1条 (目的)
1項 この法律は、辺地を包括する市町村について、当分の間、当該辺地に係る公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 辺地 」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。
2項 この法律において「 公共的施設 」とは、次に掲げる施設で、 辺地 とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため最低限度必要なものをいう。
1号 電灯用電気供給施設
2号 道路及び渡船施設
3号 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学を容易にするための自動車、渡船施設又は寄宿舎
4号 診療施設
5号 飲用水供給施設
6号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設
3条 (総合整備計画の策定等)
1項 この法律によつて 公共的施設 の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決を経て当該 辺地 に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(以下「 総合整備計画 」という。)を定めることができる。
2項 総合整備計画 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 整備しようとする 公共的施設
2号 整備の方法
3号 整備に要する経費とその財源内訳
3項 総合整備計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
1号 整備を必要とする 辺地 の事情
2号 その他総務省令で定める事項
4項 市町村は、 総合整備計画 を定めようとするときは、あらかじめ、第2項各号に掲げる事項に係る部分について都道府県知事と協議しなければならない。
5項 市町村は、 総合整備計画 を定めたときは、総務大臣にこれを提出しなければならない。
6項 都道府県知事は、前項の規定により市町村が総務大臣に提出する 総合整備計画 に関し、当該都道府県が当該市町村に協力して講じようとする措置の計画(以下「 都道府県計画 」という。)を定めるように努めなければならない。
7項 総務大臣は、第5項の規定により 総合整備計画 の提出があつた場合においては、直ちに、その旨を当該総合整備計画について関係がある各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項の各省各庁の長をいう。)(以下「関係各省各庁の長」という。)に通知しなければならない。この場合において、関係各省各庁の長は、当該総合整備計画についてその意見を総務大臣に申し出ることができる。
8項 前各項の規定は、第5項の規定により 総合整備計画 を提出した市町村が当該総合整備計画を変更しようとする場合について準用する。
4条 (関係各省各庁の長等の協力)
1項 総務大臣は、 総合整備計画 に基づく 公共的施設 の整備に関し必要がある場合においては、関係各省各庁の長に対し、当該市町村に対する技術的助言その他の協力を求めることができる。
2項 総務大臣は、 総合整備計画 のうちに、
第2条第2項
《2 この法律において「公共的施設」とは、…》
次に掲げる施設で、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため最低限度必要なものをいう。 1 電灯用電気供給施設 2 道路及び渡船施設 3 小学校、中学校若しくは義務
各号に掲げる施設に関する事業で当該市町村以外の者が経営するものに係る計画が含まれている場合においては、関係各省各庁の長を通じて、これらの者に対し、これらの施設の設置及び経営について当該市町村に対する協力を求めることができる。
5条 (地方債)
1項 第3条第5項
《5 市町村は、総合整備計画を定めたときは…》
、総務大臣にこれを提出しなければならない。
の規定により市町村が総務大臣に提出した 総合整備計画 に基づいて実施する 公共的施設 の整備につき当該市町村が必要とする経費については、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
6条 (元利償還金の基準財政需要額への算入)
1項 総合整備計画 に基づいて実施する 公共的施設 の整備につき当該市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、 地方交付税法 (1950年法律第211号)の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
7条 (助言及び調査)
1項 総務大臣又は都道府県知事は、 公共的施設 の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要があると認める場合においては、 辺地 を包括する市町村に対し助言し、又はそれらの市町村について調査を行うことができる。
8条 (政令への委任)
1項 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。