許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則《本則》

法番号:1961年法務省・通商産業省令第1号

略称:

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制定文 割賦販売法 1961年法律第159号第21条第2項 《2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、…》 政令で定める。 および 第29条第3項 《3 前項の公告その他第1項の規定による営…》 業保証金又は前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。 第33条 《登録及びその通知 経済産業大臣は、前条…》 第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。 2 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、登録割賦販売業者等営業保証金規則を次のように制定する。


1条 (確認書の請求等)

1項 割賦販売法施行令 1961年政令第341号。以下「」という。第8条第1項 《法第21条第1項法第35条の3の62にお…》 いて準用する場合を含む。以下同じ。の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委 の規定による請求をしようとする者は、様式第1による申請書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて、営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又は前受業務保証金に係る前受業務保証金 供託委託契約 以下「 供託委託契約 」という。)を締結している許可割賦販売業者又は 割賦販売法 1961年法律第159号。以下「」という。第35条の3の61 《前払式特定取引業の許可 前払式特定取引…》 は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。 ただし、次の場合は、この限りでない。 1 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場 の許可を受けた者(以下「 許可割賦販売業者等 」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する 経済産業局長 以下「 経済産業局長 」という。)に提出しなければならない。

2項 経済産業局長 は、 第8条第1項 《法第21条第1項法第35条の3の62にお…》 いて準用する場合を含む。以下同じ。の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委 の請求があつたとき及び確認書を交付したときは、その旨を当該 許可割賦販売業者等 その者が 供託委託契約 を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に通知するものとする。

3項 確認書は、様式第2によるものとする。

2条 (確認書の効力)

1項 営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが 供託規則 1959年法務省令第2号第24条第1項第1号 《供託物の還付を受けようとする者は、供託物…》 払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。 2 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、確認書をもつて足りる。

3条 (申出の手続)

1項 第20条の3第1項 《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》 委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5法第35条の3の62において準用する場合を含む。以下同じ。又は 第10条第1項 《営業保証金を供託している許可割賦販売業者…》 又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第1 若しくは第2項に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第3による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて、 経済産業局長 に提出しなければならない。

4条 (仮配当表)

1項 第11条第2項 《2 経済産業局長は、あらかじめ、期日及び…》 場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第8条第1項の規定による請求をした者、法第20条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の の規定による権利の調査のため、 経済産業局長 は、 第20条の3第1項 《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》 委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5 又は令第10条第1項若しくは第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、 許可割賦販売業者等 に通知しなければならない。

5条 (意見聴取会)

1項 第11条第2項 《2 経済産業局長は、あらかじめ、期日及び…》 場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第8条第1項の規定による請求をした者、法第20条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の の規定による権利の調査の手続は、 経済産業局長 又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行なう。

2項 第8条第1項 《法第21条第1項法第35条の3の62にお…》 いて準用する場合を含む。以下同じ。の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委 の規定による請求をした者、 第20条の3第1項 《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》 委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5 又は令第10条第1項若しくは第2項の期間内に債権の申出をした者又は 許可割賦販売業者等 以下「 関係人 」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が記名した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

6条

1項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

7条

1項 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。

2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

8条

1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、 許可割賦販売業者等 に通知しなければならない。

9条

1項 議長は、聴見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

1号 聴見聴取会の事案の表示

2号 聴見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 出席した 関係人 の氏名及び住所

5号 その他の出席者の氏名

6号 陳述された意見の要旨

7号 口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨

8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

9号 その他議長が必要と認める事項

10条

1項 関係人 は、前条の調書を閲覧することができる。

11条 (配当の実施)

1項 経済産業局長 は、配当の実施のため、 供託規則 第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2項 経済産業局長 は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを 許可割賦販売業者等 その者が 供託委託契約 を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に交付しなければならない。

12条 (有価証券の換価)

1項 経済産業局長 は、 第15条 《有価証券の換価 経済産業局長は、有価証…》 券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用 の規定により有価証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2項 経済産業局長 は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該有価証券に代わる営業保証金又は前受業務保証金として供託しなければならない。

3項 経済産業局長 は、前項の規定により供託したときは、その旨を 許可割賦販売業者等 その者が 供託委託契約 を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に通知しなければならない。

13条 (供託規則の適用)

1項 前2条に定めるもののほか、営業保証金又は前受業務保証金の払渡し、供託した有価証券の還付及びその換価代金から換価の費用を控除した残額の供託については、 供託規則 の手続による。

14条 (公示)

1項 第20条の3第1項 《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》 委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5 並びに 第10条第1項 《営業保証金を供託している許可割賦販売業者…》 又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第1 及び第2項に規定する公示は、官報に掲載することによつて行う。

2項 許可割賦販売業者等 は、前項に規定する公示がされたときは、遅滞なく、その公示がされた日において当該許可割賦販売業者等と前払式割賦販売の契約又は前払式特定取引の契約を締結している者の氏名及び住所を記載した書面を 経済産業局長 に提出しなければならない。

3項 第11条第2項 《2 経済産業局長は、あらかじめ、期日及び…》 場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第8条第1項の規定による請求をした者、法第20条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の 、令第12条第1項及び第2項、 第4条 《仮配当表 令第11条第2項の規定による…》 権利の調査のため、経済産業局長は、法第20条の3第1項又は令第10条第1項若しくは第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。 並びに 第8条 《 議長は、必要があると認めるときは、意見…》 聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。 に規定する公示は、 許可割賦販売業者等 の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によつて行う。

15条 (営業保証金等の還付に係る通知書)

1項 第21条第1項 《許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を…》 締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする場合には、 第9条 《 法第21条第1項の権利を有する者が営業…》 保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合には、第13条の規定による配当の実施の手続により営業保証金又は前受業務保証金の還付を受ける場合を除き、確認書を添付しなければならない。 及び令第13条、 供託規則 並びに 第2条 《確認書の効力 営業保証金又は前受業務保…》 証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが供託規則1959年法務省令第2号第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、確認書をもつて足りる。 の規定によるほか、 許可割賦販売業者等 が法第27条第1項第3号又は第4号(法第35条の3の62において準用する場合を含む。以下同じ。)に該当している場合を除き、様式第四(令第13条の規定による配当の実施の手続による場合にあつては、様式第五)による通知書三通を供託所に提出しなければならない。

16条

1項 供託所は、営業保証金又は前受業務保証金を還付したときは、前条の規定により提出された通知書のうち二通を 経済産業局長 に送付しなければならない。

17条

1項 経済産業局長 は、前条の通知書を受け取つたときは、その一通に様式第四又は様式第5の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る 許可割賦販売業者等 に送付しなければならない。ただし、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第3号又は第4号に該当している場合には、この限りでない。

18条 (営業保証金又は前受業務保証金の取戻し)

1項 許可割賦販売業者又は 第35条の3の61 《前払式特定取引業の許可 前払式特定取引…》 は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。 ただし、次の場合は、この限りでない。 1 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場 の許可を受けた者が法第22条の2第2項後段(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金又は前受業務保証金を取り戻す場合において、 供託規則 第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、登記事項証明書その他の主たる営業所の移転の事実を証する書面及び法第22条の2第2項前段(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定による供託に係る供託書正本の写しをもつて足りる。

19条

1項 第18条の2第1項 《許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店…》 を廃止した場合において、営業保証金の額が第17条第1項に規定する額をこえることとなつたときは、当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。 の規定により許可割賦販売業者が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

1号 当該許可割賦販売業者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地

2号 廃止した営業所又は代理店の名称及び所在地並びにその廃止の年月日

3号 当該許可割賦販売業者の営業保証金の総額及び取戻しをしようとする営業保証金の額

4号 前号の営業保証金につき 第21条第1項 《許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を…》 締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有 の権利を有する者は、6月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を 経済産業局長 に提出すべき旨

5号 前号の申出書の提出がないときは、第3号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨

2項 第29条第1項 《許可割賦販売業者が第23条第1項若しくは…》 第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は第25条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた者又はその承継人前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。は、当該許可割 の規定により許可割賦販売業者であつた者又はその承継人(法第28条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。)が営業保証金又は前受業務保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、法第29条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

1号 当該許可割賦販売業者であつた者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地

2号 当該許可割賦販売業者であつた者の許可の年月日及び許可の取消し又は失効の年月日

3号 当該許可割賦販売業者であつた者の営業保証金又は前受業務保証金の額

4号 前号の営業保証金又は前受業務保証金につき 第21条第1項 《許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を…》 締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有 の権利を有する者は、6月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を 経済産業局長 に提出すべき旨

5号 前号の申出書の提出がないときは、第3号の取戻しをしようとする営業保証金又は前受業務保証金が取り戻される旨

3項 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第18条の2第1項の規定により、法第35条の3の61の許可を受けた者が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、法第35条の3の62において準用する法第18条の2第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

1号 当該法第35条の3の61の許可を受けた者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地

2号 廃止した営業所又は代理店の名称及び所在地並びにその廃止の年月日

3号 当該法第35条の3の61の許可を受けた者の営業保証金の総額及び取戻しをしようとする営業保証金の額

4号 前号の営業保証金につき 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第21条第1項の権利を有する者は、6月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を 経済産業局長 に提出すべき旨

5号 前号の申出書の提出がないときは、第3号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨

4項 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第29条第1項の規定により、法第35条の3の61の許可を受けた者であつた者又はその承継人(法第35条の3の62において準用する法第28条の規定により法第35条の3の61の許可を受けた者とみなされる者を除く。)が営業保証金又は前受業務保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、法第35条の3の62において準用する法第29条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

1号 当該法第35条の3の61の許可を受けた者であつた者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地

2号 当該法第35条の3の61の許可を受けた者であつた者の許可の年月日及び許可の取消し又は失効の年月日

3号 当該法第35条の3の61の許可を受けた者であつた者の営業保証金又は前受業務保証金の額

4号 前号の営業保証金又は前受業務保証金につき 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第21条第1項の権利を有する者は、6月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を 経済産業局長 に提出すべき旨

5号 前号の申出書の提出がないときは、第3号の取戻しをしようとする営業保証金又は前受業務保証金が取り戻される旨

5項 営業保証金又は前受業務保証金の取戻しをしようとする者が第1項から前項までの規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を 経済産業局長 に届け出なければならない。

20条

1項 前条第5項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第1項第4号、第2項第4号、第3項第4号又は第4項第4号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を 経済産業局長 に請求することができる。

2項 前条第5項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第1項第4号、第2項第4号、第3項第4号又は第4項第4号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を 経済産業局長 に請求することができる。

21条

1項 第19条第1項 《法第18条の2第1項の規定により許可割賦…》 販売業者が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、同条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 1 当該許可割賦販売業者の名称 本文又は第2項本文の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が 供託規則 第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類(以下「 添付書類 」という。)は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。

1号 前条第1項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書

2号 前条第2項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る 第21条第1項 《許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を…》 締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有 の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書類

2項 第19条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の規定による変更…》 の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第15条第1項第5号の経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更 本文又は第4項本文の公告をした場合において、 添付書類 は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。

1号 前条第1項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書

2号 前条第2項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る 第35条の3の62 《準用規定 第8条の規定は前払式特定取引…》 に、第12条及び第15条から第29条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第8条第1号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とある において準用する法第21条第1項の規定による権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書類

22条

1項 経済産業局長 は、 第18条の5第3項 《3 前2項の規定による前受業務保証金の取…》 戻しは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、することができない。法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定により前受業務保証金の取戻しの承認をしたときは、様式第6による前受業務保証金取戻し承認書を交付するものとする。

2項 第18条の5第1項 《前受金保全措置を講じている許可割賦販売業…》 者は、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の2分の1に相当する額が当該基準日における第17条第1項に 又は第2項(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合において、 添付書類 は、前項に規定する前受業務保証金取戻し承認書をもつて足りる。

23条

1項 第20条の4第1項 《前条第2項本文の規定による指示を受けて前…》 受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第1項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。法第35条の3の62において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする者は、法第20条の3第1項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内に債権の申出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を 経済産業局長 に請求することができる。

2項 第20条の4第2項 《2 前条第3項の規定による指示を受けて前…》 受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第1項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経法第35条の3の62において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする者は、法第20条の3第1項の規定による公示がされている場合において、当該公示に係る債権の申出をすべき期間内に債権の申出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を 経済産業局長 に請求することができる。

3項 経済産業局長 は、 第20条の3第1項 《経済産業大臣は、前受金保全措置として供託…》 委託契約を締結している許可割賦販売業者が第27条第1項第1号から第4号までの1に該当するとき、又は第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第27条第1項第5 の規定による公示がされていない場合において、法第20条の4第2項の規定により前受業務保証金の取戻しの承認をしたときは、様式第7による前受業務保証金取戻承認書を交付するものとする。

24条

1項 第20条の4第1項 《前条第2項本文の規定による指示を受けて前…》 受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第1項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。 の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合において、 添付書類 は、前条第1項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。

2項 第20条の4第2項 《2 前条第3項の規定による指示を受けて前…》 受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第1項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経 の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合(法第20条の3第1項の規定による公示がされている場合に限る。)において、 添付書類 は、前条第2項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。

3項 第20条の4第2項 《2 前条第3項の規定による指示を受けて前…》 受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第1項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経 の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合(法第20条の3第1項の規定による公示がされている場合を除く。)において、 添付書類 は、前条第3項の規定により交付を受けた前受業務保証金取戻承認書をもつて足りる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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