1項 この庁令は、公布の日から施行する。
2項 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する命令(1951年海上保安庁令第1号)は、廃止する。
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行し、1967年4月1日から適用する。
1項 この庁令は、公布の日から施行し、1971年4月1日から適用する。
1項 この庁令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、1980年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
1項 この庁令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この庁令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
1項 この庁令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
1項 この庁令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この庁令は、2024年4月1日から施行する。