制定文
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第5条
《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》
申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁
、
第9条第1項
《補助金等の交付の申請をした者は、前条の規…》
定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
、
第12条
《状況報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。
、
第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
及び
第16条第2項
《2 第14条の規定は、前項の規定による命…》
令に従つて行う補助事業等について準用する。
並びに 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (1955年政令第255号)
第3条第3項
《3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記…》
載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者の定めるところにより、省略することができる。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 港湾関係補助金等交付規則 を次のように定める。
1条
1項 港湾及び港湾に係る海岸に関する公共事業について国土交通大臣が行う補助金等(社会資本整備総合交付金を除く。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条
《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》
申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁
の申請書の様式は、補助金又は負担金の交付の申請をしようとする場合にあつては第1号様式、補助金又は負担金の増額の交付を申請しようとする場合にあつては第2号様式、後進地域特例法適用団体等補助率差額の交付を申請しようとする場合にあつては第3号様式のとおりとする。
2項 前項の申請書の提出時期は、当該申請に係る補助事業等を施行する会計年度の6月30日とする。ただし、国土交通大臣が他の日を指定したときは、その日とする。
3項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
第3条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》
載した書類を添附しなければならない。 1 申請者の営む主な事業 2 申請者の資産及び負債に関する事項 3 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
の書類には、同項第3号に掲げる事項以外の事項については、記載することを要しないものとし、当該書類の様式は、第4号様式のとおりとする。ただし、第3号様式による申請書には同項の書類を添附することを要しないものとする。
3条
1項 法
第9条第1項
《補助金等の交付の申請をした者は、前条の規…》
定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
の期日は、法第8条の規定による通知を受けた日から起算して30日を経過した日とする。
4条
1項 法
第12条
《状況報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。
の規定による報告は、毎会計年度の4月1日から11月30日までの期間について作成した第5号様式による状況報告書を当該年度の12月15日までに提出してするものとする。
5条
1項 法
第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
前段の規定による報告は、補助事業等が完了した日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して30日を経過した日又は補助事業等が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、第6号様式による完了実績報告書(補助事業等の廃止の承認を受けた場合にあつては、第6号様式の例による廃止実績報告書)を提出してするものとする。ただし、国土交通大臣が他の日を提出時期として指定したときは、その日とする。
2項 法
第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定のあつた日の属する会計年度の翌年度の4月30日までに、第7号様式による年度終了実績報告書を提出してするものとする。
3項 前2項の規定は、 法
第16条第2項
《2 第14条の規定は、前項の規定による命…》
令に従つて行う補助事業等について準用する。
において準用する法第14条の規定による報告について準用する。
6条
1項 補助事業者等は、 法
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
の規定により財産の処分について承認を受けようとするときは、第8号様式による財産処分承認申請書を提出するものとする。
2項 前項の場合において、処分しようとする財産が港湾施設又は海岸保全施設であるときは、その位置図、平面図及び構造図を財産処分承認申請書に添附しなければならない。