火薬類運送規則《別表など》

法番号:1961年運輸省令第1号

略称:

本則 >   附則 >  

別表 (第3条、第10条、第12条、第15条、第30条関係)

区分

数量

火薬

薬量

200キログラム

爆薬

硝安油剤爆薬

薬量

120キログラム

含水爆薬

前記以外の爆薬

薬量

100キログラム

火工品

工業雷管

50,000個

電気雷管

導火管付き雷管

20,000個

信号雷管

50,000個

銃用雷管

410,000個

捕鯨用信管

130,000個

捕鯨用火管

実包

1個当たりの装薬量0・五グラム以下のもの

410,000個

1個当たりの装薬量0・五グラムを超えるもの

210,000個

空包

1個当たりの装薬量0・五グラム以下のもの

410,000個

1個当たりの装薬量0・五グラムを超えるもの

210,000個

導爆線

六、0メートル

制御発破用コード

一、200メートル

爆発せん孔器

二、0個

コンクリート破砕器

30,000個

煙火

玩具煙火(クラッカーボールを除く。

薬量

二、0キログラム

クラッカーボール

薬量

200キログラム

引き玉

薬量

200キログラム

前記以外の煙火

薬量

600キログラム

前記以外の火工品

薬量

100キログラム

備考

この表で定める区分の異なる火薬類を同時に運送する場合の数量は、各区分ごとの火薬類の運送しようとする数量をそれぞれ当該区分に定める数量で除し、これらの商を加えた和が1となる数量とする。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。