4条 (1962年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に係る経過措置)
1項 1962年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律によりその額を改定された年金の改定後の額と従前の額との差額の支給の停止については、1964年9月分までは、
第2条
《特別措置法による公務傷病年金等の額の改定…》
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金については、1962年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。 1 公務による傷病を給付事由とす
の規定による改正前の同法第1条第3項から第5項まで、
第2条第4項
《4 前条第2項の規定は、第1項の規定によ…》
る年金額の改定の場合について準用する。
又は
第3条第4項
《4 第1条第2項の規定は前3項の規定によ…》
る年金額の改定の場合について、前条第2項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第3項の規定は前項の規定による年金公務による死亡を給付事由とする年金に限る。の額の改定の場合について、そ
の規定の例による。