附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条中 施行法
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合
、
第15条第2項
《2 前項の支給額に相当する金額の返還は、…》
連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。 この場合においては、新法附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
及び別表の改正規定は、1962年10月1日から施行する。
2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
1項 この法律の施行の際、 特別措置法 の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同1の事由により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附 則(1964年7月6日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。
4条 (1962年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に係る経過措置)
1項 1962年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律によりその額を改定された年金の改定後の額と従前の額との差額の支給の停止については、1964年9月分までは、
第2条
《特別措置法による公務傷病年金等の額の改定…》
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金については、1962年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。 1 公務による傷病を給付事由とす
の規定による改正前の同法第1条第3項から第5項まで、
第2条第4項
《4 前条第2項の規定は、第1項の規定によ…》
る年金額の改定の場合について準用する。
又は
第3条第4項
《4 第1条第2項の規定は前3項の規定によ…》
る年金額の改定の場合について、前条第2項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第3項の規定は前項の規定による年金公務による死亡を給付事由とする年金に限る。の額の改定の場合について、そ
の規定の例による。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。