薬剤師法施行規則《附則》

法番号:1961年厚生省令第5号

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附 則

1項 この省令は、薬事法(1960年法律第145号)の施行の日(1961年2月1日)から施行する。

2項 旧法 第7条の規定により薬剤師国家 試験 のうち学説試験に合格した者に対しては、 第11条 《試験の目的 試験は、薬剤師として必要な…》 知識及び技能について行なう。 の規定による試験のうち学説試験を免除する。

3項 前項に規定する者が、 第10条 《政令等への委任 この章に規定するものの…》 ほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第8条第1項の処分、第8条の2第1項の再教育研修の実施、同条第2項の薬剤師名簿の登 の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に学説 試験 に合格している旨及びその学説試験が施行された年月日を附記しなければならない。

附 則(1961年12月16日厚生省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月26日厚生省令第24号)

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1967年12月19日厚生省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年11月6日厚生省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月17日厚生省令第45号)

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。

附 則(1981年3月23日厚生省令第19号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年9月18日厚生省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年4月13日厚生省令第25号)

1項 この省令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1984年5月15日厚生省令第26号)

1項 この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1985年7月3日厚生省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月23日厚生省令第14号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1990年3月15日厚生省令第7号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による 免許証 は、この省令による改正後の様式による免許証とみなす。

附 則(1991年3月19日厚生省令第10号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年10月21日厚生省令第68号)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1995年6月28日厚生省令第43号)

1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日厚生省令第30号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日厚生省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月27日厚生省令第39号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月30日厚生省令第65号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年7月13日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。

附 則(2002年10月1日厚生労働省令第132号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2004年3月26日厚生労働省令第47号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

7条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

8条

1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2005年3月24日厚生労働省令第39号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年10月19日厚生労働省令第184号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第52号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日から障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の 薬剤師法施行規則 第13条第2号 《調剤の場所 第13条 法第22条に規定す…》 る厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 居宅 2 次に掲げる施設の居室 イ 児童福祉法1947年法律第164号第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第41 ホ中「及び同条第23項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第23項に規定する福祉ホーム、同法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)、同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者復帰施設(通所による支援のみを行う施設を除く。及び同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)」とする。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第62号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第80号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月17日厚生労働省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年4月1日から適用する。

附 則(2008年9月16日厚生労働省令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (薬剤師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第3条 《薬剤師名簿の訂正の申請手続 令第5条第…》 2項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第2によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第5条第1項の申請の による改正前の 薬剤師法施行規則 の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2009年2月6日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。

39条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

40条

1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2009年5月29日厚生労働省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年1月20日厚生労働省令第8号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月17日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月22日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年10月2日厚生労働省令第144号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年1月9日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第48号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月9日厚生労働省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月30日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月16日厚生労働省令第148号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第28号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月28日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、2018年10月31日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年10月11日厚生労働省令第122号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月1日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、2019年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年3月27日厚生労働省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2020年11月24日厚生労働省令第187号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月14日厚生労働省令第36号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月28日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年10月4日厚生労働省令第145号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第18号) 抄

1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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