制定文
ニッケル等の 関税割当制度に関する政令 (1961年政令第153号)
第2条第5項
《5 前各項に規定するものを除くほか、第1…》
項の申請書及び証明書の様式その他同項の割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
の規定に基づき、および同政令を実施するため、ニッケル等の関税割当制度に関する省令を次のように制定する。
1条 (関税割当申請書)
1項 関税割当制度に関する政令(1961年政令第153号。以下「 令 」という。)第2条第1項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第1によるものとし、その提出部数は、一通とする。
2条 (関税割当証明書)
1項 令 第2条第3項に規定する関税割当 証明書 (以下「 証明書 」という。)の様式は、様式第2によるものとする。
3条 (証明書の有効期間の延長)
1項 令 第2条第4項ただし書の規定により 証明書 の有効期間の延長を申請しようとする者は、様式第3による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて 証明書 の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。
4条 (証明書の分割)
1項 令 第2条第2項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて 証明書 (この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、様式第4による関税割当証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めるときは、分割した 証明書 を交付するものとする。
5条 (証明書の返納)
1項 令 第2条第2項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量またはその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、または 証明書 の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。
6条 (公表)
1項 経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期および提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項ならびに割当ての基準に関する事項について定めて公表するものとする。