1962年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1962年法律第116号

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別表第1

1953年法律第160号別表又は1958年法律第126号別表第1の仮定俸給

仮定俸給

五、900

七、167

六、50

七、358

六、200

七、533

六、400

七、775

六、600

七、925

六、900

八、200

七、200

八、600

七、500

九、17

七、800

九、425

八、100

九、850

八、400

一〇、258

八、700

一〇、675

九、0

一〇、942

九、300

一一、208

九、600

一一、517

一〇、0

一一、950

一〇、400

一二、317

一〇、800

一二、675

一一、200

一三、100

一一、600

一三、525

一二、100

一三、992

一二、600

一四、467

一三、100

一五、58

一三、392

一五、417

一三、892

一五、900

一四、383

一六、367

一四、883

一七、308

一五、158

一七、550

一五、842

一八、258

一六、517

一九、208

一七、200

二〇、258

一七、883

二〇、792

一八、558

二一、300

一九、258

二二、33

一九、692

二二、458

二〇、392

二三、708

二一、158

二四、325

二一、958

二四、967

二二、758

二六、217

二三、558

二七、475

二三、850

二七、800

二四、750

二八、833

二五、750

三〇、308

二六、750

三一、767

二七、850

三二、667

二八、950

三三、550

二九、717

三五、325

三〇、817

三七、108

三一、258

三七、467

三二、583

三八、883

三三、900

四〇、667

三五、217

四二、450

三五、900

四四、225

三七、300

四五、342

三八、800

四六、533

四〇、300

四八、833

四一、800

五一、150

四三、300

五二、317

四四、800

五三、450

四六、300

五五、750

四七、800

五六、808

四九、500

五八、58

五一、200

六〇、358

五二、900

六二、867

五四、800

六四、158

五六、700

六五、383

五八、600

六六、667

六〇、500

六七、900

六二、600

七〇、408

六四、700

七二、917

六六、800

七四、150

六九、0

七五、433

備考1 年金額の算定の基準となつている1953年法律第160号別表又は1958年法律第126号別表第1の仮定俸給が五、900円未満のときは、その仮定俸給の額に1,000分の1,214を乗じて得た金額(1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。

2 仮定俸給のうち五、900円をこえ、六九、0円に満たないものでこの表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。

別表第2

仮定俸給

四九、708円以上のもの

17・〇割

四五、708円をこえ四九、708円以下のもの

17・五割

四三、708円をこえ四五、708円以下のもの

18・〇割

四二、117円をこえ四三、708円以下のもの

18・五割

二九、467円をこえ四二、117円以下のもの

19・〇割

二八、67円をこえ二九、467円以下のもの

19・五割

一六、925円をこえ二八、67円以下のもの

20・〇割

一六、258円をこえ一六、925円以下のもの

20・五割

一五、725円をこえ一六、258円以下のもの

21・〇割

一五、200円をこえ一五、725円以下のもの

21・五割

一四、725円をこえ一五、200円以下のもの

22・〇割

一四、250円をこえ一四、725円以下のもの

22・五割

一三、842円をこえ一四、250円以下のもの

23・〇割

一三、433円をこえ一三、842円以下のもの

23・五割

一二、942円をこえ一三、433円以下のもの

24・〇割

一二、600円をこえ一二、942円以下のもの

24・五割

一二、300円をこえ一二、600円以下のもの

25・〇割

一二、0円をこえ一二、300円以下のもの

25・五割

一一、542円をこえ一二、0円以下のもの

26・〇割

一一、100円をこえ一一、542円以下のもの

26・五割

一一、100円以下のもの

27・〇割

別表第3

障害の等級

年金額

一級

二三三、0円

二級

一八九、0円

三級

一五一、0円

四級

一〇七、0円

五級

七〇、0円

六級

五二、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣が定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法(1923年法律第48号)別表第1号表の2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一〇七、0円」とあるのは、「一二九、0円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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