制定文
車両制限令 (1961年政令第265号)
第15条
《道路管理者を異にする二以上の道路の通行の…》
許可 道路管理者を異にする二以上の道路についての法第47条の2第1項の許可に関する権限は、当該二以上の道路の全部又は一部が市町村道指定市の市道及び道路法施行令1952年政令第479号第34条第1項又
及び
第16条
《国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合…》
の手数料 法第47条の2第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに200円とする。
の規定に基づき、 車両制限令 施行規則を次のように定める。
1条 (高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度)
1項 車両制限令 (以下「 令 」という。)
第3条第1項第2号
《法第47条第1項の車両の幅、重量、高さ、…》
長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。 1 幅 2・5メートル 2 重量 次に掲げる値 イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて
イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。
2条 (セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車の総重量の最高限度)
1項 令
第3条第2項
《2 バン型のセミトレーラ連結車自動車と前…》
車軸を有しない被けん引車との結合体であつて、被けん引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。、タンク型のセミトレーラ
に規定する国土交通省令で定めるバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。
3条 (国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車)
1項 令
第3条第4項
《4 道路管理者が道路の強度、線形その他の…》
道路の構造を勘案して国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の通行による道路の構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がないと認めて指定した道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車
の規定による指定を受けた道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車は、次のいずれにも適合するものとする。
1号 四十フィート背高の国際海上コンテナ(本邦において、目的地に到達するまで貨物の詰替えを行わずに運搬されるものに限る。)の運搬用のものであつて、これを確認することができるものとして国土交通大臣が定める書類を備え付けているものであること。
2号 国土交通大臣が定める基準に適合するETC2・〇車載器( 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令 (1999年建設省令第38号)
第4条第1項第1号
《ETCシステムを使用して料金を徴収する会…》
社等又は都道府県若しくは市町村である道路管理者以下「自動料金徴収者」という。は、次に掲げる基準に従い、ETCシステムにおける情報の不正記録の防止、記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報
に規定する車載器であつて、無線の交信により通行経路を記録することができる装置をいう。
第14条
《通行経路に係る記録の保存の方法の基準 …》
法第47条の6第1項第2号に規定する国土交通省令で定める保存の方法の基準は、限度超過車両に搭載された第3条第2号の国土交通大臣が定める基準に適合するETC2・〇車載器を用いて行われるものであることとす
において同じ。)を搭載したものであること。
4条 (国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度)
1項 令
第3条第4項第1号
《4 道路管理者が道路の強度、線形その他の…》
道路の構造を勘案して国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の通行による道路の構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がないと認めて指定した道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車
に規定する国土交通省令で定める国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度は、次のとおりとする。
1号 総重量次の表に掲げる値
2号 軸重次の表に掲げる値
3号 輪荷重次の表に掲げる値
5条 (道路の指定等の公示)
1項 道路管理者は、 令
第3条第1項第2号
《法第47条第1項の車両の幅、重量、高さ、…》
長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。 1 幅 2・5メートル 2 重量 次に掲げる値 イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて
イ若しくは第3号若しくは第4項、
第5条第1項
《市街地を形成している区域以下「市街地区域…》
」という。内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路
若しくは第3項、
第6条第1項
《市街地区域外の道路道路管理者が自動車の交…》
通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね300メートル以内の区間ごとに待避所があるもの道路管理者が自動車の交通量が多いた
又は
第11条第1項
《道路が次の各号の1に該当し、車両の通行に…》
支障のある場合において、道路管理者が交通の円滑を図るためやむを得ない必要があると認めて他の道路を指定したときは、当該他の道路を通行する車両については、第5条及び第6条の規定は、適用しない。 1 道路が
の規定による指定をし、又はその指定を解除しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。
1号 路線名
2号 指定し、又は解除する道路の区間
3号 指定し、又は解除する期日
4号 その他指定又は解除に関し必要な事項
2項 道路管理者は、 令
第10条第1項
《第3条第1項第3号の規定による指定を受け…》
た道路について、高さが3・8メートルを超え4・1メートル以下の車両に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる路肩の通行の禁止その他の通行方法を定めたときは
又は第2項の規定により通行方法を定めようとする場合は、あらかじめ、当該通行方法を公示しなければならない。
6条 (特殊な車両の認定の手続)
1項 令
第12条
《特殊な車両の特例 幅、総重量、軸重又は…》
輪荷重が第3条に規定する最高限度をこえず、かつ、第5条から第7条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車
の認定の申請をしようとする者は、別記様式第1による申請書を道路管理者に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、申請に係る車両が1の都道府県の区域内における二以上の道路管理者の管理に係る道路を通行しようとするものであるときは、1の道路管理者を経由してその者以外の道路管理者に係る同項の申請書を提出することができる。この場合において、当該申請書を受理した道路管理者は、すみやかに他の道路管理者にその者に係る申請書を送付しなければならない。
3項 道路管理者は、 令
第12条
《特殊な車両の特例 幅、総重量、軸重又は…》
輪荷重が第3条に規定する最高限度をこえず、かつ、第5条から第7条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車
の認定をしたときは、別記様式第2による認定書を交付しなければならない。
7条 (車両の指定)
1項 令
第14条第1項
《道路交通法1960年法律第105号第39…》
条第1項に規定する緊急自動車及び災害救助、水防活動等の緊急の用務又はその他の公共の利害に重大な関係がある公の用務のために通行する国土交通省令で定める車両並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
1号 災害救助、人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送することを含む。)、水防活動、消火活動又は火災現場への臨場のため使用される車両
2号 裁判官又は裁判所の発する令状の執行のため使用される自動車
3号 交通の取締りのため使用される自動車
4号 警らのため使用される無線自動車
5号 被疑者の逮捕、犯罪現場への臨場その他の緊急を要する警察活動のため使用される自動車
6号 災害警備その他の警備実施に係る警察部隊活動の訓練のため使用される車両
7号 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第76条
《防衛出動 内閣総理大臣は、次に掲げる事…》
態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国
から
第79条
《治安出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》
迫し、前条第1項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ
まで及び
第81条
《要請による治安出動 都道府県知事は、治…》
安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。 2 内閣総理大臣は、前項の要請があ
から
第84条
《領空侵犯に対する措置 防衛大臣は、外国…》
の航空機が国際法規又は航空法1952年法律第231号その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措
までの規定による自衛隊の行動のため使用される車両又は自衛隊の部隊若しくは機関の編成若しくは配置若しくは教育訓練のため使用される自衛隊の車両
8号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
第8条第1項
《防衛大臣は、この法律の定めるところに従い…》
、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行
に規定する協力活動の実施のための要請に基づき使用される公用車両(同協定
第1条
《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》
務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
(e)に規定する公用車両であつて、オーストラリアの軍隊に係るものをいう。)
9号 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定
第8条第1項
《防衛大臣は、この法律の定めるところに従い…》
、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行
に規定する協力活動の実施のための要請に基づき使用される公用車両(同協定
第1条
《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》
務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
(e)に規定する公用車両であつて、英国の軍隊に係るものをいう。)
10号 緊急を要する火薬類の除去のため使用される車両
11号 緊急を要する事故の発生した航空機、車両等の回収のため使用される車両
12号 人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用される車両
13号 交通の混乱その他消火活動に著しい支障を及ぼすおそれがある事態において火災の警戒のため配置される消防自動車
14号 火災の発生に伴い人の生命若しくは身体に危害を生ずるおそれがある市街地区域内の特殊防火対象物又は火災の拡大がすみやかである火災危険区域で市町村の作成する消防計画において指定したものに係る消防訓練のため使用される消防自動車
15号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療のため使用される車両
16号 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感
に規定する新型インフルエンザ等対策のため使用される車両
17号 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第21条
《死体の焼却等の義務 次に掲げる家畜の死…》
体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受
の規定による家畜の死体の焼却又は埋却のために必要となる装置の運搬のため使用される車両
2項 令
第14条第2項
《2 前項に規定するもののほか、公益上緊要…》
な用務のために通行する国土交通省令で定める車両で、道路の構造の保全のための必要な措置を講じて通行するものについては、第5条から第7条まで、第9条及び第10条第3項の規定は、適用しない。
に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
1号 郵便法 (1947年法律第165号)に規定する郵便物を配達するため使用される車両でその幅が1・3メートル以下のもの
2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第6条
《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》
村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し
の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両
3号 霊きゆう車で市町村の運営管理するもの又は緊急に通行することがやむを得ないもの
8条 (二以上の道路の通行の許可を1の道路の道路管理者が行なわない場合)
1項 道路法 (1952年法律第180号。以下「 法 」という。)
第47条の2第2項
《2 前項の申請が道路管理者を異にする二以…》
上の道路に係るものであるとき国土交通省令で定める場合を除く。は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、1の道路の道路管理者が行うものとする。 この場合において、当該1の道路の道路管理者が
に規定する国土交通省令で定める場合は、同条第1項の申請に係る二以上の道路が市町村道(指定市の市道及び 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第34条第1項
《国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並…》
びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項法第48条の35第3項において準用する場合を含む。の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料電線共同溝に係るものを除く
又は第3項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。)のみである場合とする。
9条 (車両の通行の許可の手続)
1項 法
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
の許可の申請をしようとする者は、別記様式第1による申請書を道路管理者に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、道路管理者は、更新若しくは変更の申請であるため又は他の方法により当該書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
1号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)による自動車検査証の写し
2号 車両の諸元に関する説明書
3号 車両内訳書(申請に係る車両の数が二以上である場合に限る。)
4号 通行経路図及び通行経路表
5号 その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認めるもの
3項 道路管理者は、 法
第47条の2第1項
《道路管理者は、車両の構造又は車両に積載す…》
る貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、
の許可をしたときは、別記様式第2による許可証を交付しなければならない。
10条 (限度超過車両の通行の許可に係る車両の幅等の基準)
1項 法
第47条の3第4項
《4 第2項の同意をした道路管理者は、直ち…》
に、当該道路に係る前条第1項の許可国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合する車両に係るものに限る。以下この条において同じ。の基準及び当該許可に係る審査のために
に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。
1号 幅2・5メートル以下
2号 重量次に掲げる値以下
イ 総重量次の表の上欄に掲げる車両の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
ロ 軸重バン型等のセミトレーラ連結車、あおり型のセミトレーラ連結車、スタンション型のセミトレーラ連結車、船底型のセミトレーラ連結車及び国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(自動車の車軸の数が2のものであつて、道路運送車両の保安基準第4条の2第1項の規定による告示で定めるものに限る。ニにおいて同じ。)にあつては11・五トン、その他の車両にあつては十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計隣り合う車軸に係る軸距が1・8メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が1・3メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、1・8メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重バン型等のセミトレーラ連結車、あおり型のセミトレーラ連結車、スタンション型のセミトレーラ連結車、船底型のセミトレーラ連結車及び国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車にあつては5・七五トン、その他の車両にあつては五トン
3号 高さ4・1メートル以下
4号 長さ次に掲げる値以下
イ 単車にあつては12メートル
ロ セミトレーラ連結車にあつては17メートル(被けん引車の後軸の旋回中心から車体の後面までの距離が3・2メートルから3・8メートルまでの車両にあつては17・5メートル、3・8メートルから4・2メートルまでの車両にあつては18メートル)
ハ フルトレーラ連結車にあつては19メートル
ニ ダブルスにあつては21メートル
5号 最小回転半径車両の最外側のわだちについて12メートル以下
11条 (道路の構造に関する情報)
1項 法
第47条の3第4項
《4 第2項の同意をした道路管理者は、直ち…》
に、当該道路に係る前条第1項の許可国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合する車両に係るものに限る。以下この条において同じ。の基準及び当該許可に係る審査のために
に規定する国土交通省令で定める道路の構造に関する情報は、幅員、平面線形、上空にある橋梁その他の障害物、交差点の形状、橋梁の強度、通行の規制等に関する情報とする。
12条 (電子情報処理組織の使用)
1項 国土交通大臣(指定登録確認機関が登録等事務を行う場合にあつては、指定登録確認機関)は、次の各号に掲げる事項については、電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせるものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であり、かつ、電子情報処理組織を使用しないで次の各号に掲げる事項を行わせることができると認める場合は、この限りでない。
1号 法
第47条の5
《登録の申請 登録を受けようとする者は、…》
国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 道路運送車両法による自動車登録番号 2 限度超過車両を通行させようとする者の氏名又は名称及
の規定による申請
2号 法
第47条の7第1項
《登録を受けた者は、第47条の五各号に掲げ…》
る事項次項及び第47条の13第1項第1号において「登録事項」という。に変更があつたときは、第47条の10第1項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出
3号 法
第47条の8第1項
《登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車…》
両以下「登録車両」という。の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出
4号 法
第47条の10第1項
《登録車両を通行させようとする者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路以下「通行可能経路」という。の有無について、その確認を求め
の規定による 確認の求め (以下「 確認の求め 」という。)
13条 (限度超過車両の登録に係る車両の幅等の基準)
1項 法
第47条の6第1項第1号
《国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過…》
車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。
1号 幅3・5メートル以下
2号 重量次に掲げる値以下
イ フルトレーラ連結車及びダブルスにあつては163・六トン
ロ セミトレーラ連結車にあつては143・六トン
ハ イ及びロに規定する車両以外の車両にあつては135・一トン
3号 高さ4・3メートル以下
4号 長さ次に掲げる値以下
イ フルトレーラ連結車及びダブルスにあつては21メートル
ロ セミトレーラ連結車にあつては20メートル
ハ イ及びロに規定する車両以外の車両にあつては16メートル
5号 最小回転半径車両の最外側のわだちについて12メートル以下
14条 (通行経路に係る記録の保存の方法の基準)
1項 法
第47条の6第1項第2号
《国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過…》
車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
に規定する国土交通省令で定める保存の方法の基準は、限度超過車両に搭載された
第3条第2号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
の国土交通大臣が定める基準に適合するETC2・〇車載器を用いて行われるものであることとする。
15条 (積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法の基準)
1項 法
第47条の6第1項第3号
《国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過…》
車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
に規定する国土交通省令で定める保存の方法の基準は、積載する貨物の重量並びに当該貨物の積卸しの日時及び場所を明らかにできる書類(通行経路に係る記録と組み合わせてこれらを明らかにできる書類を含む。)を、法第47条の10第3項の回答の内容に従つて限度超過車両を通行させた日から1年間保存するものであることとする。
16条 (通行可能経路の有無の判定の方法)
1項 法
第47条の10第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた国土交…》
通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当
の規定による判定は、法第47条の13第1項に規定するデータベースが整備されている場合にあつては、当該データベースを用いて行うものとする。
17条 (判定基準の策定の方法)
1項 法
第47条の10第4項
《4 前項の規定による判定は、判定基準登録…》
車両の通行が、当該登録車両に係る第47条の5第3号及び第2項第3号に掲げる事項並びに第1項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路
に規定する判定基準は、限度超過車両の通行の状況及びその将来の見通しその他の事情を勘案して道路の管理上必要と認められる道路について、同条第3項の規定による判定を、数式を用いて算定する方法その他の定型的な方法により直ちに行うことができるよう定めるものとする。
18条 (判定に係る道路の構造に関する情報)
1項 法
第47条の11第1項
《国土交通大臣は、前条第3項に規定する判定…》
をするため、あらかじめ、道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第3項において同じ。に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準及び当該判定に係る道路の構造に関する情報と
に規定する国土交通省令で定める道路の構造に関する情報は、幅員、平面線形、上空にある橋梁その他の障害物、交差点の形状、橋梁の強度及び通行の規制に関する情報並びに法第47条の2第1項の規定による許可をした限度超過車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径並びに当該許可に付した条件とする。
19条 (報告の徴収の方法)
1項 国土交通大臣は、 法
第47条の12第2項
《2 国土交通大臣は、第47条の4からこの…》
条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。
の規定により報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
20条 (道路管理者への通知事項)
1項 法
第47条の12第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による報告…》
を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 登録車両の通行が 法
第47条の10第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた国土交…》
通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当
の回答の内容に従うものであつたか否かの別
2号 登録車両の通行が前号の回答の内容に従わないものであつた場合にあつては、当該登録車両に係る 法
第47条の5第1号
《登録の申請 第47条の5 登録を受けよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 道路運送車両法による自動車登録番号 2 限度超過車両を通行させようとする者の氏
から第3号までに掲げる事項並びに当該登録車両が通行した経路及び総重量
21条 (データベースに記録する情報)
1項 法
第47条の13第1項第3号
《国土交通大臣は、第47条の10第3項の回…》
答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベースこれらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行
に規定する国土交通省令で定める事項は、登録車両の通行経路並びに判定基準に係る道路の路線名及び区間とする。
22条 (公表事項)
1項 法
第47条の13第2項
《2 国土交通大臣は、前項のデータベースを…》
整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報判定基準その他国土交通省令で定めるものに限る。をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
に規定する国土交通省令で定める情報は、判定基準に係る道路の路線名及び区間とする。
23条 (指定の申請)
1項 法
第48条の46第1項
《国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に…》
資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第48条の49に規定する業務以下「道路交通管理業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機
の規定による指定を受けようとする者(次項第8号において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 行おうとする道路交通管理業務の範囲
3号 道路交通管理業務を行おうとする事務所の所在地
4号 道路交通管理業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行つている業務の概要を記載した書類
7号 道路交通管理業務の実施に関する計画を記載した書類
8号 申請者 が法第48条の四十七各号に該当しない旨を誓約する書面
9号 その他参考となる事項を記載した書類
24条 (名称等の変更の届出)
1項 指定登録確認機関は、 法
第48条の48第2項
《2 指定登録確認機関は、その名称若しくは…》
住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の指定登録確認機関の名称若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
25条 (国土交通大臣による登録等事務の引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第48条の50第2項
《2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指…》
定登録確認機関が行う前項第1号及び第2号の事務を行わないものとし、この場合における当該登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
に規定する場合及び法第48条の58第1項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 登録等事務を指定登録確認機関に引き継ぐこと。
2号 登録等事務に関する書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第28条第2項
《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》
備えられたファイル又は電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項及び次条において同じ。に記録され、必要に応じ指定登録確認機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、
において同じ。)を含む。)を指定登録確認機関に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
26条 (登録等事務規程の認可の申請等)
1項 指定登録確認機関は、 法
第48条の52第1項
《指定登録確認機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、登録等事務に関する規程以下「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定登録確認機関は、 法
第48条の52第1項
《指定登録確認機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、登録等事務に関する規程以下「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
27条 (登録等事務規程の記載事項)
1項 法
第48条の52
《登録等事務規程 指定登録確認機関は、国…》
土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する規程以下「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録等事務規程で
条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録等事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録等事務を行う事務所に関する事項
3号 登録等事務の実施体制に関する事項
4号 登録等事務の実施の方法に関する事項
5号 手数料の収納の方法に関する事項
6号 登録等事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 登録等事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
8号 その他登録等事務の実施に関し必要な事項
28条 (帳簿)
1項 法
第48条の53第1項
《指定登録確認機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 登録の申請又は 法
第47条の7第1項
《登録を受けた者は、第47条の五各号に掲げ…》
る事項次項及び第47条の13第1項第1号において「登録事項」という。に変更があつたときは、第47条の10第1項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
若しくは
第47条の8第1項
《登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車…》
両以下「登録車両」という。の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を受けた年月日
2号 登録又は 法
第47条の7第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第1項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。
の規定による変更の登録を行つた年月日
3号 登録の内容
4号 確認の求め を受けた年月日
5号 法
第47条の10第3項
《3 第1項の規定による求めを受けた国土交…》
通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当
の回答をした年月日及び当該回答の内容
6号 法
第47条の11第2項
《2 前項の同意をした道路管理者は、直ちに…》
、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。
又は第3項の規定による判定基準等の提供を受けた年月日
7号 法
第47条の11第4項
《4 国土交通大臣は、前2項の規定によりそ…》
の判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第3項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
の規定による情報の提供の求めを受けた年月日
8号 法
第47条の11第4項
《4 国土交通大臣は、前2項の規定によりそ…》
の判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第3項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
の規定による情報の提供を行つた年月日及び当該提供の内容
9号 法
第47条の12第2項
《2 国土交通大臣は、第47条の4からこの…》
条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。
の規定による報告を受けた年月日
10号 法
第47条の12第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による報告…》
を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
の規定による通知を行つた年月日及び当該通知の内容
11号 その他登録等事務に関し必要な事項
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項及び次条において同じ。)に記録され、必要に応じ指定登録確認機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 法
第48条の53第1項
《指定登録確認機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の 帳簿 (次項において「 帳簿 」という。)への記載に代えることができる。
3項 指定登録確認機関は、 帳簿 (前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。
第32条第2号
《道路の占用の許可 第32条 道路に次の各…》
号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これ
において同じ。)を、登録等事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
29条 (書類の保存)
1項 法
第48条の53第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定登録確認…》
機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
に規定する登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項第1号の申請又は届出に係る書類
2号 確認の求め に係る書類
3号 法
第47条の11第2項
《2 前項の同意をした道路管理者は、直ちに…》
、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。
又は第3項の規定による判定基準等の提供に係る書類
4号 法
第47条の11第4項
《4 国土交通大臣は、前2項の規定によりそ…》
の判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第3項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
の規定による情報の提供の求めに係る書類
5号 法
第47条の12第2項
《2 国土交通大臣は、第47条の4からこの…》
条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。
の規定による報告に係る書類
6号 その他国土交通大臣が必要と認める書類
2項 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録確認機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号に掲げる書類に代えることができる。
3項 指定登録確認機関は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。
第32条第2号
《道路の占用の許可 第32条 道路に次の各…》
号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これ
において同じ。)を、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 第1項第1号の書類法第47条の4第3項に規定する登録の有効期間が満了するまでの間
2号 第1項第2号及び第4号の書類法第47条の10第3項の回答の日から5年間
3号 第1項第3号の書類登録等事務の全部を廃止するまでの間
4号 第1項第5号の書類法第47条の12第2項の規定による報告を受けた日から5年間
5号 第1項第6号の書類国土交通大臣が定める期間
30条 (不正登録車両の報告)
1項 指定登録確認機関は、登録を受けた者が偽りその他不正の手段により当該登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録車両に係る登録事項
2号 偽りその他不正の手段
31条 (登録等事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定登録確認機関は、 法
第48条の56第1項
《指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を…》
受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする登録等事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
32条 (指定登録確認機関による登録等事務の引継ぎ)
1項 指定登録確認機関は、 法
第48条の58第3項
《3 国土交通大臣が、第1項の規定により登…》
録等事務を行うこととし、第48条の56第1項の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は第1項の規定により行つている登録等事務を行わないことと
(同条第1項の規定により国土交通大臣が行つている登録等事務を行わないこととする場合を除く。)にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 帳簿 及び
第29条第1項
《道路の構造は、当該道路の存する地域の地形…》
、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
33条 (登録の取消しの通知)
1項 国土交通大臣は、指定登録確認機関が登録等事務を行う場合において、 法
第47条の9
《登録の取消し 国土交通大臣は、登録を受…》
けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により登録を受けたとき。 2 第47条の6第1項各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。 3 第4
の規定により登録を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録確認機関に通知するものとする。
1号 取消しに係る登録車両の自動車登録番号( 道路運送車両法 による自動車登録番号をいう。)
2号 取消しを受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 取消しをした年月日
34条 (限度超過車両の所有者等に対する立入検査の証明書)
1項 法
第72条の2第3項
《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
の証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第4によるものとする。