1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1966年11月25日から施行する。ただし、
第2条
《 第十海上保安管区の区域のうち三池港の区…》
域及びその境界外20,000メートル以内の水域における法第5条第1号から第18号まで及び第26号に掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律2012年法律第34号に基づき海上保
の改正規定中「富岡灯台」を「四季咲岬灯台」に改める部分及び「百貫石港灯台」を「百貫港灯台」に改める部分は、同年6月1日から適用する。
1項 この省令は、1967年2月13日から施行する。
1項 この省令は、1967年3月24日から施行する。
1項 この省令は、1967年11月20日から施行する。
1項 この省令は、1968年2月29日から施行する。
1項 この省令は、1968年10月11日から施行する。
1項 この省令は、1969年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年1月20日から施行する。
1項 この省令は、1970年12月1日から施行する。
1項 この省令中、肥後塩屋港南防波堤灯台に関する部分は1971年11月25日から、二江港通詞島灯台に関する部分は1972年1月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年6月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年12月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 運輸審議会一般規則 等の一部を改正する命令(2001年国土交通省令第27号)となるものとする。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 海上保安庁法 及び 領海等における外国船舶の航行に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。