別表第11953年法律第160号別表又は1958年法律第126号別表第1の仮定俸給仮定俸給円円五、900七、167六、50七、358六、200七、533六、400七、775六、600七、925六、900八、200七、200八、600七、500九、17七、800九、425八、100九、850八、400一〇、258八、700一〇、675九、0一〇、942九、300一一、208九、600一一、517一〇、0一一、950一〇、400一二、317一〇、800一二、675一一、200一三、100一一、600一三、525一二、100一三、992一二、600一四、467一三、100一五、58一三、392一五、417一三、892一五、900一四、383一六、367一四、883一七、308一五、158一七、550一五、842一八、258一六、517一九、208一七、200二〇、258一七、883二〇、792一八、558二一、300一九、258二二、33一九、692二二、458二〇、392二三、708二一、158二四、325二一、958二四、967二二、758二六、217二三、558二七、475二三、850二七、800二四、750二八、833二五、750三〇、308二六、750三一、767二七、850三二、667二八、950三三、550二九、717三五、325三〇、817三七、108三一、258三七、467三二、583三八、883三三、900四〇、667三五、217四二、450三五、900四四、225三七、300四五、342三八、800四六、533四〇、300四八、833四一、800五一、150四三、300五二、317四四、800五三、450四六、300五五、750四七、800五六、808四九、500五八、58五一、200六〇、358五二、900六二、867五四、800六四、158五六、700六五、383五八、600六六、667六〇、500六七、900六二、600七〇、408六四、700七二、917六六、800七四、150六九、0七五、433備考1 年金額の算定の基準となつている1953年法律第160号別表又は1958年法律第126号別表第1の仮定俸給が五、900円未満のときは、その仮定俸給の額に1,000分の1,214を乗じて得た金額(1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。2 仮定俸給のうち五、900円をこえ、六九、0円に満たないものでこの表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。
別表第2仮定俸給率四九、708円以上のもの17・〇割四五、708円をこえ四九、708円以下のもの17・五割四三、708円をこえ四五、708円以下のもの18・〇割四二、117円をこえ四三、708円以下のもの18・五割二九、467円をこえ四二、117円以下のもの19・〇割二八、67円をこえ二九、467円以下のもの19・五割一六、925円をこえ二八、67円以下のもの20・〇割一六、258円をこえ一六、925円以下のもの20・五割一五、725円をこえ一六、258円以下のもの21・〇割一五、200円をこえ一五、725円以下のもの21・五割一四、725円をこえ一五、200円以下のもの22・〇割一四、250円をこえ一四、725円以下のもの22・五割一三、842円をこえ一四、250円以下のもの23・〇割一三、433円をこえ一三、842円以下のもの23・五割一二、942円をこえ一三、433円以下のもの24・〇割一二、600円をこえ一二、942円以下のもの24・五割一二、300円をこえ一二、600円以下のもの25・〇割一二、0円をこえ一二、300円以下のもの25・五割一一、542円をこえ一二、0円以下のもの26・〇割一一、100円をこえ一一、542円以下のもの26・五割一一、100円以下のもの27・〇割
別表第3障害の等級年金額一級二三三、0円二級一八九、0円三級一五一、0円四級一〇七、0円五級七〇、0円六級五二、0円備考1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣が定めたところによる。2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法(1923年法律第48号)別表第1号表の2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一〇七、0円」とあるのは、「一二九、0円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。