1項 この省令は、 法 の施行の日(1961年8月17日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 土地収用法 の一部を改正する法律(1967年法律第74号)の施行の日(1968年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。