砂防指定地台帳等整備規則《附則》

法番号:1961年建設省令第7号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 都道府県砂防工事事務取扱規則(1951年建設省令第4号)は、廃止する。

附 則(1967年5月1日建設省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 砂防指定地 台帳等整備規則第1条第1項の規定により保管されている砂防指定地台帳は、この省令による改正後の 砂防指定地台帳等整備規則 の規定により調製されたものとみなす。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月26日国土交通省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に都道府県知事が保管している 砂防指定地 台帳については、なお従前の例によることができる。

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