附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1961年12月1日)から施行する。
附 則(1968年8月10日法務省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、1968年8月25日から施行する。
附 則(1973年3月15日法務省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の 許可割賦販売業者等 営業保証金規則(以下「 旧規則 」という。)第19条第1項または第2項に規定する公告に係る同条第1項第4号または第2項第4号の期間が経過している場合における営業保証金( 割賦販売法 の一部を改正する法律(1972年法律第72号)附則第5条第2項の規定により前受業務保証金とみなされる部分を含む。)の取りもどしについては、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に 旧規則 第19条第3項または第4項に規定する公告に係る同条第3項第4号または第4項第4号の期間が経過している場合における営業保証金の取りもどしについては、なお従前の例による。
附 則(1984年11月28日法務省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、1984年12月1日から施行する。
附 則(1990年12月14日法務省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月26日法務省・通商産業省令第3号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(2000年10月31日法務省・通商産業省令第3号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年1月6日法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年2月10日法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
附 則(2008年12月26日法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2009年6月26日法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2018年5月18日法務省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 割賦販売法 の一部を改正する法律(2016年法律第99号)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月26日法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日法務省・経済産業省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年7月29日法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。
附 則(2023年9月8日法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。