附 則
1項 この省令は、薬事法の施行の日(1961年2月1日)から施行する。
2項 放射性医薬品 製造規則(1959年厚生省令第24号)は、廃止する。
附 則(1968年6月21日厚生省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年2月23日厚生省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年9月1日厚生省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年4月8日厚生省令第29号) 抄
1項 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
附 則(平成元年3月24日厚生省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
3条 (放射性医薬品製造規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条に規定する者に対するこの省令による改正後の 放射性医薬品 の製造及び取扱規則第4条(
第15条
《準用 薬局開設者については、第1条第7…》
号及び第8号、第2条第8項から第12項までを除く。、第3条第1項並びに第4条から第14条まで第6条第11号から第13号まで、第6条の二、第11条第1項第2号、第4号、第8号及び第9号並びに第2項並びに
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成元年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年6月30日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月26日厚生省令第150号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に
第2条
《製造業者の遵守すべき事項 製造業者は、…》
作業を行うに当たつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 1 製造所内を常に清潔に保ち、放射性物質によつて汚染されたとき、又は汚染された疑いがあるときは、速やかに汚染を除去するために必要な
の規定による改正前の 放射性医薬品 の製造及び取扱規則第7条第2項ただし書の規定に該当した場合については、同条第4項第3号から第5号までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(2001年7月13日厚生労働省令第168号)
1項 この省令は、2001年7月16日から施行する。
附 則(2001年9月28日厚生労働省令第199号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月27日厚生労働省令第56号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月31日厚生労働省令第65号)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年6月1日厚生労働省令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年6月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 放射性医薬品 の製造及び取扱規則第3条第1項の指定を受けている者又は指定を申請している者の当該指定又は申請に係る 廃棄施設 についてのこの省令による改正後の 放射性医薬品の製造及び取扱規則
第3条の2第3項第4号
《3 廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技…》
術上の基準は、次のとおりとする。 1 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 2 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 3 第1項第3号に掲げる要件を満たすしやへい壁
ただし書の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後において、当該廃棄施設の構造設備を変更する場合は、この限りでない。
附 則(2005年11月24日厚生労働省令第164号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
附 則(2007年7月31日厚生労働省令第99号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月18日厚生労働省令第116号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年2月6日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《測定 製造業者は、放射線障害のおそれの…》
ある場所について、放射線の量及び放射性物質による汚染の状況を次の各号に定めるところにより測定しなければならない。 1 放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について
から
第7条
《健康診断 製造業者は、放射性物質による…》
障害を防止するため、放射線作業者管理区域に1時的に立ち入る者は除く。以下同じ。が初めて管理区域に立ち入る場合には、その立ち入る前に健康診断を行わなければならない。 2 製造業者は、放射線作業者に対し、
まで及び
第14条
《適用除外 製造所において取り扱う放射性…》
物質が厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下である場合にあつては、第2条第1項第3号から第12号まで、第4項第4号、第5項及び第6項、第4条から第10条まで、第12条並びに第13条の規定は、適用しない。
の規定並びに附則第3条及び
第4条
《標識 製造業者は、別表第2の上欄に掲げ…》
る設備、場所等について、それぞれ同表の中欄に定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に附さなければならない。
の規定は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年12月26日厚生労働省令第143号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2016年3月28日厚生労働省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年3月31日厚生労働省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 放射性医薬品 の製造及び取扱規則第5条の改正規定は、2021年4月1日から施行する。