自動車の保管場所の確保等に関する法律《附則》

法番号:1962年法律第145号

略称: ガレージ法・車庫法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、 第5条 《 軽自動車である自動車を新規に運行の用に…》 供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定は公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、第6条第3項中 道路 交通法第113条の2の規定を準用する部分は 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日から施行する。

2項 第4条 《保管場所の確保を証する書面の提出等 道…》 路運送車両法に規定する処分、同法第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする第5条 《 軽自動車である自動車を新規に運行の用に…》 供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。第7条 《保管場所の変更届出等 自動車の保有者は…》 、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知以下この条において「書面等」という。において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13 第13条第4項 《4 第7条の規定は、前項の規定による届出…》 に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第13条第3項 《3 運送事業用自動車である自動車が運送事…》 業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分を受けようとするときを除く。の当該自動車の保有者は、 の規定は、当分の間、 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 の処分に係る 自動車 又は軽自動車である自動車の区分に従いそれぞれ政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車の 保有者 については、適用しない。

3項 第11条 《保管場所としての道路の使用の禁止等 何…》 人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 1 自動車が道路上の同1の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 の規定は、当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については、適用しない。

4項 第8条 《通知 警察署長は、自動車について、道路…》 上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に対し、その旨を通知するものとする。 から 第10条 《聴聞の特例 公安委員会は、前条第1項の…》 規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 前項の聴聞を行うに当たつては、そ までの規定は、当分の間、前項の政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る 自動車 及び当該自動車の 保有者 については、適用しない。

5項 自動車 の使用の本拠の位置を附則第2項の政令で定める地域からそれ以外の地域に変更した自動車の 保有者 については、 第7条 《保管場所の変更届出等 自動車の保有者は…》 、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知以下この条において「書面等」という。において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13 第13条第4項 《4 第7条の規定は、前項の規定による届出…》 に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。 及び附則第7項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

6項 次に掲げる軽 自動車 である自動車の 保有者 は、当該自動車の 保管場所 の位置(保管場所の位置を変更した場合にあつては、変更後の保管場所の位置)を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置(使用の本拠の位置を変更した場合にあつては、変更後の使用の本拠の位置)、保管場所の位置(保管場所の位置を変更した場合にあつては、変更後の保管場所の位置)その他政令で定める事項を届け出なければならない。この場合において、第1号に掲げる保有者に係る届出は、当該保管場所の位置を変更した日から15日以内にしなければならない。

1号 自動車 である自動車の使用の本拠の位置を軽自動車である自動車についての附則第2項の政令で定める地域(以下「 軽自動車適用地域 」という。)以外の地域から 軽自動車適用地域 に変更した当該自動車の 保有者 であつて、当該自動車の 保管場所 の位置を変更したもの

2号 1の地域が 軽自動車適用地域 となつた際現に当該1の地域に使用の本拠の位置を有して運行の用に供されている軽 自動車 である自動車について当該1の地域が軽自動車適用地域となつた日(以下「 適用日 」という。)以後に 適用日 における 保有者 の変更があつた場合における新保有者であつて、軽自動車適用地域にその使用の本拠の位置を有して当該自動車を運用の用に供しようとするもの

7項 第7条 《保管場所の変更届出等 自動車の保有者は…》 、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知以下この条において「書面等」という。において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13 の規定は、前項の規定による届出に係る 保管場所 の位置を変更した場合について準用する。

8項 附則第6項の規定又は前項において準用する 第7条 《保管場所の変更届出等 自動車の保有者は…》 、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知以下この条において「書面等」という。において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

9項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

附 則(1963年7月15日法律第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1964年6月1日法律第91号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第126号) 抄

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自動車 :dfn: 道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除 並びに附則第6項から第11項まで、第13項及び第14項の規定1968年7月1日

4号

附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中、 第1条 《目的 この法律は、自動車の保有者等に自…》 動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図るこ 、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自動車 :dfn: 道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除 、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第2項の規定により従前の例によることとされる検査に係る 第1条 《目的 この法律は、自動車の保有者等に自…》 動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図るこ の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1970年5月21日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年6月2日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 自動車 保管場所 の確保等に関する法律(次項において「 旧法 」という。)第6条第1項又は第2項の規定に基づく指定又は制限で、この法律の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の 道路 交通法第4条第1項の規定に基づく交通の規制とみなす。

2項 旧法 第6条 《 削除…》 の規定又はこれに基づく処分に違反した行為に関しては、旧法第6条、 第7条 《保管場所の変更届出等 自動車の保有者は…》 、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知以下この条において「書面等」という。において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13第10条第2項 《2 前項の聴聞を行うに当たつては、その期…》 日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 及び 第11条 《保管場所としての道路の使用の禁止等 何…》 人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 1 自動車が道路上の同1の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第7条中「第108条」とあるのは、「第108条の三」とする。

5条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年7月3日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 自動車 保管場所 の確保等に関する法律第3条の規定により自動車の 保有者 が確保している当該自動車の保管場所は、改正後の 自動車の保管場所の確保等に関する法律 以下「 新法 」という。)の規定の適用については、 新法 第3条 《保管場所の確保 自動車の保有者は、道路…》 上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。を確保しなければならない。 の規定により確保している自動車の保管場所とみなす。

2項 新法 第6条 《 削除…》 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた申請に基づき 施行日 以後に 第4条第1項 《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》 第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署 の政令で定める書面を交付した場合については、適用しない。

3項 新法 第9条 《自動車の運行供用の制限 自動車の使用の…》 本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を 及び 第10条 《聴聞の特例 公安委員会は、前条第1項の…》 規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 前項の聴聞を行うに当たつては、そ の規定は、この法律の施行の際現に運行の用に供されている 自動車 保有者 施行日 以後も引き続き当該自動車を運行の用に供している場合(施行日以後に当該自動車につき 道路 運送車両法(1951年法律第185号)第12条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。又は同法第13条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)に係る新法第4条第1項の政令で定める書面の交付があった場合及び新法第7条第1項の規定による届出をした場合を除く。)における当該保有者及び当該自動車については、適用しない。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年4月21日法律第73号) 抄

1項 この法律は、1996年1月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、自動車の保有者等に自…》 動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図るこ 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《聴聞の特例 公安委員会は、前条第1項の…》 規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 前項の聴聞を行うに当たつては、そ第12条 《報告又は資料の提出 公安委員会は、この…》 法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年6月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年5月26日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月24日法律第35号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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