不当景品類及び不当表示防止法《附則》

法番号:1962年法律第134号

略称: 景表法・景品表示法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《定義 この法律で「事業者」とは、商業、…》 工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第36条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。 2 この法律で 若しくは 第4条第3号 《景品類の制限及び禁止 第4条 内閣総理大…》 臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制 の規定による指定又は 第3条 《景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び…》 告示 内閣総理大臣は、前条第3項若しくは第4項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに の規定による制限若しくは禁止に係る公聴会は、この法律の施行の日前においても、行なうことができる。

附 則(1972年5月30日法律第44号)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、商品及び役務の取引に…》 関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《関係者相互の連携 内閣総理大臣、関係行…》 政機関の長当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止して一般消費者 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《返金措置の実施による課徴金の額の減額等 …》 第15条第1項の規定による通知を受けた者は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場第12条 《課徴金の納付義務等 課徴金納付命令を受…》 けた者は、第8条第1項若しくは第4項、第9条又は前条第2項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 2 第8条第1項若しくは第4項、第9条又は前条第2項の規定により計算した課徴金の額に20 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2000年5月19日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年5月23日法律第45号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、 第4条 《景品類の制限及び禁止 内閣総理大臣は、…》 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、 の改正規定、 第5条第1項 《事業者は、自己の供給する商品又は役務の取…》 引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 1 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者 の改正規定及び 第6条第1項 《内閣総理大臣は、第4条の規定による制限若…》 しくは禁止若しくは前条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の の改正規定並びに第9条の2の改正規定(第4条 《景品類の制限及び禁止 内閣総理大臣は、…》 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、 」を「 第4条第1項 《内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し…》 、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止す 」に改める部分に限る。並びに次条の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 不当景品類及び不当表示防止法 以下「 新法 」という。第4条 《景品類の制限及び禁止 内閣総理大臣は、…》 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、 の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。

3条

1項 新法 第6条第2項 《2 前項に規定する制限及び禁止並びに指定…》 並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。 及び 第8条第1項 《事業者が、第5条の規定に違反する行為同条…》 第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は の規定は、この法律の施行後に公正取引委員会がした排除命令について適用し、この法律の施行前に公正取引委員会がした排除命令については、なお従前の例による。

4条

1項 新法 第9条の2の規定は、この法律の施行前に既になくなっている行為については、適用しない。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月27日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

22条 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に前条の規定による改正前の 不当景品類及び不当表示防止法 第6条第1項 《内閣総理大臣は、第4条の規定による制限若…》 しくは禁止若しくは前条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の に規定する違反行為について 行政手続法 1993年法律第88号第30条 《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》 、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される の規定による通知又は前条の規定による改正前の 不当景品類及び不当表示防止法 第7条第1項 《内閣総理大臣は、第4条の規定による制限若…》 しくは禁止又は第5条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ず の規定により適用される旧法第50条第2項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合においては、当該違反行為に係る排除命令の手続及び審判手続に関しては、前条の規定による改正後の 不当景品類及び不当表示防止法 及び 新法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年5月2日法律第29号) 抄

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

6条 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《課徴金の納付義務等 課徴金納付命令を受…》 けた者は、第8条第1項若しくは第4項、第9条又は前条第2項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 2 第8条第1項若しくは第4項、第9条又は前条第2項の規定により計算した課徴金の額に20 の規定による改正前の 不当景品類及び不当表示防止法 以下この条において「 旧景品表示法 」という。第5条第1項 《事業者は、自己の供給する商品又は役務の取…》 引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 1 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者 又は 第12条第1項 《課徴金納付命令を受けた者は、第8条第1項…》 若しくは第4項、第9条又は前条第2項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 若しくは第4項の規定により発せられた公正取引委員会規則は、 第12条 《課徴金の納付義務等 課徴金納付命令を受…》 けた者は、第8条第1項若しくは第4項、第9条又は前条第2項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 2 第8条第1項若しくは第4項、第9条又は前条第2項の規定により計算した課徴金の額に20 の規定による改正後の 不当景品類及び不当表示防止法 以下この条において「 新景品表示法 」という。第5条第1項 《事業者は、自己の供給する商品又は役務の取…》 引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 1 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者 又は 第11条第1項 《認定事業者前条第8項の規定により同条第1…》 項の認定同条第6項の規定による変更の認定を含む。を取り消されたものを除く。第3項において同じ。は、同条第1項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定返 若しくは第4項の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令としての効力を有するものとする。

2項 施行日前に公正取引委員会がした 旧景品表示法 第3条 《景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び…》 告示 内閣総理大臣は、前条第3項若しくは第4項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに の規定による制限又は禁止は、施行日に内閣総理大臣がした 新景品表示法 第3条 《景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び…》 告示 内閣総理大臣は、前条第3項若しくは第4項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに の規定による制限又は禁止とみなす。

3項 新景品表示法 第6条 《景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁…》 止に係る指定に関する公聴会等及び告示 内閣総理大臣は、第4条の規定による制限若しくは禁止若しくは前条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるとこ の規定は、施行日前にされた 旧景品表示法 第3条 《景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び…》 告示 内閣総理大臣は、前条第3項若しくは第4項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに の規定による制限若しくは禁止又は旧景品表示法第4条第1項の規定に違反する行為についても適用があるものとする。ただし、施行日前に旧景品表示法第6条第1項の規定による命令がされた場合における当該命令及び当該命令に係る違反行為に関する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定の適用並びに当該命令についての不服の申立てについては、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に 旧景品表示法 第12条第1項 《課徴金納付命令を受けた者は、第8条第1項…》 若しくは第4項、第9条又は前条第2項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 の規定により認定を受けている協定又は規約は、施行日に 新景品表示法 第11条第1項 《認定事業者前条第8項の規定により同条第1…》 項の認定同条第6項の規定による変更の認定を含む。を取り消されたものを除く。第3項において同じ。は、同条第1項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定返 の規定により内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けた協定又は規約とみなす。

5項 施行日前に 旧景品表示法 第12条第1項 《課徴金納付命令を受けた者は、第8条第1項…》 若しくは第4項、第9条又は前条第2項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 又は第3項の規定により公正取引委員会がした処分についての不服の申立てについては、なお従前の例による。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第5条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、商品及び役務の取引に…》 関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的 不当景品類及び不当表示防止法 第10条 《返金措置の実施による課徴金の額の減額等 …》 第15条第1項の規定による通知を受けた者は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場 の改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律で「事業者」とは、商業、…》 工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第36条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。 2 この法律で の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条及び 第7条 《 内閣総理大臣は、第4条の規定による制限…》 若しくは禁止又は第5条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命 から 第11条 《 認定事業者前条第8項の規定により同条第…》 1項の認定同条第6項の規定による変更の認定を含む。を取り消されたものを除く。第3項において同じ。は、同条第1項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定 までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)

1項 内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、 第1条 《目的 この法律は、商品及び役務の取引に…》 関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的 の規定による改正後の 不当景品類及び不当表示防止法 第7条 《 内閣総理大臣は、第4条の規定による制限…》 若しくは禁止又は第5条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命 の規定の例により、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上必要な措置に関する指針を定めることができる。

2項 前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において 第1条 《目的 この法律は、商品及び役務の取引に…》 関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的 の規定による改正後の 不当景品類及び不当表示防止法 第7条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令…》 以下「措置命令」という。に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す の規定により定められたものとみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年11月27日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 不当景品類及び不当表示防止法 以下「 新法 」という。)第2章第3節の規定は、この法律の施行の日(附則第7条において「 施行日 」という。)以後に行われた 新法 第8条第1項 《事業者が、第5条の規定に違反する行為同条…》 第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は に規定する 課徴金対象行為 について適用する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

7条 (調整規定)

1項 施行日 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第69号)の施行の日前である場合には、同法第28条のうち 不当景品類及び不当表示防止法 第12条第10項の改正規定中「第12条第10項」とあるのは、「第33条第10項」とする。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び…》 告示 内閣総理大臣は、前条第3項若しくは第4項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第15条第2項 《2 内閣総理大臣は、課徴金納付命令の名宛…》 人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名、同項第3号に掲げる事項及び内閣総理大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面 の改正規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 不当景品類及び不当表示防止法 次条において「 新法 」という。第8条第4項 《4 第1項の規定により課徴金の納付を命ず…》 る場合において、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第25条第1項の規定による報告を求められたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に から第6項までの規定は、 不当景品類及び不当表示防止法 第8条第1項 《事業者が、第5条の規定に違反する行為同条…》 第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は に規定する 課徴金対象行為 以下この条において「 課徴金対象行為 」という。)であって、この法律の施行の日(以下この条及び附則第8条において「 施行日 」という。)前に開始し 施行日 以後もやめていないもの及び施行日以後に開始するものについての課徴金の額(施行日前に開始し施行日以後もやめていない課徴金対象行為にあっては、施行日以後の課徴金対象行為に対応する部分に限る。)の算定について適用する。

3条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法 第44条第2項 《2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受…》 けるべき者にいつでも交付すべき旨を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を消費者庁の掲示場に掲示し、又はその旨を消費者庁の事務所に設置 及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を消費者庁の掲示場に掲示し、又はその旨を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置をとる」とあるのは「消費者庁の掲示場に掲示する」と、同条第3項中「措置をとつた」とあるのは「掲示を始めた」とする。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

8条 (調整規定)

1項 施行日 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)の施行の日前である場合には、同法第138条第2号中「 第36条 《協定又は規約 事業者又は事業者団体は、…》 内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争 及び 第37条 《協議 内閣総理大臣は、前条第1項及び第…》 4項に規定する内閣府令を定めようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。 」とあるのは、「 第46条 《 措置命令に違反したときは、当該違反行為…》 をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。 及び 第47条 《 第25条第1項の規定による報告若しくは…》 物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、 」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。