制定文
公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号)
第3条第1項
《起業者は、特定公共事業の認定を受けようと…》
するときは、あらかじめ、事業の目的及び内容並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地が所在する都道府県の知事及び市町村都の特別区の存する区域にあつては、特別区の長並
、
第4条第1項
《起業者は、特定公共事業の認定を受けようと…》
するときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した特定公共事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 起業者の名称 2 事業の種類 3 収用又は使用の別を明らかにした
及び第2項、
第20条第2項
《2 前項の規定による申立ては、国土交通省…》
令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
、
第29条第2項
《2 起業者は、第23条第2項の規定に基づ…》
く仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んだときは、国土交通省令で定めるところにより、その仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることについて収用委員会の確認を受けなければ
、
第32条
《仮補償金に対する権利者がある場合の替地等…》
の要求 土地所有者又は関係人は、土地収用法第95条第4項後段の規定により仮補償金が供託された場合又は仮補償金に対し同法第104条の規定による権利を有する者がある場合においては、関係権利者の同意を得て
並びに
第45条
《権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に…》
関する準用規定 第2章、第3章第31条を除く。、第41条から第42条まで及び前条の規定は、土地収用法第5条に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使
の規定に基づき、 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (事業の説明等)
1項 公共用地の取得に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《起業者は、特定公共事業の認定を受けようと…》
するときは、あらかじめ、事業の目的及び内容並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地が所在する都道府県の知事及び市町村都の特別区の存する区域にあつては、特別区の長並
( 法
第45条
《権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に…》
関する準用規定 第2章、第3章第31条を除く。、第41条から第42条まで及び前条の規定は、土地収用法第5条に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める住民に対する説明についての措置は、次の各号に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他起業者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた場所及び日時において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
1号 会合を開催する場所は、できるかぎり、事業を施行しようとする土地及びその附近地の 住民 (以下この条において「 住民 」という。)の参集の便利を考慮して定めること。
2号 会合の場所及び日時を会合を開催する日の1週間前までに、事業を施行しようとする土地及びその附近地の存する地方の新聞紙に公告し、又は 住民 に文書をもつて通知すること。
3号 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会を求めること。
2項 前項第2号の規定による通知は、少なくとも、当該事業を施行しようとする土地に係る利害関係者(土地若しくはこれに定着する物件、河川の敷地又は水に関する権利を有する者をいう。以下この項において同じ。)である 住民 で土地等を提供することについての同意をしていないもの及びその同意がされていない土地等の所在地に隣接する土地に係る利害関係者である住民の全員に対してしなければならない。
3項 法
第3条第1項
《起業者は、特定公共事業の認定を受けようと…》
するときは、あらかじめ、事業の目的及び内容並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地が所在する都道府県の知事及び市町村都の特別区の存する区域にあつては、特別区の長並
の国土交通省令で定める 住民 の意見の聴取についての措置は、住民から意見を聴取する場所を定めて、これを同項の規定による住民に対する説明をする際に住民に知らせることとする。
2条 (特定公共事業認定申請書の様式)
1項 法
第4条第1項
《起業者は、特定公共事業の認定を受けようと…》
するときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した特定公共事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 起業者の名称 2 事業の種類 3 収用又は使用の別を明らかにした
(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による特定公共事業認定申請書の様式は、別記様式第1とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に1を加えた部数(法第39条第1項に規定する事業については、一部)の写しを提出するものとする。
3条 (特定公共事業認定申請書の添附書類の様式)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
各号(法第45条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、それぞれ次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による特定公共事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
1号 法
第4条第2項第1号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添附するものとする。
イ 事業計画の概要
ロ 事業の開始及び完成の時期
ハ 事業に要する経費及びその財源
ニ 事業が公共の利害に特に重大な関係があることの説明及び事業を緊急に施行することを要する理由
ホ 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数及びこれらを必要とする理由
ヘ 起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由
2号 法
第4条第2項第2号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
の起業地を表示する図面は、次に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の縮尺60,000分の1の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
イ 縮尺25,000分の一(25,000分の一がない場合は、60,000分の一)の一般図によつて起業地の位置を示すこと。
ロ 縮尺100分の1から3,000分の一程度までの間で起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて、起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、その物件の存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
3号 法
第4条第2項第2号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
の事業計画を表示する図面は、縮尺100分の1から3,000分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足る平面図を添附するものとする。
4号 法
第4条第2項第4号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
の起業地内に 土地収用法 (1951年法律第219号)
第4条
《収用し、又は使用することができる土地等の…》
制限 この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。
に規定する土地がある場合の土地に関する調書の様式は、別記様式第2とし、その土地を表示する図面は、縮尺100分の1から3,000分の一程度までのものとする。
5号 法
第4条第2項第4号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
の土地の管理者又は同項第5号若しくは第6号の行政機関の意見は、書面によるものとし、書面による意見が得られないとき、又は意見がないときは、その事実及び理由を明らかにするものとする。
6号 法
第4条第2項第7号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
の経過説明書には、経過の説明のほか、事業を施行しようとする土地及びその附近地の 住民 の意見によつて講じた措置の内容又はその意見に対する起業者の意見を記載するものとする。
4条 (緊急裁決申立書の様式)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の規定による申立ては、国土交通省…》
令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による申立書の様式は、別記様式第3とする。
5条 (仮住居の確認)
1項 起業者は、 法
第29条第2項
《2 起業者は、第23条第2項の規定に基づ…》
く仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んだときは、国土交通省令で定めるところにより、その仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることについて収用委員会の確認を受けなければ
(法第45条において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 起業者の名称
2号 事業の種類
3号 法
第20条第1項
《収用委員会は、特定公共事業に係る明渡裁決…》
が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合において、起業者の申立てがあつたときは、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ
の裁決があつた年月日
4号 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
5号 仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模
6号 前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明
7号 仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情
2項 収用委員会は、 法
第29条第2項
《2 起業者は、第23条第2項の規定に基づ…》
く仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んだときは、国土交通省令で定めるところにより、その仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることについて収用委員会の確認を受けなければ
の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を起業者に交付しなければならない。
3項 前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
1号 起業者の名称
2号 事業の種類
3号 法
第20条第1項
《収用委員会は、特定公共事業に係る明渡裁決…》
が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合において、起業者の申立てがあつたときは、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ
の裁決があつた年月日
4号 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
5号 裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実
6条 (土地収用法第104条の規定による権利者の同意の届出)
1項 法
第32条
《仮補償金に対する権利者がある場合の替地等…》
の要求 土地所有者又は関係人は、土地収用法第95条第4項後段の規定により仮補償金が供託された場合又は仮補償金に対し同法第104条の規定による権利を有する者がある場合においては、関係権利者の同意を得て
(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添附してしなければならない。
7条 (事件送致申立書の様式)
1項 法
第38条の2第2項
《2 前項の規定による申立ては、国土交通省…》
令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による申立書の様式は、別記様式第4とする。
8条 (収用委員会の送付書類)
1項 法
第38条の2第4項
《4 収用委員会は、第1項の規定により事件…》
を国土交通大臣に送るときは、国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に送付しなければならない。
(法第45条において準用する場合を含む。)の規定により収用委員会が国土交通大臣に送付すべき書類は次に掲げるものとする。
1号 国土交通大臣に送ることとなつた事件(以下「 送致事件 」という。)に係る裁決申請書
2号 送致事件 に係る緊急裁決の申立書
3号 送致事件 に係る 土地収用法 第44条第3項の規定による市町村長の報告書
4号 送致事件 に係る事件送致の申立書
5号 送致事件 について起業者、土地所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等
6号 送致事件 について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
7号 前各号に掲げるもののほか 送致事件 について参考となる書類
9条 (事件送致等の公告)
1項 法
第38条の2第5項
《5 収用委員会は、第1項の規定により事件…》
を国土交通大臣に送つたときは、起業者、土地所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより公告しなければならない。
(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次に掲げる事項について行うものとする。
1号 送致事件 に係る起業地、起業者の名称及び事業の種類
2号 送致事件 を国土交通大臣に送つた年月日
3号 送致事件 に係る起業者の緊急裁決の申立ての対象となつた土地の所在、地番及び地目
2項 法
第38条の5第3項
《3 第38条の2第5項の規定は、第1項の…》
規定により国土交通大臣が事件を収用委員会に送つた場合に準用する。
(法第45条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行なう公告は、官報により前項第1号及び第3号並びに次の各号に掲げる事項について行なうものとする。
1号 送致事件 を収用委員会に送つた年月日
2号 国土交通大臣がした緊急裁決の年月日
10条 (国土交通大臣の送付書類)
1項 法
第38条の5第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により事件…》
を収用委員会に送るときは、国土交通省令で定める書類を収用委員会に送付しなければならない。
(法第45条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が送付すべき書類は次に掲げるものとする。
1号 送致事件 について国土交通大臣がした緊急裁決書の写し( 法
第23条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》
相当であると認めるときは、仮住居の位置、構造、規模、提供期間その他必要な事項を定めて裁決することができる。
及び
第26条第1項
《収用委員会は、緊急裁決をする場合において…》
、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。)
2号 第8条
《特定公共事業の認定の手続 土地収用法第…》
21条から第25条までの規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。 この場合において、同法第21条第1項中「第18条第3項」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第4条第3項」と、同法第
の規定により収用委員会が送付した書類
3号 送致事件 について起業者、土地所有者、関係人又は準関係人から国土交通大臣又は指名職員に提出された意見書等
4号 送致事件 について国土交通大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
5号 前各号に掲げるもののほか 送致事件 について参考となる書類