別表第1
1953年法律第160号別表又は1958年法律第126号別表第1の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
五、900 |
七、167 |
六、50 |
七、358 |
六、200 |
七、533 |
六、400 |
七、775 |
六、600 |
七、925 |
六、900 |
八、200 |
七、200 |
八、600 |
七、500 |
九、17 |
七、800 |
九、425 |
八、100 |
九、850 |
八、400 |
一〇、258 |
八、700 |
一〇、675 |
九、0 |
一〇、942 |
九、300 |
一一、208 |
九、600 |
一一、517 |
一〇、0 |
一一、950 |
一〇、400 |
一二、317 |
一〇、800 |
一二、675 |
一一、200 |
一三、100 |
一一、600 |
一三、525 |
一二、100 |
一三、992 |
一二、600 |
一四、467 |
一三、100 |
一五、58 |
一三、392 |
一五、417 |
一三、892 |
一五、900 |
一四、383 |
一六、367 |
一四、883 |
一七、308 |
一五、158 |
一七、550 |
一五、842 |
一八、258 |
一六、517 |
一九、208 |
一七、200 |
二〇、258 |
一七、883 |
二〇、792 |
一八、558 |
二一、300 |
一九、258 |
二二、33 |
一九、692 |
二二、458 |
二〇、392 |
二三、708 |
二一、158 |
二四、325 |
二一、958 |
二四、967 |
二二、758 |
二六、217 |
二三、558 |
二七、475 |
二三、850 |
二七、800 |
二四、750 |
二八、833 |
二五、750 |
三〇、308 |
二六、750 |
三一、767 |
二七、850 |
三二、667 |
二八、950 |
三三、550 |
二九、717 |
三五、325 |
三〇、817 |
三七、108 |
三一、258 |
三七、467 |
三二、583 |
三八、883 |
三三、900 |
四〇、667 |
三五、217 |
四二、450 |
三五、900 |
四四、225 |
三七、300 |
四五、342 |
三八、800 |
四六、533 |
四〇、300 |
四八、833 |
四一、800 |
五一、150 |
四三、300 |
五二、317 |
四四、800 |
五三、450 |
四六、300 |
五五、750 |
四七、800 |
五六、808 |
四九、500 |
五八、58 |
五一、200 |
六〇、358 |
五二、900 |
六二、867 |
五四、800 |
六四、158 |
五六、700 |
六五、383 |
五八、600 |
六六、667 |
六〇、500 |
六七、900 |
六二、600 |
七〇、408 |
六四、700 |
七二、917 |
六六、800 |
七四、150 |
六九、0 |
七五、433 |
備考1 年金額の算定の基準となつている1953年法律第160号別表又は1958年法律第126号別表第1の仮定俸給が五、900円未満のときは、その仮定俸給の額に1,000分の1,214を乗じて得た金額(1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。 2 仮定俸給のうち五、900円をこえ、六九、0円に満たないものでこの表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |
別表第2
仮定俸給 |
率 |
四九、708円以上のもの |
17・〇割 |
四五、708円をこえ四九、708円以下のもの |
17・五割 |
四三、708円をこえ四五、708円以下のもの |
18・〇割 |
四二、117円をこえ四三、708円以下のもの |
18・五割 |
二九、467円をこえ四二、117円以下のもの |
19・〇割 |
二八、67円をこえ二九、467円以下のもの |
19・五割 |
一六、925円をこえ二八、67円以下のもの |
20・〇割 |
一六、258円をこえ一六、925円以下のもの |
20・五割 |
一五、725円をこえ一六、258円以下のもの |
21・〇割 |
一五、200円をこえ一五、725円以下のもの |
21・五割 |
一四、725円をこえ一五、200円以下のもの |
22・〇割 |
一四、250円をこえ一四、725円以下のもの |
22・五割 |
一三、842円をこえ一四、250円以下のもの |
23・〇割 |
一三、433円をこえ一三、842円以下のもの |
23・五割 |
一二、942円をこえ一三、433円以下のもの |
24・〇割 |
一二、600円をこえ一二、942円以下のもの |
24・五割 |
一二、300円をこえ一二、600円以下のもの |
25・〇割 |
一二、0円をこえ一二、300円以下のもの |
25・五割 |
一一、542円をこえ一二、0円以下のもの |
26・〇割 |
一一、100円をこえ一一、542円以下のもの |
26・五割 |
一一、100円以下のもの |
27・〇割 |
別表第3
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
二三三、0円 |
二級 |
一八九、0円 |
三級 |
一五一、0円 |
四級 |
一〇七、0円 |
五級 |
七〇、0円 |
六級 |
五二、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣が定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法(1923年法律第48号)別表第1号表の2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一〇七、0円」とあるのは、「一二九、0円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |