車両の通行の許可の手続等を定める省令《附則》

法番号:1961年建設省令第28号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年11月25日建設省令第25号)

1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の 車両の通行の許可の手続等を定める省令 第4条 《国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連…》 結車の重量の最高限度 令第3条第4項第1号に規定する国土交通省令で定める国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度は、次のとおりとする。 1 総重量 次の表に掲げる値 車軸の数 最 の規定は、1972年4月1日から適用する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 車両制限令 施行規則第2条第3項の規定により道路管理者が交付した認定書のうち、 道路法 等の一部を改正する法律(1971年法律第46号)による改正後の 第47条の2第5項 《5 道路管理者は、第1項の許可をしたとき…》 は、許可証を交付しなければならない。 の許可証に相当するものは、同項の許可証とみなす。

附 則(1972年3月28日建設省令第8号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年10月18日建設省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月10日建設省令第17号)

1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。

2項 申請書、許可証及び認定書の様式については、この省令の規定による改正後の 車両の通行の許可の手続等を定める省令 以下「 新省令 」という。)様式第1の様式にかかわらず、1979年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

3項 前項に規定する日までに交付された従前の様式による許可証及び認定書については、 新省令 様式第1の様式にかかわらず、改正後の様式によるものとみなす。

附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月30日建設省令第12号)

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1993年11月25日建設省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある申請書の用紙は、1994年3月31日までの間は、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1996年7月10日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある申請書の用紙は、1997年3月31日までの間は、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年1月11日建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年3月15日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。ただし、 第2条 《用語の定義 この法律において「道路」と…》 は、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられている の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 申請書、許可証又は認定書の様式については、この省令による改正後の 車両の通行の許可の手続等を定める省令 以下「 新省令 」という。)別記様式第一又は別記様式第2の様式にかかわらず、2005年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

3項 前項に規定する日以前に交付された従前の様式による許可証又は認定書については、同項に規定する日後も 新省令 別記様式第2による許可証又は認定書とみなす。

附 則(2005年3月29日国土交通省令第24号) 抄

1項 この省令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年8月3日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2014年5月28日国土交通省令第52号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年3月31日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。ただし、 第2条 《セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車…》 の総重量の最高限度 令第3条第2項に規定する国土交通省令で定めるバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌ほろ枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連 の規定は、同年6月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第23号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年9月28日国土交通省令第74号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。

附 則(2019年3月20日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年7月9日国土交通省令第47号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2023年7月6日国土交通省令第56号)

1項 この省令中、 第1条 《高速自動車国道又は道路管理者が指定した道…》 路を通行する車両の総重量の最高限度 車両制限令以下「令」という。第3条第1項第2号イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表 の規定は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から、 第2条 《セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車…》 の総重量の最高限度 令第3条第2項に規定する国土交通省令で定めるバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌ほろ枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連 の規定は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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