港湾関係補助金等交付規則《附則》

法番号:1961年運輸省令第36号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、1961年9月1日から施行する。

附 則(1968年5月8日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年10月2日運輸省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年10月31日運輸省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月20日国土交通省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 港湾関係補助金等交付規則 及び 国土交通省所管補助金等交付規則 の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る補助金等について適用し、2009年度以前の年度の予算に係る補助金等(2010年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月13日国土交通省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年12月15日)から施行する。

附 則(2014年3月28日国土交通省令第34号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に貸し付けられた 第2条 《 補助金等に係る予算の執行の適正化に関す…》 る法律以下「法」という。第5条の申請書の様式は、補助金又は負担金の交付の申請をしようとする場合にあつては第1号様式、補助金又は負担金の増額の交付を申請しようとする場合にあつては第2号様式、後進地域特例 の規定による改正前の 港湾関係補助金等交付規則 附則第2項に規定する貸付金については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。