畜産経営の安定に関する法律施行規則《附則》

法番号:1961年農林省令第58号

略称: 畜産物価格安定法施行規則・畜安法施行規則・畜産経営安定法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、法附則第12条の規定の施行の日から施行する。

3項 酪農振興基金の財務及び会計に関する省令(1958年農林省令第53号)は、廃止する。

5項 第38条第1項第6号の農林水産省令で定める事業は、事業団の昭和五十四事業年度に限り、第6条の2に規定する事業のほか、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(1965年法律第112号)第5条の指定を受けた生乳生産者団体の行う同条の生乳受託販売に係る同条の加工原料乳の数量として同法第11条第1項の規定により都道府県知事が当該生乳生産者団体につき認定した数量の1978年度における合計が同項の規定により当該年度について当該生乳生産者団体につき算出される数量を超えることとなつた生乳生産者団体が当該加工原料乳の生産者の経営の安定に資するための給付金をその生産者に交付する事業とする。

附 則(1962年2月21日農林省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月4日農林省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年7月3日農林省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年3月30日農林省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月10日農林省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年8月19日農林省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月30日農林省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月18日農林省令第38号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年12月21日農林省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年4月18日農林省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日農林省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月1日農林省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月2日農林省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年1月10日農林省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年3月31日農林省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月19日農林省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年11月10日農林省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月20日農林省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月30日農林省令第26号)

1項 この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(1975年法律第26号)の施行の日(1975年5月1日)から施行する。

附 則(1976年5月24日農林省令第21号)

1項 この省令は、1976年8月1日から施行する。

附 則(1976年8月17日農林省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年10月18日農林省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年5月26日農林省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年12月13日農林省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1977年度分の指定助成対象事業から適用する。

附 則(1978年5月29日農林省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年8月28日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月5日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年10月1日農林水産省令第42号)

1項 この省令は、1979年11月1日から施行する。

附 則(1980年5月31日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年10月13日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月1日農林水産省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月9日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月22日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1989年1月21日)から施行する。

附 則(平成元年3月6日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月29日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1992年5月26日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年9月2日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1996年9月18日農林水産省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第10条 《標準的生産費の算出 肉用牛についての法…》 第3条第4項の規定による標準的生産費の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごと及び農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域ごとに、第6条第1項に規定する期間内における肉用牛の一頭当たりの生産 までの規定は、1996年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日農林水産省令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第10条 《標準的生産費の算出 肉用牛についての法…》 第3条第4項の規定による標準的生産費の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごと及び農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域ごとに、第6条第1項に規定する期間内における肉用牛の一頭当たりの生産 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2017年1月25日農林水産省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 農林水産大臣は、この省令の施行前においても、 第1条 《法第2条第2項の政令で定める乳製品である…》 脱脂乳についての取引の方法 畜産経営の安定に関する法律施行令1961年政令第387号。以下「令」という。第2条の農林水産省令で定める方法は、乳業者畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号。 の規定による改正後の 畜産経営の安定に関する法律施行規則 以下「 新施行規則 」という。第4条第3号 《積立金の基準 第4条 法第3条第1項第1…》 号ハの農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 法第3条第2項の規定により算出された交付金の額の4分の1に相当する額をもつて、同条第1項第1号ロに規定する支払の額とする の規定の例により、同号の積立金を適切に管理することができると認められる者を指定することができる。

2項 前項の規定により指定された者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 新施行規則 第4条第3号 《積立金の基準 第4条 法第3条第1項第1…》 号ハの農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 法第3条第2項の規定により算出された交付金の額の4分の1に相当する額をもつて、同条第1項第1号ロに規定する支払の額とする の規定により指定されたものとみなす。

3条 (畜産経営の安定に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 以後最初の 畜産経営の安定に関する法律 第3条第2項 《2 交付金の額は、農林水産省令で定める期…》 間ごと及び肉用牛又は肉豚の生産者ごとに、肉用牛又は肉豚の標準的生産費と標準的販売価格との差額に、肉用牛又は肉豚の再生産を確保することを旨として農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、肉用牛又は肉豚積 の規定による交付金の額の算出に係る同項に規定する肉用牛の品種別の頭数についての 新施行規則 第6条第1項 《肉用牛についての法第3条第2項の農林水産…》 省令で定める期間は、毎月の初日から末日までとする。 の規定の適用については、同項中「毎月の初日から」とあるのは、「 畜産経営の安定に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令(2017年農林水産省令第5号)の施行の日から同日の属する月の」とする。

2項 施行日 以後最初の 畜産経営の安定に関する法律 第3条第2項 《2 交付金の額は、農林水産省令で定める期…》 間ごと及び肉用牛又は肉豚の生産者ごとに、肉用牛又は肉豚の標準的生産費と標準的販売価格との差額に、肉用牛又は肉豚の再生産を確保することを旨として農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、肉用牛又は肉豚積 の規定による交付金の額の算出に係る同項に規定する肉豚の品種別の頭数についての 新施行規則 第6条第2項 《2 肉豚についての法第3条第2項の農林水…》 産省令で定める期間は、毎年の次に掲げる期間とする。 1 4月1日から6月30日まで 2 7月1日前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、4月1日から9 の規定の適用については、施行日が次の表の第一欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ、同表の第二欄に掲げる同項の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

附 則(2017年10月27日農林水産省令第61号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 畜産経営の安定に関する法律 及び独立行政法人農畜産業振興 機構 法の一部を改正する法律(第1号において「 一部改正法 」という。)附則第3条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 年間販売計画に記載する各月ごとの生乳又は特定乳製品( 一部改正法 第1条の規定による改正後の 畜産経営の安定に関する法律 1961年法律第183号。以下この項において「 新畜安法 」という。第5条第1項 《前条の規定により生産者補給交付金等の交付…》 を受けようとする対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度において当該対象事業者が行う生乳又は特定乳製品指定乳製品その他第2条第2項の政令で定める乳製品をいう。以下同じ。 に規定する特定乳製品をいう。)の販売予定数量を証する書類

2号 第1号対象事業者( 新畜安法 第9条第1項に規定する第1号対象事業者をいう。又は第2号対象事業者(第2号対象事業を行う対象事業者をいう。)にあつては、生乳の検査方法を証する書類

3号 前2号に掲げる書類のほか、農林水産大臣が 新畜安法 第5条第3項の規定による通知をするかどうかの判断に関し必要と認める書類

附 則(2018年3月26日農林水産省令第13号) 抄

1項 この省令は、2018年3月31日から施行する。

附 則(2018年7月23日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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