自動車の保管場所の確保等に関する法律《本則》

法番号:1962年法律第145号

略称: ガレージ法・車庫法

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1条 (目的)

1項 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 自動車 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する 自動車 二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。

2号 保有者 自動車 損害賠償保障法(1955年法律第97号)第2条第3項に規定する 保有者 をいう。

3号 保管場所 :車庫、空地その他 自動車 を通常保管するための場所をいう。

4号 道路 道路 法(1952年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

5号 駐車 道路 交通法(1960年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する 駐車 をいう。

3条 (保管場所の確保)

1項 自動車 保有者 は、 道路 上の場所以外の場所において、当該自動車の 保管場所 自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。 第11条第1項 《何人も、道路上の場所を自動車の保管場所と…》 して使用してはならない。 を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

4条 (保管場所の確保を証する書面の提出等)

1項 道路 運送車両法第4条に規定する処分、同法第12条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該 自動車 保管場所 を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

2項 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。

5条

1項 自動車 である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の 保有者 は、当該自動車の 保管場所 の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

6条

1項 削除

7条 (保管場所の変更届出等)

1項 自動車 保有者 は、 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「 書面等 」という。)において証された 保管場所 の位置を変更したとき( 道路 運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとする場合において、 書面等 において証された保管場所の位置を変更したときを除く。又は 第5条 《 軽自動車である自動車を新規に運行の用に…》 供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。

8条 (通知)

1項 警察署長は、 自動車 について、 道路 上の場所以外の場所に 保管場所 が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

9条 (自動車の運行供用の制限)

1項 自動車 の使用の本拠の位置を管轄する 公安委員会 は、 道路 上の場所以外の場所に自動車の 保管場所 が確保されていると認められないときは、当該自動車の 保有者 に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。

2項 公安委員会 は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた 自動車 保有者 に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に国家公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。

3項 前項の規定により標章をはり付けられた 自動車 保有者 道路 上の場所以外の場所に当該自動車の 保管場所 を確保したときは、その旨を第1項の規定による命令をした 公安委員会 に申告するものとする。

4項 公安委員会 は、前項の申告を受けたときは、速やかに当該申告に係る 保管場所 の位置に当該 自動車 の保管場所が確保されているかどうかを確認しなければならない。

5項 公安委員会 は、当該申告に係る 保管場所 の位置に当該 自動車 の保管場所が確保されていることを確認したときは、当該自動車の 保有者 に対し、文書で確認した旨を通知し、かつ、第2項の規定によりはり付けられた標章を取り除かなければならない。

6項 何人も、第2項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。

10条 (聴聞の特例)

1項 公安委員会 は、前条第1項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3項 前項の通知を 行政手続法 第15条第3項 《3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ…》 き者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。

4項 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

11条 (保管場所としての道路の使用の禁止等)

1項 何人も、 道路 上の場所を 自動車 保管場所 として使用してはならない。

2項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

1号 自動車 道路 上の同1の場所に引き続き12時間以上 駐車 することとなるような行為

2号 自動車 が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に 道路 上の同1の場所に引き続き8時間以上 駐車 することとなるような行為

3項 前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

12条 (報告又は資料の提出)

1項 公安委員会 は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する 自動車 保有者 又は当該自動車の 保管場所 を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

13条 (適用除外等)

1項 道路 運送法(1951年法律第183号)第2条第2項に規定する 自動車 運送事業(以下「 自動車運送事業 」という。又は 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第8項 《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道 に規定する 第2種貨物利用運送事業 自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。以下「 第2種貨物利用運送事業 」という。)の用に供する自動車については、 第4条 《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 第5条 《登録の実施 国土交通大臣は、前条の規定…》 による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第1種貨物利用運送事業者登録簿以下「第1種登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7条 《変更登録等 第3条第1項の登録を受けた…》 者以下「第1種貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更について第9条 《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》 送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも第10条 《差別的取扱いの禁止 第1種貨物利用運送…》 事業者は、特定の荷主に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。 及び前条の規定を適用せず、その 保管場所 の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、 道路運送法 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)若しくは 貨物利用運送事業法 又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。

2項 自動車 運送事業又は 第2種貨物利用運送事業 の用に供する自動車(以下「 運送事業用自動車 」という。)の使用の本拠の位置を管轄する 公安委員会 は、 運送事業用自動車 保有者 道路 上の場所以外の場所に当該自動車の 保管場所 を確保していないおそれがあると認めるときは、当該事業を監督する行政庁に対し、その旨を通知するものとする。

3項 運送事業用自動車 である 自動車 が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき( 道路 運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとするときを除く。)の当該自動車の 保有者 は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から15日以内に、当該自動車の 保管場所 の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

4項 第7条 《保管場所の変更届出等 自動車の保有者は…》 、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知以下この条において「書面等」という。において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13 の規定は、前項の規定による届出に係る 保管場所 の位置を変更した場合について準用する。

14条 (方面公安委員会への権限の委任)

1項 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道 公安委員会 の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

15条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は国家 公安委員会 規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則でその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

16条 (国家公安委員会規則への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。

17条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委…》 員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を の規定による 公安委員会 の命令に違反したとき。

2号 第11条第1項 《何人も、道路上の場所を自動車の保管場所と…》 して使用してはならない。 の規定に違反して 道路 上の場所を使用したとき。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 自動車 保管場所 に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 の規定による処分を受けたとき。

2号 第11条第2項 《2 何人も、次の各号に掲げる行為は、して…》 はならない。 1 自動車が道路上の同1の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2 自動車が夜間日没時から日出時までの時間をいう。に道路上の同1の場所に引き続き8時間以上駐車することと の規定に違反したとき。

3項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条 《 軽自動車である自動車を新規に運行の用に…》 供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。第7条 《保管場所の変更届出等 自動車の保有者は…》 、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知以下この条において「書面等」という。において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13 第13条第4項 《4 第7条の規定は、前項の規定による届出…》 に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第13条第3項 《3 運送事業用自動車である自動車が運送事…》 業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとするときを除く。の当該自動車の保有者は、 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第9条第6項 《6 何人も、第2項の規定によりはり付けら…》 れた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。 の規定に違反したとき。

3号 第12条 《報告又は資料の提出 公安委員会は、この…》 法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

18条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

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