建物の区分所有等に関する法律《本則》

法番号:1962年法律第69号

略称: マンション法・区分所有法

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1章 建物の区分所有 > 1節 総則

1条 (建物の区分所有)

1項 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

2条 (定義)

1項 この法律において「 区分所有権 」とは、前条に規定する建物の部分( 第4条第2項 《2 第1条に規定する建物の部分及び附属の…》 建物は、規約により共用部分とすることができる。 この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。

2項 この法律において「 区分所有者 」とは、 区分所有権 を有する者をいう。

3項 この法律において「 専有部分 」とは、 区分所有権 の目的たる建物の部分をいう。

4項 この法律において「 共用部分 」とは、 専有部分 以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び 第4条第2項 《2 第1条に規定する建物の部分及び附属の…》 建物は、規約により共用部分とすることができる。 この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定により 共用部分 とされた附属の建物をいう。

5項 この法律において「 建物の敷地 」とは、建物が所在する土地及び 第5条第1項 《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》 一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 の規定により 建物の敷地 とされた土地をいう。

6項 この法律において「 敷地利用権 」とは、 専有部分 を所有するための 建物の敷地 に関する権利をいう。

3条 (区分所有者の団体)

1項 区分所有者 は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな 共用部分 以下「 一部共用部分 」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

4条 (共用部分)

1項 数個の 専有部分 に通ずる廊下又は階段室その他構造上 区分所有者 の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、 区分所有権 の目的とならないものとする。

2項 第1条 《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》 された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により 共用部分 とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

5条 (規約による建物の敷地)

1項 区分所有者 が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により 建物の敷地 とすることができる。

2項 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で 建物の敷地 と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

5条の2 (区分所有者の責務)

1項 区分所有者 は、 第3条 《区分所有者の団体 区分所有者は、全員で…》 、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明ら に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、 一部共用部分 )の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。

6条 (区分所有者の権利義務等)

1項 区分所有者 は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2項 区分所有者 は、その 専有部分 又は 共用部分 を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分若しくは自己の所有に属しない共用部分を使用し、又は自らこれらを保存することを請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3項 第1項の規定は、 区分所有者 以外の 専有部分 占有者 以下「 占有者 」という。)に準用する。

4項 民法 1896年法律第89号第264条 《準共有 この節第262条の二及び第26…》 2条の3を除く。の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 の八及び 第264条の14 《管理不全建物管理命令 裁判所は、所有者…》 による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、 の規定は、 専有部分 及び 共用部分 には適用しない。

6条の2 (国内管理人)

1項 区分所有者 は、国内に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第3項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その 専有部分 及び 共用部分 の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。

2項 前項の規定により選任された管理人(次項及び第4項において「 国内管理人 」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。

1号 保存行為

2号 専有部分 の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

3号 集会の招集の通知の受領

4号 集会における議決権の行使

5号 共用部分 建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の 区分所有者 に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済

3項 区分所有者 は、第1項の規定により 国内管理人 を選任した場合において、管理者があるとき、又は管理組合法人が存立するときは、遅滞なく、管理者又は管理組合法人に対し、国内管理人を選任した旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を通知しなければならない。

4項 区分所有者 国内管理人 との関係は、第2項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。

7条 (先取特権)

1項 区分所有者 は、 共用部分 建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の 区分所有権 共用部分に関する権利及び 敷地利用権 を含む。及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

2項 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

3項 民法 第319条 《即時取得の規定の準用 第192条から第…》 195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。 の規定は、第1項の先取特権に準用する。

8条 (特定承継人の責任)

1項 前条第1項に規定する債権は、債務者たる 区分所有者 の特定承継人に対しても行うことができる。

9条 (建物の設置又は保存の

1項 建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、 共用部分 の設置又は保存にあるものと推定する。

10条 (区分所有権売渡請求権)

1項 敷地利用権 を有しない 区分所有者 があるときは、その 専有部分 の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、 区分所有権 を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

2節 共用部分等

11条 (共用部分の共有関係)

1項 共用部分 は、 区分所有者 全員の共有に属する。ただし、 一部共用部分 は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、 第27条第1項 《管理者は、規約に特別の定めがあるときは、…》 共用部分を所有することができる。 の場合を除いて、 区分所有者 以外の者を 共用部分 の所有者と定めることはできない。

3項 民法 第177条 《不動産に関する物権の変動の対抗要件 不…》 動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法2004年法律第123号その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 の規定は、 共用部分 には適用しない。

12条

1項 共用部分 区分所有者 の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から 第19条 《共用部分の負担及び利益収取 各共有者は…》 、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 までに定めるところによる。

13条 (共用部分の使用)

1項 各共有者は、 共用部分 をその用方に従つて使用することができる。

14条 (共用部分の持分の割合)

1項 各共有者の持分は、その有する 専有部分 の床面積の割合による。

2項 前項の場合において、 一部共用部分 附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各 区分所有者 専有部分 の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

3項 前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4項 前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

15条 (共用部分の持分の処分)

1項 共有者の持分は、その有する 専有部分 の処分に従う。

2項 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する 専有部分 と分離して持分を処分することができない。

16条 (一部共用部分の管理)

1項 一部共用部分 の管理のうち、 区分所有者 全員の利害に関係するもの又は 第31条第2項 《2 前条第2項に規定する事項についての区…》 分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者議決権を有しないものを除く。の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、するこ の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

17条 (共用部分の変更)

1項 共用部分 の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第5項において同じ。)は、集会において、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。以下この項及び第3項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の三(これを下回る割合(2分の1を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。

2項 前項の場合において、 共用部分 の変更が 専有部分 の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

3項 第1項の決議により 共用部分 の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる 専有部分 の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第4項において「 専有部分の保存行為等 」という。)は、集会において、 区分所有者 の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の三(これを下回る割合(2分の1を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決することができる。

4項 前項の決議をする場合において、 専有部分 の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の 区分所有者 の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。

5項 共用部分 の設置若しくは保存に瑕疵かしがあることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵かしの除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「4分の三」とあるのは、「3分の二」とする。

18条 (共用部分の管理)

1項 共用部分 の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3項 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。

4項 第1項本文の決議により 共用部分 の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる 専有部分 の保存行為等は、集会の決議で決することができる。

5項 前条第4項の規定は、前項の決議について準用する。

6項 共用部分 につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

19条 (共用部分の負担及び利益収取)

1項 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、 共用部分 の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

20条 (管理所有者の権限)

1項 第11条第2項 《2 前項の規定は、規約で別段の定めをする…》 ことを妨げない。 ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 の規定により規約で 共用部分 の所有者と定められた 区分所有者 は、区分所有者全員( 一部共用部分 については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。

2項 前項の 共用部分 の所有者は、 第17条第1項 《共用部分の変更その形状又は効用の著しい変…》 更を伴わないものを除く。第5項において同じ。は、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項及び第3項において同じ。の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上 に規定する共用部分の変更をすることができない。

21条 (共用部分に関する規定の準用)

1項 建物の敷地 又は 共用部分 以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が 区分所有者 の共有に属する場合には、 第17条 《共用部分の変更 共用部分の変更その形状…》 又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第5項において同じ。は、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項及び第3項において同じ。の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあつ から 第19条 《共用部分の負担及び利益収取 各共有者は…》 、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

3節 敷地利用権

22条 (分離処分の禁止)

1項 敷地利用権 が数人で有する所有権その他の権利である場合には、 区分所有者 は、その有する 専有部分 とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2項 前項本文の場合において、 区分所有者 が数個の 専有部分 を所有するときは、各専有部分に係る 敷地利用権 の割合は、 第14条第1項 《各共有者の持分は、その有する専有部分の床…》 面積の割合による。 から第3項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。

3項 前2項の規定は、建物の 専有部分 の全部を所有する者の 敷地利用権 が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

23条 (分離処分の無効の主張の制限)

1項 前条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反する 専有部分 又は 敷地利用権 の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、 不動産登記法 2004年法律第123号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。

24条 (民法第255条の適用除外)

1項 第22条第1項 《敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…》 利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 本文の場合には、 民法 第255条 《持分の放棄及び共有者の死亡 共有者の1…》 人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。同法第264条において準用する場合を含む。)の規定は、 敷地利用権 には適用しない。

4節 管理者

25条 (選任及び解任)

1項 区分所有者 は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

2項 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各 区分所有者 は、その解任を裁判所に請求することができる。

26条 (権限)

1項 管理者は、 共用部分 並びに 第21条 《共用部分に関する規定の準用 建物の敷地…》 又は共用部分以外の附属施設これらに関する権利を含む。が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。 に規定する場合における当該 建物の敷地 及び附属施設(次項において「 共用部分等 」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

2項 管理者は、その職務( 第18条第6項 《6 共用部分につき損害保険契約をすること…》 は、共用部分の管理に関する事項とみなす。 第21条 《共用部分に関する規定の準用 建物の敷地…》 又は共用部分以外の附属施設これらに関する権利を含む。が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金並びに 共用部分 等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下この条及び 第47条 《成立等 第3条に規定する団体は、集会に…》 おいて、区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上の者であつて議決権の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあ において「 保険金等 」という。)の請求及び受領を含む。第4項において同じ。)に関し、 区分所有者 保険金等 の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であつた者(書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による別段の意思表示をした区分所有者であつた者を除く。)に限る。以下この条及び 第47条 《成立等 第3条に規定する団体は、集会に…》 おいて、区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上の者であつて議決権の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあ において同じ。)。同項において同じ。)を代理する。

3項 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4項 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、 区分所有者 のために、原告又は被告となることができる。

5項 管理者は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における 区分所有者 に対する通知については、 第35条第2項 《2 専有部分が数人の共有に属するときは、…》 前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者その者がないときは、共有者の1人にすれば足りる。 から第4項までの規定を準用する。

1号 前項の規約によりその職務に関し原告又は被告となつたとき 区分所有者

2号 前項の規約により 保険金等 の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき保険金等の請求権を有する者

3号 前項の集会の決議により 保険金等 の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき保険金等の請求権を有する者( 区分所有者 を除く。

27条 (管理所有)

1項 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、 共用部分 を所有することができる。

2項 第6条第2項 《2 区分所有者は、その専有部分又は共用部…》 分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分若しくは自己の所有に属しない共用部分を使用し、又は自らこれらを保存することを請求することができる。 この場合において、他の区分 及び 第20条 《管理所有者の権限 第11条第2項の規定…》 により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者のためにその共用部分を管理する義務を負う。 この場合には、それらの区分所有者に対し の規定は、前項の場合に準用する。

28条 (委任の規定の準用)

1項 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

29条 (区分所有者の責任等)

1項 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき 区分所有者 がその責めに任ずべき割合は、 第14条 《共用部分の持分の割合 各共有者の持分は…》 、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分附属の建物であるものを除く。で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の に定める割合と同1の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

2項 前項の行為により第三者が 区分所有者 に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

5節 規約及び集会

30条 (規約事項)

1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する 区分所有者 相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

2項 一部共用部分 に関する事項で 区分所有者 全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

3項 前2項に規定する規約は、 専有部分 若しくは 共用部分 又は 建物の敷地 若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに 区分所有者 が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

4項 第1項及び第2項の場合には、 区分所有者 以外の者の権利を害することができない。

5項 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

31条 (規約の設定、変更及び廃止)

1項 規約の設定、変更又は廃止は、集会において、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

2項 前条第2項に規定する事項についての 区分所有者 全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該 一部共用部分 を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

32条 (公正証書による規約の設定)

1項 最初に建物の 専有部分 の全部を所有する者は、公正証書により、 第4条第2項 《2 第1条に規定する建物の部分及び附属の…》 建物は、規約により共用部分とすることができる。 この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。第5条第1項 《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》 一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 並びに 第22条第1項 《敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…》 利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

33条 (規約の保管及び閲覧)

1項 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している 区分所有者 又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2項 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

3項 規約が電磁的記録で作成されているときは、第1項の規定により規約を保管する者は、前項の規定による当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の請求をした利害関係人の承諾を得て、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該規約を保管する者は、同項の規定による閲覧をさせたものとみなす。

4項 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

34条 (集会の招集)

1項 集会は、管理者が招集する。

2項 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

3項 区分所有者 議決権を有しないものを除く。第5項において同じ。)の5分の一以上の者であつて議決権の5分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

4項 前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした 区分所有者 は、集会を招集することができる。

5項 管理者がないときは、 区分所有者 の5分の一以上の者であつて議決権の5分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

35条 (招集の通知)

1項 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各 区分所有者 議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

2項 専有部分 が数人の共有に属するときは、前項の通知は、 第40条 《議決権行使者の指定 専有部分が数人の共…》 有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。 の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の1人)にすれば足りる。

3項 第1項の通知は、 区分所有者 が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する 専有部分 が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

4項 建物内に住所を有する 区分所有者 又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第1項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

36条 (招集手続の省略)

1項 集会は、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

37条 (決議事項の制限)

1項 集会においては、 第35条 《招集の通知 集会の招集の通知は、会日よ…》 り少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 2 専有部分が数人 の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

2項 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3項 前2項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

38条 (議決権)

1項 区分所有者 の議決権は、規約に別段の定めがない限り、 第14条 《共用部分の持分の割合 各共有者の持分は…》 、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分附属の建物であるものを除く。で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の に定める割合による。

38条の2 (所在等不明区分所有者の除外)

1項 裁判所は、 区分所有者 を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「 所在等不明区分所有者 」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第3項において「 一般区分所有者 」という。又は管理者の請求により、 一般区分所有者 による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。

2項 前項の裁判により 所在等不明区分所有者 であるとされた者は、前条の規定にかかわらず、集会における議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る 敷地利用権 を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権)を有しない。

3項 一般区分所有者 の請求により第1項の裁判があつたときは、当該一般区分所有者は、遅滞なく、管理者にその旨を通知しなければならない。ただし、管理者がないときは、その旨を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

39条 (議事)

1項 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した 区分所有者 議決権を有しないものを除く。及びその議決権の各過半数で決する。

2項 議決権は、書面又は代理人によつても行使することができる。この場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使した 区分所有者 の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入する。

3項 区分所有者 は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によつて議決権を行使することができる。この場合においては、電磁的方法による議決権の行使を書面による議決権の行使とみなして、同項後段の規定を適用する。

40条 (議決権行使者の指定)

1項 専有部分 が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

41条 (議長)

1項 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した 区分所有者 の1人が議長となる。

42条 (議事録)

1項 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

2項 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

3項 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した 区分所有者 の2人がこれに署名しなければならない。

4項 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した 区分所有者 の2人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。

5項 第33条 《規約の保管及び閲覧 規約は、管理者が保…》 管しなければならない。 ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関 の規定は、議事録について準用する。

43条 (事務の報告)

1項 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

44条 (占有者の意見陳述権)

1項 区分所有者 の承諾を得て 専有部分 を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

2項 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、 第35条 《招集の通知 集会の招集の通知は、会日よ…》 り少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 2 専有部分が数人 の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

45条 (書面又は電磁的方法による決議)

1項 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2項 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、 区分所有者 全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

3項 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同1の効力を有する。

4項 第33条 《規約の保管及び閲覧 規約は、管理者が保…》 管しなければならない。 ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関 の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第2項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

5項 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

46条 (規約及び集会の決議の効力)

1項 規約及び集会の決議は、 区分所有者 の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

2項 占有者 は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、 区分所有者 が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同1の義務を負う。

6節 所有者不明専有部分管理命令

46条の2 (所有者不明専有部分管理命令)

1項 裁判所は、 区分所有者 を知ることができず、又はその所在を知ることができない 専有部分 専有部分が数人の共有に属する場合にあつては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分又は共有持分を対象として、所有者不明専有部分管理人(第4項に規定する所有者不明専有部分管理人をいう。第3項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下「 所有者不明専有部分管理命令 」という。)をすることができる。

2項 所有者不明専有部分管理命令 の効力は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた 専有部分 共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあつては、共有物である専有部分又は 共用部分 、附属施設若しくは 建物の敷地 にある動産(当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分の 区分所有者 又は共有持分を有する者が所有するものに限る。並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに 敷地利用権 いずれも当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

3項 所有者不明専有部分管理命令 は、所有者不明専有部分管理命令が発せられた後に当該所有者不明専有部分管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた 専有部分 又は共有持分並びに当該所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに 共用部分 及び附属施設に関する権利並びに 敷地利用権 の管理、処分その他の事由により所有者不明専有部分管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

4項 裁判所は、 所有者不明専有部分管理命令 をする場合には、当該所有者不明専有部分管理命令において、所有者不明 専有部分 管理人を選任しなければならない。

46条の3 (所有者不明専有部分管理人の権限)

1項 前条第4項の規定により所有者不明 専有部分 管理人が選任された場合には、 所有者不明専有部分管理命令 の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに 共用部分 及び附属施設に関する権利並びに 敷地利用権 並びにこれらの管理、処分その他の事由により所有者不明専有部分管理人が得た財産(以下「 所有者不明専有部分等 」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明専有部分管理人に専属する。

2項 所有者不明 専有部分 管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもつて善意の第三者に対抗することはできない。

1号 保存行為

2号 所有者不明専有部分等 の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

46条の4 (所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)

1項 所有者不明専有部分管理命令 が発せられた場合には、 所有者不明専有部分等 に関する訴えについては、所有者不明 専有部分 管理人を原告又は被告とする。

2項 所有者不明専有部分管理命令 が発せられた場合には、 所有者不明専有部分等 に関する訴訟手続で当該所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。第5項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。

3項 前項の規定により中断した訴訟手続は、所有者不明 専有部分 管理人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

4項 所有者不明専有部分管理命令 が取り消されたときは、所有者不明 専有部分 管理人を当事者とする 所有者不明専有部分等 に関する訴訟手続は、中断する。

5項 所有者不明専有部分等 の所有者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

46条の5 (所有者不明専有部分管理人の義務)

1項 所有者不明 専有部分 管理人は、 所有者不明専有部分等 の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。

2項 数人の者の共有持分を対象として 所有者不明専有部分管理命令 が発せられたときは、所有者不明 専有部分 管理人は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

46条の6 (所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)

1項 所有者不明 専有部分 管理人がその任務に違反して 所有者不明専有部分等 に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人を解任することができる。

2項 所有者不明 専有部分 管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

46条の7 (所有者不明専有部分管理人の報酬等)

1項 所有者不明 専有部分 管理人は、 所有者不明専有部分等 から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

2項 所有者不明 専有部分 管理人による 所有者不明専有部分等 の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。

7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令

46条の8 (管理不全専有部分管理命令)

1項 裁判所は、 区分所有者 による 専有部分 の管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該専有部分を対象として、第3項に規定する管理不全専有部分管理人による管理を命ずる処分(以下「 管理不全専有部分管理命令 」という。)をすることができる。

2項 管理不全専有部分管理命令 の効力は、当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた 専有部分 又は 共用部分 、附属施設若しくは 建物の敷地 にある動産(当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の 区分所有者 又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに 敷地利用権 いずれも当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

3項 裁判所は、 管理不全専有部分管理命令 をする場合には、当該管理不全専有部分管理命令において、管理不全 専有部分 管理人を選任しなければならない。

46条の9 (管理不全専有部分管理人の権限)

1項 管理不全 専有部分 管理人は、 管理不全専有部分管理命令 の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに 共用部分 及び附属施設に関する権利並びに 敷地利用権 並びにこれらの管理、処分その他の事由により管理不全専有部分管理人が得た財産(以下「 管理不全専有部分等 」という。)の管理及び処分をする権限を有する。

2項 前項の規定にかかわらず、管理不全 専有部分 管理人は、集会において議決権を行使することができない。

3項 管理不全 専有部分 管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。

1号 保存行為

2号 管理不全専有部分等 の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

4項 管理不全専有部分管理命令 の対象とされた 専有部分 の処分についての前項の許可をするには、その 区分所有者 の同意がなければならない。

46条の10 (管理不全専有部分管理人の義務)

1項 管理不全 専有部分 管理人は、 管理不全専有部分等 の所有者のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。

2項 管理不全専有部分等 が数人の共有に属する場合には、管理不全 専有部分 管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

46条の11 (管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)

1項 管理不全 専有部分 管理人がその任務に違反して 管理不全専有部分等 に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。

2項 管理不全 専有部分 管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

46条の12 (管理不全専有部分管理人の報酬等)

1項 管理不全 専有部分 管理人は、 管理不全専有部分等 から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

2項 管理不全 専有部分 管理人による 管理不全専有部分等 の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全専有部分等の所有者の負担とする。

46条の13 (管理不全共用部分管理命令)

1項 裁判所は、 区分所有者 による 共用部分 の管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該共用部分を対象として、第3項に規定する管理不全共用部分管理人による管理を命ずる処分(以下「 管理不全共用部分管理命令 」という。)をすることができる。

2項 管理不全共用部分管理命令 の効力は、当該管理不全共用部分管理命令の対象とされた 共用部分 にある動産(当該管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。

3項 裁判所は、 管理不全共用部分管理命令 をする場合には、当該管理不全共用部分管理命令において、管理不全 共用部分 管理人を選任しなければならない。

46条の14 (管理不全共用部分管理人の権限等)

1項 第46条の9 《管理不全専有部分管理人の権限 管理不全…》 専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権並びにこれらの管理、処分その他の事由 から 第46条 《規約及び集会の決議の効力 規約及び集会…》 の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同1の義務を負う。 の十二までの規定は、 管理不全共用部分管理命令 及び管理不全 共用部分 管理人について準用する。この場合において、これらの規定中「 管理不全専有部分等 」とあるのは「管理不全共用部分等」と、 第46条の9第1項 《管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部…》 分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権並びにこれらの管理、処分その他の事由により管理不全専有部分管理人が得 中「 専有部分 並びに」とあるのは「共用部分及び」と、「動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに 敷地利用権 」とあるのは「動産」と、同条第4項中「専有部分の」とあるのは「共用部分の」と、「 区分所有者 」とあるのは「所有者」と、 第46条の12第2項 《2 管理不全専有部分管理人による管理不全…》 専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全専有部分等の所有者の負担とする。 中「の所有者の負担とする」とあるのは「を共有する者が連帯して負担する」と読み替えるものとする。

8節 管理組合法人

47条 (成立等)

1項 第3条 《区分所有者の団体 区分所有者は、全員で…》 、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明ら に規定する団体は、集会において、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の三以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。

2項 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

3項 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

4項 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。

5項 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

6項 管理組合法人は、その事務( 保険金等 の請求及び受領を含む。第8項において同じ。)に関し、 区分所有者 保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者。同項において同じ。)を代理する。

7項 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

8項 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、 区分所有者 のために、原告又は被告となることができる。

9項 管理組合法人は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における 区分所有者 に対する通知については、 第35条第2項 《2 専有部分が数人の共有に属するときは、…》 前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者その者がないときは、共有者の1人にすれば足りる。 から第4項までの規定を準用する。

1号 前項の規約によりその事務に関し原告又は被告となつたとき 区分所有者

2号 前項の規約により 保険金等 の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき保険金等の請求権を有する者

3号 前項の集会の決議により 保険金等 の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき保険金等の請求権を有する者( 区分所有者 を除く。

10項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は管理組合法人に、 破産法 2004年法律第75号第16条第2項 《2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合…》 資会社には、適用しない。 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。

11項 第4節及び 第33条第1項 《破産手続開始の申立てについての裁判に対し…》 ては、即時抗告をすることができる。 ただし書( 第42条第5項 《5 第2項ただし書の規定により続行された…》 強制執行又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。 及び 第45条第4項 《4 第1項の規定により中断した訴訟手続に…》 ついて第2項の規定による受継があった後に破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。 において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

12項 管理組合法人が存立する場合における 第33条第1項 《破産手続開始の申立てについての裁判に対し…》 ては、即時抗告をすることができる。 本文( 第42条第5項 《5 第2項ただし書の規定により続行された…》 強制執行又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。 及び 第45条第4項 《4 第1項の規定により中断した訴訟手続に…》 ついて第2項の規定による受継があった後に破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第34条第1項 《破産者が破産手続開始の時において有する一…》 切の財産日本国内にあるかどうかを問わない。は、破産財団とする。 から第3項まで及び第5項、 第35条第3項 《3 第1項の通知は、区分所有者が管理者に…》 対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。 この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到第38条の2第1項 《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》 又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。又は管理者の請求により、一般区分 及び第3項、 第41条 《議長 集会においては、規約に別段の定め…》 がある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。 並びに 第43条 《事務の報告 管理者は、集会において、毎…》 年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 の規定の適用については、これらの規定( 第33条第1項 《規約は、管理者が保管しなければならない。…》 ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 本文及び 第38条の2第1項 《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》 又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。又は管理者の請求により、一般区分 を除く。)中「管理者」とあるのは「理事」と、 第33条第1項 《規約は、管理者が保管しなければならない。…》 ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、 第38条の2第1項 《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》 又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。又は管理者の請求により、一般区分 中「管理者」とあるのは「管理組合法人」とする。

13項 管理組合法人は、法人税法(1965年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益法人等࿸管理組合法人並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、管理組合法人を含む」と、同条第3項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益法人等࿸管理組合法人及び」とする。

14項 管理組合法人は、 消費税法 1988年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。

48条 (名称)

1項 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

2項 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

48条の2 (財産目録及び区分所有者名簿)

1項 管理組合法人は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2項 管理組合法人は、 区分所有者 名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

49条 (理事)

1項 管理組合法人には、理事を置かなければならない。

2項 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

3項 理事は、管理組合法人を代表する。

4項 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

5項 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。

6項 理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

7項 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事( 第49条の4第1項 《理事が欠けた場合において、事務が遅滞する…》 ことにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

8項 第25条 《選任及び解任 区分所有者は、規約に別段…》 の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することがで の規定は、理事に準用する。

49条の2 (理事の代理権)

1項 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

49条の3 (理事の代理行為の委任)

1項 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

49条の4 (仮理事)

1項 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

2項 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

50条 (監事)

1項 管理組合法人には、監事を置かなければならない。

2項 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

3項 監事の職務は、次のとおりとする。

1号 管理組合法人の財産の状況を監査すること。

2号 理事の業務の執行の状況を監査すること。

3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。

4号 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

4項 第25条 《選任及び解任 区分所有者は、規約に別段…》 の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することがで第49条第6項 《6 理事の任期は、2年とする。 ただし、…》 規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。

51条 (監事の代表権)

1項 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

52条 (事務の執行)

1項 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び 第57条第2項 《2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには…》 、集会の決議によらなければならない。 に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

52条の2 (区分所有権等の取得)

1項 管理組合法人は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合には、集会において、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の三以上の多数による決議をすることによつて、当該建物の 区分所有権 又は当該建物及び当該建物が所在する土地と一体として管理若しくは使用をすべき土地を取得することができる。

2項 管理組合法人は、前項の規定により 区分所有権 を取得した場合であつても、 第38条 《議決権 各区分所有者の議決権は、規約に…》 別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。 の規定にかかわらず、当該管理組合法人の集会における議決権を有しない。

53条 (区分所有者の責任)

1項 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、 区分所有者 は、 第14条 《共用部分の持分の割合 各共有者の持分は…》 、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分附属の建物であるものを除く。で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の に定める割合と同1の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、 第29条第1項 《管理者がその職務の範囲内において第三者と…》 の間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同1の割合とする。 ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。

2項 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

3項 前項の規定は、 区分所有者 が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

54条 (特定承継人の責任)

1項 区分所有者 の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同1の責任を負う。

55条 (解散)

1項 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。

1号 建物( 一部共用部分 を共用すべき 区分所有者 で構成する管理組合法人にあつては、その 共用部分 )の全部の滅失

2号 建物に 専有部分 がなくなつたこと。

3号 集会の決議

2項 前項第3号の決議は、集会において、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の三以上の多数でする。

55条の2 (清算中の管理組合法人の能力)

1項 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

55条の3 (清算人)

1項 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

55条の4 (裁判所による清算人の選任)

1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

55条の5 (清算人の解任)

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

55条の6 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

55条の7 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

55条の8 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

55条の9 (清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)

1項 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項 清算人は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項 前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

56条 (残余財産の帰属)

1項 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、 第14条 《共用部分の持分の割合 各共有者の持分は…》 、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分附属の建物であるものを除く。で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の に定める割合と同1の割合で各 区分所有者 に帰属する。

56条の2 (裁判所による監督)

1項 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

56条の3 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

1項 管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

56条の4 (不服申立ての制限)

1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

56条の5 (裁判所の選任する清算人の報酬)

1項 裁判所は、 第55条の4 《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》 より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

56条の6

1項 削除

56条の7 (検査役の選任)

1項 裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 第56条 《残余財産の帰属 解散した管理組合法人の…》 財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同1の割合で各区分所有者に帰属する。 の四及び 第56条の5 《裁判所の選任する清算人の報酬 裁判所は…》 、第55条の4の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。

9節 義務違反者に対する措置

57条 (共同の利益に反する行為の停止等の請求)

1項 区分所有者 第6条第1項 《区分所有者は、建物の保存に有害な行為その…》 他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2項 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3項 管理者又は集会において指定された 区分所有者 は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4項 前3項の規定は、 占有者 第6条第3項 《3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有…》 部分の占有者以下「占有者」という。に準用する。 において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

58条 (使用禁止の請求)

1項 前条第1項に規定する場合において、 第6条第1項 《区分所有者は、建物の保存に有害な行為その…》 他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 に規定する行為による 区分所有者 の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によつてはその障害を除去して 共用部分 の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による 専有部分 の使用の禁止を請求することができる。

2項 前項の決議は、集会において、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の三以上の多数でする。

3項 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該 区分所有者 に対し、弁明する機会を与えなければならない。

4項 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。

59条 (区分所有権の競売の請求)

1項 第57条第1項 《区分所有者が第6条第1項に規定する行為を…》 した場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執 に規定する場合において、 第6条第1項 《区分所有者は、建物の保存に有害な行為その…》 他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 に規定する行為による 区分所有者 の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して 共用部分 の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の 区分所有権 及び 敷地利用権 の競売を請求することができる。

2項 第57条第3項 《3 管理者又は集会において指定された区分…》 所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。

3項 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。

4項 前項の競売においては、競売を申し立てられた 区分所有者 又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

60条 (占有者に対する引渡し請求)

1項 第57条第4項 《4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項…》 において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 に規定する場合において、 第6条第3項 《3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有…》 部分の占有者以下「占有者」という。に準用する。 において準用する同条第1項に規定する行為による 区分所有者 の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して 共用部分 の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る 占有者 が占有する 専有部分 の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

2項 第57条第3項 《3 管理者又は集会において指定された区分…》 所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 の規定は前項の訴えの提起に、 第58条第2項 《2 前項の決議は、集会において、区分所有…》 者議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上の者であつて議決権の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合 及び第3項の規定は前項の決議に準用する。

3項 第1項の規定による判決に基づき 専有部分 の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

10節 復旧及び建替え等

61条 (建物の一部が滅失した場合の復旧等)

1項 建物の価格の2分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各 区分所有者 は、滅失した 共用部分 及び自己の 専有部分 を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第3項、次条第1項、 第64条の5第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物の更新建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復通常有すべき効用の確保を含む。のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形第64条の6第1項 《敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…》 利であるときは、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。、議決権及び当該敷地利用権の持分議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。の価格の各5分の四以上の多数で、建物及びその敷地これに第64条の7第1項 《敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…》 利であるときは、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。、議決権及び当該敷地利用権の持分議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。の価格の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、第64条の8第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議以下この条及び第77条において「取壊し決議」という。をすることができる。第70条第1項 《団地内建物の全部が専有部分のある建物であ…》 り、かつ、当該団地内建物の敷地団地内建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。が当該団地内建物の区第71条第1項 《前条第1項本文に規定する場合には、第64…》 条の6の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者議決権を有しないも 又は 第84条第1項 《第70条第1項本文に規定する場合において…》 、団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、第62条第1項及び第75条第1項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地 の決議があつたときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 共用部分 を復旧した者は、他の 区分所有者 に対し、復旧に要した金額を 第14条 《共用部分の持分の割合 各共有者の持分は…》 、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分附属の建物であるものを除く。で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。

3項 第1項本文に規定する場合には、集会において、滅失した 共用部分 を復旧する旨の決議をすることができる。

4項 前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

5項 第1項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の二以上の多数で、滅失した 共用部分 を復旧する旨の決議をすることができる。

6項 前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各 区分所有者 の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

7項 第5項の決議があつた場合において、その決議の日から2週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した 区分所有者 その承継人を含む。以下この条において「 決議賛成者 」という。)以外の区分所有者は、 決議賛成者 の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から2月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した 第14条 《共用部分の持分の割合 各共有者の持分は…》 、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分附属の建物であるものを除く。で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

8項 第5項の決議の日から2週間以内に、 決議賛成者 がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「 買取指定者 」という。)がその旨を決議賛成者以外の 区分所有者 に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、 買取指定者 に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。

9項 買取指定者 は、前項の規定による書面による通知に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の規定による通知を受けるべき 区分所有者 の承諾を得て、電磁的方法により買取指定者の指定がされた旨を通知することができる。この場合において、当該買取指定者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

10項 買取指定者 が第7項前段に規定する請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部の弁済をしないときは、 決議賛成者 買取指定者となつたものを除く。以下この項及び第15項において同じ。)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。ただし、決議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、この限りでない。

11項 第5項の集会を招集した者( 買取指定者 の指定がされているときは、当該買取指定者。次項において同じ。)は、 決議賛成者 以外の 区分所有者 に対し、4月以上の期間を定めて、第7項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。

12項 第5項の集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する 区分所有者 の承諾を得て、電磁的方法により第7項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、当該第5項の集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。

13項 第11項に規定する催告を受けた 区分所有者 は、同項の規定により定められた期間を経過したときは、第7項前段に規定する請求をすることができない。

14項 第5項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から6月以内に同項、次条第1項、 第64条の5第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物の更新建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復通常有すべき効用の確保を含む。のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形第64条の6第1項 《敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…》 利であるときは、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。、議決権及び当該敷地利用権の持分議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。の価格の各5分の四以上の多数で、建物及びその敷地これに第64条の7第1項 《敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…》 利であるときは、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。、議決権及び当該敷地利用権の持分議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。の価格の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、第64条の8第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議以下この条及び第77条において「取壊し決議」という。をすることができる。第70条第1項 《団地内建物の全部が専有部分のある建物であ…》 り、かつ、当該団地内建物の敷地団地内建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。が当該団地内建物の区第71条第1項 《前条第1項本文に規定する場合には、第64…》 条の6の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者議決権を有しないも 又は 第84条第1項 《第70条第1項本文に規定する場合において…》 、団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、第62条第1項及び第75条第1項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地 の決議がないときは、各 区分所有者 は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

15項 第2項、第7項、第8項及び前項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた 区分所有者 、買取りの請求を受けた 買取指定者 又は第10項本文に規定する債務について履行の請求を受けた 決議賛成者 の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。

62条 (建替え決議)

1項 集会においては、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該 建物の敷地 若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「 建替え決議 」という。)をすることができる。

2項 建物が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。

1号 地震に対する安全性に係る 建築基準法 1950年法律第201号又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

2号 火災に対する安全性に係る 建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

3号 外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剝離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。

4号 給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして法務省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。

5号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第14条第5項 《5 建築主等第1項から第3項までの規定が…》 適用される者を除く。は、その建築をしようとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同じ。を建築物移動等円滑化基準同項の条例で付加した事項を含む。第 に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

3項 法務大臣は、前項各号の基準を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣と協議するものとする。

4項 建替え決議 においては、次の事項を定めなければならない。

1号 新たに建築する建物(以下この項において「 再建建物 」という。)の設計の概要

2号 建物の取壊し及び 再建建物 の建築に要する費用の概算額

3号 前号に規定する費用の分担に関する事項

4号 再建建物 区分所有権 の帰属に関する事項

5項 前項第3号及び第4号の事項は、各 区分所有者 の衡平を害しないように定めなければならない。

6項 建替え決議 を会議の目的とする集会を招集するときは、 第35条第1項 《第25条第1項の規定により基本構想が作成…》 されたときは、関係する建築主等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画以下この条において「建築物特定事業計画」という。を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

7項 前項に規定する場合において、 第35条第1項 《第25条第1項の規定により基本構想が作成…》 されたときは、関係する建築主等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画以下この条において「建築物特定事業計画」という。を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を の通知をするときは、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。

1号 建物の建替えを必要とする理由

2号 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳

3号 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

4号 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

8項 第6項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について 区分所有者 に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

9項 第35条 《建築物特定事業の実施 第25条第1項の…》 規定により基本構想が作成されたときは、関係する建築主等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画以下この条において「建築物特定事業計画」という。を作成し、これに基づ 及び 第36条 《交通安全特定事業の実施 第25条第1項…》 の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公安委員会は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して交通安全特定事業を実施するための計画以下「交通安全特定事業計画」という。を作成し、これに基づき、当 の規定は、前項の説明会の開催について準用する。

10項 前条第6項の規定は、 建替え決議 をした集会の議事録について準用する。

63条 (区分所有権等の売渡し請求等)

1項 建替え決議 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた 区分所有者 その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。

2項 集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する 区分所有者 の承諾を得て、電磁的方法により 建替え決議 の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告することができる。この場合において、当該集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。

3項 第1項に規定する 区分所有者 は、同項の規定による催告を受けた日から2月以内に回答しなければならない。

4項 前項の期間内に回答しなかつた第1項に規定する 区分所有者 は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。

5項 第3項の期間が経過したときは、 建替え決議 に賛成した各 区分所有者 若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。又はこれらの者の全員の合意により 区分所有権 及び 敷地利用権 を買い受けることができる者として指定された者(以下「 買受指定者 」という。)は、同項の期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。

6項 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した 区分所有者 が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、 建替え決議 の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

7項 建替え決議 の日から2年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第5項の規定により 区分所有権 又は 敷地利用権 を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

8項 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から6月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から6月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から6月又はその理由がなくなつた日から2年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

64条 (建替えに関する合意)

1項 建替え決議 に賛成した各 区分所有者 、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び 区分所有権 又は 敷地利用権 を買い受けた各 買受指定者 これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。

64条の2 (賃貸借の終了請求)

1項 建替え決議 があつたときは、建替え決議に賛成した各 区分所有者 若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者又は賃貸されている 専有部分 の区分所有者は、当該専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。

2項 前項の規定による請求があつたときは、当該 専有部分 の賃貸借は、その請求があつた日から6月を経過することによつて終了する。

3項 第1項の規定による請求があつたときは、当該 専有部分 区分所有者 は、当該専有部分の賃借人(転借人を含む。第5項において同じ。)に対し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならない。

4項 第1項の規定による請求をした者(当該 専有部分 区分所有者 を除く。)は、当該専有部分の区分所有者と連帯して前項の債務を弁済する責任を負う。

5項 専有部分 の賃借人は、第2項の規定により当該専有部分の賃貸借が終了したときであつても、前2項の規定による補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる。

64条の3 (使用貸借の終了請求)

1項 前条第1項及び第2項の規定は、 専有部分 が使用貸借の目的物とされている場合(民法第598条第1項又は第2項に規定する場合を除く。)について準用する。

64条の4 (配偶者居住権の消滅請求)

1項 第64条の2 《賃貸借の終了請求 建替え決議があつたと…》 きは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者これらの者の承継人を含む。若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することがで の規定は、 専有部分 に配偶者居住権が設定されている場合(民法第1,035条第1項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。

64条の5 (建物更新決議)

1項 集会においては、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために 共用部分 の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての 専有部分 の形状、面積又は位置関係の変更をすることをいう。次項において同じ。)をする旨の決議(同項及び第3項において「 建物更新決議 」という。)をすることができる。

2項 建物更新決議 においては、次の事項を定めなければならない。

1号 建物の更新がされた後の建物の設計の概要

2号 建物の更新に要する費用の概算額

3号 前号に規定する費用の分担に関する事項

4号 建物の更新がされた後の建物の 区分所有権 の帰属に関する事項

3項 第62条 《建替え決議 集会においては、区分所有者…》 議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以第1項及び第4項を除く。及び 第63条 《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 から前条までの規定は、 建物更新決議 について準用する。この場合において、 第62条第2項 《2 建物が次の各号のいずれかに該当する場…》 合における前項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。 1 地震に対する安全性に係る建築基準法1950年法律第201号又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるも 中「前項」とあるのは「 第64条の5第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物の更新建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復通常有すべき効用の確保を含む。のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形 」と、同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「 第64条の5第2項第3号 《2 建物更新決議においては、次の事項を定…》 めなければならない。 1 建物の更新がされた後の建物の設計の概要 2 建物の更新に要する費用の概算額 3 前号に規定する費用の分担に関する事項 4 建物の更新がされた後の建物の区分所有権の帰属に関する 及び第4号」と、同条第7項第1号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新( 第64条の5第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物の更新建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復通常有すべき効用の確保を含む。のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形 に規定する建物の更新をいう。以下同じ。)」と、同項第2号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新」と、 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 、第2項及び第4項から第6項まで、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 並びに 第64条の2第1項 《建替え決議があつたときは、建替え決議に賛…》 成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者これらの者の承継人を含む。若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定され 中「建替えに」とあるのは「建物の更新に」と、 第63条第7項 《7 建替え決議の日から2年以内に建物の取…》 壊しの工事に着手しない場合には、第5項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する 及び第8項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の更新の工事」と、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「建替えを」とあるのは「建物の更新を」と読み替えるものとする。

64条の6 (建物敷地売却決議)

1項 敷地利用権 が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。)、議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各5分の四以上の多数で、建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(次項及び第3項において「 建物敷地売却決議 」という。)をすることができる。

2項 建物敷地売却決議 においては、次の事項を定めなければならない。

1号 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称

2号 売却による代金の見込額

3号 売却によつて各 区分所有者 が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項

3項 第62条 《建替え決議 集会においては、区分所有者…》 議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以第1項及び第4項を除く。及び 第63条 《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 から 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 の四までの規定は、 建物敷地売却決議 について準用する。この場合において、 第62条第2項 《2 建物が次の各号のいずれかに該当する場…》 合における前項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。 1 地震に対する安全性に係る建築基準法1950年法律第201号又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるも 中「前項」とあるのは「 第64条の6第1項 《敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…》 利であるときは、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。、議決権及び当該敷地利用権の持分議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。の価格の各5分の四以上の多数で、建物及びその敷地これに 」と、同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「 第64条の6第2項第3号 《2 建物敷地売却決議においては、次の事項…》 を定めなければならない。 1 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称 2 売却による代金の見込額 3 売却によつて各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項 」と、同条第7項第1号及び第2号中「の建替え」とあるのは「及びその敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 、第2項及び第4項から第6項まで、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 並びに 第64条の2第1項 《建替え決議があつたときは、建替え決議に賛…》 成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者これらの者の承継人を含む。若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定され 中「建替えに」とあるのは「売却に」と、 第63条第7項 《7 建替え決議の日から2年以内に建物の取…》 壊しの工事に着手しない場合には、第5項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する 中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「 建物等の権利の移転 」という。)がない」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「 建物等の権利の移転 がなかつた」と、同条第8項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「建物等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「建物等の権利の移転がない」と、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「建替えを」とあるのは「売却を」と読み替えるものとする。

64条の7 (建物取壊し敷地売却決議)

1項 敷地利用権 が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。)、議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、 建物の敷地 これに関する権利を含む。次項において同じ。)を売却する旨の決議(同項及び第3項において「 建物取壊し敷地売却決議 」という。)をすることができる。

2項 建物取壊し敷地売却決議 においては、次の事項を定めなければならない。

1号 建物の取壊しに要する費用の概算額

2号 前号に規定する費用の分担に関する事項

3号 建物の敷地 の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称

4号 建物の敷地 の売却による代金の見込額

5号 建物の敷地 の売却によつて各 区分所有者 が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項

3項 第62条 《建替え決議 集会においては、区分所有者…》 議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以第1項及び第4項を除く。及び 第63条 《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 から 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 の四までの規定は、 建物取壊し敷地売却決議 について準用する。この場合において、 第62条第2項 《2 建物が次の各号のいずれかに該当する場…》 合における前項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。 1 地震に対する安全性に係る建築基準法1950年法律第201号又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるも 中「前項」とあるのは「 第64条の7第1項 《敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…》 利であるときは、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。、議決権及び当該敷地利用権の持分議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。の価格の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、 」と、同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「 第64条の7第2項第2号 《2 建物取壊し敷地売却決議においては、次…》 の事項を定めなければならない。 1 建物の取壊しに要する費用の概算額 2 前号に規定する費用の分担に関する事項 3 建物の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称 4 建物の敷地の売却による代金の 及び第5号」と、同条第7項第1号及び第2号中「建替え」とあるのは「取壊し及び 建物の敷地 これに関する権利を含む。)の売却」と、 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 、第2項及び第4項から第6項まで、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 並びに 第64条の2第1項 《建替え決議があつたときは、建替え決議に賛…》 成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者これらの者の承継人を含む。若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定され 中「建替えに」とあるのは「建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却に」と、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「及び」とあるのは「並びに」と、「建替えを」とあるのは「建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却を」と読み替えるものとする。

64条の8 (取壊し決議)

1項 集会においては、 区分所有者 議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議(以下この条及び 第77条 《敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関…》 する特例 滅失した専有部分のある建物取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを除く。に係る敷地共有者等は、民法第256条第1項本文同法第264条において準用する場合を含む。の規定に において「 取壊し決議 」という。)をすることができる。

2項 取壊し決議 においては、次の事項を定めなければならない。

1号 建物の取壊しに要する費用の概算額

2号 前号に規定する費用の分担に関する事項

3項 第62条 《建替え決議 集会においては、区分所有者…》 議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以第1項及び第4項を除く。及び 第63条 《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 から 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 の四までの規定は、 取壊し決議 について準用する。この場合において、 第62条第2項 《2 建物が次の各号のいずれかに該当する場…》 合における前項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。 1 地震に対する安全性に係る建築基準法1950年法律第201号又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるも 中「前項」とあるのは「 第64条の8第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議以下この条及び第77条において「取壊し決議」という。をすることができる。 」と、同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「 第64条の8第2項第2号 《2 取壊し決議においては、次の事項を定め…》 なければならない。 1 建物の取壊しに要する費用の概算額 2 前号に規定する費用の分担に関する事項 」と、同条第7項第1号及び第2号中「建替え」とあるのは「取壊し」と、 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 、第2項及び第4項から第6項まで、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 並びに 第64条の2第1項 《建替え決議があつたときは、建替え決議に賛…》 成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者これらの者の承継人を含む。若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定され 中「建替えに」とあるのは「取壊しに」と、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「建替えを」とあるのは「取壊しを」と読み替えるものとする。

2章 団地

65条 (団地建物所有者の団体)

1項 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者( 専有部分 のある建物にあつては、 区分所有者 )の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「 団地建物所有者 」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

66条 (建物の区分所有に関する規定の準用)

1項 第7条 《先取特権 区分所有者は、共用部分、建物…》 の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権共用部分に関する権利及び第8条 《特定承継人の責任 前条第1項に規定する…》 債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。第17条 《共用部分の変更 共用部分の変更その形状…》 又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第5項において同じ。は、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項及び第3項において同じ。の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあつ から 第19条 《共用部分の負担及び利益収取 各共有者は…》 、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 まで並びに前章第4節( 第27条 《管理所有 管理者は、規約に特別の定めが…》 あるときは、共用部分を所有することができる。 2 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。 を除く。)、第5節( 第30条第2項 《2 一部共用部分に関する事項で区分所有者…》 全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。第31条第2項 《2 前条第2項に規定する事項についての区…》 分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者議決権を有しないものを除く。の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、するこ 及び 第32条 《公正証書による規約の設定 最初に建物の…》 専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。の規約を設定することができる。 を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定( 第55条第1項第1号 《管理組合法人は、次の事由によつて解散する…》 。 1 建物一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分の全部の滅失 2 建物に専有部分がなくなつたこと。 3 集会の決議 を除く。)中「管理組合法人」とあるのは、「団地管理組合法人」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

67条 (団地共用部分)

1項 一団地内の附属施設たる建物( 第1条 《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》 された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約により団地 共用部分 とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

2項 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

3項 第11条第1項 《共用部分は、区分所有者全員の共有に属する…》 ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 本文及び第3項並びに 第13条 《共用部分の使用 各共有者は、共用部分を…》 その用方に従つて使用することができる。 から 第15条 《共用部分の持分の処分 共有者の持分は、…》 その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 までの規定は、団地 共用部分 準用する。この場合において、 第11条第1項 《共用部分は、区分所有者全員の共有に属する…》 ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 本文中「 区分所有者 」とあるのは「 第65条 《団地建物所有者の団体 一団地内に数棟の…》 建物があつて、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。がそれらの建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合には、それらの所有者以下「団地建物所有者」という。は に規定する 団地建物所有者 」と、 第14条第1項 《各共有者の持分は、その有する専有部分の床…》 面積の割合による。 及び 第15条 《共用部分の持分の処分 共有者の持分は、…》 その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 中「 専有部分 」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

68条 (規約の設定の特例)

1項 次の物につき 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約を定めるには、第1号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の4分の三以上の者であつてその持分の4分の三以上を有するものの同意、第2号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ 第34条 《集会の招集 集会は、管理者が招集する。…》 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者議決権を有しないものを除く。第5項において同じ。の5分の一以上の者であつて議決権の5分の一以上を有するものは、管理者に対 の規定による集会における出席した 区分所有者 議決権を有しないものを除く。以下この項(第1号を除く。)において同じ。及びその議決権の各4分の三以上の多数による決議(区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席してされたものに限る。)があることを要する。

1号 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者( 専有部分 のある建物にあつては、 区分所有者 )の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。

2号 当該団地内の 専有部分 のある建物

2項 第31条第2項 《2 前条第2項に規定する事項についての区…》 分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者議決権を有しないものを除く。の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、するこ の規定は、前項第2号に掲げる建物の 一部共用部分 に関する事項で 区分所有者 全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

69条 (団地内の建物の建替え承認決議)

1項 一団地内にある数棟の建物(以下「 団地内建物 」という。)の全部又は一部が 専有部分 のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「 特定建物 」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該 団地内建物 団地建物所有者 の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される 第65条 《団地建物所有者の団体 一団地内に数棟の…》 建物があつて、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。がそれらの建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合には、それらの所有者以下「団地建物所有者」という。は に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の過半数(これを上回る割合を 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の4分の三以上の多数による承認の決議(以下この条において「 建替え承認決議 」という。)を得たときは、当該 特定建物 の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。

1号 当該 特定建物 専有部分 のある建物である場合その 建替え決議 又はその 区分所有者 の全員の同意があること。

2号 当該 特定建物 専有部分 のある建物以外の建物である場合その所有者の同意があること。

2項 前項の集会における各 団地建物所有者 の議決権は、 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第38条 《議決権 各区分所有者の議決権は、規約に…》 別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。 の規定にかかわらず、 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約に別段の定めがある場合であつても、当該 特定建物 の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

3項 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該 特定建物 団地建物所有者 は、 建替え承認決議 においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第1号に規定する場合において、当該特定建物の 区分所有者 団地内建物 のうち当該特定建物以外の 建物の敷地 利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

4項 第1項の集会を招集するときは、 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約で伸長することができる。

5項 第1項の場合において、 建替え承認決議 に係る建替えが当該 特定建物 以外の建物(以下この項において「 当該他の建物 」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。

1号 当該他の建物 専有部分 のある建物である場合第1項の集会において当該他の建物の 区分所有者 全員の議決権の4分の三以上の議決権を有する区分所有者

2号 当該他の建物 専有部分 のある建物以外の建物である場合当該他の建物の所有者(議決権を有しないものを除く。

6項 第1項の場合において、当該 特定建物 が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の 団地建物所有者 は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して 建替え承認決議 に付することができる。

7項 前項の場合において、当該 特定建物 専有部分 のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする 第62条第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以下「建替え決議 の集会において、当該特定建物の 区分所有者 議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、4分の三)以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して 建替え承認決議 に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の 団地建物所有者 区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

8項 建替え承認決議 に係る建替えの対象となる 特定建物 第6項の場合にあつては、建替え承認決議に係る建替えの対象となる全ての特定建物)が 第62条第2項 《2 建物が次の各号のいずれかに該当する場…》 合における前項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。 1 地震に対する安全性に係る建築基準法1950年法律第201号又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるも 各号のいずれかに該当する場合における第1項の規定の適用については、同項中「4分の三」とあるのは、「3分の二」とする。

70条 (団地内の建物の一括建替え決議)

1項 団地内建物 の全部が 専有部分 のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び 第5条第1項 《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》 一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)が当該団地内建物の 区分所有者 の共有に属する場合において、当該団地内建物について 第68条第1項 《次の物につき第66条において準用する第3…》 0条第1項の規約を定めるには、第1号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の4分の三以上の者であつてその持分の4分の三以上を有するものの同意、第2号に掲第1号を除く。)の規定により 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約が定められているときは、 第62条第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以下「建替え決議 の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される 第65条 《団地建物所有者の団体 一団地内に数棟の…》 建物があつて、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。がそれらの建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合には、それらの所有者以下「団地建物所有者」という。は に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。及び議決権の各5分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第4項第1号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「 一括 建替え決議 」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の3分の1を超える者又は 第38条 《議決権 各区分所有者の議決権は、規約に…》 別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。 に規定する議決権の合計の3分の1を超える議決権を有する者がその 一括建替え決議 に反対した場合は、この限りでない。

2項 団地内建物 の全部が 第62条第2項 《2 建物が次の各号のいずれかに該当する場…》 合における前項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。 1 地震に対する安全性に係る建築基準法1950年法律第201号又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるも 各号のいずれかに該当する場合における前項本文の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。

3項 前条第2項の規定は、第1項本文の各 区分所有者 の議決権について準用する。この場合において、同条第2項中「当該 特定建物 の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該 団地内建物 の敷地(団地内建物が所在する土地及び 第5条第1項 《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》 一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と読み替えるものとする。

4項 団地内建物 一括建替え決議 においては、次の事項を定めなければならない。

1号 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

2号 新たに建築する建物(以下この項において「 再建 団地内建物 」という。)の設計の概要

3号 団地内建物 の全部の取壊し及び 再建団地内建物 の建築に要する費用の概算額

4号 前号に規定する費用の分担に関する事項

5号 再建団地内建物 区分所有権 の帰属に関する事項

5項 第62条第5項 《5 前項第3号及び第4号の事項は、各区分…》 所有者の衡平を害しないように定めなければならない。 から第10項まで及び 第63条 《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 から 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 の四までの規定は、 団地内建物 一括建替え決議 について準用する。この場合において、 第62条第5項 《5 前項第3号及び第4号の事項は、各区分…》 所有者の衡平を害しないように定めなければならない。 中「前項第3号及び第4号」とあるのは「 第70条第4項第4号 《4 団地内建物の一括建替え決議においては…》 、次の事項を定めなければならない。 1 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要 2 新たに建築する建物以下この項において「再建団地内建物」という。の設計の概要 3 団地内建物の全部の取壊し及 及び第5号」と、同条第6項及び第7項中「 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 」とあるのは「 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 」と、同条第6項ただし書中「規約」とあるのは「 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約」と、同条第9項中「 第35条 《招集の通知 集会の招集の通知は、会日よ…》 り少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 2 専有部分が数人 及び 第36条 《招集手続の省略 集会は、区分所有者議決…》 権を有しないものを除く。全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 」とあるのは「 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第35条 《招集の通知 集会の招集の通知は、会日よ…》 り少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 2 専有部分が数人 及び 第36条 《招集手続の省略 集会は、区分所有者議決…》 権を有しないものを除く。全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 」と読み替えるものとする。

71条 (団地内建物敷地売却決議)

1項 前条第1項本文に規定する場合には、 第64条の6 《建物敷地売却決議 敷地利用権が数人で有…》 する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。、議決権及び当該敷地利用権の持分議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。の価格の各5分の四以上の多数で、建 の規定にかかわらず、当該 団地内建物 の敷地の共有者である当該団地内建物の 区分所有者 で構成される 第65条 《団地建物所有者の団体 一団地内に数棟の…》 建物があつて、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。がそれらの建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合には、それらの所有者以下「団地建物所有者」という。は に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。及び議決権の各5分の四以上の多数で、当該団地内建物及びその敷地につき一括して、その全部を売却する旨の決議(以下この条において「 団地内 建物敷地売却決議 」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の3分の1を超える者又は 第38条 《議決権 各区分所有者の議決権は、規約に…》 別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。 に規定する議決権の合計の3分の1を超える議決権を有する者がその団地内建物敷地売却決議に反対した場合は、この限りでない。

2項 団地内建物 の全部が 第62条第2項 《2 建物が次の各号のいずれかに該当する場…》 合における前項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。 1 地震に対する安全性に係る建築基準法1950年法律第201号又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるも 各号のいずれかに該当する場合における前項本文の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。

3項 第69条第2項 《2 前項の集会における各団地建物所有者の…》 議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわらず、第66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地これに関する権利を含む。の持分の価 の規定は、第1項本文の各 区分所有者 の議決権について準用する。この場合において、同条第2項中「当該 特定建物 の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該 団地内建物 の敷地(団地内建物が所在する土地及び 第5条第1項 《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》 一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と読み替えるものとする。

4項 団地内建物 敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。

1号 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称

2号 売却による代金の見込額

3号 売却によつて各 団地内建物 所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項

5項 第62条第5項 《5 前項第3号及び第4号の事項は、各区分…》 所有者の衡平を害しないように定めなければならない。 から第10項まで及び 第63条 《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 から 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 の四までの規定は、 団地内建物 敷地売却決議について準用する。この場合において、 第62条第5項 《5 前項第3号及び第4号の事項は、各区分…》 所有者の衡平を害しないように定めなければならない。 中「前項第3号及び第4号」とあるのは「 第71条第4項第3号 《4 団地内建物敷地売却決議においては、次…》 の事項を定めなければならない。 1 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称 2 売却による代金の見込額 3 売却によつて各団地内建物所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項 」と、同条第6項及び第7項中「 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 」とあるのは「 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 」と、同条第6項ただし書中「規約」とあるのは「 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約」と、同条第7項第1号及び第2号中「の建替え」とあるのは「及びその敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、同条第9項中「 第35条 《招集の通知 集会の招集の通知は、会日よ…》 り少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 2 専有部分が数人 及び 第36条 《招集手続の省略 集会は、区分所有者議決…》 権を有しないものを除く。全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 」とあるのは「 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第35条 《招集の通知 集会の招集の通知は、会日よ…》 り少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 2 専有部分が数人 及び 第36条 《招集手続の省略 集会は、区分所有者議決…》 権を有しないものを除く。全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 」と、 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 、第2項及び第4項から第6項まで、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 並びに 第64条の2第1項 《建替え決議があつたときは、建替え決議に賛…》 成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者これらの者の承継人を含む。若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定され 中「建替えに」とあるのは「売却に」と、 第63条第7項 《7 建替え決議の日から2年以内に建物の取…》 壊しの工事に着手しない場合には、第5項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する 中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「 建物等の権利の移転 」という。)がない」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「 建物等の権利の移転 がなかつた」と、同条第8項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「建物等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「建物等の権利の移転がない」と、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「建替えを」とあるのは「売却を」と読み替えるものとする。

3章 建物が滅失した場合における措置 > 1節 専有部分のある建物が滅失した場合における措置

72条 (敷地共有者等の集会等)

1項 専有部分 のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る 敷地利用権 が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設(これに関する権利を含む。)につき数人が共有持分を有していたときは、それらの権利(以下「 敷地共有持分等 」という。)を有する者(以下「 敷地共有者等 」という。)は、その滅失の日から起算して5年を経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

73条 (集会等に関する規定の準用)

1項 第17条第1項 《共用部分の変更その形状又は効用の著しい変…》 更を伴わないものを除く。第5項において同じ。は、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項及び第3項において同じ。の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上 及び第5項、 第18条第1項 《共用部分の管理に関する事項は、前条の場合…》 を除いて、集会の決議で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 、第2項及び第6項、 第19条 《共用部分の負担及び利益収取 各共有者は…》 、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 並びに第1章第4節( 第27条 《管理所有 管理者は、規約に特別の定めが…》 あるときは、共用部分を所有することができる。 2 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。 を除く。及び第5節( 第30条第2項 《2 一部共用部分に関する事項で区分所有者…》 全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。第31条第2項 《2 前条第2項に規定する事項についての区…》 分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者議決権を有しないものを除く。の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、するこ第32条 《公正証書による規約の設定 最初に建物の…》 専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。の規約を設定することができる。第33条第4項 《4 規約の保管場所は、建物内の見やすい場…》 所に掲示しなければならない。第34条第2項 《2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招…》 集しなければならない。第35条第4項 《4 建物内に住所を有する区分所有者又は前…》 項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第1項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。 この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達第43条 《事務の報告 管理者は、集会において、毎…》 年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。第44条 《占有者の意見陳述権 区分所有者の承諾を…》 得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を 及び 第46条第2項 《2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附…》 属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同1の義務を負う。 を除く。)の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

74条 (招集の通知に関する特例)

1項 敷地共有者等 が開く集会(以下「 敷地共有者等集会 」という。)を招集する者が敷地共有者等(前条において準用する 第35条第3項 《3 第1項の通知は、区分所有者が管理者に…》 対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。 この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到 の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、前条において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 の通知は、滅失した 専有部分 のある建物に係る 建物の敷地 内の見やすい場所に掲示してすることができる。

2項 前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、 敷地共有者等 集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があつたときは、到達の効力を生じない。

75条 (再建決議)

1項 専有部分 のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る 敷地利用権 が数人で有する所有権その他の権利であつたときは、 敷地共有者等 集会において、敷地共有者等の議決権の5分の四以上の多数で、当該専有部分のある建物に係る 建物の敷地 若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(以下「 再建決議 」という。)をすることができる。

2項 再建決議 においては、次の事項を定めなければならない。

1号 新たに建築する建物(以下この項において「 再建建物 」という。)の設計の概要

2号 再建建物 の建築に要する費用の概算額

3号 前号に規定する費用の分担に関する事項

4号 再建建物 区分所有権 の帰属に関する事項

3項 前項第3号及び第4号の事項は、各 敷地共有者等 の衡平を害しないように定めなければならない。

4項 再建決議 を会議の目的とする 敷地共有者等 集会を招集するときは、 第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 の通知は、同項の規定にかかわらず、当該敷地共有者等集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。ただし、この期間は、 第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約で伸長することができる。

5項 前項に規定する場合において、 第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 の通知をするときは、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、再建を必要とする理由をも通知しなければならない。

6項 第4項の 敷地共有者等 集会を招集した者は、当該敷地共有者等集会の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について敷地共有者等に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

7項 第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 から第3項まで及び 第36条 《招集手続の省略 集会は、区分所有者議決…》 権を有しないものを除く。全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 並びに前条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。

8項 再建決議 をした 敷地共有者等 集会の議事録には、その決議についての各敷地共有者等の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

9項 第63条 《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 第5項後段及び第6項を除く。及び 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 の規定は、 再建決議 について準用する。この場合において、 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 中「集会」とあるのは「 敷地共有者等 集会( 第74条第1項 《敷地共有者等が開く集会以下「敷地共有者等…》 集会」という。を招集する者が敷地共有者等前条において準用する第35条第3項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。の所在を知ることができないときは、前条において準用する第35条第1項の通 に規定する敷地共有者等集会をいう。次項において同じ。)」と、「 区分所有者 」とあるのは「敷地共有者等( 第72条 《敷地共有者等の集会等 専有部分のある建…》 物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設これに関する権利を含む。につき数人が共有持分を有してい に規定する敷地共有者等をいう。以下同じ。)」と、同項、同条第2項、第4項及び第5項前段並びに 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「建替えに」とあるのは「再建に」と、 第63条第2項 《2 集会を招集した者は、前項の規定による…》 書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告することができる。 この場合 中「集会」とあるのは「敷地共有者等集会」と、同項から同条第4項まで、同条第5項前段及び 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等」と、同項前段中「 区分所有権 及び 敷地利用権 を買い受ける」とあるのは「 敷地共有持分等 第72条 《敷地共有者等の集会等 専有部分のある建…》 物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設これに関する権利を含む。につき数人が共有持分を有してい に規定する敷地共有持分等をいう。以下同じ。)を買い受ける」と、「区分所有権及び敷地利用権を時価」とあるのは「敷地共有持分等を時価」と、 第63条第7項 《7 建替え決議の日から2年以内に建物の取…》 壊しの工事に着手しない場合には、第5項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する 及び第8項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の再建の工事」と、同条第7項及び 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「敷地共有持分等」と、同条中「建替えを」とあるのは「再建を」と読み替えるものとする。

76条 (敷地売却決議)

1項 専有部分 のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る 敷地利用権 が数人で有する所有権その他の権利であつたときは、 敷地共有者等 集会において、敷地共有者等の議決権の5分の四以上の多数で、 敷地共有持分等 に係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下この条及び次条第1項において「 敷地売却決議 」という。)をすることができる。

2項 敷地売却決議 においては、次の事項を定めなければならない。

1号 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称

2号 売却による代金の見込額

3項 第63条 《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 第5項後段及び第6項を除く。)、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 及び前条第4項から第8項までの規定は、 敷地売却決議 について準用する。この場合において、 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 中「集会」とあるのは「 敷地共有者等 集会( 第74条第1項 《敷地共有者等が開く集会以下「敷地共有者等…》 集会」という。を招集する者が敷地共有者等前条において準用する第35条第3項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。の所在を知ることができないときは、前条において準用する第35条第1項の通 に規定する敷地共有者等集会をいう。次項において同じ。)」と、「 区分所有者 」とあるのは「敷地共有者等( 第72条 《敷地共有者等の集会等 専有部分のある建…》 物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設これに関する権利を含む。につき数人が共有持分を有してい に規定する敷地共有者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、同項、同条第2項、第4項及び第5項前段並びに 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「建替えに」とあるのは「売却に」と、 第63条第2項 《2 集会を招集した者は、前項の規定による…》 書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告することができる。 この場合 中「集会」とあるのは「敷地共有者等集会」と、同項から同条第4項まで、同条第5項前段及び 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等」と、同項前段中「 区分所有権 及び 敷地利用権 を買い受ける」とあるのは「 敷地共有持分等 第72条 《敷地共有者等の集会等 専有部分のある建…》 物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設これに関する権利を含む。につき数人が共有持分を有してい に規定する敷地共有持分等をいう。以下この条及び次条において同じ。)を買い受ける」と、「区分所有権及び敷地利用権を時価」とあるのは「敷地共有持分等を時価」と、 第63条第7項 《7 建替え決議の日から2年以内に建物の取…》 壊しの工事に着手しない場合には、第5項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する 中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「 土地等の権利の移転 」という。)がない」と、同項及び 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「敷地共有持分等」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「 土地等の権利の移転 がなかつた」と、 第63条第8項 《8 前項本文の規定は、同項ただし書に規定…》 する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から6月以内にその着手をしないときに準用する。 この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から6月以内に」とあるのは、「建物の 中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「土地等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「土地等の権利の移転がない」と、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「建替えを」とあるのは「売却を」と、前条第5項中「再建」とあるのは「売却」と読み替えるものとする。

77条 (敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)

1項 滅失した 専有部分 のある建物( 取壊し決議 又は 区分所有者 全員の同意に基づき取り壊されたものを除く。)に係る 敷地共有者等 は、 民法 第256条第1項 《各共有者は、いつでも共有物の分割を請求す…》 ることができる。 ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 本文(同法第264条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その滅失の日から起算して1月を経過する日の翌日以後当該滅失の日から起算して5年を経過する日までの間は、 敷地共有持分等 に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、5分の1を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他 再建決議 敷地売却決議 第84条第1項 《第70条第1項本文に規定する場合において…》 、団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、第62条第1項及び第75条第1項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地 の決議又は 第85条第1項 《第70条第1項本文に規定する場合において…》 、団地内の全部の建物が滅失したときは、第76条第1項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等団地内建物が所在していた土地及び団地内建物が滅失した当時において第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされ の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。

2項 専有部分 のある建物が 取壊し決議 又は 区分所有者 全員の同意に基づき取り壊されたときは、当該専有部分のある建物に係る 敷地共有者等 は、 民法 第256条第1項 《各共有者は、いつでも共有物の分割を請求す…》 ることができる。 ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 本文(同法第264条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その取壊しによる滅失の日から起算して5年を経過する日までの間は、 敷地共有持分等 に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

2節 団地内の建物が滅失した場合における措置

78条 (団地建物所有者等の集会等)

1項 団地内建物 の全部又は一部が 専有部分 のある建物であり、かつ、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、 区分所有者 )の共有に属する場合において、その団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、当該団地内建物の 団地建物所有者 敷地共有者等 及び専有部分のある建物以外の建物であつて滅失したものの所有に係る 建物の敷地 又は附属施設に関する権利を有する者(以下「 団地建物所有者等 」という。)は、その滅失の日から起算して5年を経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

79条 (集会等に関する規定の準用)

1項 第17条第1項 《共用部分の変更その形状又は効用の著しい変…》 更を伴わないものを除く。第5項において同じ。は、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項及び第3項において同じ。の過半数これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上 、第2項及び第5項、 第18条第1項 《共用部分の管理に関する事項は、前条の場合…》 を除いて、集会の決議で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 から第3項まで及び第6項、 第19条 《共用部分の負担及び利益収取 各共有者は…》 、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 、第1章第4節( 第27条 《管理所有 管理者は、規約に特別の定めが…》 あるときは、共用部分を所有することができる。 2 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。 を除く。及び第5節( 第30条第2項 《2 一部共用部分に関する事項で区分所有者…》 全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。第31条第2項 《2 前条第2項に規定する事項についての区…》 分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者議決権を有しないものを除く。の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、するこ第32条 《公正証書による規約の設定 最初に建物の…》 専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。の規約を設定することができる。第33条第4項 《4 規約の保管場所は、建物内の見やすい場…》 所に掲示しなければならない。第34条第2項 《2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招…》 集しなければならない。第35条第4項 《4 建物内に住所を有する区分所有者又は前…》 項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第1項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。 この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達 及び 第43条 《事務の報告 管理者は、集会において、毎…》 年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 を除く。並びに 第68条第1項 《次の物につき第66条において準用する第3…》 0条第1項の規約を定めるには、第1号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の4分の三以上の者であつてその持分の4分の三以上を有するものの同意、第2号に掲 の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

80条 (招集の通知に関する特例)

1項 団地建物所有者 等が開く集会(以下「 団地建物所有者等集会 」という。)を招集する者が団地建物所有者等(前条において準用する 第35条第3項 《3 第1項の通知は、区分所有者が管理者に…》 対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。 この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到 の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、前条において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 の通知は、団地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

2項 前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、 団地建物所有者 等集会を招集する者が当該団地建物所有者等の所在を知らないことについて過失があつたときは、到達の効力を生じない。

81条 (団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議)

1項 第78条 《団地建物所有者等の集会等 団地内建物の…》 全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。が当該団地内建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合において、その団地 に規定する場合において、滅失した建物のうち特定の建物(以下この条及び 第83条 《団地内の建物が滅失した場合における建替え…》 再建承認決議 第78条に規定する場合において、特定建物が所在する土地これに関する権利を含む。及び特定滅失建物が所在していた土地これに関する権利を含む。がいずれも当該団地内建物の団地建物所有者等の共有 において「 特定滅失建物 」という。)が所在していた土地(これに関する権利を含む。)が当該 団地内建物 滅失した建物を含む。以下同じ。)の 団地建物所有者 等の共有に属し、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合に当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の過半数(これを上回る割合を 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の4分の三以上の多数による承認の決議(以下この条において「 再建承認決議 」という。)を得たときは、当該 特定滅失建物 の団地建物所有者等は、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。

1号 当該 特定滅失建物 専有部分 のある建物であつた場合その 再建決議 又はその 敷地共有者等 の全員の同意があること。

2号 当該 特定滅失建物 専有部分 のある建物以外の建物であつた場合当該特定滅失建物の所有に係る 建物の敷地 に関する権利を有する者の同意があること。

2項 前項の 団地建物所有者 等集会における各団地建物所有者等の議決権は、 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第38条 《議決権 各区分所有者の議決権は、規約に…》 別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。 の規定にかかわらず、 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約に別段の定めがある場合であつても、当該 特定滅失建物 が所在していた土地(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

3項 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該 特定滅失建物 団地建物所有者 等は、 再建承認決議 においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権を行使したものとみなす。ただし、同項第1号に掲げる場合において、当該特定滅失建物に係る 敷地共有者等 団地内建物 のうち当該特定滅失建物以外の 建物の敷地 利用権又は 敷地共有持分等 に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

4項 第1項の 団地建物所有者 等集会を招集するときは、 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 の通知は、同項の規定にかかわらず、当該団地建物所有者等集会の会日より少なくとも2月前に、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。

5項 第1項の場合において、 再建承認決議 に係る再建が当該 特定滅失建物 以外の建物(滅失した建物を含む。以下この項において「 当該他の建物 」という。)の建替え又は再建に特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該再建承認決議に賛成しているときに限り、当該特定滅失建物の再建をすることができる。

1号 当該他の建物 専有部分 のある建物である場合第1項の 団地建物所有者 等集会において当該他の建物の 区分所有者 全員の議決権の4分の三以上の議決権を有する区分所有者

2号 当該他の建物 が滅失した建物であつて滅失した当時において 専有部分 のある建物であつた場合第1項の 団地建物所有者 等集会において当該他の建物に係る 敷地共有者等 全員の議決権の4分の三以上の議決権を有する敷地共有者等

3号 当該他の建物 専有部分 のある建物以外の建物である場合当該他の建物の所有者(議決権を有しないものを除く。

4号 当該他の建物 が滅失した建物であつて滅失した当時において 専有部分 のある建物以外の建物であつた場合当該他の建物の所有に係る 建物の敷地 に関する権利を有する者(議決権を有しないものを除く。

6項 第1項の場合において、当該 特定滅失建物 が二以上あるときは、当該二以上の特定滅失建物の 団地建物所有者 等は、各特定滅失建物の団地建物所有者等の合意により、当該二以上の特定滅失建物の再建について一括して 再建承認決議 に付することができる。

7項 前項の場合において、当該 特定滅失建物 専有部分 のある建物であつたときは、当該特定滅失建物の再建を会議の目的とする 敷地共有者等 集会において、当該特定滅失建物に係る敷地共有者等の議決権の5分の四以上の多数で、当該二以上の特定滅失建物の再建について一括して 再建承認決議 に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定滅失建物の 団地建物所有者 等(敷地共有者等に限る。)の同項に規定する合意があつたものとみなす。

82条 (団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議)

1項 第78条 《団地建物所有者等の集会等 団地内建物の…》 全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。が当該団地内建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合において、その団地 に規定する場合において、滅失した建物以外の特定の建物(以下この条及び次条において「 特定建物 」という。)が所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該 団地内建物 団地建物所有者 等の共有に属し、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合に当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の過半数(これを上回る割合を 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の4分の三以上の多数による承認の決議(次項及び第3項において「 建替え承認決議 」という。)を得たときは、当該 特定建物 の団地建物所有者等は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。

1号 当該 特定建物 専有部分 のある建物である場合その 建替え決議 又はその 区分所有者 の全員の同意があること。

2号 当該 特定建物 専有部分 のある建物以外の建物である場合その所有者の同意があること。

2項 前条第2項から第7項までの規定は、 建替え承認決議 について準用する。この場合において、これらの規定(同条第2項を除く。)中「 特定滅失建物 」とあるのは「 特定建物 」と、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第2項中「特定滅失建物」とあるのは「特定建物(次条第1項に規定する特定建物をいう。以下同じ。)」と、「所在していた」とあるのは「所在する」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、同項ただし書中「に係る 敷地共有者等 」とあるのは「の 区分所有者 」と、同条第4項中「第1項の 団地建物所有者 等集会」とあるのは「次条第1項の団地建物所有者等集会」と、同条第5項中「再建が」とあるのは「建替えが」と、同項及び同条第7項中「再建を」とあるのは「建替えを」と、同条第6項及び第7項中「再建に」とあるのは「建替えに」と、同項中「 専有部分 のある建物であつた」とあるのは「専有部分のある建物である」と、「敷地共有者等集会」とあるのは「 第62条第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以下「建替え決議 の集会」と、「敷地共有者等の議決権の5分の四」とあるのは「区分所有者(議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、4分の三)」と、「敷地共有者等に」とあるのは「区分所有者に」と、「同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

3項 建替え承認決議 に係る建替えの対象となる 特定建物 前項において準用する前条第6項の場合にあつては、建替え承認決議に係る建替えの対象となる全ての特定建物)が 第62条第2項 《2 建物が次の各号のいずれかに該当する場…》 合における前項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「4分の三」とする。 1 地震に対する安全性に係る建築基準法1950年法律第201号又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるも 各号のいずれかに該当する場合における第1項の規定の適用については、同項中「4分の三」とあるのは、「3分の二」とする。

83条 (団地内の建物が滅失した場合における建替え再建承認決議)

1項 第78条 《団地建物所有者等の集会等 団地内建物の…》 全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。が当該団地内建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合において、その団地 に規定する場合において、 特定建物 が所在する土地(これに関する権利を含む。及び 特定滅失建物 が所在していた土地(これに関する権利を含む。)がいずれも当該 団地内建物 団地建物所有者 等の共有に属し、かつ、当該特定建物及び当該特定滅失建物(以下この項及び次項において「 当該特定建物等 」という。)につき次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合にこれらの土地(これらに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の過半数(これを上回る割合を 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の4分の三以上の多数により当該特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の再建について一括して承認する旨の決議(以下この条において「 建替え 再建承認決議 」という。)を得たときは、 当該特定建物等 の団地建物所有者等は、当該特定建物を取り壊し、かつ、これらの土地又はこれらと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。ただし、当該特定建物等の団地建物所有者等がそれぞれ当該特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の再建について 建替え再建承認決議 に付する旨の合意をした場合でなければならない。

1号 当該 特定建物 専有部分 のある建物である場合その 建替え決議 又はその 区分所有者 の全員の同意があること。

2号 当該 特定滅失建物 専有部分 のある建物であつた場合その 再建決議 又はその 敷地共有者等 の全員の同意があること。

3号 当該 特定建物 専有部分 のある建物以外の建物である場合その所有者の同意があること。

4号 当該 特定滅失建物 専有部分 のある建物以外の建物であつた場合当該特定滅失建物の所有に係る 建物の敷地 に関する権利を有する者の同意があること。

2項 前項本文の場合において、 当該特定建物等 専有部分 のある建物(滅失した専有部分のある建物を含む。)であり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当するときは、当該各号に規定する集会において、当該 特定建物 の建替え及び当該 特定滅失建物 の再建について 建替え再建承認決議 に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物等の 団地建物所有者 等(特定建物にあつては 区分所有者 に限り、特定滅失建物にあつては 敷地共有者等 に限る。)の前項ただし書に規定する合意があつたものとみなす。

1号 特定建物 である場合当該特定建物の建替えを会議の目的とする 第62条第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以下「建替え決議 の集会において、当該特定建物の 区分所有者 議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、4分の三)以上の賛成があること。

2号 特定滅失建物 である場合当該特定滅失建物の再建を会議の目的とする 敷地共有者等 集会において、当該特定滅失建物に係る敷地共有者等の議決権の5分の四以上の賛成があること。

3項 第81条第2項 《2 前項の団地建物所有者等集会における各…》 団地建物所有者等の議決権は、第79条において準用する第38条の規定にかかわらず、第79条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定滅失建物が所在していた土地これに関 から第5項までの規定は、 建替え再建承認決議 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第5項中「第1項」とあるのは「 第83条第1項 《第78条に規定する場合において、特定建物…》 が所在する土地これに関する権利を含む。及び特定滅失建物が所在していた土地これに関する権利を含む。がいずれも当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、当該特定建物及び当該特定滅失建物以下この項 」と、同条第2項中「 特定滅失建物 」とあるのは「 特定建物 次条第1項に規定する特定建物をいう。次項及び第5項において同じ。)が所在する土地(これに関する権利を含む。及び当該特定滅失建物」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「 第83条第1項 《第78条に規定する場合において、特定建物…》 が所在する土地これに関する権利を含む。及び特定滅失建物が所在していた土地これに関する権利を含む。がいずれも当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、当該特定建物及び当該特定滅失建物以下この項 各号」と、「当該特定滅失建物の」とあるのは「 当該特定建物等 同項に規定する当該特定建物等をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の」と、同項ただし書中「同項第1号」とあるのは「同条第1項第1号及び第2号」と、「特定滅失建物に」とあるのは「特定建物の 区分所有者 又は当該特定滅失建物に」と、同項ただし書及び同条第5項中「当該特定滅失建物以外」とあるのは「当該特定建物等以外」と、同条第4項中「第1項の 団地建物所有者 等集会」とあるのは「 第83条第1項 《第78条に規定する場合において、特定建物…》 が所在する土地これに関する権利を含む。及び特定滅失建物が所在していた土地これに関する権利を含む。がいずれも当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、当該特定建物及び当該特定滅失建物以下この項 の団地建物所有者等集会」と、同条第5項中「再建が」とあるのは「建替え及び再建が」と、「特定滅失建物の」とあるのは「特定建物の建替え及び当該特定滅失建物の」と読み替えるものとする。

84条 (団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議)

1項 第70条第1項 《団地内建物の全部が専有部分のある建物であ…》 り、かつ、当該団地内建物の敷地団地内建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。が当該団地内建物の区 本文に規定する場合において、団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、 第62条第1項 《集会においては、区分所有者議決権を有しな…》 いものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以下「建替え決議 及び 第75条第1項 《専有部分のある建物が滅失した場合において…》 、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の5分の四以上の多数で、当該専有部分のある建物に係る建物の敷地若し の規定にかかわらず、 団地内建物 の敷地等(団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び 第5条第1項 《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》 一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 の規定により団地内建物の敷地とされ、又は団地内建物が滅失した当時において団地内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項及び次項において同じ。又はこれに関する権利の共有者である当該団地内建物の 団地建物所有者 等で構成される団地建物所有者等集会において、当該団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地等若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地等の全部若しくは一部を含む土地(第3項第1号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「 一括建替え等決議 」という。)をすることができる。ただし、当該団地建物所有者等集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者がその 一括建替え等決議 に反対したときは、この限りでない。

1号 当該建物が滅失した建物である場合 第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 において準用する 第38条 《議決権 各区分所有者の議決権は、規約に…》 別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。 に規定する議決権の3分の1を超える議決権を有する者

2号 前号に掲げる場合以外の場合 区分所有者 議決権を有しないものを除く。)の3分の1を超える者又は 第38条 《議決権 各区分所有者の議決権は、規約に…》 別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。 に規定する議決権の合計の3分の1を超える議決権を有する者

2項 前項の 団地建物所有者 等集会における同項本文の各団地建物所有者等の議決権は、 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第38条 《議決権 各区分所有者の議決権は、規約に…》 別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。 の規定にかかわらず、 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約に別段の定めがある場合であつても、当該 団地内建物 の敷地等(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

3項 一括建替え等決議 においては、次の事項を定めなければならない。

1号 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

2号 新たに建築する建物(以下この項において「 再建 団地内建物 」という。)の設計の概要

3号 団地内建物 の全部の取壊し及び 再建団地内建物 の建築に要する費用の概算額

4号 前号に規定する費用の分担に関する事項

5号 再建団地内建物 区分所有権 の帰属に関する事項

4項 第62条第5項 《5 前項第3号及び第4号の事項は、各区分…》 所有者の衡平を害しないように定めなければならない。 から第10項まで及び 第63条 《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 から 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 の四までの規定は、 一括建替え等決議 について準用する。この場合において、これらの規定( 第62条第5項 《5 前項第3号及び第4号の事項は、各区分…》 所有者の衡平を害しないように定めなければならない。 を除く。)中「 区分所有者 」とあるのは「 団地建物所有者 等」と、 第62条第5項 《5 前項第3号及び第4号の事項は、各区分…》 所有者の衡平を害しないように定めなければならない。 中「前項第3号及び第4号」とあるのは「 第84条第3項第4号 《3 一括建替え等決議においては、次の事項…》 を定めなければならない。 1 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要 2 新たに建築する建物以下この項において「再建団地内建物」という。の設計の概要 3 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地 及び第5号」と、「区分所有者」とあるのは「団地建物所有者等( 第78条 《団地建物所有者等の集会等 団地内建物の…》 全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。が当該団地内建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合において、その団地 に規定する団地建物所有者等をいう。以下同じ。)」と、同条第6項中「集会を」とあるのは「団地建物所有者等集会( 第80条第1項 《団地建物所有者等が開く集会以下「団地建物…》 所有者等集会」という。を招集する者が団地建物所有者等前条において準用する第35条第3項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。の所在を知ることができないときは、前条において準用する第35 に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下この条及び次条において同じ。)を」と、同項及び同条第7項中「 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 」とあるのは「 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 」と、同条第6項中「集会の」とあるのは「団地建物所有者等集会の」と、同条第7項第1号中「建替え」とあるのは「建替え又は再建」と、同条第8項及び第10項並びに 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 及び第2項中「集会」とあるのは「団地建物所有者等集会」と、 第62条第9項 《9 第35条及び第36条の規定は、前項の…》 説明会の開催について準用する。 中「 第35条 《招集の通知 集会の招集の通知は、会日よ…》 り少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 2 専有部分が数人 及び 第36条 《招集手続の省略 集会は、区分所有者議決…》 権を有しないものを除く。全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 」とあるのは「 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 から第3項まで及び 第36条 《招集手続の省略 集会は、区分所有者議決…》 権を有しないものを除く。全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 並びに 第80条 《招集の通知に関する特例 団地建物所有者…》 等が開く集会以下「団地建物所有者等集会」という。を招集する者が団地建物所有者等前条において準用する第35条第3項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。の所在を知ることができないときは、 」と、 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 、第2項、第4項及び第6項並びに 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「建替えに」とあるのは「建替え又は再建に」と、 第63条第5項 《5 第3項の期間が経過したときは、建替え…》 決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者これらの者の承継人を含む。又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができ 中「建替えに参加する」とあるのは「建替え若しくは再建に参加する」と、「 敷地利用権 を買い受ける」とあるのは「敷地利用権(滅失した建物にあつては、 敷地共有持分等 第72条 《敷地共有者等の集会等 専有部分のある建…》 物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設これに関する権利を含む。につき数人が共有持分を有してい に規定する敷地共有持分等をいう。以下この条及び次条において同じ。)を買い受ける」と、「同項」とあるのは「第3項」と、「建替えに参加しない」とあるのは「建替え又は再建に参加しない」と、「敷地利用権を時価」とあるのは「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等)を時価」と、同条第7項及び第8項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の取壊し又は再建の工事」と、同条第7項及び 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「敷地利用権」とあるのは「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等)」と、同条中「建替えを」とあるのは「建替え又は再建を」と、 第64条の2第1項 《建替え決議があつたときは、建替え決議に賛…》 成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者これらの者の承継人を含む。若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定され 中「建替えに」とあるのは「建替え若しくは再建に」と読み替えるものとする。

85条 (団地内の全部の建物が滅失した場合における一括敷地売却決議)

1項 第70条第1項 《団地内建物の全部が専有部分のある建物であ…》 り、かつ、当該団地内建物の敷地団地内建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。が当該団地内建物の区 本文に規定する場合において、団地内の全部の建物が滅失したときは、 第76条第1項 《専有部分のある建物が滅失した場合において…》 、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の5分の四以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地これに関する権利を の規定にかかわらず、 団地内建物 の敷地等(団地内建物が所在していた土地及び団地内建物が滅失した当時において 第5条第1項 《区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…》 一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 の規定により団地内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項及び次項において同じ。又はこれに関する権利の共有者である当該団地内建物の 団地建物所有者 等で構成される団地建物所有者等集会において、当該団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く。及び議決権の各5分の四以上の多数で、当該団地内建物の敷地等又はこれに関する権利につき一括して、その全部を売却する旨の決議(以下この条において「 一括 敷地売却決議 」という。)をすることができる。ただし、当該団地建物所有者等集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、 第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 において準用する 第38条 《議決権 各区分所有者の議決権は、規約に…》 別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。 に規定する議決権の3分の1を超える議決権を有する者がその 一括敷地売却決議 に反対した場合は、この限りでない。

2項 前項の 団地建物所有者 等集会における同項本文の各団地建物所有者等の議決権は、 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第38条 《議決権 各区分所有者の議決権は、規約に…》 別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。 の規定にかかわらず、 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約に別段の定めがある場合であつても、当該 団地内建物 の敷地等(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

3項 一括敷地売却決議 においては、次の事項を定めなければならない。

1号 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称

2号 売却による代金の見込額

4項 第62条第6項 《6 建替え決議を会議の目的とする集会を招…》 集するときは、第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 、第7項(各号列記以外の部分に限る。及び第8項から第10項まで、 第63条 《区分所有権等の売渡し請求等 建替え決議…》 があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 第5項後段及び第6項を除く。並びに 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 の規定は、 一括敷地売却決議 について準用する。この場合において、これらの規定( 第62条第8項 《8 第6項の集会を招集した者は、当該集会…》 の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 を除く。)中「 区分所有者 」とあるのは「 団地建物所有者 等」と、 第62条第6項 《6 建替え決議を会議の目的とする集会を招…》 集するときは、第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 中「集会を」とあるのは「団地建物所有者等集会( 第80条第1項 《団地建物所有者等が開く集会以下「団地建物…》 所有者等集会」という。を招集する者が団地建物所有者等前条において準用する第35条第3項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。の所在を知ることができないときは、前条において準用する第35 に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下この条及び次条において同じ。)を」と、同項及び同条第7項中「 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 」とあるのは「 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 」と、同条第6項中「集会の」とあるのは「団地建物所有者等集会の」と、同条第7項中「次の事項」とあるのは「売却を必要とする理由」と、同条第8項及び第10項並びに 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 及び第2項中「集会」とあるのは「団地建物所有者等集会」と、 第62条第8項 《8 第6項の集会を招集した者は、当該集会…》 の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 中「区分所有者」とあるのは「団地建物所有者等( 第78条 《団地建物所有者等の集会等 団地内建物の…》 全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。が当該団地内建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合において、その団地 に規定する団地建物所有者等をいう。次条及び 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 において同じ。)」と、同条第9項中「 第35条 《招集の通知 集会の招集の通知は、会日よ…》 り少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 2 専有部分が数人 及び 第36条 《招集手続の省略 集会は、区分所有者議決…》 権を有しないものを除く。全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 」とあるのは「 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第35条第1項 《集会の招集の通知は、会日より少なくとも1…》 週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者議決権を有しないものを除く。に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 から第3項まで及び 第36条 《招集手続の省略 集会は、区分所有者議決…》 権を有しないものを除く。全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 並びに 第80条 《招集の通知に関する特例 団地建物所有者…》 等が開く集会以下「団地建物所有者等集会」という。を招集する者が団地建物所有者等前条において準用する第35条第3項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。の所在を知ることができないときは、 」と、 第63条第1項 《建替え決議があつたときは、集会を招集した…》 者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者その承継人を含む。に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 、第2項、第4項及び第5項前段並びに 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「建替えに」とあるのは「売却に」と、同項前段中「 区分所有権 及び 敷地利用権 を買い受ける」とあるのは「 敷地共有持分等 第72条 《敷地共有者等の集会等 専有部分のある建…》 物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設これに関する権利を含む。につき数人が共有持分を有してい に規定する敷地共有持分等をいう。以下同じ。)を買い受ける」と、「区分所有権及び敷地利用権を時価」とあるのは「敷地共有持分等を時価」と、 第63条第7項 《7 建替え決議の日から2年以内に建物の取…》 壊しの工事に着手しない場合には、第5項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する 中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「 土地等の権利の移転 」という。)がない」と、同項及び 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「敷地共有持分等」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「 土地等の権利の移転 がなかつた」と、 第63条第8項 《8 前項本文の規定は、同項ただし書に規定…》 する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から6月以内にその着手をしないときに準用する。 この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から6月以内に」とあるのは、「建物の 中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「土地等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「土地等の権利の移転がない」と、 第64条 《建替えに関する合意 建替え決議に賛成し…》 た各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者これらの者の承継人を含む。は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合 中「建替えを」とあるのは「売却を」と読み替えるものとする。

4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続

86条 (所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)

1項 次の各号に掲げる裁判に係る事件は、それぞれ当該各号に定める物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1号 第38条の2第1項 《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》 又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。又は管理者の請求により、一般区分 の規定による裁判当該裁判に係る建物

2号 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら 及び 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する 第38条の2第1項 《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》 又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。又は管理者の請求により、一般区分 の規定による裁判当該裁判に係る土地又は附属施設

3号 第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 において準用する 第38条の2第1項 《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》 又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。又は管理者の請求により、一般区分 の規定による裁判当該裁判に係る 建物の敷地 又は附属施設

2項 前項の裁判は、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、第2号の期間を経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、1月を下つてはならない。

1号 前項各号に定める物について同項の裁判の申立てがあつたこと。

2号 裁判所が前項の裁判をすることについて異議があるときは、次に掲げる者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。

第38条の2第1項に規定する 所在等不明区分所有者

第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら 又は 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において読み替えて準用する 第38条の2第1項 《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》 又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。又は管理者の請求により、一般区分 に規定する所在等不明 団地建物所有者 又は所在等不明団地建物所有者等

第73条において読み替えて準用する 第38条の2第1項 《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》 又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。又は管理者の請求により、一般区分 に規定する所在等不明 敷地共有者等

3号 前号の届出がないときは、前項の裁判がされること。

3項 第1項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

4項 第1項の裁判は、第2項第2号イからハまでに掲げる者に告知することを要しない。

5項 裁判所は、第1項各号に定める物の所有者(その共有持分を有する者を含む。及びその所在が判明したときは、利害関係人の申立てにより、同項の裁判を取り消さなければならない。

6項 第1項の裁判及び前項の規定による取消しの裁判に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。

87条 (所有者不明専有部分管理命令)

1項 第1章第6節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る 専有部分 の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項 裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第2号の期間を経過した後でなければ、 所有者不明専有部分管理命令 をすることができない。この場合において、同号の期間は、1月を下つてはならない。

1号 所有者不明専有部分管理命令 の申立てがその対象となるべき 専有部分 又は共有持分についてあつたこと。

2号 所有者不明専有部分管理命令 をすることについて異議があるときは、所有者不明専有部分管理命令の対象となるべき 専有部分 又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。

3号 前号の届出がないときは、 所有者不明専有部分管理命令 がされること。

3項 第46条の3第2項 《2 所有者不明専有部分管理人が次に掲げる…》 行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもつて善意の第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 所有者不明専有部分等の性質を変えない範 又は 第46条の6第2項 《2 所有者不明専有部分管理人は、正当な事…》 由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

4項 裁判所は、 第46条の6第1項 《所有者不明専有部分管理人がその任務に違反…》 して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人を解任することができる。 の規定による解任の裁判又は 第46条の7第1項 《所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専…》 有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。 の規定による費用若しくは報酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明 専有部分 管理人の陳述を聴かなければならない。

5項 次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。

1号 所有者不明専有部分管理命令 の申立てを却下する裁判

2号 第46条の3第2項 《2 所有者不明専有部分管理人が次に掲げる…》 行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもつて善意の第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 所有者不明専有部分等の性質を変えない範 又は 第46条の6第2項 《2 所有者不明専有部分管理人は、正当な事…》 由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 の許可の申立てを却下する裁判

3号 第46条の6第1項 《所有者不明専有部分管理人がその任務に違反…》 して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人を解任することができる。 の規定による解任の申立てについての裁判

6項 所有者不明専有部分管理命令 があつた場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた 専有部分 又は共有持分について、所有者不明専有部分管理命令の登記を嘱託しなければならない。

7項 所有者不明専有部分管理命令 を取り消す裁判があつたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明専有部分管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。

8項 所有者不明 専有部分 管理人は、 所有者不明専有部分管理命令 の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに 共用部分 及び附属施設に関する権利並びに 敷地利用権 の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の 区分所有者 又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分(共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあつては、共有物である専有部分)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

9項 裁判所は、 所有者不明専有部分管理命令 を変更し、又は取り消すことができる。

10項 裁判所は、管理すべき財産がなくなつたとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなつたときは、所有者不明 専有部分 管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、 所有者不明専有部分管理命令 を取り消さなければならない。

11項 所有者不明専有部分等 の所有者(その共有持分を有する者を含む。以下この条において同じ。)が所有者不明専有部分等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属することを証明したときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、 所有者不明専有部分管理命令 を取り消さなければならない。この場合において、所有者不明専有部分管理命令が取り消されたときは、所有者不明 専有部分 管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなければならない。

12項 所有者不明専有部分管理命令 及びその変更の裁判は、 所有者不明専有部分等 の所有者に告知することを要しない。

13項 所有者不明専有部分管理命令 の取消しの裁判は、事件の記録上 所有者不明専有部分等 の所有者及びその所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りる。

14項 次の各号に掲げる裁判に対しては、それぞれ当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

1号 所有者不明専有部分管理命令 利害関係人

2号 第46条の6第1項 《所有者不明専有部分管理人がその任務に違反…》 して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人を解任することができる。 の規定による解任の裁判利害関係人

3号 第46条の7第1項 《所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専…》 有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。 の規定による費用又は報酬の額を定める裁判所有者不明 専有部分 管理人

4号 第9項から第11項までの規定による変更又は取消しの裁判利害関係人

15項 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

1号 第46条の2第4項 《4 裁判所は、所有者不明専有部分管理命令…》 をする場合には、当該所有者不明専有部分管理命令において、所有者不明専有部分管理人を選任しなければならない。 の規定による所有者不明 専有部分 管理人の選任の裁判

2号 第46条の3第2項 《2 所有者不明専有部分管理人が次に掲げる…》 行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもつて善意の第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 所有者不明専有部分等の性質を変えない範 又は 第46条の6第2項 《2 所有者不明専有部分管理人は、正当な事…》 由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 の許可の裁判

88条 (管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令)

1項 第1章第7節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る 専有部分 又は 共用部分 の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項 第46条の9第3項 《3 管理不全専有部分管理人が次に掲げる行…》 為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 管理不全専有部分等の性質を 又は 第46条の11第2項 《2 管理不全専有部分管理人は、正当な事由…》 があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

3項 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、それぞれ当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、第1号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

1号 管理不全専有部分管理命令 管理不全 専有部分 管理命令の対象となるべき専有部分の 区分所有者

2号 第46条の9第3項の許可の裁判 管理不全専有部分管理命令 の対象とされた 専有部分 区分所有者

3号 第46条の11第1項 《管理不全専有部分管理人がその任務に違反し…》 て管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。 の規定による解任の裁判管理不全 専有部分 管理人

4号 第46条の12第1項 《管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部…》 分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。 の規定による費用の額を定める裁判管理不全 専有部分 管理人

5号 第46条の12第1項の規定による報酬の額を定める裁判管理不全 専有部分 管理人及び 管理不全専有部分管理命令 の対象とされた専有部分の 区分所有者

4項 次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。

1号 管理不全専有部分管理命令 の申立てについての裁判

2号 第46条の9第3項 《3 管理不全専有部分管理人が次に掲げる行…》 為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 管理不全専有部分等の性質を の許可の申立てについての裁判

3号 第46条の11第1項 《管理不全専有部分管理人がその任務に違反し…》 て管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。 の規定による解任の申立てについての裁判

4号 第46条の11第2項 《2 管理不全専有部分管理人は、正当な事由…》 があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 の許可の申立てを却下する裁判

5項 管理不全 専有部分 管理人は、 管理不全専有部分管理命令 の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに 共用部分 及び附属施設に関する権利並びに 敷地利用権 の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の 区分所有者 その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

6項 裁判所は、 管理不全専有部分管理命令 を変更し、又は取り消すことができる。

7項 裁判所は、管理すべき財産がなくなつたとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなつたときは、管理不全 専有部分 管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、 管理不全専有部分管理命令 を取り消さなければならない。

8項 次の各号に掲げる裁判に対しては、それぞれ当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

1号 管理不全専有部分管理命令 利害関係人

2号 第46条の9第3項の許可の裁判 管理不全専有部分管理命令 の対象とされた 専有部分 区分所有者

3号 第46条の11第1項 《管理不全専有部分管理人がその任務に違反し…》 て管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。 の規定による解任の裁判利害関係人

4号 第46条の12第1項 《管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部…》 分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。 の規定による費用の額を定める裁判管理不全 専有部分 管理人

5号 第46条の12第1項の規定による報酬の額を定める裁判管理不全 専有部分 管理人及び 管理不全専有部分管理命令 の対象とされた専有部分の 区分所有者

6号 前2項の規定による変更又は取消しの裁判利害関係人

9項 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

1号 第46条の8第3項 《3 裁判所は、管理不全専有部分管理命令を…》 する場合には、当該管理不全専有部分管理命令において、管理不全専有部分管理人を選任しなければならない。 の規定による管理不全 専有部分 管理人の選任の裁判

2号 第46条の11第2項 《2 管理不全専有部分管理人は、正当な事由…》 があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 の許可の裁判

10項 第2項から前項までの規定は、 管理不全共用部分管理命令 及び管理不全 共用部分 管理人について準用する。この場合において、第2項、第3項第2号、第4項第2号及び第8項第2号中「 第46条の9第3項 《3 管理不全専有部分管理人が次に掲げる行…》 為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 管理不全専有部分等の性質を 」とあるのは「 第46条の14 《管理不全共用部分管理人の権限等 第46…》 条の9から第46条の十二までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。 この場合において、これらの規定中「管理不全専有部分等」とあるのは「管理不全共用部分等」と、第 において準用する 第46条の9第3項 《3 管理不全専有部分管理人が次に掲げる行…》 為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ただし、この許可がないことをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。 1 保存行為 2 管理不全専有部分等の性質を 」と、第3項第1号、第2号及び第5号、第5項並びに第8項第2号及び第5号中「 専有部分 の」とあるのは「共用部分の」と、「 区分所有者 」とあるのは「所有者」と、第3項第3号、第4項第3号及び第8項第3号中「 第46条の11第1項 《管理不全専有部分管理人がその任務に違反し…》 て管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。 」とあるのは「 第46条の14 《管理不全共用部分管理人の権限等 第46…》 条の9から第46条の十二までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。 この場合において、これらの規定中「管理不全専有部分等」とあるのは「管理不全共用部分等」と、第 において準用する 第46条の11第1項 《管理不全専有部分管理人がその任務に違反し…》 て管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。 」と、第3項第4号及び第5号並びに第8項第4号及び第5号中「 第46条の12第1項 《管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部…》 分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。 」とあるのは「 第46条の14 《管理不全共用部分管理人の権限等 第46…》 条の9から第46条の十二までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。 この場合において、これらの規定中「管理不全専有部分等」とあるのは「管理不全共用部分等」と、第 において準用する 第46条の12第1項 《管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部…》 分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。 」と、第4項第4号及び前項第2号中「 第46条の11第2項 《2 管理不全専有部分管理人は、正当な事由…》 があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 」とあるのは「 第46条の14 《管理不全共用部分管理人の権限等 第46…》 条の9から第46条の十二までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。 この場合において、これらの規定中「管理不全専有部分等」とあるのは「管理不全共用部分等」と、第 において準用する 第46条の11第2項 《2 管理不全専有部分管理人は、正当な事由…》 があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 」と、第5項中「専有部分並びに」とあるのは「共用部分及び」と、「動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに 敷地利用権 」とあるのは「動産」と、前項第1号中「 第46条の8第3項 《3 裁判所は、管理不全専有部分管理命令を…》 する場合には、当該管理不全専有部分管理命令において、管理不全専有部分管理人を選任しなければならない。 」とあるのは「 第46条の13第3項 《3 裁判所は、管理不全共用部分管理命令を…》 する場合には、当該管理不全共用部分管理命令において、管理不全共用部分管理人を選任しなければならない。 」と読み替えるものとする。

89条 (非訟事件手続法の適用除外)

1項 第38条の2第1項 《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》 又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。又は管理者の請求により、一般区分 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 及び 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。 の規定は、適用しない。

2項 第1章第6節及び第7節の規定による非訟事件については、 非訟事件手続法 第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。 及び 第57条第2項第2号 《2 終局決定の電子裁判書には、次に掲げる…》 事項を記録しなければならない。 1 主文 2 理由の要旨 3 当事者及び法定代理人 4 裁判所 の規定は、適用しない。

90条 (最高裁判所規則)

1項 この章に定めるもののほか、 第38条の2第1項 《裁判所は、区分所有者を知ることができず、…》 又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。又は管理者の請求により、一般区分 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 及び 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに第1章第6節及び第7節の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5章 罰則

91条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第33条第1項 《規約は、管理者が保管しなければならない。…》 ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 本文( 第42条第5項 《5 第33条の規定は、議事録について準用…》 する。 及び 第45条第4項 《4 第33条の規定は、書面又は電磁的方法…》 による決議に係る書面並びに第1項及び第2項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。これらの規定を 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 及び 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する場合を含む。)、 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 並びに 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する場合を含む。又は 第47条第12項 《12 管理組合法人が存立する場合における…》 第33条第1項本文第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第38条の2第1項及び第3項、第41条並 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される 第33条第1項 《規約は、管理者が保管しなければならない。…》 ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 本文( 第42条第5項 《5 第33条の規定は、議事録について準用…》 する。 及び 第45条第4項 《4 第33条の規定は、書面又は電磁的方法…》 による決議に係る書面並びに第1項及び第2項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。これらの規定を 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。並びに 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)の規定に違反して、規約、議事録又は 第45条第4項 《4 第33条の規定は、書面又は電磁的方法…》 による決議に係る書面並びに第1項及び第2項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 及び 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。

2号 第33条第2項 《2 前項の規定により規約を保管する者は、…》 利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の 第42条第5項 《5 第33条の規定は、議事録について準用…》 する。 及び 第45条第4項 《4 第33条の規定は、書面又は電磁的方法…》 による決議に係る書面並びに第1項及び第2項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。これらの規定を 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 及び 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する場合を含む。)、 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 並びに 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。

3号 第42条第1項 《集会の議事については、議長は、書面又は電…》 磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 から第4項まで(これらの規定を 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら第73条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 及び第5項、第18条第1項、第2項及び第6項、第19条並びに第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条、 及び 第79条 《集会等に関する規定の準用 第17条第1…》 項、第2項及び第5項、第18条第1項から第3項まで及び第6項、第19条、第1章第4節第27条を除く。及び第5節第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項及 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

4号 第43条 《事務の報告 管理者は、集会において、毎…》 年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 第47条第12項 《12 管理組合法人が存立する場合における…》 第33条第1項本文第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第38条の2第1項及び第3項、第41条並 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第47条第3項 《3 この法律に規定するもののほか、管理組…》 合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。

6号 第48条の2第1項 《管理組合法人は、設立の時及び毎年1月から…》 3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。

7号 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。

8号 第55条の7第1項 《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》 なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 又は 第55条の9第1項 《清算中に管理組合法人の財産がその債務を完…》 済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。これらの規定を 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

9号 第55条の9第1項 《清算中に管理組合法人の財産がその債務を完…》 済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

10号 第56条の2第2項 《2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督…》 に必要な検査をすることができる。 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。

92条

1項 第48条第2項 《2 管理組合法人でないものは、その名称中…》 に管理組合法人という文字を用いてはならない。 第66条 《建物の区分所有に関する規定の準用 第7…》 条、第8条、第17条から第19条まで並びに前章第4節第27条を除く。、第5節第30条第2項、第31条第2項及び第32条を除く。及び第8節の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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