号 炭素11(11C)、その化合物及びそれらの製剤
3号 炭素14(14C)、その化合物及びそれらの製剤
4号 窒素13(13N)、その化合物及びそれらの製剤
5号 酸素15(15O)、その化合物及びそれらの製剤
6号 フツ素18(18F)、その化合物及びそれらの製剤
7号 ナトリウム22(22Na)の化合物及びその製剤
8号 ナトリウム24(24Na)の化合物及びその製剤
9号 リン32(32P)の化合物及びその製剤
10号 イオウ35(35S)、その化合物及びそれらの製剤
11号 カリウム42(42K)の化合物及びその製剤
12号 カリウム43(43K)の化合物及びその製剤
13号 カルシウム45(45Ca)の化合物及びその製剤
14号 カルシウム47(47Ca)の化合物及びその製剤
15号 クロム51(51Cr)の化合物及びその製剤
16号 マンガン52(52Mn)の化合物及びその製剤
17号 鉄52(52Fe)、その化合物及びそれらの製剤
18号 鉄55(55Fe)、その化合物及びそれらの製剤
19号 鉄59(59Fe)、その化合物及びそれらの製剤
20号 コバルト57(57Co)の化合物及びその製剤
21号 コバルト58(58Co)の化合物及びその製剤
22号 コバルト60(60Co)の化合物及びその製剤
23号 銅64(64Cu)の化合物及びその製剤
24号 亜鉛65(65Zn)の化合物及びその製剤
25号 ガリウム67(67Ga)の化合物及びその製剤
26号 ガリウム68(68Ga)の化合物及びその製剤
27号 ガリウム72(72Ga)の化合物及びその製剤
28号 ゲルマニウム68(68Ge)の化合物及びその製剤
29号 ヒ素74(74As)の化合物及びその製剤
30号 ヒ素76(76As)の化合物及びその製剤
31号 セレン75(75Se)の化合物及びその製剤
32号 臭素82(82Br)、その化合物及びそれらの製剤
33号 クリプトン81m(81mKr)、その化合物及びそれらの製剤
34号 クリプトン85(85Kr)、その化合物及びそれらの製剤
35号 ルビジウム81(81Rb)、その化合物及びそれらの製剤
36号 ルビジウム86(86Rb)の化合物及びその製剤
37号 ストロンチウム85(85Sr)の化合物及びその製剤
38号 ストロンチウム87m(87mSr)の化合物及びその製剤
39号 ストロンチウム89(89Sr)の化合物及びその製剤
40号 ストロンチウム90(90Sr)の化合物及びその製剤
41号 イツトリウム87(87Y)の化合物及びその製剤
42号 イツトリウム90(90Y)の化合物及びその製剤
43号 モリブデン99(99Mo)の化合物及びその製剤
44号 テクネチウム99m(99mTc)の化合物及びその製剤
45号 銀111(111Ag)、その化合物及びそれらの製剤
46号 インジウム111(111In)の化合物及びその製剤
47号 インジウム113m(113mIn)の化合物及びその製剤
48号 スズ113(113Sn)の化合物及びその製剤
49号 テルル132(132Te)の化合物及びその製剤
50号 ヨウ素123(123I)、その化合物及びそれらの製剤
51号 ヨウ素125(125I)、その化合物及びそれらの製剤
52号 ヨウ素131(131I)、その化合物及びそれらの製剤
53号 ヨウ素132(132I)、その化合物及びそれらの製剤
54号 キセノン133(133Xe)、その化合物及びそれらの製剤
55号 セシウム131(131Cs)の化合物及びその製剤
56号 ジスプロシウム157(157Dy)の化合物及びその製剤
57号 イツテルビウム169(169Yb)の化合物及びその製剤
58号 ルテチウム177(177Lu)の化合物及びその製剤
59号 タンタル182(182Ta)の化合物及びその製剤
60号 イリジウム192(192Ir)、その化合物及びそれらの製剤
61号 金198(198Au)、その化合物及びそれらの製剤
62号 金199(199Au)、その化合物及びそれらの製剤
63号 水銀197(197Hg)の化合物及びその製剤
64号 水銀203(203Hg)の化合物及びその製剤
65号 タリウム201(201Tl)、その化合物及びそれらの製剤
ラドン222(222Rn)、その化合物及びそれらの製剤
ラジウム223(223Ra)の化合物及びその製剤
66号 ラジウム226(226Ra)の化合物及びその製剤
別表第2 (第4条関係)
設備、場所等 |
標識 |
標識を付ける箇所 |
放射性医薬品の製造所の作業所並びに薬局、事務所及び営業所内の放射性物質を取り扱う場所 |
上部に「放射性物質作業所」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の産業標準化法(1949年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」という。) |
作業所及び放射性物質を取り扱う場所の扉若しくは出入口又はこれらの附近 |
汚染検査室 |
下部に「汚染検査室」の文字が記入されている日本産業規格による安全衛生指導標識(緑地に、長さが十二センチメートル以上の白十字が書かれている場合に限る。) |
汚染検査室の出入口又はその附近 |
放射性医薬品の貯蔵室又は貯蔵設備 |
貯蔵室にあつては、上部に「貯蔵室」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識、貯蔵箱にあつては、上部に「貯蔵箱」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が2・五センチメートル以上の放射能標識 |
貯蔵室にあつてはその出入口又はその附近、貯蔵箱にあつてはその表面 |
貯蔵設備に備えられた放射性物質を入れる容器 |
上部に「放射性物質」の文字並びに放射性物質の種類及び数量が記入されており、かつ、半径が2・五センチメートル以上の放射能標識 |
容器の表面 |
液体状の放射性物質等の排水設備 |
排水浄化そうにあつては、上部に「排水設備」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識、排液処理装置にあつては、上部に「排水設備」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が五センチメートル以上の放射能標識、排水管にあつては、赤紫部分の幅が二センチメートル以上であり、かつ、黄部分の幅がその2分の一、青部分の幅がその二倍である日本産業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。) |
放射能標識については排水浄化そうの表面又はその附近(排水浄化そうが埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその附近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面 |
気体状の放射性物質等の排気設備 |
排気口及び排気浄化装置にあつては、上部に「排気設備」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が五センチメートル以上の放射能標識、排気管にあつては、赤紫部分の幅が二センチメートル以上であり、かつ、黄部分の幅がその2分の一、白部分の幅がその二倍である放射能表示 |
放射能標識については排気口又はその附近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面 |
放射性物質等の廃棄作業室 |
上部に「廃棄作業室」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識 |
廃棄作業室の出入口又はその附近 |
放射性物質等の保管廃棄設備 |
上部に「保管廃棄設備」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識 |
保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその附近 |
保管廃棄設備に備えられた放射性物質等を入れる容器 |
上部に「放射性廃棄物」の文字が記入されており、かつ、半径が2・五センチメートル以上の放射能標識 |
容器の表面 |
管理区域 |
上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性物質作業所)」、「(貯蔵設備)」又は「(廃棄設備)」の文字が、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識 |
管理区域の境界に設けるさく等の出入口又はその附近 |
放射性物質等を運搬するための容器 |
半径が2・五センチメートル以上の放射能標識 |
容器の表面 |