重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令《附則》

法番号:1961年通商産業省令第35号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1961年6月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日通商産業省令第29号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1970年10月1日通商産業省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月31日通商産業省令第18号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第188号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2012年2月15日経済産業省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年3月19日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2012年4月30日までは、 第1条 《関税割当申請書 関税割当制度に関する政…》 令1961年政令第153号。以下「令」という。第2条第1項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第1によるものとし、その提出部数は、一通とする。 の規定による改正前の 重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 第3条 《証明書の有効期間の延長 令第2条第4項…》 ただし書の規定により証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、様式第3による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業 の規定による 証明書 の有効期間の延長に係る申請及び同省令第4条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月10日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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