割賦販売法施行規則《別表など》

法番号:1961年通商産業省令第95号

略称: 割販法施行規則

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別記算式

別表第1

1号 次の算式により算定すること。

この式において、R、F、n及びTiは、それぞれ次の値を表すものとする。

割賦手数料(ローン提携販売にあつては、融資手数料、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんの手数料。以下同じ。)の料率

割賦手数料の総額

支払回数(ローン提携販売にあつては、返済回数

Ti 前回の賦払金(ローン提携販売にあつては、分割返済金、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、支払分。以下同じ。)の支払日から当該賦払金の支払日の前日までの期間又は契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間(年を単位として表すものとする。)。ただし、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間については、当該期間が2月未満の場合は、12分の1年とすることができる。

Uiは、次の値とし、当該値を算式に代入してRを計算するものとする。

(1) iが1のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格(割賦販売業者(ローン提携販売にあつては、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者。以下同じ。)が 購入者等 から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額

(2) iが二以上のときは、次に掲げる値Piは、各回の賦払金の額とする。

(3) 賦払金の額が、第1条第2項第2号ロ、 第27条第1項第3号 《法第29条の2第1項各号の事項を記載した…》 書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 2 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の 又は 第36条第5項第2号 《5 法第30条第1項第2号の経済産業省令…》 ・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法と ロに掲げる場合に該当する場合にあつては、賦払金の額が全て等しいものとして計算することができるものとし、第1条第2項第2号ハ、 第27条第2項第2号 《2 法第29条の2第1項第2号の経済産業…》 省令・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、分割返済金の返済の方法が、返済の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定め又は 第36条第5項第2号 《5 法第30条第1項第2号の経済産業省令…》 ・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法と ハに掲げる場合に該当する場合にあつては、 特定月の賦払金 又は 特定の2月の賦払金 を除く賦払金の額が全て等しいものとして計算することができる。

2号 前号の算式により、Uiの値を同号ロに掲げる値に代えて、次に掲げる値として算定すること。

(1) iが1のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格(割賦販売業者が 購入者等 から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額

(2) iが二以上のときは、賦払金の支払日の前日における元本の額

3号 次の算式により算出すること。R=r/Tこの式において、R、r及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

割賦手数料の料率

1の時期に支払うべき割賦手数料の額を、当該手数料を算出するための基準日における元本の額で除した値

弁済金を支払うべき時期と時期との間隔(年を単位として表すものとする。

別表第2

上欄

中欄

下欄

1人

利用者又は購入者等又はその配偶者が自己の居住の用に供する建物(当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、当該利用者又は購入者等が主として居住の用に供する1の建物に限る。以下この表において「住宅」という。)を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下この表において同じ。)の貸付けに係る契約を締結していない場合

910,000円

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合

1,170,000円

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合

2人

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結していない場合

1,370,000円

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合

1,780,000円

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合

3人

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結していない場合

1,700,000円

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合

2,100,000円

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合

4人以上

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結していない場合

2,010,000円

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払わない場合

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有し、かつ、当該住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結している場合

2,410,000円

利用者又は購入者等又はその配偶者が住宅を所有せず、かつ、当該住宅の借賃を支払う場合

別表第3

第一区

北海道のうち北見市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、伊達市、石狩市、北斗市、亀田郡七飯町、山越郡長万部町、檜山郡江差町、虻田郡京極町、同郡倶知安町、岩内郡岩内町、余市郡余市町、空知郡奈井江町、同郡上砂川町、同郡南富良野町、上川郡鷹栖町、同郡東神楽町、同郡上川町、同郡東川町、同郡新得町、勇払郡占冠村、同郡安平町、中川郡音威子府村、同郡中川町、同郡幕別町、天塩郡天塩町、同郡幌延町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、同郡枝幸町、網走郡美幌町、斜里郡斜里町、同郡清里町、紋別郡遠軽町、同郡滝上町、同郡興部町、同郡西興部村、同郡雄武町、沙流郡日高町、浦河郡浦河町、河東郡音更町、河西郡芽室町、同郡中札内村、足寄郡陸別町、釧路郡釧路町、川上郡弟子屈町、標津郡中標津町、同郡標津町、目梨郡羅臼町及び日高郡新ひだか町 青森県のうち弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市及びむつ市 岩手県のうち宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、奥州市及び岩手郡滝沢村 宮城県のうち石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、岩沼市、大崎市、柴田郡大河原町、同郡柴田町、宮城郡七ケ浜町、同郡利府町及び黒川郡富谷町 秋田県のうち能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市及び大仙市 山形県のうち米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市及び南陽市 福島県のうち会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市及び南相馬市 茨城県のうち石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、筑西市、那珂郡東海村、稲敷郡美浦村及び北相馬郡利根町 栃木県のうち栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、下野市、河内郡上三川町及び下都賀郡壬生町 群馬県のうち伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、吾妻郡草津町、利根郡みなかみ町及び邑楽郡大泉町 埼玉県のうち行田市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、日高市、吉川市、北足立郡伊奈町、入間郡毛呂山町、同郡越生町、比企郡嵐山町、同郡小川町、同郡鳩山町、南埼玉郡宮代町、同郡白岡町、北葛飾郡栗橋町、同郡鷲宮町、同郡杉戸町及び同郡松伏町 千葉県のうち銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、白井市、匝瑳市、香取市及び印旛郡酒々井町 東京都のうち西多摩郡日の出町、同郡檜原村、同郡奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村及び小笠原村 神奈川県のうち足柄上郡中井町、同郡山北町、愛甲郡愛川町及び同郡清川村 新潟県のうち3条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、10日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、上越市、佐渡市、魚沼市、妙高市、南魚沼郡湯沢町及び刈羽郡刈羽村 富山県のうち魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、同郡上市町、同郡立山町、下新川郡入善町及び同郡朝日町 石川県のうち七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、能美郡川北町、石川郡野々市町、河北郡津幡町及び同郡内灘町 福井県のうち敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡永平寺町、南条郡南越前町及び丹生郡越前町 山梨県のうち富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市及び中巨摩郡昭和町 長野県のうち飯田市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、北佐久郡軽井沢町、諏訪郡下諏訪町、同郡富士見町、上伊那郡辰野町、同郡箕輪町、木曽郡木曽町、東筑摩郡波田町、埴科郡坂城町及び上高井郡小布施町 岐阜県のうち高山市、関市、中津川市、美濃市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、可児市、瑞穂市、羽島郡岐南町、同郡笠松町及び本巣郡北方町 静岡県のうち富士宮市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡函南町、駿東郡清水町、同郡長泉町、同郡小山町、富士郡芝川町及び浜名郡新居町 愛知県のうち半田市、津島市、碧南市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知多市、高浜市、田原市、愛西市、弥富市、愛知郡東郷町、同郡長久手町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、同郡扶桑町、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡飛島村、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡南知多町、同郡美浜町、同郡武豊町、幡豆郡一色町、同郡吉良町、同郡幡豆町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町、北設楽郡設楽町、同郡東栄町及び宝飯郡小坂井町 三重県のうち伊勢市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡菰野町、同郡朝日町、同郡川越町 滋賀県のうち彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市及び東近江市 京都府のうち福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、南丹市、木津川市、綴喜郡井手町、同郡宇治田原町及び相楽郡精華町 大阪府のうち阪南市、豊能郡豊能町、同郡能勢町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、同郡河南町及び同郡千早赤阪村 兵庫県のうち洲本市、相生市、豊岡市、赤穂市、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、たつの市、川辺郡猪名川町、加古郡稲美町及び揖保郡太子町 奈良県のうち大和高田市、大和郡山市、天理市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、生駒郡平群町、同郡三郷町、同郡斑鳩町、同郡安堵町、磯城郡川西町、同郡三宅町、同郡田原本町、高市郡高取町、同郡明日香村、北葛城郡上牧町、同郡王寺町、同郡広陵町、同郡河合町、吉野郡吉野町、同郡大淀町及び同郡下市町 和歌山県のうち海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡高野町、有田郡湯浅町、日高郡美浜町、西牟婁郡白浜町、東牟婁郡那智勝浦町、同郡太地町及び同郡串本町 鳥取県のうち米子市、倉吉市、境港市及び西伯郡日吉津村 島根県のうち浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、八束郡東出雲町及び隠岐郡隠岐の島町 岡山県のうち津山市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、都窪郡早島町、浅口郡里庄町及び小田郡矢掛町 広島県のうち竹原市、三次市、庄原市、東広島市、安芸高田市、江田島市及び安芸郡熊野町 山口県のうち萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、山陽小野田市、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び同郡平生町 徳島県のうち鳴門市、小松島市及び阿南市 香川県のうち丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、香川郡直島町、綾歌郡宇多津町、仲多度郡琴平町及び同郡多度津町 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市及び四国中央市 福岡県のうち柳川市、八女市、筑後市、大川市、豊前市、小郡市、朝倉市及び嘉麻市 佐賀県のうち唐津市及び鳥栖市 長崎県のうち諌早市、大村市、西彼杵郡長与町及び同郡時津町 大分県のうち中津市 宮崎県のうち都城市及び延岡市 鹿児島県のうち鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、伊佐市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、霧島市、南さつま市、奄美市、姶良郡加治木町及び同郡姶良町 沖縄県のうち宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市及び宮古島市

第二区

北海道のうち石狩郡当別町、同郡新篠津村、松前郡松前町、同郡福島町、上磯郡知内町、同郡木古内町、茅部郡鹿部町、同郡森町、二海郡八雲町、檜山郡上ノ国町、同郡厚沢部町、爾志郡乙部町、久遠郡せたな町、奥尻郡奥尻町、瀬棚郡今金町、島牧郡島牧村、寿都郡寿都町、同郡黒松内町、磯谷郡蘭越町、虻田郡ニセコ町、同郡真狩村、同郡留寿都村、同郡喜茂別町、同郡豊浦町、同郡洞爺湖町、岩内郡共和町、古宇郡泊村、同郡神恵内村、積丹郡積丹町、古平郡古平町、余市郡仁木町、同郡赤井川村、空知郡南幌町、同郡上富良野町、同郡中富良野町、夕張郡由仁町、同郡長沼町、同郡栗山町、樺戸郡月形町、同郡浦臼町、同郡新十津川町、雨竜郡妹背牛町、同郡秩父別町、同郡雨竜町、同郡北竜町、同郡沼田町、同郡幌加内町、上川郡当麻町、同郡比布町、同郡愛別町、同郡美瑛町、同郡和寒町、同郡剣淵町、同郡下川町、同郡清水町、中川郡美深町、同郡池田町、同郡豊頃町、同郡本別町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡苫前町、同郡羽幌町、同郡初山別村、天塩郡遠別町、同郡豊富町、枝幸郡中頓別町、礼文郡礼文町、利尻郡利尻町、同郡利尻富士町、網走郡津別町、同郡大空町、斜里郡小清水町、常呂郡訓子府町、同郡置戸町、同郡佐呂間町、紋別郡上湧別町、同郡湧別町、有珠郡壮瞥町、白老郡白老町、勇払郡厚真町、同郡むかわ町、沙流郡平取町、新冠郡新冠町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、河東郡士幌町、同郡上士幌町、同郡鹿追町、河西郡更別村、広尾郡大樹町、同郡広尾町、足寄郡足寄町、十勝郡浦幌町、厚岸郡厚岸町、同郡浜中町、川上郡標茶町、阿寒郡鶴居村、白糠郡白糠町及び野付郡別海町 青森県のうちつがる市、平川市、東津軽郡平内町、同郡今別町、同郡蓬田村、同郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、同郡深浦町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、同郡大鰐町、同郡田舎館村、北津軽郡板柳町、同郡鶴田町、同郡中泊町、上北郡野辺地町、同郡七戸町、同郡六戸町、同郡横浜町、同郡東北町、同郡六ヶ所村、同郡おいらせ町、下北郡大間町、同郡東通村、同郡風間浦村、同郡佐井村、三戸郡三戸町、同郡五戸町、同郡田子町、同郡南部町、同郡階上町及び同郡新郷村 岩手県のうち八幡平市、岩手郡雫石町、同郡葛巻町、同郡岩手町、紫波郡紫波町、同郡矢巾町、和賀郡西和賀町、胆沢郡金ヶ崎町、西磐井郡平泉町、東磐井郡藤沢町、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、同郡川井村、九戸郡軽米町、同郡野田村、同郡九戸村、同郡洋野町及び二戸郡一戸町 宮城県のうち登米市、栗原市、東松島市、刈田郡蔵王町、同郡七ヶ宿町、柴田郡村田町、同郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、黒川郡大和町、同郡大郷町、同郡大衡村、加美郡加美町、同郡色麻町、遠田郡涌谷町、同郡美里町、牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町 秋田県のうち潟上市、北秋田市、仙北市、にかほ市、鹿角郡小坂町、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町、同郡3種町、同郡八峰町、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町、同郡大潟村、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町及び同郡東成瀬村 山形県のうち東村山郡山辺町、同郡中山町、西村山郡河北町、同郡西川町、同郡朝日町、同郡大江町、北村山郡大石田町、最上郡金山町、同郡最上町、同郡舟形町、同郡真室川町、同郡大蔵村、同郡鮭川村、同郡戸沢村、東置賜郡高畠町、同郡川西町、西置賜郡小国町、同郡白鷹町、同郡飯豊町、東田川郡三川町、同郡庄内町及び飽海郡遊佐町 福島県のうち田村市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、同郡国見町、同郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、同郡天栄村、南会津郡下郷町、同郡檜枝岐村、同郡只見町、同郡南会津町、耶麻郡北塩原村、同郡西会津町、同郡磐梯町、同郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、同郡湯川村、同郡柳津町、大沼郡三島町、同郡金山町、同郡昭和村、同郡会津美里町、西白河郡西郷村、同郡泉崎村、同郡中島村、同郡矢吹町、東白川郡棚倉町、同郡矢祭町、同郡塙町、同郡鮫川村、石川郡石川町、同郡玉川村、同郡平田村、同郡浅川町、同郡古殿町、田村郡三春町、同郡小野町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村 茨城県のうち結城市、下妻市、北茨城市、笠間市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、神栖市、行方市、桜川市、鉾田市、常総市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、同郡河内町、結城郡八千代町、猿島郡五霞町及び同郡境町 栃木県のうちさくら市、那須烏山市、上都賀郡西方町、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、下都賀郡野木町、同郡大平町、同郡藤岡町、同郡岩舟町、同郡都賀町、塩谷郡塩谷町、同郡高根沢町、那須郡那須町及び同郡那珂川町 群馬県のうちみどり市、北群馬郡榛東村、同郡吉岡町、多野郡神流町、同郡上野村、甘楽郡下仁田町、同郡南牧村、同郡甘楽町、吾妻郡中之条町、同郡長野原町、同郡嬬恋村、同郡六合村、同郡高山村、同郡東吾妻町、利根郡片品村、同郡川場村、同郡昭和村、佐波郡玉村町、邑楽郡板倉町、同郡明和町、同郡千代田町及び同郡邑楽町 埼玉県のうち比企郡滑川町、同郡川島町、同郡吉見町、同郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、同郡皆野町、同郡長瀞町、同郡小鹿野町、同郡東秩父村、児玉郡美里町、同郡神川町、同郡上里町、大里郡寄居町、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町、同郡大利根町及び南埼玉郡菖蒲町 千葉県のうち八街市、印西市、富里市、いすみ市、南房総市、山武市、印旛郡印旛村、同郡本埜村、同郡栄町、香取郡神崎町、同郡多古町、同郡東庄町、山武郡横芝光町、同郡大網白里町、同郡九十九里町、同郡芝山町、長生郡一宮町、同郡睦沢町、同郡長生村、同郡白子町、同郡長柄町、同郡長南町、夷隅郡大多喜町、同郡御宿町及び安房郡鋸南町 新潟県のうち阿賀野市、南魚沼市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、西蒲原郡弥彦村、南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、三島郡出雲崎町、北魚沼郡川口町、中魚沼郡津南町、岩船郡関川村及び同郡粟島浦村 石川県のうち羽咋郡志賀町、同郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町及び同郡能登町 福井県のうち今立郡池田町、三方郡美浜町、大飯郡高浜町、同郡おおい町及び三方上中郡若狭町 山梨県のうち南アルプス市、北杜市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡増穂町、同郡鰍沢町、同郡早川町、同郡身延町、同郡南部町、南都留郡道志村、同郡西桂町、同郡忍野村、同郡山中湖村、同郡鳴沢村、同郡富士河口湖町、北都留郡小菅村及び同郡丹波山村 長野県のうち南佐久郡小海町、同郡川上村、同郡南牧村、同郡南相木村、同郡北相木村、同郡佐久穂町、北佐久郡御代田町、同郡立科町、小県郡青木村、同郡長和町、諏訪郡原村、上伊那郡飯島町、同郡南箕輪村、同郡中川村、同郡宮田村、下伊那郡松川町、同郡高森町、同郡阿南町、同郡阿智村、同郡平谷村、同郡根羽村、同郡下條村、同郡売木村、同郡天龍村、同郡泰阜村、同郡喬木村、同郡豊丘村、同郡大鹿村、木曽郡上松町、同郡南木曽町、同郡木祖村、同郡王滝村、同郡大桑村、東筑摩郡麻績村、同郡生坂村、同郡山形村、同郡朝日村、同郡筑北村、北安曇郡池田町、同郡松川村、同郡白馬村、同郡小谷村、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、同郡木島平村、同郡野沢温泉村、上水内郡信州新町、同郡信濃町、同郡小川村、同郡中条村、同郡飯綱町及び下水内郡栄村 岐阜県のうち山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、養老郡養老町、不破郡垂井町、同郡関ヶ原町、安八郡神戸町、同郡輪之内町、同郡安八町、揖斐郡揖斐川町、同郡大野町、同郡池田町、加茂郡坂祝町、同郡富加町、同郡川辺町、同郡七宗町、同郡八百津町、同郡白川町、同郡東白川村、可児郡御嵩町及び大野郡白川村 静岡県のうち御前崎市、菊川市、牧之原市、賀茂郡東伊豆町、同郡河津町、同郡南伊豆町、同郡松崎町、同郡西伊豆町、榛原郡吉田町、同郡川根本町及び周智郡森町 愛知県のうち北設楽郡豊根村 三重県のうちいなべ市、多気郡多気町、同郡明和町、同郡大台町、度会郡玉城町、同郡度会町、同郡大紀町、同郡南伊勢町、北牟婁郡紀北町、南牟婁郡御浜町及び同郡紀宝町 滋賀県のうち高島市、米原市、蒲生郡安土町、同郡日野町、同郡竜王町、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町、同郡甲良町、同郡多賀町、東浅井郡虎姫町、同郡湖北町、伊香郡高月町、同郡木之本町、同郡余呉町及び同郡西浅井町 京都府のうち京丹後市、相楽郡笠置町、同郡和束町、同郡南山城村、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町及び同郡与謝野町 兵庫県のうち篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、多可郡多可町、神崎郡市川町、同郡福崎町、同郡神河町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、美方郡香美町及び同郡新温泉町 奈良県のうち山辺郡山添村、宇陀郡曽爾村、同郡御杖村、吉野郡黒滝村、同郡天川村、同郡野迫川村、同郡十津川村、同郡下北山村、同郡上北山村、同郡川上村及び同郡東吉野村 和歌山県のうち紀の川市、伊都郡かつらぎ町、同郡九度山町、有田郡広川町、同郡有田川町、日高郡日高町、同郡由良町、同郡印南町、同郡みなべ町、同郡日高川町、西牟婁郡上富田町、同郡すさみ町、東牟婁郡古座川町及び同郡北山村 鳥取県のうち岩美郡岩美町、八頭郡若桜町、同郡智頭町、同郡八頭町、東伯郡三朝町、同郡湯梨浜町、同郡琴浦町、同郡北栄町、西伯郡大山町、同郡南部町、同郡伯耆町、日野郡日南町、同郡日野町及び同郡江府町 島根県のうち雲南市、仁多郡奥出雲町、飯石郡飯南町、簸川郡斐川町、邑智郡川本町、同郡美郷町、同郡邑南町、鹿足郡津和野町、同郡吉賀町、隠岐郡海士町、同郡西ノ島町及び同郡知夫村 岡山県のうち真庭市、美作市、和気郡和気町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、同郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、同郡美咲町及び加賀郡吉備中央町 広島県のうち山県郡安芸太田町、同郡北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町及び神石郡神石高原町 山口県のうち大島郡周防大島町、熊毛郡上関町、阿武郡阿武町及び同郡阿東町 徳島県のうち吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦郡勝浦町、同郡上勝町、名東郡佐那河内村、名西郡石井町、同郡神山町、那賀郡那賀町、海部郡牟岐町、同郡美波町、同郡海陽町、板野郡松茂町、同郡北島町、同郡藍住町、同郡板野町、同郡上板町、美馬郡つるぎ町及び三好郡東みよし町 香川県のうち東かがわ市、さぬき市、三豊市、小豆郡土庄町、同郡小豆島町、木田郡三木町、綾歌郡綾川町及び仲多度郡まんのう町 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、東温市、越智郡上島町、上浮穴郡久万高原町、伊予郡松前町、同郡砥部町、喜多郡内子町、西宇和郡伊方町、北宇和郡松野町、同郡鬼北町及び南宇和郡愛南町 高知県のうち室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、安芸郡東洋町、同郡奈半利町、同郡田野町、同郡安田町、同郡北川村、同郡馬路村、同郡芸西村、長岡郡本山町、同郡大豊町、土佐郡土佐町、同郡大川村、吾川郡いの町、同郡仁淀川町、高岡郡中土佐町、同郡佐川町、同郡越知町、同郡檮原町、同郡日高村、同郡津野町、同郡四万十町、幡多郡大月町、同郡三原村及び同郡黒潮町 福岡県のうち前原市、うきは市、宮若市、みやま市、鞍手郡小竹町、同郡鞍手町、嘉穂郡桂川町、朝倉郡筑前町、同郡東峰村、糸島郡二丈町、同郡志摩町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡黒木町、同郡立花町、同郡広川町、同郡矢部村、同郡星野村、田川郡香春町、同郡添田町、同郡糸田町、同郡川崎町、同郡大任町、同郡赤村、同郡福智町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、同郡上毛町及び同郡築上町 佐賀県のうち多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、同郡上峰町、同郡みやき町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、同郡江北町、同郡白石町及び藤津郡太良町 長崎県のうち島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、雲仙市、南島原市、東彼杵郡東彼杵町、同郡川棚町、同郡波佐見町、北松浦郡小値賀町、同郡江迎町、同郡鹿町町、同郡佐々町及び南松浦郡新上五島町 熊本県のうち八代市、人吉市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、天草市、下益城郡城南町、同郡美里町、玉名郡玉東町、同郡南関町、同郡長洲町、同郡和水町、鹿本郡植木町、菊池郡大津町、同郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、同郡小国町、同郡産山村、同郡高森町、同郡西原村、同郡南阿蘇村、上益城郡御船町、同郡嘉島町、同郡益城町、同郡甲佐町、同郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、同郡津奈木町、球磨郡錦町、同郡あさぎり町、同郡多良木町、同郡湯前町、同郡水上村、同郡相良村、同郡五木村、同郡山江村、同郡球磨村及び天草郡苓北町 大分県のうち日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡姫島村、速見郡日出町、玖珠郡九重町及び同郡玖珠町 宮崎県のうち日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、宮崎郡清武町、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、同郡野尻町、東諸県郡国富町、同郡綾町、児湯郡高鍋町、同郡新富町、同郡西米良村、同郡木城町、同郡川南町、同郡都農町、東臼杵郡門川町、同郡諸塚村、同郡椎葉村、同郡美郷町、西臼杵郡高千穂町、同郡日之影町及び同郡五ヶ瀬町 鹿児島県のうち曽於市、志布志市、南九州市、鹿児島郡三島村、同郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡蒲生町、同郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、同郡錦江町、同郡南大隅町、同郡肝付町、熊毛郡中種子町、同郡南種子町、同郡屋久島町、大島郡大和村、同郡宇検村、同郡瀬戸内町、同郡龍郷町、同郡喜界町、同郡徳之島町、同郡天城町、同郡伊仙町、同郡和泊町、同郡知名町及び同郡与論町 沖縄県のうち豊見城市、南城市、国頭郡国頭村、同郡大宜味村、同郡東村、同郡今帰仁村、同郡本部町、同郡恩納村、同郡宜野座村、同郡金武町、同郡伊江村、中頭郡読谷村、同郡嘉手納町、同郡北谷町、同郡北中城村、同郡中城村、同郡西原町、島尻郡与那原町、同郡南風原町、同郡久米島町、同郡渡嘉敷村、同郡座間味村、同郡粟国村、同郡渡名喜村、同郡南大東村、同郡北大東村、同郡伊平屋村、同郡伊是名村、同郡八重瀬町、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町及び同郡与那国町

非対象区

第一区及び第二区以外の市町村

様式第1 (第12条関係)

様式第1( 第12条 《許可の申請 法第1項の申請書は、様式第…》 1によるものとする。 2 法第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成し 関係)

様式第2 (第12条、第63条、第68条の9、第99条、第122条、第126条、第136条関係)

様式第2( 第12条 《許可の申請 法第1項の申請書は、様式第…》 1によるものとする。 2 法第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成し第63条 《登録の申請 法第32条第1項の申請書は…》 、様式第14によるものとする。 2 法第32条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに第68条の9 《登録の申請 法第35条の2の9第1項の…》 申請書は、様式第15の3によるものとする。 2 法第35条の2の9第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財第99条 《登録の申請 法第35条の3の24第1項…》 の申請書は、様式第16によるものとする。 2 法第35条の3の24第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財第122条 《許可の申請 法第35条の3の62におい…》 て準用する法第12条第1項の申請書は、様式第22によるものとする。 2 法第35条の3の62において準用する法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月第126条 《指定の申請 法第35条の4第2項の申請…》 書は、様式第23によるものとする。 2 法第35条の4第3項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登記事項証明書 2 指定申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作第136条 《報告の徴収 次の表の第一欄に掲げる者は…》 、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。 提出義務者 提出書類 提出期限 提出先 1 許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を 関係)

様式第3 (第12条、第122条、第126条関係)

様式第3( 第12条 《許可の申請 法第1項の申請書は、様式第…》 1によるものとする。 2 法第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成し第122条 《許可の申請 法第35条の3の62におい…》 て準用する法第12条第1項の申請書は、様式第22によるものとする。 2 法第35条の3の62において準用する法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月第126条 《指定の申請 法第35条の4第2項の申請…》 書は、様式第23によるものとする。 2 法第35条の4第3項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登記事項証明書 2 指定申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作 関係)

様式第4 (第14条関係)

様式第4( 第14条 《営業保証金の供託の届出 法第16条第2…》 項法第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第4による届出書を提出してしなければならない。 関係)

様式第5 (第17条関係)

様式第5( 第17条 《前受金保全措置 法第18条の4第1項及…》 び第22条第2項の規定による届出は、様式第5による届出書を提出してしなければならない。 関係)

様式第6 (第18条関係)

様式第6( 第18条 《 法の5第3項の承認の申請は、様式第6に…》 よる申請書を提出してしなければならない。 2 法の5第5項の承認の申請は、様式第7の申請書を提出してしなければならない。 3 前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添付しなければな 関係)

様式第7 (第18条関係)

様式第7( 第18条 《 法の5第3項の承認の申請は、様式第6に…》 よる申請書を提出してしなければならない。 2 法の5第5項の承認の申請は、様式第7の申請書を提出してしなければならない。 3 前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添付しなければな 関係)

様式第8 (第19条関係)

様式第8( 第19条 《承継の届出 法第18条の6第2項の規定…》 による届出は、様式第8による届出書を提出してしなければならない。 2 法第18条の6第2項の事実を証する書面は、次のとおりとする。 1 登記事項証明書並びに役員の履歴書及び第12条第2項第4号に規定す 関係)

様式第9 (第20条、第129条関係)

様式第9( 第20条 《変更の届出 法第19条第1項の規定によ…》 る届出は、様式第9による届出書を提出してしなければならない。 2 法第19条第2項の規定による届出は、様式第10による届出書を提出してしなければならない。 3 法第19条第4項において準用する法第12第129条 《変更の届出 法第35条の6の規定による…》 届出は、様式第9による届出書を提出してしなければならない。 2 前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。 1 変更の届出が商号、本店その他の営業所の名称若しくは所在地、資本金の額 関係)

様式第10 (第20条関係)

様式第10( 第20条 《変更の届出 法第19条第1項の規定によ…》 る届出は、様式第9による届出書を提出してしなければならない。 2 法第19条第2項の規定による届出は、様式第10による届出書を提出してしなければならない。 3 法第19条第4項において準用する法第12 関係)

様式第11 (第21条関係)

様式第11( 第21条 《帳簿の備付け 法第19条の2の帳簿は、…》 主たる営業所主たる営業所に備える帳簿に第3項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第11による届出書の提出があつたものに備えなけれ 関係)

様式第12 (第24条関係)

様式第12( 第24条 《供託委託契約の受託者が供託した前受業務保…》 証金の取戻し 法第20条の4第2項の承認の申請は、様式第12による申請書を提出してしなければならない。 関係)

様式第13 (第26条、第68条の2、第68条の17、第103条、第125条、第133条の13関係)

様式第13( 第26条 《廃止の届出 法第1項の規定による届出は…》 、様式第13による届出書を提出してしなければならない。第68条の2 《廃止の届出 法第35条の規定による届出…》 は、様式第13による届出書を提出してしなければならない。第68条の17 《廃止の届出 第68条の2の規定は、法第…》 35条の3において準用する法第35条の規定による届出に準用する。第103条 《準用規定 第25条及び第26条の規定は…》 、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。 この場合において、第25条中「法第24条法第26条において準用する場合を含む。」とあるのは「法第35条の3の35において準用する法第24条」と、第第125条 《準用規定 第14条から第21条まで及び…》 第23条から第26条までの規定は、前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第14条中「法第16条第2項法第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。」とあるのは第133条の13 《廃止の届出 法第35条の17の14の規…》 定による届出は、様式第13による届出書を提出してしなければならない。 関係)

様式第13の2 (第61条関係)

様式第13の2( 第61条 《認定包括信用購入あつせん業者の認定の申請…》 法第30条の5の4第1項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 1 法第30条の5の4第1項第1号の方法 2 延滞率一定の時点における 関係)

様式第13の3 (第62条の2関係)

様式第13の3( 第62条の2 《変更の認定 法第30条の5の4第3項の…》 規定による認定の申請は、様式第13の3による申請書を提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第30条の5の4第1項の認定に係る同項第1号の方 関係)

様式第13の4 (第62条の5関係)

様式第13の4( 第62条の5 《経済産業大臣への定期報告 法第30条の…》 5の5第4項の報告は、様式第13の4による報告書を提出してしなければならない。 2 法第30条の5の5第4項の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込 関係)

様式第14 (第63条関係)

様式第14( 第63条 《登録の申請 法第32条第1項の申請書は…》 、様式第14によるものとする。 2 法第32条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに 関係)

様式第15 (第67条関係)

様式第15( 第67条 《変更の届出 法第33条の3第1項の届出…》 は、様式第15による届出書を提出してしなければならない。 2 法第33条の3第3項において準用する法第32条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変更に係る事項を証する書類 関係)

様式第15の2 (第68条の8関係)

様式第15の2( 第68条の8 《経済産業大臣への定期報告 法第35条の…》 2の7の報告は、様式第15の2による報告書を提出してしなければならない。 2 法第35条の2の7の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関 関係)

様式第15の3 (第68条の9関係)

様式第15の3( 第68条の9 《登録の申請 法第35条の2の9第1項の…》 申請書は、様式第15の3によるものとする。 2 法第35条の2の9第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財 関係)

様式第15の4 (第68条の14関係)

様式第15の4( 第68条の14 《変更の登録 法第35条の2の12第1項…》 の規定による変更の登録の申請は、様式第15の4による申請書を提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第35条の2の9第1項第4号の方法を変更 関係)

様式第15の5 (第68条の15関係)

様式第15の5( 第68条の15 《変更の届出 法第35条の2の13第1項…》 の届出は、様式第15の5による届出書を提出してしなければならない。 2 法第35条の2の13第3項において準用する法第35条の2の9第2項本文の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その 関係)

様式第16 (第99条関係)

様式第16( 第99条 《登録の申請 法第35条の3の24第1項…》 の申請書は、様式第16によるものとする。 2 法第35条の3の24第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財 関係)

様式第17 (第102条関係)

様式第17( 第102条 《変更の届出 法第35条の3の28第1項…》 の届出は、様式第17による届出書を提出してしなければならない。 2 法第35条の3の28第3項において準用する法第35条の3の24第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変更に 関係)

様式第18 (第106条関係)

様式第18( 第106条 《指定申請の添付書類 法第35条の3の3…》 7第1項の申請書は、様式第18によるものとする。 2 法第35条の3の37第2項第5号の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 法第35条の3の36第1項第2号に掲げる要件に該当することを 関係)

様式第19 (第115条関係)

様式第19( 第115条 《変更の届出 法第35条の3の50第1項…》 の規定による届出は、様式第19による届出書を提出してしなければならない。 2 前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。 1 変更の届出が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務 関係)

様式第20 (第116条関係)

様式第20( 第116条 《業務及び財産に関する報告書の提出 法第…》 35条の3の51第1項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、様式第20により作成し、事業年度経過後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書には 関係)

様式第21 (第117条関係)

様式第21( 第117条 《休廃止の申請 法第35条の3の53第1…》 項の規定による認可の申請は、様式第21による申請書を提出してしなければならない。 関係)

様式第22 (第122条関係)

様式第22( 第122条 《許可の申請 法第35条の3の62におい…》 て準用する法第12条第1項の申請書は、様式第22によるものとする。 2 法第35条の3の62において準用する法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月 関係)

様式第23 (第126条関係)

様式第23( 第126条 《指定の申請 法第35条の4第2項の申請…》 書は、様式第23によるものとする。 2 法第35条の4第3項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登記事項証明書 2 指定申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作 関係)

様式第24 (第130条関係)

様式第24( 第130条 《廃止の届出 法第35条の7第1項の規定…》 による届出は、様式第24による届出書を提出してしなければならない。 関係)

様式第25 (第131条関係)

様式第25( 第131条 《事業計画書等の提出 法第35条の8第1…》 項の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。 2 法第35条の8第2項の規定による届出は、様式第25による届出書を提出してしなければならない。 3 法 関係)

様式第26 (第131条関係)

様式第26( 第131条 《事業計画書等の提出 法第35条の8第1…》 項の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。 2 法第35条の8第2項の規定による届出は、様式第25による届出書を提出してしなければならない。 3 法 関係)

様式第26の2 (第133条の2関係)

様式第26の2( 第133条の2 《登録の申請 法第35条の17の3第1項…》 の申請書は、様式第26の2によるものとする。 2 法第35条の17の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 役員の履歴書 2 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の 関係)

様式第26の3 (第133条の4関係)

様式第26の3( 第133条の4 《変更の届出 法第35条の17の6第1項…》 の届出は、様式第26の3による届出書を提出してしなければならない。 2 法第35条の17の6第3項において準用する法第35条の17の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変 関係)

様式第27 (第134条関係)

様式第27( 第134条 《認定割賦販売協会の認定の申請 法第35…》 条の18の申請書は、様式第27によるものとする。 2 令第31条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 業務規程その他の規則 2 最近の事業年度申請の日の属する事業年度に設立された 関係)

様式第28 (第136条関係)

様式第28( 第136条 《報告の徴収 次の表の第一欄に掲げる者は…》 、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。 提出義務者 提出書類 提出期限 提出先 1 許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を 関係)

様式第29 (第136条関係)

様式第29( 第136条 《報告の徴収 次の表の第一欄に掲げる者は…》 、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。 提出義務者 提出書類 提出期限 提出先 1 許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を 関係)

様式第30 (第136条関係)

様式第30( 第136条 《報告の徴収 次の表の第一欄に掲げる者は…》 、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。 提出義務者 提出書類 提出期限 提出先 1 許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を 関係)

様式第31 (第136条関係)

様式第31( 第136条 《報告の徴収 次の表の第一欄に掲げる者は…》 、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。 提出義務者 提出書類 提出期限 提出先 1 許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を 関係)

様式第32 (第137条関係)

様式第32( 第137条 《身分を示す証明書 法第41条第7項に規…》 定する職員の身分を示す証明書は、様式第32のとおりとする。 関係)

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