1項 この省令は、薬事法(1960年法律第145号)の施行の日(1961年2月1日)から施行する。
2項 旧法 第7条の規定により薬剤師国家 試験 のうち学説試験に合格した者に対しては、 法 第11条
《試験の目的 試験は、薬剤師として必要な…》
知識及び技能について行なう。
の規定による試験のうち学説試験を免除する。
3項 前項に規定する者が、
第10条
《政令等への委任 この章に規定するものの…》
ほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第8条第1項の処分、第8条の2第1項の再教育研修の実施、同条第2項の薬剤師名簿の登
の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に学説 試験 に合格している旨及びその学説試験が施行された年月日を附記しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による 免許証 は、この省令による改正後の様式による免許証とみなす。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
7条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日から障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の 薬剤師法施行規則 第13条第2号
《調剤の場所 第13条 法第22条に規定す…》
る厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 居宅 2 次に掲げる施設の居室 イ 児童福祉法1947年法律第164号第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第41
ホ中「及び同条第23項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第23項に規定する福祉ホーム、同法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)、同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者復帰施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)及び同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(通所による支援のみを行う施設を除く。)」とする。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (薬剤師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第3条
《薬剤師名簿の訂正の申請手続 令第5条第…》
2項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第2によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第5条第1項の申請の
による改正前の 薬剤師法施行規則 の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
39条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月31日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、
第6条
《免許証の再交付申請 令第9条第2項の免…》
許証の再交付の申請書は、様式第5によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。 3 令第9条第3項の手数料の額は、
及び
第7条
《届出 法第9条の厚生労働省令で定める2…》
年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。 2 法第9条の規定による届出は、様式第6による届出票を提出することによつて行うものとする。
の規定は、公布の日から施行する。