附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第3条第2項
《2 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃…》
の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市特別区を含む。以下同じ。町村の長の意見をきかなければならない。
、第4条第5項、
第11条
《土地の立入り 環境大臣又は都道府県知事…》
は、この法律を施行するため地下水又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行なう必要がある場合においては、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。 2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定によ
、
第12条
《 土地の占有者は、正当な理由がなければ、…》
前条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
、
第15条
《意見の申出 都道府県知事指定都市の区域…》
内にあつては、指定都市の長は環境大臣に対し、市町村長は都道府県知事に対し、それぞれ当該地方公共団体の区域内における建築物用地下水の採取による地盤の沈下の防止に関し、意見を申し出ることができる。
、
第18条第2号
《第18条 次の各号の1に該当する者は、4…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第3項同条第4項において準用する場合を含む。、第7条、第8条第3項又は第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条の規定に違反して第1
及び
第19条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
の規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の日から起算して2月以内に 指定地域 となつた地域で、その指定の際すでに地盤が著しく沈下しているため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しい地域として政令で定めるもの内において 建築物用地下水 を採取している者については、
第6条第2項
《2 指定地域の指定の際現に当該地域内の揚…》
水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して2年を下らない期間で環境省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの
中「2年を下らない期間で建設省令で定める期間」とあるのは、「1年(政令で定める区域については、6月)」とする。
附 則(1964年7月10日法律第168号) 抄
1項 この法律は、新法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。
41条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、 農薬取締法 、 温泉法 、 工業用水法 、 自然公園法 、 建築物用地下水 の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、 大気汚染防止法 、 騒音規制法 、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、 水質汚濁防止法 又は 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (以下「 整理法 」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 整理法 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 整理法 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「建築物用地下水…》
」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水温泉法1948年法律第125号による温泉及び工業用水法1956年法律第146号第2項に規定する工業の用に供するものを除く。をいう。 2
及び
第3条
《規制を行なう地域の指定 この法律の規定…》
により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。 2 環境大臣
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日