制定文
砂防法 (1897年法律第29号)
第47条第2項
《此の法律を施行する為に必要なる規程は命令…》
を以て之を定む
の規定に基づき、 砂防指定地台帳等整備規則 を次のように定める。
1条 (砂防指定地台帳)
1項 砂防法 (1897年法律第29号)
第11条
《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》
地に対しては勅令の定むる所に従ひ地租其の他の公課を減免することを得
ノ2第2項の砂防指定地台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2項 前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。
3項 第1項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第一及び別記様式第2とする。
1号 砂防法
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
の規定により指定された土地(以下「 砂防指定地 」という。)に指定された年月日
2号 砂防指定地 の区域
3号 砂防指定地 の面積
4号 砂防指定地 の概況
5号 砂防指定地 と地すべり防止区域又は保安林若しくは保安施設地区との重複関係
4項 第1項の図面は、原則として、縮尺5,000分の1の地形図に、 砂防指定地 の区域を赤色ぼかしをもつて表示することにより調製するものとする。
5項 砂防指定地 台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
2条 (砂防設備台帳)
1項 砂防法
第11条
《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》
地に対しては勅令の定むる所に従ひ地租其の他の公課を減免することを得
ノ2第2項の砂防設備台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2項 前項の帳簿及び図面は、河川別に調製するものとする。
3項 第1項の帳簿には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第3とする。
1号 砂防設備に係る 砂防指定地 が砂防指定地に指定された年月日
2号 砂防設備の位置、種類、構造及び数量
4項 第1項の図面は、原則として、縮尺5,000分の1の地形図に、砂防設備の位置及び種類を別表に掲げる記号又は色別をもつて表示することにより調製するものとする。
5項 砂防設備台帳の記載事項に変更があつたときは、都道府県知事は、すみやかにこれを訂正しなければならない。