社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則《本則》

法番号:1961年厚生省令第36号

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制定文 社会福祉施設職員退職手当共済法(1961年法律第155号)第3条第4号、 第21条 《被共済職員原簿 法第24条第1項の規定…》 により被共済職員に関する原簿以下「被共済職員原簿」という。に記録すべき事項は、次のとおりとする。 1 被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間 2 共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 3 従第24条第1項 《厚生労働大臣は、あつせんを終了したときは…》 、その経過概要を請求者及び機構に通知するものとする。 及び第2項、第25条第3項並びに第27条の規定に基づき、社会福祉施設職員退職手当共済法施行規則を次のように定める。


1章 共済契約の締結等

1条 (契約締結の拒絶理由)

1項 社会福祉施設職員等退職手当共済法 1961年法律第155号。以下「」という。第3条第4号 《契約の締結 第3条 機構は、次に掲げる場…》 合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。 1 契約の申込者が第6条第2項第2号又は第3項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して6月を経過しない者であるとき。 の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

1号 退職手当 共済契約 以下「 共済契約 」という。)の申込者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。

2号 次条に規定する申込書に虚偽の記載が行われていること。

2条 (契約の申込み)

1項 共済契約 の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療 機構 以下「 機構 」という。)に提出して行わなければならない。

1号 申込者の名称及び主たる事務所の所在地

2号 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地(特定社会福祉事業にあつては、その事務所の所在地並びに社会福祉施設については、その取扱定員

3号 共済契約 を締結したことの有無及び締結したことのある場合には、その締結に係る期間

4号 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号)の規定による退職金 共済契約 を締結していることの有無

5号 社会福祉施設等職員の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称

6号 社会福祉施設等職員のうちに 第6条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、当…》 該退職手当共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。 2 共済契約者が、納付期限後2箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。 3 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係 若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によつて 共済契約 が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称

7号 老人福祉法 1963年法律第133号)に規定する 軽費老人ホーム 以下「 軽費老人ホーム 」という。)であつて 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 1961年政令第286号。以下「」という。第1条第2号 《社会福祉施設 第1条 社会福祉施設職員等…》 退職手当共済法以下「法」という。第2条第1項第5号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。 1 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律2022年法律第52号第12条第1項に規定する女性自立支援施設 に規定する施設に該当するものにあつては、その旨

2項 前項の申込書には、その申込みに係る社会福祉施設又は特定社会福祉事業が社会福祉施設又は特定社会福祉事業であることを証する書類を添付しなければならない。

3条 (契約の申込みの承諾等)

1項 機構 は、 共済契約 の申込みを承諾したときは、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなければならない。

2項 機構 は、 共済契約 の締結を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該共済契約の申込者に文書で通知しなければならない。

3条の2 (申出の拒絶理由)

1項 第4条の2第1項第2号 《機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介…》 護保険施設等又は申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならない。 1 当該申出をした共済契約者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金割増金を含む。があるとき。 2 前号に掲げるもの の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

1号 申出を行つた 共済契約 者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。

2号 次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われていること。

3号 申出を行つた 共済契約 者が当該申出に係る施設又は事業について当該申出の日前1年以内に 第6条第5項 《5 共済契約者は、その経営する特定介護保…》 険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。 の規定により退職手当共済契約を解除していること。

3条の3 (特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「特定介護保険施設等…》 」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの第4条の2第1項の規定により機 及び第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出して行わなければならない。

1号 申出を行う 共済契約 者の名称及び主たる事務所の所在地

2号 申出に係る施設又は事業の名称、種類及び所在地(事業にあつては、その事務所の所在地並びに施設については、その取扱定員

3号 申出に係る施設若しくは事業の業務に常時従事することを要する者(次号及び第5号において「 常勤者 」という。又は当該施設若しくは事業の業務及び申出を行う 共済契約 者が経営する共済契約対象施設等の業務を兼務することを要する者(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の1週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の1週間の勤務時間に見合う場合に限る。次号及び第5号において「 兼務者 」という。)の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する施設又は事業の名称

4号 常勤者 又は 兼務者 のうちに 第6条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、当…》 該退職手当共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。 2 共済契約者が、納付期限後2箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。 3 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係 若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によつて 共済契約 が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称

5号 常勤者 又は 兼務者 のうちに引き続き1年以上当該申出を行う 共済契約 者に係る被共済職員であつた者で 第11条第7項 《7 引き続き1年以上被共済職員である者が…》 、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時従事することを要するものとなつたことその他これに準ずる理由として政令で定める理由により退職した場合において、その者が、 又は 第5条 《被共済職員期間を合算する場合の退職理由 …》 法第11条第7項の政令で定める理由は、引き続き1年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要す に規定する理由により退職したことがある者がある場合には、その者の氏名及び退職した年月日

6号 軽費老人ホーム にあつては、 第2条の2第1号 《特定介護保険施設等 第2条の2 法第2条…》 第3項第7号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 1 老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文、第42条の2第1項本文又 に規定する施設に該当する旨

7号 第6条第2項第1号 《2 法第15条第2項第2号に規定する特定…》 介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。 ただし、当該特定介護保険施設等職員 に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第2号に掲げる事業所にあつては同号に定める特定職員数

2項 前項の申出書には、 第2条第3項 《3 この法律において「特定介護保険施設等…》 」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの第4条の2第1項の規定により機 の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は事業が同項各号に規定する施設又は事業のいずれかであることを証する書類、同条第4項の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は事業が当該申出を行う 共済契約 者が経営しているものであることを証する書類を添付しなければならない。

3条の4 (申出の承諾等)

1項 機構 は、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る申出を承諾したときは、申出の承諾を証する書類を当該申出を行つた 共済契約 者に送付しなければならない。

2項 機構 は、申出を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該申出を行つた 共済契約 者に文書で通知しなければならない。

4条 (機構が行う契約の解除)

1項 第6条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、当…》 該退職手当共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。 2 共済契約者が、納付期限後2箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。 3 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係 又は第3項の規定による 共済契約 の解除は、その旨を当該共済契約者に文書で通知することによつて行わなければならない。

2項 前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。

5条 (共済契約者が行う契約の解除)

1項 第6条第4項 《4 共済契約者は、すべての被共済職員の同…》 意を得たときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。 又は第5項の規定による 共済契約 の解除は、同項の同意があつたことを証する書類を添えてその旨を 機構 に文書で通知することによつて行わなければならない。

2章 退職手当金の支給等

6条 (退職手当金の請求)

1項 退職手当金の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出して行わなければならない。

1号 請求者の氏名及び住所

2号 被共済職員であつた者の氏名及び生年月日並びに退職の理由及び年月日

3号 共済契約 者の名称及び主たる事務所の所在地

4号 振込みを希望する金融機関( 機構 の指定するものに限る。以下同じ。)の名称及び預貯金口座の番号

2項 退職した者が 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 の規定に該当するときは、前項の請求書には、障害の状態に関する医師の診断書又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは死亡であることを証する書類を添付しなければならない。

3項 退職手当金を請求しようとする者が被共済職員の遺族であるときは、第1項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 死亡診断書その他被共済職員の死亡を証する書類

2号 請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(請求者が届出をしていないが被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類

3号 請求者が 第10条第1項第2号 《第7条の規定により退職手当金の支給を受け…》 るべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時 又は第3号に掲げる者であるときは、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

4号 請求者が死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書類

4項 退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、退職手当金の請求は、退職手当金の受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定め、その者によりしなければならない。

5項 前項の代理人は、その権限を証する書類を 機構 に提出しなければならない。

6項 退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前5項の規定によるほか、第1項の請求書には、当該相続人が当該退職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

7条 (退職手当金の支給)

1項 退職手当金の支給は、請求者の希望する金融機関の預貯金口座への振込みの方法によるものとする。

8条 (被共済職員期間の合算の申出)

1項 第11条第8項 《8 前項の規定による場合のほか、引き続き…》 1年以上被共済職員である者が退職した場合第13条第1項に該当する場合を除く。において、その者が、退職した日から起算して3年以内に、退職手当金を請求しないで再び被共済職員となり、かつ、その者が機構に申し の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出して行わなければならない。

1号 当該申出を行う被共済職員(以下この条において「 申出職員 」という。)の氏名及び生年月日

2号 申出職員 の退職の理由及び退職した年月日

3号 申出職員 が退職する前に使用された 共済契約 及び再び被共済職員となつた際に使用されることとなる共済契約者の氏名又は名称

3章 掛金の納付

8条の2 (措置入所障害児関係業務割合)

1項 第6条第2項第1号 《2 法第15条第2項第2号に規定する特定…》 介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。 ただし、当該特定介護保険施設等職員 に規定する措置入所障害児関係業務割合は、当該事業年度の前年度の各月の初日における同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設を利用する児童の合計数(当該施設の運営が前年度の3月2日以後に開始された場合にあつては、当該施設の運営が開始された日及びその翌月の初日における当該児童の合計数(当該施設の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日における当該児童の数)のうち、 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同項第3号の措置がとられたものの占める割合とする。

9条 (特定社会福祉事業割合)

1項 第6条第2項第2号 《2 法第15条第2項第2号に規定する特定…》 介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。 ただし、当該特定介護保険施設等職員 に規定する特定社会福祉事業割合は、同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される事業所において当該特定介護保険施設等職員が従事することを要する業務に係る当該事業年度の前年度の収入額(当該事業所の運営が前年度の3月2日以後に開始された場合にあつては、当該事業所の運営が開始された日の属する月及びその翌月(当該事業所の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日の属する月)の当該業務に係る収入額)のうち、特定社会福祉事業に係るものの占める割合とする。

9条の2 (掛金の納付請求書の送付)

1項 機構 は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を 共済契約 者に送付しなければならない。ただし、新たに共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金については、機構が当該契約の申込みを承諾するときに送付するものとする。

10条 (掛金の納付)

1項 掛金の納付は、前条の納付請求書を金融機関に提出して行わなければならない。

11条 (納付期限の延長)

1項 共済契約 者は、 第16条第2項 《2 機構は、災害その他やむを得ない理由に…》 より掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。 の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。

2項 機構 は、 第16条第2項 《2 機構は、災害その他やむを得ない理由に…》 より掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。 の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を当該 共済契約 者に文書で通知しなければならない。

4章 共済契約者の届出等

12条 (共済契約者の届出等)

1項 共済契約 者は、経営者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び経営者でなくなつた年月日を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。

13条

1項 共済契約 者は、当該共済契約に係る被共済職員につき 中小企業退職金共済法 の規定による退職金共済契約を締結したときは、遅滞なく、その旨及びその締結の年月日を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。

14条

1項 共済契約 者は、毎事業年度、4月1日において使用する被共済職員について、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日までに、 機構 に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日及び本俸月額

2号 前事業年度における 第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か に規定する被共済職員期間となる月数

3号 従事する 共済契約 対象施設等の名称

4号 軽費老人ホーム にあつては、 第2条の2第1号 《特定介護保険施設等 第2条の2 法第2条…》 第3項第7号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 1 老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文、第42条の2第1項本文又 に規定する施設に該当することの有無

5号 第6条第2項第1号 《2 法第15条第2項第2号に規定する特定…》 介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。 ただし、当該特定介護保険施設等職員 に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第2号に掲げる事業所にあつては同号に定める特定職員数。ただし、同項各号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所の運営を前年度の3月2日以後に開始した場合にあつては、その見込数とする。

2項 前項の届書に同項第5号ただし書に規定する見込数を記載して提出した 共済契約 者は、 第6条第2項第1号 《2 法第15条第2項第2号に規定する特定…》 介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。 ただし、当該特定介護保険施設等職員 に定める措置入所障害児関係業務従事職員数又は同項第2号に定める特定職員数が当該見込数と異なる場合は、当該措置入所障害児関係業務従事職員数又は当該特定職員数を記載した届書を、5月末日までに、 機構 に提出しなければならない。

15条

1項 共済契約 者は、新たに被共済職員となつた者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日、職種及び本俸月額

2号 従事する 共済契約 対象施設等の名称、種類及び所在地(特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等若しくは申出施設等である事業にあつては、その事務所の所在地

3号 異動の内容及び年月日

4号 第6条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、当…》 該退職手当共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。 2 共済契約者が、納付期限後2箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。 3 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係 若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によつて 共済契約 が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者については、当該共済契約に係る共済契約者の氏名又は名称

5号 引き続き1年以上被共済職員である者が、 第11条第7項 《7 引き続き1年以上被共済職員である者が…》 、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時従事することを要するものとなつたことその他これに準ずる理由として政令で定める理由により退職した場合において、その者が、 又は 第5条 《被共済職員期間を合算する場合の退職理由 …》 法第11条第7項の政令で定める理由は、引き続き1年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要す に規定する理由により退職した場合において、その者が、退職した日から起算して5年以内に、再び当該 共済契約 者に係る被共済職員となつたときは、退職の年月日及び再び被共済職員となるまでの間に従事した施設又は事業の名称

16条

1項 共済契約 者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その者について、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。

1号 氏名及び生年月日

2号 退職の理由及び年月日

3号 当該事業年度における 第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か に規定する被共済職員期間となる月数

4号 退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の6月の本俸の各月ごとの額

5号 引き続き1年以上被共済職員である者が、 第11条第7項 《7 引き続き1年以上被共済職員である者が…》 、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時従事することを要するものとなつたことその他これに準ずる理由として政令で定める理由により退職した場合において、その者が、 又は 第5条 《被共済職員期間を合算する場合の退職理由 …》 法第11条第7項の政令で定める理由は、引き続き1年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要す に規定する理由により退職した場合においては、退職後に従事する施設又は事業の名称

17条

1項 共済契約 者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更したときは、速やかに、その旨及び変更の年月日を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。

18条

1項 被共済職員は、その氏名を変更したときは、すみやかに、その旨及び変更の年月日を 共済契約 者に申し出なければならない。

2項 共済契約 者は、前項の申出を受けたときは、速やかに、当該被共済職員の変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。

19条

1項 第12条 《共済契約者の届出等 共済契約者は、経営…》 者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び経営者でなくなつた年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。 から前条までに規定するほか、 共済契約 者は、被共済職員の従業の状況に関する事項について 機構 から届出を求められたときは、速やかに、当該事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

5章 雑則

20条 (立入検査の場合の証明書)

1項 第23条第2項 《2 前項の規定によつて質問及び検査を行な…》 う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定によつて当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。

21条 (被共済職員原簿)

1項 第24条第1項 《機構は、被共済職員に関する原簿を備え、こ…》 れに被共済職員の氏名、被共済職員期間その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。 の規定により被共済職員に関する原簿(以下「 被共済職員原簿 」という。)に記録すべき事項は、次のとおりとする。

1号 被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間

2号 共済契約 者の名称及び主たる事務所の所在地

3号 従事する 共済契約 対象施設等の名称

22条 (被共済職員原簿の閲覧請求)

1項 被共済職員又は被共済職員であつた者は、自己に利害関係のある範囲内において、 被共済職員原簿 の閲覧を請求することができる。ただし、記録の保存又は 機構 の事務に支障のあるときは、この限りでない。

23条 (あつせんの請求手続)

1項 第25条第1項 《退職手当共済契約の成立若しくはその解除の…》 効力又は掛金に関して、機構と契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生じた場合において、契約の申込者又は共済契約者から請求があつたときは、厚生労働大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができ 又は第2項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

1号 請求者の名称及び主たる事務所の所在地

2号 紛争の内容

3号 紛争の経過概要

24条 (あつせんの経過概要の通知)

1項 厚生労働大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者及び 機構 に通知するものとする。

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