人事院規則9―三四(初任給調整手当)《附則》

法番号:1961年人事院規則9―34

略称:

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附 則(1985年12月21日人事院規則9―34―一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―34の規定は、1985年7月1日から適用する。

附 則(1986年12月22日人事院規則9―34―二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―34の規定は、1986年4月1日から適用する。

附 則(1987年12月15日人事院規則9―34―三)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―34の規定は、1987年4月1日から適用する。

附 則(1988年12月24日人事院規則9―34―四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―34の規定は、1988年4月1日から適用する。

附 則(平成元年12月13日人事院規則9―34―五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《支給官職 給与法第10条の4第1項第1…》 号に規定する官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が の規定は、1990年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 初任給調整手当の支給については、…》 別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。 の規定による改正後の人事院規則9―34の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(1990年12月26日人事院規則9―34―六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―34の規定は、1990年4月1日から適用する。

附 則(1991年12月24日人事院規則9―34―七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―34の規定は、1991年4月1日から適用する。

附 則(1992年12月16日人事院規則9―34―八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―34の規定は、1992年4月1日から適用する。

附 則(1993年11月12日人事院規則9―34―九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―34の規定は、1993年4月1日から適用する。

附 則(1994年11月7日人事院規則9―34―一〇)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―34の規定は、1994年4月1日から適用する。

附 則(1995年10月25日人事院規則9―34―一一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―34の規定は、1995年4月1日から適用する。

附 則(1996年12月11日人事院規則9―34―一二)

1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定( 第2条第3項 《3 給与法第10条の4第1項第3号に規定…》 する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする官職前項に規定する官職を除く。で、顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要があり、かつ、採用によ の官職を占める職員に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則9―三四別表の規定は、1996年4月1日から適用する。

3項 改正後の規則9―34 第9条 《支給要件の改正の場合の措置 第2条に規…》 定する官職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日以下この条において「改正の日」という。の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用され に規定する要件が改正された場合には、この規則により当該要件が改正された場合は含まないものとする。

附 則(1997年7月1日人事院規則9―34―一三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月10日人事院規則9―34―一四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―三四別表の規定は、1997年4月1日から適用する。

附 則(1998年10月16日人事院規則9―34―一五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―34の規定は、1998年4月1日から適用する。

附 則(2000年3月21日人事院規則1―二七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月22日人事院規則9―34―一六)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年1月19日人事院規則1―三四) 抄

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年11月22日人事院規則9―34―一七)

1項 この規則は、2002年12月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日人事院規則1―四〇) 抄

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年10月16日人事院規則9―34―一八)

1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。

附 則(2004年10月28日人事院規則9―34―一九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月7日人事院規則9―34―二〇)

1項 この規則は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日人事院規則9―34―二一)

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

2項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)第2条の規定による改正前の給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域以外の地域であって給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域であるものに所在する官署のうち人事院の定めるものに置かれる官職(医療職俸給表()の適用を受ける職員の官職に限る。)を2006年3月31日から引き続き占める職員(規則9―三四(初任給調整手当)第6条(第4項を除く。及び 第7条 《 第3条第1号若しくは第2号又は第4条に…》 規定する職員となつた者第5条に規定する職員を除く。のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給 の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第6条第1項の規定にかかわらず、当該職員が2011年3月31日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第2条第3号に掲げる官職(当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則9―34 第2条第2号 《支給官職 第2条 給与法第10条の4第1…》 項第1号に規定する官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人 に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則9―34 第2条第2号 《支給官職 第2条 給与法第10条の4第1…》 項第1号に規定する官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人 に掲げる官職)に該当するものとした場合に同規則第6条第1項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四八) 抄

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2009年2月2日人事院規則9―34―二二)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日人事院規則9―34―二三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月19日人事院規則9―34―二四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―34の規定は、2014年4月1日から適用する。

附 則(2015年1月30日人事院規則9―34―二五)

1項 この規則は、2015年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 の前日においてこの規則による改正前の規則9―34 第2条第1項第3号 《給与法第10条の4第1項第1号に規定する…》 官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの 又は規則9―34 第2条第1項第4号 《給与法第10条の4第1項第1号に規定する…》 官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの に掲げる官職に該当していた官職であって、施行日においてそれぞれ同号又は同項第5号に掲げる官職に該当することとなったもの(医療職俸給表()の適用を受ける職員の官職であるものに限る。)を施行日の前日から引き続き占める職員(同規則第6条(第4項を除く。及び 第7条 《 第3条第1号若しくは第2号又は第4条に…》 規定する職員となつた者第5条に規定する職員を除く。のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給 の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第6条第1項の規定にかかわらず、当該職員が2018年3月31日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第2条第1項第4号に掲げる官職(当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則9―34 第2条第1項第3号 《給与法第10条の4第1項第1号に規定する…》 官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則9―34 第2条第1項第3号 《給与法第10条の4第1項第1号に規定する…》 官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの に掲げる官職)に該当するものとした場合に同規則第6条第1項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。

附 則(2015年6月24日人事院規則1―六六)

1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。

附 則(2016年1月26日人事院規則9―34―二六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―34の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2016年11月24日人事院規則9―34―二七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―34の規定は、2016年4月1日から適用する。

附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月15日人事院規則9―34―二八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―34の規定は、2017年4月1日から適用する。

附 則(2018年11月30日人事院規則9―34―二九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―34の規定は、2018年4月1日から適用する。

附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日人事院規則1―七五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年4月1日人事院規則9―34―三〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日人事院規則9―34―三一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月24日人事院規則9―34―三二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9―34の規定は、2023年4月1日から適用する。

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