海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令《附則》

法番号:1961年海上保安庁令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この庁令は、公布の日から施行する。

2項 海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する命令(1951年海上保安庁令第1号)は、廃止する。

附 則(1965年4月1日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年4月8日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、公布の日から施行し、1967年4月1日から適用する。

附 則(1971年4月8日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、公布の日から施行し、1971年4月1日から適用する。

附 則(1972年3月24日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1980年1月31日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1981年4月1日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月31日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月25日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1986年3月27日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(2002年5月30日海上保安庁令第2号)

1項 この庁令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月19日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日海上保安庁令第1号)

1項 この庁令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。