割賦販売法施行規則《本則》

法番号:1961年通商産業省令第95号

略称: 割販法施行規則

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制定文 割賦販売法 1961年法律第159号)の規定に基づき、および同法を実施するため、 割賦販売法施行規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (用語の定義)

1項 この命令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、 割賦販売法 1961年法律第159号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

1章の2 割賦販売 > 1節 総則

1条の2 (割賦販売条件の表示の方法)

1項 第3条第1項 《割賦販売を業とする者以下「割賦販売業者」…》 という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの 各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第4号の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第2章、第3章( 第44条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》 法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、 から 第47条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 まで、 第56条 《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》 つせん業者は、法第30条の5の2の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又 から 第58条 《 包括信用購入あつせん業者は、法第30条…》 の5の2の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第91条にお まで、 第71条 《個別支払可能見込額の調査等 法第35条…》 の3の3第1項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 年収 2 預貯金購入者等の利益の保護を図るため個別支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。 3 信用購入あつせんに係る第72条 《 法第35条の3の3第1項本文の規定によ…》 り前条各号に掲げる事項を調査するときは、次項から第7項までに定めるところによる。 2 前条第1号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。第73条 《 法第35条の3の3第1項ただし書の経済…》 産業省令・内閣府令で定める場合は、特定契約以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの購入者個人である の二、 第74条第1項第4号 《法第35条の3の四ただし書の経済産業省令…》 ・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第73条第1項に定める場合 2 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とさ 及び第2項、 第89条 《業務の運営に関する措置 個別信用購入あ…》 つせん業者は、法第35条の3の20の規定によりその取り扱う購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の から 第91条 《 個別信用購入あつせん業者は、法第35条…》 の3の20の規定によりその取り扱う購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しな まで並びに第3節を除く。)、第7章及び別表第1において「 購入者等 」という。)の要求により支払の間隔については第2項第1号に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が 購入者等 に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「 登記等手数料 」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、 登記等手数料 を控除した額)。以下同じ。)が2,500円未満のときは、示さないことができる。

1号 特定商取引に関する法律 1976年法律第57号第2条第1項第1号 《この章及び第58条の18第1項において「…》 訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、売 に規定する 営業所等 第69条第1項第1号 《この法律により主務大臣の権限に属する事項…》 は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。 において「 営業所等 」という。)において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。

2号 指定商品若しくは指定権利を販売しようとする相手方又は指定役務を提供しようとする相手方が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に示すこと。

3号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

4号 第3条第1項第4号 《割賦販売を業とする者以下「割賦販売業者」…》 という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2項 第3条第1項第4号 《割賦販売を業とする者以下「割賦販売業者」…》 という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。

1号 賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合

支払期間における賦払金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間が2月未満であつて、第一回の賦払金の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

2号 賦払金の額が次のいずれかに該当する場合

賦払金の額が均等である場合

任意の一回の賦払金を除く他の賦払金の額が均等であり、当該均等な賦払金の額と異なる一回の賦払金の額が他の均等な賦払金の額の1・五倍に相当する額以下の額である場合

支払期間のうちに6月、7月、8月、12月若しくは1月が含まれている場合(支払期間が1年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該6月、7月、8月、12月若しくは1月のうちの1の月のみにおける賦払金(以下「 特定月の賦払金 」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、 特定月の賦払金 の額が他の賦払金の額を超えている場合又は支払期間のうちに6月、7月若しくは8月と12月若しくは1月が含まれている場合であつて、支払期間において当該6月、7月若しくは8月のうちの1の月と12月若しくは1月のうちの1の月の賦払金(以下「 特定の2月の賦払金 」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、 特定の2月の賦払金 の額が同額で他の賦払金の額を超えている場合

2条

1項 第3条第2項 《2 割賦販売業者は、前条第1項第1号に規…》 定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。の方法により、指定商品若 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

3号 第3条第2項第2号 《2 割賦販売業者は、前条第1項第1号に規…》 定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。の方法により、指定商品若 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2項 第3条第2項第2号 《2 割賦販売業者は、前条第1項第1号に規…》 定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。の方法により、指定商品若 の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第2項第1号に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。

3項 第3条第2項第3号 《2 割賦販売業者は、前条第1項第1号に規…》 定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。の方法により、指定商品若 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例

2号 極度額(割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第3項第2号において同じ。)について定めがあるときは、その金額

3号 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

3条

1項 第3条第3項 《3 割賦販売業者は、前条第1項第2号に規…》 定する割賦販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

3号 第3条第3項第2号 《3 割賦販売業者は、前条第1項第2号に規…》 定する割賦販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2項 第3条第3項第2号 《3 割賦販売業者は、前条第1項第2号に規…》 定する割賦販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第1第3号に定める方法とする。

3項 第3条第3項第3号 《3 割賦販売業者は、前条第1項第2号に規…》 定する割賦販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 弁済金の額の具体的算定例

2号 極度額について定めがあるときは、その金額

3号 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

4条

1項 第3条第4項 《4 割賦販売業者は、第1項、第2項又は前…》 項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第 の規定により、同条第1項、第2項又は第3項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第1項各号、第2項各号又は第3項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第1項第4号の事項にあつては、割賦手数料が2,500円未満のときは、表示しないことができる。

1号 第3条第1項 《割賦販売を業とする者以下「割賦販売業者」…》 という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの 各号、第2項各号又は第3項各号の事項について、指定商品若しくは指定権利を販売しようとする相手方若しくは指定役務を提供しようとする相手方又は利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

2号 書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

3号 第3条第1項第4号 《割賦販売を業とする者以下「割賦販売業者」…》 という。は、前条第1項第1号に規定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの 、第2項第2号又は第3項第2号の事項は、それぞれ 第1条の2第2項 《2 法第3条第1項第4号の経済産業省令・…》 内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とす第2条第2項 《2 法第3条第2項第2号の経済産業省令・…》 内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第2項第1号に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に 又は 第3条第2項 《2 法第3条第3項第2号の経済産業省令・…》 内閣府令で定める方法は、別表第1第3号に定める方法とする。 に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

5条 (書面の交付等)

1項 第4条第1項第7号 《割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定…》 する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかに の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第3条第2項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場合においては第5号に掲げる事項を、同項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第3号及び第4号に掲げる事項(現金販売価格が3,000円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)をそれぞれ記載しないことができる。

1号 割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号

2号 契約年月日

3号 商品若しくは権利又は役務の種類

4号 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間

5号 頭金又は初回金の額

6号 賦払金の支払回数

7号 割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「 割賦販売の契約 」という。)について 購入者等 が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

8号 前払式割賦販売の場合を除き、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

9号 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

10号 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

11号 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

12号 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

13号 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容

14号 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

15号 割賦販売の契約 が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

6条

1項 第4条第1項 《割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定…》 する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかに の規定(法第3条第1項の割賦販売の場合に限る。)により法第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 第4条第1項第5号 《割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定…》 する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかに に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

購入者等 からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

割賦販売の契約 の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により 購入者等 に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。

購入者等 の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

購入者等 の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが 第6条第1項 《割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定…》 する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合第3項及び第4項に規定する場合を除く。には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても 、第3項及び第4項の規定に合致していること。

割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、 民法 1896年法律第89号第545条 《解除の効果 当事者の一方がその解除権を…》 行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければな に規定するものより 購入者等 に不利な特約が定められていないこと。

3号 第4条第1項第6号 《割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定…》 する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかに 並びに前条第8号、第9号、第13号及び第14号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

4号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

2項 前項の規定は、 第3条第2項 《2 割賦販売業者は、前条第1項第1号に規…》 定する割賦販売カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。の方法により、指定商品若 の割賦販売の場合に準用する。

7条

1項 第4条第2項第6号 《2 割賦販売業者は、第2条第1項第2号に…》 規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明ら の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、 割賦販売の契約 であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第3号及び第4号に掲げる事項(現金販売価格が3,000円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。

1号 割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号

2号 契約年月日

3号 商品若しくは権利又は役務の種類

4号 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間

5号 割賦販売の契約 について 購入者等 が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

6号 支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

7号 弁済金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

8号 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

9号 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

10号 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

11号 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容

12号 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

13号 割賦販売の契約 が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

8条

1項 第4条第2項 《2 割賦販売業者は、第2条第1項第2号に…》 規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明ら の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 第4条第2項第4号 《2 割賦販売業者は、第2条第1項第2号に…》 規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明ら に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

購入者等 からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

割賦販売の契約 の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により 購入者等 に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。

購入者等 の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、 民法 第545条 《解除の効果 当事者の一方がその解除権を…》 行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければな に規定するものより 購入者等 に不利な特約が定められていないこと。

3号 第4条第2項第5号 《2 割賦販売業者は、第2条第1項第2号に…》 規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明ら 並びに前条第6号、第11号及び第12号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

4号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

9条

1項 第4条第3項 《3 割賦販売業者は、指定商品、指定権利又…》 は指定役務に係る第2条第1項第2号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦販売の手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。

3号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

10条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第4条の2 《情報通信の技術を利用する方法 割賦販売…》 業者は、第3条第2項若しくは第3項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報 の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

割賦販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は 購入者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は 購入者等 の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第4条 《書面の交付 割賦販売業者は、第2条第1…》 項第1号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、利用者又は 購入者等 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は 購入者等 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

11条

1項 割賦販売法施行令 1961年政令第341号。以下「」という。第2条 《割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方…》 法 割賦販売業者は、法第4条の2の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

2節 前払式割賦販売

12条 (許可の申請)

1項 第12条第1項 《前条の許可を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額及び役員の氏名 4 前払式割賦販売の方法により販売しようとす の申請書は、様式第1によるものとする。

2項 第12条第2項 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 許可申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が6月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表(関連する注記を含む。 第122条第2項第1号 《2 法第35条の3の62において準用する…》 法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成した許可申請書提出日 において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。又はこれらに代わる書面

2号 次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が6月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書

前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の販売計画

収支計画

資金計画

3号 役員の履歴書

4号 第15条第1項第6号 《経済産業大臣は、第11条の許可の申請をし…》 た者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。 1 法人でない者 2 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるもの から第8号までの規定に該当しないことを誓約する書面

5号 前払式割賦販売に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し

6号 申請の日前1年間における指定商品の種類別の前払式割賦販売の方法による販売額

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の経済産業省令で定める電磁的記録は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。 第140条 《書類の経由等 次の申請、届出及び報告は…》 、その申請者、届出者又は報告者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。 ただし、当該申請、届出及び報告を情報通信技術活用法第6条第1項の規定により行う場合は、この限り において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に定める行政機関等の使用に係る電子計算機から入手され記録されたものとする。

13条 (前払式割賦販売契約約款の基準)

1項 第15条第1項第5号 《経済産業大臣は、第11条の許可の申請をし…》 た者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。 1 法人でない者 2 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるもの の経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次の事項が記載される欄があること。

販売者の名称及び住所

購入者の氏名

契約番号

契約年月日

商品の種類

商品の数量

前払式割賦販売価格

賦払金の金額、回数、支払時期及び支払の方法

前払式割賦販売契約約款の交付の時期及び交付の方法

2号 購入者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

3号 次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式割賦販売契約約款にあつては、同欄の1から五までの項の事項)が記載されており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。

4号 次の事項が記載されていないこと。

前払式割賦販売契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。

契約締結後に販売者が消費税及び地方消費税の増額以外の理由により価格の引上げを行うことができること。

契約締結後に販売者が契約に係る商品を変更することができること。

購入者からの契約の解除ができない旨の特約

第27条第2項 《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》 に規定する特約

当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者に著しく不利となる特約

イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者に著しく不利となる特約

5号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

14条 (営業保証金の供託の届出)

1項 第16条第2項 《2 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託…》 したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法第18条第2項及び 第22条第3項 《3 法第20条の2第1項第3号の経済産業…》 省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。 2 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第4による届出書を提出してしなければならない。

15条 (営業保証金等に充てることができる有価証券)

1項 第17条第2項 《2 前項の営業保証金は、経済産業省令で定…》 めるところにより、国債証券、地方債証券その他の経済産業省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができる法第18条第2項、第18条の3第5項、 第22条第3項 《3 法第20条の2第1項第3号の経済産業…》 省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。 2 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき 及び第22条の2第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第3号までに規定する債券

2号 前号に掲げるもののほか、 担保付社債信託法 1905年法律第52号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(2005年法律第86号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、 破産法 2004年法律第75号)による破産手続開始の決定を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない会社、 民事再生法 1999年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は 会社更生法 2002年法律第154号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。

3号 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第88条 《権利の帰属 この法律の規定の適用を受け…》 るものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの以下「振替国債」という。についての権利第98条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも に規定する振替国債

16条 (営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)

1項 第17条第2項 《2 前項の営業保証金は、経済産業省令で定…》 めるところにより、国債証券、地方債証券その他の経済産業省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができる法第18条第2項、第18条の3第5項、 第22条第3項 《3 法第20条の2第1項第3号の経済産業…》 省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。 2 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき 及び第22条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

1号 前条第1号又は第3号に掲げる有価証券については、その額面金額の100分の95

2号 前条第2号に掲げる有価証券については、その額面金額の100分の90

2項 割引の方法により発行した債券については、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

17条 (前受金保全措置)

1項 第18条の4第1項 《前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は…》 、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第22条第2項 《2 前受金保全措置を講じている許可割賦販…》 売業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額がその権利を実行した日の直前の基準日における基準 の規定による届出は、様式第5による届出書を提出してしなければならない。

18条

1項 第18条の5第3項 《3 前2項の規定による前受業務保証金の取…》 戻しは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、することができない。 の承認の申請は、様式第6による申請書を提出してしなければならない。

2項 第18条の5第5項 《5 第1項又は第2項の規定による供託委託…》 契約の解除は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。 の承認の申請は、様式第7の申請書を提出してしなければならない。

3項 前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添付しなければならない。

19条 (承継の届出)

1項 第18条の6第2項 《2 前項の規定により許可割賦販売業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第8による届出書を提出してしなければならない。

2項 第18条の6第2項 《2 前項の規定により許可割賦販売業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の事実を証する書面は、次のとおりとする。

1号 登記事項証明書並びに役員の履歴書及び 第12条第2項第4号 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。 に規定する書面

2号 事業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつては、事業譲渡契約書の写し

20条 (変更の届出)

1項 第19条第1項 《許可割賦販売業者は、第12条第1項各号に…》 掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第9による届出書を提出してしなければならない。

2項 第19条第2項 《2 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契…》 約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第10による届出書を提出してしなければならない。

3項 第19条第4項 《4 第12条第2項及び第3項の規定は第1…》 項の規定による変更の届出をする場合に、同条第2項の規定は第2項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 において準用する法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 第19条第1項 《許可割賦販売業者は、第12条第1項各号に…》 掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出にあつては、次に掲げるもの

その変更に係る事項を証する書類

その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び 第12条第2項第4号 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。 に掲げる書面( 第15条第1項第8号 《経済産業大臣は、第11条の許可の申請をし…》 た者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。 1 法人でない者 2 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるもの に係るものに限る。

その変更が新たに前払式割賦販売に関する代理店を設置したことに係るものであるときは、代理店契約書の写し

2号 第19条第2項 《2 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契…》 約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契約約款

4項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第19条第4項 《4 第12条第2項及び第3項の規定は第1…》 項の規定による変更の届出をする場合に、同条第2項の規定は第2項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 において準用する法第12条第3項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

21条 (帳簿の備付け)

1項 第19条の2 《帳簿の備付け 許可割賦販売業者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、主たる営業所(主たる営業所に備える帳簿に第3項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第11による届出書の提出があつたもの)に備えなければならない。

2項 帳簿は、閉鎖の日から起算して2年間保存しなければならない。

3項 第19条の2 《帳簿の備付け 許可割賦販売業者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 前払式 割賦販売の契約 を締結した者の氏名及び住所

2号 契約番号

3号 商品名

4号 前払式 割賦販売の契約 に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金(以下「 予約前受金 」という。)の残高

5号 営業所又は代理店ごとの月末における 予約前受金 の合計額及び契約件数

4項 主たる営業所及び第1項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における 予約前受金 の合計額及び契約件数を記載しなければならない。

22条 (改善命令に係る収支率等)

1項 第20条の2第1項第1号 《経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の…》 状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の の経済産業省令で定める率は、100分の100とする。

2項 第20条の2第1項第2号 《経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の…》 状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の の経済産業省令で定める率は、100分の90とする。

3項 第20条の2第1項第3号 《経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の…》 状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。

2号 予約前受金 の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。

3号 前払式割賦販売に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。

4号 基準日において前受金保全措置により前払式 割賦販売の契約 によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額を下回つたとき。

5号 販売員その他従業員に対する指導監督が10分でないとき。

6号 前払式割賦販売の業務の委託先(委託先が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者又は代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)に対する指導が10分でないとき。

7号 購入者に対して、前払式 割賦販売の契約 に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実を告げないとき、又は不実のこと若しくは誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示したとき。

8号 購入者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している前払式 割賦販売の契約 を消滅させて新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせ、又は新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせて既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させる行為を行つたとき。

9号 前払式 割賦販売の契約 を締結させ、又は前払式割賦販売の契約の解除を妨げるため、購入者を威迫したとき。

10号 購入者からの前払式 割賦販売の契約 の解除の申出を受けることを拒否し、又は不当に遅延させたとき。

11号 前払式割賦販売の業務に関して取得した購入者に関する情報の適切な取扱い及び購入者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じていないとき。

12号 前払式割賦販売契約約款に記載されている義務を履行しないとき。

13号 前払式割賦販売契約約款の内容が 第13条 《前払式割賦販売契約約款の基準 法第15…》 条第1項第5号の経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次の事項が記載される欄があること。 イ 販売者の名称及び住所 ロ 購入者の氏名 ハ 契約番号 ニ 契約年月日 ホ 商品の種 の基準に適合しないとき。

4項 前項第1号に規定する資産の合計額又は負債の合計額、同項第2号に規定する 予約前受金 の合計額又は負債の合計額及び同項第3号に規定する前払式割賦販売に係る繰延費用は、その計算しようとする日(以下「 計算日 」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及び未収入金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下この項及び 第124条第4項 《4 前項第1号に規定する資産の合計額又は…》 負債の合計額、同項第2号に規定する予約前受金の合計額又は負債の合計額及び同項第3号に規定する前払式特定取引に係る繰延費用は、計算日における帳簿価額により計算するものとする。 ただし、資産にあつてはその において同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を 計算日 において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

23条 (収益の額等の計算)

1項 第20条の2第2項 《2 前項第1号の収益の額及び費用の額並び…》 に同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。 に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。

2項 第20条の2第2項 《2 前項第1号の収益の額及び費用の額並び…》 に同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。 に規定する費用の額は、売上原価(役務原価を含む。)の額、販売費及び一般管理費の額並びに営業外費用の額を合計して計算するものとする。

3項 前2項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益又は損失の額は、収益又は費用の額に算入しないものとする。

4項 第20条の2第2項 《2 前項第1号の収益の額及び費用の額並び…》 に同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。 に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。

1号 現金

2号 預金

3号 受取手形

4号 売掛金

5号 有価証券(投資有価証券を除く。

6号 商品

7号 製品

8号 半製品

9号 原材料

10号 仕掛品

11号 貯蔵品

12号 前渡金

13号 前払費用(1年以内に償却されて費用となるべきものに限る。

14号 短期貸付金

15号 立替金

16号 未収入金

17号 未収収益

18号 前払式割賦販売に係る繰延費用(1年以内に償却されて費用となるべきものに限る。

19号 前各号に掲げるもの以外の資産(1年以内に現金化できると認められるものに限る。

5項 第20条の2第2項 《2 前項第1号の収益の額及び費用の額並び…》 に同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。 に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債を合計して計算するものとする。

1号 支払手形

2号 買掛金

3号 短期借入金

4号 未払金

5号 未払費用

6号 前払式割賦販売に係る前受金(1年以内に取り崩されると見込まれるものに限る。

7号 預り金

8号 前受収益

9号 未払法人税等

10号 前各号に掲げるもの以外の負債(1年以内に支払い又は返済されると認められるものに限る。

6項 第4項又は前項に規定する資産又は負債の額は、 計算日 における帳簿価額(第4項第3号、第4号、第14号及び第16号に掲げる資産については貸倒引当金を控除した額。以下この項において同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

24条 (供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)

1項 第20条の4第2項 《2 前条第3項の規定による指示を受けて前…》 受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第1項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経 の承認の申請は、様式第12による申請書を提出してしなければならない。

25条 (処分の公示)

1項 第24条 《処分の公示 経済産業大臣は、第20条第…》 1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければな法第26条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

26条 (廃止の届出)

1項 第26条第1項 《許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業…》 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第13による届出書を提出してしなければならない。

2章 ローン提携販売

27条 (ローン提携販売条件の表示の方法)

1項 第29条の2第1項 《ローン提携販売を業とする者以下「ローン提…》 携販売業者」という。は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・ 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

3号 第29条の2第1項第2号 《ローン提携販売を業とする者以下「ローン提…》 携販売業者」という。は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・ の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料(借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者( 購入者等 の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額( 登記等手数料 をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2項 第29条の2第1項第2号 《ローン提携販売を業とする者以下「ローン提…》 携販売業者」という。は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・ の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。ただし、分割返済金の返済の方法が、返済の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。

1号 分割返済金の返済の間隔が次のいずれかに該当する場合

返済期間における分割返済金の返済が月一回であり、かつ、等間隔である場合

イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の分割返済金の返済日の前日までの期間が2月未満であつて、第一回の分割返済金の返済日から返済期間の終了の日までの返済が月一回であり、かつ、等間隔である場合

2号 分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合

分割返済金の額が均等である場合

任意の一回の分割返済金を除く他の分割返済金の額が均等であり、当該均等な分割返済金の額と異なる一回の分割返済金の額が他の均等な分割返済金の額の1・五倍に相当する額以下の額である場合

返済期間のうちに6月、7月、8月、12月若しくは1月が含まれている場合(返済期間が1年未満の場合に限る。)であつて、返済期間において当該6月、7月、8月、12月若しくは1月のうちの1の月のみにおける分割返済金(以下「 特定月の分割返済金 」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、 特定月の分割返済金 の額が他の分割返済金の額を超えている場合又は返済期間のうちに6月、7月若しくは8月と12月若しくは1月が含まれている場合であつて、返済期間において当該6月、7月若しくは8月のうちの1の月と12月若しくは1月のうちの1の月の分割返済金(以下「 特定の2月の分割返済金 」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、 特定の2月の分割返済金 の額が同額で他の分割返済金の額を超えている場合

3項 第29条の2第1項第3号 《ローン提携販売を業とする者以下「ローン提…》 携販売業者」という。は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・ の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 支払総額の具体的算定例

2号 極度額(ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第3項第2号において同じ。)について定めがあるときは、その金額

3号 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

28条

1項 第29条の2第2項 《2 ローン提携販売業者は、第2条第2項第…》 2号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

3号 第29条の2第2項第2号 《2 ローン提携販売業者は、第2条第2項第…》 2号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2項 第29条の2第2項第2号 《2 ローン提携販売業者は、第2条第2項第…》 2号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該 の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第1第3号に定める方法とする。

3項 第29条の2第2項第3号 《2 ローン提携販売業者は、第2条第2項第…》 2号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 弁済金の額の具体的算定例

2号 極度額について定めがあるときは、その金額

3号 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

29条

1項 第29条の2第3項 《3 ローン提携販売業者は、第1項又は前項…》 のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞ の規定により、同条第1項又は第2項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第1項各号又は第2項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。

1号 第29条の2第1項 《ローン提携販売を業とする者以下「ローン提…》 携販売業者」という。は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・ 各号又は第2項各号の事項について、利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

2号 書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

3号 第29条の2第1項第2号 《ローン提携販売を業とする者以下「ローン提…》 携販売業者」という。は、第2条第2項第1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・ 又は第2項第2号の事項は、それぞれ 第27条第2項 《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》 又は前条第2項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

30条 (書面の交付等)

1項 第29条の3第1項第7号 《ローン提携販売業者は、第2条第2項第1号…》 に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第29条の2第1項のローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第3号及び第4号に掲げる事項(現金販売価格が3,000円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。

1号 ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号

2号 契約年月日

3号 商品若しくは権利又は役務の種類

4号 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間

5号 返還回数

6号 ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「 ローン提携販売の契約 」という。)について 購入者等 が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

7号 第29条の4第2項 《2 第30条の4の規定は、第2条第2項第…》 1号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける において準用する法第30条の4第1項の規定に関する事項

8号 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

9号 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

10号 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

11号 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容

12号 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

13号 ローン提携販売の契約 が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

31条

1項 第29条の3第1項 《ローン提携販売業者は、第2条第2項第1号…》 に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 第29条の3第1項第5号 《ローン提携販売業者は、第2条第2項第1号…》 に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

購入者等 からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

ローン提携販売の契約 の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により 購入者等 に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。

ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、 民法 第545条 《解除の効果 当事者の一方がその解除権を…》 行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければな に規定するものより 購入者等 に不利な特約が定められていないこと。

3号 前条第7号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。

4号 第29条の3第1項第6号 《ローン提携販売業者は、第2条第2項第1号…》 に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を 並びに前条第11号及び第12号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

5号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

32条

1項 第29条の3第2項第6号 《2 ローン提携販売業者は、第2条第2項第…》 2号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、 ローン提携販売の契約 であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第3号及び第4号に掲げる事項(現金販売価格が3,000円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。

1号 ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号

2号 契約年月日

3号 商品若しくは権利又は役務の種類

4号 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間

5号 ローン提携販売の契約 について 購入者等 が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

6号 第29条の4第3項 《3 第30条の5の規定は、第2条第2項第…》 2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。 この場合において、第30条の5第1項中「前条」とあるのは、「第29条の4第2項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、 において準用する法第30条の5の規定に関する事項

7号 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

8号 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

9号 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

10号 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容

11号 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

12号 ローン提携販売の契約 が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

33条

1項 第29条の3第2項 《2 ローン提携販売業者は、第2条第2項第…》 2号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内 の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 第29条の3第2項第4号 《2 ローン提携販売業者は、第2条第2項第…》 2号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

購入者等 からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

ローン提携販売の契約 の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により 購入者等 に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。

ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、 民法 第545条 《解除の効果 当事者の一方がその解除権を…》 行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければな に規定するものより 購入者等 に不利な特約が定められていないこと。

3号 前条第6号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。

4号 第29条の3第2項第5号 《2 ローン提携販売業者は、第2条第2項第…》 2号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内 、前条第10号及び第11号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

5号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

34条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第29条の4第1項 《第4条の2の規定はローン提携販売業者に、…》 第8条第6号を除く。の規定はローン提携販売に準用する。 この場合において、第4条の二中「第3条第2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは、「第29条の2第1項若しくは第2項又は第29条の三各項」と読 において読み替えて準用する法第4条の2の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は 購入者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は 購入者等 の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第29条の4第1項 《第4条の2の規定はローン提携販売業者に、…》 第8条第6号を除く。の規定はローン提携販売に準用する。 この場合において、第4条の二中「第3条第2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは、「第29条の2第1項若しくは第2項又は第29条の三各項」と読 において読み替えて準用する法第4条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、利用者又は 購入者等 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は 購入者等 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

35条

1項 第17条 《ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用…》 する方法 第2条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「法第4条の二」とあるのは、「法第29条の4第1項において準用する法第4条の二」と読み替えるものとす において読み替えて準用する令第2条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に規定する方法のうちローン提携販売業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

3章 信用購入あつせん > 1節 包括信用購入あつせん > 1款 業務

36条 (包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等)

1項 第30条第1項 《包括信用購入あつせんを業とする者以下「包…》 括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あ の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

2号 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。

3号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

4号 第30条第1項第2号 《包括信用購入あつせんを業とする者以下「包…》 括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あ の事項は、第5項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず包括信用購入あつせんに係る手数料として包括信用購入あつせん業者が 購入者等 に対し支払わせるものの総額( 登記等手数料 を包括信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2項 前項第2号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるもの

包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を提供すべき事項(以下「 提供事項 」という。)を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該 提供事項 を記録する方法

包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら利用者又は 購入者等 の用に供するものに限る。次項、 第50条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知つて、第2号又は第3号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする第53条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項又は第35条の3の2第1項の規定に違反して示さなかつたとき。 2 第3条第4項、第29条の2第3項、第30条第4項又は第3第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第18条の6第2項第35条の3の62において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第20条の2第1項第35条の3の62において準 の四及び 第68条の7 《情報通信の技術を利用する方法 法第35…》 条の2の6第1項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 登録少額包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電 において「 顧客ファイル 」という。)に記録された 提供事項 を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の利用者又は 購入者等 の閲覧に供するための 提供事項 を記録させるファイルをいう。以下次項、 第50条 《 法第30条の2の3第1項各号に掲げる事…》 項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 2 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する第55条 《 法第30条の2の3第5項の規定により同…》 項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 2 書面の交付又は電子情報処 の四及び 第68条の7 《情報通信の技術を利用する方法 法第35…》 条の2の6第1項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 登録少額包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電 において同じ。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 提供事項 を記録したものを交付する方法

3項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 利用者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、カード等に係る取引が結了する日までの間、次に掲げる事項(利用者に適用される包括信用購入あつせんの取引条件に係るものに限る。)を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している 提供事項 を書面により交付する場合、同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客ファイル に記録された 提供事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 提供事項

3号 前項第1号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を 顧客ファイル に記録すること。

前号に規定する期間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した 顧客ファイル と当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

4項 この条から 第37条 《 法第30条第2項の規定により同項各号に…》 掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 2 書面の交付又は電子情報処理組織を使 の二まで、 第50条 《 法第30条の2の3第1項各号に掲げる事…》 項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 2 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する第52条 《 法第30条の2の3第2項各号に掲げる事…》 項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 2 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する から 第53条 《 法第30条の2の3第3項各号に掲げる事…》 項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 2 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する の二まで、 第55条の2 《 法第30条の2の3第6項本文の規定によ…》 り同条第5項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、第54条及び前条第1項の規定を準用する。 2 法第30条の2の3第6項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する から 第55条 《 法第30条の2の3第5項の規定により同…》 項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 2 書面の交付又は電子情報処 の四まで、 第68条 《処分の公示 法第34条の4の規定による…》 公示は、官報に掲載してするものとする。 の六及び 第68条の7 《情報通信の技術を利用する方法 法第35…》 条の2の6第1項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 登録少額包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電 の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5項 第30条第1項第2号 《包括信用購入あつせんを業とする者以下「包…》 括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あ の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。

1号 支払分の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合

支払期間における支払分の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

イに掲げる場合を除き、包括信用購入あつせん関係受領契約の締結された日から第一回の支払分の支払日の前日までの期間が2月未満であつて、第一回の支払分の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

2号 支払分の額が次のいずれかに該当する場合

支払分の額が均等である場合

任意の一回の支払分を除く他の支払分の額が均等であり、当該均等な支払分の額と異なる一回の支払分の額が他の均等な支払分の額の1・五倍に相当する額以下の額である場合

支払期間のうちに6月、7月、8月、12月若しくは1月が含まれている場合(支払期間が1年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該6月、7月、8月、12月若しくは1月のうちの1の月のみにおける支払分(以下「 特定月の支払分 」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、 特定月の支払分 の額が他の支払分の額を超えている場合又は支払期間のうちに6月、7月若しくは8月と12月若しくは1月が含まれている場合であつて、支払期間において当該6月、7月若しくは8月のうちの1の月と12月若しくは1月のうちの1の月の支払分(以下「 特定の2月の支払分 」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、 特定の2月の支払分 の額が同額で他の支払分の額を超えている場合

6項 第30条第1項第3号 《包括信用購入あつせんを業とする者以下「包…》 括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あ の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 支払総額の具体的算定例

2号 極度額について定めがあるときは、その金額

3号 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

37条

1項 第30条第2項 《2 包括信用購入あつせん業者は、第2条第…》 3項第2号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

2号 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。

3号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

4号 第30条第2項第2号 《2 包括信用購入あつせん業者は、第2条第…》 3項第2号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の の事項は、第4項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2項 前項第2号の情報通信の技術を利用する方法は、前条第2項に掲げる方法とする。

3項 前項の方法は、前条第3項に掲げる基準に適合するものでなければならない。

4項 第30条第2項第2号 《2 包括信用購入あつせん業者は、第2条第…》 3項第2号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第1第3号に定める方法とする。

5項 第30条第2項第3号 《2 包括信用購入あつせん業者は、第2条第…》 3項第2号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 弁済金の額の具体的算定例

2号 極度額について定めがあるときは、その金額

3号 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

37条の2

1項 第30条第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、前2項に…》 規定するカード等の交付時又は付与時において利用者から第1項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければな の規定により同条第1項各号又は同条第2項各号の事項を記載した書面(利用者に適用される包括信用購入あつせんの取引条件に係るものに限る。)を交付するときは、 第36条第1項 《主務大臣は、第7条、第11条第1号、第1…》 5条第1項第2号第35条の3の62において準用する場合を含む。、第33条の2第1項第3号、第35条の3の26第1項第2号、第35条の3の61第1号若しくは第40条第10項密接関係者の定めに係るものに限 、第5項及び第6項又は前条第1項、第4項及び第5項の規定を準用する。

2項 第30条第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、前2項に…》 規定するカード等の交付時又は付与時において利用者から第1項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければな ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

1号 包括信用購入あつせん業者が利用者又は 購入者等 に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合

包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等( 第2条第3項第1号 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー の番号、記号その他の符号に限る。以下この号、 第53条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項又は第35条の3の2第1項の規定に違反して示さなかつたとき。 2 第3条第4項、第29条の2第3項、第30条第4項又は第3 の二、 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第18条の6第2項第35条の3の62において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第20条の2第1項第35条の3の62において準 の二、 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第18条の6第2項第35条の3の62において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第20条の2第1項第35条の3の62において準 の三及び 第68条の6 《契約の解除等の制限 法第35条の2の6…》 第1項の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 1 登録少額包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合 イ 登録少額包括 において同じ。)を付与すること。

当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、 第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 又は第2項に規定する契約及び同条第5項に規定する契約を締結すること。

包括信用購入あつせん業者が、 第30条の2の3第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、商品、指…》 定権利又は役務に係る第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供 に規定する弁済金であつてロに規定する同条第2項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち 第53条第2項第1号 《2 前項第2号の情報通信の技術を利用する…》 方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの イ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信 に掲げるものによること。

2号 包括信用購入あつせん業者が 第30条第1項 《包括信用購入あつせんを業とする者以下「包…》 括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あ 各号又は第2項各号の事項を記載した書面の交付により同条第1項又は第2項の規定による情報の提供を行つた場合

38条

1項 第30条第4項 《4 包括信用購入あつせん業者は、第1項又…》 は第2項に規定する包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号又は第2項各号の事項を表示しなければならな の規定により、包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告するときは、同条第1項各号又は第2項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。

1号 第30条第1項 《包括信用購入あつせんを業とする者以下「包…》 括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あ 各号又は第2項各号の事項について、利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

2号 書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

3号 第30条第1項第2号 《包括信用購入あつせんを業とする者以下「包…》 括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あ 又は第2項第2号の事項は、それぞれ 第36条第5項 《5 法第30条第1項第2号の経済産業省令…》 ・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法と 又は 第37条第4項 《4 法第30条第2項第2号の経済産業省令…》 ・内閣府令で定める方法は、別表第1第3号に定める方法とする。 に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

39条 (包括支払可能見込額の調査等)

1項 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 年収

2号 預貯金(利用者(個人である利用者に限る。次条から 第48条 《権限の委任 この法律により主務大臣又は…》 経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。 2 内閣総理大臣は、この法律による権限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 まで、 第56条 《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》 つせん業者は、法第30条の5の2の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又 から 第58条 《 包括信用購入あつせん業者は、法第30条…》 の5の2の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第91条にお まで、 第62条 《認定の基準 法第30条の5の4第1項第…》 1号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第30条の5の4第1項第1号の方法を定めるに当たり、不適正又は不10分な技術及び情報を利用していないこと。 2 利用者の支払能力に関する情報 の三、 第62条 《認定の基準 法第30条の5の4第1項第…》 1号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第30条の5の4第1項第1号の方法を定めるに当たり、不適正又は不10分な技術及び情報を利用していないこと。 2 利用者の支払能力に関する情報 の四、 第68条 《処分の公示 法第34条の4の規定による…》 公示は、官報に掲載してするものとする。 の三、 第68条 《処分の公示 法第34条の4の規定による…》 公示は、官報に掲載してするものとする。 の四、第3節及び別表第2において同じ。)の利益の保護を図るため包括支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。

3号 信用購入あつせんに係る債務の支払の状況

4号 借入れの状況

5号 前各号に掲げるもののほか、包括支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの

40条

1項 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときは、次項から第6項までに定めるところによる。

2項 前条第1号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(主として配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の収入により生計を維持している者(以下「 特定配偶者 」という。)以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。

3項 前条第2号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合( 特定配偶者 以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。

4項 前条第3号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合であつて、前2項の規定により、当該利用者及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。

5項 前条第4号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

6項 前条第5号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。

41条

1項 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の規定により 第39条 《信用情報の適正な使用等 割賦販売業者、…》 ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者第2条第1項第2号に規定する利用者及び同条第3項第1号に規定する利用者をいう。以下この 各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(当該利用者に交付し又は付与しているカード等に付随するカード等(以下「 付随カード等 」という。)についてそれに係る有効期間を更新するために 付随カード等 を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)は、前条第2項から第4項まで及び第6項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

2項 前項の調査は、当該有効期間を更新しようとする日の6月前からその更新の日までの間に、一回行えば足りるものとする。

42条

1項 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の規定により 第39条 《信用情報の適正な使用等 割賦販売業者、…》 ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者第2条第1項第2号に規定する利用者及び同条第3項第1号に規定する利用者をいう。以下この 各号に掲げる事項を調査する場合であつて、利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとするときは、 第40条第2項 《2 内閣総理大臣は、第20条の2第4項又…》 は第23条第4項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第20条の2第1項第3号に該当する許可割賦販 から第4項まで及び第6項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

43条

1項 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 包括信用購入あつせんをするため極度額が310,000円以下のカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を310,000円を上限として増額しようとする場合(これらのうち、 第41条 《立入検査 経済産業大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱 又は 第42条 《意見の聴取 第33条の2第1項、第35…》 条の2の11第1項第35条の2の12第2項において準用する場合を含む。、第35条の3の26第1項第35条の3の27第2項において準用する場合を含む。又は第35条の17の5第1項の規定による処分をしよう の場合に該当する場合を含み、次のいずれかに該当する場合を除く。

指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めるとき。

指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が510,000円を、又は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせんに係る債務の額が1,010,000円を超えると認めるとき。

2号 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ1時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。

極度額を1時的に増額しようとする期間が3月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第30条の2の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第30条の2第1項本文の規定による調査を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ1時的に増額している場合にあつては、1時的に増額する前の極度額)の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。

当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。

当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を1にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を1にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。

3号 第41条 《 法第30条の2第1項本文の規定により第…》 39条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若し の場合(同条の場合であつて、第1号の規定により、包括信用購入あつせんをするため極度額が310,000円以下のカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときを含む。)であつて、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が60,000円に満たないとき。

4号 包括信用購入あつせん業者が、 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第30条の2の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第30条の2第1項本文の規定による調査を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、 付随カード等 を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合

5号 第1号、第3号又は前号に掲げるもののほか、包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。

2項 包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等( 付随カード等 を含む。)についてそれに係る有効期間(第1号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)には更新された後の有効期間を含み、第1号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合に限る。又は第2号から第5号までのいずれかに掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる場合次に掲げる事項

契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては増額した年月日、カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合にあつてはその更新しようとする年月日及び指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して調査を行つた年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額

指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額

2号 前項第2号に掲げる場合次に掲げる事項

利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日

増額した期間

増額した後の極度額

利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的

あらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの

増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの

利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第2号ロに該当するときに限る。

3号 前項第3号に掲げる場合次に掲げる事項

利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額

当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額

4号 前項第4号に掲げる場合次に掲げる事項

付随カード等 についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日

利用者に交付し又は付与した 付随カード等 についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額

5号 前項第5号に掲げる場合カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日

44条

1項 第30条の2第2項 《2 この節において「包括支払可能見込額」…》 とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用として経済産業省令 の経済産業省令・内閣府令で定める資産は、利用者又は 購入者等 個人である購入者又は個人である役務の提供を受ける者をいう。以下この条から 第47条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 まで、 第56条 《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》 つせん業者は、法第30条の5の2の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又 から 第58条 《 包括信用購入あつせん業者は、法第30条…》 の5の2の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第91条にお まで、 第71条 《個別支払可能見込額の調査等 法第35条…》 の3の3第1項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 年収 2 預貯金購入者等の利益の保護を図るため個別支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。 3 信用購入あつせんに係る第72条 《 法第35条の3の3第1項本文の規定によ…》 り前条各号に掲げる事項を調査するときは、次項から第7項までに定めるところによる。 2 前条第1号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。第73条 《 法第35条の3の3第1項ただし書の経済…》 産業省令・内閣府令で定める場合は、特定契約以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの購入者個人である の二、 第74条第1項第4号 《法第35条の3の四ただし書の経済産業省令…》 ・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第73条第1項に定める場合 2 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とさ 及び第2項、 第89条 《業務の運営に関する措置 個別信用購入あ…》 つせん業者は、法第35条の3の20の規定によりその取り扱う購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の から 第91条 《 個別信用購入あつせん業者は、法第35条…》 の3の20の規定によりその取り扱う購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しな まで、第3節並びに別表第2において同じ。)が所有し、自己の居住の用に供する建物(当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、当該利用者又は購入者等が主として居住の用に供する1の建物に限る。以下この条において「 住宅 」という。又は 住宅 の用に供されている土地若しくは当該土地に設定されている地上権とする。

45条

1項 第30条の2第2項 《2 この節において「包括支払可能見込額」…》 とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用として経済産業省令 の経済産業省令・内閣府令で定める額(以下この条及び次条第1項第2号において「 生活維持費 」という。)は、別表第2の上欄に掲げる利用者又は 購入者等 及びその者と生計を1にする者の合計数(ただし、当該利用者又は購入者等の包括支払可能見込額又は個別支払可能見込額を算定するために法第30条の2第1項本文又は第35条の3の3第1項本文の規定による調査をするに当たり、他の者の収入により生計を維持している者が、 第40条第2項 《2 前条第1号に掲げる事項の調査について…》 は、利用者から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。 ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交 若しくは 第72条第2項 《2 前条第1号に掲げる事項の調査について…》 は、購入者等から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。 ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受 の規定による年収の合算又は 第40条第3項 《3 前条第2号に掲げる事項の調査について…》 は、利用者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。 ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に 若しくは 第72条第3項 《3 前条第2号に掲げる事項の調査について…》 は、当該購入者等から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。 ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん の規定による預貯金の合算のいずれもしない場合にあつては、1人とする。)の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における 生活維持費 は、当該各号に定めるところによることができる。

1号 別表第2の上欄に掲げる利用者又は 購入者等 及びその者と生計を1にする者の合計数及び同表の中欄に掲げる場合の区分の双方について申告を受けることができない場合2,410,000円

2号 別表第2の中欄に掲げる場合の区分について申告を受けることができない場合(前号に該当する場合を除く。)同表の上欄に掲げる利用者又は 購入者等 及びその者と生計を1にする者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額のうち、より高いもの

3号 別表第2の上欄に掲げる利用者又は 購入者等 及びその者と生計を1にする者の合計数について申告を受けることができない場合(第1号に該当する場合を除く。)別表第2の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を1にする者の合計数を4人以上とみなした上で、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

4号 利用者又は 購入者等 から当該利用者又は当該購入者等及びその者と生計を1にする者の最低限度の生活を維持するために必要な費用の1年分に相当する実際の額について客観的かつ合理的な方法により把握した場合当該方法により把握した額(この場合において、別表第2の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を1にする者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を下限の目安として、これに留意するものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における 生活維持費 は、当該各号に定めるところによることができる。

1号 包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入により生計を維持している者であつて当該他の者と同居している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の規定による調査をするに当たり、 第40条第2項 《2 内閣総理大臣は、第20条の2第4項又…》 は第23条第4項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第20条の2第1項第3号に該当する許可割賦販 の規定による年収の合算又は同条第3項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。ないものとする。

2号 包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等をその収入及び他の者の収入により生計を維持している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の規定による調査をするに当たり、 第40条第2項 《2 内閣総理大臣は、第20条の2第4項又…》 は第23条第4項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第20条の2第1項第3号に該当する許可割賦販 の規定による年収の合算又は同条第3項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。前2項の規定による当該者に係る 生活維持費 を当該者の年収及び当該他の者の申告その他の適切な方法により把握した当該他の者の年収に応じて按分した額(当該他の者からその年収の申告を受けることができない場合であつてその合理的な推定ができないときにあつては、前2項の規定による当該者に係る生活維持費の2分の1に相当する額。第5号において同じ。)とする。

3号 個別信用購入あつせん業者が、主として配偶者の収入により生計を維持している者であつてその配偶者と同居している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利(日常生活において必要とされるものを除く。)を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務(日常生活において必要とされるものを除く。)を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には 本文の規定による調査をするに当たり、 第72条第2項 《2 前条第1号に掲げる事項の調査について…》 は、購入者等から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。 ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受 の規定による年収の合算又は同条第3項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。ないものとする。

4号 個別信用購入あつせん業者が、他の者の収入により生計を維持している者(主として配偶者の収入により生計を維持している者を除く。)であつて当該他の者と同居している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には 本文の規定による調査をするに当たり、 第72条第2項 《2 前条第1号に掲げる事項の調査について…》 は、購入者等から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。 ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受 の規定による年収の合算又は同条第3項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。ないものとする。

5号 個別信用購入あつせん業者が、その収入及び他の者の収入により生計を維持している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には 本文の規定による調査をするに当たり、 第72条第2項 《2 前条第1号に掲げる事項の調査について…》 は、購入者等から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。 ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受 の規定による年収の合算又は同条第3項の規定による預貯金の合算のいずれも行わないとき。前2項の規定による当該者に係る 生活維持費 を当該者の年収及び当該他の者の申告その他の適切な方法により把握した当該他の者の年収に応じて按分した額とする。

4項 前3項(第2項第4号を除く。)の規定にかかわらず、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が、利用者又は 購入者等 の居住地域を確認する場合における当該利用者又は購入者等に係る 生活維持費 は、前3項(第2項第4号を除く。)の規定による当該利用者又は購入者等に係る生活維持費に、次の各号に掲げる当該利用者又は購入者等の居住地域の区分(別表第3に定める居住地域の区分をいう。次条において同じ。)に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とすることができる。

1号 第一区分100分の90

2号 第二区分100分の85

46条

1項 別表第3に掲げる市町村(特別区を含む。以下この条及び別表第3において同じ。)の廃置分合があつた場合には、次の各号に掲げる区域に居住する利用者又は 購入者等 の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。

1号 廃置分合により市町村の区域の全部又は一部が他の市町村に編入された場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域当該他の市町村

2号 廃置分合により市町村を新たに置いた場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域当該区域が当該廃置分合前に属していた市町村(当該市町村が二以上あるときは、利用者又は 購入者等 に係る 生活維持費 が最も高額なもの

2項 別表第3に掲げる市町村の境界変更があつた場合には、当該境界変更に係る区域に居住する利用者又は 購入者等 の居住地域の区分は、当該境界変更により当該区域が属することとなつた市町村により定まる。

47条

1項 第30条の2第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、第1項本…》 文の規定による調査を行うときは、第35条の3の36第1項の規定による指定を受けた者以下「指定信用情報機関」という。が保有する特定信用情報利用者又は購入者個人である購入者に限る。以下この項、第35条の3 の経済産業省令・内閣府令で定めるものは、基礎特定信用情報(信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を除き、認定包括信用購入あつせん業者が法第30条の5の5第2項の規定により特定信用情報を使用する場合及び登録少額包括信用購入あつせん業者が法第35条の2の4第2項の規定により特定信用情報を使用する場合には、 第118条第2項第1号 《2 法第35条の3の56第1項第4号の経…》 済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 加入包括信用購入あつせん業者 次に掲げる事項 イ 法第35条の3の56第1項第3号に規定する包括信用購入あつせん イに規定する事項を除く。)その他利用者又は 購入者等 の信用購入あつせんに係る支払能力に関する情報をいう。

47条の2

1項 第30条の2第4項 《4 包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1 の規定により、包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第1号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第2号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

1号 第40条 《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、第2条第1項第1号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 内閣総理大臣は、第20条の2第4項又は第23条第4 又は 第42条 《意見の聴取 第33条の2第1項、第35…》 条の2の11第1項第35条の2の12第2項において準用する場合を含む。、第35条の3の26第1項第35条の3の27第2項において準用する場合を含む。又は第35条の17の5第1項の規定による処分をしよう で定めるところにより調査を行う場合次に掲げる事項

契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額

第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の規定による調査の結果(同条第3項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。

第40条第2項 《2 内閣総理大臣は、第20条の2第4項又…》 は第23条第4項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第20条の2第1項第3号に該当する許可割賦販 又は第3項の同意を得たときは、当該同意に関する事項

その他法第30条の2第1項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し

2号 第41条 《 法第30条の2第1項本文の規定により第…》 39条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若し で定めるところにより調査を行う場合次に掲げる事項

利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の規定による調査を行つた年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額

第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文の規定による調査の結果(同条第3項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。

第40条第2項 《2 内閣総理大臣は、第20条の2第4項又…》 は第23条第4項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第20条の2第1項第3号に該当する許可割賦販 又は第3項の同意を得たときは、当該同意に関する事項

その他法第30条の2第1項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し

48条 (包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)

1項 第30条の2 《包括支払可能見込額の調査 包括信用購入…》 あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に の二ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、 第43条第1項 《経済産業大臣は、第20条第1項第35条の…》 3の62において準用する場合を含む。、第23条第2項第35条の3の62において準用する場合を含む。、第34条の2第2項、第35条の2の14第2項、第35条の3の32第2項、第35条の3の54第1項又は 各号に掲げる場合とする。

49条 (包括信用購入あつせん関係受領契約に関する情報の提供等)

1項 第30条の2の3第1項第3号 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第6号から第9号までに掲げる事項については、法第30条第1項に基づき、次条第1項第4号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。

1号 包括信用購入あつせん業者の名称及び住所又は電話番号並びに包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称その他のこれらの者を特定することができる事項

2号 契約年月日

3号 支払分の支払回数

4号 包括信用購入あつせん関係受領契約について 購入者等 が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

5号 第30条の4 《包括信用購入あつせん業者に対する抗弁 …》 購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第30条の2の3第1項第2号の支払分の の規定に関する事項

6号 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

7号 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

8号 支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

9号 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

50条

1項 第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

2号 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。

3号 前条第5号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。

4号 前条第6号から第9号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

5号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

2項 前項第2号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるもの

包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と 購入者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 提供事項 を電気通信回線を通じて 購入者等 の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法

顧客ファイル に記録された 提供事項 を電気通信回線を通じて 購入者等 の閲覧に供する方法

閲覧ファイルに記録された 提供事項 を電気通信回線を通じて 購入者等 の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 提供事項 を記録したものを交付する方法

3項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 購入者等 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、包括信用購入あつせん関係受領契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅した日までの間、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している 提供事項 を書面により交付する場合、同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は 購入者等 による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客ファイル に記録された 提供事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 提供事項

3号 前項第1号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

購入者等 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を 顧客ファイル に記録すること。

前号に規定する期間において、イの規定により 購入者等 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した 顧客ファイル と当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた購入者等が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

51条

1項 第30条の2の3第2項第3号 《2 包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせん関係受領契約であつて第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第5号から第8号までに掲げる事項については、法第30条第2項に基づき、次条第1項第4号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。

1号 包括信用購入あつせん業者の名称及び住所又は電話番号並びに包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称その他のこれらの者を特定することができる事項

2号 契約年月日

3号 包括信用購入あつせん関係受領契約について 購入者等 が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

4号 第30条の5 《 第2条第3項第2号に規定する包括信用購…》 入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定 の規定に関する事項

5号 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

6号 支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

7号 弁済金の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

8号 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

52条

1項 第30条の2の3第2項 《2 包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせん関係受領契約であつて第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購 各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

2号 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。

3号 前条第4号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。

4号 前条第5号、第6号及び第8号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

5号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

2項 前項第2号の情報通信の技術を利用する方法は、 第50条第2項 《2 前項第2号の情報通信の技術を利用する…》 方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるもの イ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気 に掲げる方法とする。

3項 前項の方法は、 第50条第3項 《3 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に…》 適合するものでなければならない。 1 購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、包括信用購入あつせん関係受領契約に基 に掲げる基準に適合するものでなければならない。

53条

1項 第30条の2の3第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、商品、指…》 定権利又は役務に係る第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供 各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

2号 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。

3号 弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を表示すること。

4号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

2項 前項第2号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの

包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と 購入者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 提供事項 を電気通信回線を通じて 購入者等 の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法

顧客ファイル に記録された 提供事項 を電気通信回線を通じて 購入者等 の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 提供事項 を記録したものを交付する方法

3項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 購入者等 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ハに掲げる方法にあつては、弁済金に係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅した日(新たに 第30条の2の3第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、商品、指…》 定権利又は役務に係る第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供 の規定により当該弁済金に係る情報を提供する場合(当該弁済金について一部の弁済を受けた場合及び当該弁済金に当該弁済金以外の弁済金を合算する場合を含む。)には、当該情報を提供する日)までの間、 顧客ファイル に記録された 提供事項 を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は 購入者等 による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。

53条の2

1項 第30条の2の3第4項 《4 包括信用購入あつせん業者は、第1項若…》 しくは第2項に規定する契約を締結する場合又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者又は役務の提供を受ける者から第1項各号若しくは第2項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたと 本文の規定により同条第1項各号若しくは第2項各号又は第3項各号の事項を記載した書面(包括信用購入あつせんに係る債務が残存する包括信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)を交付するときは、 第49条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。 2 第31条の規定に違反して包 及び 第50条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知つて、第2号又は第3号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。 若しくは 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又は第35条の3の61の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人その他の従 及び 第52条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、510,000円以下の罰金 又は前条第1項の規定を準用する。

2項 第30条の2の3第4項 《4 包括信用購入あつせん業者は、第1項若…》 しくは第2項に規定する契約を締結する場合又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者又は役務の提供を受ける者から第1項各号若しくは第2項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたと ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

1号 包括信用購入あつせん業者が利用者又は 購入者等 に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合

包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。

当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、 第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 又は第2項に規定する契約及び同条第5項に規定する契約を締結すること。

包括信用購入あつせん業者が、 第30条の2の3第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、商品、指…》 定権利又は役務に係る第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供 に規定する弁済金であつてロに規定する同条第2項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち前条第2項第1号に掲げるものによること。

2号 包括信用購入あつせん業者が 第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 各号若しくは第2項各号又は第3項各号の事項を記載した書面の交付により同条第1項若しくは第2項又は第3項の規定による情報の提供を行つた場合

54条

1項 第30条の2の3第5項第4号 《5 包括信用購入あつせん業者と包括信用購…》 入あつせんに係る契約を締結した販売業者特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて当該契約に係る役務(法第2条第5項に規定する指定役務を除く。)の現金提供価格が20,000円に満たないもの又は包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、若しくはそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務(法第2条第5項に規定する指定役務を除く。次項において同じ。)を提供するものを締結した場合においては第4号、第7号、第8号及び第10号に掲げる事項(当該役務の提供を受ける者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品(法第2条第5項に規定する指定商品を除く。)の現金販売価格が20,000円に満たないものを締結した場合においては、第4号、第6号、第8号及び第10号に掲げる事項(当該商品の購入者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第3号及び第4号に掲げる事項(現金販売価格が3,000円に満たない商品(当該契約に係る商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)に係る情報をそれぞれ提供しないことができる。

1号 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称及び住所又は電話番号

2号 契約年月日

3号 商品若しくは権利又は役務の種類

4号 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間

5号 包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「 包括信用購入あつせん関係販売等契約 」という。)について 購入者等 が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

6号 役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期(当該役務を提供する契約の締結時において当該役務の提供をするときを除く。)その他当該役務に関する事項

7号 商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期(当該商品を販売する契約の締結時において当該商品の引渡しをするときを除く。)その他当該商品に関する事項

8号 権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期(当該権利を販売する契約の締結時において当該権利の移転をするときを除く。)その他当該権利に関する事項

9号 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容

10号 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

11号 包括信用購入あつせん関係販売等契約 が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

2項 購入者等 が、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者と対面することなく、かつ、勧誘を受けることなく機器にカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入し、又は役務の提供を受ける場合であつて、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する契約を締結した場合においては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項に係る情報を提供しないことができる。

1号 包括信用購入あつせん関係販売契約であつて購入者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入するときは、直ちに当該商品の引渡し若しくは当該指定権利の移転がされる商品又は指定権利を販売するもの

2号 包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務を提供するもの

55条

1項 第30条の2の3第5項 《5 包括信用購入あつせん業者と包括信用購…》 入あつせんに係る契約を締結した販売業者特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役 の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

2号 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。

3号 第30条の2の3第5項第3号 《5 包括信用購入あつせん業者と包括信用購…》 入あつせんに係る契約を締結した販売業者特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

購入者等 からの 包括信用購入あつせん関係販売等契約 の解除ができない旨が定められていないこと。

包括信用購入あつせん関係販売等契約 の締結の前に包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により 購入者等 に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。

包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべき事由により 包括信用購入あつせん関係販売等契約 が解除された場合における包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関し、 民法 第545条 《解除の効果 当事者の一方がその解除権を…》 行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければな に規定するものより 購入者等 に不利な特約が定められていないこと。

4号 前条第1項第9号及び第10号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

5号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

2項 前項第2号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるもの

包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と 購入者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 提供事項 を電気通信回線を通じて 購入者等 の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法

包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら利用者又は 購入者等 の用に供するものに限る。次項において「 顧客ファイル 」という。)に記録された 提供事項 を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の 購入者等 の閲覧に供するための 提供事項 を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 提供事項 を記録したものを交付する方法

3項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 購入者等 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、商品の引渡し若しくは権利の移転若しくは役務の提供を完了する日又は 第30条の2の3第5項 《5 包括信用購入あつせん業者と包括信用購…》 入あつせんに係る契約を締結した販売業者特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役 に規定する契約を締結した時から1年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している 提供事項 を書面により交付する場合、前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は 購入者等 による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客ファイル に記録された 提供事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 提供事項

3号 前項第1号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

購入者等 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を 顧客ファイル に記録すること。

前号に規定する期間において、イの規定により 購入者等 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した 顧客ファイル と当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた購入者等が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

4項 第1項第2号及び第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と、 購入者等 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

55条の2

1項 第30条の2の3第6項 《6 包括信用購入あつせん関係販売業者又は…》 包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定 本文の規定により同条第5項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、 第54条 《 法人人格のない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第49条又は第50条から前条までの違反行為をし 及び前条第1項の規定を準用する。

2項 第30条の2の3第6項 《6 包括信用購入あつせん関係販売業者又は…》 包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定 ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

1号 包括信用購入あつせん業者が利用者又は 購入者等 に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合

包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。

当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、 第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 又は第2項に規定する契約及び同条第5項に規定する契約を締結すること。

包括信用購入あつせん業者が、 第30条の2の3第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、商品、指…》 定権利又は役務に係る第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供 に規定する弁済金であつてロに規定する同条第2項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち 第53条第2項第1号 《2 前項第2号の情報通信の技術を利用する…》 方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの イ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信 に掲げるものによること。

2号 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が 第30条の2の3第5項 《5 包括信用購入あつせん業者と包括信用購…》 入あつせんに係る契約を締結した販売業者特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役 各号の事項を記載した書面の交付により同項の規定による情報の提供を行つた場合

55条の3 (契約の解除等の制限)

1項 第30条の2の4第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面購 の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

1号 包括信用購入あつせん業者が利用者又は 購入者等 に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合

包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。

当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、 第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 又は第2項に規定する契約及び同条第5項に規定する契約を締結すること。

包括信用購入あつせん業者が、 第30条の2の3第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、商品、指…》 定権利又は役務に係る第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供 に規定する弁済金であつてロに規定する同条第2項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち 第53条第2項第1号 《2 前項第2号の情報通信の技術を利用する…》 方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの イ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信 に掲げるものによること。

2号 包括信用購入あつせん業者が電磁的方法による催告について利用者又は 購入者等 の承諾を得た場合

2項 前項第1号に規定する場合には、包括信用購入あつせん業者は、書面により、 第30条の2の4第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面購 に規定する催告を行うことができる。

3項 第1項第2号に規定する場合には、包括信用購入あつせん業者は、 第30条の2の4第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面購 に規定する催告を行うときは、あらかじめ、当該利用者又は 購入者等 に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た包括信用購入あつせん業者は、当該利用者又は 購入者等 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者等に対し、 第30条の2の4第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面購 に規定する催告を同項の電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 次条第1項に規定する方法のうち包括信用購入あつせん業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

55条の4 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第30条の2の4第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面購 の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と 購入者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された催告に係る事項を電気通信回線を通じて 購入者等 の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに催告に係る事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 購入者等 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、催告に係る事項を 顧客ファイル 又は閲覧ファイルに記録した旨を 購入者等 に対し通知すること。ただし、購入者等が当該催告に係る事項を閲覧したことを確認したときは、この限りでない。

56条 (業務の運営に関する措置)

1項 包括信用購入あつせん業者は、 第30条の5の2 《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》 つせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務 の規定によりその取り扱う利用者又は 購入者等 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

57条

1項 包括信用購入あつせん業者は、 第30条の5の2 《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》 つせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務 の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて利用者又は 購入者等 の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

58条

1項 包括信用購入あつせん業者は、 第30条の5の2 《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》 つせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務 の規定によりその取り扱う利用者又は 購入者等 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。 第91条 《 個別信用購入あつせん業者は、法第35条…》 の3の20の規定によりその取り扱う購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しな において同じ。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

59条

1項 包括信用購入あつせん業者は、 第30条の5の2 《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》 つせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務 の規定により包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

2号 当該業務の委託を受けた者(以下この条及び 第92条 《 個別信用購入あつせん業者は、法第35条…》 の3の20の規定により個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託す において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、 受託者 が当該業務を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

3号 受託者 が行う当該業務に係る利用者又は 購入者等 からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置

4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る利用者又は 購入者等 の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置

5号 受託者 が当該業務を適確に遂行していない場合であつて当該業務に係る利用者又は 購入者等 の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

60条

1項 包括信用購入あつせん業者は、 第30条の5の2 《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》 つせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務 の規定により利用者又は 購入者等 からの苦情(法第30条の4第1項の規定による対抗を含む。以下この条において同じ。)の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 利用者又は 購入者等 からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情の内容が包括信用購入あつせん業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に起因するものであるかを判別すること。

2号 前号の規定により判別した結果その他の事項からみて、次のいずれかに該当するときは、当該苦情の内容を当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者とクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に通知すること。

包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が 包括信用購入あつせん関係販売等契約 に関し、 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の七各号のいずれかに該当する行為をしたと認められるとき。

包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は 購入者等 の利益の保護に欠ける行為に係る苦情(苦情の内容がイの行為に起因するものである苦情を除く。)の発生状況からみて、当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。

3号 第1号の規定により判別した結果その他の事情からみて、包括信用購入あつせん業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は 購入者等 の利益の保護に欠ける行為をしたと認めるときは、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。

4号 利用者又は 購入者等 から申出を受けた苦情の内容又は前号の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、必要があると認めるときは、包括信用購入あつせんに係る業務の改善その他の所要の措置を講じること。

2款 包括支払可能見込額の調査等の特例

61条 (認定包括信用購入あつせん業者の認定の申請)

1項 第30条の5の4第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》 見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

1号 第30条の5の4第1項第1号 《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》 見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする の方法

2号 延滞率(一定の時点における包括信用購入あつせんに係る債務が残存するカード等の件数に対する当該件数のうち延滞している包括信用購入あつせんに係る債務を含むものの割合をいう。以下同じ。)に関する事項

3号 第30条の5の4第1項第2号 《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》 見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする の体制

2項 前項の申請書は、様式第13の2によるものとする。

3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第30条の5の4第1項第1号 《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》 見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする の方法及び同項第2号の体制に関する社内規則等(認定包括信用購入あつせん業者又はその役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。 第63条第2項第7号 《2 法第32条第2項の経済産業省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表関連する注記を含む。第68条の第64条第1項第4号 《法第32条第1項第4号に規定する経済産業…》 省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 当該法人の総株主等の議決権総株主、総社員又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき第65条第3号 《不正な行為等をするおそれがあると認められ…》 る法人 第65条 法第33条の2第1項第10号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 法第34条の2第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するとして登録の第68条の11第3号 《不正な行為等をするおそれがあると認められ…》 る法人 第68条の11 法第35条の2の11第1項第9号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 法第35条の2の14第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当第99条第2項第7号 《2 法第35条の3の24第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主第100条第3号 《不正な行為等をするおそれがあると認められ…》 る法人 第100条 法第35条の3の26第1項第8号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 法第35条の3の32第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する 及び 第133条の2第2項第3号 《2 法第35条の17の3第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 役員の履歴書 2 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面 3 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び法第 において同じ。)、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて認定包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。 第62条の2第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 法第30条の5の4第1項の認定に係る同項第1号の方法を変更しようとするときは、変更後の当該方法に関する社内規則等 2 法第30条の5の4第1項の認定に係る同項第2号の体制を において同じ。

2号 第30条の5の4第1項第2号 《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》 見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする の体制に関する組織図

62条 (認定の基準)

1項 第30条の5の4第1項第1号 《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》 見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第30条の5の4第1項第1号 《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》 見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする の方法を定めるに当たり、不適正又は不10分な技術及び情報を利用していないこと。

2号 利用者の支払能力に関する情報を当該利用者に対する不当な差別、偏見その他の著しい不利益が生じるおそれがあると認められる方法により利用していないこと。

3号 この命令に基づいて指定信用情報機関が算定する延滞率を超えないよう延滞率を管理すること。

2項 第30条の5の4第1項第2号 《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》 見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする の経済産業省令で定める基準は、法第30条の5の5第1項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。

62条の2 (変更の認定)

1項 第30条の5の4第3項 《3 第1項の認定を受けた包括信用購入あつ…》 せん業者以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。は、当該認定に係る同項第1号の方法又は同項第2号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければな の規定による認定の申請は、様式第13の3による申請書を提出してしなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第30条の5の4第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》 見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする の認定に係る同項第1号の方法を変更しようとするときは、変更後の当該方法に関する社内規則等

2号 第30条の5の4第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能…》 見込額に代えて、利用者支払可能見込額最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする の認定に係る同項第2号の体制を変更しようとするときは、変更後の当該体制に関する社内規則等及び組織図

62条の3 (利用者支払可能見込額の算定義務の例外)

1項 第30条の5の5第1項 《認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額 ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 包括信用購入あつせんをするため極度額が310,000円以下のカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合(包括信用購入あつせんをするため利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとする場合を含む。又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を310,000円を上限として増額しようとする場合(これらのうち、次のいずれかに該当する場合を除く。

指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めるとき。

指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が510,000円を、又は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせんに係る債務の額が1,010,000円を超えると認めるとき。

2号 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ1時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。

極度額を1時的に増額しようとする期間が3月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が 第30条の5の5第1項 《認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額 本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ1時的に増額している場合にあつては、1時的に増額する前の極度額)の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。

当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。

当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を1にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を1にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。

3号 包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとする場合( 付随カード等 についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとする場合を除く。)において、当該利用者の当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が60,000円に満たないとき。

4号 認定包括信用購入あつせん業者が、 第30条の5の5第1項 《認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額 本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、 付随カード等 を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合

5号 第1号、第3号又は前号に掲げるもののほか、認定包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。

2項 認定包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等( 付随カード等 を含む。)についてそれに係る有効期間(更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる場合 :次に掲げる事項

契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては増額した年月日、カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合にあつてはその更新しようとする年月日及び指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して調査を行つた年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額

指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額

2号 前項第2号に掲げる場合 :次に掲げる事項

利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日

増額した期間

増額した後の極度額

利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的

あらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの

増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの

利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第2号ロに該当するときに限る。

3号 前項第3号に掲げる場合 :次に掲げる事項

利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額

当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額

4号 前項第4号に掲げる場合 :次に掲げる事項

付随カード等 についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日

利用者に交付し又は付与した 付随カード等 についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額

5号 前項第5号に掲げる場合 :カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日

62条の4 (利用者支払可能見込額の算定に関する記録)

1項 第30条の5の5第3項 《3 認定包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、 の規定により、認定包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第1号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第2号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

1号 第30条の5の5第1項 《認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額 本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与したとき又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額したとき次に掲げる事項

契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額

第30条の5の5第1項 《認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額 本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。

第30条の5の5第2項 《2 認定包括信用購入あつせん業者は、利用…》 者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。 の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

2号 第30条の5の5第1項 《認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額 本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与したとき次に掲げる事項

利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び 第30条の5の5第1項 《認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額 本文の規定による算定を行つた年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額

第30条の5の5第1項 《認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》 購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額 本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。

第30条の5の5第2項 《2 認定包括信用購入あつせん業者は、利用…》 者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。 の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

62条の5 (経済産業大臣への定期報告)

1項 第30条の5の5第4項 《4 認定包括信用購入あつせん業者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 の報告は、様式第13の4による報告書を提出してしなければならない。

2項 第30条の5の5第4項 《4 認定包括信用購入あつせん業者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。

62条の6 (利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)

1項 第30条の5 《 第2条第3項第2号に規定する包括信用購…》 入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定 の六ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、 第62条の3第1項 《法第30条の5の5第1項ただし書の経済産…》 業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 包括信用購入あつせんをするため極度額が310,000円以下のカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合包括信用購入あつせんをするた 各号に掲げる場合とする。

3款 包括信用購入あつせん業者の登録等

63条 (登録の申請)

1項 第32条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額 4 の申請書は、様式第14によるものとする。

2項 第32条第2項 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。 第68条の9第2項第1号 《2 法第35条の2の9第2項の経済産業省…》 令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資 本文及び 第99条第2項第1号 《2 法第35条の3の24第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主 本文において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。 第68条の9第2項第1号 《2 法第35条の2の9第2項の経済産業省…》 令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資 本文及び 第99条第2項第1号 《2 法第35条の3の24第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主 本文において同じ。及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。 第68条の9第2項第1号 《2 法第35条の2の9第2項の経済産業省…》 令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資 本文及び 第99条第2項第1号 《2 法第35条の3の24第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主 本文において同じ。又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第435条第1項又は第617条第1項の規定により成立のときに作成する貸借対照表(関連する注記を含む。 第68条の9第2項第1号 《2 法第35条の2の9第2項の経済産業省…》 令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資 ただし書及び 第99条第2項第1号 《2 法第35条の3の24第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主 ただし書において同じ。又はこれに代わる書面

2号 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面

3号 役員( 第32条第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額 4 に規定する役員をいう。 第67条第2項第2号 《2 法第33条の3第3項において準用する…》 法第32条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変更に係る事項を証する書類 2 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第63条第2項第9号に第68条の9第2項第3号 《2 法第35条の2の9第2項の経済産業省…》 令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資第68条の15第2項第2号 《2 法第35条の2の13第3項において準…》 用する法第35条の2の9第2項本文の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変更に係る事項を証する書類 2 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第6第99条第2項第3号 《2 法第35条の3の24第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主第102条第2項第2号 《2 法第35条の3の28第3項において準…》 用する法第35条の3の24第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変更に係る事項を証する書類 2 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第99第133条の2第2項第1号 《2 法第35条の17の3第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 役員の履歴書 2 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面 3 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び法第 及び 第133条の4第2項第2号 《2 法第35条の17の6第3項において準…》 用する法第35条の17の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変更に係る事項を証する書類 2 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第13 において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。 第67条第2項第2号 《2 法第33条の3第3項において準用する…》 法第32条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変更に係る事項を証する書類 2 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第63条第2項第9号に第68条の9第2項第3号 《2 法第35条の2の9第2項の経済産業省…》 令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資第68条の15第2項第2号 《2 法第35条の2の13第3項において準…》 用する法第35条の2の9第2項本文の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変更に係る事項を証する書類 2 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第6第99条第2項第3号 《2 法第35条の3の24第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主第102条第2項第2号 《2 法第35条の3の28第3項において準…》 用する法第35条の3の24第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変更に係る事項を証する書類 2 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第99第133条の2第2項第1号 《2 法第35条の17の3第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 役員の履歴書 2 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面 3 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び法第 及び 第133条の4第2項第2号 《2 法第35条の17の6第3項において準…》 用する法第35条の17の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 その変更に係る事項を証する書類 2 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第13 において同じ。

4号 株主若しくは社員の名簿及び親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面

5号 加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面

6号 特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者(加入指定信用情報機関を除く。 第68条の9第2項第6号 《2 法第35条の2の9第2項の経済産業省…》 令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資 及び 第99条第2項第6号 《2 法第35条の3の24第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主 において同じ。)の商号又は名称を記載した書面

7号 包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(包括信用購入あつせん業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。 第66条 《包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施…》 を確保するために必要な体制 法第33条の2第1項第11号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。 1 法第30条の2第1項本文に規定する調査、法第35条の16第1項及び第3項に規定す第68条の9第2項第7号 《2 法第35条の2の9第2項の経済産業省…》 令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資第68条 《処分の公示 法第34条の4の規定による…》 公示は、官報に掲載してするものとする。 の十二及び 第68条の14第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 法第35条の2の9第1項第4号の方法を変更しようとするときは、変更後の当該方法に関する社内規則等 2 法第35条の2の9第1項第5号の体制を変更しようとするときは、変更後の において同じ。

8号 包括信用購入あつせんに係る業務に関する組織図

9号 第33条の2第1項第5号 《経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない から第11号までの規定に該当しないことを誓約する書面

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第32条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 で作られているときは、書面に代えて電磁的記録経済産業省令で定めるものに限る。を添付することができる。 の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

64条 (取締役等と同等以上の支配力を有する者)

1項 第32条第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額 4 に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の100分の25を超える議決権に係る株式又は出資(以下この条において「 株式等 」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。次号において同じ。)の名義をもつて所有している個人

2号 当該法人の親会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る 株式等 を自己又は他人の名義をもつて所有している個人

3号 当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者

4号 当該法人の役員又は前3号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。

2項 前項第1号又は第2号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、 株式等 の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(同条第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。

65条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)

1項 第33条の2第1項第10号 《経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

1号 第34条の2第1項 《経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第33条の2第1項第2号、第3号又は第6号から第10号までのいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段によ 各号又は第2項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第35条の規定による届出をした法人(包括信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から5年を経過しない法人

2号 前号の期間内に 第35条 《廃止の届出 登録包括信用購入あつせん業…》 者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、同号に規定する通知があつた日前30日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から5年を経過しない法人

3号 役員のうちに、第1号の期間内に 第35条 《廃止の届出 登録包括信用購入あつせん業…》 者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて同号に規定する通知があつた日前30日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から5年を経過しない者のある法人

66条 (包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)

1項 第33条の2第1項第11号 《経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。

1号 第30条の2第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす 本文に規定する調査、法第35条の16第1項及び第3項に規定する措置その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制

2号 利用者又は 購入者等 の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制

3号 包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため10分な社内規則等を定めていること。

4号 法若しくはの規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制

2項 前項第3号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

67条 (変更の届出)

1項 第33条の3第1項 《登録包括信用購入あつせん業者は、第32条…》 第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出は、様式第15による届出書を提出してしなければならない。

2項 第33条の3第3項 《3 第32条第2項及び第3項の規定は、第…》 1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 において準用する法第32条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 その変更に係る事項を証する書類

2号 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び 第63条第2項第9号 《2 法第32条第2項の経済産業省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表関連する注記を含む。第68条の に掲げる書面( 第33条の2第1項第7号 《経済産業大臣は、第32条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない に係るものに限る。

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第33条の3第3項 《3 第32条第2項及び第3項の規定は、第…》 1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 において準用する法第32条第3項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

68条 (処分の公示)

1項 第34条の4 《処分の公示 経済産業大臣は、第34条の…》 2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条第1項第2号の規定により登録を消除したときは、経済産 の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

68条の2 (廃止の届出)

1項 第35条 《廃止の届出 登録包括信用購入あつせん業…》 者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第13による届出書を提出してしなければならない。

4款 登録少額包括信用購入あつせん業者

68条の3 (利用者支払可能見込額の算定義務の例外)

1項 第35条の2の4第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ1時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。

極度額を1時的に増額しようとする期間が3月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が 第35条の2の4第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその 本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ1時的に増額している場合にあつては、1時的に増額する前の極度額)の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。

当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。

当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を1にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者と生計を1にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。

2号 包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき( 付随カード等 についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)において、当該利用者の当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が60,000円に満たないとき。

3号 登録少額包括信用購入あつせん業者が、 第35条の2の4第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその 本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(正当な理由があつて同項本文の規定による算定を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、 付随カード等 を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合

4号 前2号に掲げるもののほか、登録少額包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。

2項 登録少額包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等( 付随カード等 を含む。)についてそれに係る有効期間(更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる場合 :次に掲げる事項

利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日

増額した期間

増額した後の極度額

利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的

あらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの

増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの

利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第1号ロに該当するときに限る。

2号 前項第2号に掲げる場合 :次に掲げる事項

利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額

当該認定包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額

3号 前項第3号に掲げる場合 :次に掲げる事項

付随カード等 についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日

利用者に交付し又は付与した 付随カード等 についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額

4号 前項第4号に掲げる場合 :カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日

68条の4 (利用者支払可能見込額の算定に関する記録)

1項 第35条の2の4第3項 《3 登録少額包括信用購入あつせん業者は、…》 包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところによ の規定により、登録少額包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第1号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第2号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

1号 第35条の2の4第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその 本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与したとき又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額したとき次に掲げる事項

契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額

第35条の2の4第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその 本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。

第35条の2の4第2項 《2 登録少額包括信用購入あつせん業者は、…》 利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。 の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

2号 第35条の2の4第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその 本文の規定により利用者支払可能見込額を算定した場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与したとき次に掲げる事項

利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び 第35条の2の4第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその 本文の規定による算定を行つた年月日

利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額

第35条の2の4第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその 本文の規定により算定した利用者支払可能見込額(ロの極度額と異なる場合に限る。

第35条の2の4第2項 《2 登録少額包括信用購入あつせん業者は、…》 利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。 の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

68条の5 (利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)

1項 第35条の2 《販売業者等の契約の解除 登録包括信用購…》 入あつせん業者が第34条の2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る。を受 の五ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、 第68条の3第1項 《法第35条の2の4第1項ただし書の経済産…》 業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ1時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カー 各号に掲げる場合とする。

68条の6 (契約の解除等の制限)

1項 第35条の2の6第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該 の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

1号 登録少額包括信用購入あつせん業者が利用者又は 購入者等 に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合

登録少額包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。

当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、 第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 又は第2項に規定する契約及び同条第5項に規定する契約を締結すること。

登録少額包括信用購入あつせん業者が、 第30条の2の3第3項 《3 包括信用購入あつせん業者は、商品、指…》 定権利又は役務に係る第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者又は役務の提供 に規定する弁済金であつてロに規定する同条第2項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち 第53条第2項第1号 《2 前項第2号の情報通信の技術を利用する…》 方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの イ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信 に掲げるものによること。

2号 登録少額包括信用購入あつせん業者が電磁的方法による催告について利用者又は 購入者等 の承諾を得た場合

2項 前項第1号に規定する場合には、登録少額包括信用購入あつせん業者は、書面により、 第35条の2の6第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該 に規定する催告を行うことができる。

3項 第1項第2号に規定する場合には、登録少額包括信用購入あつせん業者は、 第35条の2の6第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該 に規定する催告を行うときは、あらかじめ、当該利用者又は 購入者等 に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た登録少額包括信用購入あつせん業者は、当該利用者又は 購入者等 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者等に対し、 第35条の2の6第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該 に規定する催告を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 次条第1項に規定する方法のうち登録少額包括信用購入あつせん業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

68条の7 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第35条の2の6第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括…》 信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該 の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

登録少額包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と 購入者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

登録少額包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された催告に係る事項を電気通信回線を通じて 購入者等 の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに催告に係る事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 購入者等 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、催告に係る事項を 顧客ファイル 又は閲覧ファイルに記録した旨を 購入者等 に対し通知すること。ただし、購入者等が当該催告に係る事項を閲覧したことを確認したときは、この限りでない。

68条の8 (経済産業大臣への定期報告)

1項 第35条の2の7 《経済産業大臣への定期報告 登録少額包括…》 信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 の報告は、様式第15の2による報告書を提出してしなければならない。

2項 第35条の2の7 《経済産業大臣への定期報告 登録少額包括…》 信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。

68条の9 (登録の申請)

1項 第35条の2の9第1項 《第35条の2の3第1項の登録を受けようと…》 する者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 役員 の申請書は、様式第15の3によるものとする。

2項 第35条の2の9第2項 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面(次条第1号に規定する要件を満たすものとして 第35条の2の3第1項 《第31条の規定にかかわらず、経済産業省に…》 備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。は、包括信用購入あつせんその利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以 の登録を受ける場合にあつては、当該登録を受けようとする者及びその親会社に係るもの)。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第435条第1項又は第617条第1項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面

2号 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面

3号 役員の履歴書

4号 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面

5号 加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面

6号 特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者の商号又は名称を記載した書面

7号 包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等( 第35条の2の9第1項第4号 《第35条の2の3第1項の登録を受けようと…》 する者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 役員 の方法及び同項第5号の体制に関する社内規則等を含む。

8号 包括信用購入あつせんに係る業務に関する組織図( 第35条の2の9第1項第5号 《第35条の2の3第1項の登録を受けようと…》 する者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 役員 の体制に関する組織図を含む。

9号 次条第2号又は第3号に規定する要件を満たすものとして 第35条の2の3第1項 《第31条の規定にかかわらず、経済産業省に…》 備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。は、包括信用購入あつせんその利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以 の登録を受ける場合は、これらの号のうちいずれかを満たすことを明らかにする事業計画書

10号 第35条の2の11第4号 《登録の拒否 第35条の2の11 経済産業…》 大臣は、第35条の2の9第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている から第11号までの規定に該当しないことを誓約する書面

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第35条の2の9第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 で作られているときは、書面に代えて電磁的記録経済産業省令で定めるものに限る。を添付することができる。 の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

68条の10 (資産の合計額から負債の合計額を控除した額)

1項 第35条の2の11第1項第3号 《経済産業大臣は、第35条の2の9第1項の…》 申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ に規定する経済産業省令で定める要件は、資産の合計額から負債の合計額を控除した額(以下この条において「 純資産額 」という。)が負の値でないことであつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 第35条の2の3第1項 《第31条の規定にかかわらず、経済産業省に…》 備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。は、包括信用購入あつせんその利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以 の登録を受けようとする者及びその親会社の 純資産額 の合計額が、これらの者の資本金又は出資の額の合計額の100分の90に相当する額以上であるもの

2号 事業開始の日から5年以内に 純資産額 が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額以上であることが見込まれるもの

3号 事業開始の日から5年以内に 純資産額 が10,010,000円以上であることが見込まれるもの

68条の11 (不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)

1項 第35条の2の11第1項第9号 《経済産業大臣は、第35条の2の9第1項の…》 申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

1号 第35条の2の14第1項 《経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつ…》 せん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第35条の2の11第1項第2号又は第5号から第9号までのいずれかに該当することとなつたとき。 2 第35条の2の 各号又は第2項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第35条の3において準用する法第35条の規定による届出をした法人(包括信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から5年を経過しない法人

2号 前号の期間内に 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 において準用する法第35条の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、同号に規定する通知があつた日前30日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から5年を経過しない法人

3号 役員のうちに、第1号の期間内に 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 において準用する法第35条の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて同号に規定する通知があつた日前30日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から5年を経過しない者のある法人

68条の12 (少額の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)

1項 第35条の2の11第1項第10号 《経済産業大臣は、第35条の2の9第1項の…》 申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。

1号 第35条の16第1項 《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ 及び第3項に規定する措置その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制

2号 利用者又は 購入者等 の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制

3号 第35条の2の3第1項 《第31条の規定にかかわらず、経済産業省に…》 備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。は、包括信用購入あつせんその利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以 に規定する包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため10分な社内規則等を定めていること。

4号 法若しくはの規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制

2項 前項第3号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

68条の13 (利用者支払可能見込額の算定の方法等の基準)

1項 第35条の2の11第1項第11号 《経済産業大臣は、第35条の2の9第1項の…》 申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ イの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第35条の2の11第1項第11号 《経済産業大臣は、第35条の2の9第1項の…》 申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ イの方法を定めるに当たり、不適正又は不10分な技術及び情報を利用していないこと。

2号 利用者の支払能力に関する情報を当該利用者に対する不当な差別、偏見その他の著しい不利益が生じるおそれがあると認められる方法により利用していないこと。

3号 この命令に基づいて指定信用情報機関が算定する延滞率に照らし、延滞率を適切に管理すること。

2項 第35条の2の11第1項第11号 《経済産業大臣は、第35条の2の9第1項の…》 申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ ロの経済産業省令で定める基準は、法第35条の2の4第1項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。

68条の14 (変更の登録)

1項 第35条の2の12第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、第3…》 5条の2の9第1項第4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。 の規定による変更の登録の申請は、様式第15の4による申請書を提出してしなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第35条の2の9第1項第4号 《第35条の2の3第1項の登録を受けようと…》 する者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 役員 の方法を変更しようとするときは、変更後の当該方法に関する社内規則等

2号 第35条の2の9第1項第5号 《第35条の2の3第1項の登録を受けようと…》 する者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 役員 の体制を変更しようとするときは、変更後の当該体制に関する社内規則等及び組織図

3項 前条第1項の規定は 第35条の2の12第2項 《2 第15条第3項、第35条の2の十及び…》 前条第1項第11号に係る部分に限る。の規定は、前項の変更の登録に準用する。 この場合において、第35条の2の10第1項中「前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとす において準用する法第35条の2の11第1項第11号イの経済産業省令で定める基準に、前条第2項の規定は法第35条の2の12第2項において準用する法第35条の2の11第1項第11号ロの経済産業省令で定める基準に準用する。

68条の15 (変更の届出)

1項 第35条の2の13第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、第3…》 5条の2の9第1項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出は、様式第15の5による届出書を提出してしなければならない。

2項 第35条の2の13第3項 《3 第35条の2の9第2項及び第3項の規…》 定は、第1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 において準用する法第35条の2の9第2項本文の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 その変更に係る事項を証する書類

2号 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び 第68条の9第2項第10号 《2 法第35条の2の9第2項の経済産業省…》 令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資 に掲げる書面( 第35条の2の11第1項第6号 《経済産業大臣は、第35条の2の9第1項の…》 申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ に係るものに限る。

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第35条の2の13第3項 《3 第35条の2の9第2項及び第3項の規…》 定は、第1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 において準用する法第35条の2の9第3項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

68条の16 (処分の公示)

1項 第68条 《処分の公示 法第34条の4の規定による…》 公示は、官報に掲載してするものとする。 の規定は、 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 において準用する法第34条の4の規定による公示に準用する。

68条の17 (廃止の届出)

1項 第68条の2 《廃止の届出 法第35条の規定による届出…》 は、様式第13による届出書を提出してしなければならない。 の規定は、 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 において準用する法第35条の規定による届出に準用する。

2節 個別信用購入あつせん > 1款 業務

69条 (個別信用購入あつせんの取引条件の表示)

1項 第35条の3の2第1項 《個別信用購入あつせんを業とする者以下「個…》 別信用購入あつせん業者」という。と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。又は役務提供事業者以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という 各号の事項を示すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、同項第4号の事項にあつては、支払分の支払の方法が 購入者等 の要求により支払の間隔については 第36条第5項第1号 《5 法第30条第1項第2号の経済産業省令…》 ・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法と に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合になつたとき又は個別信用購入あつせんの手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず個別信用購入あつせんに係る手数料として個別信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額( 登記等手数料 を個別信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が2,500円未満のときは、示さないことができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。

1号 営業所等 において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。

2号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に示すこと。

3号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

4号 第35条の3の2第1項第4号 《個別信用購入あつせんを業とする者以下「個…》 別信用購入あつせん業者」という。と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。又は役務提供事業者以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という の事項は、次項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2項 第35条の3の2第1項第4号 《個別信用購入あつせんを業とする者以下「個…》 別信用購入あつせん業者」という。と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。又は役務提供事業者以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については 第36条第5項第1号 《5 法第30条第1項第2号の経済産業省令…》 ・内閣府令で定める方法は、別表第1第1号に定める方法とする。 ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第1号に、額については第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法と に、額については同項第2号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第2号に定める方法とすることができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。

70条

1項 第35条の3の2第2項 《2 個別信用購入あつせん関係販売業者又は…》 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産 の規定により、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、同条第1項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第1項第4号の事項にあつては、個別信用購入あつせんの手数料が2,500円未満のときは、表示しないことができる。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。

2号 書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

3号 第35条の3の2第1項第4号 《個別信用購入あつせんを業とする者以下「個…》 別信用購入あつせん業者」という。と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。又は役務提供事業者以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という の事項は、前条第2項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも0・1パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

71条 (個別支払可能見込額の調査等)

1項 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には 本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 年収

2号 預貯金( 購入者等 の利益の保護を図るため個別支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。

3号 信用購入あつせんに係る債務の支払の状況

4号 借入れの状況

5号 個別信用購入あつせんに係る購入の方法により購入される商品の価額

6号 前各号に掲げるもののほか、個別支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの

72条

1項 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には 本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査するときは、次項から第7項までに定めるところによる。

2項 前条第1号に掲げる事項の調査については、 購入者等 から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合( 特定配偶者 を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合以外の場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。

3項 前条第2号に掲げる事項の調査については、当該 購入者等 から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合( 特定配偶者 を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合以外の場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。

4項 前条第3号に掲げる事項の調査については、 購入者等 の当該個別信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、第2項ただし書又は第3項ただし書の規定により、当該購入者等及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。

5項 前条第4号に掲げる事項の調査については、 購入者等 の当該個別信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該購入者等の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

6項 前条第5号に掲げる事項の調査については、当該商品と同種の商品を換価して得ることが見込まれる額等を勘案して合理的に算定(算定を適切に行うことができないと認める場合を除く。)しなければならない。

7項 前条第6号に掲げる事項の調査については、 購入者等 から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。

73条

1項 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、特定契約以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの(購入者(個人である購入者に限る。以下この項及び 第74条第1項第2号 《法第35条の3の四ただし書の経済産業省令…》 ・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第73条第1項に定める場合 2 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とさ において同じ。)の支払総額が110,000円以下である商品に限る。)を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該契約を締結しようとする時点において当該購入者の支払の義務が履行されないと認めるとき又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により生活に必要とされない分量の商品を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとするときを除く。)とする。

2項 個別信用購入あつせん業者は、前項に定める場合には、購入者ごとに、次の各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。

1号 契約年月日

2号 当該契約が特定契約以外の契約であること。

3号 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売する商品名及びその数量

4号 購入者の支払総額

5号 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

3項 第44条 《 法第30条の2第2項の経済産業省令・内…》 閣府令で定める資産は、利用者又は購入者等個人である購入者又は個人である役務の提供を受ける者をいう。以下この条から第47条まで、第56条から第58条まで、第71条、第72条、第73条の二、第74条第1項 の規定は、 第35条の3の3第2項 《2 この節において「個別支払可能見込額」…》 とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者 の経済産業省令・内閣府令で定める資産に準用する。

73条の2

1項 第35条の3の3第4項 《4 個別信用購入あつせん業者は、個別信用…》 購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、個別信用購入あつせん業者は、 購入者等 ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。

1号 契約年月日

2号 購入者等 の支払総額

3号 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には 本文の規定による調査の結果(法第35条の3の3第3項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。

4号 第72条第2項 《2 前条第1号に掲げる事項の調査について…》 は、購入者等から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。 ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受 又は第3項の同意を得たときは、当該同意に関する事項

5号 その他法第35条の3の3第1項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し

74条 (個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止に係る購入者等の保護に支障を生ずることがない場合)

1項 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の四ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第73条第1項 《法第35条の3の3第1項ただし書の経済産…》 業省令・内閣府令で定める場合は、特定契約以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの購入者個人である購 に定める場合

2号 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるものを販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該商品の用途、過去の同種の商品の利用の状況その他の購入者が当該商品を生活において必要とする事情及び当該購入者の生活の状況に関し当該購入者から調査した事項並びに 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には 本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該商品が当該購入者の生活に必要であること及び当該購入者が当該商品を購入する意思を有すること並びに当該購入者の支払総額及び当該商品の数量が当該購入者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合

3号 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項において同じ。又は当該役務の提供を受ける者と生計を1にする者を対象とする学力の教授を提供する契約( 第35条の3の5第1項第4号 《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》 ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又 に規定する 特定継続的役務提供等契約 以下「 特定継続的役務提供等契約 」という。)を除く。又は 道路交通法 1960年法律第105号第98条第2項 《2 自動車教習所を設置し、又は管理する者…》 は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 自動車教習 に基づく届出をした自動車教習所若しくは同法第99条第1項に規定する指定自動車教習所において同法第2条第1項第9号の自動車の運転に関する教習を行う契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに法第35条の3の3第1項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額及び当該役務の回数又は期間が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合

4号 個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により 購入者等 若しくは当該購入者等と生計を1にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認める商品を販売する契約又は役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とする事情及び当該購入者等の生活の状況に関し当該購入者等から調査した事項並びに 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には 本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とすること及び当該商品を購入し又は当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該購入者等の支払総額及び当該商品の数量又は当該役務の回数若しくは期間が当該購入者等の緊急に必要とする事情に照らして相当であることを確認した場合

5号 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者の生活に必要とされる自動車の 道路運送車両法 1951年法律第185号第48条 《定期点検整備 自動車小型特殊自動車を除…》 く。以下この項、次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技 に規定する点検又は同法第62条第1項に規定する継続検査を行う契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には 本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合

2項 個別信用購入あつせん業者は、前項第2号から第5号までに掲げる場合には、 購入者等 ごとに、前項第2号から第5号までの規定に基づく確認に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。

75条 (個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査等)

1項 第35条の3の5第1項 《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》 ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る契約を販売業者又は役務提供事業者(訪問販売を行う者、電話勧誘販売を行う者、 特定商取引に関する法律 第33条第1項 《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》 並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含 に規定する 連鎖販売業 以下「 連鎖販売業 」という。)を行う者、同法第41条第1項に規定する 特定継続的役務提供 以下「 特定継続的役務提供 」という。)を行う者又は同法第51条第1項に規定する 業務提供誘引販売業 以下「 業務提供誘引販売業 」という。)を行う者に限る。以下この条及び次条において同じ。)と締結しようとする場合次に掲げる事項

当該販売業者又は当該役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約(以下「 個別信用購入あつせん関係販売等契約 」という。)の申込み又は締結の勧誘に関する基本的な事項

当該販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は当該役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務に関する事項(当該役務又は当該指定権利が 特定継続的役務提供等契約 に係るものであつて、当該役務の提供又は当該権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品に関する事項を含む。

当該販売業者又は当該役務提供事業者が 連鎖販売業 を行う者又は 業務提供誘引販売業 を行う者である場合にあつては、特定利益( 特定商取引に関する法律 第33条第1項 《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》 並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含 に規定する特定利益をいう。以下同じ。又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供利益(同法第51条第1項に規定する業務提供利益をいう。以下同じ。)に関する事項

当該販売業者又は当該役務提供事業者の取引の状況及び財産の状況

当該販売業者又は当該役務提供事業者が 連鎖販売業 を行う者、 特定継続的役務提供 を行う者又は 業務提供誘引販売業 を行う者である場合にあつては、 特定商取引に関する法律 第33条第1項 《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》 並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含 に規定する 連鎖販売取引 以下「 連鎖販売取引 」という。)、特定継続的役務提供に係る取引又は同法第51条第1項に規定する 業務提供誘引販売取引 以下「 業務提供誘引販売取引 」という。)に係る業務を継続して行うに足りる体制に関する事項

当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引(訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る取引、 連鎖販売取引 特定継続的役務提供 に係る取引又は 業務提供誘引販売取引 をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する業務の停止の処分等に関する事項

当該販売業者又は当該役務提供事業者が特定契約に係る 個別信用購入あつせん関係販売等契約 の申込み又は締結の勧誘をするに際し、 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の七各号に掲げる行為をすることを防止するために必要な体制及び当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項

当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情の発生状況及びその内容に関する事項

2号 個別信用購入あつせん業者が特定契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る申込みを受けた場合次に掲げる事項

当該 個別信用購入あつせん関係販売等契約 又は当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認の有無に関する事項

当該 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による 特定商取引に関する法律 第6条第3項 《3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》 売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。第21条第3項 《3 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧…》 誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。第34条第3項 《3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》 、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。第44条第3項 《3 役務提供事業者又は販売業者は、特定継…》 続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 若しくは 第52条第2項 《2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業…》 務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 の規定に違反する行為又は消費者契約法(2000年法律第61号)第4条第3項に規定する行為に関する事項

76条

1項 第35条の3の5第1項 《個別信用購入あつせん業者は、次の各号のい…》 ずれかに該当する契約第35条の3の7において「特定契約」という。であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。又 の規定により前条第1号及び第2号に定める事項の調査については、次項から第12項までに定めるところによる。

2項 前条第1号に定める事項の調査は、個別信用購入あつせんに係る契約(販売業者又は役務提供事業者と締結しようとするものに限る。以下この条及び 第78条 《個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘…》 に係る調査に関する記録の作成等 法第35条の3の5第2項の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後5年間保存しなければなら において同じ。)の締結に先立つて行わなければならない。

3項 前条第1号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が行う特定取引の種類

2号 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下同じ。並びに代表者の氏名及び生年月日

3号 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の店舗その他の事業所の住所及び電話番号

4号 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る 個別信用購入あつせん関係販売等契約 の申込み又は締結の勧誘を行う地域

4項 前条第1号ロに掲げる事項については、次に掲げるものを調査しなければならない。

1号 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務の種類を示すもの

2号 見本、カタログその他の個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る 個別信用購入あつせん関係販売等契約 の申込み又は締結の勧誘をするに際し当該勧誘の相手方に対し提示するもの

3号 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る 個別信用購入あつせん関係販売等契約 の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項(前条第1号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、 特定商取引に関する法律 第6条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》 係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら第21条第1項 《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販…》 売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をし第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う第44条第1項 《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》 役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれ 若しくは第2項若しくは 第52条第1項 《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》 供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個人との契約に の規定に違反する行為又は消費者契約法第4条第1項第1号に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項に限る。)であつて、商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係るものの裏付けとなる根拠を示す資料

5項 前条第1号ハに掲げる事項については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る 個別信用購入あつせん関係販売等契約 の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項又は断定的判断を提供した事項(同号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、 特定商取引に関する法律 第34条第1項 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 若しくは 第52条第1項 《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》 供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個人との契約に の規定に違反する行為又は消費者契約法第4条第1項に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項又は当該断定的判断を提供した事項に限る。)であつて、 特定商取引に関する法律 第34条第1項第4号 《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う 又は 第52条第1項第4号 《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》 供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個人との契約に に掲げるものの裏付けとなる根拠を示す資料を調査しなければならない。

6項 前条第1号ニに掲げる事項については、調査の日の直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面による確認その他の方法により調査しなければならない。

7項 前条第1号ホに掲げる事項については、事業計画書その他の 連鎖販売取引 特定継続的役務提供 に係る取引又は 業務提供誘引販売取引 に係る業務を継続して行うに足りる体制であることを示すものを調査しなければならない。

8項 前条第1号ヘに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 調査の日前5年間に 特定商取引に関する法律 の規定による処分(同法第7条、 第22条 《改善命令に係る収支率等 法第20条の2…》 第1項第1号の経済産業省令で定める率は、100分の100とする。 2 法第20条の2第1項第2号の経済産業省令で定める率は、100分の90とする。 3 法第20条の2第1項第3号の経済産業省令で定める第38条 《 法第30条第4項の規定により、包括信用…》 購入あつせんをする場合の取引条件について広告するときは、同条第1項各号又は第2項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。 1 法第30条第1項各号又は第2項各号の事項につ第46条 《 別表第3に掲げる市町村特別区を含む。以…》 下この条及び別表第3において同じ。の廃置分合があつた場合には、次の各号に掲げる区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。 1 廃置分合により市町村の区域の 若しくは 第56条 《業務の運営に関する措置 包括信用購入あ…》 つせん業者は、法第30条の5の2の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又 の規定による指示又は同法第8条第1項、 第23条第1項 《法第20条の2第2項に規定する収益の額は…》 、純売上高役務収益を含む。の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。 この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益第39条第1項 《法第30条の2第1項本文の経済産業省令・…》 内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 年収 2 預貯金利用者個人である利用者に限る。次条から第48条まで、第56条から第58条まで、第62条の三、第62条の四、第68条の三、第68条の四、第 から第3項まで、 第47条第1項 《法第30条の2第3項の経済産業省令・内閣…》 府令で定めるものは、基礎特定信用情報信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を除き、認定包括信用購入あつせん業者が法第30条の5の5第2項の規定により特定信用情報を使用する場合及び登録少額包括信用購入あ 若しくは 第57条第1項 《包括信用購入あつせん業者は、法第30条の…》 5の2の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて利用者又は購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない の規定による命令に限る。以下この項において同じ。)を受けたことの有無

2号 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が調査の日前5年間に 特定商取引に関する法律 の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつたことの有無

3号 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が法人である場合にあつては、当該法人の役員のうち次のいずれかに該当する者の有無

第1号の期間内に 特定商取引に関する法律 の規定による処分を受けたことのある者

第1号の期間内に 特定商取引に関する法律 の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつた者

9項 前条第1号チに掲げる事項については、認定割賦販売協会その他の特定取引に関する苦情の処理の業務を行う者の保有する情報を調査しなければならない。

10項 前条第2号に掲げる事項に係る調査は、特定契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けた後、相当な期間をおいて、電話その他の方法により当該申込みをした者に対して行わなければならない。

11項 前条第2号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の八又は 第35条の3の9第1項 《個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個…》 別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関す に規定する書面に記載すべき事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無

2号 特定契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項その他当該契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に関し将来における変動が不確実な事項( 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の八又は 第35条の3の9第1項 《個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個…》 別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関す に規定する書面に記載すべき事項を除く。)につき提供された断定的判断の有無

3号 特定契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に付随する商品若しくは権利又は役務その他法第35条の3の八又は第35条の3の9第1項の書面に記載されていない事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(次号において「 重要事項 」という。)の有無

4号 前号の 重要事項 があるときは、重要事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認又は重要事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無

5号 第1号から前号までに掲げるもののほか、当該 個別信用購入あつせん関係販売等契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無

12項 前条第2号ロに掲げる事項については、同号ロに規定する行為の有無を調査しなければならない。

77条

1項 個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合には、 第75条 《個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘…》 に係る調査等 法第35条の3の5第1項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る 各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。

1号 第75条第2号イに掲げる事項の調査により前条第11項第2号に規定する断定的判断(商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項についての断定的判断に限る。)が提供されたことを知つた場合当該断定的判断の提供を行つた個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の有する当該断定的判断の提供に係る事項の裏付けとなる根拠を示す資料(ただし、既に当該資料を 第75条第1号 《個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘…》 に係る調査等 第75条 法第35条の3の5第1項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせ ロに掲げる事項の調査(前条第4項第3号に係るものに限る。)により調査した場合にあつては、当該資料を補完する資料

2号 第94条第1号 《第94条 個別信用購入あつせん業者は、法…》 第35条の3の20の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく の規定により判別した結果その他の事情からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る 個別信用購入あつせん関係販売等契約 の申込み又は締結の勧誘をするに際し、 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の七各号のいずれかに該当する行為をしたと認める場合次に掲げる事項

当該行為の内容

当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に関する 第75条第1号 《個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘…》 に係る調査等 第75条 法第35条の3の5第1項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせ トに掲げる事項

その他当該苦情の内容に応じ、当該苦情に係る 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の七各号に掲げる行為の防止のために必要な事項

3号 第94条第1号 《第94条 個別信用購入あつせん業者は、法…》 第35条の3の20の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく の規定により判別した結果又は認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項に基づき、 購入者等 からの苦情( 第35条の3の12第1項 《第35条の3の10第1項各号に掲げる場合…》 において、当該各号に定める者以下この条において「申込者等」という。は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第9条の2第1項各 に規定する申込みの撤回等若しくは法第35条の3の13第1項、第35条の3の14第1項、第35条の3の15第1項若しくは第35条の3の16第1項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み若しくはその承諾の意思表示の取消しの申出又は法第35条の3の19第1項の規定による対抗を含む。以下この条及び 第94条 《 個別信用購入あつせん業者は、法第35条…》 の3の20の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦 において同じ。)であつて当該苦情の内容が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る 個別信用購入あつせん関係販売等契約 の申込み又は締結の勧誘に係る行為に起因するもの(苦情の内容が前号の行為に起因するものである苦情を除く。以下この号において「 特定契約関係苦情 」という。)の発生状況及び当該個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を除く。以下この号及び 第94条第3号 《第94条 個別信用購入あつせん業者は、法…》 第35条の3の20の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく において「 他の個別信用購入あつせん関係販売業者等 」という。)による 特定契約関係苦情 の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合前号に定める事項

2項 第94条第1号 《第94条 個別信用購入あつせん業者は、法…》 第35条の3の20の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく の規定により判別した結果、同号の苦情の内容が、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る 個別信用購入あつせん関係販売等契約 の申込み又は締結の勧誘に係る行為に起因するものと認められる場合であつて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して 第75条第1号 《個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘…》 に係る調査等 第75条 法第35条の3の5第1項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせ に定める事項の調査をしていなかつたときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、当該調査をしなければならない。

78条 (個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査に関する記録の作成等)

1項 第35条の3の5第2項 《2 個別信用購入あつせん業者は、経済産業…》 省令・内閣府令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後5年間保存しなければならない。ただし、第1号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。

1号 第75条第1号 《個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘…》 に係る調査等 第75条 法第35条の3の5第1項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせ に定める事項の調査次に掲げる事項

調査年月日

当該調査の結果(当該調査に関して取得した書面その他の資料がある場合にあつては、当該資料を含む。

当該調査に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日

2号 第75条第2号 《個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘…》 に係る調査等 第75条 法第35条の3の5第1項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせ に定める事項の調査次に掲げる事項

前号イ及びロに掲げる事項

当該調査に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日

3号 前条の規定による調査第1号イ及びロに掲げる事項

79条 (個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)

1項 第35条の3の8第9号 《個別信用購入あつせん関係販売業者等による…》 書面の交付 第35条の3の8 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号

2号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日

3号 商品若しくは権利又は役務の種類

4号 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間

5号 頭金の額

6号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が連鎖販売個人契約であるときは、当該 連鎖販売取引 に伴う特定負担( 特定商取引に関する法律 第33条第1項 《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》 並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含 に規定する特定負担をいう。次条第5号の表第1号上欄、 第81条第6号 《個別信用購入あつせん業者による書面の交付…》 第81条 法第35条の3の9第2項第4号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつ第82条第4号 《第82条 法第35条の3の9第2項各号に…》 掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 2 法第35条の3の9第2項第2 の表第1号上欄、 第83条第6号 《第83条 法第35条の3の9第4項第4号…》 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号 2 個別 及び 第84条第4号 《第84条 法第35条の3の9第4項各号に…》 掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 2 法第35条の3の9第4項第2 の表第1号上欄において同じ。及び特定利益に関する事項

7号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担( 特定商取引に関する法律 第51条第1項 《この章並びに第58条の二十三、第58条の…》 26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含む。の事業であつて、その販売の目的物たる物品以下こ に規定する特定負担をいう。次条第5号の表第3号上欄、 第81条第7号 《個別信用購入あつせん業者による書面の交付…》 第81条 法第35条の3の9第2項第4号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつ第82条第4号 《第82条 法第35条の3の9第2項各号に…》 掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 2 法第35条の3の9第2項第2 の表第3号上欄、 第83条第7号 《第83条 法第35条の3の9第4項第4号…》 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号 2 個別 及び 第84条第4号 《第84条 法第35条の3の9第4項各号に…》 掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 2 法第35条の3の9第4項第2 の表第3号上欄において同じ。)に関する事項

8号 支払分の支払回数

9号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について 購入者等 が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

10号 第35条の3の19 《個別信用購入あつせん業者に対する抗弁 …》 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第35条の3の8第3号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつ の規定に関する事項

11号 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

12号 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

13号 役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

14号 商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

15号 権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

16号 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容

17号 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

18号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

80条

1項 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の八各号又は法第35条の3の9第2項第1号若しくは第4項第1号の規定により法第35条の3の8第5号若しくは第7号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 第35条の3の8第5号 《個別信用購入あつせん関係販売業者等による…》 書面の交付 第35条の3の8 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅 に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。

商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の引渡し又は移転の方法その他商品又は権利の再販売についての条件のあるときは、その内容

商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の引渡し又は移転の方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売についての条件のあるときは、その内容

同種役務の提供について、条件のあるときは、その内容

3号 第35条の3の8第7号 《個別信用購入あつせん関係販売業者等による…》 書面の交付 第35条の3の8 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅 に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。

提供し、又はあつせんする業務の内容

1週間、1月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量

一回当たり又は1時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価

及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法

ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件

及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法その他の業務提供利益の支払の条件

4号 第35条の3の8第8号 《個別信用購入あつせん関係販売業者等による…》 書面の交付 第35条の3の8 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

個別信用購入あつせん関係販売等契約 について、 購入者等 からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

個別信用購入あつせん関係販売等契約 の締結の前に個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により 購入者等 に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。

購入者等 が法第35条の3の10第1項第4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同条第5項本文の規定により 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。

購入者等 が法第35条の3の11第1項に規定する契約の相手方である場合には同条第7項本文の規定により 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、 民法 第545条 《解除の効果 当事者の一方がその解除権を…》 行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければな に規定するものより 購入者等 に不利な特約が定められていないこと。

5号 前条第6号及び第7号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

6号 前条第10号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。

7号 前条第11号、第12号、第16号及び第17号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

8号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

81条 (個別信用購入あつせん業者による書面の交付)

1項 第35条の3の9第2項第4号 《2 前項の書面には、次の事項を記載するも…》 のとする。 1 前条第1号から第7号までの事項 2 当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項購入者又は役務の提供を受ける者が次条第1項第1号から第3号までに定める契約の申込みをした者である の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号

2号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの年月日

3号 商品若しくは権利又は役務の種類

4号 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間

5号 頭金の額

6号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該 連鎖販売取引 に伴う特定負担及び特定利益に関する事項

7号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項

8号 支払分の支払回数

9号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について 購入者等 が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

10号 第35条の3の19 《個別信用購入あつせん業者に対する抗弁 …》 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第35条の3の8第3号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつ の規定に関する事項

11号 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

12号 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

13号 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

82条

1項 第35条の3の9第2項 《2 前項の書面には、次の事項を記載するも…》 のとする。 1 前条第1号から第7号までの事項 2 当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項購入者又は役務の提供を受ける者が次条第1項第1号から第3号までに定める契約の申込みをした者である 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 第35条の3の9第2項第2号 《2 前項の書面には、次の事項を記載するも…》 のとする。 1 前条第1号から第7号までの事項 2 当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項購入者又は役務の提供を受ける者が次条第1項第1号から第3号までに定める契約の申込みをした者である に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

個別信用購入あつせん関係販売等契約 に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、 購入者等 からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

購入者等 が法第35条の3の10第1項第1号から第3号までに定める契約の申込みをした者である場合には同条第5項本文の規定により 個別信用購入あつせん関係販売等契約 の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。

購入者等 が法第35条の3の11第1項に規定する契約の申込みをした者である場合には同条第7項本文の規定により 個別信用購入あつせん関係販売等契約 の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。

購入者等 の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

購入者等 の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが 第35条の3の18第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせん関係受領契約が解除された場合第35条の3の10第1項本文、第35条の3の11第1項、第2項若しくは第3項本文又は第35条の3の12第1項本文の規定により解除された場合を除く。には、損害賠償額の の規定に合致していること。

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、 民法 第545条 《解除の効果 当事者の一方がその解除権を…》 行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければな に規定するものより 購入者等 に不利な特約が定められていないこと。

3号 第35条の3の9第2項第3号 《2 前項の書面には、次の事項を記載するも…》 のとする。 1 前条第1号から第7号までの事項 2 当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項購入者又は役務の提供を受ける者が次条第1項第1号から第3号までに定める契約の申込みをした者である に掲げる事項については、 第75条第2号 《個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘…》 に係る調査等 第75条 法第35条の3の5第1項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせ に定める事項のみを交付することをもつて足りる。

4号 前条第6号及び第7号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

5号 前条第10号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。

6号 前条第11号から第13号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

7号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

83条

1項 第35条の3の9第4項第4号 《4 前項の書面には、次の事項を記載するも…》 のとする。 1 前条第1号から第7号までの事項 2 当該契約の解除に関する事項購入者又は役務の提供を受ける者が次条第1項第4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第3項まで、同 の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号

2号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日

3号 商品若しくは権利又は役務の種類

4号 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間

5号 頭金の額

6号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該 連鎖販売取引 に伴う特定負担及び特定利益に関する事項

7号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項

8号 支払分の支払回数

9号 個別信用購入あつせん関係販売等契約 及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について 購入者等 が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号

10号 第35条の3の19 《個別信用購入あつせん業者に対する抗弁 …》 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第35条の3の8第3号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつ の規定に関する事項

11号 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

12号 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

13号 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

84条

1項 第35条の3の9第4項 《4 前項の書面には、次の事項を記載するも…》 のとする。 1 前条第1号から第7号までの事項 2 当該契約の解除に関する事項購入者又は役務の提供を受ける者が次条第1項第4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第3項まで、同 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。

2号 第35条の3の9第4項第2号 《4 前項の書面には、次の事項を記載するも…》 のとする。 1 前条第1号から第7号までの事項 2 当該契約の解除に関する事項購入者又は役務の提供を受ける者が次条第1項第4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第3項まで、同 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

個別信用購入あつせん関係販売等契約 に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、 購入者等 からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

購入者等 が法第35条の3の10第1項第4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同条第5項本文の規定により 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。

購入者等 が法第35条の3の11第1項に規定する契約の相手方である場合には同条第7項本文の規定により 個別信用購入あつせん関係販売等契約 が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。

購入者等 の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

購入者等 の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが 第35条の3の18第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせん関係受領契約が解除された場合第35条の3の10第1項本文、第35条の3の11第1項、第2項若しくは第3項本文又は第35条の3の12第1項本文の規定により解除された場合を除く。には、損害賠償額の の規定に合致していること。

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、 民法 第545条 《解除の効果 当事者の一方がその解除権を…》 行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければな に規定するものより 購入者等 に不利な特約が定められていないこと。

3号 第35条の3の9第4項第3号 《4 前項の書面には、次の事項を記載するも…》 のとする。 1 前条第1号から第7号までの事項 2 当該契約の解除に関する事項購入者又は役務の提供を受ける者が次条第1項第4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第3項まで、同 に掲げる事項については、法第35条の3の5第1項の規定による調査の結果であつて 第75条第2号 《個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘…》 に係る調査等 第75条 法第35条の3の5第1項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせ に係るもののみを交付することをもつて足りる。

4号 前条第6号及び第7号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

5号 前条第10号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。

6号 前条第11号から第13号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

7号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

85条 (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

1項 第35条の3の10第1項 《次の各号に掲げる場合において、当該各号に…》 定める者以下この条において「申込者等」という。は、書面により、申込みの撤回等次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約 の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第35条の3の10第1項 《次の各号に掲げる場合において、当該各号に…》 定める者以下この条において「申込者等」という。は、書面により、申込みの撤回等次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約 の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面により訪問販売等契約(法第35条の3の9第1項第1号から第3号までのいずれか又は第3項第1号から第3号までのいずれかに掲げる 個別信用購入あつせん関係販売等契約 をいう。以下この号、第5号及び第6号において同じ。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。

2号 第35条の3の10第2項 《2 申込みの撤回等は、前項本文の書面を発…》 した時に、その効力を生ずる。 、第3項、第5項から第7項まで、第9項から第11項まで、第13項及び第14項の規定に関する事項(法第35条の3の9第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。

3号 第35条の3の10第2項 《2 申込みの撤回等は、前項本文の書面を発…》 した時に、その効力を生ずる。 、第3項、第5項から第7項まで、第9項、第10項及び第12項から第14項までの規定に関する事項(法第35条の3の9第1項第3号又は第3項第3号に掲げる 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。

4号 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号

5号 訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日

6号 訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容

2項 書面には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3項 書面に記載するに際し、第1項第1号及び第2号又は第3号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4項 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、 第35条の3の10第1項 《次の各号に掲げる場合において、当該各号に…》 定める者以下この条において「申込者等」という。は、書面により、申込みの撤回等次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約 の規定により交付する書面を申込者等(同項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第1号及び第2号又は第3号に掲げる事項の内容について申込者等に告げなければならない。

86条

1項 第35条の3の11第1項第1号 《個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別…》 信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第35条の3の11第1項第1号 《個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別…》 信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して20日を経過するまでは、書面により特定連鎖販売個人契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。

2号 第35条の3の11第2項 《2 前項第1号ただし書に規定する申込みの…》 撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第40条第1項の規定により解除された場合又 、第4項、第5項、第7項から第9項まで、第11項及び第12項の規定に関する事項

3号 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号

4号 特定連鎖販売個人契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日

5号 特定連鎖販売個人契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容

2項 書面には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3項 書面に記載するに際し、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4項 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者、個別信用購入あつせん業者又は統括者、勧誘者若しくは一般 連鎖販売業 者は、 第35条の3の11第1項第1号 《個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別…》 信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした の規定により交付する書面を特定連鎖販売個人契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等(同項各号列記以外の部分に規定する申込者等をいう。以下この条から 第88条 《 法第35条の3の11第1項第3号の規定…》 により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第35条の3の11第1項第3号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して20日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売 までにおいて同じ。)に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。

87条

1項 第35条の3の11第1項第2号 《個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別…》 信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第35条の3の11第1項第2号 《個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別…》 信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面により 特定継続的役務提供等契約 であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。

2号 第35条の3の11第3項 《3 第1項第2号ただし書に規定する申込み…》 の撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第48条第1項の規定により解除された から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から第14項までの規定に関する事項

3号 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号

4号 特定継続的役務提供等契約 であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日

5号 特定継続的役務提供等契約 であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容

2項 書面には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3項 書面に記載するに際し、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4項 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、 第35条の3の11第1項第2号 《個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別…》 信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした の規定により交付する書面を 特定継続的役務提供等契約 であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。

88条

1項 第35条の3の11第1項第3号 《個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別…》 信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第35条の3の11第1項第3号 《個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別…》 信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して20日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売個人契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。

2号 第35条の3の11第4項 《4 第1項、第2項又は前項本文の規定によ…》 る契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 、第5項、第7項から第9項まで、第11項及び第12項の規定に関する事項

3号 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号

4号 業務提供誘引販売個人契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日

5号 業務提供誘引販売個人契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容

2項 書面には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3項 書面に記載するに際し、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4項 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、 第35条の3の11第1項第3号 《個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別…》 信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした の規定により交付する書面を業務提供誘引販売個人契約であつて 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。

89条 (業務の運営に関する措置)

1項 個別信用購入あつせん業者は、 第35条の3の20 《業務の運営に関する措置 個別信用購入あ…》 つせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報 の規定によりその取り扱う 購入者等 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

90条

1項 個別信用購入あつせん業者は、 第35条の3の20 《業務の運営に関する措置 個別信用購入あ…》 つせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報 の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて 購入者等 の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

91条

1項 個別信用購入あつせん業者は、 第35条の3の20 《業務の運営に関する措置 個別信用購入あ…》 つせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報 の規定によりその取り扱う 購入者等 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

92条

1項 個別信用購入あつせん業者は、 第35条の3の20 《業務の運営に関する措置 個別信用購入あ…》 つせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報 の規定により個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

2号 受託者 における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

3号 受託者 が行う当該業務に係る 購入者等 からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置

4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る 購入者等 の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置

5号 受託者 が当該業務を適確に遂行していない場合であつて当該業務に係る 購入者等 の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

93条

1項 個別信用購入あつせん業者は、 第35条の3の20 《業務の運営に関する措置 個別信用購入あ…》 つせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報 の規定により法第35条の3の9第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第3項第1号、第2号若しくは第3号に掲げる 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、法第35条の3の5第1項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約が 特定商取引に関する法律 第9条の2第1項 《申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買…》 契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除以下この条において「申込みの撤回等」という。を行うことができる。 ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があ 各号又は 第24条の2第1項 《申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買…》 契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除以下この条において「申込みの撤回等」という。を行うことができる。 ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があ 各号に掲げる契約に該当するおそれがあると認めるときは、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該 購入者等 が当該個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認したときは、この限りでない。

94条

1項 個別信用購入あつせん業者は、 第35条の3の20 《業務の運営に関する措置 個別信用購入あ…》 つせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報 の規定により 購入者等 からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 購入者等 からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情の内容が個別信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に起因するものであるかを判別すること。

2号 前号の規定により判別した結果又は認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項からみて、次のいずれかに該当するときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が 個別信用購入あつせん関係販売等契約 に関し、 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の七各号のいずれかに該当する行為( 第77条第1項第2号 《個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲…》 げる場合には、第75条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。 1 第75条第2号イに掲げる事項の調査により前条第11項第2号に規定する に掲げる行為を除く。)をしたと認められるとき。

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による個別信用購入あつせんに係る業務に関する 購入者等 の利益の保護に欠ける行為に係る苦情(苦情の内容が 第77条第1項第2号 《個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲…》 げる場合には、第75条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。 1 第75条第2号イに掲げる事項の調査により前条第11項第2号に規定する 及びイの行為に起因するものである苦情並びに 第77条第1項第3号 《個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲…》 げる場合には、第75条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。 1 第75条第2号イに掲げる事項の調査により前条第11項第2号に規定する の苦情を除く。以下この号において同じ。)の発生状況及び 他の個別信用購入あつせん関係販売業者等 による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん関係販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。

3号 第1号の規定により判別した結果その他の事情からみて、個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る業務に関し 購入者等 の利益の保護に欠ける行為をしたと認めるときは、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。

4号 購入者等 から申出を受けた苦情の内容又は前2号の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、必要があると認めるときは、個別信用購入あつせんに係る業務の改善その他の所要の措置を講じること。

95条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第35条の3の22第1項 《個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは…》 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第35条の3の八又は第35条の3の9第1項若しくは第3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者又は の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と 購入者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて 購入者等 の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第35条の3の22第1項 《個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは…》 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第35条の3の八又は第35条の3の9第1項若しくは第3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者又は の電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、 購入者等 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、 購入者等 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

96条

1項 第27条第1項 《個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは…》 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の22第1項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あら の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に規定する方法のうち個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

97条

1項 第27条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、法第35…》 条の3の22第2項に規定する事項を電磁的方法同項の経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又 の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で 購入者等 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。

98条

1項 第35条の3の22第2項 《2 前項前段に規定する方法経済産業省令・…》 内閣府令で定める方法を除く。により第35条の3の9第1項又は第3項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられ の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、 第95条第1項第2号 《法第35条の3の22第1項の電磁的方法は…》 、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の に掲げる方法とする。

2款 個別信用購入あつせん業者の登録等

99条 (登録の申請)

1項 第35条の3の24第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 資産の合計額から負債の合計額を控除した額 4 役員の氏名 の申請書は、様式第16によるものとする。

2項 第35条の3の24第2項 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第435条第1項若しくは第617条第1項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面

2号 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面

3号 役員の履歴書

4号 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面

5号 加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面

6号 特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者の商号又は名称を記載した書面

7号 個別信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(個別信用購入あつせん業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて個別信用購入あつせん業者が作成するものをいう。 第101条 《個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施…》 を確保するために必要な体制 法第35条の3の26第1項第9号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。 1 法第35条の3の3第1項本文に規定する調査、法第35条の3の5第1項に規定す において同じ。

8号 個別信用購入あつせんに係る業務に関する組織図

9号 第35条の3の26第1項第3号 《経済産業大臣は、第35条の3の24第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ から第9号までの規定に該当しないことを誓約する書面

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第35条の3の24第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 で作られているときは、書面に代えて電磁的記録経済産業省令で定めるものに限る。を添付することができる。 の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

100条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)

1項 第35条の3の26第1項第8号 《経済産業大臣は、第35条の3の24第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

1号 第35条の3の32第1項 《経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第35条の3の26第1項第4号から第8号までのいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段により第35条の3 各号又は第2項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定による届出をした法人(個別信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から5年を経過しない法人

2号 前号の期間内に 第35条の3の35 《準用規定 第24条、第26条第1項及び…》 第28条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。 この場合において、第24条中「第20条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第1 において準用する法第26条第1項の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前30日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から5年を経過しない法人

3号 役員のうちに、第1号の期間内に 第35条の3の35 《準用規定 第24条、第26条第1項及び…》 第28条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。 この場合において、第24条中「第20条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第1 において準用する法第26条第1項の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて第1号に規定する通知があつた日前30日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から5年を経過しない者のある法人

101条 (個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)

1項 第35条の3の26第1項第9号 《経済産業大臣は、第35条の3の24第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。

1号 第35条の3の3第1項 《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には 本文に規定する調査、法第35条の3の5第1項に規定する調査その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制

2号 購入者等 の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制

3号 個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため10分な社内規則等を定めていること。

4号 の規定若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制

2項 前項第3号の社内規則等は個別信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

102条 (変更の届出)

1項 第35条の3の28第1項 《登録個別信用購入あつせん業者は、第35条…》 の3の24第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出は、様式第17による届出書を提出してしなければならない。

2項 第35条の3の28第3項 《3 第35条の3の24第2項及び第3項の…》 規定は、第1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 において準用する法第35条の3の24第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 その変更に係る事項を証する書類

2号 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び 第99条第2項第9号 《2 法第35条の3の24第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 登録申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主 に掲げる書面( 第35条の3の26第1項第5号 《経済産業大臣は、第35条の3の24第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ に係るものに限る。

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第35条の3の28第3項 《3 第35条の3の24第2項及び第3項の…》 規定は、第1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 において準用する法第35条の3の24第3項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

103条 (準用規定)

1項 第25条 《処分の公示 法第24条法第26条におい…》 て準用する場合を含む。の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。 及び 第26条 《廃止の届出 法第1項の規定による届出は…》 、様式第13による届出書を提出してしなければならない。 の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、 第25条 《処分の公示 法第24条法第26条におい…》 て準用する場合を含む。の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。 中「 第24条 《処分の公示 経済産業大臣は、第20条第…》 1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければな法第26条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第35条の3の35において準用する法第24条」と、 第26条 《廃止の届出 法第1項の規定による届出は…》 、様式第13による届出書を提出してしなければならない。 中「法第26条第1項」とあるのは「法第35条の3の35において準用する法第26条第1項」と読み替えるものとする。

3節 指定信用情報機関 > 1款 通則

103条の2 (法第35条の3の36第1項第4号イの経済産業省令で定める者)

1項 第35条の3の36第1項第4号 《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行 イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用情報提供業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

104条 (特定信用情報の規模)

1項 第35条の3の36第1項第5号 《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行 の経済産業省令で定めるものは、加入登録包括信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録包括信用購入あつせん業者をいう。次項第1号及び 第106条第2項第4号 《2 法第35条の3の37第2項第5号の経…》 済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 法第35条の3の36第1項第2号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 役員法第35条の3の36第1項第4号の役員をいう。以下この号、次号、次条 において同じ。)の数、加入登録個別信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録個別信用購入あつせん業者をいう。次項第2号及び 第106条第2項第4号 《2 法第35条の3の37第2項第5号の経…》 済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 法第35条の3の36第1項第2号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 役員法第35条の3の36第1項第4号の役員をいう。以下この号、次号、次条 において同じ。)の数、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び2月払購入あつせんに係る債務の合計額(加入包括信用購入あつせん業者が当該包括信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料( 第118条第3項 《3 法第35条の3の56第1項第3号に掲…》 げる債務の額には、特定包括手数料の額、特定個別手数料の額及び特定2月払購入あつせんに係る債務の額を含むものとする。 において「 特定包括手数料 」という。)の額を含む。次項第3号において同じ。)、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び2月払個別購入あつせんに係る債務の合計額(加入個別信用購入あつせん業者が当該個別信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料( 第118条第3項 《3 法第35条の3の56第1項第3号に掲…》 げる債務の額には、特定包括手数料の額、特定個別手数料の額及び特定2月払購入あつせんに係る債務の額を含むものとする。 において「 特定個別手数料 」という。)の額を含む。次項第4号において同じ。並びに保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は2月払個別購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により販売した指定権利又は提供する役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数とする。

2項 第35条の3の36第1項第5号 《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 加入登録包括信用購入あつせん業者の数が五十以上であること。

2号 加入登録個別信用購入あつせん業者の数が三十以上であること。

3号 保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び2月払購入あつせんに係る債務の合計額が一兆500,100,000,000円以上であること。

4号 保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び2月払個別購入あつせんに係る債務の合計額が三兆円以上であること。

5号 保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は2月払個別購入あつせんに係る商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(指定権利又は役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数が四百万件以上であること。

3項 この節において「 2月払個別購入あつせん 」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該 購入者等 から、当該購入者等が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から2月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに、当該金額を受領することをいう。

105条 (財産的基礎)

1項 第35条の3の36第1項第6号 《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行 の経済産業省令で定めるものは、法第35条の3の37第2項第4号の貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が600,000,000円以上であることとする。

106条 (指定申請の添付書類)

1項 第35条の3の37第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏名 の申請書は、様式第18によるものとする。

2項 第35条の3の37第2項第5号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 財産目録、貸借対照表及び の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 第35条の3の36第1項第2号 《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行 に掲げる要件に該当することを誓約する書面

2号 役員( 第35条の3の36第1項第4号 《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行 の役員をいう。以下この号、次号、次条、 第108条 《指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請…》 等 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第35条の3の38の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用第111条第2項第8号 《2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 理由書 2 業務の委託契約の内容を記載した書面 3 受託者が法第35条の3の36第1項第2号から第4号までに掲げる要件に該当することを誓約する書面 4 受託者の沿革を記 及び第9号、 第113条第10号 《業務規程の記載事項 第113条 法第35…》 条の3の43第1項第10号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 特定信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項 2 従業者の監督体制に関する事項 3 特定信用情報提供等業務に関す 及び第11号並びに 第115条第2項 《2 前項の規定による届出書には、次の書面…》 を添付しなければならない。 1 変更の届出が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所若しくは事務所の名称若しくは所在地又は役員の氏名若しくは商号若しくは名称 において同じ。)が法第35条の3の36第1項第4号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。

3号 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。 第111条第2項第9号 《2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 理由書 2 業務の委託契約の内容を記載した書面 3 受託者が法第35条の3の36第1項第2号から第4号までに掲げる要件に該当することを誓約する書面 4 受託者の沿革を記 及び 第115条第2項第2号 《2 前項の規定による届出書には、次の書面…》 を添付しなければならない。 1 変更の届出が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所若しくは事務所の名称若しくは所在地又は役員の氏名若しくは商号若しくは名称 において同じ。

4号 加入登録包括信用購入あつせん業者及び加入登録個別信用購入あつせん業者の名称を記載した書面

5号 第35条の3の36第1項第5号 《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行 に掲げる規定に適合することを説明した書類

6号 特定信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面

7号 申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面

8号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第35条の3の37第3項 《3 前項の場合において、定款、財産目録、…》 貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録経済産業省令で定めるものに限る。を添付することができる。 の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

107条 (役員の兼職の制限)

1項 第35条の3の38 《指定信用情報機関の役員の兼職の制限 指…》 定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常 の経済産業省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

1号 包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする法人

2号 個別信用購入あつせん業者又は 2月払個別購入あつせん を業とする法人

3号 貸金業法 1983年法律第32号第2条第1項 《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》 付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを に規定する貸金業を営む法人

4号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第3項 《3 この法律において「債権回収会社」とは…》 、次条の許可を受けた株式会社をいう。 に規定する債権回収会社

5号 債務の保証を業として営む法人

6号 役務の提供を受ける者に対し、その指定する機械類その他の商品を購入してその賃貸をする業務(次項第4号において「 リース業 」という。)を営む法人

2項 第35条の3の38 《指定信用情報機関の役員の兼職の制限 指…》 定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常 の経済産業省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 貸金業法 第2条第1項 《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》 付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを に規定する貸金業

2号 債権管理回収業に関する特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「債権管理回収業」と…》 は、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によ に規定する債権管理回収業

3号 債務の保証

4号 リース業

108条 (指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)

1項 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、 第35条の3の38 《指定信用情報機関の役員の兼職の制限 指…》 定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常 の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 履歴書

3号 指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面

4号 前条第1項各号に掲げる法人(以下この条において「 他の法人 」という。)の常務に従事しようとする場合には、当該 他の法人 における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。 第111条第2項第7号 《2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 理由書 2 業務の委託契約の内容を記載した書面 3 受託者が法第35条の3の36第1項第2号から第4号までに掲げる要件に該当することを誓約する書面 4 受託者の沿革を記 において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

5号 現在営んでいる前条第2項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して1年間における取引及び収支の予想を記載した書面

6号 新たに前条第2項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後1年間における取引及び収支の予想を記載した書面

7号 その他経済産業大臣が必要と認める事項を記載した書面

2項 経済産業大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る 他の法人 を代表し、若しくは常務に従事し、又は前条第2項各号に掲げる事業を営むことが、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者又は常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

2款 業務

109条 (兼業の承認申請)

1項 指定信用情報機関は、 第35条の3の41第1項 《指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業…》 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報利用者第2条第1項第2号に規定する利用 ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「 兼業業務 」という。

2号 兼業業務 の開始予定年月日

2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 兼業業務 の内容及び方法を記載した書類

2号 兼業業務 を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

3号 兼業業務 の運営に関する規則

4号 兼業業務 の開始後3年間における当該兼業業務の収支の見込みを記載した書類

110条 (兼業業務の廃止の届出)

1項 指定信用情報機関は、 第35条の3の41第2項 《2 指定信用情報機関は、前項ただし書の承…》 認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により同条第1項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に届け出るものとする。

1号 廃止したその業務の内容

2号 廃止した年月日

3号 廃止の理由

111条 (業務の一部委託の承認申請)

1項 指定信用情報機関は、 第35条の3の42第1項 《指定信用情報機関は、経済産業省令で定める…》 ところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 業務を委託する相手方(以下この条及び次条において「 受託者 」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所又は委託する業務を行う営業所若しくは事務所の所在地

2号 委託する業務の内容及び範囲

3号 委託の期間

2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 業務の委託契約の内容を記載した書面

3号 受託者 が法第35条の3の36第1項第2号から第4号までに掲げる要件に該当することを誓約する書面

4号 受託者 の沿革を記載した書面

5号 受託者 の定款又は寄附行為

6号 委託する業務の実施方法を記載した書面

7号 受託者 の最近3年の各年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面

8号 受託者 の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面

9号 受託者 の役員の履歴書

10号 受託者 の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、委員会設置会社にあつては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面

11号 その他参考となるべき事項を記載した書類

112条 (業務の一部委託の承認基準)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。

1号 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。

2号 受託者 が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。

3号 受託者 が法第35条の3の36第1項第2号から第4号までに掲げる要件に該当すること。

113条 (業務規程の記載事項)

1項 第35条の3の43第1項第10号 《指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業…》 務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者との特定信 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 特定信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 従業者の監督体制に関する事項

3号 特定信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項

4号 特定信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項

5号 特定信用情報提供等業務において取り扱う特定信用情報についての利用者又は 購入者等 の同意に関する事項

6号 特定信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電及び地震、火災、水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項

7号 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第37条第1項 《個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規…》 定による求め又は第33条第1項同条第5項において準用する場合を含む。次条第1項及び第39条において同じ。、第34条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求以下この条及び第54 に規定する開示等の求めに係る措置に関する事項

8号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合における当該変更の届出に関する事項

9号 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を停止する事故が発生した場合における当該事故の概要及び改善策の届出に関する事項

10号 指定信用情報機関又はその業務の一部の委託先の役員又は従業員(以下この号及び次号において「 役員等 」という。)が特定信用情報提供等業務(業務の一部の委託先にあつては、当該指定信用情報機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用情報機関の業務規程に反する行為が発生したことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした 役員等 の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項

11号 加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はその 役員等 が法第35条の3の五十六、第35条の3の五十七若しくは第35条の3の五十九又は指定信用情報機関の業務規程に反する行為を行つたことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項

12号 その他特定信用情報提供等業務に関し必要な事項

114条 (特定信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)

1項 第35条の3の45 《記録の保存 指定信用情報機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、指定信用情報機関は特定信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、作成後3年間保存しなければならない。

1号 基礎特定信用情報の提供を依頼した加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは当該加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号(他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、当該他の指定信用情報機関の商号又は名称及び提供の依頼のあつた当該他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号

2号 基礎特定信用情報の提供を依頼された個人の氏名

3号 基礎特定信用情報の提供の依頼のあつた日時

4号 提供した基礎特定信用情報の内容

3款 監督

115条 (変更の届出)

1項 第35条の3の50第1項 《指定信用情報機関は、第35条の3の37第…》 1項第1号から第3号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第19による届出書を提出してしなければならない。

2項 前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 変更の届出が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所若しくは事務所の名称若しくは所在地又は役員の氏名若しくは商号若しくは名称に係るものであるときは、その変更を証する書面

2号 変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び 第35条の3の37第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 財産目録、貸借対照表及び に掲げる書面(法第35条の3の36第1項第4号に係るものに限る。

116条 (業務及び財産に関する報告書の提出)

1項 第35条の3の51第1項 《指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該…》 事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、様式第20により作成し、事業年度経過後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る会社法第435条第2項に規定する計算書類(会社でない場合にあつては、これに代わる書面)を添付しなければならない。

3項 指定信用情報機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 指定信用情報機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

5項 経済産業大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用情報機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

117条 (休廃止の申請)

1項 第35条の3の53第1項 《指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業…》 務の全部又は一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可の申請は、様式第21による申請書を提出してしなければならない。

4款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者

118条 (基礎特定信用情報に含まれる事項)

1項 第35条の3の56第1項第1号 《加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別…》 信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又 の経済産業省令で定めるものは、 購入者等 に係る次に掲げる事項とする。

1号 氏名(ふりがなを付す。

2号 住所

3号 生年月日

4号 電話番号(勤務先の電話番号を除く。

5号 本人確認書類( 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 2008年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第6条第1項第2号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書又は同規則第7条第1号イに規定する運転免許証等、在留カード若しくは特別永住者証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あつせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第6条第1項第1号 《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》 方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該 イ、ホ、ヘ、ト、チ、リ若しくはルに掲げる方法により 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める の規定による確認(同項第1号に掲げる事項に係るものに限る。)を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が本人確認書類の提示若しくは本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。

2項 第35条の3の56第1項第4号 《加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別…》 信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 加入包括信用購入あつせん業者次に掲げる事項

第35条の3の56第1項第3号 《加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別…》 信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又 に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額(当該包括信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、 購入者等 が1年間に支払うことが見込まれる額

包括信用購入あつせん(加入包括信用購入あつせん業者が2月払購入あつせんを業とする者である場合であつて、支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない2月払購入あつせんに係る債務の額を提供するとき(当該債務の額を 第35条の3の56第1項第3号 《加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別…》 信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又 に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額と区分して提供するときを除く。)は当該2月払購入あつせん(第3項において「 特定2月払購入あつせん 」という。)を含む。ハ及び次条第1項において同じ。)に係る債務又は包括信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無

包括信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号

2号 加入個別信用購入あつせん業者次に掲げる事項

第35条の3の56第1項第3号 《加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別…》 信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又 に規定する個別信用購入あつせんに係る債務の額(当該個別信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、 購入者等 が1年間に支払うことが見込まれる額

個別信用購入あつせんに係る債務又は個別信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無

個別信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号

次に掲げるいずれかの事項

(1) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号

(2) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利の種類又は当該権利を特定するに足りる番号、記号その他の符号

(3) 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の種類又は当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号

次に掲げるいずれかの事項

(1) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品の数量又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位

(2) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利を行使し得る回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位

(3) 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の提供を受けることができる回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位

3項 第35条の3の56第1項第3号 《加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別…》 信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又 に掲げる債務の額には、 特定包括手数料 の額、 特定個別手数料 の額及び 特定2月払購入あつせん に係る債務の額を含むものとする。

119条 (特定信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)

1項 第35条の3の57第1項 《加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別…》 信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関に利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有 の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる時前に提供した包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんに係る債務又は包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんの手数料の管理に必要な場合とする。

1号 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、 第35条の3の36第1項 《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行 の指定を受けた時

2号 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結した時

2項 加入包括信用購入あつせん業者は、あらかじめ、 第35条の3の57第2項 《2 加入包括信用購入あつせん業者又は加入…》 個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該 各号に掲げる同意を 購入者等 から書面又は電磁的方法により包括的に得ることができる。

120条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第35条の3の57第1項 《加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別…》 信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関に利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有 及び第2項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と利用者又は 購入者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入包括信用購入あつせん業者又は当該加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者又は 購入者等 による同意に関する事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該加入包括信用購入あつせん業者又は当該加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者又は購入者等の同意に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに利用者又は 購入者等 の同意に関する事項を記録したものを得る方法

121条 (特定信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)

1項 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、 第35条の3の57第3項 《3 加入包括信用購入あつせん業者又は加入…》 個別信用購入あつせん業者は、前2項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。 に規定する同意に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が特定信用情報を保有している間保存しなければならない。

4章 前払式特定取引

122条 (許可の申請)

1項 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第12条第1項の申請書は、様式第22によるものとする。

2項 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 許可申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が6月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面

2号 次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が6月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書

前払式特定取引の方法による取引の計画

収支計画

資金計画

3号 役員の履歴書

4号 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第15条第1項第6号から第8号までの規定に該当しないことを誓約する書面

5号 前払式特定取引に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し

6号 前払式特定取引に関する取次ぎ先を有するときは、取次ぎに係る契約書の写し

7号 申請の日前1年間における前払式特定取引の方法による取引額

3項 第12条第3項 《3 法の経済産業省令で定める電磁的記録は…》 、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。第140条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項に定める行政機関等の使用に係る電子計算機から入手され記録されたもの の規定は、 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第12条第3項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

123条 (前払式特定取引契約約款の基準)

1項 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第15条第1項第5号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次の事項が記載される欄があること。

第35条の3の61 《前払式特定取引業の許可 前払式特定取引…》 は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。 ただし、次の場合は、この限りでない。 1 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場 の許可を受けた者(以下この章において「 前払式特定取引業者 」という。)の名称及び住所

契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲

購入者又は指定役務の提供を受ける者(以下この章において「 購入者等 」という。)が当該契約に基づき支払う金額の総額(以下「 契約金額 」という。

前払式特定取引に係る各回ごとの支払金額、その支払回数並びに支払の時期及び方法

前払式特定取引契約約款の交付の時期及び交付の方法

2号 次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

3号 次の事項が記載されていないこと。

前払式特定取引契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。

契約締結後に 前払式特定取引業者 購入者等 の同意を得ることなく及び 民法 第548条の4 《定型約款の変更 定型約款準備者は、次に…》 掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。 1 定型約款の変更が、相手方 の規定によることなく契約内容の変更( 契約金額 の引上げを除く。)を行うことができること並びに購入者等の同意を得ることなく契約金額の引上げを行うことができること。

第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第27条第2項に規定する特約

購入者等 からの契約の解除ができない旨の特約

当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき 購入者等 に著しく不利となる特約

契約に係る商品又は指定役務の内容について、著しく事実に相違する事項若しくは実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような事項又は商品又は指定役務の取引条件について、著しく有利であると人を誤認させるような事項

イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は 購入者等 に著しく不利となる特約

4号 次に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載していること。

前払式特定取引契約約款の内容を10分に読むべき旨

第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第18条の3の規定により 前払式特定取引業者 が前受金の合計額の2分の1に相当する額について前受金保全措置を講じることが義務付けられている旨

購入者等 の申出により契約を解除する場合( 前払式特定取引業者 の責に帰すべき事由により契約を解除する場合を除く。)における当該解除に係る金銭の払戻しに要する日数

2項 前項の前払式特定取引契約約款には、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント(同項第4号に掲げる事項にあつては、十ポイント)以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

124条 (改善命令等に係る収支率等)

1項 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第20条の2第1項第1号の経済産業省令で定める率は、100分の100とする。

2項 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第20条の2第1項第2号の経済産業省令で定める率は、100分の80とする。

3項 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第20条の2第1項第3号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。

2号 予約前受金 の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。

3号 前払式特定取引に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。

4号 基準日において前受金保全措置により前払式特定取引の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額を下回つたとき。

5号 募集員その他従業員に対する指導監督が10分でないとき。

6号 前払式特定取引の業務の委託先(委託先が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その 他の法人 の代表者又は代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)に対する指導が10分でないとき。

7号 購入者等 に対して、前払式特定取引の契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実を告げないとき、又は不実のこと若しくは誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示したとき。

8号 購入者等 に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している前払式特定取引の契約を消滅させて新たな前払式特定取引の契約の申込みをさせ、又は新たな前払式特定取引の契約の申込みをさせて既に成立している前払式特定取引の契約を消滅させる行為を行つたとき。

9号 前払式特定取引の契約を締結させ、又は前払式特定取引の契約の解除を妨げるため、 購入者等 を威迫したとき。

10号 購入者等 からの前払式特定取引の契約の解除の申出を受けることを拒否し、又は不当に遅延させたとき。

11号 前払式特定取引の業務に関して取得した 購入者等 に関する情報の適切な取扱い及び購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じていないとき。

12号 前払式特定取引契約約款に記載されている義務を履行しないとき、又は履行できなくなるおそれがあるとき。

13号 前払式特定取引契約約款の内容が前条の基準に適合しないとき。

4項 前項第1号に規定する資産の合計額又は負債の合計額、同項第2号に規定する 予約前受金 の合計額又は負債の合計額及び同項第3号に規定する前払式特定取引に係る繰延費用は、 計算日 における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

125条 (準用規定)

1項 第14条 《営業保証金の供託の届出 法第16条第2…》 項法第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第4による届出書を提出してしなければならない。 から 第21条 《帳簿の備付け 法第19条の2の帳簿は、…》 主たる営業所主たる営業所に備える帳簿に第3項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第11による届出書の提出があつたものに備えなけれ まで及び 第23条 《収益の額等の計算 法第20条の2第2項…》 に規定する収益の額は、純売上高役務収益を含む。の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。 この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者につい から 第26条 《廃止の届出 法第1項の規定による届出は…》 、様式第13による届出書を提出してしなければならない。 までの規定は、前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、 第14条 《営業保証金の供託の届出 法第16条第2…》 項法第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、様式第4による届出書を提出してしなければならない。 中「 第16条第2項 《2 許可割賦販売業者は、営業保証金を供託…》 したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法第18条第2項及び 第22条第3項 《3 法第20条の2第1項第3号の経済産業…》 省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。 2 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第35条の3の六十二並びに同条において準用する法第18条第2項及び 第22条第3項 《3 法第20条の2第1項第3号の経済産業…》 省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。 2 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき において準用する法第16条第2項」と、 第15条 《営業保証金等に充てることができる有価証券…》 法第17条第2項法第18条第2項、第18条の3第5項、第22条第3項及び第22条の2第3項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。 1 金融商品取 及び 第16条第1項 《法第17条第2項法第18条第2項、第18…》 条の3第5項、第22条第3項及び第22条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券 中「法第17条第2項(法第18条第2項、第18条の3第5項、 第22条第3項 《3 法第20条の2第1項第3号の経済産業…》 省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。 2 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき 及び第22条の2第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第35条の3の六十二並びに同条において準用する法第18条第2項、第18条の3第5項、 第22条第3項 《3 法第20条の2第1項第3号の経済産業…》 省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。 2 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき 及び第22条の2第3項において準用する法第17条第2項」と、 第17条 《前受金保全措置 法第18条の4第1項及…》 び第22条第2項の規定による届出は、様式第5による届出書を提出してしなければならない。 中「法第18条の4第1項及び 第22条第2項 《2 法第20条の2第1項第2号の経済産業…》 省令で定める率は、100分の90とする。 」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第18条の4第1項及び 第22条第2項 《2 法第20条の2第1項第2号の経済産業…》 省令で定める率は、100分の90とする。 」と、 第18条第1項 《法第18条の5第3項の承認の申請は、様式…》 第6による申請書を提出してしなければならない。 中「法第18条の5第3項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第18条の5第3項」と、同条第2項中「法第18条の5第5項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第18条の5第5項」と、 第19条第1項 《法第18条の6第2項の規定による届出は、…》 様式第8による届出書を提出してしなければならない。 及び第2項中「法第18条の6第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第18条の6第2項」と、同条第2項第1号中「 第12条第2項第4号 《2 法第12条第2項の経済産業省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並び 」とあるのは「 第122条第2項第4号 《2 法第35条の3の62において準用する…》 法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成した許可申請書提出日 」と、 第20条第1項 《法第19条第1項の規定による届出は、様式…》 第9による届出書を提出してしなければならない。 中「法第19条第1項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条第1項」と、同条第2項中「法第19条第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条第2項」と、同条第3項中「法第19条第4項において準用する法第12条第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条第4項において準用する法第12条第2項」と、同項第1号中「法第19条第1項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条第1項」と、同号ロ中「 第12条第2項第4号 《2 法第12条第2項の経済産業省令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並び 」とあるのは「 第122条第2項第4号 《2 法第35条の3の62において準用する…》 法第12条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 許可申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成した許可申請書提出日 」と、「法第15条第1項第8号」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第15条第1項第8号」と、同項第2号中「法第19条第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条第2項」と、「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、 第21条第1項 《法第19条の2の帳簿は、主たる営業所主た…》 る営業所に備える帳簿に第3項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第11による届出書の提出があつたものに備えなければならない。 及び第3項中「法第19条の二」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第19条の二」と、同条第3項第3号中「商品名」とあるのは「契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同項第4号中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、 第23条 《収益の額等の計算 法第20条の2第2項…》 に規定する収益の額は、純売上高役務収益を含む。の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。 この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者につい 中「法第20条の2第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第20条の2第2項」と、 第24条 《供託委託契約の受託者が供託した前受業務保…》 証金の取戻し 法第20条の4第2項の承認の申請は、様式第12による申請書を提出してしなければならない。 中「法第20条の4第2項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第20条の4第2項」と、 第25条 《処分の公示 法第24条法第26条におい…》 て準用する場合を含む。の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。 中「法第24条(法第26条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第35条の3の六十二並びに同条において準用する法第26条において準用する法第24条」と、 第26条 《廃止の届出 法第1項の規定による届出は…》 、様式第13による届出書を提出してしなければならない。 中「法第26条第1項」とあるのは「法第35条の3の62において準用する法第26条第1項」と読み替えるものとする。

5章 指定受託機関

126条 (指定の申請)

1項 第35条の4第2項 《2 指定を受けようとする者は、次の事項を…》 記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 資本金の額及び役員の氏名 の申請書は、様式第23によるものとする。

2項 第35条の4第3項 《3 前項の申請書には、定款、業務方法書、…》 事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 登記事項証明書

2号 指定申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成した指定申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに指定申請書提出日の直前二事業年度(事業年度が6月の法人にあつては、直前四事業年度)の貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。

3号 役員の履歴書

4号 第35条の5第5号 《指定の基準 第35条の5 経済産業大臣は…》 、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でない者 2 前号に掲げるもののほか、その行おうとする受 から第7号までの規定に該当しないことを誓約する書面

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第35条の4第4項 《4 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 で作られているときは、書面に代えて電磁的記録経済産業省令で定めるものに限る。を添付することができる。 の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

126条の2 (第35条の5第7号イの経済産業省令で定める者)

1項 第35条の5第7号 《指定の基準 第35条の5 経済産業大臣は…》 、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でない者 2 前号に掲げるもののほか、その行おうとする受 イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により受託事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

127条 (業務方法書等)

1項 第35条の4第3項 《3 前項の申請書には、定款、業務方法書、…》 事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。

1号 受託事業の目的の範囲

2号 受託の限度

3号 前受業務保証金供託委託契約の委託者(以下単に「委託者」という。)1人に係る受託の限度

4号 前受業務保証金 供託委託契約 以下「 供託委託契約 」という。)の締結の方法に関する事項

5号 委託手数料に関する事項

6号 供託委託契約 の締結拒否の基準に関する事項

7号 委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項

8号 資産の運用方法に関する事項

9号 その他業務の運営に関し必要な事項

2項 第35条の4第3項 《3 前項の申請書には、定款、業務方法書、…》 事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の事業計画書には、指定後三事業年度(事業年度が6月の法人にあつては、六事業年度)の主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。

128条 (前受業務保証金供託委託契約約款の基準)

1項 第35条の5第4号 《指定の基準 第35条の5 経済産業大臣は…》 、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でない者 2 前号に掲げるもののほか、その行おうとする受 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次の事項が記載される欄があること。

供託委託契約 受託者 以下単に「受託者」という。)の名称及び住所

委託者の名称及び住所

契約番号

契約年月日

供託委託契約 に基づく受託額

委託手数料の額

契約期間

2号 次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

3号 次の事項が記載されていないこと。

供託委託契約 に基づいて、前受業務保証金を供託した場合に、委託者に対して有することとなる求償権を放棄する旨の定め

イに掲げる事項のほか、受託事業の健全な遂行に重大な支障となる定め

129条 (変更の届出)

1項 第35条の6 《変更の届出 指定受託機関は、第35条の…》 4第2項各号の事項又は定款、業務方法書若しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録した事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第9による届出書を提出してしなければならない。

2項 前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 変更の届出が商号、本店その他の営業所の名称若しくは所在地、資本金の額、役員の氏名若しくは住所又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面

2号 変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び 第126条第2項第4号 《2 法第35条の4第3項の経済産業省令で…》 定める書類は、次のとおりとする。 1 登記事項証明書 2 指定申請書提出日前1月以内の一定の日の現在において様式第2により作成した財産に関する調書及び様式第3により作成した指定申請書提出日の直前事業年 に掲げる書面( 第35条の5第7号 《指定の基準 第35条の5 経済産業大臣は…》 、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。 1 資本金の額が50,010,000円以上の株式会社でない者 2 前号に掲げるもののほか、その行おうとする受 に係るものに限る。

130条 (廃止の届出)

1項 第35条の7第1項 《指定受託機関は、受託事業を廃止したときは…》 、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第24による届出書を提出してしなければならない。

131条 (事業計画書等の提出)

1項 第35条の8第1項 《指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その…》 事業年度の事業計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。

2項 第35条の8第2項 《2 指定受託機関は、事業計画書に記載した…》 事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第25による届出書を提出してしなければならない。

3項 第35条の8第3項 《3 指定受託機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定による事業報告書は、様式第26によるものとする。

6章 クレジットカード番号等の適切な管理等 > 1節 クレジットカード番号等の適切な管理

132条 (クレジットカード番号等の適切な管理)

1項 第35条の16第1項 《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 クレジットカード番号等の漏えい、滅失、毀損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故(以下「 漏えい等の事故 」という。)の発生を防止するため必要かつ適切な措置を講ずること。

2号 クレジットカード番号等取扱業者において 漏えい等の事故 が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに当該事故の状況を把握し、当該事故の拡大を防止するとともに当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査(当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行うこと。

3号 クレジットカード番号等取扱業者又はクレジットカード番号等取扱受託業者において 漏えい等の事故 が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該事故に係るクレジットカード番号等を利用者に付与したクレジットカード等購入あつせん業者は当該利用者以外の者が当該クレジットカード番号等を通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることを防止するために必要な措置を講ずること。

4号 クレジットカード番号等取扱業者において 漏えい等の事故 が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱業者は類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずること。

5号 クレジットカード番号等をクレジットカード等購入あつせんに係る取引の健全な発達を阻害し、又は利用者若しくは 購入者等 の利益の保護に欠ける方法により取り扱わないこと。

132条の2 (大量のクレジットカード番号等を取り扱う者)

1項 第35条の16第1項第7号 《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ の経済産業省令で定める者は、特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者のために、クレジットカード番号等を特定の立替払取次業者に提供(当該立替払取次業者以外の者を通じた当該立替払取次業者への提供を含む。)することを業とする者とする。

133条 (クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導その他の措置の基準)

1項 第35条の16第3項 《3 クレジットカード番号等取扱業者は、ク…》 レジットカード番号等取扱受託業者当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた の経済産業省令で定める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。

2項 クレジットカード番号等取扱業者は、あらかじめクレジットカード番号等取扱受託業者に、次に掲げる措置を講じさせるために必要な措置を講じなければならない。

1号 クレジットカード番号等取扱受託業者において 漏えい等の事故 が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を当該クレジットカード番号等取扱業者に対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止すること。

2号 クレジットカード番号等取扱受託業者において 漏えい等の事故 が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査(当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、当該調査の結果を当該クレジットカード番号等取扱業者に通知すること。

3号 クレジットカード番号等取扱受託業者において 漏えい等の事故 が発生し、又は発生したおそれがあるときは類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置

4号 前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置

3項 クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者において 漏えい等の事故 が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱受託業者に対し、直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を当該クレジットカード番号等取扱業者に対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止することについて指導しなければならない。

4項 クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者において 漏えい等の事故 が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱受託業者に対し、当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査(当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、当該調査の結果を当該クレジットカード番号等取扱業者に通知することについて指導しなければならない。

5項 クレジットカード番号等取扱業者は、 漏えい等の事故 を発生させたクレジットカード番号等取扱受託業者又はそのおそれがあるクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならない。

6項 クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等受託業者においてクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する指導その他の必要な措置を講じなければならない。

2節 クレジットカード番号等取扱契約

133条の2 (登録の申請)

1項 第35条の17の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 役員の氏名 の申請書は、様式第26の2によるものとする。

2項 第35条の17の3第2項 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 役員の履歴書

2号 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面

3号 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び 第35条の17の8第1項 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者に 又は第3項の規定による調査に関する社内規則等(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつてクレジットカード番号等取扱契約締結事業者が作成するものをいう。次条において同じ。

4号 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び 第35条の17の8第1項 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者に 又は第3項の規定による調査に関する組織図

5号 第35条の17の5第1項第3号 《経済産業大臣は、第35条の17の3第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ から第8号までの規定に該当しないことを誓約する書面

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第35条の17の3第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 で作られているときは、書面に代えて電磁的記録経済産業省令で定めるものに限る。を添付することができる。 の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

133条の3 (クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務等の適確な実施を確保するために必要な体制)

1項 第35条の17の5第1項第8号 《経済産業大臣は、第35条の17の3第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。

1号 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務又は 第35条の17の8第1項 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者に 若しくは第3項の規定による調査を第三者に委託する場合には、次に掲げる措置の適確な実施を確保するために必要な体制

当該業務又は当該調査を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

当該業務又は当該調査の委託を受けた者(以下この号において「 受託者 」という。)における当該業務又は当該調査の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、 受託者 が当該業務又は当該調査を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

受託者 が当該業務又は当該調査を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務又は当該調査を速やかに委託する等、当該業務又は当該調査に係る利用者又は 購入者等 の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置

受託者 が当該業務又は当該調査を適確に遂行していない場合であつて当該業務又は当該調査に係るクレジットカード番号等の適切な管理等を図るため必要がある場合には、当該業務又は当該調査の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

2号 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び 第35条の17の8第1項 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者に 又は第3項の規定による調査の適確な実施を確保するため10分な社内規則等を定めていること。

3号 法若しくはの規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制

2項 前項第2号の社内規則等はクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務又は 第35条の17の8第1項 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者に 又は第3項の規定による調査に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

133条の4 (変更の届出)

1項 第35条の17の6第1項 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 は、第35条の17の3第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出は、様式第26の3による届出書を提出してしなければならない。

2項 第35条の17の6第3項 《3 第35条の17の3第2項及び第3項の…》 規定は、第1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 において準用する法第35条の17の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 その変更に係る事項を証する書類

2号 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び 第133条の2第2項第5号 《2 法第35条の17の3第2項の経済産業…》 省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 役員の履歴書 2 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面 3 クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務及び法第 に掲げる書面( 第35条の17の5第1項第5号 《経済産業大臣は、第35条の17の3第1項…》 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ に係るものに限る。

3項 第12条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作られているときは、書面に代えて電磁的記録 の規定は、 第35条の17の6第3項 《3 第35条の17の3第2項及び第3項の…》 規定は、第1項の規定による変更の届出をする場合に準用する。 において準用する法第35条の17の3第3項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

133条の5 (クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)

1項 第35条の17の8第1項 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者に の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者(以下「 加盟申込店 」という。又はクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者若しくはクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者(以下「 加盟店 」という。)に関する基本的な事項

2号 加盟申込店 がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは権利若しくは提供しようとする役務又は 加盟店 がクレジットカード等購入あつせんに係る販売方法により販売する商品若しくは権利若しくは提供する役務に関する事項

3号 加盟申込店 が講じようとし、又は 加盟店 が講じる 第35条の16第1項 《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ 及び第3項並びに法第35条の17の15に規定する措置に関する事項

4号 加盟申込店 又は 加盟店 がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関して行つた 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の七各号のいずれかに該当する行為の有無及びその内容

5号 加盟申込店 又は 加盟店 がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、前号に掲げる行為をすることを防止するために必要な体制の整備の状況に関する事項

6号 加盟申込店 又は 加盟店 によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は 購入者等 の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況

7号 加盟申込店 又は 加盟店 がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、前号に掲げる行為(第4号に該当する行為を除く。)をすることを防止するために必要な体制及び当該加盟申込店又は当該加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項

8号 前各号に掲げる事項のほか、 加盟申込店 又は 加盟店 によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要かつ適切な事項

133条の6

1項 第35条の17の8第1項 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者に の規定により前条各号に定める事項の調査については、次項から第9項までに定めるところによる。ただし、前条第6号及び第7号に定める事項の調査については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによることができる。

1号 次項及び第3項に基づく調査の結果その他の事情からみて、 加盟申込店 がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、利用者又は 購入者等 の利益の保護に欠ける行為を行う危険性の程度が低いと認められる場合第7項及び第8項に基づく調査を省略し又は第7項及び第8項に定める調査手法のうち、より簡易な方法による調査によること。

2号 先進的な技術又は手法を用いた調査により、 加盟申込店 がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、利用者又は 購入者等 の利益の保護に欠ける行為を行う危険性の程度について、第7項の調査と同等の効果を確保できると認められる場合当該調査をもつて第7項に基づく調査に代えること。

2項 前条第1号に定める事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 加盟申込店 が行う取引の種類

2号 加盟申込店 の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日

3項 前条第2号に定める事項については、 加盟申込店 がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは権利又は提供しようとする役務の種類を示すものについて調査しなければならない。

4項 前条第3号に定める事項については、 加盟申込店 が講じようとする 第35条の16第1項 《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ 及び第3項並びに法第35条の17の15に規定する措置がそれぞれ 第132条 《クレジットカード番号等の適切な管理 法…》 第35条の16第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等の漏えい、滅失、毀損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故以下「漏えい等の事故」という。の発生を 各号、 第133条第2項 《2 クレジットカード番号等取扱業者は、あ…》 らかじめクレジットカード番号等取扱受託業者に、次に掲げる措置を講じさせるために必要な措置を講じなければならない。 1 クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそ から第6項まで又は 第133条 《クレジットカード番号等取扱受託業者に対す…》 る必要な指導その他の措置の基準 法第35条の16第3項の経済産業省令で定める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。 2 クレジットカード番号等取扱業者は、あらかじめクレジットカード番号等取 の十四各号に定める基準に適合しているかどうかについて調査しなければならない。

5項 前条第4号に定める事項については、調査の日前5年間に 特定商取引に関する法律 による処分を受けたことの有無及びその内容その他の事項について、 加盟申込店 からの申告又は利用者若しくは 購入者等 から申出を受けた苦情の確認その他の適切な方法により調査しなければならない。

6項 前条第5号に定める事項については、前項の調査の結果、調査の日前5年間に 特定商取引に関する法律 による処分を受けたことその他法第35条の3の七各号のいずれかに該当する行為があつたことが明らかである場合に、必要かつ適切な方法により調査しなければならない。

7項 前条第6号に定める事項については、 加盟申込店 からの申告、利用者若しくは 購入者等 から申出を受けた苦情の確認、認定割賦販売協会の保有する情報の確認、又はインターネットを用いた情報の取得その他の適切な方法により調査しなければならない。

8項 前条第7号に定める事項については、前項の調査の結果、 加盟申込店 によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は 購入者等 の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況及び加盟申込店以外の 加盟店 以下この項において「 他の加盟店 」という。)によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該加盟申込店が当該 他の加盟店 に比し、著しく利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合に、必要かつ適切な方法により調査しなければならない。

9項 前条第8号に定める事項については、 加盟申込店 によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るため必要かつ適切な方法により調査しなければならない。

133条の7

1項 第35条の17の8第3項 《3 クレジットカード番号等取扱契約締結事…》 業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定 の規定により 第133条の5第3号 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の調査等 第133条の5 法第35条の17の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者以下「加盟申込店 、第6号及び第8号に定める事項の定期的な調査については、次項から第4項までに定めるところにより、それぞれ適切な頻度で行わなければならない。ただし、当該調査は、 加盟店 におけるクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に係る取引状況等を常時監視することその他これと同等以上の措置を講ずることをもつて代えることができる。

2項 第133条の5第3号 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の調査等 第133条の5 法第35条の17の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者以下「加盟申込店 に定める事項については、 加盟店 が講じる 第35条の16第1項 《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ 及び第3項並びに法第35条の17の15に規定する措置がそれぞれ 第132条 《クレジットカード番号等の適切な管理 法…》 第35条の16第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等の漏えい、滅失、毀損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故以下「漏えい等の事故」という。の発生を 各号、 第133条第2項 《2 クレジットカード番号等取扱業者は、あ…》 らかじめクレジットカード番号等取扱受託業者に、次に掲げる措置を講じさせるために必要な措置を講じなければならない。 1 クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそ から第6項まで又は 第133条 《クレジットカード番号等取扱受託業者に対す…》 る必要な指導その他の措置の基準 法第35条の16第3項の経済産業省令で定める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。 2 クレジットカード番号等取扱業者は、あらかじめクレジットカード番号等取 の十四各号に定める基準に適合しているかどうかについて調査しなければならない。

3項 第133条の5第6号 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の調査等 第133条の5 法第35条の17の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者以下「加盟申込店 に定める事項については、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が把握している当該 加盟店 によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は 購入者等 の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況に鑑み、適切な頻度及び方法により調査しなければならない。この場合において、適切な方法とは、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の当該苦情の発生状況に応じた方法をいう。

4項 第133条の5第8号 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の調査等 第133条の5 法第35条の17の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者以下「加盟申込店 に定める事項は、 加盟店 における 漏えい等の事故 及び利用者又は 購入者等 によるクレジットカード番号等の不正な利用(以下「 不正利用 」という。)の発生状況に関する事項を含むものでなければならず、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が把握している情報に鑑み、当該加盟店における漏えい等の事故又は 不正利用 が発生する危険性の程度に応じた適切な頻度及び方法により調査しなければならない。この場合において、適切な方法とは、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の当該危険性の程度に応じた方法をいう。

133条の8

1項 第35条の17の8第3項 《3 クレジットカード番号等取扱契約締結事…》 業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定 の規定により 第133条の5第1号 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の調査等 第133条の5 法第35条の17の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者以下「加盟申込店 、第2号及び第4号から第8号までに掲げる事項については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。

1号 加盟店 からの申告、利用者若しくは 購入者等 から申出を受けた苦情の確認、認定割賦販売協会の保有する情報の確認又はインターネットを用いた情報の取得その他の適切な方法により知つた事項からみて、 第133条の5第1号 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の調査等 第133条の5 法第35条の17の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者以下「加盟申込店 及び第2号に掲げる事項に変更があつた場合これらの事項のうち変更があつた事項

2号 利用者から申出を受けた苦情(クレジットカード等購入あつせん業者を通じて申出を受けたものを含む。)の内容の調査その他の方法により知つた事項に基づき、 加盟店 がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、 第35条の3 《準用規定 第33条の四、第34条及び第…》 34条の4から第35条の2の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。 この場合において、第34条中「第33条の2第1項第11号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第30条の2第 の七各号のいずれかに該当する行為をしたと認める場合次に掲げる事項

第133条の5第4号 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の調査等 第133条の5 法第35条の17の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者以下「加盟申込店 に定める事項

第133条の5第5号 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の調査等 第133条の5 法第35条の17の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者以下「加盟申込店 に定める事項

第133条の5第7号に定める事項(クレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項に限る。

3号 利用者又は 購入者等 から申出を受けた苦情(クレジットカード等購入あつせん業者を通じて申出を受けたものを含む。)の内容の調査その他の方法により知つた事項に基づき、 加盟店 によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情(苦情の内容が前号の行為に起因するものである苦情を除く。以下この号において同じ。)の発生状況及び当該加盟店以外の加盟店(以下この号において「 他の加盟店 」という。)によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該加盟店が 他の加盟店 に比し、利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合次に掲げる事項

当該 加盟店 によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は 購入者等 の利益の保護に欠ける行為の内容

第133条の5第7号 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の調査等 第133条の5 法第35条の17の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者以下「加盟申込店 に定める事項

4号 加盟店 からの連絡その他の方法により知つた事項からみて、当該加盟店による 漏えい等の事故 が発生し、又は発生したおそれがあると認める場合次に掲げる事項

当該事故に関し、当該 加盟店 が行つた 第132条第2号 《クレジットカード番号等の適切な管理 第1…》 32条 法第35条の16第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等の漏えい、滅失、毀損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故以下「漏えい等の事故」という の規定による調査の結果

次条第1号及び第2号に掲げる措置を適切に講ずるために必要な事項

5号 クレジットカード等購入あつせん業者からの連絡その他の方法により知つた事項に基づき、 加盟店 における 不正利用 の発生状況その他の事情からみて、当該加盟店による不正利用の防止に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合次に掲げる事項

当該 不正利用 の内容

当該 加盟店 が当該 不正利用 の防止を図るために講ずる 第133条の14第1号 《クレジットカード番号等の不正な利用の防止…》 第133条の14 法第35条の17の15の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等の通知を受けたとき、当該通知がクレジットカード等購入あつせん業者から当該クレジット の規定による措置の実施状況

次条第1号及び第3号に掲げる措置を適切に講ずるために必要な事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 加盟店 によるクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合次条第1号から第3号までに掲げるいずれかの措置を適切に講ずるために必要な事項

133条の9

1項 第35条の17の8第4項 《4 クレジットカード番号等取扱契約締結事…》 業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第35条の16第1項若しくは第3 の規定により、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 加盟店 が講ずる 第35条の16第1項 《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ 若しくは第3項又は法第35条の17の15に規定する措置がそれぞれ 第132条 《クレジットカード番号等の適切な管理 法…》 第35条の16第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等の漏えい、滅失、毀損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故以下「漏えい等の事故」という。の発生を 各号、 第133条第2項 《2 クレジットカード番号等取扱業者は、あ…》 らかじめクレジットカード番号等取扱受託業者に、次に掲げる措置を講じさせるために必要な措置を講じなければならない。 1 クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそ から第6項まで又は 第133条 《クレジットカード番号等取扱受託業者に対す…》 る必要な指導その他の措置の基準 法第35条の16第3項の経済産業省令で定める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。 2 クレジットカード番号等取扱業者は、あらかじめクレジットカード番号等取 の十四各号に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、合理的な期間内に当該基準に適合した措置を講じるよう指導すること。

2号 加盟店 において、 漏えい等の事故 が発生し、又は発生したおそれがあるときは、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講じるよう指導すること。

3号 加盟店 における 不正利用 の発生状況を踏まえ、類似の不正利用の再発防止のために必要な措置を講じるよう指導すること。

4号 加盟店 が前3号の指導に従わないとき又は加盟店が講ずる 第35条の16第1項 《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ 若しくは第3項又は法第35条の17の15に規定する措置がそれぞれ 第132条 《クレジットカード番号等の適切な管理 法…》 第35条の16第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等の漏えい、滅失、毀損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故以下「漏えい等の事故」という。の発生を 各号、 第133条第2項 《2 クレジットカード番号等取扱業者は、あ…》 らかじめクレジットカード番号等取扱受託業者に、次に掲げる措置を講じさせるために必要な措置を講じなければならない。 1 クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそ から第6項まで又は 第133条 《クレジットカード番号等取扱受託業者に対す…》 る必要な指導その他の措置の基準 法第35条の16第3項の経済産業省令で定める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。 2 クレジットカード番号等取扱業者は、あらかじめクレジットカード番号等取 の十四各号に定める基準に適合することが見込まれないときは当該加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約を解除すること。

5号 第60条第2号 《第60条 包括信用購入あつせん業者は、法…》 第30条の5の2の規定により利用者又は購入者等からの苦情法第30条の4第1項の規定による対抗を含む。以下この条において同じ。の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところ の規定により包括信用購入あつせん業者から苦情の内容の通知を受けたときであつて、前条第2号又は第3号に該当するためこれらの号の規定による調査を行つたときは、必要に応じて当該調査に関する情報を当該包括信用購入あつせん業者に提供すること。

133条の10

1項 第35条の17の8第5項 《5 クレジットカード番号等取扱契約締結事…》 業者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項及び第3項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、同条第1項の規定による調査として、 第133条 《クレジットカード番号等取扱受託業者に対す…》 る必要な指導その他の措置の基準 法第35条の16第3項の経済産業省令で定める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。 2 クレジットカード番号等取扱業者は、あらかじめクレジットカード番号等取 の五各号に掲げる事項の調査を行い、クレジットカード番号等取扱契約を締結したときは、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、第1号及び第2号に掲げる事項にあつては、 第133条 《クレジットカード番号等取扱受託業者に対す…》 る必要な指導その他の措置の基準 法第35条の16第3項の経済産業省令で定める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。 2 クレジットカード番号等取扱業者は、あらかじめクレジットカード番号等取 の五各号に掲げる事項ごとに当該調査の後最初に行う法第35条の17の8第3項の規定による調査に関する記録の作成を終えるまでの間(当該調査に係る 加盟店 とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から5年間)、第3号に掲げる事項にあつては、当該加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了した日から5年間保存しなければならない。

1号 調査年月日

2号 当該調査の結果(当該調査に関して取得した書面その他の資料がある場合にあつては、当該資料を含む。次項において同じ。

3号 当該調査に係る 加盟店 とクレジットカード番号等取扱契約を締結した年月日

2項 第35条の17の8第5項 《5 クレジットカード番号等取扱契約締結事…》 業者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項及び第3項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、同条第3項の規定による調査として、 第133条の7 《 法第35条の17の8第3項の規定により…》 第133条の5第3号、第6号及び第8号に定める事項の定期的な調査については、次項から第4項までに定めるところにより、それぞれ適切な頻度で行わなければならない。 ただし、当該調査は、加盟店におけるクレジ の規定による調査を行つたときは、各事項ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、各事項ごとに当該調査の後最初に行う調査に関する記録の作成を終えるまでの間(当該調査に係る 加盟店 とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から5年間)保存しなければならない。

1号 調査年月日

2号 調査の結果(当該調査の結果を踏まえ、 第35条の17の8第4項 《4 クレジットカード番号等取扱契約締結事…》 業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第35条の16第1項若しくは第3 の規定による措置を講じたときは、当該措置の内容を含む。

3項 第35条の17の8第5項 《5 クレジットカード番号等取扱契約締結事…》 業者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項及び第3項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、同条第3項の規定による調査として、 第133条の8第1号 《第133条の8 法第35条の17の8第3…》 項の規定により第133条の5第1号、第2号及び第4号から第8号までに掲げる事項については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。 1 加盟店からの申告、利用者 の規定による調査を行つたときは、 第133条の5第1号 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 の調査等 第133条の5 法第35条の17の8第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者若しくは役務提供事業者以下「加盟申込店 及び第2号に掲げる事項のうち変更があつた事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、当該記録を新たに作成するまでの間(当該調査に係る 加盟店 とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から5年間)保存しなければならない。

4項 第35条の17の8第5項 《5 クレジットカード番号等取扱契約締結事…》 業者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項及び第3項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、同条第3項の規定による調査として、 第133条の8第2号 《第133条の8 法第35条の17の8第3…》 項の規定により第133条の5第1号、第2号及び第4号から第8号までに掲げる事項については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。 1 加盟店からの申告、利用者 から第6号までの規定による調査を行つたときは、第2項各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後5年間保存しなければならない。

133条の11 (業務の運営に関する措置)

1項 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、 第35条の17の9 《業務の運営に関する措置 クレジットカー…》 ド番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じ の規定によりその取り扱うクレジットカード番号等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

133条の12 (処分の公示)

1項 第35条の17の13 《処分の公示 経済産業大臣は、第35条の…》 17の11第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第1項第2号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

133条の13 (廃止の届出)

1項 第35条の17の14 《廃止の届出 クレジットカード番号等取扱…》 契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第13による届出書を提出してしなければならない。

133条の14 (クレジットカード番号等の不正な利用の防止)

1項 第35条の17の15 《クレジットカード番号等の不正な利用の防止…》 クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 クレジットカード番号等の通知を受けたとき、当該通知がクレジットカード等購入あつせん業者から当該クレジットカード番号等の交付又は付与を受けた利用者によるものであるかの適切な確認その他の 不正利用 を防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

2号 加盟店 において 不正利用 されたときは、その発生状況を踏まえ、類似の不正利用を防止するために必要な措置を講ずること。

7章 認定割賦販売協会

134条 (認定割賦販売協会の認定の申請)

1項 第35条の18 《認定割賦販売協会の認定及び業務 経済産…》 業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者包括信用購入あつせん業者を除く。、第35条の の申請書は、様式第27によるものとする。

2項 第31条第2項 《2 前項の申請書には、定款その他経済産業…》 省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 業務規程その他の規則

2号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類

3号 役員の履歴書

135条 (利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報)

1項 第35条の20第1項 《会員である包括信用購入あつせん業者又は個…》 別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつ の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

1号 利用者から受け付けた苦情の内容が 第35条の20第1項 《会員である包括信用購入あつせん業者又は個…》 別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつ に規定する 包括信用購入あつせん関係販売業者等 以下この項において「 包括信用購入あつせん関係販売業者等 」という。)による包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者の利益の保護に欠ける行為に起因するものと認められる場合における当該苦情の内容

2号 第60条第2号 《第60条 包括信用購入あつせん業者は、法…》 第30条の5の2の規定により利用者又は購入者等からの苦情法第30条の4第1項の規定による対抗を含む。以下この条において同じ。の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところ の規定による通知をした場合における当該通知の事実

3号 第77条第1項第2号 《個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲…》 げる場合には、第75条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。 1 第75条第2号イに掲げる事項の調査により前条第11項第2号に規定する 若しくは第3号又は 第94条第2号 《第94条 個別信用購入あつせん業者は、法…》 第35条の3の20の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく の規定による調査を行つた場合における当該調査の事実及び事由

4号 第35条の20第1項 《会員である包括信用購入あつせん業者又は個…》 別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつ に規定する 個別信用購入あつせん関係販売業者等 以下この項において「 個別信用購入あつせん関係販売業者等 」という。)が個別信用購入あつせんに係る業務に関し 購入者等 の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として、当該個別信用購入あつせん関係販売業者等と締結した個別信用購入あつせんに係る契約を解除した場合における当該解除の事実及び事由

5号 前各号に掲げる情報に係る 包括信用購入あつせん関係販売業者等 会員である包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者に限る。又は 個別信用購入あつせん関係販売業者等 の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日

2項 第35条の20第2項 《2 会員であるクレジットカード番号等取扱…》 契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等 の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

1号 第133条の8第2号 《第133条の8 法第35条の17の8第3…》 項の規定により第133条の5第1号、第2号及び第4号から第8号までに掲げる事項については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。 1 加盟店からの申告、利用者 から第6号までの規定による調査を行つた場合における当該調査の事実及び事由

2号 第133条の9第1号 《第133条の9 法第35条の17の8第4…》 項の規定により、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は次に掲げる措置を講じなければならない。 1 加盟店が講ずる法第35条の16第1項若しくは第3項又は法第35条の17の15に規定する措置がそれぞ 、第2号、第3号又は第4号の規定による措置を講じた場合における当該措置を講じたことの事実及び事由

3号 前2号に掲げる情報に係る販売業者若しくは役務提供事業者又は 第35条の20第2項 《2 会員であるクレジットカード番号等取扱…》 契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等 に規定するクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日

8章 雑則

136条 (報告の徴収)

1項 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。

137条 (身分を示す証明書)

1項 第41条第7項 《7 前各項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第32のとおりとする。

138条 (意見の聴取)

1項 第42条第1項 《第33条の2第1項、第35条の2の11第…》 1項第35条の2の12第2項において準用する場合を含む。、第35条の3の26第1項第35条の3の27第2項において準用する場合を含む。又は第35条の17の5第1項の規定による処分をしようとするときは、 又は法第44条第1項の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2項 経済産業大臣又は経済産業局長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の20日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。

3項 利害関係人(参加人を除く。)として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 その事案に利害関係があることを疎明する事実

3号 意見の概要

4項 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見聴取会の期日の3日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。

5項 意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、前項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人以外の者は、意見を述べることができない。

6項 異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第4項の規定による指定を受けた者の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

7項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

8項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第4項の規定による指定を受けた者に通知し、かつ、告示しなければならない。

9項 議長は意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

1号 事案の表示

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 出席した異議申立人若しくは審査請求人、参加人又はこれらの代理人の氏名及び住所

5号 出席した第4項の規定による指定を受けた者又はその代理人の氏名及び住所

6号 その他の出席者の氏名

7号 弁論及び陳述又はそれらの要旨

8号 提示された証拠の内容

9号 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

10項 異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は前項に規定する調書を閲覧することができる。参加人、第4項の規定による指定を受けた者その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。

139条 (聴聞)

1項 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。

140条 (書類の経由等)

1項 次の申請、届出及び報告は、その申請者、届出者又は報告者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該申請、届出及び報告を 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により行う場合は、この限りでない。

1号 第12条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地 3 資本金又は出資の額及び役員の氏名 4 前払式割賦販売の方法により法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の許可の申請

2号 第18条の6第2項 《2 前項の規定により許可割賦販売業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の承継の届出

3号 第19条第1項 《許可割賦販売業者は、第12条第1項各号に…》 掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び第2項(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の変更の届出

4号 第26条 《廃止の届出 許可割賦販売業者は、前払式…》 割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 第24条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の廃止の届出

141条

1項 第35条第4項 《4 前3項の規定により当該各項に規定する…》 事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の都道府県知事の報告は、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。

142条 (令別表第1の2第2号及び別表第1の3第2号の経済産業省令・内閣府令で定める方法)

1項 令別表第1の2第2号及び別表第1の3第2号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる治療について、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 脱毛光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法

2号 にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

3号 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減薬剤の使用又は糸の挿入による方法

4号 脂肪の減少光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

5号 歯牙の漂白歯牙の漂白剤の塗布による方法

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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