薬剤師法施行規則《本則》

法番号:1961年厚生省令第5号

附則 >   別表など >  

制定文 薬剤師法 1960年法律第146号第9条 《届出 薬剤師は、厚生労働省令で定める2…》 年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、情報通信第16条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納めなければならない。第18条 《省令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第22条 《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》 居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又第25条 《調剤された薬剤の表示 薬剤師は、販売又…》 は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。第26条 《処方せんへの記入等 薬剤師は、調剤した…》 ときは、その処方せんに、調剤済みの旨その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない第28条第2項 《2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生…》 労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 及び附則第8項並びに 薬剤師法施行令 1961年政令第13号第1条 《再教育研修修了の登録等に関する手数料 …》 薬剤師法以下「法」という。第8条の2第4項の政令で定める手数料の額は、4,050円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処第2条第5号 《再教育研修の命令に関する技術的読替え 第…》 2条 法第8条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第8条第11項 第1項 次条第1項 業務の停止 再教育研修 第第5条第3項 《3 令第8条第3項の手数料の額は、2,7…》 50円とする。 第6条第3項 《3 令第9条第3項の手数料の額は、2,7…》 50円とする。 において準用する場合を含む。及び 第8条 《試験科目 薬剤師国家試験以下「試験」と…》 いう。を分けて必須問題試験及び一般問題試験とし、一般問題試験を更に分けて薬学理論問題試験及び薬学実践問題試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。 必須問題試験 物理・化学・生物 衛生 薬理 薬 の規定に基づき、 薬剤師法施行規則 を次のように定める。


1章 免許

1条 (免許の申請手続)

1項 薬剤師法施行令 1961年政令第13号。以下「」という。第3条 《免許の申請 薬剤師の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の薬剤師の免許の申請書は、様式第1によるものとする。

2項 第3条 《免許の申請 薬剤師の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項を記載したものに限る。 第6条第2項 《2 市町村長は、適当であると認めるときは…》 、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 において同じ。)若しくは住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を記載したものに限る。 第6条第2項 《2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは…》 抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)にあつては住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。 第3条第2項 《2 市町村長その他の市町村の執行機関は、…》 住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。 及び 第5条第2項 《2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本…》 中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第8条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証 において同じ。又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。 第3条第2項 《2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本…》 中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証 及び 第5条第2項 《2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本…》 中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第8条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証 において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。 第6条第2項 《2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは…》 抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。 において同じ。)(薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名又は国籍に変更があつた者については、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。又は住民票記載事項証明書( 住民基本台帳法 第7条第1号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。及び当該変更を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。

2号 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3号 薬剤師法 1960年法律第146号。以下「」という。)附則第6項の規定により免許を受けようとする者であるときは、薬事法(1948年法律第197号。以下「 旧法 」という。)第76条の規定に該当する者であることを明らかにする書類

3項 第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

1条の2 (法第5条第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 第5条第1号 《相対的欠格事由 第5条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられ の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の3 (障害を補う手段等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、薬剤師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

2条 (薬剤師名簿の登録事項)

1項 第4条第6号 《薬剤師名簿の登録事項 第4条 薬剤師名簿…》 には、次に掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 薬剤師国家試験合格の年月 4 法第8条第1項の の規定により、同条第1号から第5号までに掲げる事項以外で、薬剤師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

1号 法附則第6項の規定により免許を与える場合には、 旧法 第76条の規定に該当する者であることを明らかにする事実

2号 再免許の場合には、その旨

3号 薬剤師 免許証 以下「 免許証 」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

4号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (薬剤師名簿の訂正の申請手続)

1項 第5条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第2によるものとする。

2項 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び 第5条第1項 《薬剤師は、前条第2号の登録事項に変更を生…》 じたときは、30日以内に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。 の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

3項 第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3条の2 (薬剤師名簿の消除の申請手続)

1項 第8条第1項 《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》 又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第8条第6項において準用する 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をした後に当該薬剤師から法第5条第1号又は第2号に該当することを理由として 第6条第1項 《薬剤師名簿の登録の消除を申請するには、住…》 所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する場合には、法第5条第1号又は第2号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

3条の3

1項 薬剤師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該薬剤師が精神の機能の障害を有する状態となり薬剤師の業務の継続が著しく困難になつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

4条 (免許証の様式)

1項 第7条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 薬剤師免許証を交付する。 免許証 は、様式第3によるものとする。

5条 (免許証の書換え交付申請)

1項 第8条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に免許証…》 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 免許証 の書換交付の申請書は、様式第4によるものとする。

2項 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び 第8条第1項 《薬剤師は、薬剤師免許証以下「免許証」とい…》 う。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

3項 第8条第3項 《3 第1項の申請をする場合には、厚生労働…》 大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料の額は、2,750円とする。

4項 第1項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

6条 (免許証の再交付申請)

1項 第9条第2項 《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》 県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 免許証 の再交付の申請書は、様式第5によるものとする。

2項 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。

3項 第9条第3項 《3 第1項の申請については、前条第3項の…》 規定を準用する。 の手数料の額は、2,750円とする。

4項 第1項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

7条 (届出)

1項 第9条 《届出 薬剤師は、厚生労働省令で定める2…》 年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、情報通信 の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。

2項 第9条 《届出 薬剤師は、厚生労働省令で定める2…》 年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、情報通信 の規定による届出は、様式第6による届出票を提出することによつて行うものとする。

1章の2 再教育研修

7条の2 (法第8条の2第1項の厚生労働省令で定める研修)

1項 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第3項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの以下「再教 の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。

1号 倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。

2号 技術研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。

7条の3 (手数料)

1項 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「 集合研修等 」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

1号 戒告処分を受けた者

倫理の欠如によつて処分を受けた者9,950円

知識・技能の欠如によつて処分を受けた者19,900円

2号 1年未満の業務の停止の処分を受けた者

倫理の欠如によつて処分を受けた者19,900円

知識・技能の欠如によつて処分を受けた者61,000円

3号 前2号に該当しない者61,000円

7条の4 (個別研修計画書)

1項 倫理研修又は技術研修( 集合研修等 を除く。以下「 個別研修 」という。)に係る 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第3項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの以下「再教 の命令(以下「 再教育研修命令 」という。)を受けた者は、当該 個別研修 を開始しようとする日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日( 第8条第2項 《2 都道府県知事は、薬剤師について前項の…》 処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日

2号 個別研修 の内容

3号 個別研修 の実施期間

4号 個別指導者( 個別研修 に係る 再教育研修命令 を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名

5号 その他必要な事項

2項 前項の規定により 個別研修 計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ個別指導者の協力を得なければならない。

3項 第1項の規定により作成した 個別研修 計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の個別指導者の署名を受けなければならない。

4項 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、 個別研修 計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

7条の5 (個別研修修了報告書)

1項 個別研修 に係る 再教育研修命令 を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日( 第8条第2項 《2 都道府県知事は、薬剤師について前項の…》 処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日

2号 個別研修 の内容

3号 個別研修 を開始し、及び修了した年月日

4号 個別指導者の氏名

5号 その他必要な事項

2項 前項の 個別研修 修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。

3項 第1項の規定により作成した 個別研修 修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る 再教育研修命令 を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の個別指導者の署名を受けなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による 個別研修 修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る 再教育研修命令 を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。

7条の6 (再教育研修を修了した旨の登録の申請)

1項 第8条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教…》 育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。 の規定による登録を受けようとする者は、様式第6の2による申請書に 免許証 の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3項 個別研修 に係る 再教育研修命令 を受けた者に係る第1項の規定の適用については、同項中「 免許証 」とあるのは、「個別研修修了証及び免許証」とする。

7条の7 (登録証の様式)

1項 第8条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたとき…》 は、再教育研修修了登録証を交付する。 の登録証は、様式第6の3によるものとする。

7条の8 (再教育研修修了登録証の書換交付申請)

1項 再教育研修を修了した旨の登録を受けた薬剤師(以下「 再教育研修修了登録薬剤師 」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第6の4による申請書に再教育研修修了登録証及び 免許証 の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

7条の9 (再教育研修修了登録証の再交付申請)

1項 再教育研修修了登録薬剤師 は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第6の5による申請書に 免許証 の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4項 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した 再教育研修修了登録薬剤師 が第1項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び 免許証 の写しを添えなければならない。

5項 再教育研修修了登録薬剤師 は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

2章 試験

8条 (試験科目)

1項 薬剤師国家 試験 以下「 試験 」という。)を分けて必須問題試験及び一般問題試験とし、一般問題試験を更に分けて薬学理論問題試験及び薬学実践問題試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。

9条 (試験施行期日等の公告)

1項 試験 を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

10条 (受験の申請)

1項 試験 を受けようとする者は、様式第7による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において、薬学の正規の課程同法第87条第2項に規定するものに限る。を修めて卒業した者 2 外国の薬 の規定に該当する者であるときは、卒業証明書

2号 第15条第2号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において、薬学の正規の課程同法第87条第2項に規定するものに限る。を修めて卒業した者 2 外国の薬 の規定により 試験 を受けようとする者であるときは、履歴書及び外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けたことを証する書類

3号 写真(出願前6箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルの上半身像のものとする。

3項 第1項の受験願書には、 第13条 《受験手数料 法第16条第1項に規定する…》 政令で定める手数料の額は、6,800円とする。 に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

11条 (合格証書)

1項 試験 に合格した者には、様式第8による合格証書を交付する。

12条 (合格証書の再交付)

1項 合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第9による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、手数料として2,500円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3章 業務

13条 (調剤の場所)

1項 第22条 《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》 居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又 に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

1号 居宅

2号 次に掲げる施設の居室

児童福祉法 1947年法律第164号第37条 《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》 の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設(入所させて指導する施設に限る。

生活保護法 1950年法律第144号。 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第38条第2項に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設

老人福祉法 1963年法律第133号第20条の4 《養護老人ホーム 養護老人ホームは、第1…》 1条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設及び同条第29項に規定する福祉ホーム

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 に規定する女性自立支援施設

3号 前各号に掲げる場所のほか、 医療法施行規則 1948年厚生省令第50号第1条第5号 《第1条 医療法1948年法律第205号。…》 以下「法」という。第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人 に規定する医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、医療法(1948年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設以外の場所

13条の2 (居宅等において行うことのできる調剤の業務)

1項 第22条 《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》 居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又 に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。

1号 薬剤師が、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務

2号 薬剤師が、処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。

13条の3 (調剤の場所の特例に関する特別の事情)

1項 第22条 《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》 居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又 ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

1号 災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合

2号 患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たつている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が医療を受ける者の居宅等( 第13条 《薬剤師試験委員 試験に関する事務をつか…》 さどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。 2 薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 各号に掲げる場所をいう。)を訪問して前条の業務を行う場合

14条 (調剤された薬剤の表示)

1項 第25条 《調剤された薬剤の表示 薬剤師は、販売又…》 は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。

1号 調剤年月日

2号 調剤した薬剤師の氏名

3号 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(1992年法律第46号)第2条第2号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。

15条 (処方箋の記入事項)

1項 第26条 《処方せんへの記入等 薬剤師は、調剤した…》 ときは、その処方せんに、調剤済みの旨その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない の規定により処方箋に記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。

1号 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地

2号 第23条第2項 《2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品…》 につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。 の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容

3号 第24条 《処方せん中の疑義 薬剤師は、処方せん中…》 に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。 の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容

16条 (調剤録の記入事項)

1項 第28条第2項 《2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生…》 労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項のみ記入することで足りる。

1号 患者の氏名及び年令

2号 薬名及び分量

3号 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日

4号 調剤量

5号 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名

6号 情報の提供及び指導の内容の要点

7号 処方箋の発行年月日

8号 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名

9号 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地

10号 前条第2号及び第3号に掲げる事項

4章 雑則

17条 (証明書)

1項 第8条の3第2項 《2 前項の規定により立入検査をしようとす…》 る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、様式第10号によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。