1号 次の算式により算定すること。
イ この式において、R、F、n及びTiは、それぞれ次の値を表すものとする。
R 割賦手数料(ローン提携販売にあつては、融資手数料、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんの手数料。以下同じ。)の料率
F 割賦手数料の総額
n 支払回数(ローン提携販売にあつては、返済回数)
Ti 前回の賦払金(ローン提携販売にあつては、分割返済金、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、支払分。以下同じ。)の支払日から当該賦払金の支払日の前日までの期間又は契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間(年を単位として表すものとする。)。ただし、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間については、当該期間が2月未満の場合は、12分の1年とすることができる。
ロ Uiは、次の値とし、当該値を算式に代入してRを計算するものとする。
(1) iが1のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格(割賦販売業者(ローン提携販売にあつては、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者。以下同じ。)が 購入者等 から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額)
(2) iが二以上のときは、次に掲げる値Piは、各回の賦払金の額とする。
(3) 賦払金の額が、第1条第2項第2号ロ、
第27条第1項第3号
《法第29条の2第1項各号の事項を記載した…》
書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 2 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の
又は
第36条第5項第2号
《5 法第30条第1項第2号の経済産業省令…》
・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法と
ロに掲げる場合に該当する場合にあつては、賦払金の額が全て等しいものとして計算することができるものとし、第1条第2項第2号ハ、
第27条第2項第2号
《2 法第29条の2第1項第2号の経済産業…》
省令・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、分割返済金の返済の方法が、返済の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定め
ハ又は
第36条第5項第2号
《5 法第30条第1項第2号の経済産業省令…》
・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法と
ハに掲げる場合に該当する場合にあつては、 特定月の賦払金 又は 特定の2月の賦払金 を除く賦払金の額が全て等しいものとして計算することができる。
2号 前号の算式により、Uiの値を同号ロに掲げる値に代えて、次に掲げる値として算定すること。
(1) iが1のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格(割賦販売業者が 購入者等 から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額)
(2) iが二以上のときは、賦払金の支払日の前日における元本の額
3号 次の算式により算出すること。R=r/Tこの式において、R、r及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
R 割賦手数料の料率
r 1の時期に支払うべき割賦手数料の額を、当該手数料を算出するための基準日における元本の額で除した値
T 弁済金を支払うべき時期と時期との間隔(年を単位として表すものとする。)