1項 海上保安庁法 (1948年法律第28号。以下「 法 」という。)
第12条第6項
《国土交通大臣は、航路標識の管理その他の業…》
務の円滑な遂行のため特に必要があると認める場合は、海上保安管区の境界付近の区域に関するものに限り、1の管区海上保安本部の所掌事務の一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができる。
の規定により、管区海上保安本部の所掌事務のうちその一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるものは、次条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
1号 法 第5条第23号
《第5条 海上保安庁は、第2条第1項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭
から第25号までに掲げる事務並びにこれらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務
2号 法 第5条第30号
《第5条 海上保安庁は、第2条第1項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭
に掲げる事務
2項 前項の事務の分掌について必要な事項は、海上保安庁長官が定める。